Contract
盛岡ヘルスケア産業協議会 規約
(名称)
第1条 本会は,盛岡ヘルスケア産業協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本協議会は,盛岡地域におけるヘルスケア産業の創出及び育成を支援し,住民の健康寿命の延伸,医療費の適正化,新産業及び雇用の創出,ヘルスケア産業関連企業の集積等につなげることを目的とする。
(協議会)
第3条 協議会は,目的に賛同する民間事業者,医療機関,学術機関,産業支援機関,行政機関その他の団体をもって構成する。
2 協議会の会員となることを希望する者は,別に定める加入申込書を会長に提出し,会長の承認を得るものとする。
3 委員は,会員である団体の代表者又はその代理として当該団体のうちから当該団体が指定した者をもって充てる。
(事業)
第4条 協議会は,その目的を達成するため,次のことを行う。
(1) 会員相互の連携促進及び連絡調整
(2) ヘルスケア産業に関する調査,分析,情報収集及び情報発信
(3) 前各号のほか,協議会がその目的を達成するために必要があると認めた事業
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
2 会長は,盛岡市商工労働部長をもって充てる。
3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長及び監事は,委員の中から会長が指名し,協議会の同意を得て選任する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
6 監事は,協議会の財務を監査する。
7 役員の任期は,選任された日から翌々年度の第1回目の協議会が開催される日までとする。ただし,再任を妨げない。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会議は,会員の半数以上の出席がなければ,開くことができない。
3 会長は,会議の議長となる。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,複数の委員が出席している会員にあっては,あらかじめ会員において指定した委員1名が表決する。
5 会長は,必要に応じて,委員以外の者をオブザーバーとして出席させ,意見を求めることができる。
(分科会)
第7条 協議会は,効果的な事業の推進を図るため,分科会を設置することができる。
2 分科会の組織,運営その他必要な事項は,会長が協議会に諮って別に定める。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は,盛岡市商工労働部ものづくり推進課内に置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員若干名を置く。
3 事務局長及び事務局員は,盛岡市商工労働部ものづくり推進課から会長が指定した者をもって充てる。
(経費)
第9条 協議会の経費は,負担金,寄附金その他の収入をもって充てる。
(監査)
第10条 協議会の決算については,監事の監査を経なければならない。
(会計年度)
第11条 会計は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
2 協議会の会計に関し必要な事項は,会長が別に定めるほか,盛岡市の財務に関する規則等を準用する。
(補則)
第12条 この会則に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,会長が別に定める。附 則
この会則は,平成30年1月18日から施行する。附 則
この会則は,令和2年10月20日から施行する。