Contract
入 札 説 明 書
令和5年xxxxxx 000 xに基づく入札等については、札幌市契約規則、札幌市物品・役務契約等事務取扱要領その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 告示日
令和5年2月9日
2 契約担当部局
〒003-0801 札幌市xx区菊水1条3丁目1-5 札幌市菊水分庁舎2階札幌市デジタル戦略推進局情報システム部システム調整課システム調整係電話 000-000-0000
3 入札に付する事項
(1) 役務の名称
札幌市エンドポイント防御(EDR)及び SOC サービス導入に係る調達支援業務
(2) 調達案件の仕様等仕様書による。
(3) 履行期間
契約締結日から令和5年7月 31 日まで
(4) 履行場所
入札説明書に添付する仕様書により別途指定する場所。
(5) 入札方法
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
4 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 令和4~7年度札幌市競争入札参加資格者名簿( 物品・役務) において、業種が「役務(一般サービス業)」の「情報サービス、研究・調査企画サービス業」に登録されている者であること。
(3) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者( 手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全なものでないこと。
(4) 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が、構成員単独での入札参加を希望していないこと。
(5) 札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。
5 入札書の提出方法等
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ場所上記2に同じ。
(2) 入札書の受領期限
令和5年2月 21 日(火)9 時 50 分(送付による場合は必着)
(3) 入札書の提出方法
入札書は、別紙1の様式にて作成し、持参又は送付により提出すること。なお、提出にあたっては以下に留意すること。
ア 入札書を直接持参する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名
(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和5年2月 21 日(火)10 時 20 分開札[札幌市エンドポイント防御(EDR)及び SOC サービス導入に係る調達支援業務]の入札書在中」の旨を記載し、上記2あてに入札書の受領期限までに提出しなければならない。
イ 入札書を送付により提出する場合は二重封筒とし、外封に「令和5年2月 21 日(火)10 時 20 分開札[札幌市エンドポイント防御(EDR)及び SOCサービス導入に係る調達支援業務]の入札書在中」の旨を記載し、上記2あてに入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
ウ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(4) 調達案件の仕様等に対する質問及び回答ア 提出方法
質問は、別紙4の様式にて作成し、書面による持参、送付又は e メールにより提出すること。ファクシミリは不可とする。
イ 提出先
〒003-0801 札幌市xx区菊水1条3丁目1-5 札幌市菊水分庁舎2階 札幌市デジタル戦略推進局情報システム部システム調整課内部システム担当係
電話 000-000-0000
メールアドレス jokanri@city.sapporo.jpウ 提出期限
令和5年2月 16 日(木)14 時 00 分(送付による場合は必着)
(5) 入札の無効
本説明書に示した競争参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札、その他札幌市契約規則第 11 条各号及び札幌市競争入札参加者心得第8項各号の一に該当する入札は無効とする。
(6) 入札の延期等
次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。
ア 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
イ 天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
ウ 調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき
(7) 代理人による入札
ア 代理人が入札する場合には、入札書に競争入札参加資格者の氏名又は名称及び住所並びに代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに委任状(別紙2)を提出しなければならない。
イ 入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(8) 開札の日時及び場所
令和5年2月 21 日(火)10 時 20 分
札幌市菊水分庁舎2階会議室(札幌市xx区菊水1条3丁目1-5)
(9) 開札
ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、入札執行職員又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
オ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格 の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 なお、再度入札の回数は、原則として2回を限度とする。
6 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 免除
(3) 契約保証金 要
契約を締結しようとする者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を、落札決定後、契約保証金の納付に係る通知
( 納入通知書到達) の日の翌日から起算して5日後( 5日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日)までに納付し、又は提供しなければならない。
なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合には、落札決定を取り消すとともに、札幌市競争入札参加停止等措置要領の定めに基づき参加停止の措置を行う。
ただし、札幌市契約規則第 25 条各号の一に該当するときは、契約保証金を免除することがある。
(4) 落札者の決定方法
ア 札幌市契約規則第7条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
ウ この場合において、当該入札者又はその代理人がくじを直接引くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員がくじを引
くものとする。
(5) 入札者に要求される事項
入札参加者は、本入札説明書、仕様書、契約書( 案) 等について、疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることはできるが、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し出ることはできない。
(6) 落札の取消し
落札者が次のいずれかに該当するときは、当該落札を取り消すものとする。 ア 契約の締結を辞退したとき、又は市長の指定した期日内に契約を締結しな
いとき。
イ 契約保証金の納付義務のある者が、指定する期日までに、契約保証金の納付がなかったとき。
ウ 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。
エ その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。
(7) 契約書の作成
ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、契約保証金の納付義務がある場合は、その納付が確認された後とする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の交付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(8) 契約条項
別紙3のとおり
入 札 書
入札金額 | 金 円 |
調達件名 | 札幌市エンドポイント防御(EDR)及びSOCサービス導入に係る調達支援業務 |
仕様書その他の書類、現場等を熟覧のうえ、札幌市契約規則、札幌市競争入札参加者心得及びその他関係規定等を遵守し、上記の金額で入札します。
なお、札幌市議会の議決に付すべき契約に関する条例及び札幌市財産条例の適用を受ける場合においては、同議会の同意を得た後に契約を締結することを承知いたします。
令和 年 月 日
札 幌 市 長 秋 元 克 x x
住 所 |
商号又は名称 |
職・氏名 |
入 札 者
印
入札代理人 氏 名 印
備考 1 代理人が入札する場合の訂正は、代理人の印鑑で行うこと(ただし、金額の訂正はできない。)。
2 代理人が入札するときは、入札者の押印を要しない。
委 任 状
令和 年 月 日
札 幌 市 長 秋 元 克 x x
住 所 |
商号又は名称 |
職・氏名 |
委任者
印
調達件名 札幌市エンドポイント防御(EDR)及びSOCサービス導入に係る調達支援業務
私は、下記の者を代理人として定め、上記入札に関する一切の権限を委任します。
記
受任者 氏 名 印
1 見積の場合は、「入札」とあるのを「見積」と読み替える。 |
2 代理人(受任者)の印は、入札(見積)書に使用する印と同一の印を押印すること。 |
3 委任状の訂正は、委任者の印鑑で行うこと。 |
備考
印 紙
貼 付
(案) |
契 約 書 |
役務の名称 | 札幌市エンドポイント防御(EDR)及びSOCサービス導入に係る調達 支援業務 |
上記の役務について、札幌市(以下「委託者」という。)と、
(以下「受託者」という。)は、次のとおり契約を締結する。
金 | 円 |
(うち消費税及び地方消費税の額 円) | |
令和 年 月 日から令和5年7月31日まで | |
「免除」又は「金 円」 | |
別紙条項のとおり。 |
1 契約金額
2 履行期間 |
3 契約保証金 |
4 その他の事項 |
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
札幌市 |
代表者 市 長 秋 元 克 広 |
委託者
住所 |
商号又は名称 |
職・氏名 |
受託者
040913
(x x)
(個人情報無し・毎月払)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書
(設計図、見本等を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする役務契約をいう。以下同じ。)の履行に当たって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。
2 受託者は、役務(この契約に基づき履行する役務をいう。以下同じ。)又は成果物(この契約に基づき受託者が納入する目的物をいう。以下同じ。)を、この契約の履行期間内において履行又は納入するものとし、委託者は、履行が完了した役務又は納入された成果物に対し、契約金額を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この約款に定める承諾、通知(第12条第2項を除く。)、請求、指示、催告、表示及び解除は、原則として書面で行わなければならない。
(契約保証金)
第2条 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、委託者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第25条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承 継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承認を得た場合はこの限りではない。
(再委託)
第4条 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、役務の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
2 受託者は、前項ただし書の規定により役務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。
3 委託者は、前項の承諾に当たり、受託者に対して、受託者が第1項のただし書の規定により役務の一部を委託する第三者の商号又は名称、住所、委託する役務の範囲その他必要な事項の通知を求めることができる。
4 受託者は、第1項及び第2項の規定により役務の一部を第三者に委託した場合、委託者に対し、当該委託に基づく当該第三者の受託に係る全ての行為について責任を負うものとする。
(業務責任者)
第5条 受託者は、この契約締結後、業務責任者を定め、委託者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、担当職員の指示に従い本件業務に関して一切の事項を処理するものとする。
3 委託者は、受託者の業務責任者について、本件業務の履行又は管理につき著しく不適
当と認められるときは、受託者に対してその理由を明示したうえで必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(監督等)
第6条 委託者は適正な役務の遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、この契約の履行を確保するものとする。
2 受託者は、前項の規定による委託者の監督を受け、委託者から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(情報資産の取扱い)
第7条 受託者は、委託者の情報資産を取り扱うときは、取扱者を限定し、委託者に通知しなければならない。
2 受託者は、前項の取扱者に、委託者から預託された情報資産の適正な取扱いに関する誓約書を提出させなければならない。
3 受託者は、役務で取り扱う委託者の情報資産を委託者の許可なく持ち出し、又は役務の目的以外に使用し、複写し、及び複製してはならない。
(資料及び物品の貸与等)
第8条 委託者は、受託者に対し本件業務に必要な資料及び机、椅子その他の物品を受託者と協議のうえ無償で貸与することができる。
2 前項の貸与に当たって、受託者は委託者が求めた場合は借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、委託者から提供を受けた貸与品を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、委託者の許可なく本件業務以外の用途に使用し、複写し、及び複製をしてはならない。
4 受託者は、使用後若しくは本件業務完了後又はこの契約を解除したときは、当該貸与品を直ちに委託者に返還するものとする。
5 受託者は、委託者から提供を受けた資料等に事故があった場合には、直ちに委託者に報告し、委託者の指示を受けなければならない。
(機器の使用)
第9条 受託者が本件業務で使用する機器は、受託者の所有する機器とする。ただし、受託者が、委託者の管理する機器その他の設備等の使用を必要とする場合は、あらかじめ作業計画書及び入退出許可申請書を委託者に提出し、委託者の指示に従い使用しなければならない。
2 前条第3項及び第4項の規定は前項の場合に準用する。
(秘密の保持等)
第10条 受託者又は受託者の従業員は、本契約の履行期間及び履行期間経過後において、本件業務の遂行上知り得た次の各号に掲げる情報(以下「秘密情報」という。)を機密として保持することとし、いかなる第三者に対しても開示若しくは漏えいし、又は本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、委託者から事前の承諾を得たうえで開示する場合及び法令の定めるところにより国又は地方公共団体からの命令により開示を求められた場合はこの限りではない。
⑴ 秘密である旨が明示された資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の書面
又は電子媒体により委託者が受託者に提供した情報
⑵ 秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他書面又は電子媒体以外の方法により委託者が受託者に提供した情報
⑶ 委託者から預託された秘密情報を基にして処理し、又は加工して得られた結果の内容
⑷ その他委託者が指定する委託者の業務上及び技術上の秘密事項
2 受託者は、秘密情報の第三者への漏えい、又は紛失を防止するため、就業規則、業務規定その他の規定を整備するなど適切な措置を講じなければならない。
(秘密情報の返還義務)
第11条 受託者は、役務の完了日又は契約解除の日をもって、前条第1項各号の秘密情報を委託者に返還するとともに、その複製複写物を一切保持してはならない。ただし、委託者が必要と認めるときは、その返還日を延期することができる。
(検査等)
第12条 受託者は、別表に定める期間ごとの役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内(以下「検査期間」という。)に受託者の立会いのもとに役務内容の検査(以下「完了検査」という。)を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
3 受託者は、完了検査に合格しないときは、委託者の指示する期間内にこれを補正しなければならない。この場合の補正の完了の通知及び検査については、前2項の規定を準用する。
(著作権)
第13条 受託者は、本件業務の成果物に対する著作xx(昭和45年法律第48号)第21条
(複製権)、第23条(公衆送信xx)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第 27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、成果物の納入、完了検査の合格後、直ちに委託者に無償で譲渡するものとする。
2 委託者は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項各号に該当しない場合においても、その使用のために目的物の改変を行うことができるものとする。
(契約金額の支払)
第14条 受託者は、完了検査に合格したときは、別表に定める期間ごとの契約金額の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内(以下「約定期間」という。)に前項の契約金額を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により検査期間内に完了検査をしないときは、その期限を経過した日から完了検査の結果を通知した日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その差し引く日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、その超えた日において満了したものとみなす。
4 委託者は、この契約の履行に際して、一部履行しない役務がある場合には、第1項の契約金額から当該履行しない割合に相当する金額を減額することができる。
5 委託者は、受託者が委託者に損害を与えたときには、委託者と受託者との協議成立までの間、第1項の契約金額の支払を保留することができる。
(業務の変更等)
第15条 本件業務の内容に著しい影響を与える事情が生じたときは、委託者と受託者とが協議のうえ、契約の内容を変更することができる。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第16条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に対して履行期間の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、委託者と受託者とが協議して定めなければならない。
2 委託者は前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更しなければならない。
(事故対策)
第17条 受託者は、指定された日時までに本件業務が完了しないことが明らかになった場合は、直ちにその旨を委託者に報告し、委託者の指示を受けなければならない。不測の事故が発生し、当該業務の遂行が不可能になった場合も同様とする。
(緊急の措置)
第18条 受託者は、役務の履行に伴い、緊急に委託者からの指示を受けるべき事態が発生したときは、直ちに委託者に連絡し、その指示を受け、その指示に従い対処するものとする。
2 受託者は、委託者からの指示を受けることができずに応急措置をとった場合は、直ちに委託者に報告するものとする。
(契約不適合責任)
第19条 受託者は、完了検査の合格後であっても成果物に仕様書と適合しない状態(以下
「契約不適合」という。)が発見されたときは、委託者の当該契約不適合の修正等の履 行の追完(以下「追完」という。)の請求につき、当該追完を行わなければならない。ただし、受託者は、委託者に不相応な負担を課するものでないときは、委託者と協議
したうえで委託者が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる。
2 委託者は、当該契約不適合(受託者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受託者に対して損害賠償を請求することができる。
3 第1項の追完の請求にもかかわらず、委託者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がなされないときは、委託者は、契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
4 受託者が第1項に定める追完、第2項に定める損害賠償又は前項に定める契約金額の減額の債務を負うのは、完了検査の合格後1年以内に委託者から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、完了検査時において受託者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合又は当該契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因する場合には、この限りではない。
(履行遅延の場合における違約金等)
第20条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に役務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、契約金額につき、履行期間満了日の翌日から完了検査(第12条第3項で準用する場合を含む。)に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定める割合(以下「違約金算定率」という。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、当該完了検査に要した日数を除くものとする。
3 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第1項の違約金は、その分割量に応ずる契約金額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。
4 受託者は、天災その他の受託者の責めに帰することができない事由により履行期間内に役務の履行ができないときは、委託者との協議のうえ、履行期間の延長を行うことができる。ただし、役務の性質上、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合においては、この限りではない。
5 委託者の責めに帰すべき事由により、第14条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、違約金算定率で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第21条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による役務が完了した後においても、同様とする。
⑴ xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
⑵ 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
⑶ 前2号に規定するもののほか、受託者又は受託者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約の解除等)
第22条 委託者は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 履行期間内に役務の全部又は一部を履行しないとき。
⑵ 第12条第3項の規定に基づき、委託者が指示した期間内に補正しないとき。
⑶ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しているとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
⑴ 役務が履行不能であるとき。
⑵ 役務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 役務の一部の履行が不能である場合又は役務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する履行済みの部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
⑷ 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその期間を経過したとき。
⑸ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
⑹ この契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
⑺ 第3条の規定に反し、委託者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
⑻ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第
2号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約、資材の購入契約その他この契約に関連する契約(トにおいて「関連契約」という。)の相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者がこれに応じなかったとき。
チ 暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
⑼ 前各号に掲げる場合のほか、委託者が前項の催告をしても、契約の目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき、又は契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
3 委託者は、第1項又は前項(第8号を除く。)の規定により契約を解除した場合において、受託者が既に完了した部分の役務において提供を受ける必要があると認めたときは、当該完了部分の完了検査を行い、当該検査に合格した役務の提供を受けることができる。この場合、委託者は、当該提供を受けた役務の完了部分に相当する契約金額を受託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第1項又は第2項の規定により契約を解除された場合に受託者に損害が生じることがあっても、委託者に対してその損害の賠償を求めることができない。
5 第1項各号又は第2項各号(第8号を除く。)に定める場合が、委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第22条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は、契約金額の 100分の10に相当する金額(委託者に生じた実際の損害額が当該金額を超過する場合は、当該損害額)を賠償金として請求することができる。
⑴ 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第2条の規定により契約保証金が納付されているときは、委託者は、当該契約保証金をもって第1項の賠償金に充当することができる。
(契約解除に伴う措置)
第22条の3 受託者は、第22条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、貸与品、支給材料等(使用部分済みを除く。以下同じ。)があるときは、遅滞なくこれらを委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して
返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、第22条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、委託者が所有又は管理する履行場所(以下「履行場所」という。)に受託者が所有する器具、材料その他の物品があるときは、遅滞なく当該物品等を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所へ搬出。以下同じ。)するとともに、履行場所を原状に復して委託者へ明け渡さなければならない。
3 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物品等を処分し、履行場所の原状回復を行うことができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、また、委託者が処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
4 第1項及び第2項に規定する受託者が行う原状回復等の期限及び方法については、委託者が指示するものとする。
(契約保証金の返還)
第23条 委託者は、受託者が履行期間中の全ての役務を完了し、完了検査に合格したときは、契約保証金を返還しなければならない。
(損害賠償)
第24条 受託者は、本件業務の履行に伴い、受託者の責めに帰すべき事由により委託者に損害を与えた場合には、第22条の2の規定に基づき損害を賠償する場合を除き、委託者の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、本件業務の履行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害を賠償しなければならない。
(裁判管轄)
第25条 この契約に関する訴訟は、委託者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
(その他)
第26条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市契約規則及び労働基準法(昭和 22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。
2 受託者は、委託者から、業務従事者の賃金支給状況、社会保険加入状況その他労働契約状況が確認できる書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
3 この約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議のうえ定めるものとする。
別表
名 称 | 期 間 | 支払金額(円) |
契 約 締 結 日 | ||
~ | ||
令和5年3月31日 | ||
札幌市エンドポイント防御 | 令和5 年4 月1 日 | |
(EDR)及びSOCサービス導 | ~ | |
入に係る調達支援業務 | 令和5年7月31日 | |
合 計 |
別紙4
質問書(札幌市エンドポイント防御(EDR)及び SOC サービス導入に係る調達支援業務)
令和 年 月 日
商号または名称 担当者名 xxxxxxx
質問内容
備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を提出して差支えない