Contract
ベイネットxxx電話利用規約
1 東京ベイネットワーク(以下「当社」といいます。)は、このベイネット光契約約款(以下「ベイネット光約款」という)を定め、これによりベイネットxxx電話(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本規約及びその他の個別規定並びに追加規定(以下「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。
1 当社は、当社所定の方法により本サービスの契約を締結する者(以下「契約者」といいます。)に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。
1 この規約では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球 局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします)および当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下、 「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの |
通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像および符号による通信 (電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82 号)に定める電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります)を相互に用いて行うものとします)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいい ます。以下同じとします。) |
NTT東西 | 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社 |
ベイネットxxx電話 (本サービス) | 音声利用IP通信網を使用して当社が行う通話サービス |
ベイネット光 | ベイネット光約款に基づき、IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス |
契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結した者 |
契約者回線 | 本サービス利用契約に基づき契約者が利用可能な電気通信回線 |
利用回線 | 本サービスの利用に必要となる電気通信回線 |
端末設備 | 利用回線等の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内にあるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
特定事業者 | 東日本電信電話株式会社 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)および端末設備等の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額 |
第 4 条(本サービスの種類)
1 本サービスの種類は、料金表のとおりとします。
第 5 条(本サービスの提供区域)
1 本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
第 6 条(附帯サービス)
1 本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
第 7 条(契約者回線番号)
1 本サービスの契約者回線番号は、1つの利用契約に1つの番号を割当てます。
2 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
第 8 条(請求による契約者回線番号の変更)
1 契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認められるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、当社に対しその変更の請求をするものとします。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社及び東日本電信電話株式会社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第 9 条(回線収容部の変更)
1 第 7 条(契約者回線番号)の定めにより、その契約者回線について他の本サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
第 10 条(契約の単位)
1 当社は、1 つの回線収容部または 1 つの利用回線ごとに 1 つの本サービス利用契約を締結します。
第 11 条(契約の成立)
1 本サービス利用契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、当社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第 12 条(契約事項の変更)
1 契約者は、利用契約の申込時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2 当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3 申し込み事項に変更が生じたにもかかわらず、速やかに変更申し込みがなされないことにより、当社に何らかの損害が生じた場合は、契約者は、当社に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。なおこの場合、当社は変更前の申し込み内容にしたがって本サービスの提供を行うものとし、これにより契約者に生じた損害については何ら責任を負わないものとします。
第 13 条(契約者の地位の承継)
1 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第 14 条(権利の譲渡禁止)
1 契約者は、当社の承諾なく、本サービスを受ける権利その他契約者が契約に基づき有する権利を第三者に譲渡することができないものとします。
第 15 条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
1 契約者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第 16 条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
1 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第 18 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2)第 18 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止しないでその契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 17 条(利用中止)
1 当社は、次の場合に、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)第 21 条(通信利用の制限等)の規定により本サービスの利用を中止するとき
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを利用者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 18 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止します。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実と反する記載を行ったこと等が判明したとき
(3)第 44 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
(5)前各号のほか、この規約に違反する行為、本サービスに関する当社の義務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(相互接続点との間の通信等)
1 相互接続通信は、当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下、「接続対象地域」といいます。)は、当社または特定事業者が相互接続協定により定めた地域とします。
第 20 条(通信の切断)
1 当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
第 21 条(通信利用の制限等)
1 契約者は、その利用回線に係るベイネット光約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、本サービスを利用することができないことがあります。
1 通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。
第 23 条(国際通信の取扱い地域)
1 国際通信の取扱い地域は、料金表に定めるところによります。
第 24 条(契約者回線番号等通知)
1 契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3)その他当社が別に定める通信
2 本条第 1 項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前 2 項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4 当社は、前 3 項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限の定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。
注 1 本条第 1 項第 2 号に定める当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
注 2 本条第 2 項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
注 3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。
第 25 条(端末設備の提供)
1 当社は、当社が別に定めるところにより端末設備を提供します。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 26 条(端末設備の移転)
1 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 端末設備の移転に伴い料金表に定める費用が発生した場合は、契約者は当社が別に定める期日までにその費用を支払うものとします。
第 27 条(端末設備の返還)
1 当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還するものとします。
(1)本サービス契約の解除があったとき (2)当社の端末設備を廃止したとき
(3)その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき
第 28 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
1 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、下記に定めるところによります。
(1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供するものとします。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者が提供するものとします。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置するものとします。
1 当社が提供する本サービスの料金は、基本料金、通信料金および手続きに関する料金とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表に定めるところによります。
注 1 本条第 1 項に定める基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料およびユニバーサルサービス料を合算したものとします。
第 30 条(基本料金の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能につい
てはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します
区別 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに ついての利用料金 |
当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応す る本サービスについての料金 |
回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番 号を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金 |
(3)前 2 号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 31 条(通信料金の支払義務)
1 契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特
定地域向け音声利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前 2 項の定めにかかわらず、契約者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別に定めるところによります。
4 前 3 項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第 32 条(手続きに関する料金の支払義務)
1 契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 33 条(工事費の支払義務)
1 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合はこの限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 34 条(料金の計算方法等)
1 料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。ただし、当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合は、当社が別に定める場合を除き、本規約の定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用(当社が請求した料金または工事に関する費用の額と本規約の定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第 35 条(割増金)
1 契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第 36 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
1 契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4 契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第 38 条(契約者の維持責任)
1 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持するものとします。
第 39 条(契約者の切分責任)
1 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
注 1 本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備には適用しません。
第 40 条(修理又は復旧の順位)
1 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 41 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間を超えてその状態が継続したときに限り、契約者の損害賠償請求に応じるものとします。
2 前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に相当する料金相当額とします。
3 前項における料金相当額は、本サービスが全く利用できない状態が連続した時間について、24時間毎に計算し(24時間に満たない時間については切り捨てます。)、その時間に対応する本サービスに係る次の料金の合計額とします。
(1)基本料金
(2)通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6ヶ月の日当たりの本サービスの平均通話料(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
注1 上記(2)の「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料とします。
4 当社は、特定事業者等の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合であって、当社が当該特定事業者等から損害賠償金を受領した場合には、当該受領額を本サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償総額の限度額とし、本条第2項及び第3項に準じて賠償請求に応じるものとします。
5 天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力又は当社の軽過失により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
6 本条その他利用規約で明示的に定める場合を除き、当社は本サービスの契約者に対し、一切の賠償責任及び料金の返還義務等を負わないものとします。
7 契約者が消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項の定義によるものとします。)の場合、本条第1項の「当社の責めに帰すべき理由」は「当社の責めに帰すべき理由(当社の故意又は重大な過失による場合を除きます。)」、本条第5項の「その他の不可抗力又は当社の軽過失」は「又はその他の不可抗力」と読み替えるものとします。
8 当社は、この規約等の変更により電話機等の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 42 条(免責)
1 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本規約等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更
(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第 43 条(特定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
1 契約の申込みの承諾を受けた者又は利用権を譲り受けることの承認を受けた者(以下、この条において「契約者等」といいます。)は、当社が別に定める事業者(事業法第 9 条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の定めに基づいて、その事業者と電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の定めにより契約を締結した者は、該当する事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
第 44 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、次のことを守るものとします。
(1)故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと
2 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第 45 条(承諾の限界)
1 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
1 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
1 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサー ビスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の確認を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。
1 当社は、当社が付与した契約者回線番号、契約者回線番号以外の番号、又は当社が別に定める特定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。
1 当社は、当社の番号情報について、番号情報データベース(番号情報を収容するために東日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2 契約者は、東日本電信電話株式会社が前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供することについて、予め了承するものとします。
第 50 条(閲覧)
1 本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
1 当社は契約者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2 契約者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」
において公表するものとします。
1 本規約は日本国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
1 本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社、契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
1 本規約は平成 27 年 12 月 1 日より施行します。