・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要つきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa. go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
重要事項のご説明
契約概要のご説明 | ●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、引受保険会社までお問い合わせください。 ●保険契約者である三井住友カード株式会社が、三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社として締結する団体契約をご案内しています。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
■プラン名 | :ゴルフ安心 |
■保険商品 | :団体総合生活補償保険(ゴルファープラン) |
■保険契約者 | :三井住友カード株式会社 |
■加入対象者(お申込人となれる方) | :三井住友カード株式会社のクレジットカード会員 |
■保険の補償開始日 | :「翌日から」をご選択された場合、お手続き日の翌日午前0時 「翌月1日から」をご選択された場合、申込日の翌月1日の午前0時 (注)保険の補償開始日が月初 1 日以外の場合は、その日が属する月の月初 1 日を保険始期とする保険契約への中途加入の取扱いとなります。 |
■保険期間の終期 | :保険の補償開始日の属する月の1年後応当月1日の午前0時 |
■保険金額・保険料 | :お申込手続画面に記載の保険金額・保険料 |
■保険料の払込方法 | :クレジットカード払いにて、補償開始日の2か月後の引き去り日から保険期間の終期の翌月まで毎月 のご請求となります。分割払のため、保険料が割増となっています。 |
■満期返れい金・契約者配当金 | :この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 |
■解約返れい金の有無 | :ご加入の脱退(解約)に際しては、始期日から解約日までの期間とお支払い済みの保険料に応じて、解約返れい金を返還させていただくか、追加でご請求させていただくことがあります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。 |
■契約の自動継続 | :保険期間終了後はお客さま、または保険契約者、代理店・扱者、引受保険会社よりご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、被保険者ご本人の年令が保険期間の始期日において満 84 才となるまで、前年ご加入の内容に応じたプラン・コースでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。保険期間終了日の2か月前に、ご登録いただいたメールアドレスへ満期(自動継続)のご案内をお送りしますので、必ずご確認ください。 |
■代理店・扱者 | :株式会社エスシー・カードビジネス |
■被保険者(補償の対象者) 本人(*)となれる方 | :申込手続きを行った会員本人(新規:加入手続時点で満 18 才以上、保険始期日時点で 80 才未満の方、 継続:保険始期日時点で 85 才未満の方) (*)お申込手続画面の被保険者欄に記載の方をいいます。 |
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が法律上の損害賠償責任を負われた場合等に保険金をお支払いします。なお、被保険者の範囲は次のとおりです。
主な特約 | 被保険者の範囲 |
ゴルファー賠償責任保険特約 | (a)本人(*1) (b)本人(*1)が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
ゴルファー傷害補償特約 | 本人(*1)のみが被保険者となります。 |
ゴルフ用品補償特約 | |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) |
(*1)お申込人ご本人をいいます。
(*2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(2)保険期間
この保険の保険期間は、1 年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、お申込手続画面の保険期間欄にてご確認ください。
(3)引受条件
ご加入いただく保険金額つきましては、次の点ご注意ください。お客さまが実際ご加入いただく保険金額つきましては、お申込手続画面の保険金額欄、普通保険約款・特約等てご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収など照らして適正な金額となるよう設定してください。場合より、お引受けできない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要つきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
2.保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合
対象となる保険金はご加入いただくプランよって異なります。詳細は普通保険約款・特約基づきます。
ライトコース | ||
スタンダードコース | ||
プレミアムコース |
※印を付した用語ついては、別記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
ゴルファー賠償責任保険金 ★ゴルファー賠償責任保険特約 | 保険期間中のゴルフの練習中、競技中または指導中の偶然な事故より、被保険者(*)が他人の生命または身体を害したり、他人の物(ゴルフカート等 他人から借りたり預かったりした物を除きます。)を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 (*)本人をいいます。ただし、本人が責任無能力者である場合は、親権 者・法定監督義務者・監督義務者 代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族 限ります。)を被保険者とします。 | 被保険者が損害賠償請求権者対し | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意よる損害 ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことよる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人(ゴルフの補助者として使用するキャディを除きます。)が業務従事中被った身体の障害起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償関する約定 よって加重された損害賠償責任 ●心神喪失起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図よる暴行、殴打よる損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内 ※おけるゴルフカートを除きま す。)、船舶、航空機、銃器の所有、使用または管理起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等 よる損害 など | ||||
て負担する法律上の損害賠償責任の | |||||||
額 | + | 判決より支払を命ぜられた訴 | |||||
訟費用または判決日までの遅延損害 | |||||||
金 | - | 被保険者が損害賠償請求権者 | |||||
対して損害賠償金を支払ったこと | |||||||
より代位取得するものがある場合は、 | |||||||
その価額 | - | 免責金額※(0円) | |||||
(注1)1回の事故つき、保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定ついては、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式より計算した額とは別、損害の発生または拡大を防止するため必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)日本国内おいて発生した事故 ついては、被保険者のお申出より、示談交渉をお引受します。ただ し、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らか超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場 合、損害賠償請求関する訴訟が日本国外の裁判所提起された場合は示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注5)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みま す。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入くださ い。 | |||||||
傷害死亡保険金 ★ゴルファー傷害補償特約 スタンダードコースプレミアムコース | 保険期間中のゴルフ場敷地内※おけるゴルフの練習中、競技中または指導中の事故よるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内死亡された場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よるケガ ●脳疾患、病気または心神喪失よるケガ ●妊娠、出産、早産または流産よるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置よるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動よる | ||||
(注1)被保険者の法定相続人お支払いします。 (注2)既お支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既お支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||||||
ケガ(テロ行為よるケガは、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等 よるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける 足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガよって発生した場合は、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※よって発生した肺炎 など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象はなりません。 | ||||||||||
傷害後遺障害保険金 ★ゴルファー傷害補償特約 | 保険期間中のゴルフ場敷地内※おけるゴルフの練習中、競技中または指導 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | × | 約款 | (傷害死亡保険金と同じ) | |||||
所定の保険金支払割合(4%~100%) | ||||||||||
スタンダードコースプレミアムコース | 中の事故よるケガ※のため、事故の 発生の日からその日を含めて180日以内後遺障害※が発生した場合 | (注1)政府労災保険準じた等級区分ごと定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支 払いします。 | ||||||||
(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態ある場合 は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目 おける医師※の診断基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺 障害保険金をお支払いします。 | ||||||||||
(注3)同一の部位後遺障害を加重された場合は、既あった後遺障害 対する保険金支払割合を控除し て、保険金をお支払いします。 | ||||||||||
(注4)既お支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既お支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。ま た、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死 亡・後遺障害保険金額が限度となり ます。 | ||||||||||
傷害入院保険金 | 保険期間中のゴルフ場敷地内※おけるゴルフの練習中、競技中または指導中の事故よるケガ※のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入 院」といいます。) | 傷害入院保険金日額 | × | 傷害入院の | (傷害死亡保険金と同じ) | |||||
★ゴルファー傷害補償特約 | 日数 | |||||||||
(注1 | )傷害入院の日数は以下の日 | |||||||||
ライトコース | 数を含みません。 ・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(1,095 日)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数 ・1事故基づく傷害入院ついて、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(180 日) 到達した日の翌日以降の傷害入院の日数 (注2)傷害入院保険金をお支払いす | |||||||||
スタンダードコー | ス | |||||||||
プレミアムコース | ||||||||||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||||
る期間中さら傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払い しません。 | ||||||||
傷害手術保険金 ★ゴルファー傷害補償特約 | 保険期間中のゴルフ場敷地内※おけるゴルフの練習中、競技中または指導中の事故よるケガ※の治療※のため、傷害入院保険金の支払対象期間※ (1,095 日)中手術※を受けられた場合 | 1回の手術※ついて、次の額をお支払いします。 | (傷害死亡保険金と同じ) | |||||
➀ 入院※中受けた手術の場合 | ||||||||
傷害入院保険金日額×10 | ||||||||
ライトコース | ||||||||
スタンダードコー | ス | ➁ ➀以外の手術の場合 | ||||||
プレミアムコース | 傷害入院保険金日額×5 | |||||||
(注)次該当する場合のお支払方法 は下記のとおりとなります。 | ||||||||
➀ 同一の日複数回の手術を受けた場合 | ||||||||
傷害手術保険金の額の高いいず れか1つの手術ついてのみ保険金をお支払いします。 | ||||||||
➁ 1回の手術を2日以上わたって受けた場合 | ||||||||
その手術の開始日ついてのみ手術を受けたものとします。 | ||||||||
③ 医科診療報酬点数表手術料が1日つき算定されるものとして定められている手術該当する場 合 | ||||||||
その手術の開始日ついてのみ手術を受けたものとします。 | ||||||||
④ 医科診療報酬点数表おいて、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番 号該当する手術ついて、被保険者が同一の区分番号該当す る手術を複数回受けた場合 | ||||||||
その手術対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内受けた手術対しては、保険金をお支払いしませ ん。 | ||||||||
傷害通院保険金 ★ゴルファー傷害補償特約プレミアムコース | 保険期間中のゴルフ場敷地内※おけるゴルフの練習中、競技中または指導中の事故よるケガ※のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通 院」といいます。) (注)通院されない場合で、骨折、脱 臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するため医師※の指示よりギプス等※を常時装着したときは、その日数ついて傷害通院したものとみなします。 | 傷害通院保険金日額 | × | 傷害通院の | (傷害死亡保険金と同じ) | |||
日数 | ||||||||
(注1)傷害通院の日数は以下の日数を含みません。 ・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(180 日)が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数 ・1事故基づく傷害通院ついて、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(90 日) 到達した日の翌日以降の傷害通 院の日数 | ||||||||
(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中傷害通院された場合 は、傷害通院保険金をお支払いしま せん。 | ||||||||
(注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中さら傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払い しません。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
ゴルフ用品保険金 ★ゴルフ用品補償特約 | 保険期間中のゴルフ場敷地内※おけるゴルフ用品(*)の盗難またはゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合 (*)「ゴルフ用品」とは、被保険者が所有するゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用設計された物および被服類ならびそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、ゴルフ用設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は、含みません。 (注1)自宅駐車場等、ゴルフ場敷地内以外の場所での盗難および破損・曲損事故対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難ついては、他のゴルフ用品の盗難と同時発生した場合限り保険金をお支払いします。 (注2)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損対しては保険金をお支払いしません。 | 被害物の損害額(被害物の修理費または時価額※のいずれか低い方が限度となります。)をお支払いします。 (注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みま す。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入くださ い。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる損害 ●被保険者と同居する親族※の故意 よる損害 ●ゴルフ用品の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●ゴルフ用品の平常の使用または管理おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗装のはがれ落ち、ゆが み、たわみ、へこみその他外観上の損傷、またはゴルフ用品の汚損であって、ゴルフ用品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害(ただし、ゴルフ用品の盗難よって発生した損害の場合は、保険金をお支払いします。) ●ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失よる損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害(テロ行為よる損害は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等 よる損害 など | ||
ホールインワン・アルバトロス費用保険金 ★ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険 用) スタンダードコースプレミアムコース | 日本国内のゴルフ場※おいて被保険者が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※ついて、達成のお祝いとして実際かかった費用をお支払いします。 ➀ 次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバトロスア.同伴競技者※ イ.同伴競技者以外の第三者(同伴xxxx※等。具体的は次の方をいいます。) 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加 者、公式競技の競技委員、ゴルフ場出入りする造園業者・工事業者 など (注)原則として、セルフプレー中 達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象はなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明替えて前記イの目撃証明がある場合限り保険金をお支払いします。 ➁ 達成証明資料(*1)よりその達成を客観的証明できるホールインワンまたはアルバトロス なお、対象となるホールインワンまたは | 次の費用のうち実際支出した額 | ●日本国外で達成したホールインワン※またはアルバトロス※ ●ゴルフ場※の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場の使用人(*)が実際働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など (*)「ゴルフ場の使用人」は、臨時雇いを含みます。 | ||
ア.贈呈用記念品購入費用(*1)イ.祝賀会要する費用 ウ.ゴルフ場※対する記念植樹費用エ.同伴xxxx※対する祝儀 オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)また はゴルフ競技発展役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場 おいてホールインワン※またはアルバトロス※を記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の 10%が限度となります。) (*1)贈呈用記念品は、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれませ ん。ただし、被保険者が達成を記念して特作成したプリペイドカードは贈呈用記念品含みます。 (*2)自然保護は、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。 (注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごと ホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご加入の場合、ホールインワ ン・アルバトロス費用保険金のお支 |
ライトコース | ||
スタンダードコース | ||
プレミアムコース |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
アルバトロスは、 ●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールをxx ラウンドし、 ●1名以上の同伴競技者と共(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、 ●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)より証明できるもの限ります。 (*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等よりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的確認できる記録媒体記録された映像等資料をいいます。 (*2)「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」は次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です) (c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者 (注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合はセットすることができ ません。 | 払額は単純合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みま す。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入くださ い。 (注4)保険金のご請求は、引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。 |
●すべてのご契約「条件付戦争危険等免責関する一部修正特約」が自動的セットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」ついては、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張関して行う暴力的行動をいいます。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)よる施術の場合、通院日数の認定あたっては、傷害の部位や程度応じ、医師の治療準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為ついては、医師の指示基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
【※印の用語のご説明】
用語 | 説明 | |
あ | ||
アルバトロス | ホールインワン※以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。 | |
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等よりその根拠を客観的証明することができないものをいいます。 | |
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 | |
か | ||
ギプス等 | ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これら類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他 医学上ギプスと同程度の安静を保つため用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。 | |
頸(けい)部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 | |
ケガ | 急激かつ偶然な外来の事故よって身体被った傷害をいいます。 「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程おいて時間的間隔がないこと」を意味します。 「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者とって予知できない、被保険者の意思基づかないこと」を意味します。 「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用よること、身体内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 「傷害」 は、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時 吸入、吸収または摂取した場合 急激 |
用語 | 説明 | |||
発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれか該当するものを含みません。 ➀細菌性食中毒 ➁ウイルス性食中毒 (*)継続的吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 | ||||
ケガを被った所定の部位 | 次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 ・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱。 ・長管骨接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合限ります。 ・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部ギプス等の固定具を装着した場合限ります。 | |||
後遺障害 | 治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体残された症状が将来おいても回復でき ない機能の重大な障害至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。 | |||
誤嚥(えん) | 食物、吐物、唾液等が誤って気管内入ることをいいます。 | |||
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設(ゴルフ練習場を含みます。)をいいます。 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)おいては、日本国内所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。 | |||
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場※として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のため 使用される部分を除きます。 | |||
さ | ||||
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所おける保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取 得するの必要な金額をいいます。なお、再取得必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。 | |||
時価額 | 損害が発生した時の発生した場所おける保険の対象の価額であって、再調達価額※から使用よる消耗分を差し引いた金額をいいます。 | |||
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |||
支払限度日数 | 支払対象期間※内おいて、支払いの限度となる日数をいい、「保険金のお支払額」記載の期間または日数とします。 適用される保険金の名称 傷害入院保険金、傷害通院保険金 | |||
支払対象期間 | 支払いの対象となる期間をいい、それぞれついて、「保険金のお支払額」「保険金をお支払いする場合」記載 の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合は、その期間を含む継続した期間をいいます。 | |||
適用される保険金の名称 | ||||
傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金 | ||||
手術 | 次のいずれか該当する診療行為をいいます。 ➀ 公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表、手術料の算定対象として列挙されている診療行 為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならび抜歯手術を除きます。 ➁ 先進医療※該当する診療行為(*2) (*1)➀の診療行為は、歯科診療報酬点数表手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表おいても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。 (*2)➁の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位切除、摘出 等の処置を施すもの限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならび注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法よる診療行為を除きます。 | |||
親族 | 6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。 | |||
先進医療 | 手術※を受けた時点おいて、厚生労働省告示基づき定められている評価療養のうち、別厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごと別厚生労働大臣が定める施設基準適合する病院または診療所おいて行われ るもの限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由よって、変動します。 | |||
その他の変乱 | 外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変をいいます。 | |||
た | ||||
治療 | 医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 | |||
通院 | 病院もしくは診療所通い、または往診もしくは訪問診療より、治療※を受けることをいい、オンライン診療よる診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月 複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度 おける医科診療報酬点数表 おい てオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 | |||
溺水 | 水を吸引したこと よる窒息をいいます。 |
用語 | 説明 | |
同伴キャディ | 被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成したゴルフ場※所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時使用していたキャディをいいます。 | |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成した時、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。 | |
な | ||
入院 | 自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所入り、常医師※の管理下おいて治療専念することをいいます。 | |
は | ||
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)ある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態ある方を含みます。 | |
ホールインワン | 各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。 | |
ま | ||
免責金額 | 支払保険金の計算あたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 | |
目撃 | 被保険者が打ったボールがホールカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」該当しません。 |
注意喚起情報 のご説明 | ●ご加入 際して被保険者 とって不利益 なる事項等、特 ご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」 記載しています。ご加入される前必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●この書面はご加入関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等よって定まります。ご不明な点ついては、引受保険会社までお問い合わせください。 ●保険契約者である三井住友カード株式会社が、三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社として締結する団体契約をご案内しています。 |
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は三井住友カード株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務等
(1)告知義務(ご加入時お申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)は、告知義務があり、代理店・扱者は告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時告知事項ついて、事実を正確知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、「保険の申し込み」画面の「告知確認・質問事項」記載されている項目のことです。この項目ついて、故意または重大な過失よって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。「保険の申し込み」画面の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
他の保険契約等(*)関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、ゴルファー保険、個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等おける契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去 3 年以内合計して 3 回以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、「保険の申し込み」画面の保険金請求関する質問事項正しくお答えください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、ゴルファー保険、個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等おける契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
■保険金受取人ついて
・傷害死亡保険金:被保険者の法定相続人お支払いします。
・上記以外:普通保険約款・特約定めております。
■次のいずれか該当するときは、被保険者は保険契約者傷害補償特約(*)解約を求めることができます。この場合、保険契約者は傷害補償特約(*)を解約しなければなりません。
➀傷害補償特約(*)の被保険者となることついて、同意していなかった場合
➁保険契約者または保険金を受け取るべき方、次のいずれか該当する行為があった場合
・引受保険会社傷害補償特約(*)基づく保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力 該当する場合
④他の保険契約等との重複 より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的 反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ➁~④の場合と同程度被保険者の信頼を損ない、傷害補償特約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等より、傷害補償特約(*)の被保険者となることついて同意した事情著しい変更があった場合
また、➀の場合は、被保険者が引受保険会社傷害補償特約(*)の解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)傷害補償特約:その被保険者係る部分限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約セットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他あるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故よる損害ついては、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等よってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄なることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)より被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありま すのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 | |
➀ | 団体総合生活補償保険 ゴルファー賠償責任保険特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
➁ | 団体総合生活補償保険ゴルフ用品補償特約 | 団体総合生活補償保険携行品損害補償特約 |
③ | 団体総合生活補償保険 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 (団体総合生活補償保険用) | ゴルファー保険 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
3.補償の開始時期
保険の補償開始日の午前 0 時補償を開始します。保険料は、契約概要のご説明の「1.商品の仕組みおよび引受条件等
■保険料の払込方法」記載の方法より払込みください。「1.商品の仕組みおよび引受条件等 ■保険料の払込方法」記載の方法より保険料を払込みいただけない場合は、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由) 等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
契約概要のご説明の「2.保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合」をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由よる解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
➀保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社保険金を支払わせることを目的として損害またはケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
➁被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、➀~④と同程度引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、ご登録いただいておりますカードの請求より引き落とします。保険料を払込みいただけない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことより契約の全部または一部が失効(または終了)したときは、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効 ついて
ご加入後 、被保険者が死亡された場合 は、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合該当しない事由の死亡 よる失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、「加入履歴」画面からお手続きください。
ご加入の脱退(解約)際しては、始期日から解約日までの期間とお支払い済みの保険料
応じて、解約返れい金を返還させていただくか、追加でご請求させていただくことがあります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
8.会員資格喪失時の取扱い
本商品の申込人となれる方は三井住友カードの会員ご本人限ります。したがって、カードの退会、またはカード会社からのカード会員資格取消等よりカードが無効となった場合、本商品も自動的カード無効日の属する月の翌月 1 日付けでの解約となります。
9.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護ついて>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化よって、ご加入時お約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的負担すべきこととされているもののうち、その被保険者かかわる部分ついては、下記補償の対象とな ります。)。
・損害保険会社が経営破綻した場合保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前発生した事故および破綻時から 3 か月まで発生した事故よる保険金は 100%補償されます。
10.個人情報の取扱い ついて
この保険契約関する個人情報ついて、引受保険会社が次の取扱いを行うこと同意のうえお申し込みください。
この保険契約関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のため利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外あるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のため利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のため利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲限定します。
また、この保険契約関する個人情報の利用目的の達成必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払い関する関係先等(いずれも海外あるものを含む)提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
その他のご説明 | ご加入際してご確認いただきたいその他の事項を記載しております。ご加入される前必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 |
1.ご加入 あたっての注意事項
●この保険は三井住友カード株式会社が保険契約者となる団体契約です。被保険者が負担した保険料を保険契約者がとりまとめのうえ引受保険会社払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社保険料を払い込まなかった場合は、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者返還します。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等よっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●保険金請求状況等とは、加入者間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約つきましては、その始期日おける普通保険約款・特約、保険契約引受関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●契約内容登録制度ついて
お客さまのご加入内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実行われるよう、これらの保険金のある保険契約ついて、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●保険契約者からの情報提供ついて
引受保険会社は、ご加入後、申込人住所変更などの情報を保険契約者から入手する場合があります。
2.保険金をお支払いする場合 該当したときの手続
●保険金をお支払いする場合該当したときの引受保険会社へのご連絡
保険金をお支払いする場合該当したときは、引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続つきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合該当した日から30日以内ご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれよって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●保険金のご請求時ご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点ついては、引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これら類する書類事故の内容、損害額等応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●代理請求人ついて
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合は、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理 店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容 ついては、代理請求人となられる方も必ずご説明 ください。
(注)➀「被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)」
➁上記➀該当する方がいないまたは上記➀該当する方保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共する3親等内の親族」
③上記➀、➁該当する方がいないまたは上記➀、➁該当する方保険金を請求できない事情がある場合
「上記➀以外の配偶者(*)」または「上記➁以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者限ります。
●保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内、保険金をお支払いするため必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求必要な書類は、「保険金のご請求時ご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のため確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うため、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照 会、災害救助法が適用された被災地おける調査、日本国外おける調査等が必要な場合は、普通保険約款・特約定める日数まで保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方通知します。
●法律上の賠償責任などを負担することよって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉ついては、事前 引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合 は、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内おいて発生した、ゴルファー賠償責任保険特約の対象となる賠償事故ついて被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のため示談交渉をお引受いたします。また、日本国内おいて発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求す ることもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1 回の事故つき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額がゴルファー賠償責任保険特約で定める保険金額を明らか超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉同意されない場合
○相手の方との交渉際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者対する損害賠償請求関する訴訟が日本国外の裁判所提起された場合
3.重要事項のご案内方法と意向確認ついて
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社と保険代理店:株式会社エスシー・カードビジネスは、三井住友カード株式会社のアプリ・WEB サービスを通じてこの保険関する「重要事項のご説明」の交付やご意向確認等を行っています。
この保険商品関するお問い合わせは |
ご契約内容・手続き関するご不明点は、よくある質問をご覧いただくか専用のお問い合わせフォームでお問い合わせください。 |
「お問い合わせフォーム」 xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxx/00 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) |
保険金をお支払いする事由が発生した場合は |
保険金支払い事由が生じた場合はすみやか三井住友海上ご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料) 事故はいち早く |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人 日本損害保険協会ご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 おかけください。※おかけ間違いご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
<代理店・扱者>株式会社エスシー・カードビジネス
<引受保険会社>三井住友海上火災保険株式会社 金融法人第一部 営業第三課 00-0000-0000
ご加入内容確認事項 | 本確認事項は、万一の事故の際安心して保険をご利用いただけるよう、ご案内した保険商品がお客さまのご意向沿った商品 (補償)であるかをご確認いただくものです。合致した内容であること、ご加入いただくうえで特重要な事項を正しくご選択いただいていることを確認させていただくためのものです。なお、ご加入あたりご不明な点がございましたら、引受保険会社までお問い合わせください。 |
1.補償の分野 ついて
今回ご案内するプラン・コースの「補償の分野」は、以下のとおりです。このプラン・コースがお客さまのご意向沿ったものであることをご確認ください。
※各プランの保険金額および保険料は「お申込手続画面」をご参照ください。
【補償の分野の一覧表】○:補償されます △:一部のコースでは補償されません ×:補償されません -:対象外
補償の種類 補償の対象 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 | ゴルファー賠償 | ゴルフ用品 | ホールインワン・ アルバトロス費用 | |
おケガ | ゴルフプレー中の事故 | △※1 | △※1 | 〇 | 〇 | △※2 | - | - | - |
ゴルフプレー中以外の事故 | × | × | × | × | × | - | - | - | |
ゴルファー賠償 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | |
ゴルフ用品 | - | - | - | - | - | - | 〇 | ||
ホールインワン・アルバトロス費用 | - | - | - | - | - | - | - | △※3 |
※1:ライトコースでは補償されません ※2:ライトコース・スタンダードコースでは補償されません ※3:ライトコースでは補償されません
2.お申込手続画面 おける選択内容のご意向確認
以下の手順でお申込手続画面おけるお客さまの選択内容がご意向沿ったものであることをご確認ください。
STEP1 | 引受保険会社で把握(一部推定を含む場合があります)しましたお客さまのご意向は上記1.の【補償の分野の一覧表】 「○」のある補償です。この補償は、お客さまとってご興味(ご意向)のある商品であることをご確認ください。 |
STEP2 | ご選択されたプラン・コースをご覧いただき、ご案内の商品の内容をご確認ください。 |
STEP3 | ご選択されたプラン・コースをご確認いただいた後のこの補償対するご意向はSTEP1と比較して一致しているかご確認ください。 |
STEP1~STEP3のすべてをご確認いただいた場合、お申込手続きおすすみください。
A22-101282、承認年月:2022 年 10 月