Contract
賃貸借契約約款( 長期継続契約用)
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別紙の仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、契約書記載の賃貸借物件(以下「物件」という。)の賃貸借契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、物件を契約書記載の賃貸借期間賃貸するものとし、賃借人は、これを借り受け、契約書記載の賃貸借料金(以下「賃借料」という。)を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、賃借人の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することはできない。ただし、あらかじめ賃借人の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。
(物件の納入等)
第3条 賃貸人は、物件を契約書及び仕様書等で指定された物件設置(保管)場所へ、契約書に定める賃貸借期間の開始前(仕様書等に納入期日の定めがあるときは当該期日)までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上で、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供さなければならない。
2 賃貸人の責めに帰すべき事由により前項の使用開始日前までに物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内に物件を納入する見込みのあるときは、賃借人は賃貸人から遅延損害金を徴収して期日を延長することができる。
3 前項の遅延損害金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃借料の総額(以下「契約金額」という。)に対し、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(物件の検査及び引渡し)
第4条 賃借人は、賃貸人から物件の納入を受けたときは、遅滞なく検査を行うものとする。
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2 物件の引渡しは、前項の検査に合格し、使用開始日になったときに完了する。
3 物件の引渡し完了前に生じた滅失又はき損その他の賃貸人の損害については、賃借人はその責任を負わないものとする。
4 第1項の検査に直接必要な費用は、賃貸人の負担とする。
(引き換え又は手直し)
第5条 賃貸人は、納入した物件の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引き換え又は手直し(以下、「修補」という。)を行い、契約書及び仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合における修補に係る検査は、前条の規定を準用する。
(賃借料の支払い)
第6条 賃貸人は、賃借人が物件を使用した月(以下、「当該月」という。)の翌月以後に、契約書に定めるところにより、所定の手続きに従って賃借料の支払いを賃借人に請求するものとし、賃借人は当該請求を受理した日から30日以内に当該賃借料を支払うものとする。
2 前項の賃借料の月額計算は、月の初日から末日までを1月分の月額として計算するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、賃借人と賃貸人とが協議の上、支払方法を別に定めることができる。
(賃借料の日割計算)
第7条 次の各号に掲げる場合において、賃借料が日額以外で定まっているときは、日割により支払賃借料を算出するものとする。
(1) 物件の賃貸借期間の始期又は終期が月の中途であるとき。
(2) この契約の解除によりこの契約が月の中途で終了したとき。
(3) 第3条の規定による物件の納入等が遅延したとき(第18条第1項の規定によりこの契約を解除する場合を除く。)。
2 第5条の規定による物件の修補の必要が生じた場合において、賃借人が物件を使用できない期間があるときは、賃貸人は当該期間に応じる賃借料を次項の規定により算出し、当該月の賃借料から控除するものとする。
3 第1項の規定による日割計算及び前項の規定による控除計算をする場合においては、当該月の日数に応じ日割計算した額を1日の賃借料とみなしてそれぞれ計算する。ただし、賃借料が日額で定まっているときは、当該日額により算出する。
(損害保険)
第8条 賃貸人は、賃貸借契約期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険を賃貸人の負担によりxxしなければならない。
2 賃借人の責めに帰すべき事由により物件が損害を受けた場合、賃借人は、賃貸人に支払われた保険金の限度内において、賃貸人に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。
(物件の維持等)
第9条 賃借人は、物件を善良な管理者の注意をもって管理し、物件本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常業務の範囲内で使用するものとする。
2 賃借人は、物件に故障又は事故が生じたときは、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
3 賃貸人は、前項による故障の報告を受けたときは、賃貸人の負担で速やかに修補しなければならない。ただし、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
4 賃貸人は、賃貸借期間中、賃借人の承諾及び所定の手続きを経て物件設置(保管)場所に立ち入り、物件の現状、保管状況を調査することができる。
5 賃借人は、物件が常に正常な機能を果たす状態を保つため、別途契約により保守点検等を必要に応じて行い、その費用を負担するものとする。ただし、この契約書及び仕様書等に保守点検等の負担を賃貸人が負う特約を付している場合には、賃貸人の負担で物件の保守点検等を行うものとする。
6 賃借人は、物件の保管及び使用によって第三者に損害を及ぼしたときは、その損害賠償の費用を負担するものとする。ただし、賃借人が通常の用法によって物件を使用したにもかかわらず、物件の欠陥、物件自体に起因する損害が第三者に及んだときは、この限りでない。
(物件の原状変更)
第10条 賃借人は、物件に装置、部品、附属品等を付着し、又は物件からそれを取り外すときは、事前に賃貸人の承諾を得なければならない。
(代替品の提供)
第11条 賃貸人は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障をきたさないよう、この物件と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。ただし、賃借人の責に帰すべき事由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を提供することとなったときは、第3条及び第4条の規定を準用する。
(危険負担)
第12条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち賃借人の責めに帰すべき事由により生じた損害については賃借人が負担するものとする。
(契約不適合責任)
第13条 賃借人は、引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、賃貸人に対し、物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 賃貸人が前項に規定する履行の追完に応じないときは、賃借人は、賃貸人に対し、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、あるいは、賃貸人の負担で賃借人自ら履行の追完を行うことができる。賃借人自ら履行の追完を行う場合において、賃貸人に生じた損害について、賃借人はその賠償の責任を負わないものとする。
3 前2項の規定は、第4条の規定による引渡しを受けた日から1年以内でなければ請求できない。ただし、契約不適合が賃貸人の故意又は重過失による場合は、この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定は、賃借人による解除権の行使及び損害賠償請求を妨げない。
(物件の返還等)
第14条 賃貸人は、この契約期間が満了し、又はこの契約が解除されたときは、賃借人の指示に従い、速やかに物件を撤去するものとする。
2 物件の撤去に要する費用は、賃貸人の負担とする。
3 前2項の規定にかかわらず、賃借人と賃貸人とが協議の上、撤去について別に定めることができる。
4 賃借人は、賃貸人が正当な事由がなく、相当な期間内当該物件を撤去せず、又は物件設置(保管)場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わって物件を処分し、物件設置
(保管)場所の原状回復を行うことができる。この場合において、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸借)
第15条 賃借人は、契約書記載の賃貸借期間終了後に、賃貸人の物件の賃貸借の継続を請求することができる。
(契約内容の変更等)
第16条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、契約内容を変更し、又は物件の納入を一時中止若しくは打ち切ることができる。
2 前項の場合において、契約内容を変更する必要があるときは、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。
(賃借人の任意解除権)
第17条 賃借人は、業務が完了するまでの間は、次条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃借人の催告による解除権)
第18条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 使用開始日までに物件の納入を完了しないとき又は使用開始日経過後相当の期間内に物件の納入を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第13条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 賃貸人又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
(4) 賃貸人又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、当該職員の指示に従わないとき、又は契約事項の検査監督に際し当該職員の職務の執行を妨害したとき。
(5) 賃貸人の責めに帰すべき事由により物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第19条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 賃貸人が第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 賃貸人がこの契約の物件を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 賃貸人がこの契約の物件の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 賃貸人が地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(9) 第22条又は第23条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 賃貸人(賃貸人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 賃貸人(賃貸人が法人である場合には、その役員又はその支店若しくは営業所(常
時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団若しくは暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしたと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は、イからニのいずれかに該当する法人等(法人
その他の団体又は個人をいう。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 賃貸人が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
(談合その他の不正行為に係る賃借人の解除権)
第19条の2 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 賃貸人が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合の措置については、第24条の規定を準用する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第20条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約を締結した会計年度の翌年度以降において予算の当該金額について、減額又は削除があった場合、当該契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合、この契約を変更又は削除しようとする会計年度開始日の2ヶ月前までに通知しなければならない。
3 第1項の規定により、この契約を変更又は解除しようとする場合は、残存契約期間の金額を限度として支払うことを含めた協議を行うものとする。
第21条 賃借人は、前3条の規定により賃貸人とこの契約を解除する場合において、賃貸人の所在を確認できないときは、柏・xx・xxx環境衛生組合公告式条例(平成17年条例第2号)第2条に定める掲示場にその旨を掲示することにより、賃貸人への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。
(賃貸人の催告による解除権)
第22条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(賃貸人の催告によらない解除権)
第23条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第16条の規定により、賃借人が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(2) 第16条の規定により、賃借人が物件の納入を一時中止させ又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(3) 賃借人の責めに帰すべき事由により物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(解除に伴う措置)
第24条 賃借人は、契約が業務の完了前に解除された場合において、賃貸人が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、賃借人は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する賃借料(以下「既履行部分賃借料」という。)を賃貸人に支払わなければならない。
2 前項に規定する既履行部分賃借料は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、賃借人が定め、賃貸人に通知する。
3 前2項による場合の物件の返還等については、第14条の規定を準用する。
(賃借人の損害賠償請求等)
第25条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 使用開始日までに物件の納入を完了することができないとき。
(2) この物件に契約不適合があるとき。
(3) 第18条、第19条又は第19条の2の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第18条、第19条又は第19条の2の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第25条の2 賃貸人は、第19条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。賃貸人がこの契約を履行した後も同様とする。ただし、第19条の2第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他賃借人が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、賃借人は、賃借人の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、賃貸人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 第1項又は第2項の場合において、賃貸人が協同組合等であるときは、代表者又は構成
員は、賠償金を連帯して賃借人に支払わなければならない。賃貸人が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第26条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上
の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第22条又は第23条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第6条第1項の規定による賃借料の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。
(秘密の保持)
第27条 賃貸人は、この契約により知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。また、契約終了後も同様とする。
(個人情報の保護)
第28条 賃貸人は、この契約による事務を処理するにあたって、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(転貸の禁止等)
第29条 賃借人は、物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第30条 物件に関する公租公課は、賃貸人が負担する。
(疑義の決定等)
第31条 賃貸人は、この契約書及び柏・xx・xxx環境衛生組合財務規則その他関係法規を遵守し、この契約に疑義が生じたときは、その都度賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約による事務の受注者(以下「賃貸人」という。)は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 賃貸人は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 賃貸人は、この契約による事務における個人情報の取扱いの責任者(以下「責任者」という。)及びこの契約による事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、この契約による事務の発注者(以下「賃借人」という。)に報告しなければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 責任者は、この個人情報取扱特記事項(以下「本件特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督しなければならない。
3 事務従事者は、責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(教育の実施)
第4 賃貸人は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な履行に必要な教育及び研修を事務従事者の全員に対して実施しなければならない。
(秘密の保持)
第5 賃貸人は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(事務従事者への周知)
第6 賃貸人は、事務従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(個人情報の安全管理)
第7 賃貸人は、この契約による事務を処理するために収集、作成等をした個人情報及び賃借人から引き渡された資料に記録された個人情報の漏えい、紛失、毀損及び滅失(以下「漏えい等」という。)をすることのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 賃貸人は、前項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ賃借人に報告しなければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
3 賃貸人は、賃借人が同意した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
4 賃貸人は、第1項の個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ賃借人に報告しなければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
5 賃貸人は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させてこの契約による事務に従事させなければならない。
6 賃貸人は、この契約による事務を処理するために使用するパソコン及び記録媒体(以下
「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、賃借人が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
7 賃貸人は、この契約による事務を処理するために、作業場所に私用パソコン、私用記録媒体、私用通信機器その他の私用物等を持ち込んで使用してはならない。
8 賃貸人は、この契約による事務を処理するために使用するパソコン等に、個人情報の漏えい等につながるおそれがあり、この契約による事務に関係のないアプリケーションをインストールしてはならない。
9 賃貸人は、第1項の個人情報の内容の秘匿性等に応じて、次の各号の定めるところにより、管理しなければならない。
(1) 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
(2) 個人情報を電子データとして保存し、又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(収集の制限)
第8 賃貸人は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、この契約による事務を処理するために必要な最小限の範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の目的外利用・提供の禁止)
第9 賃貸人は、賃借人の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報をこの契約による事務を処理する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第10 賃貸人は、賃借人の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために賃借人から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第11 賃貸人は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、賃借人の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(返還、廃棄又は消去)
第12 賃貸人は、この契約による事務を処理するために賃借人から引き渡され、又は賃貸人自ら作成し、若しくは取得した個人情報について、この契約による事務の完了時に、賃借人の指示に基づき返還、廃棄又は消去をしなければならない。
2 賃貸人は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する方法その他当該個人情報が判読又は復元できない確実な方法で廃棄しなければならない。
3 賃貸人は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 賃貸人は、第1項の個人情報を廃棄し、又は消去したときは、完全に廃棄し、又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を賃借人に提出しなければならない。
5 賃貸人は、第1項の個人情報の廃棄又は消去に際し、賃借人から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。
(事故発生時の対応)
第13 賃貸人は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により賃借人に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 賃貸人は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 賃貸人は、賃借人と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(立入調査等)
第14 賃借人は、この契約による事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられていることを確認するために必要があると認めるときは、賃貸人に報告を求めること及び賃貸人の作業場所に立入調査することができるものとし、賃貸人は、賃借人から改善を指示された場合には、その指示に従わなければな
らない。
(契約の解除及び損害賠償)
第15 賃借人は、賃貸人が本件特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(罰則の適用)
番号 | 対象者 | 対象となる情報 | 違反行為 | 罰則の内容 | 根拠 |
1 | 受託業務に従事している者又は従事していた者 | 個人の秘密に関する事項を記録したもので、電子計算機で処理・加工された情報 | 左記の情報を正当な理由がないのに、提供したとき | (特定個人情報) 4年以下の懲役又は200万円以下の罰金 | 番号法 第48条 |
(特定個人情報以外の個人情報) 2年以下の懲役又は100 万円以下の罰金 | 個情法 第176条 | ||||
2 | 受託業務に従事している者又は従事していた者 | 受託した業務を行うにあたり、知り得た個人情報 | 左記の情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で、提供又は盗用したとき | (特定個人情報) 3年以下の懲役又は150万円以下の罰金 | 番号法 第49条 |
(特定個人情報以外の個人情報) 1年以下の懲役又は50万 円以下の罰金 | 個情法 第180条 | ||||
3 | 受託者である法人自体 | 上記1又は2 | 賃貸人の社員又は社員であった者が上記 1又は2の違反行為 をした場合 | (特定個人情報) 1億円以下の罰金 | 番号法 第57条 |
第16 次のような違反行為をした場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)及び個人情報の保護に関する法律(以下「個情法」という。)の規定により、罰則が適用される。
履行妨害又は不当要求に対する措置に関する特約
(製造の請負、業務委託、賃貸借その他の契約用)
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(履行妨害又は不当要求に対する措置)
第2条 契約の相手方(以下「賃貸人」という。)は、契約の履行にあたり以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに柏・xx・xxx環境衛生組合(以下「賃借人」という。)に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 賃貸人の下請業者が暴力団等から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、賃貸人に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに賃借人に報告するとともに、所轄の警察に届け出ること。
(遵守義務違反)
第3条 賃借人は、賃貸人が前条に違反した場合は、柏・xx・xxx環境衛生組合建設工事請負業者等指名停止措置規程(平成18年訓令第7号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。賃貸人の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(管轄警察署への照会等)
第4条 賃借人が締結する契約から、暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、柏・xx・xxx環境衛生組合契約に係る暴力団対策措置要綱(平成29年訓令第3号)の定めるところにより、賃借人の管轄する警察署に対し措置要件に関する照会ができるものとする。