Contract
(総則)
第1条 受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別紙の仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を、契約書記載の契約金額をもって、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所に納入しなければならない。
2 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
3 受注者は、仕様書等に明示されていない事項であっても、物品を納入する上で当然必要なものは、発注者の指示に従い、受注者の負担で行うものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第
89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することはできない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
(納入期限の延長等)
第3条 受注者は、天災その他避けがたい事由により、納入期限内に物品を納入することができないときは、その事由を詳記して発注者に期限延長の願出をすることができる。この場合において、発注者は、その願出を相当と認めるときはこれを承認するものとする。
2 前項の願出は納入期限内になさなければならない。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。
(検査及び引渡し)
第4条 受注者は、物品を納入したときは、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して10日以内に検査を行うものとする。検査に要する費用及び検査のため変質変形又は消耗き損した物品に係る損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要するものは、この限りでない。
3 受注者は、発注者が指定する日時及び場所において検査に立ち会うものとする。この場合において、受注者が立ち会いをしないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 物品の引渡しは、第2項の検査に合格したときに完了する。
(手直し又は引換え)
第5条 受注者は、納入物品が検査の結果、不合格と決定したときは、遅滞なくこれを引き取り、速やかに代替品を納入しなければならない。
2 前項の場合、発注者は、特に1回に限り、期限を指定して手直し又は引換えの期限を認めることができる。この場合において、受注者は、この手直し又は引換えが終了したときは、更に届け出て発注者の検査を受けなければならない。検査に要する期間は、前条第2項の規定を準用する。
(所有権の移転等)
第6条 物品の所有権は、第4条第2項又は第5条第2項に規定する検査に合格したとき、受注者から発注者に移転するものとし、移転前までに生じた損害はすべて受注者の負担とする。ただし、損害が発注者の故意又は重大な過失によって生じたとき又は天災その他避けることのできない非常災害による場合は、この限りでない。
(契約金額の支払い)
第7条 発注者は、検査の完了後、受注者の請求により、適正な請求があった日から起算して30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。ただし、特別の理由のある場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、検査に合格した物品の既納部分に対する代金の請求があった場合に、これを準用する。
3 請求代金に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(契約不適合責任)
第8条 引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は受注者に対し、代品の納品、物品の補修又は部品の交換による履行の追完を請求することができる。
2 受注者が前項に規定する履行の追完に応じないときは、発注者は、受注者に対し、契約不適合に応じた物品の代金の減額を請求し、あるいは、受注者の負担で発注者自ら履行の追完を行うことができる。発注者自ら履行の追完を行う場合において、受注者に生じた損害について、発注者はその賠償の責任を負わないものとする。
3 前2項の規定は、第4条の規定による引渡しを受けた日から1年以内でなければ請求できない。ただし、契約不適合が受注者の故意又は重過失による場合は、この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者による解除権の行使及び損害賠償請求を妨げない。
(契約内容の変更等)
第9条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、契約内容の変更又は納入の
中止をすることができる。
2 前項の場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の任意解除権)
第10条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第12条又は第12条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 納入期限内に完了しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第8条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、当該職員の指示に従わないとき、又は契約事項の検査監督に際し当該職員の職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 受注者がこの契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(9) 第14条又は第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者(受注者が法人である場合には、その役員又はその支店若しくは営業所
(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団若しくは暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしたと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は、イからニのいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいう。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第12条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第
7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合の措置については、第16条の規定を準用する。
第13条 発注者は、第11条又は前条の規定により受注者とこの契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは、柏・xx・xxx環境衛生組合公告式条例(平成17年条例第2号)第2条に定める掲示場にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第15条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第9条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(2) 第9条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(解除に伴う措置)
第16条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額(以下「既履行部分契約金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
2 前項に規定する既履行部分契約金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者
に通知する。
(発注者の損害賠償請求等)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に業務を完了することができないとき。
(2) この物品に契約不適合があるとき。
(3) 第11条、第12条又は第12条の2の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第11条、第12条又は第12条の2の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額においては、契約金額から既履行部分契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第17条の2 受注者は、第12条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2
に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。ただし、第12条の2第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 第1項又は第2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第18条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第7条第1項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額(当該額に
100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(疑義の決定等)
第19条 受注者は、この契約書及び柏・xx・xxx環境衛生組合財務規則その他関係法規を遵守し、この契約に疑義が生じたときは、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする
履行妨害又は不当要求に対する措置に関する特約
(製造の請負、業務委託、賃貸借その他の契約用)
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(履行妨害又は不当要求に対する措置)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、契約の履行にあたり以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに柏・xx・xxx環境衛生組合(以下「発注者」という。)に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 受注者の下請業者が暴力団等から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察に届け出ること。
(遵守義務違反)
第3条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、柏・xx・xxx環境衛生組合建設工事請負業者等指名停止措置規程(平成18年訓令第7号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(管轄警察署への照会等)
第4条 発注者が締結する契約から、暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、柏・xx・xxx環境衛生組合契約に係る暴力団対策措置要綱(平成29年訓令第3号)の定めるところにより、発注者の管轄する警察署に対し措置要件に関する照会ができるものとする。