Contract
新信用金庫取引約定書のご案内
新約定書(A4版)用
事管№06-780(2021.6)
はじめに
信用金庫取引約定書は、融資取引の基本契約書として昭和40年3月に制定され、その後数回にわたる改訂を経て現在に至っております。この取引約定書は多数の金融機関がほぼ同一内容で取扱い、その結果として条文解釈の標準化に繋がり、お客様とのお取引面でも多大の効果が生まれ、重要な役割を担ってまいりました。しかし、この間の金融機関業務や、金融業界を取り巻く環境にも大きな変化がみられ、世の中の流れとして、各金融機関が独自の取引約定書を制定すべきとのご要請も高まってまいりました。
そのような中で、当金庫は、大きくなった店舗ネットワークを生かし、今まで以上に地域社会のご発展とお客様のご繁栄に奉仕する所存でございますが、その第一歩として、ここにお客様とのお取引の根幹をなす信用金庫取引約定書を、新しい時代にふさわしいものへと改訂することに致しました。
つきましては、「信用金庫取引約定書の新旧対照表」をよくお読みいただくとともに、下記の点にもご留意のうえ、当金庫との新信用金庫取引約定書のご締結をご検討くださいますよう、ご案内申し上げます。
[ご留意事項]
1.新信用金庫取引約定書は、既にご締結いただいている信用金庫取引約定書の変更契約書としており、新信用金庫取引約定書のご締結後は、既存のお取引についても新信用金庫取引約定書が適用されることとなります。
なお、変更契約をされる場合は、保証人や担保提供者の方々にも、新信用金庫取引約定書の各条項が適用されることになりますので、ご承諾のうえ所定の同意書を提出していただくことになります。
2.新信用金庫取引約定書のご締結をいただかない場合は、既存の各お取引について、改めて契約書を締結し直す必要はありません。この場合は、従来の信用金庫取引約定書の各条項が適用されることになります。
その他ご不明の点がありましたら、当金庫担当者までご遠慮なくお問い合わせ下さい。
以上
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
前文 甲と乙は、甲乙間の信用金庫取引に適用される基本事項として、以下のとおり合意しました。 | 前文 甲と乙は、甲乙間の信用金庫取引に適用される基本事項として、以下のとおり合意しました。 | |
第1条(適用範囲) ①本約定書の各条項は、別に甲乙間で合意した場合を除き、甲乙間の手形貸付、手形割引、電子記録債権貸付、電子記録債権 割引、証書貸付、当座貸越、支払承諾(保証委託契約等)、外国為替、デリバティブ取引、その他甲が乙に対し、債務を負担することとなるいっさいの信用金庫取引に関して、共通に適用されるも のとします。 | 第1条(適用範囲) ①本約定書の各条項は、別に甲乙間で合意した場合を除き、甲乙間の手形貸付、手形割引、証書貸付、当座貸越、支払承諾(保証委託契約等)、外国為替、デリバティブ取引、その他甲が乙に対し、債務を負担することとなるいっさいの信用金庫取引に関して、共通に適用されるものとします。 | ・電子記録債権貸付、電子記録債権割引に代表される電子記録債権にかかる取引を信用金庫取引の例示に含めました。 |
②甲が乙に対し、第三者の信用金庫取引を保証した場合の保証取引は、前項の信用金庫取引に含まれるものとします。 | ②甲が乙に対し、第三者の信用金庫取引を保証した場合の保証取引は、前項の信用金庫取引に含まれるものとします。 | |
③甲が振出、裏書、引受、参加引受や保証をした手形、甲が電子記 録債務者である電子記録債権または第三者が甲に対して有する金銭債権を、乙が第三者との取引によって取得したときも、甲の債務の履行について、本約定書の各条項が適用されるものとします。 | ③甲が振出、裏書、引受、参加引受や保証をした手形、または第三者が甲に対して有する金銭債権を、乙が第三者との取引によって取得したときも、甲の債務の履行について、本約定書の各条項が適用されるものとします。 | ・お客様が電子記録債務者である電子記録債権も信用金庫取引約定書が適用されることを明記しました。 |
➃本約定書の各条項は、甲と乙の本支店との間の諸取引に、共通に適用されるものとします。 | ➃本約定書の各条項は、甲と乙の本支店との間の諸取引に、共通に適用されるものとします。 | |
第2条(手形または電子記録債権に係る権利の選択) 乙の甲に対する債権に関して、手形上の権利または電子記録債 権上の権利が併存している場合には、乙はその選択により手形もしくは電子記録債権または貸金債権のいずれの権利によっても請求できるものとします。 | 第2条(権利の選択) 乙の甲に対する債権に関して、手形上の権利が併存している場合には、乙はその選択により、いずれの権利によっても請求できるものとします。 | ・電子記録債権上の権利を追加しました。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
第3条(利息、損害金等) ①利息、割引料、保証料、手数料、清算金、違約金等(以下、「利 息等」という。)、これらの戻しについての割合および支払の時期、方法については、別に甲乙間で合意したところによるものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲または乙は相手方に対し、これらを一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて、協議を求めることができるものとします。 | 第3条(利息、損害金等) ①利息、割引料、保証料、手数料、清算金、これらの戻しについての割合、および支払の時期、方法については、別に甲乙間で合意したところによるものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲または乙は相手方に対し、これらを、一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて、協議を求めることができるものとします。 | ・違約金を追加しました。 |
②甲の財務状況の変化、担保価値の増減等により、乙の債権の保全状況に変動が生じた場合には、利息等の割合の変更についても前項と同様とします。 | ②甲の財務状況の変化、担保価値の増減等により、乙の債権の保全状況に変動が生じた場合には、利息等の割合の変更についても前項と同様とします。 | |
③甲は、乙に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき元本金額に対し、年14%の割合の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。 | ③甲は、乙に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき元本金額に対し、年14%の割合の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。 | |
第4条(担保) ①次の場合において乙が請求したときは、xは直ちに乙が適当と認める担保、もしくは増担保を提供し、または保証人(電子記録保証 人を含みます。以下同じ。)をたて、もしくはこれを追加するものとします。 1.乙に提供されている担保について、乙の責めに帰すことのできない事由による、毀損、滅失、または価値の客観的な減少が生じたとき。 2.甲または甲の保証人について、第5条第1項、または第2項の各号の事由が一つでも生じたとき。 | 第4条(担保) ①次の場合において乙が請求したときは、xは直ちに乙が適当と認める担保、もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。 1.乙に提供されている担保について、乙の責めに帰すことのできない事由による、毀損、滅失、または価値の客観的な減少が生じたとき。 2.甲の保証人について、第5条第1項、または第2項の各号の事由が一つでも生じたとき。 | |
②乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと、客観的に認められる場合において、乙が、相当の期間を定めて請求したときは前項と同様とします。 | ②乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと、客観的に認められる場合において、乙が、相当の期間を定めて請求したときは前項と同様とします。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
③甲が、乙に対する債務を履行しなかった場合には、乙は、法定の手続、または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により、担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず甲の債務の弁済に充当できるものとします。取得金を、甲の債務の弁済に充当した後になお甲の債務が残っているときは、甲は直ちに乙に弁済するものとし、取得金に余 剰が生じたときは、乙はこれを権利者に返還するものとします。 | ③甲が、乙に対する債務を履行しなかった場合には、乙は、法定の手続、または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により、担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず甲の債務の弁済に充当できるものとします。取得金を、甲の債務の弁済に充当した後になお甲の債務が残っているときは、甲は直ちに乙に弁済するものとし、取得金に余 剰が生じたときは、乙はこれを権利者に返還するものとします。 | |
➃甲が、乙に対する債務を履行しなかった場合には、乙が適法に占有している甲の動産、手形、その他の有価証券(その名義で記録 されている甲の振替株式、振替社債、電子記録債権その他の有価証券を含む。)についても、前項と同様に取扱うことができるものとします。 | ➃甲が、乙に対する債務を履行しなかった場合には、乙が適法に占有している甲の動産、手形、その他の有価証券についても、前項と同様に取扱うことができるものとします。 | |
第5条(期限の利益の喪失) ①甲について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、甲は、乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 | 第5条(期限の利益の喪失) ①甲について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、甲は、乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 | |
1.支払の停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、もしくはその他裁判上の倒産処理手続開始の申立があったとき。 | 1.支払の停止、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、もしくはその他裁判上の倒産処理手続開始の申立があったとき。 | ・「破産」を「破産手続開始」と改訂し、会社法の施行により「会社整理開始」を削除しました。 |
2.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 | 2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
3.甲またはその保証人の預金、定期積金、その他の乙に対する債権について、仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の乙に対する債権の差押等については、乙の承認する担保を差し入れる旨を、甲が遅滞なく乙に通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合は、この限りではありません。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき、既になされた乙の行為については、その効力を妨 げないものとします。 | 3.甲またはその保証人の預金、定期積金、その他の乙に対する債権について、仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の乙に対する債権の差押等については、乙の承認する担保を差し入れる旨を、甲が遅滞なく乙に通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合は、この限りではありません。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき、既になされた乙の行為については、その効力を妨 げないものとします。 | |
②甲について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙が書面により通知したときに、甲は、乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 | ②甲について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙が書面により通知したときに、甲は、乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 | |
1.乙に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。 | 1.乙に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。 | |
2.担保の目的物について、差押、または競売手続の開始があったとき。 | 2.担保の目的物について、差押、または競売手続の開始があったとき。 | |
3.乙との取引約定に違反したとき。 | 3.乙との取引約定に違反したとき。 | |
4.甲が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、甲が発生記録をした 電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。 | *新設 | ・手形の不渡りと電子記録債権の支払不能が6か月以内に発生した場合にも、期限の利益喪失事由として追加しました。 |
5.第14条に基づく乙への報告、または乙へ提出する財務状況を示す書類に、重大な虚偽の内容があるとき。 | 4.第14条に基づく乙への報告、または乙へ提出する財務状況を示す書類に、重大な虚偽の内容があるとき。 | |
6.保証人が、前項、または本項の各号の一つにでも該当したとき。 | 5.保証人が、前項、または本項の各号の一つにでも該当したとき。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
7.第17条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または、同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合で、乙において甲との取引を継続することが不適切であると判断したとき。 | *新設 | ・反社会的勢力を排除することについて明確にするため、期限の利益喪失事由として、暴力団等の属性に該当することや暴力的または不当な要求行為を行ったことなどを追加しました。 |
8.前各号のほか、乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと、客観的に認められるとき。 | 6.前各号のほか、乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと、客観的に認められるとき。 | |
③前項の場合において、甲が乙に対する住所変更の届出を怠る等、甲の責めに帰すべき事由によって乙からの通知が延着し、または到達しなかった場合や、留置期間経過により乙に通知が返戻される等、甲が乙からの通知を受領しない場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。 | ③前項の場合において、甲が乙に対する住所変更の届出を怠る等、甲の責めに帰すべき事由によって乙からの通知が延着し、または到達しなかった場合や、留置期間経過により乙に通知が返戻される等、甲が乙からの通知を受領しない場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。 | |
第6条(割引手形の買戻しまたは割引電子記録債権の買戻し等) ①手形または電子記録債権の割引を受けた場合、甲について、前条第1項各号の事由が一つでも生じたときは、全部の手形および電 子記録債権について乙から通知催告等がなくても、甲は当然手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負い、直ちに弁済するものとします。また、手形の主債務者もしくは割引電子記録債権の債務者が、期日に支払わなかったとき、もしくは手形の主債務者もしくは割引電子記録債権の債務者について、前条第 1項各号の事由が一つでも生じたときは、その者が主債務者となっている手形またはその者が債務者となっている電子記録債権についても同様とします。 | 第6条(割引手形の買戻し) ①手形の割引において、甲について、前条第1項各号の事由が一つでも生じたときは、全部の手形について乙から通知催告等がなくても、甲は当然手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済するものとします。また、手形の主債務者が、期日に支払わなかったとき、もしくは手形の主債務者について、前条第1 項各号の事由が一つでも生じたときは、その者が主債務者となっている手形についても同様とします。 | ・買戻し債務を負担する対象として、割引した「電子記録債権」を追加しました。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
②手形の割引または電子記録債権割引において、甲に前条第2項各号の事由が一つでも生じる等、乙の債権保全を必要とする相当の事由が発生したと客観的に認められる場合には、乙が書面により通知したときに、甲は手形面記載の金額または電子記録債権の債 権額の買戻債務を負い、直ちに弁済するものとします。なお、前条第3項の事由により、乙が行った通知が延着し、または到達しなかった場合や、甲が乙からの通知を受領しない場合には、通常到達す べきときに、甲は買戻債務を負うものとします。 | ②手形の割引において、甲に前条第2項各号の事由が一つでも生じる等、乙の債権保全を必要とする相当の事由が発生したと、客観的に認められる場合には、乙が書面により通知したときに、甲は手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済するものとします。なお、前条第3項の事由により、乙が行った通知が延着し、または到達しなかった場合や、甲が乙からの通知を受領しない場合には、通常到達すべきときに、甲は買戻債務を負うものとします。 | |
③甲が前二項による債務を履行するまでは、乙は手形所持人または 電子記録債権の債権者として、いっさいの権利を行使できるものとします。 | ③甲が前二項による債務を履行するまでは、乙は手形所持人として、いっさいの権利を行使できるものとします。 | ・当金庫は手形所持人としての権利行使ができると同様に「電子記録債権の債権者」としても権利行使ができるように追加しました。 |
➃甲が第1項または第2項により割引電子記録債権の買戻債務を 履行した場合には、乙は、遅滞なく、当該割引電子記録債権について甲を譲受人とする譲渡記録(保証記録を付さないものとします)を電子債権記録機関に対して請求し、または、乙を譲受人とする譲渡記録を削除する旨の変更記録を電子債権記録機関に対して請求するものとします。ただし、電子債権記録機関が電子記録の請求を制限する期間は、この限りではありません。 | *新設 | ・お客様により支払不能等となった割引電子記録債権の買戻しが行われた場合には、譲渡記録等によって当該電子記録債権をお客様に返還いたします。 ・電子債権記録機関が記録請求を制限していて譲渡記録請求ができない期間には、当金庫はその遅滞責任を負いません。 なお、お客様が電子記録保証人として電子記録保証債務を履行された場合は、お客様を支払者とした支払等記録を行うことになります。 |
第7条(乙による相殺、払戻充当) ①期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生、その他の事由によって、甲が、乙に対する債務を履行しなければならない場合には、乙は、その債務と甲の預金、定期積金、その他乙に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 | 第7条(乙による相殺等) ①期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生、その他の事由によって、甲が、乙に対する債務を履行しなければならない場合には、乙は、その債務と甲の預金、定期積金、その他乙に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 | ・「相殺等」という表現から、「相殺、払戻充当」と変更し、明確化しました。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
②前項の相殺ができる場合には、乙は事前の通知および所定の手続 を省略し、甲にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。この場合、乙は甲に対して、充当した結果を通知するものとします。 | ②前項の相殺ができる場合には、乙は、甲にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。この場合、乙は甲に対して、充当した結果を通知するものとします。 | |
③前二項により乙が相殺、払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、保証料、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を乙による計算実行の日までとします。また、利率、料率等について、甲乙間に別の定めがない場合には、乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については、乙による計算実行 時の相場を適用するものとします。 | ③前二項により乙が相殺等を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を乙による計算実行の日までとします。また、利率、料率等について、甲乙間に別の定めがない場合には、乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については、乙による計算実行時の相場を適用するものと します。 | |
第8条(甲による相殺) ①甲は、別に甲乙間に期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある甲の預金、定期積金、その他乙に対する債権と、甲の乙に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。 | 第8条(甲による相殺) ①甲は、別に甲乙間に期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある甲の預金、定期積金、その他乙に対する債権と、甲の乙に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。 | |
②満期前の割引手形または支払期日前の割引電子記録債権について、甲が前項により相殺する場合には、甲は、手形面記載の金額ま たは電子記録債権の債権額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。ただし、乙が他に再譲渡中の割引手形または電子記録債権については、相殺することができないものとします。 | ②満期前の割引手形について、甲が前項により相殺する場合には、甲は、手形面記載の金額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。ただし、乙が他に再譲渡中の割引手形については、相殺することができないものとします。 | ・お客様から相殺ができる対象として「支払期日前の割引電子記録債権」を追加しました。 |
③前二項により甲が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金、定期積金、その他の債権の証書、通帳は、直ちに乙に提出するものとします。 | ③前二項により甲が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金、定期積金、その他の債権の証書、通帳は、直ちに乙に提出するものとします。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
➃甲が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、保証料、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率、料率等について、甲乙間に別の定めがない場合には、乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については、乙による計算実行時の相場を適用するものとします。なお、期限前弁済について、繰上返済手数料等、別 途手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。 | ➃甲が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率、料率等について、甲乙間に別の定めがない場合には、乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については、乙による計算実行時の相場を適用するものとします。なお、期限前弁済について、繰上返済手数料等、別途手数料の定 めがあるときは、その定めによるものとします。 | ・保証料、違約金を追加しました。 |
第9条(手形の呈示、交付または電子記録債権の支払等記録等) ①甲の債務に関して手形または電子記録債権が存する場合、乙が手形上の債権および電子記録債権によらないで第7条の相殺、払戻 充当をするときは、乙は相殺、払戻充当と同時に、その手形または電子記録債権の返還を行うことは要しないものとします。 | 第9条(手形の呈示、交付) ①甲の債務に関して手形が存する場合、乙が手形上の債権によらないで第7条の相殺等をするときは、乙は相殺等と同時に、その手形の返還を行うことは要しないものとします。 | ・手形貸付や割引手形の場合と同様に、「電子記録債権」についても当金庫が相殺や払戻充当をする場合には、同時に電子記録債権の返還を要しないとしました。 |
②第7条、または第8条の相殺、払戻充当により、甲が乙から返還を受ける手形が存する場合には、その手形については、甲が乙まで出向き受領するものとします。ただし、満期前の手形については、乙はそのまま取り立て、支払期日前の電子記録債権については乙はその まま支払を受けることができるものとします。 | ②第7条、または第8条の相殺等により、甲が乙から返還を受ける手形が存する場合には、その手形については、甲が乙まで出向き受領するものとします。ただし、満期前の手形については、乙はそのまま取り立てることができるものとします。 | ・電子記録債権割引との相殺等を行う場合は、電子記録債権を返還しますが、手形割引と同様に「支払期日前の電子記録債権については、そのまま支払いを受けられる」こととしました。 |
③乙が、手形上の債権によって第7条の相殺、払戻充当を行うときは、次の各場合にかぎり、手形の呈示、交付を要しないものとします。なお、手形の受領については、前項に準じるものとします。 1.甲の所在が乙に明らかでないとき。 2.甲が、手形の支払場所を乙にしているとき。 3.事変、災害等、乙の責めに帰すことのできない相当の事由によって、手形の送付が困難と認められるとき。 4.取立その他の理由によって、呈示、交付の省略が、やむを得ないと認められるとき。 | ③乙が、手形上の債権によって第7条の相殺等を行うときは、次の各場合にかぎり、手形の呈示、交付を要しないものとします。なお、手形の受領については、前項に準じるものとします。 1. 甲の所在が乙に明らかでないとき。 2. 甲が、手形の支払場所を乙にしているとき。 3. 事変、災害等、乙の責めに帰すことのできない相当の事由によって、手形の送付が困難と認められるとき。 4. 取立その他の理由によって、呈示、交付の省略が、やむを得ないと認められるとき。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
➃乙は、電子記録債権に関して第7条または第8条の相殺、払戻 充当後、遅滞なく、当該電子記録債権について、支払等記録または甲を譲受人とする譲渡記録(保証記録を付さないものとします)の請求を行うものとします。ただし、電子債権記録機関が支払等記録または譲渡記録の請求を制限する期間は、この限りではありません。 | *新設 | ・電子記録債権貸付や電子記録債権割引の相殺等の後の電子記録債権の返還方法と、電子債権記録機関が記録請求を制限する期間においては電子記録ができないので、当金庫はその履行について遅滞責任を負わない旨を追加しました。 |
⑤第7条、または第8条の相殺、払戻充当の後、なお直ちに履行しなければならない甲の乙に対する債務が残っている場合において、手形または電子記録債権に甲以外の手形債務者または電子記録債 務者があるときは、乙はその手形または電子記録債権を留置き、第 4条第3項、および第4項により取扱うことができるものとします。 | ➃第7条、または第8条の相殺等の後、なお直ちに履行しなければならない甲の乙に対する債務が残っている場合において、手形に甲以外の手形債務者があるときは、乙はその手形を留置き、第4条第3項、および第4項により取扱うことができるものとします。 | |
第10条(乙による充当の指定) 弁済、または第7条による相殺、払戻充当の場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は適当と認める順序方法により充当し、その結果を、甲に書面をもって通知するものとします。この場合、甲は、その充当に対して、異議を述べることができないものとします。 | 第10条(乙による充当の指定) 弁済、または第7条による相殺等の場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は適当と認める順序方法により充当し、その結果を、甲に書面をもって通知するものとします。この場合、甲は、その充当に対して、異議を述べることができないものとします。 | |
第11条(甲による充当の指定) ①第8条により甲が相殺する場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、甲は、乙に対する書面による通知をもって、充当の順序方法を指定することができるものとします。 | 第11条(甲による充当の指定) ①第8条により甲が相殺する場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、甲は、乙に対する書面による通知をもって、充当の順序方法を指定することができるものとします。 | |
②甲が前項による指定をしなかったときは、乙が適当と認める順序方法により充当することができ、その結果を、乙は甲に対し書面により通知するものとします。この場合、xはその充当に対して、異議を述べることができないものとします。 | ②甲が前項による指定をしなかったときは、乙が適当と認める順序方法により充当することができ、その結果を、乙は甲に対し書面により通知するものとします。この場合、xはその充当に対して、異議を述べることができないものとします。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
③第1項の指定により、乙の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、乙は、書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引 電子記録債権の決済見込み等を考慮して、乙の指定する順序方法により充当することができるものとします。 | ③第1項の指定により、乙の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、乙は、書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形の決済見込み等を考慮して、乙の指定する順序方法により充当することができるものとします。 | |
➃前二項によって乙が充当する場合には、甲の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また、満期前の割引手形については買戻債務を、支払期日前の割引電子記録債権については買 戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を甲が負担したものとして、乙はその順序方法を指定することができるものとします。 | ➃前二項によって乙が充当する場合には、甲の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また、満期前の割引手形については買戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を甲が負担したものとして、乙はその順序方法を指定することができるものとします。 | ・充当順序を指定できるお客様の債務として、満期前の割引手形等と同様に「支払期日前の割引電子記録債権」を追加しました。 |
第12条(危険負担、免責条項等) ①甲が振出、裏書、引受、参加引受、もしくは保証した手形、または甲が乙に提出した証書等または甲が電子記録債務者である電子 記録債権の電子記録が、事変、災害、輸送途中の事故等、やむを得ない事情によって、紛失、滅失、損傷、消去または延着した場合には、甲は乙の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、乙が請求した場合には、xは、直ちに代わりの手形、証書等を提出し、または代わりの電子記録債権については電子債権記録機関に対し、発生記録もしくは譲渡記録を請求するものとします。 この場合に生じた損害については、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲の負担とします。 | 第12条(危険負担、免責条項等) ①甲が振出、裏書、引受、参加引受、もしくは保証した手形、または甲が乙に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等、やむを得ない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、甲は乙の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、乙が請求した場合には、甲は、直ちに代わりの手形、証書等を提出するものとします。 この場合に生じた損害については、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲の負担とします。 | ・お客様が振出した手形や証書について、紛失その他の事故等が発生した場合の取扱いについて、「お客様が電子記録債務者である電子記録債権の電子記録」をその対象として追加し、電子記録債権に滅失や消去等があった場合には、代り手形の提出と同様に、お客様は新たに発生記録または譲渡記録の請求を行う旨を追加しました。 |
②甲が乙に提供した担保について、前項のやむを得ない事情によって損害が生じた場合には、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は甲の負担とします。 | ②甲が乙に提供した担保について、前項のやむを得ない事情によって損害が生じた場合には、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は甲の負担とします。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
③万一手形要件の不備もしくは手形を無効にする記載によって手形 上の権利が成立しない場合、電子記録債権の発生要件の不備により電子記録債権が成立しない場合、または権利保全手続の不備によって手形上の権利もしくは電子記録債権が消滅した場合でも、甲は手形面記載の金額または電子記録債権の債権額として記録された金額の責任を負うものとします。 | 第6条(割引手形の買戻し) ➃買戻債務の履行に関して、万一手形要件の不備、もしくは手形を無効にする記載がある場合でも、乙はそれを補正する義務を負わないものとします。また、手形要件の不備、手形を無効にする記載によって、手形上の権利が成立しない場合、または権利保全手続の不備によって、手形上の権利が消滅した場合でも、甲は手形面記載 の金額の責任を負うものとします。 | ・第6条(割引手形の買戻し)第4項より変更し、発生要件不備で電子記録債権が成立しない場合、また当金庫の権利保全手続不備で電子記録債権が滅失した場合でも、手形の場合と同様に、お客様は電子記録債権の債権額として記録された金額について責任を負う旨を追加しました。 |
➃乙が手形、証書、電子記録債権の電子記録請求に係る書面等の印影、署名を、甲の届出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、手形、証書、印章、署名について、偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は甲の負担とし、甲は、手形、または証書の記載文言または電 子記録債権の電子記録にしたがって、責任を負うものとします。 | ③乙が手形、証書の印影、署名を、甲の届出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、手形、証書、印章、署名について、偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は甲の負担とし、甲は、手形、または証書の記載文言にしたがって、責任を負うものとします。 | ・印章等について偽造変造等の事故があった場合の取扱いを規定した条項に「電子記録債権の記録請求に係る書面等」を追加し、その照合について当金庫に過失がない場合は、お客様は電子記録の内容について責任を負う旨を追加しました。 |
⑤乙が、甲のID、パスワード等の本人確認のための情報が乙に登録 されたものと一致することを乙所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が甲本人でなかった場合でも、それによって生じた 損害は甲の負担とし、甲は電子記録債権の電子記録にしたがって 責任を負うものとします。 | *新設 | ・WEB上でお客様自らが記録請求を行う場合、ID /PWが盗用される等不正にログインされたものであっても、当金庫は所定の方法により認証したのであれば、当金庫はその責任を負わず、お客様は電子記録の内容にしたがって責任を負うことを明記しました。 |
⑥乙の甲に対する権利の行使、もしくは保全、または担保の取立、もしくは処分等に要した費用、および甲の権利を保全するために、甲が乙に協力を依頼した場合に要した費用は、甲の負担とします。 | ➃乙の甲に対する権利の行使、もしくは保全、または担保の取立、もしくは処分等に要した費用、および甲の権利を保全するために、甲が乙に協力を依頼した場合に要した費用は、甲の負担とします。 | |
第13条(届出事項の変更) ①甲は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、その他乙に届出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により乙に届出るものとします。 | 第13条(届出事項の変更) ①甲は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、その他乙に届出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により乙に届出るものとします。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
②乙からなされた、本約定書に定める諸通知、および乙から送付されたその他の書類等が、前項の届出を怠る等、甲の責めに帰すべき事由によって延着し、または到達しなかった場合や、留置期間経過により乙に通知等が返戻される等、甲が乙からの通知等を受領しない場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。 | ②乙からなされた、本約定書に定める諸通知、および乙から送付されたその他の書類等が、前項の届出を怠る等、甲の責めに帰すべき事由によって延着し、または到達しなかった場合や、留置期間経過により乙に通知等が返戻される等、甲が乙からの通知等を受領しない場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。 | |
第14条(報告、調査等) ①甲は、貸借対照表、損益計算書等の、甲の財務状況を示す書類の写しを、定期的に乙に提出するものとします。 | 第14条(報告、調査等) ①甲は、貸借対照表、損益計算書等の、甲の財務状況を示す書類の写しを、定期的に乙に提出するものとします。 | |
②甲は、乙による甲の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、乙から請求があった場合には、書類を提出し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。 | ②甲は、乙による甲の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、乙から請求があった場合には、書類を提出し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。 | |
③甲は、その財産、経営、業況等について、重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、乙に対して直ちに報告するものとします。 | ③甲は、その財産、経営、業況等について、重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、乙に対して直ちに報告するものとします。 | |
➃甲が個人の場合、甲について家庭裁判所の審判により、補助、x 佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、甲または甲の補助人、保佐人、後見人は、その旨を書面により直ちに乙に届出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。 | *新設 | ・xx後見人等の審判を受けた場合について、後見人等からの届出義務を明確化しました。 |
第15条(契約の終了) 甲は、本約定書に基づき、乙に対して負担する債務が存しない場合には、乙に対する書面による通知をもって、いつでも本約定を解除することができるものとします。 | 第15条(契約の終了) 甲は、本約定書に基づき、乙に対して負担する債務が存しない場合には、乙に対する書面による通知をもって、いつでも本約定を解除することができるものとします。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
第16条(準拠法、管轄) ①本約定書、および本約定書に基づく諸取引の契約準拠法は、日本法とします。 | 第16条(準拠法、管轄) ①本約定書、および本約定書に基づく諸取引の契約準拠法は、日本法とします。 | |
②本約定書に基づく諸取引に関して、訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店の所在地を管轄する裁判所を、管轄裁判所とします。 | ②本約定書に基づく諸取引に関して、訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店の所在地を管轄する裁判所を、管轄裁判所とします。 | |
第17条(反社会的勢力の排除) ①甲は、甲またはその保証人が、現在次の各号のいずれにも該当しな いことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。 1.暴力団 2.暴力団員 3.暴力団準構成員 4.暴力団関係企業 5.総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 6.暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 7.その他前各号に準ずる者 8.第1号から第7号に該当する者(以下これらを「暴力団員 等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること 9.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係 を有すること 10.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第 三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 11.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する などの関与をしていると認められる関係を有すること 12.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社 会的に非難されるべき関係を有すること | *新設 | ・反社会的勢力の属性に現在及び将来にわたって該当しないことを表明・確約していただくもので、さらに、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者についても同様としました。 また、反社会的勢力の属性について、同勢力と関係を有する共生者も含まれるものとしました。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
②甲は、甲またはその保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各 号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 1.暴力的な要求行為 2.法的な責任を超えた不当な要求行為 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀 損し、または乙の業務を妨害する行為 5.その他前各号に準ずる行為 | *新設 | ・暴力的または不当な要求行為等を行わないことを表明・確約していただくものです。 |
③第5条第2項第7号または第6条第2項の規定の適用により (第6条第2項については、第5条第2項第7号の事由が生じ たことを理由とする場合に限る。以下同じ。)、甲または保証人に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、甲または保証人がその責任を負うものとします。 | *新設 | ・前2項によりお客様や保証人に損害が生じてもお客様および保証人がその責任を負うものとしました。 |
➃第5条第2項第7号または第6条第2項の規定の適用により、すべての債務が弁済された時に、第15条の規定にかかわらず本約 定は失効するものとします。 | *新設 | ・全ての債務が弁済された時に本約定書に基づく契約の効力が当然に失われることを明確化しました。 |
第18条(甲を債務者とする電子記録債権の取得) 乙が、甲を債務者とする電子記録債権を取得した場合、甲は、乙 に対して当該電子記録債権の支払を担保するため、当該電子記録債権の支払期日において、その債権額として記録された金額を支払う債務を負担します。この場合において、乙が甲の有する財産に根担保権を有しているときは、当該債務は、信用金庫取引によっ て生じた債務として根担保権の被担保債務となります。 | *新設 | ・当金庫がお客様から直接取得する電子記録債権については、信用金庫取引によって取得した債権であるとして、既設定の従前の根担保権の被担保債権について電子記録債権を追加する変更登記を行わなくても、当該金銭債権が被担保債権の範囲に含まれることに合意していただくものです。 |
新 | 旧 | 改 訂 要 旨 |
第19条(電子記録債権返還前の取得金の取扱い) 乙は、電子記録債権を甲に返還しなければならない場合であって も、電子記録名義人である限り、当該電子記録債権の債務者から支払いを受けることができます。この場合において、乙がその取得金を保持する相当の理由があるときまたは乙が相当の期間内に甲にその取得金を支払ったときは、乙は甲に対してその取得金に関す る利息、損害金等の支払い義務を負わないものとします。 | *新設 | ・電子記録債権の返還を要する場合でも、支払期日に当金庫は資金を受領でき、当該資金を相当の期間内にお客様に返還するのであれば、当金庫は利息や損害金等の支払義務を負わないこととしました。 |
付則(変更契約書) ①本約定書は、甲乙間で、既に締結されている信用金庫取引約定書を下線の部分について変更するものであり、既存の信用金庫取引約定書に基づく諸取引がある場合には、その取引についても、本約定書の各条項が適用されるものとします。 | ①本約定書は、甲乙間で、既に締結されている信用金庫取引約定書を変更するものであり、既存の信用金庫取引約定書に基づく諸取引がある場合には、その取引についても、本約定書の各条項が適用されるものとします。 | ・旧信用金庫取引約定書からの変更箇所が下線の部分であることを明確化しました。 |
②前項の諸取引の約定において、既存の信用金庫取引約定書の各条項を引用する場合には、別表のとおり読み替えるものとします。 | ②前項の諸取引の約定において、既存の信用金庫取引約定書の各条項を引用する場合には、別表のとおり読み替えるものとします。 |
以上