詳細については JSCC ウェブサイトをご覧ください。
指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、指数先物・オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
◯ 指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(特別清算数値(SQ値))の差額を受払いすることで、指数オプション取引では、権利行使価格とオプション清算数値(特別清算数値(SQ値))の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
◯ 指数先物取引及び指数オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切である と判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 指数先物取引を行うにあたっては、別紙 1 に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
⬝ 指数先物取引を行うにあたっては、証拠金を担保として差し入れ又は預託していただきます。
⬝ 証拠金の額は、新証拠金計算方式(VaR 方式)により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ VaR 方式とは、Value at Risk 方式の略であり、特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、 将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法です。
詳細については JSCC ウェブサイトをご覧ください。
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大 部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した ときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
指数先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ 指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
指数先物取引の仕組みについて
1.指数先物取引の仕組みについて
指数先物取引は、大阪取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 対象指数
取引対象の指数は、日経平均株価指数(大阪取引所)となります。(以下「日経225」という。)
(2) 取引の期限
指数先物取引は、大阪取引所が定める月の第二金曜日(休業日にあたるときは、xx繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日(大阪取引所が定めるところにより、日中取引終了後に設けられているセッションの開始時から翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。)の日中取引の終了時までの1サイクルをいいます。以下同じ)を取引最終日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分しています。
また、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
(3) 取引時間
指数先物取引では、大阪取引所が定めるところにより、日中取引終了後にもセッションが設けら
れており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
◯日中立会:午前 8 時 45 分から午後 15 時 15 分(日経 225 先物ラージ、日経 225 先物ミニ)
◯夜間立会:午後4時 30 分から午前 6 時 00 分(日経 225 先物ミニ)
※日経 225 先物ミニ夜間取引の受注時間は 19 時までとさせて頂きます。
夜間立会の開始時から翌営業日の日中取引の終了時までの1サイクルを「取引日」とします。
(4) ストラテジー取引
指数先物取引では、大阪取引所が定める範囲内で、複数の指数先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅、呼び値
指数先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、大阪取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
日経 225 先物ラージ 10 円刻み日経 225 先物ミニ 5円刻み
(6) 取引の一時中断
指数先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.指数先物取引の制限又は禁止 e.建玉制限
○ 決済の方法
(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売
(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)
を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。日経 225 先物ラージ 決済✁玉の指定が可能です。
日経 225 先物ミニ 決済指定はできません。(古い日付の✁玉からの決済となります)日経 225 先物ミニ 両✁てはできません。(同一限月の買✁て売✁てはできません)
(2) 最終清算数値(特別清算数値(SQ 値))による決済(最終決済)
取引最終日までに反対売買により決済されなかった✁玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値(金融商品取引所が定める特別な指数。SQ 値ともいいます。以下同じ。)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
3.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(お客様が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。(当社は、現金の証拠金のみの取扱いとなります。)
✻先物・オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額とお客様の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
証拠金所要額とは、お客様の取引✁玉を維持するのに必要な証拠金の額です。証拠金所要額は次の計算式により計算されます。
証拠金所要額=SPAN 証拠金額X 当社の定める掛け目(相場より変更になります)
(SPAN 証拠金額は、先物取引の✁玉について、SPAN®により計算した証拠金額です。)
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額±お客様の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻お客様の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払
出額)±お客様との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額-お客様の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その✁玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(お客様の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 計算上の利益の払出し
指数先物取引(有価証券指数等先物取引)に係る計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っているときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、✁玉を決済したときの利益額と相殺されます。
(3) 証拠金の返還
当社は、顧客が指数先物取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の✁玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している✁玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
先物取引及びその委託に関する主要な用語
証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
✁玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを✁玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買✁玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売✁玉 といいます。
買戻し(かいもどし)
売✁玉を決済する(売✁玉を減じる)ために行う買付けをいいます。転売(てんばい)
買✁玉を決済する(買✁玉を減じる)ために行う売付けをいいます。限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
指数先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における指数先物・オプション取引については、以下によります。
国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ指数先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
指数先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は✁玉の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<指数先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・指数先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人税のお客様に対する課税は、以下によります。
・指数先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<指数オプション取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・指数オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・指数オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において指数先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・✁玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、xx等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
注文された指数先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から
「取引報告書」が交付されます。
また、指数先物・オプション取引が成立した後、その✁玉が決済されるまでの間、✁玉の内容をご確認いただくため、毎月お客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、「取引残高報告書」が郵送されます。
この「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商号等 JP アセット証券株式会社
金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 2410 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00 0X
加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資本金 2 億 3,750 万円(令和 5 年 3 月 31 日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成 20 年 10 月
連 絡 先 本社総務部(電話 00-0000-0000)にご連絡ください。
(別紙 1)
■ 先物・オプション取引手数料(税込み)通 常 手 数 料
日経 225 先物ラージ 1 枚 24,200円
日経 225 先物ミニ 1 枚 3,520円
・片道の手数料です。
・特別清算指数(SQ)による決済の手数料は通常手数料と同額です。
■先物・オプション取引の必要証拠金
日経 225 先物ラージ プライス・スキャンレンジx当社が定める証拠金掛目日経 225 先物ミニ 日経 225 先物の 1 単位当たりの必要証拠金の1/10
・プライス・スキャンレンジ、1 枚あたりの最低証拠金額とは、過去一定における原資産の変動状況に基づき、日本クリアリング機構が日々定めるSPANパラメーター(SPANリスクパラメーターに含まれる変数等)です。
・当社が定める証拠金掛目については、相場の変動等により、当社が任意に設定します。証拠金の掛目の変更時には、当社ホームページ及びお取引中のお客様へ直接にご連絡いたします。