CNS-SIM
CNS-SIM
サービス契約約款
株式会社ケーブルネット鈴鹿
第xx x x
(約款の適用)
第 1 条 株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下「当社」といいます。)は、CNS-SIM サービスに関する契約約款(以下「本約款」といいます。)及び CNS-SIM サービス料金表(以下「料金表」といいます。)を定め、これによりCNS-SIM サービスを提供します。
(サービスの種類)
第 2 条 本約款で定めるCNS-SIM サービスは以下の[表 1]の通りです。
[表 1]
品目 | 内容 |
D プラン | 株式会社 NTT ドコモの回線を利用した通信サービス |
A プラン | KDDI 株式会社の回線を利用した通信サービス |
CNS WiMAX+5G プラン | KDDI 株式会社の回線を利用した通信サービス |
(契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法)
第 3 条 当社は以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4 の規定により本約款を変更することができます。
(1)本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社のホームページ(https:// www.cns- xx.xx.xx/)に広告します。
3.変更後の本約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なそ、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4.本約款を含む契約内容及び電気通信事業法等の法令による説明事項を変更する場合、当社は契約者に対し、電子メール、ホームページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
(サービス内容の変更)
第 4 条 当社は、CNS-SIM サービスの内容又は名称を予告なく変更することがあります。
2. 前項の変更がある場合には、当社ホームページの広告の表示により説明いたします。
(当社からの告知)
第 5 条 当社が必要と判断した場合、当社は、CNS-SIM サービスに関して必要となる事項を、当社ホームページの広告の表示により随時告知し説明いたします。
2. 当社が必要と判断した場合、当社は、CNS-SIM サービスに関して必要となる事項を、契約者に対し、その指定する連絡先宛てに個別に電子メール、ダイレクトメール等のうち一つまたは複数の方法により
通知し説明することがあります。
第二章 契 約
(CNS-SIM サービスの種類等)
第 6 条 契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。
(契約の単位)
第 7 条 当社は、一の CNS-SIM サービスの品目毎に一の契約を締結します。この場合、契約者は、一の契約につき、一人に限ります。
(最低利用期間)
第 8 条 CNS-SIM サービスには、最低利用期間の定めはございません。
(契約申込みの方法)
第 9 条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う CNS-SIM サービス取扱所に提出または電子申請していただきます。
(1) 料金表に定めるCNS-SIM サービスの種類、品目等
(2) 契約者の居住する所
(3) その他、CNS-SIM サービスの内容を特定するために必要な事項
2. 音声通話機能の利用申込みをする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
(契約者の義務又はサービス利用の要件等)
第 10 条 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 音声通話機能によって利用可能な音声通話機能が、必ずしも株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)又は KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
3. 第 20 条(利用の停止等)及び第 21 条(利用の制限)に定めるほか、CNS-SIM サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
4. CNS-SIM サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合には、その求めに応じるものとします。
5. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の定めにより、利用者が 18 歳未満の未xx者である場合、契約者は、同法に定める青少年有害情報フィルタリングサービスを別途契約しない限り、当該未xx者である利用者に、CNS-SIM サービスを利用させることはできません。ただし、利用者の保護者が、同法に定める青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨を当社に申し出、当社にて確認した場合にはこの限りではありません。
(契約申込みの承諾)
第 11 条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、CNS-SIM サービスの取扱い上時間が不足する場合、その承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約の申込みをした者が弊社サービスの料金その他の債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(2) 第 9 条第 2 項において、本人確認ができないとき。
(3) 契約の申込みをした者が、未xx者であったとき。
(4) 契約の申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に属すると判明したとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 4.当社は、前項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において、当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、契約の申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
5.当社は、申込者に対し、電気通信事業法第 26 条の 2 で交付を義務づけられている書面(以下「契約書面」といいます。)を発行します。契約書面の到達または電気通信役務の提供のいずれか早い方をもって、契約申込みに対する承諾の通知の到達とみなします。
(CNS-SIM サービスの種類等の変更)
第 12 条 契約者は、料金表に規定する CNS-SIM サービスの種類、品目等の変更の請求をすることができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第 13 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 9 条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2. 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(名義変更)
第 14 条 契約者は、次の各号いずれかに該当する場合に限り契約名義を変更することができます。ただし、次の各号以外の場合であっても当社が変更を承認する場合はこの限りではありません。
(1) 名称変更
名称変更とは、婚姻、離婚等を理由とする氏名の変更または法人(個人事業主を除く)の商号変更のことをいう。
(2) 包括承継
包括承継とは、相続または法人の合併もしくは会社分割に伴う加入者の主体の変更のことをいう。
(3) 一定要件を満たす特定承継包括
一定要件を満たす特定承継とは以下のうち、いずれかをいう。
①契約者が、その配偶者または 2 親等以内の血族または姻族に本約款規定のサービスに係る債権債務を譲渡する場合
②法人の解散、清算等により、その代表者が本約款規定のサービスに係る債権債務を承継する場合
2 前項第 2 号または第 3 号及び前項但書の場合は、新契約者が現契約者の未払金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3 契約者は契約名義の変更を希望する場合、当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
なお、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提出を求める場合があり、契約者はこれに応じるものとします。
4 新契約者は、旧契約者が負う一切の権利および義務ならびにこれらに付随する債権債務を承継するものとします。
5 旧契約者と新契約者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、当社には一切迷惑をかけないものとします。
6 名義変更の際、工事または調整が必要な場合は、新契約者はその実費を負担するものとします。
(xxxx等の禁止)
第 15 条 契約者は、前条(名義変更)による場合を除き、本約款規定のサービスの提供を受ける権利を第三者に承継、譲渡、質入れ、貸与等をすることはできないものとします。
(契約者が行う契約の解除)
第 16 条 契約者が契約の解除を希望する場合は、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。
2. 契約の解除は、解約申込書が 25 日までに当社に到達した月の末日とします。ただし、MNP による転出
を理由とする解約日については、当該 MNP の手続が完了した日の属する月の末日とします。
(契約者が行う初期契約解除)
第 17 条 契約者は、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象となる CNS-SIM サービス(音声通話機能付き SIM カードに係るCNS-SIM サービスまたは CNS WiMAX5G)については、契約者が第 11 条(契約申込みの承諾)第 5 項に基づく契約書面を受領した日から起算して 8 日以内は、書面をもって契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。
2. 前項の場合において、当社は、契約者に対して、以下の費用等のうち未決済のものについて、電気通信事業法が定める範囲内において、請求することができるものとします。
(1) 第 24 条(利用料金の支払義務)に定める登録・変更手数料
(2) 第 24 条(利用料金の支払義務)に定める利用料金のうち、契約解除までに提供されたサービスの利用料
(3) 第 28 条(延滞利息)に定める延滞利息
(当社が行う契約の解除)
第 18 条 第 20 条(利用の停止等)の規定により CNS-SIM サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2. 第 20 条(利用の停止等)の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、CNS-SIM サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3. 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(反社会的勢力の排除)
第 19 条 当社との各種契約申込や当社が提供する各種サービス等(以下、これらの契約申込やサービスを総称して「契約」といいます。)は、第 11 条 3 項(4)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 11 条 3 項(4)の一にでも該当すると当社が判断する場合には、当社は契約の開始をお断りするものとします。
2. 次のいずれかの一にでも該当すると当社が判断し、契約者(この規定においては契約にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ。)との契約を継続することが不適切であると当社が判断する場合には、当社は契約者に通知することなく契約を停止し、または契約者に通知することにより契約を解約することができるものとします。この解除によって生じた損害については、当社はその責任を負いません。また、この解約により当社に損害が生じたときは、契約者はその損害額を当社に支払うものとします。
(1) 契約者が契約時にした表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次のいずれかの一にで
も該当したことが判明した場合。
イ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ロ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ニ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜や財産を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
ホ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合。イ.暴力的な要求行為。
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
ホ.その他、イ~ニに準ずる行為。
第三章 利用の停止、制限及び中断
(利用の停止等)
第 20 条 当社は、CNS-SIM サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、当該サービスの利用を停止することがあります。
(1) CNS-SIM サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき及び支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 本約款により届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 自営端末機器の規定に違反し、CNS-SIM サービスを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(5) CNS-SIM サービスにより、本約款で禁止する行為が行われたとき。
(6) CNS-SIM サービスにより、当社の業務又は CNS-SIM サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(7) CNS-SIM サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8) CNS-SIM サービスが違法な態様で使用されたとき。
2. 当社は、前項の規定により、CNS-SIM サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げ
るものではないものとします。
4. 当社からCNS-SIM サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
(利用の制限)
第 21 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、CNS-SIM サービスの利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4. 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用若しくは運営に支障を与える場合には、CNS-SIM サービスの利用を制限することがあります。
5 当社は、通信が著しく混雑、または混雑が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制御を実施する場合があります。
6. 前 4 項のほか、契約者が当社または株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、沖縄セルラー株式会社及び UQ コミュニケーションズ株式会社 (以下総称し、「特定携帯電話事業者」といいます。)の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
7. 前 5 項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
8. 1 項及び、3 項から 6 項の措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。
制御が行われる条件等については、ホームページに記載します。
(利用の中断)
第 22 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、CNS-SIM サービスの利用を中断することがあります。
(1) 当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは特定携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づいて通信利用を制限するとき。
(3) 前条(利用の制限)により通信利用を制限するとき。
2. 当社は、前項の規定により CNS-SIM サービスの利用を中断するときは、第 5 条(当社からの告知)によりあらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありま
せん。
3. 本条に基づく利用の中断があっても、CNS-SIM サービスの利用料金は発生します。
4. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又はCNS-SIM サービスの料金の全部又は一部の返金はいたしません。
第四章 料 金
(料金の適用)
第 23 条 当社が提供するCNS-SIM サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
2. 料金の支払方法は、当社の指定する方法によるものとします。
3. 当社は、原則として契約者に対し請求書及び領収書の発行は行わないものとします。契約者が発行を希望される場合は当社が別途定める発行費用を支払うものとします。
(利用料金の支払義務)
第 24 条 契約者は、その契約に基づいて当社が提供する CNS-SIM サービスの内容に応じて、料金表に規定する料金の支払いを要します。支払いを要する利用料等の算定期間は次の通りとします。
(1) 登録・変更手数料
登録・変更手数料の額は、当社サービスの品目毎に定めるものとします。
(2) 利用料
提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。ただし、提供を開始した日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、提供を開始した日から起算するものとします。
(3) ユニバーサルサービス料
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード、 UIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づき特定携帯電話事業者が当社に請求されるユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までにホームページ上において通知を行うものとします。
(4) 電話リレーサービス料
電話リレーサービス料とは、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法
律第 53 号)の規定により、手話通訳者などがオペレータとして聴覚や発話に障害のある方による手話・文字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚や発話に障害のある方と聴覚障害者等以外の方の意思疎通を仲介するサービスの提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード、UIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとしま
す。なお、番号単価は年に 1 度(毎年 4 月)金額の見直しが行われるため、当該契約者にお支払いいた
だく金額が変更される場合があり、変更後の額は電話リレーサービス支援機関によって算定される 1 電話番号当たりの番号単価に基づき特定携帯電話事業者が当社に請求する電話リレーサービス料の単価に従うものとします。
(利用不能の場合における料金のxx)
第 25 条 当社は CNS-SIM サービスが全く利用できない状態が SIM カード、UIM カードの故障によるものである場合は、料金の減額等返金は行われません。
(手続に関する料金の支払義務)
第 26 条 契約者は、本約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続に着手前にその契約の解除又は請求の撤回があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(割増金)
第 27 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 28 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第五章 利用方法
(自己責任の原則)
第 29 条 契約者は、CNS-SIM サービスを利用して行った、自己の行為及びその結果について、責任を負います。
2. 契約者がCNS-SIM サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
(禁止事項)
第 30 条 契約者は、CNS-SIM サービスを使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人(当社を含みます。以下同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷もしくは侮辱し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7) 他人の Web サイト等、CNS-SIM サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8) 他人になりすまして CNS-SIM サービスを使用する行為(他の契約者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(9) 自己の ID 情報を他者と共有し、又は、他者が共有しうる状態に置く行為
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12) 受信者の同意を得ることなく、告知宣伝又は勧誘のメールを送信する行為
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 他人の施設、設備若しくは機器に権限なくアクセスする行為
(15) 他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で CNS-SIM サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(17) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(18) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(19) その他、当社が不適切と判断する行為
(20) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
2. 前項の規定は、契約者がこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視又は削除等の義務を課すものではありません。前項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視又は削除等を行わなかったことにより契約者又は第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(契約者の設備等にかかる維持責任)
第 31 条 契約者が CNS-SIM サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において維持するものとします。
第六章 自営端末機器及び SIM カード
(自営端末機器)
第 32 条 契約者は、CNS-SIM サービスの利用にあたっては、技術基準に適合し、ワイヤレスデータ通信に対応した自営端末機器を自ら用意するものとします。ただし CNS WiMAX+5G プランにおける UIM カードは当社指定の機器でのみ利用できるものとします。
2. 契約者は、CNS-SIM サービスを利用している自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器でのCNS-SIM サービスの利用を中止するものとします。
(SIM カード・UIM カードの貸与)
第 33 条 SIM カード・UIM カードは当社から契約者に貸与されるものです。
2. 契約者は、SIM カード・UIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 契約者は、SIM カード・UIM カードを改造してはならないものとします。
4. 契約者は、SIM カード・UIM カードに登録されている情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。
5. 契約者は、利用終了後、速やかに SIM カード・UIM カードを当社に返還するものとします。
6. 契約者は、SIM カード・UIM カードに故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に当該 SIM カード・UIM カードを当社に返還するものとします。
7. SIM カード・UIM カードの故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該
SIM カードの回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
8. 契約者は、SIM カード・UIM カードを亡失した場合は、可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
9. 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
10. 契約者は、当社から提供を受けた役務、SIM カード・UIM カード、その他一切について第三者に販売
(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
第七章 通信区域と通信利用の制限
(通信の提供区域)
第 34 条 CNS-SIM サービスの提供区域は、特定携帯電話事業者が定める通信区域かつ日本国の全ての地域とします。提供区域は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、当社は、契約者に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が利用できないことによるいかなる責任も負いません。
第八章 雑 則
(保証及び責任の限定)
第 35 条 CNS-SIM サービスは、特定携帯電話事業者が提供する特定携帯電話事業者の移動無線通信に係る
通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他特定携帯電話事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、CNS-SIM サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
2. 当社は、契約者がCNS-SIM サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について、賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
(第三者の責による利用不能)
第 36 条 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
(サービスの廃止)
第 37 条 当社は、技術仕様の変更等により CNS-SIM サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により CNS-SIM サービスを廃止するときは、相当な期間前に第 5 条(当社からの告知)の方法により契約者に告知します。
(秘密保持)
第 38 条 当社は、CNS-SIM サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報を、契約者の承諾なしに第三者に漏洩しないものとします。ただし、CNS-SIM サービスを提供するために必要となる場合及び裁判所が発する令状に基づき開示する場合は、この限りではありません。
(合意管轄)
第 39 条 契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
(定めなき事項等)
第 40 条 本約款に定めがない事項その他本約款の規定に関し疑義が生じた場合、当社及び契約者は、誠意をもって協議を行い、解決にあたるものとします。
(約款の改正)
第 41 条 当社は以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4 の規定により本約款を変更することがで
きます。
(1)本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ウェブページ( xxxxx://xxx.xxx- xx.xx.xx)に広告します。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 25 年 8 月 1 日から実施します。
平成 27 年 4 月 1 日改定
平成 27 年 7 月 1 日改定
平成 28 年 5 月 21 日改定
平成 29 年 4 月 1 日改定
平成 30 年 4 月 1 日改定
平成 30 年 10 月 1 日改定
令和 2 年 4 月 1 日改定
令和 3 年 4 月 1 日改定
令和 3 年 7 月 1 日改定
令和 4 年 6 月 29 日改定
令和 5 年 1 月 1 日改定
令和 5 年 2 月 1 日改定
令和 6 年 8 月 1 日改定
本約款は、契約締結時期に係わらず全ての契約に適用されます。