a 申込者が特定口座開設届出書の提出後に、当社で募集、買付けのお申込みをされて取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの。
第1条(規定の趣旨)
1 本規定は、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項および第37条の11の6の規定により、お客さま(個人かつ居住者のお客さま に限ります。以下「申込者」といいます。)が特定口座内保管上場株式等(法第37条の11の3第1項に規定する特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記 録がされ、または特定口座に保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡(法第37条の11の3 に定める譲渡をいいます。以下同じです。)に係る所得計算等の特例ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために、当社において開設する特定口座(法第37条の11の3第3項第1号)に関する事項、当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上 場株式等の配当等の受領について、法第37条の11の6第4項第1号に規定される要件および当社と申込者の権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者と当社の間における、各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令および本規定に定めがある場合を除き、当社の「投資信託取引約款」「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」等の定めるところにより取扱うものとします。
第2条(特定口座の申込方法)
1 特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ申込者が当社に対し、特定口座開設届出書をご提出いただくことにより開始します。その際に、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他租税特別措置法施行令第25条の10の3第2項に定める確認書類をご提示いただき、氏名、生年月日、住所等を確認させていただきます。
2 申込者が当社で特定口座の開設を行うには、あらかじめ当社に投資信託または証券 ( 公共債 ) の取引口座 ( 以下「投資信託等取引口座」と記載します。) を開設していただくことが必要です。なお、特定口座の開設は、投資信託等取引口座のお取引店のみでの取扱いとなります。
3 申込者は当社に複数の特定口座を開設することはできません。
4 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択する場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡時までに、当社 に対し、特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上 場株式等の譲渡については、申込者からその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡時までに、当社に対し、源泉徴収を選択しない旨のお申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後は、当該年内に特定口座の源泉 徴収の取扱いを変更することはできません。
5 この規定に基づき特定口座が廃止された場合、同一年に再び当社で特定口座を開設することはできません。
第3条(特定保管勘定における保管の委託等)
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第4条(所得金額の計算)
当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算を、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
当社は、申込者の特定保管勘定においては次の上場株式等のみを受入れます。なお、同一の上場株式等は特定口座における保管と特定口座以外の口座における保管を同時にすることはできません。
a 申込者が特定口座開設届出書の提出後に、当社で募集、買付けのお申込みをされて取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの。
s 当社以外の金融商品取引業者に開設されている申込者の特定口座に受入れられている一定の特定口座内保管上場株式等であって、所定の方法により、当社の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの。
d 申込者が、相続(限定承認にかかるものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認にかかるものを除きます、以下同じです。)により取得した上場株式等で、当該相続にかかる被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当社に開設していた特定口座または特定口座以外の口座から、所定の方法により、当社の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの。
f 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除きます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの。
第6条(特定口座を通じた取引)
特定口座を開設された申込者が、当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、申込者から特にお申し出のない限り、原則として特定口座を通じて行います。ただし、一部の取引においては当社所定の方法で取扱います。
第7条(譲渡の方法)
特定保管勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社への売付の委託による方法または当社に対して譲渡する方法のいずれかにより行います。
第8条(源泉徴収)
1 当社は、申込者から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、法第37条の11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
2 源泉徴収・還付は投資信託等取引口座の指定預金口座を通じた引落し・入金により行います。指定預金口座からの引落しにあたっては、当該預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の提出を省略するものとします。
3 指定預金口座が残高不足であり、かつ当該指定預金口座に貸越機能がある場合には、貸越により源泉徴収の引落しを行うことがあります。
第9条(特定口座内保管上場株式等の払出に関する通知)
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出があった場合には、当社は、申込者に対し、法令の定めるところにより書面により当該払出の通知をいたします。
第10条(特定口座年間取引報告書の送付)
1 当社は、法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに申込者にお送りいたします。なお法第 37 条の 11 の3第8項に定めるところにより、年間を通じて特定口座内での譲渡および配当等の受入が発生していない場合、申込者へ「特定口座年間取引報告書」を交付いたしません。ただし、申込者から請求があった場合は、この限りではありません。
2 特定口座に関する契約が、第13条に基づき解約された場合は、当社は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までに申込者にお送りいたします。
3 当社は特定口座年間取引報告書を2通作成し、1通を申込者に交付し、1通を所轄の税務署に提出いたします。
第11条(特定口座に係る上場株式配当等受領委任)
1 源泉徴収選択口座への配当の受入
a 申込者が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、あらかじめ、当社に対して法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただきます。
s 申込者が当社に対し、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した翌年以後の上場株式等の配当等については、申込者から当該所得金額の損益通算を希望しない旨のお申し出がない限り、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。
d 申込者が当社に対し、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申し出を行うことはできません。
2 源泉徴収選択口座への配当の受入終了
申込者が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、当社に対して法第37条の 1の6第3項および租税特別措置法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
3 源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲
a 当社は申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に揚げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしく
は記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
①租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
②租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
s 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
4 特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理します。
5 所得金額等の計算
xxxx選択口座内配当等に係る所得計算は、法第37条の11の6第6項および関係法令の規定に基づき行います。なお、所得計算の結果、上場株式等の配当等の源泉徴収した額に還付すべき額が生じた場合には、法第37条の11の6および関係法令の規定に基づき行います。
6 2010 年1月1日以前に開設した特定口座の取扱
2010 年1月1日において申込者が開設している特定口座が源泉徴収選択口座である場合は、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。
第12条(届出事項の変更)
特定口座開設届出書の提出後に、氏名、住所等の当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があった場合、すみやかにその旨の記載をした特定口座異動届出書を取引店に届け出てください。なお、その変更がご氏名またはご住所に係るものであるときは、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他租税特別措置法施行令第25条の10の4第1項に定める確認書類をご提示いただき確認させていただきます。
なお、この届出の前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
第13条(特定口座の廃止)
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴い申込者の特定口座は廃止されるものとします。
a 申込者から当社に対して、租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
s 租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき
d 申込者が出国により居住者に該当しないこととなった場合で、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
f 特定口座を利用する投資信託等取引口座が解約されたとき
g 法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当社が申込者に対し、解約を申し出たとき
h その他やむを得ない事由が生じ、当社が申込者に対し、解約を申し出たとき
第14条(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときは、当社は申込者に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
第15条(免責事項)
当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本規定の変更等に関し申込者に生じた損害については、当社は一切その責めを負わないものとします。
第16条(特定口座に係る事務)
特定口座に関する事項の細目については、関係法令および本規定に規定する範囲内で、当社が定めるものとします。
第17条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社本店または取引店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第18条(本規定の変更)
本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2022 年 6 月 2 日現在
以 上