Contract
(総則)
契 約 条 項
(自動車雇上)
第1条 乙は、この業務を、別紙仕様書その他関係書類に基づき、仕様書等により業務を履行する期限として指定された日(以下「指定期日」という。)までに完了しなければならない。
(車両)
第2条 乙は、配車すべき車両に完全なる運転能力を有する運転手を車両ごとにつけるものとし、甲の指定する場所に指定された車両を配車しなければならない。
2 乙は、配車後車両に故障を生じたとき、又は故障が発見されたときは、甲の了解を得てすみやかに交替しなければならない。
(費用負担)
第3条 乙は、車両の運転に必要な一切の費用を負担するものとする。
(一般的損害)
第4条 乙は、配車した車両が運転手の過失により人畜物件及び積載物に損傷をあたえたときは、その損害をすべて負担しなければならない。
(検査)
第5条 乙は、仕様書等により指定期日までに履行するとされている業務を履行したときは、速やかに完了を証明する書類を提出し、甲の定める検査を受けるものとする。
2 前項の書類の提出があった場合は、甲は 10 日以内に検査を行う。
3 乙は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は第1項の検査に立ち会わなかったときは、甲は欠席のまま検査することができる。
5 乙は第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(契約代金の支払)
第6条 乙は、前条の規程による検査に合格したときは、当該履行に係る代金を甲に対して請求することができる。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受けた時は、その日から起算して 30 日以内に、甲の指定する金融機関において支払う。
3 甲は、前項の期間内に代金を支払わないときは、乙に対し遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(再委託の禁止、権利義務の承継)
第7条 乙は、この契約の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任してはならない。
2 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(契約解除)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)乙が指定期日までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2)乙又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3)乙が地方自治法施行令第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(4)前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(5)乙から契約解除の願い出があったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたとき、乙は甲に契約金額(単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて得た積に消費税相当額を加算した額をいう。以下第 11 条において同じ。)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として納付しなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは契約金額から当該履行完了部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する額を違約金とする。
(談合その他不正行為による解除)
第9条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律
第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合につい
ては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2)乙(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同
法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第 10 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(賠償の予定)
第 11 条 乙は、この契約に関して、第9条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。た
だし、第9条第1項第2号のうち、乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(秘密漏洩防止)
第 12 条 乙は、委託業務の処理上、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(法令遵守)
第 13 条 乙は、この契約条項のほか、労働諸法令及びxx区契約事務規則を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第 14 条 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第 15 条 この契約書の各条項若しくは仕様書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、 各1通を保有する。