Contract
笠岡放送株式会社(エフエムゆめウェーブ)放送内容契約約款
笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)と、当社が運営・管理するエフエムラジオ放送(以下「ラジオ放送」といいます)の施設等(以下「放送施設」といいます)を利用して、当該ラジオ放送を行う契約をする者(以下「放送契約者」といいます)との間に締結される契約(以下「本契約」といいます)は、次の条項によるものとします。
第 1 条(サービスの提供)
当社はサービス提供区域において、サービス提供に必要な施設を設置するとともに、その維持及び運営に当たるものとします。また、放送契約者に次のサービス(以下「本サービス」という)を提供するものとします。
(1) 有料放送
ラジオ放送の放送時間のうち、当社が指定した時間及び枠、料金(以下「放送料」といいます)等において、放送契約者がラジオ放送を行うサービス。
第 2 条(契約の対象並びに成立)
本契約は本契約の申し込み(以下「放送契約申込」といいます)をする者(以下「放送契約申込者」といいます)が本約款に同意のうえ、本契約の申し込みを、当社が定める所定の方法により行い、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 当社は、前項の規定に関わらず、以下の各号に該当する場合、当該放送契約申込を承諾しないことがあるものとします。
(1) 本サービスの提供が技術的な理由等により困難な場合。
(2) 放送契約申込者自身が自己に課せられた債務の履行を怠った事があるなど、本約款上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合。
(3) 放送契約申込の記載事項に虚偽、不備がある場合。
(4) 放送契約申込者が当社の放送する番組の著作権もしくはその他の権利等を侵害するおそれがあると認められた場合。
(5) 放送契約申込者が未xx者の場合。
(6) 当社が定める方法で料金等の支払いがなされない場合。
(7) 放送契約申込者が本約款に違反するおそれがある場合。
(8) 当社の業務に著しい支障がある場合。
(9) その他当社が不適切と認めた場合。
3 当社は、放送契約申込者の本人性及び年齢の確認の為に身分証等の提示を求めることがあるものとします。
第 3 条(放送内容)
当社及び放送契約者は、法令及び当社が別途定める放送番組編集基準に基づき、本契約の放送を行うものとします。
第 4 条(放送内容の変更)
当社は、放送契約者が本契約において、放送内容の変更を求めた場合、可能な限り放送契約者の意向に沿うものとします。
第 5 条(責任の制限)
当社は、本サービスのうち有料放送を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった(以下「放送出来なかった放送」といいます)ときは、当該有料放送が全く提供出来ない状態が発生したときに限り、当社の指定する別の日程で確保又は、本契約の放送料のうち放送出来なかった放送の回数分に該当する金額を放送契約者の損害として賠償するものとします。
2 当社の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前項の規定は適用しないものとします。
第 6 条(放送契約者の義務)
放送契約者は、当社が必要と判断した場合に実施する事前の説明及び研修に従って放送施設を利用するものとします。但し、放送契約者が故意又は過失により放送施設を破損又は紛失等した場合、放送契約者は実費相当分を当社に支払うものとします。
2 放送契約者が故意又は過失により法令及び当社が別途定める放送番組編集基準に違反した発言等の行為を行った場合、放送契約者は、当社及び当該違反行為により被害を被った者等への賠償の責任を負うものとします。
第 7 条(出演の拒否)
当社は、以下の各号に該当する場合、ラジオ放送へ出演しようとする者(以下「出演者」といいます)の出演を拒否することが出来るものとします。
(1) 出演者が、泥酔している場合。
(2) 出演者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症もしくは指定感染症(入院を必要とするものに限ります)の患者(これらの患者とみなされる者を含みます )又は新感染症の
所見のある者である場合。
(3) 出演者が、放送施設内のラジオ放送の時間中に飲酒及び喫煙をした場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合。
(4) その他当社がラジオ放送を行うにあたり不適切と認めた場合。
第 8 条(違約金)
放送契約者が、本契約の中途解約を当社へ申し出た場合であって、当社が年間契約等の放送形態により、当該放送料を割引している場合、当社はその違約金として 1 ヵ月当たりの当該割引金額と本契約の当初から当該中途解約を申し出た日の属する月までの月数を掛けた金額を算出し、放送契約者に請求出来るものとします。
2 放送契約者が、本契約の中途解約を当社へ申し出た場合であって、最低契約期間の定めのある放送形態を契約している場合、当社はその違約金として次の計算式により算出した額を放送契約者に請求出来るものとします。
(最低契約期間の月数-利用月数(放送開始日の属する月を 1 と起算します))×月額の放送料
第 9 条(本契約の解除)
当社は、放送契約者が放送料等の支払い遅延、その他本約款に違反する行為があった場合、放送契約者に催告した上で、本契約を解除することが出来るものとします。この場 合、第 8 条(違約金)の規定に準じて取り扱うものとします。なお、放送契約者は、当社が本契約の解除を催告した日の属する月までの放送料等を含んだ未払いの料金を支払う義務を負うものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行に著しい支障がある場合、催告をしないで直ちにその本契約を解除することがあるものとします。
第 10 条(料金等の支払方法)
放送契約者は、放送料及びその他の条項に定めた費用等(以下「放送料等」といいま す)のうち月額の料金については放送をする月の前月末日までに当社が指定する方法により当社に支払うものとします。但し、当社が別途指定した場合又は別途認めた場合、この限りではないものとします。放送契約者は、その他の料金について別途当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により当社へ支払うものとします。
第 11 条(割増金)
放送契約者は、放送料等の支払いを不正に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額)の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 12 条(損害金)
放送契約者は、放送料等(損害金を除きます)について支払日を経過してもなお支払いが無い場合、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を損害金として当社が指定する方法により支払うものとします。但し、支払
期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合、この限りではないものとします。
第 13 条(個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し取得した放送契約者にかかる個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を放送契約者に対して行うことを含みます)。
(2) 当社のサービスレベルの維持向上を図る為、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービスに関する紹介情報等を含みます)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他放送契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、放送契約者の同意に基づき、必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があるものとします。また、本サービスの提供にかかる業務における個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託出来るものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求、その他法令に基づく場合、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があるものとします。
第 14 条(定め無き事項)
本約款に定め無き事項が生じた場合、当社と放送契約者は、本契約締結の主旨及び放送業務一般の常識に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 15 条(準拠法)
本約款は、日本国法を準拠法とするものとします。
第 16 条(約款の改定)
当社は、本約款を改定することがあるものとします。この場合、本約款が変更された後の本サービスの利用にかかる放送料等その他の提供条件は、変更後の本約款によるものとします。
2 当社は、本約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト上(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/)に掲載する方法で告知するものとします。
第 17 条(合意管轄裁判所)
本契約に関し、当社と放送契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を当社と放送契約者の第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第 18 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとし て、引き続き効力を有するものとします。
第 19 条(消費税)
放送契約者が、当社に対し、本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法
(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費
税が賦課されるものとされているとき並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて地方消費税が賦課されるものとされているときは、放送契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税を合計した額を併せて支払うものとします。
附則
(1) 当社は特に必要あるときは、本約款に特約を付することが出来るものとします。
(2) 本約款は 2021 年 2 月 12 日より施行します。