商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料)
目論見書補完書面
新 1 年生おめでとうファンド2002
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
お申込手数料 | お申込金額に対して、1.05%(税込)を乗じて得た額とします。 |
その他の費用 | この他、信託報酬、信託財産留保額等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料) 営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0240101
追加型株式投資信託バランス型
【投資信託説明書(目論見書)】2007.10
追加型株式投資信託バランス型
【投資信託説明書(交付目論見書)】2007.10
新 1 年生おめでとうファンド 2002 の基準価額は、ファンドが投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
なお、ファンドは元金が保証されているものではありません。
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、
下記の照会先までお問い合わせください。
xxアセットマネジメント株式会社
☆サポートダイヤル☆ 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
(半日営業日は午前 9 時~正午)
☆インターネットホームページ☆ xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/
本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
この目論見書により行なう新 1 年生おめでとうファンド2002 の受益証券の募集については、発行者であるx
xアセットマネジメント株式会社(委託会社)は、証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有
価証券届出書を平成 19 年 4 月 25 日に関東財務局長に提出しており、平成 19 年 4 月 26 日にその効力が生じております。
また、当該有価証券届出書第xxの内容を記載した請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。
なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
下記の事項は、「新1年生おめでとうファンド2002」(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容 を十分にお読みください。
記
当ファンドは、主にわが国の株式および公社債を実質的な投資対象としますので、以下の要因により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
・ 組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響
・ 金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」や「金利変動リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係るリスクについて
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
買付のお申込み日の基準価額に、1.05%(税抜 1.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面をご覧ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託財産留保額
1 万口につき基準価額に 0.3%※の率を乗じて得た額とします。
※平成 20 年 2 月 1 日から 3 月 31 日、および平成 23 年 2 月 1 日から 3 月
31 日までの期間の換金のお申込みにつきましては、0%(なし)とします。
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に年 0.525%(税抜年 0.5%)の率を乗じて得た額とします。
◆その他の費用(*)
・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
・監査報酬 等
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。 (*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に
料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
投資信託説明書(交付目論見書)
目次(Contents)
ファンドの概要が知りたい | |
ファンドの基本情報 | ファンドの概要 |
ファンドの運用内容が知りたい | |
ファンドの特色・運用の内容 | ファンドの特色投資対象 投資方針 投資制限分配方針 |
ファンドのリスクが知りたい | |
投資リスク | 基準価額の変動要因その他の留意点 |
ファンドのしくみが知りたい | |
ファンドの しくみ・運用体制 | ファンドのしくみ運用体制 委託会社におけるリスクマネジメント体制 |
ファンドの申込方法が知りたい | |
申込手続きの概要 | 買付の申込手続き換金の申込手続き |
ファンドにかかる費用・税金が知りたい | |
費用・税金 | お客様に直接ご負担いただく費用・税金 ファンドで間接的にご負担いただく費用税金の取扱い |
ファンドの運営方法などが知りたい | |
その他の情報 | 管理および運営の概要 内国投資信託受益証券事務の概要その他ファンドの情報 委託会社等の概況 |
ファンドの運用状況が知りたい | |
運用状況 | 投資状況投資資産運用実績 財務ハイライト情報 |
≪信託約款≫ | |
≪用語解説≫ |
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ファンドの基本情報
≪ファンドの概要≫
ファンドの名称 | 新 1 年生おめでとうファンド 2002 (「ファンド」といいます。) | |||
基 | 本 的 性 | 格 | 追加型株式投資信託/バランス型 | |
ファンドの目的 | 信託財産の成長を図ることを目標に運用を行ないます。 | |||
主 | な 投 資 対 | 象 | わが国の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。 | |
投 | 資 方 | 針 | 後述の「投資方針」をご覧ください。 | |
主 | な 投 資 制 | 限 | ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 70%未満とします。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 →詳しくは後述の「投資制限」をご覧ください。 | |
主リ | な 価 格 変ス | 動ク | ・株価変動リスク ・金利変動リスク | →詳しくは後述の「投資リスク」をご覧ください。 |
信 | 託 期 | 間 | 平成 26 年 1 月 31 日まで(平成 14 年 4 月 16 日設定)です。 | |
決 | 算 | 日 | 原則 1 月 31 日(ただし、休業日の場合は翌営業日)です。 | |
収 | 益 分 | 配 | 毎決算時に、分配を行ないます。 分配金額は、xx・配当収入等を中心に基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。 | |
買 | 付 単 | 位 | 1 万円以上 1 円単位です。 | (上記以外の買付単位でもお買付けできる場合があります。) |
買付申込締切時間 | 午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 | |||
買 | 付 価 | 額 | 買付のお申込み日の基準価額とします。 | |
申 | 込 手 数 | 料 | 買付のお申込み日の基準価額に、1.05%(税抜 1.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 →販売会社については、表紙裏に記載の照会先までお問い合わせください。 | |
買付代金の支払い | 原則として買付のお申込み日から起算して 4 営業日目までに、お申込みの販売会社にお支払いください。 | |||
信 | 託 報 | 酬 | ファンドの純資産総額に年 0.525%(税抜年 0.5%)の率を乗じて得た額とします。 →詳しくは後述の「費用・税金」をご覧ください。 |
換 | 金 | 単 | 位 | 1 口単位でご換金できます。 | |
換金申込締切時間 | 午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 | ||||
換 | 金 | 価 | 額 | ご換金のお申込日の解約価額とします。 (解約価額=基準価額-信託財産留保額) | |
換 | 金 | 手 | 数 | 料 | ありません。 |
信託財産留保額 | 1 万口につき基準価額に 0.3%※の率を乗じて得た額とします。 ※平成 20 年 2 月 1 日から 3 月 31 日、および平成 23 年 2 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間の換金のお申込みにつきましては、0%(なし)とします。 | ||||
税 | 金 | 等 | 後述の「費用・税金」をご覧ください。 | ||
換金代金の支払い | 原則としてお申込日から起算して 5 営業日目から販売会社でお支払いします。 |
※本書で用いている専門的な用語については、巻末に「用語解説」を設けてありますので、併せてご覧ください。
ファンドの特色・運用の内容
≪ファンドの特色≫
◆わが国の株式および公社債を実質的な主要投資対象※とし、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行ないます。
※xxxxは、「国内株式マザーファンド」「国内債券マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。また、ファンドはわが国の公社債に直接投資を行ないます。
◆ファンドは、追加型株式投資信託で、「バランス型」に属しています。
★xxxxは、平成 26 年 1 月 31 日を償還日*としたターゲット・イヤータイプのファンドです。
*ファンドが償還となる平成26 年1 月は、xxxxの設定時に小学校に入学した児童が高校を卒業する時期に
相当します。
★償還 3 年前まではわが国の株式に 30%程度、わが国の公社債に 70%程度実質的に投資することによりバランス運用を行ないます。
※毎決算時点における期中の収益相当額については、以後、国債等により安定運用を行なうことを基本とします。
★償還前 3 年間については、株式の実質組入れ比率を段階的に逓減させ、償還時 0%とします。
★ファンドの換金時にお支払いいただく信託財産留保額は、換金のお申込日の基準価額の 0.3%ですが、設定後約 6 年目*に相当する平成 20 年 2 月 1 日から 3 月 31 日、および設定後約 9 年目*に
相当する平成 23 年 2 月 1 日から 3 月 31 日までの期間の換金のお申込みにつきましては、信託財産留保額を 0%(なし)とします。
*ファンドの設定時に小学校に入学した児童が、小学校卒業・中学校入学を迎えるとき(平成 20 年)、中学校
卒業・高校入学を迎えるとき(平成 23 年)に相当します。
ファンドの設定
設定後 6 年目
設定後 9 年目
ファンドの償還
株式実質組入上限逓減運用
株式 30%:公社債 70%程度(実質)のバランス運用
(毎期の収益については、国債等による安定運用)
ファンドの運用
換金申込日の基準価額の 0.3% | なし (※1) | 換金申込日の基準価額の 0.3% | なし (※2) | 換金申込日の基準価額の 0.3% |
信託財産留保額
小学校入学
小学校卒業
中学校卒業
高校卒業
(※1) 平成 20 年 2 月 1 日から 3 月 31 日までの換金のお申込み
(※2) 平成 23 年 2 月 1 日から 3 月 31 日までの換金のお申込み
※詳細な運用内容等については、後述の「投資方針」および「費用・税金」をご参照ください。
ファンドの名称「新1 年生おめでとうファンド2002」は、ご投資家の皆様のこうしたライフ・サイクル、投資目的の資金運用にご利用いただけるファンドであるという意味を込めたものです。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
わが国の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。
≪投資対象≫
◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」「国内債券マザーファンド」の各受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とします。
■各マザーファンドの主要投資対象■
国内株式マザーファンド | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
国内債券マザーファンド | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
◆投資対象およびデリバティブの運用指図・目的・範囲について、詳しくは約款をご覧ください。
≪投資方針≫
わが国の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指します。
◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「国内債券マザーファンド」の各受益証券およびわが国の公社債に投資を行ないます。
■各マザーファンドが対象とするインデックスについて■
国内株式マザーファンド 東証株価指数(TOPIX)
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している普通株式全銘柄を対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。
東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。
(株)東京証券取引所は、TOPIX の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX の算出若しくは公表の停止又はTOPIX の商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
国内債券マザーファンド
NOMURA-BPI 国債
NOMURA-BPI 国債は、xx證券株式会社金融経済研究所が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPI に関する一切の知的財産権その他一切の権利はxx證券株式会社に帰属しておりま
す。また、xx證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
1
償還3 年前まで(設定から8 年10 ヵ月間)は、株式および公社債の実質組入比率は30%:70%
程度※を目処とし、原則として 3 ヵ月に 1 回リバランスを行ないます。
※下記、3による、国債等に投資した残額についての比率とします。
2
償還前 3 年間(設定後 8 年 10 ヵ月経過後から)については、株式の実質組入れ上限を償還時
0%とし、段階的に逓減させていきます。
3
毎決算時点において、期中の収益相当額※について、残存期間が残存信託期間と同程度の国債に投資し、満期まで保有することにより、安定した収益の確保を目標として安定運用を行なうことを基本とします。
※決算時点における基準価額(収益分配後)の 1 万円超過額(既に国債等により安定運用を行なっている場合は、その相当額を控除した額)とします。
◆収益相当額が少額の場合、および国債に投資した残額については、短期金融資産等で安定運用を行なうことを基本とします。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
■資産配分のイメージ図■
◆例1 : 安定的に収益が積み上がった例
国債等による安定運用
公社債(実質組入 70%程度)
株式への実質投資比率
を逓減させていきます。
株式(実質組入 30%程度)
資産配分比率
100%
0%
設定 償還 3 年前 償還
◆例2 : 当初収益が積み上がり、その後収益が積み上がらなかった例
国債等による安定運用
100%
資産配分比率
公社債(実質組入 70%程度)
株式(実質組入 30%程度)
0%
設定
株式への実質投資比率を逓減させていきます。
償還 3 年前 償還
◆例3 : 収益が積み上がらなかった例
株式(実質組入 30%程度)
100%
資産配分比率
公社債(実質組入 70%程度)
株式への実質投資比率を逓減させていきます。
0%
設定 償還 3 年前 償還
※上記はあくまでもイメージ図であり、実際の資産配分が上記のようになることを保証するものではありません。資産配分は、わが国の株式市場および公社債市場の値動き等の影響を受け日々変化します。
特に、国債等による安定運用部分の比率については、ファンドの収益状況等により、大きく変わることが想定されます。
図中の公社債および株式の比率(70%程度および 30%程度)は、国債による安定運用を除いた部分に対する実質組入比率です。
また、株式および公社債の資産配分は、原則として 3 ヵ月に 1 回リバランスを行ないますので、実際の資産配分は上記のように直線的に変化するわけではありません。
なお、株式および公社債への投資にあたっては、各々「国内株式マザーファンド」および「国内債券マザーファンド」への投資を通じて、実質的に投資を行ないます。
資金動向、市況動向,残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
≪投資制限≫
■ 株式への投資割合 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 70%未満とします。
(約款)
■ 同一銘柄の株式への投資割合 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以
内とします。(約款)
■ デリバティブの使用 デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
■ 外貨建資産への投資割合 外貨建資産への投資は行ないません。(約款)
■ 新株引受権証券
・新株予約権証券への投資割合
■ 同一銘柄の新株引受権証券
・新株予約権証券への投資割合
■ 同一銘柄の転換社債等への投資割合
■ 投資信託証券への投資割合
■ 有価証券の貸付
■ 資金の借入れ
■ 同一法人の発行する株式への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。(約款)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。(約款)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。(約款)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。(約款)
信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。(約款)
信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の資金手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。(約款)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に 100 分の 50 の率を乗じて得た数
(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資制限について詳しくは約款をご覧ください。
≪分配方針≫
年 1 回の毎決算時に、xx・配当収入等を中心に基準価額水準等を勘案して分配します。
◆ファンドの決算日
原則として毎年 1 月 31 日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆年 1 回の毎決算時に、原則として以下の方針(分配方針)に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めたxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、xx・配当収入等を中心に基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、委託者の判断に基づき、信託約款「2.運用方法」に従って運用を行ないます。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
分配
◆分配金のお支払い
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。※
※分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
◆分配金に関する留意点
分配金は上記の分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
分配方針等について詳しくは約款をご覧ください。
投資リスク
≪基準価額の変動要因≫
■主な変動要因■
株 価 変 動 リ ス ク ファンドは、「国内株式マザーファンド」への投資を通じて実質的に株式に投資しますので、株価変動の影響を受けます。
金 利 変 動 リ ス ク 公社債等は、xxxxの変動により価格が変動します。ファンドは「国内債券マザーファンド」への投資等を通じて実質的に公社債等に投資します(この他、直接投資も行ないます)ので、金利の変動によりファンドの基準価額は変動します。
■その他の変動要因■
信 用 リ ス ク 有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。
有 価 証 券 の 貸 付 等に お け る リ ス ク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
◆市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◆コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
◆ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴なう資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
ファンドは、株式などの値動きのある証券等に投資しますので基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
ファンドのしくみ・運用体制
≪ファンドのしくみ≫
ファンド
新 1 年生おめでとうファンド 2002
マザーファンド
(親投資信託)
国内株式マザーファンド
国内債券マザーファンド
委託会社
(委託者)
xxアセットマネジメント株式会社
[ファンドの運用の指図等]
証券投資信託契約
受託会社
(受託者)
xx信託銀行株式会社
[ファンドの保管、管理業務]
募集・販売等に関する契約※
販売会社
※「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の 3 ヵ月前
[募集の取扱いおよび販売、一部解約に関す までに当事者の一方から別段の意思表示のないときる事務、収益分配金の再投資に関する事 は、原則 1 年毎に自動的に更新されるものとします。 務、一部解約金・償還金の支払いに関する
事務]
販売会社は、販売・一部解約等の申込み、一部解約金等の支払いに関する投資家の窓口になります。
投資家
(受益者)
■ファンドの関係法人■
■ファミリーファンド方式について■
ファンドは「国内株式マザーファンド」および「国内債券マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめて
ベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
(ベビーファンド)
(マザーファンド)
投資
投資
収益
国内株式
マザーファンド
収益
わが国の
株式
投資家
(受益者)
申込金
投資
投資
収益
国内債券
マザーファンド
収益
分配金・償還金
わが国の
公社債
投資
収益
ファンドは、マザーファンドの他に、わが国の公社債に直接投資を行ないます。
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
新 1 年生おめでとうファンド 2002
≪運用体制≫
インベストメント・テクノロジー関連部署
によるインデックス情報の管理・分析
管理・分析
運用審査部署
によるファンドの分析
インデックス情報の管理・分析の依頼等
結果の提供等
運用状況・データの開示等
分析結果の提供等
売買指図
トレーディング部署による
株式等の発注
運用チーム
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
◆当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、投資信託業務に係るファンドマネージャー規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
PRC (Performance Review Committee)
運用パフォーマンスの分析、評価などの審議
投資政策委員会・委員長
全社的な投資戦略の策定、実施
投資環境の判断についての全社的な整合性の確保投資戦略の策定プロセス及び実行プロセスの監視、
改善策の策定、提言等
経営会議・執行役会等
運用担当役員等
職務の執行状況についての取締役会等へ報告等
運用担当部署の長
運用計画に沿う運用の実行が行われたことを定期的に確認、報告等
内部監査関連部署
(5~10 名程度)
運用を含む社内の業務全般にわたる内部統制等につき有効性及び妥当性の観点から調査並びに評価、その評価に基づく業務改善の勧告、提言経営会議への内部監査結果の定期的報告等
運用担当者・チーム
ファンド運用開始に当り、運用計画を作成し、運用担当部署の長、運用担当役員等及び投資政策委員長の承認を得る。
ファンドの運用・管理状況の定期的報告等
コンプライアンス関連部署
(10~20 名程度)
法令遵守状況の点検・指導 売買発注業務における法令・諸規則の遵守状況の監査、指導等
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準)に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
■リスク管理関連の委員会■
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
■リスク管理体制図■
投資リスク管理に関する委員会
分析提供評価、指導
等
分析提供報告
等
投資信託運用関連部署
運用リスクの管理
・信託約款等の遵守状況のモニター、審査、管理
・投資対象の信用リスク等
のモニター、審査、管理 等
パフォーマンスの考査
・運用パフォーマンス実績等のモニター
・運用パフォーマンス実績等の考査(分析、評価) 等
申込手続きの概要
≪買付の申込手続き≫
◆買付のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
買 付 単 位 1 万円以上 1 円単位※です。
※分配金を再投資する場合には 1 口単位となります。
なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
買 付 価 額 買付のお申込み日の基準価額となります。
※買付時の申込手数料などについては「費用・税金」をご覧ください。
買 付 代 金の 支 払 い
申込締切時間
買付のお申込代金は、買付のお申込み日から起算して 4 営業日目までに申込みの販売会社にお支払いください。
※販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前にお申込代金をお支払いいただく場合があります。
午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、買付のお申込みが行なわれかつその買付のお申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。 詳しくは信託約款をご覧ください。
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、買付のお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた買付のお申込みの受付けを取り消す場合があります。
≪換金の申込手続き≫
◆換金のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
換 | 金 | 単 | 位 | 1 口単位でご換金できます。 |
換 | 金 | 価 | 額 | 換金の価額は、換金のお申込み日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。 |
※換金時の費用や税金についての詳細は「費用・税金」をご覧ください。 | ||||
換 | 金 | 代 | 金 | 換金代金は原則として、換金のお申込み日から起算して 5 営業日目から申込みの販売会 |
の | 支 | 払 | い | 社においてお支払いします。 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 |
5営業日目
換金代金の支払開始日
換金の お申込み日
申込締切時間
午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、換金のお申込みが行なわれかつ、その換金のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
<xx換金の制限について>
ファンドの資金管理を円滑に行なうため、1 日 1 件 10 億円を超える換金は行なえませ
ん。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
詳しくは信託約款をご覧ください。
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、換金のお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた換金のお申込みの受付けを取り消す場合があります。
費用・税金
≪お客様に直接ご負担いただく費用・税金≫
時期 | 項目 | 費用 | 税金 |
買付時 | 申込手数料 | 1.05%(税抜 1.0%)以内※1 | 消費税等相当額 |
分配時 | 所得税および地方税 | ――――― | 普通分配金×10%※2 |
換金時 (解約請求制) | 信託財産留保額 | 1 万口につき 基準価額に対して 0.3%※3 | ――――― |
所得税および地方税 | ――――― | 解約価額(基準価額-信託財産 留保額)の個別元本超過額に 対して 10%※2 | |
償還時 | 所得税および地方税 | ――――― | 償還価額の個別元本超過 額に対して 10%※2 |
※1 基準価額に、1.05%(税抜 1.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※2 個人の投資家の場合の税率です。法人の投資家の場合は税率等が異なります。税金について詳しくは「税金の取扱い」をご覧ください。
※3 平成 20 年 2 月 1 日から 3 月 31 日、および平成 23 年 2 月 1 日から 3 月 31 日まで(休業日は除きます。)の期間の換金のお申込みについては、上記信託財産留保額を 0%(なし)とします。
≪ファンドで間接的にご負担いただく費用≫
■信託報酬■
時期 | 項目 | 費用 | |
毎日 | 信託報酬率 | 年 0.525%(税抜年 0.5%) | |
(配分) | (委託会社) | 年 0.20% | |
(販売会社) | 年 0.25% | ||
(受託会社) | 年 0.05% |
※信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分は上記(税抜)の通りとします。
xxxxの信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
■その他の費用■
◆ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
◆ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
◆ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
≪税金の取扱い≫
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドを複数回取得した場合や受益者が特別分配金を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
平成 21 年 3 月 31 日までの間は、個人の投資家が支払いを受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金
(解約)時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行なわれます。また、申告不要制度の適用を受けることができます。収益の分配および一部解約時・償還時の差益については配当課税が適用され、確定申告を行なうことにより、総合課税を選択することもできます。上記 10%の税率は平成 21 年 4月 1 日からは、20%(所得税 15%および地方税 5%)となる予定です。
◆法人の投資家に対する課税
平成 21 年 3 月 31 日までの間は、法人の投資家が支払いを受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金
(解約)時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税 7%)の税率で源泉徴収※され法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。上記 7%の税率は平成 21 年 4 月 1 日からは、15%(所得税 15%)となる予定です。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
なお、益金不算入制度は適用されません。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別
元本と同額の場合または受益者の個別元
本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
受益者の利益
全額が普通分配金
(課税)
分配金
分配前の基準価額
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
分配金
分配金落ち後の
基準価額
受益者の
個別元本
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、分配金から特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
分配金落ち後の
基準価額
分配前の基準価額
受益者の
個別元本
受益者の利益 普通分配金(課税)特別分配金(非課税)
分配後の
受益者の個別元本
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
その他の情報
≪管理および運営の概要≫
信 託 期 x
x 算 期 間
信託金限度額繰 上 償 還
約 款 変 更
平成 26 年 1 月 31 日までとします(平成 14 年 4 月 16 日設定)。
なお、委託者は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、信託期間を延長することができます。
原則として、毎年 2 月 1 日から翌年 1 月 31 日までとします。
なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
ファンドの信託金限度額は 3,000 億円です。
(1)次のいずれかの場合には、ファンドの信託契約を解約し、ファンドを終了(繰上償還)させる場合があります。
①ファンドの受益権の口数が 30 億口を下回った場合
②受益者に有利であると認めるとき
③やむを得ない事情が発生したとき
(この場合、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
上記にしたがい信託を終了させる場合は、以下の手続で行ないます。
繰上償還の公告※
受益者への書面の交付
受益者の異議が半数以下
(受益権口数ベース)
異議申出期間(1 ヵ月以上)
受益者の異議が過半数
(受益権口数ベース)
繰上償還の実施
繰上償還の不成立
不成立の公告※・書面の交付
※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(2)上記の他、監督官庁より解約の命令を受けたとき等には、ファンドを終了させる場合があります。
(1)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、このファンドの信託約款を変更することができます。
(この場合、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
(2)委託者は、上記(1)の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、以下の手続で行ないます。
約款変更
の公告※
受益者への書面の交付
受益者の異議が半数以下
(受益権口数ベース)
異議申出期間(1 ヵ月以上)
受益者の異議が過半数
(受益権口数ベース)
約款変更の実施
約款変更の不成立
不成立の公告※・書面の交付
※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(3)監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(2)の手続きにしたがいます。
上記について詳しくは約款をご覧ください。
反 対 者 の買 取 請 求 x
x 告
運 用 報 告 書保 管
受 益 者 のx x 等資 産 の 評 価
ファンドの繰上償還または約款変更を行なう場合には、異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求できます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「繰上償還」(1)または
「約款変更」(2)に規定する公告または書面に付記します。
日本経済新聞に掲載します。
上記の内容は、平成 20 年 7 月 1 日適用で、以下のように変更される予定です。
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ファンドの決算時および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。
該当事項はありません。
受益者の有する主な権利には、収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権および換金(解約)請求権があります。
■基準価額の計算方法■
基準価額は毎営業日に算出されます。
基準価額とは、計算日におけるファンドの純資産総額※を、受益権口数で除して得た額をいいます。
※純資産総額とはファンドの時価総額のことで、ファンドの資産総額から負債総額を控除して算出します。
<基準価額算出の流れ>
ファンドが保有している資産
(時価等により評価)
※当ファンドにおいて基準価額は、1 万口当りの価額で表示されます。
(d)ファンドの受益権口数
(b)ファンドの負債総額
ファンドの基準価額※
((c)/(d))
(c)ファンドの純資産総額
((a)-(b))
(a)ファンドの資産総額
(基準価額は、表紙裏に記載の照会先までお問い合わせください。)
■主な投資対象の評価方法■
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 | 評価方法 |
株式 | 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。 |
公社債等 | 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。※ ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 ③価格情報会社の提供する価額 |
※残存期間 1 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。
上記について詳しくは約款をご覧ください。
≪内国投資信託受益証券事務の概要≫
受益証券の名義書換の事 務 等
受益者に対する特典
該当事項はありません。
※ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
※受益権の譲渡、受益権の譲渡の対抗要件および受益権の再分割に係るファンドの受益権、並びに質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて、詳しくは信託約款をご覧ください。
該当事項はありません。
≪その他ファンドの情報≫
内国投資信託受益証券の 形 態 等
発 行 価 額 の 総 額申 込 期 間
払 込 期 日
有 価 証 券 届 出 書
(訂正届出書を含みます)
の 写 x x 縦 覧
振替機関に関する事項
追加型証券投資信託・受益権(「受益権」といいます。)
当初元本は 1 口当り 1 円です。格付は取得していません。
※ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者であるxxアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
2,000 億円を上限とします。
平成 19 年 4 月 26 日から平成 20 年 4 月 23 日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
該当事項はありません。
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。株式会社 証券保管振替機構
振替受益権について
ファンドの詳細情報
ファンド✰受益権は、投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)に移行したため、社振法✰規定✰適用を受け、上記「振替機関に関する事項」に記載
✰振替機関✰振替業にかかる業務規程等✰規則に従って取り扱われるも✰とします。
ファンド✰分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載✰振替機関✰業務規程そ✰他✰規則に従って支払われます。
(参考)投資信託振替制度とは、
ファンド✰受益権✰発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンド✰設定、解約、償還等がコンピュータシステム上✰帳簿(「振替口座簿」といいます。)へ✰記載・記録によって行なわれます✰で、受益証券は発行されません。
有価証券届出書 第xx「ファンド✰詳細情報」✰記載項目は次✰通りです。
第 1 【ファンド✰沿革】
第 2 【手続等】
1 【申込(販売)手続等】
2 【換金(解約)手続等】第 3 【管理及び運営】
1 【資産管理等✰概要】
(1) 【資産✰評価】
(2) 【保管】
(3) 【信託期間】
(4) 【計算期間】
(5) 【そ✰他】
2 【受益者✰権利等】
第 4 【ファンド✰経理状況】
1 【財務諸表】
(1) 【貸借対照表】
(2) 【損益及び剰余金計算書】
(3) 【注記表】
(4) 【附属明細表】
2 【ファンド✰現況】
【純資産額計算書】
第 5 【設定及び解約✰実績】
上記✰情報に❜いては、EDINET(エディネット)でもご覧いただくことができます。
≪委託会社等の概況≫
名 称 代表者の 役職氏名 本店の所 在の場所 | xxアセットマネジメント株式会社執行役社長 xxxx xxx中央区日本橋一丁目 12 番 1 号 | |||||
資 | 本 | 金 | の | 額 | 17,180 百万円 | |
会 | 社 | の | 沿 | 革 | 昭和 34 年(1959 年)12 月 1 日平成 9 年(1997 年)10 月 1 日 | xx證券投資信託委託株式会社として設立 投資顧問会社であるxx投資顧問株式会社と合 |
併してxxアセット・マネジメント投信株式会社に | ||||||
商号を変更 | ||||||
平成 12 年(2000 年)11 月 1 日平成 15 年(2003 年)6 月 27 日 | xxアセットマネジメント株式会社に商号を変更委員会等設置会社へ移行 | |||||
大 | 株 主 の 状 | 況 | 名 | 称: xxホールディングス株式会社 | ||
住 | 所: xxx中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 | |||||
所有株式数: 5,150,693 株比 率: 100% |
◆下記は平成 19 年 9 月末現在の委託会社の概況です。
運用状況
◆以下は平成 19 年 8 月 31 日現在の運用状況です。
また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
≪投資状況≫
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 6,053,700 | 12.00 |
投資信託受益証券 | 日本 | 43,701,479 | 86.66 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 670,921 | 1.33 |
合計(純資産総額) | 50,426,100 | 100.00 |
<ご参考>
「国内株式マザーファンド」
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 124,156,428,120 | 98.19 |
現金・預金・その他の資産※(負債控除後) | ― | 2,279,447,357 | 1.80 |
合計(純資産総額) | 126,435,875,477 | 100.00 |
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。
名称 | 取引所 | 種類 | 買建 /売建 | 通貨 | 枚数 | 簿価 | 評価額 (時価) | 投資比率 (%) |
TOPIX 先物 (2007 年 9 月限) | 東京証券取引所 | 株価指数先物 | 買建 | 円 | 133 | 2,092,933,790 | 2,143,295,000 | 1.69 |
「国内債券マザーファンド」
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 5,788,751,510 | 99.29 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,873,624 | 0.70 |
合計(純資産総額) | 5,829,625,134 | 100.00 |
≪投資資産≫
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 28,655,307 | 1.0515 | 30,131,056 | 1.0641 | 30,492,112 | ― | ― | 60.46 |
2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 10,566,649 | 1.3151 | 13,896,823 | 1.2501 | 13,209,367 | ― | ― | 26.19 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第265回 | 6,000,000 | 100.02 | 6,001,660 | 100.89 | 6,053,700 | 1.5 | 2014/12/20 | 12.00 |
(1)投資有価証券の主要銘柄
<ご参考>
「国内株式マザーファンド」
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 813,200 | 7,101.65 | 5,775,063,600 | 6,760.00 | 5,497,232,000 | 4.34 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,262 | 1,332,921.01 | 4,347,988,361 | 1,110,000.00 | 3,620,820,000 | 2.86 |
3 | 日本 | 株式 | xxxフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,705 | 778,534.91 | 2,884,471,858 | 733,000.00 | 2,715,765,000 | 2.14 |
4 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 375,500 | 7,009.95 | 2,632,238,156 | 6,620.00 | 2,485,810,000 | 1.96 |
5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,468 | 1,098,085.90 | 2,710,076,017 | 915,000.00 | 2,258,220,000 | 1.78 |
6 | 日本 | 株式 | xx薬品工業 | 医薬品 | 250,400 | 7,701.82 | 1,928,536,500 | 7,920.00 | 1,983,168,000 | 1.56 |
7 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 339,200 | 6,518.25 | 2,210,992,700 | 5,580.00 | 1,892,736,000 | 1.49 |
8 | 日本 | 株式 | xx技研工業 | 輸送用機器 | 482,200 | 4,062.82 | 1,959,095,000 | 3,820.00 | 1,842,004,000 | 1.45 |
9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 31,900 | 40,169.27 | 1,281,399,900 | 53,700.00 | 1,713,030,000 | 1.35 |
10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,743 | 595,648.31 | 1,633,863,321 | 538,000.00 | 1,475,734,000 | 1.16 |
11 | 日本 | 株式 | 新日本製鐵 | 鉄鋼 | 1,789,000 | 874.36 | 1,564,232,000 | 812.00 | 1,452,668,000 | 1.14 |
12 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 444,300 | 2,841.51 | 1,262,483,800 | 3,260.00 | 1,448,418,000 | 1.14 |
13 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 172,800 | 7,382.04 | 1,275,616,800 | 7,560.00 | 1,306,368,000 | 1.03 |
14 | 日本 | 株式 | xx電器産業 | 電気機器 | 645,000 | 2,430.26 | 1,567,519,000 | 2,020.00 | 1,302,900,000 | 1.03 |
15 | 日本 | 株式 | xxホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 590,500 | 2,503.21 | 1,478,150,600 | 2,050.00 | 1,210,525,000 | 0.95 |
16 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 389,000 | 3,829.24 | 1,489,578,000 | 3,100.00 | 1,205,900,000 | 0.95 |
17 | 日本 | 株式 | ミレアホールディングス | 保険業 | 263,100 | 4,595.65 | 1,209,116,600 | 4,480.00 | 1,178,688,000 | 0.93 |
18 | 日本 | 株式 | 東京電力 | 電気・ガス業 | 380,900 | 3,807.80 | 1,450,394,100 | 3,040.00 | 1,157,936,000 | 0.91 |
19 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 476,000 | 2,394.38 | 1,139,727,000 | 2,410.00 | 1,147,160,000 | 0.90 |
20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報・通信業 | 6,029 | 205,846.54 | 1,241,048,844 | 177,000.00 | 1,067,133,000 | 0.84 |
21 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,051 | 965,151.30 | 1,014,374,022 | 923,000.00 | 970,073,000 | 0.76 |
22 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,502 | 597,278.82 | 897,112,797 | 643,000.00 | 965,786,000 | 0.76 |
23 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 911,000 | 946.24 | 862,027,000 | 1,044.00 | 951,084,000 | 0.75 |
24 | 日本 | 株式 | xx製作所 | 機械 | 262,500 | 3,107.18 | 815,637,300 | 3,570.00 | 937,125,000 | 0.74 |
25 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,010 | 976,471.58 | 986,236,296 | 895,000.00 | 903,950,000 | 0.71 |
26 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 105,400 | 8,006.77 | 843,913,800 | 8,380.00 | 883,252,000 | 0.69 |
27 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 155,900 | 5,220.96 | 813,948,126 | 5,370.00 | 837,183,000 | 0.66 |
28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 254,300 | 3,484.70 | 886,161,400 | 3,090.00 | 785,787,000 | 0.62 |
29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 564,000 | 1,105.67 | 623,603,000 | 1,361.00 | 767,604,000 | 0.60 |
30 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,012,000 | 883.94 | 894,555,000 | 748.00 | 756,976,000 | 0.59 |
「国内債券マザーファンド」
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第207回 | 100,000,000 | 100.15 | 100,150,000 | 100.10 | 100,108,000 | 0.9 | 2008/12/22 | 1.71 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第209回 | 90,000,000 | 102.09 | 91,881,000 | 101.76 | 91,500,000 | 0.0 | 0000/0/00 | 0.00 |
0 | xx | x債証券 | 国庫債券 利付(10年)第210回 | 85,000,000 | 101.90 | 86,621,800 | 101.61 | 86,300,000 | 0.0 | 0000/0/00 | 0.00 |
0 | xx | x債証券 | 国庫債券 利付(10年)第283回 | 80,000,000 | 101.04 | 80,839,300 | 102.06 | 81,600,000 | 0.0 | 0000/0/00 | 0.00 |
0 | xx | x債証券 | 国庫債券 利付(5年)第60回 | 80,000,000 | 100.06 | 80,049,600 | 100.40 | 80,300,000 | 0.0 | 0000/0/00 | 0.00 |
0 | xx | x債証券 | 国庫債券 利付(10年)第250回 | 83,000,000 | 94.94 | 78,802,690 | 95.77 | 79,489,100 | 0.5 | 2013/6/20 | 1.36 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第234回 | 76,000,000 | 100.93 | 76,707,560 | 101.23 | 76,900,000 | 0.0 | 0000/0/00 | 0.00 |
0 | xx | x債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 75,000,000 | 100.41 | 75,310,500 | 101.05 | 75,790,500 | 1.7 | 2016/12/20 | 1.30 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第244回 | 74,000,000 | 98.33 | 72,764,940 | 98.88 | 73,172,680 | 1.0 | 2012/12/20 | 1.25 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第241回 | 70,000,000 | 100.05 | 70,035,000 | 100.49 | 70,349,300 | 1.3 | 2012/9/20 | 1.20 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第235回 | 67,000,000 | 100.82 | 67,554,090 | 101.20 | 67,809,360 | 1.4 | 2011/12/20 | 1.16 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第240回 | 65,000,000 | 100.16 | 65,108,550 | 100.63 | 65,412,750 | 1.3 | 2012/6/20 | 1.12 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第253回 | 63,000,000 | 101.34 | 63,846,090 | 101.88 | 64,184,400 | 1.6 | 2013/9/20 | 1.10 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第222回 | 60,000,000 | 102.39 | 61,434,600 | 102.36 | 61,420,200 | 1.8 | 2010/6/21 | 1.05 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第219回 | 60,000,000 | 102.15 | 61,293,800 | 102.19 | 61,318,800 | 1.8 | 2010/3/22 | 1.05 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第236回 | 60,000,000 | 101.28 | 60,771,000 | 101.61 | 60,970,800 | 1.5 | 2011/12/20 | 1.04 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第57回 | 60,000,000 | 100.99 | 60,598,800 | 101.25 | 60,753,600 | 1.4 | 2011/6/20 | 1.04 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第282回 | 60,000,000 | 100.56 | 60,336,000 | 101.22 | 60,737,400 | 1.7 | 2016/9/20 | 1.04 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第213回 | 60,000,000 | 101.06 | 60,637,800 | 100.96 | 60,577,800 | 1.4 | 2009/6/22 | 1.03 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第62回 | 60,000,000 | 100.37 | 60,222,000 | 100.73 | 60,441,600 | 1.3 | 2011/12/20 | 1.03 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第272回 | 60,000,000 | 98.81 | 59,290,200 | 99.63 | 59,783,400 | 1.4 | 2015/9/20 | 1.02 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第48回 | 60,000,000 | 99.03 | 59,422,800 | 99.38 | 59,632,800 | 0.7 | 2010/6/20 | 1.02 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第224回 | 57,000,000 | 102.46 | 58,402,200 | 102.51 | 58,431,840 | 1.8 | 2010/9/20 | 1.00 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第25回 | 48,000,000 | 117.52 | 56,413,920 | 117.54 | 56,420,160 | 4.1 | 2014/3/20 | 0.96 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第63回 | 55,000,000 | 99.44 | 54,695,900 | 100.23 | 55,130,350 | 1.2 | 2012/3/20 | 0.94 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第258回 | 55,000,000 | 99.22 | 54,571,000 | 99.90 | 54,949,950 | 1.3 | 2014/3/20 | 0.94 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第33回 | 45,000,000 | 118.86 | 53,487,450 | 119.40 | 53,731,800 | 3.8 | 2016/9/20 | 0.92 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第230回 | 53,000,000 | 99.92 | 52,960,780 | 100.25 | 53,135,680 | 1.1 | 2011/3/21 | 0.91 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第221回 | 50,000,000 | 102.69 | 51,345,500 | 102.65 | 51,326,500 | 1.9 | 2010/6/21 | 0.88 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第287回 | 50,000,000 | 102.62 | 51,312,500 | 102.58 | 51,291,000 | 1.9 | 2017/6/20 | 0.87 |
種類別及び業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
国債証券 | ― | 12.00 |
投資信託受益証券 | ― | 86.66 |
合計 | 98.66 |
<ご参考>
「国内株式マザーファンド」
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 水産・農林業 | 0.08 |
鉱業 | 0.29 | |
建設業 | 1.80 | |
食料品 | 2.68 | |
繊維製品 | 1.03 | |
パルプ・紙 | 0.32 | |
化学 | 5.39 | |
医薬品 | 4.18 | |
石油・石炭製品 | 0.87 | |
ゴム製品 | 0.56 | |
ガラス・土石製品 | 1.27 | |
鉄鋼 | 3.71 | |
非鉄金属 | 1.35 | |
金属製品 | 0.62 | |
機械 | 4.57 | |
電気機器 | 14.07 | |
輸送用機器 | 9.25 | |
精密機器 | 1.48 | |
その他製品 | 2.34 | |
電気・ガス業 | 4.02 | |
陸運業 | 3.13 | |
海運業 | 0.98 | |
空輸業 | 0.40 | |
倉庫・運輸関連業 | 0.22 | |
情報・通信業 | 4.93 | |
卸売業 | 4.80 | |
小売業 | 2.97 | |
銀行業 | 10.93 | |
証券、商品先物取引業 | 1.87 | |
保険業 | 2.45 | |
その他金融業 | 1.33 | |
不動産業 | 2.91 | |
サービス業 | 1.27 | |
小計 | 98.19 | |
合計 | 98.19 |
「国内債券マザーファンド」
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
国債証券 | ― | 99.29 |
合計 | 99.29 |
(2)投資不動産物件
該当事項はありません。
(3)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<ご参考>
「国内株式マザーファンド」
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。
名称 | 取引所 | 種類 | 買建 /売建 | 通貨 | 枚数 | 簿価 | 評価額 (時価) | 投資比率 (%) |
TOPIX 先物 (2007 年 9 月限) | 東京証券取引所 | 株価指数先物 | 買建 | 円 | 133 | 2,092,933,790 | 2,143,295,000 | 1.69 |
≪運用実績≫
①純資産の推移
平成 19 年 8 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
計算期間 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第 1 期 | (2003 年 1 月 31 日) | 8 | 8 | 0.9405 | 0.9405 |
第 2 期 | (2004 年 2 月 2 日) | 18 | 18 | 0.9983 | 1.0083 |
第 3 期 | (2005 年 1 月 31 日) | 29 | 29 | 1.0274 | 1.0354 |
第 4 期 | (2006 年 1 月 31 日) | 40 | 41 | 1.1500 | 1.1580 |
第 5 期 | (2007 年 1 月 31 日) | 46 | 47 | 1.1505 | 1.1595 |
2006 年 8 月末日 | 45 | ― | 1.1395 | ― | |
9 月末日 | 45 | ― | 1.1362 | ― | |
10 月末日 | 45 | ― | 1.1360 | ― | |
11 月末日 | 45 | ― | 1.1367 | ― | |
12 月末日 | 45 | ― | 1.1515 | ― | |
2007 年 1 月末日 | 46 | ― | 1.1505 | ― | |
2 月末日 | 48 | ― | 1.1586 | ― | |
3 月末日 | 49 | ― | 1.1537 | ― | |
4 月末日 | 49 | ― | 1.1525 | ― | |
5 月末日 | 50 | ― | 1.1569 | ― | |
6 月末日 | 51 | ― | 1.1551 | ― | |
7 月末日 | 49 | ― | 1.1483 | ― | |
8 月末日 | 50 | ― | 1.1426 | ― |
②分配の推移
期 | 1 | 口当たりの分配金 | |
第 1 期 | 0.0000 | 円 | |
第 2 期 | 0.0100 | 円 | |
第 3 期 | 0.0080 | 円 | |
第 4 期 | 0.0080 | 円 | |
第 5 期 | 0.0090 | 円 |
③収益率の推移
期 | 収益率 |
第 1 期 | △6.0 % |
第 2 期 | 7.2 % |
第 3 期 | 3.7 % |
第 4 期 | 12.7 % |
第 5 期 | 0.8 % |
第 6 期(中間期) | △0.2 % |
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
≪財務ハイライト情報≫
◆以下の情報は、有価証券届出書 「第xx ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」および「中間財務諸表」から抜粋して記載したものです。
◆ファンドの「財務諸表」および「中間財務諸表」については、新日本監査法人による監査および中間監査を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書および中間監査報告書は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」および「中間財務諸表」に添付されています。
■財務諸表■
<貸借対照表>
期別 | 第 4 期 平成 18 年 1 月 31 日現在 | 第 5 期 平成 19 年 1 月 31 日現在 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 387,915 | 1,232,811 |
国債証券 | 701,092 | 4,998,200 |
親投資信託受益証券 | 40,251,570 | 41,129,167 |
未収利息 | 1,176 | 8,619 |
流動資産合計 | 41,341,753 | 47,368,797 |
資産合計 | 41,341,753 | 47,368,797 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 284,881 | 366,737 |
未払受託者報酬 | 10,366 | 12,074 |
未払委託者報酬 | 93,213 | 108,661 |
その他未払費用 | 572 | 627 |
流動負債合計 | 389,032 | 488,099 |
負債合計 | 389,032 | 488,099 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | ||
元本 | 35,610,170 | 40,748,660 |
剰余金 | ||
期末剰余金 | 5,342,551 | 6,132,038 |
(分配準備積立金) | (4,768,615) | (4,585,870) |
純資産合計 | 40,952,721 | 46,880,698 |
負債・純資産合計 | 41,341,753 | 47,368,797 |
期別 | 第 4 期 自 平成 17 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | 第 5 期 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
営業収益 | ||
受取利息 | 10,353 | 75,566 |
有価証券売買等損益 | 4,772,680 | 651,047 |
営業収益合計 | 4,783,033 | 726,613 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 19,033 | 23,103 |
委託者報酬 | 171,162 | 207,898 |
その他費用 | 1,041 | 1,214 |
営業費用合計 | 191,236 | 232,215 |
営業利益金額 | 4,591,797 | 494,398 |
経常利益金額 | 4,591,797 | 494,398 |
当期純利益金額 | 4,591,797 | 494,398 |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 409,967 | ― |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | ― | 29,455 |
期首剰余金 | 778,304 | 5,342,551 |
剰余金増加額 | 866,934 | 1,066,153 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額 | 866,934 | 1,066,153 |
剰余金減少額 | 199,636 | 433,782 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額 | 199,636 | 433,782 |
分配金 | 284,881 | 366,737 |
期末剰余金 | 5,342,551 | 6,132,038 |
<損益及び剰余金計算書>
<注記表>
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 4 期 自 平成 17 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | 第 5 期 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日 | |
1 運用資産の評価基準及び評価方法 2 費用・収益の計上基準 3 表示 4 その他 | (1) 国債証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 (2) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 当ファンドの計算期間は、平成 17 年 2 月 1 日 から平成18 年1 月31 日までとなっております。 | (1) 国債証券 同左 (2) 親投資信託受益証券同左 (1) 有価証券売買等損益の計上基準同左 平成 18 年 4 月 20 日付内閣府令第 49 号による投資信託財産計算規則の改正により、表示方法が以下のとおり変更されております。 (1) 貸借対照表 純資産の部は、従来の元本及び剰余金の区分から、元本等及び評価・換算差額等の区分となりました。ただし、評価・換算差額等の区分は記載すべき事項がないため、記載を省略しております。 (2) 損益及び剰余金計算書 経常損益の部、営業損益の部の表示は廃止されました。また、営業損益、経常損益及び当期純損益は、当期から営業損益金額、経常損益金額及び当期純損益金額としております。 当ファンドの計算期間は、平成 18 年 2 月 1 日 から平成19 年1 月31 日までとなっております。 |
■中間財務諸表■
期別 | 第 5 期中間計算期間末 平成 18 年 7 月 31 日現在 | 第 6 期中間計算期間末 平成 19 年 7 月 31 日現在 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 949,100 | 844,081 |
国債証券 | 4,871,250 | 5,958,420 |
親投資信託受益証券 | 38,043,110 | 43,252,097 |
未収利息 | 8,412 | 10,098 |
流動資産合計 | 43,871,872 | 50,064,696 |
資産合計 | 43,871,872 | 50,064,696 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払受託者報酬 | 11,029 | 12,909 |
未払委託者報酬 | 99,237 | 116,097 |
その他未払費用 | 587 | 735 |
流動負債合計 | 110,853 | 129,741 |
負債合計 | 110,853 | 129,741 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | ||
元本 | 39,303,153 | 43,485,630 |
剰余金 | ||
中間剰余金 | 4,457,866 | 6,449,325 |
(分配準備積立金) | (4,701,619) | (4,418,714) |
純資産合計 | 43,761,019 | 49,934,955 |
負債・純資産合計 | 43,871,872 | 50,064,696 |
<中間貸借対照表>
<中間損益及び剰余金計算書>
期別 | 第 5 期中間計算期間 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 7 月 31 日 | 第 6 期中間計算期間 自 平成 19 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 7 月 31 日 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
営業収益 | ||
受取利息 | 36,367 | 44,435 |
有価証券売買等損益 | △1,271,179 | △22,090 |
営業収益合計 | △1,234,812 | 22,345 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 11,029 | 12,909 |
委託者報酬 | 99,237 | 116,097 |
その他費用 | 587 | 735 |
営業費用合計 | 110,853 | 129,741 |
営業損失金額 | 1,345,665 | 107,396 |
経常損失金額 | 1,345,665 | 107,396 |
xxx損失金額 | 1,345,665 | 107,396 |
一部解約に伴うxxx利益金額分配額 | ― | 4,133 |
一部解約に伴うxxx損失金額分配額 | 11,666 | ― |
期首剰余金 | 5,342,551 | 6,132,038 |
剰余金増加額 | 529,139 | 675,824 |
当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 | 529,139 | 675,824 |
剰余金減少額 | 79,825 | 247,008 |
当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 | 79,825 | 247,008 |
分配金 | ― | ― |
中間剰余金 | 4,457,866 | 6,449,325 |
<中間注記表>
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 5 期中間計算期間 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 7 月 31 日 | 第 6 期中間計算期間 自 平成 19 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 7 月 31 日 | |
1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) 国債証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 (2) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 平成 18 年 4 月 20 日付内閣府令第 49 号による投資信託財産計算規則の改正により、表示方法が以下のとおり変更されております。 (1) 中間貸借対照表 純資産の部は、従来の元本及び剰余金の区分から、元本等及び評価・換算差額等の区分となりました。ただし、評価・換算差額等の区分は記載すべき事項がないため、記載を省略しております。 (2) 中間損益及び剰余金計算書 経常損益の部、営業損益の部の表示は廃止されました。また、営業損益、経常損益及びxxx損益は、当期から営業損益金額、経常損益金額及びxxx損益金額としております。 当ファンドの計算期間は、平成 18 年 2 月 1 日 から平成19 年1 月31 日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成 18 年 2 月 1 日 から平成18 年7 月31 日までとなっております。 | (1) 国債証券 同左 |
(2) 親投資信託受益証券同左 | ||
2 費用・収益の計上基準 | (1) 有価証券売買等損益の計上基準同左 | |
3 表示 | ||
4 その他 | 当ファンドの計算期間は、平成 19 年 2 月 1 日 から平成20 年1 月31 日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成 19 年 2 月 1 日 から平成19 年7 月31 日までとなっております。 |
信託約款
(新 1 年生おめでとうファンド 2002)運 用 の 基 本 方 針
約款第 19 条に基づき委託者✰定める方針は、次✰も✰とします。
1.基本方針
こ✰投資信託は、信託財産✰成長を図ることを目標に運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
国内株式マザーファンド受益証券および国内債券マザーファンド受益証券ならびにわが国✰公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 国内株式マザーファンド受益証券、国内債券マザーファンド受益証券およびわが国✰公社債へ✰投資により信託財産✰成長をめざします。
② 毎決算時点において、期中✰収益相当額(※)に❜いて、残存期間が残存信託期間と同程度✰国債に投資し、満期まで保有することにより、安定した収益✰確保を目標として安定運用を行なうことを基本とします。なお、当該収益相当額が少額✰場合、および国債に投資した残額に❜いては、短期金融資産等で安定運用を行なうことを基本とします。
(※)決算時点における基準価額(収益分配後)✰ 1 万円超過額(既に国債等により安定運用を行なっている場合は、そ✰相当額を控除した額)とします。
③ 国内株式マザーファンド受益証券および国内債券マザーファンド受益証券へ✰資産配分に❜いては、上記、国債等に投資した残額に❜いて、設定時から✰経過期間に応じ以下✰通りとします。
・設定後 8 年 10 ヵ月間に❜いては、国内株式マザーファンド受益証券および国内債券マザーファンド受益証券✰組入比率は
30%:70%程度を目処とし、原則として 3 ヵ月に 1 回リバランスを行ないます。
・設定後 8 年 10 ヵ月経過後から償還時まで(償還前 3 年間)に❜いては、国内株式マザーファンド受益証券✰組入れ上限を償還時 0%とし、段階的に逓減させていきます。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記✰ような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 70%未満とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券へ✰実質投資割合は、取得時において信託財産✰純資産総額✰ 20%以内とします。
③ 外貨建資産へ✰投資は行ないません。
④ 有価証券先物取引等は約款第 24 条✰範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第 25 条✰範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄✰株式へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 10%以内とします。
⑦ 同一銘柄✰新株引受権証券および新株予約権証券へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 5%以内とします。
⑧ 同一銘柄✰転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 10%以内とします。
⑨ 投資信託証券へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 5%以内とします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下✰方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額✰範囲は、経費控除後✰繰越分を含めたxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等✰全額とします。
② 収益分配金額は、xx・x当収入等を中心に基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益✰運用に❜いては、委託者✰判断に基づき、上記✰「2.運用方法」に従って運用を行ないます。
追加型証券投資信託
(新 1 年生おめでとうファンド 2002)約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 こ✰信託は証券投資信託であり、xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし、xx信託銀行株式会社を受託者とします。
② こ✰信託は、信託財産に属する財産に❜いて✰対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)(以下特段✰記載があるも✰を除き「信託法」といいます。)✰適用を受けます。
(信託の目的および金額)
第 2 条 委託者は、金 500 億円を上限として受益者✰ために利殖
✰目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 3 条 委託者は、受託者と合意✰うえ、3,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者はそ✰引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意✰うえ、第 1 項✰限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 4 条 こ✰信託✰期間は、信託契約締結日から平成 26 年 1 月
31 日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 5 条 こ✰信託にかかる受益権✰取得申込み✰勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託
及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 6 条 こ✰信託契約締結当初および追加信託当初✰受益者は、委託者✰指定する受益権取得申込者とし、第 7 条✰規定により分割された受益権は、そ✰取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 7 条 委託者は、第 2 条✰規定による受益権に❜いては 500 億口を上限として、追加信託によって生じた受益権に❜いては、これを追加信託✰❜ど第8 条第1 項✰追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権✰再分割を行ないません。ただし、社債、株式等✰振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議✰うえ、一定日現在✰受益権を均等に再分割できるも✰とします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行なう日✰前日✰基準価額に、当該追加信託にかかる受益権✰口数を乗じた額とします。
② こ✰約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 9 条 こ✰信託✰受益権は、信託✰日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10 条 こ✰信託✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等
✰振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等
✰振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)✰規定✰適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権✰帰属は、委託者があらかじめこ✰投資信託✰受益権を取り扱うことに❜いて同意した一✰振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関✰下位✰口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、こ✰信託✰受益権を取り扱う振替機関が社振法✰規定により主務大臣✰指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関✰振替業を承継する者が存在しない場合そ✰他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券✰再発行✰請求を行なわないも✰とします。
③ 委託者は、第 7 条✰規定により分割された受益権に❜いて、振替機関等✰振替口座簿へ✰新たな記載または記録をするため社振法に定める事項✰振替機関へ✰通知を行なうも✰とします。振替
機関等は、委託者から振替機関へ✰通知があった場合、社振法✰規定にしたがい、そ✰備える振替口座簿へ✰新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこ✰信託✰受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるも✰とし、原則としてこ✰信託✰平成 18 年 12 月 29 日現在✰全て✰受益権(受益権に❜き、既に信託契約✰一部解約が行なわれたも✰で、当該一部解約にかかる一部解約金✰支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となる
も✰を含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこ✰信託✰受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社(委託者✰指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および委託者
✰指定する登録金融機関(金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)に当該申請✰手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、追加信託により生じた受益権に❜いては追加信託✰❜ど、振替機関✰定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨✰通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第 12 条 販売会社は、第 7 条第 1 項✰規定により分割される受益権を、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約(以下
「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1口
✰整数倍をもって取得申込に応じることができるも✰とします。
② 前項✰場合✰受益権✰価額は、取得申込日✰基準価額に、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、こ✰信託契約締結日前✰取得申込にかかる受益権✰価額は、1口に❜き1円に、1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③ 第 1 項✰取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己✰ために開設されたこ✰信託✰受益権✰振替を行なうため✰振替機関等✰口座を示すも✰とし、当該口座に当該取得申込者に係る口数✰増加✰記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込✰代金(第 2 項✰受益権✰価額に当該取得申込✰口数を乗じて得た額をいいます。)✰支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数✰増加✰記載または記録を行なうことができます。
④ 受益者が第 43 条第 2 項✰規定に基づいて収益分配金を再投資する場合✰受益権✰価額は、取得申込日✰基準価額とします。
⑤ 前各項✰規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および
金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所✰うち、有価証券✰売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号✰取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するも✰を「証券取引所」という場合があります。)等における取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、受益権✰取得申込✰受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込✰受け付けを取消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 13 条 受益者は、そ✰保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替✰申請をするも✰とします。
② 前項✰申請✰ある場合には、前項✰振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人✰保有する受益権✰口数✰減少および譲受人✰保有する受益権✰口数✰増加に❜き、そ✰備える振替口座簿に記載または記録するも✰とします。ただし、前項✰振替機関等が振替先口座を開設したも✰でない場合には、譲受人✰振替先口座を開設した他✰振替機関等(当該他✰振替機関等✰上位機関を含みます。)に社振法✰規定にしたがい、譲受人✰振替先口座に受益権
✰口数✰増加✰記載または記録が行なわれるよう通知するも✰とします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替に❜いて、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人✰振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を
設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 14 条 受益権✰譲渡は、前条✰規定による振替口座簿へ✰記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第 15 条 (削除)第 16 条 (削除)
(投資の対象とする資産の種類)
第 17 条 こ✰信託において投資✰対象とする資産(本邦通貨表示
✰も✰に限ります。)✰種類は、次に掲げるも✰とします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるも✰をいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定する
も✰をいい、約款第 24 条及び第 25 条に定めるも✰に限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるも✰に該当するも✰を除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるも✰に該当するも✰を除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外✰資産イ.(削除)
ロ.為替手形ハ.(削除)
(有価証券および金融商品の指図範囲等)
第 18 条 委託者は、信託金を、xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし、xx信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)および国内債券マザーファンド受益証券(以下「国内債券マザーファンド」といいます。)✰ほか、次
✰有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項✰規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くも✰とし、本邦通貨表示
✰も✰に限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別✰法律により法人✰発行する債券(金融商品取引法第2 条
第 1 項第 3 号で定めるも✰をいいます。)
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)✰新株引受権証券を除きます。なお、社債券✰うちで、新株予約権付社債✰うち会社法第 236 条第 1 項第 3 号✰財産が当該新株予約権付社債に❜いて✰社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも✰、ならびに会社法施行前✰旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号✰定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1
項第 4 号で定めるも✰をいいます。)
7.特別✰法律により設立された法人✰発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるも✰をいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第 2
条第 1 項第 7 号で定めるも✰をいいます。) 9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるも✰をいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券✰新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国✰者✰発行する証券または証書で、前各号✰証券または証書✰性質を有するも✰ 13.投資信託または外国投資信託✰受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるも✰をいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1
項第 11 号で定めるも✰をいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 18 号で定めるも✰をいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるも
✰をいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 14 号で定める受益証券発行信託✰受益証券に表示されるべきも✰
19.外国✰者に対する権利で前号✰有価証券に表示されるべき権利✰性質を有するも✰
20.指定金銭信託✰受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第
14 号で定める受益証券発行信託✰受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるも
✰をいいます。)
なお、第 1 号✰証券または証書、第 12 号ならびに第 16 号✰証券
または証書✰うち第 1 号✰証券または証書✰性質を有するも✰を
以下「株式」といい、第 2 号から第6 号まで✰証券および第12 号な
らびに第 16 号✰証券または証書✰うち第 2 号から第 6 号まで✰証
券✰性質を有するも✰を以下「公社債」といい、第 13 号および第
14 号✰証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券✰ほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項✰規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるも✰を除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第 2 条第 2 項
第 1 号で定めるも✰
6.外国✰者に対する権利で前号✰権利✰性質を有するも✰
③ 委託者は、信託財産に属する株式✰時価総額と国内株式マザーファンドに属する株式✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額と✰合計額が信託財産✰純資産総額✰ 100 分✰ 70 以上となる投資✰指図をしません。
④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額と国内株式マザーファンド✰信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額と✰合計額が信託財産
✰純資産総額✰ 100 分✰ 20 を超えることとなる投資✰指図をしません。
⑤ 前 2 項において、国内株式マザーファンドに属する株式✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する国内株式マザーファンド✰時価総額に国内株式マザーファンド✰信託財産純資産総額に占める株式✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいい、国内株式マザーファンド✰信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する国内株式マザーファンド✰時価総額に国内株式マザーファンド✰信託財産純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。
⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券✰時価総額と国内株式マザーファンド✰信託財産に属する投資信託証券✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額と✰合計額が信託財産
✰純資産総額✰ 100 分✰ 5 を超えることとなる投資✰指図をしません。
⑦ 前項において国内株式マザーファンド✰信託財産に属する投資信託証券✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する国内株式マザーファンド✰時価総額に国内株式マザーファンド✰信託財産純資産総額に占める投資信託証券✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、信託財産✰運用にあたっては、別に定める運用✰基本方針にしたがって、そ✰指図を行ないます。
(投資する株式等の範囲)
第 20 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国✰金融商品取引所に上場されている株式✰発行会社✰発行するも✰およびわが国✰金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式✰発行会社✰発行するも✰とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に❜いては、こ✰限りではありません。
② 前項✰規定にかかわらず、上場予定または登録予定✰株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるも✰に❜いては委託者が投資することを指図することができるも✰とします。
(同一銘柄の株式への投資制限)
第 21 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄✰株式✰時価総額と国内株式マザーファンド✰信託財産に属する当該株式✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額と✰合計額が、信託財産✰純資産総額✰ 100 分✰ 10 を超えることとなる投資✰指図をしません。
② 前項において国内株式マザーファンド✰信託財産に属する当該株式✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する国内株式マザーファンド✰時価総額に国内株式マザーファンド✰信託財産純資産総額に占める当該株式✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。
(同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限)
第 22 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄✰新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額と国内株式マザーファンド✰信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額と✰合計額が、信託財産✰純資産総額✰ 100 分✰ 5 を超えることとなる投資✰指図をしません。
② 前項において国内株式マザーファンド✰信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額✰うち信託
財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する国内株式マザーファンド✰時価総額に国内株式マザーファンド✰信託財産純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 23 条 委託者は、信託財産✰効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること✰指図をすることができます。なお、当該売り付け✰決済に❜いては、株券✰引き渡しまたは買い戻しにより行なうこと✰指図をすることができるも✰とします。
② 前項✰信用取引✰指図は、次✰各号に掲げる有価証券✰発行会社✰発行する株券に❜いて行なうことができるも✰とし、か❜次✰各号に掲げる株券数✰合計数を超えないも✰とします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書✰権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債✰転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債✰新株予約権に限ります。)✰行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券✰新株引受権✰行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券✰新株予約権(前号✰も✰を除きます。)✰行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 24 条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券✰価格変動リスクを回避するため、わが国✰金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるも✰をいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるも✰をいいます。以
下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28
条第 8 項第 3 号ハに掲げるも✰をいいます。以下同じ。)ならびに外国✰金融商品取引所におけるこれら✰取引と類似✰取引を次✰範囲で行なうこと✰指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるも✰とします(以下同じ。)。
1.先物取引✰売建およびコール・オプション✰売付✰指図は、建玉✰合計額が、ヘッジ✰対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)✰時価総額✰範囲内とします。 2.先物取引✰買建およびプット・オプション✰売付✰指図は、建玉
✰合計額が、ヘッジ対象有価証券✰組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託✰受益証券✰利払金および償還金を加えた額を限度とし、且❜信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引✰買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも✰とし、こ✰額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに第 18 条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用している額✰範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプション✰買付✰指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額✰合計額が取引時点✰信託財産✰純資産総額✰ 5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産✰価格変動リスクを回避するため、わが国✰金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国✰金融商品取引所におけるわが国✰金利に係るこれら✰取引と類似✰取引を次✰範囲で行なうこと
✰指図をすることができます。
1.先物取引✰売建およびコール・オプション✰売付✰指図は、建玉✰合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が 1 年以内
に受け取る組入有価証券✰利払金および償還金等ならびに第 18
条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用されているも
✰をいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)✰時価総額✰範囲内とします。 2.先物取引✰買建およびプット・オプション✰売付✰指図は、建玉
✰合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 18 条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用している額✰範囲内とします。 3.コール・オプションおよびプット・オプション✰買付✰指図は、支払いプレミアム額✰合計額が取引時点✰ヘッジ対象金利商品✰時価総額✰ 5%を上回らない範囲内とし、且❜本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額✰合計額が取引時点✰信託財産✰純資産総額✰ 5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 25 条 委託者は、信託財産に属する資産✰効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とそ✰元本を一定✰条件✰もとに交換する取引
(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうこと✰指図をすることができます。
② スワップ取引✰指図にあたっては、当該取引✰契約期限が、原
則として第 4 条に定める信託期間を超えないも✰とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも✰に❜いてはこ✰限りではありません。
③ スワップ取引✰指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引✰想定元本✰総額とマザーファンド(国内株式マザーファンドおよび国内債券マザーファンドをいいます。以下本条において同じ。)✰信託財産にかかるスワップ取引✰想定元本✰総額✰うち信託財産に属するとみなした額と✰合計額(以下「スワップ取引✰想定元本✰合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産✰純資産総額を超えないも✰とします。なお、信託財産✰一部解約等✰事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引✰想定元本✰合計額が信託財産✰純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、そ✰超える額に相当するスワップ取引✰一部✰解約を指図するも✰とします。
④ 前項においてマザーファンド✰信託財産にかかるスワップ取引
✰想定元本✰総額✰うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド✰信託財産にかかるスワップ取引✰想定元本✰総額にマザーファンド✰信託財産✰純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド✰受益証券✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引✰評価は、当該取引契約✰相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも✰とします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保✰提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保✰提供あるいは受入れ✰指図を行なうも✰とします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 26 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄✰転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債✰時価総額と国内株式マザーファンド✰信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額と✰合計額が、信託財産✰純資産総額✰ 100 分✰ 10 を超えることとなる投資✰指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する国内株式マザーファンド✰時価総額に国内株式マザーファンド✰信託財産純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債✰時価総額✰割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 27 条 委託者は、信託財産✰効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次✰各号✰範囲内で貸付✰指図をすることができます。
1.株式✰貸付は、貸付時点において、貸付株式✰時価合計額が、信託財産で保有する株式✰時価合計額✰ 50%を超えないも✰と します。
2.公社債✰貸付は、貸付時点において、貸付公社債✰額面金額
✰合計額が、信託財産で保有する公社債✰額面金額✰合計額✰
50%を超えないも✰とします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、そ✰超える額に相当する契約✰一部✰解約を指図するも✰とします。
③ 委託者は、有価証券✰貸付にあたって必要と認めたときは、担保✰受入れ✰指図を行なうも✰とします。
(保管業務の委任)
第 28 条 受託者は、委託者と協議✰うえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、そ✰業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 29 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 30 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(外国✰法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等に❜いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等✰名義で混蔵寄託できるも✰とします。
(一括登録)
第 31 条 信託財産に属する国債証券✰うち振替決済にかかる国債証券に❜いては、日本銀行で保管することがあります。こ✰場合、日本銀行においては日本銀行名義で一括登録することがあります。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 32 条 信託✰登記または登録をすることができる信託財産に❜いては、信託✰登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託✰登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護✰ために委託者ま
たは受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするも✰とします。
③ 信託財産に属する旨✰記載または記録をすることができる信託財産に❜いては、信託財産に属する旨✰記載または記録をするとともに、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理するも✰とします。ただし、受託者が認める場合は、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)に❜いては、外形上区別することができる方法によるほか、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 33 条 委託者は、信託財産に属する親投資信託✰受益証券にかかる信託契約✰一部解約、有価証券✰売却等✰指図ができます。
(再投資の指図)
第 34 条 委託者は、前条✰規定による親投資信託✰受益証券✰一部解約金、有価証券✰売却代金、有価証券に係る償還金等、株式✰清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式✰配当金およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。
(資金の借入れ)
第 35 条 委託者は、信託財産✰効率的な運用ならびに運用✰安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金✰手当て(一部解約に伴う支払資金✰手当て✰ために借入れた資金✰返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金✰支払資金
✰手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)✰指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等✰運用は行なわないも✰とします。
② 一部解約に伴う支払資金✰手当てにかかる借入期間は、受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等
✰売却代金✰受渡日まで✰間または受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等✰解約代金入金日まで
✰間もしくは受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等✰償還金✰入金日まで✰期間が 5 営業日以内である場合✰当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等✰売却代金、有価証券等✰解約代金および有価証券等✰償還金✰合計額を限度とします。ただし、資金✰借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産✰純資産総額✰ 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金✰再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からそ✰翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金✰再投資額を限度とします。
④ 借入金✰利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第36 条 委託者✰指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第37 条 信託財産に属する有価証券に❜いて、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者✰申出があるときは、受託者は資金✰立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式✰清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式✰配当金およびそ✰他✰未収入金で、信託終了日までにそ✰金額を見積りうるも✰があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項✰立替金✰決済および利息に❜いては、受託者と委託者と✰協議によりそ✰❜ど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 38 条 こ✰信託✰計算期間は、毎年 2 月 1 日から翌年 1 月 31
日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は平成 14
年 4 月 16 日から平成 15 年 1 月 31 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項✰原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日✰とき、各計算期間終了日は該当日✰営業日とし、そ✰翌日より次✰計算期間が開始されるも✰とします。ただし、最終計算期間✰終了日は、第 4 条に定める信託期間✰終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了✰ときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用および監査費用)
第 40 条 信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間✰最初✰ 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了✰とき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第 41 条 委託者および受託者✰信託報酬✰総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産✰純資産総額に年
10,000 分✰ 50 ✰率を乗じて得た額とします。
② 前項✰信託報酬は、毎計算期間✰最初✰ 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了✰とき信託財産中から支弁するも✰とし、委託者と受託者と✰間✰配分は別に定めます。
③ 第 1 項✰信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁✰ときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次✰方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後そ✰残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降✰分配金にあてるため、そ✰一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金✰あるときは、そ✰全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降✰分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産に❜き生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金の再投資)
第43 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日✰翌日に、受託者が委託者✰指定する預金口座等に払い込むことにより、販売会社に交付されます。
② 販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞な く収益分配金✰再投資にかかる受益権✰売付を行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第 3 項✰規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額等に応じて計算されるも✰とします。
(償還金および一部解約金の支払い)
第 44 条 償還金(信託終了時における信託財産✰純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後
1 ヵ月以内✰委託者✰指定する日から、信託終了日において振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前✰ため販売会社✰名義で記載または記録されている受益権に❜いては原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、そ✰口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこ✰信託✰償還をする✰と引き換えに、当該償還に係る受益権✰口数と同口数✰抹消✰申請を行なうも✰とし、社振法✰規定にしたがい当該振替機関等✰口座において当該口数✰減少✰記載または記録が行なわれます。
② 一部解約金(第 47 条第 3 項✰一部解約✰価額に当該一部解
約口数を乗じて得た額。以下同じ。)は、第 47 条第 1 項✰受益者
✰請求を受け付けた日から起算して、原則として、5 営業日目から当該受益者に支払います。
③ 前 2 項に規定する償還金および一部解約金✰支払いは、販売会社✰営業所等において行なうも✰とします。
④ 償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額等に応じて計算されるも✰とし ます。
(償還金の時効)
第 45 条 受益者が、信託終了による償還金に❜いて前条第 1 項
に規定する支払開始日から10 年間そ✰支払いを請求しないときは、そ✰権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属 します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第46 条 受託者は、収益分配金に❜いては第43 条に規定する交
付開始前に、償還金に❜いては第 44 条第 1 項に規定する支払開
始日までに、一部解約金に❜いては第 44 条第 2 項に規定する支払日までに、そ✰全額を委託者✰指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項✰規定により委託者✰指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いに❜き、そ✰責に任じません。
(信託の一部解約)
第 47 条 受益者は、自己に帰属する受益権に❜き、委託者に1口単位をもって一部解約✰実行を請求することができます。
② 委託者は、前項✰一部解約✰実行✰請求を受け付けた場合には、こ✰信託契約✰一部を解約します。なお、前項✰一部解約
✰実行✰請求を行なう受益者は、そ✰口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者✰請求に係るこ✰信託契約✰一部解
約を委託者が行なう✰と引き換えに、当該一部解約に係る受益権
✰口数と同口数✰抹消✰申請を行なうも✰とし、社振法✰規定にしたがい当該振替機関等✰口座において当該口数✰減少✰記載または記録が行なわれます。
③ 前項✰一部解約✰価額は、一部解約✰実行✰請求日✰基準価額から当該基準価額に 0.3%✰率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。ただし、平成 20 年 2 月 1 日から
平成 20 年 3 月 31 日までおよび平成 23 年 2 月 1 日から平成 23
年 3 月 31 日まで(休業日は除きます。)を特定解約期間とし、そ✰期間中✰一部解約✰価額に❜いては、一部解約✰実行✰請求日
✰基準価額とします。
④ 平成 19 年 1 月 4 日以降✰信託契約✰一部解約に係る一部解約✰実行✰請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも✰とします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約✰実行✰請求で、平成19 年1 月4 日前に行なわれる当該請求に❜いては、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうも✰とします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引✰停止、決済機能
✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、第1 項による一部解約✰実行✰請求✰受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約✰実行✰請求✰受け付けを取消すことができます。
⑥ 前項により、一部解約✰実行✰請求✰受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日✰一部解約✰実行✰請求を撤回できます。ただし、受益者がそ✰一部解約✰実行✰請求を撤回しない場合には、当該受益権✰一部解約✰価額は、当該受け付け中止を解除した後✰最初✰基準価額
✰計算日に一部解約✰実行✰請求を受け付けたも✰として第 3 項
✰規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第48 条 委託者は、第4 条✰規定による信託終了前に、信託契約
✰一部を解約することにより受益権✰口数が 30 億口を下回った場合またはこ✰信託契約を解約することが受益者✰ため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項✰事項に❜いて、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か❜、そ✰旨を記載した書面をこ✰信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託契約に係るすべて✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項✰公告および書面には、受益者で異議✰ある者は一定✰期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定✰期間は一月を下らないも✰とします。
④ 前項✰一定✰期間内に異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数✰二分✰一を超えるときは、第 1 項✰信託契約
✰解約をしません。
⑤ 委託者は、こ✰信託契約✰解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびそ✰理由を公告し、か❜、これら✰事項を記載した書面をこ✰信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託契約に係るすべて✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第3 項から前項まで✰規定は、信託財産✰状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項✰一定✰期間が一月を下らずにそ✰公告および書面✰交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 49 条 委託者は、監督官庁よりこ✰信託契約✰解約✰命令を受けたときは、そ✰命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁✰命令に基づいてこ✰信託約款を変更しようとするときは、第 53 条✰規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 50 条 委託者が監督官庁より登録✰取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項✰規定にかかわらず、監督官庁がこ✰信託契約に関する委託者✰業務を他✰投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、こ✰信託は、第 53 条第 4 項✰規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者と✰間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 51 条 委託者は、事業✰全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業✰全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 52 条 受託者は、委託者✰承諾を受けてそ✰任務を辞任するこ
とができます。受託者がそ✰任務に背いた場合、そ✰他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者✰解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53 条✰規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第 53 条 委託者は、受益者✰利益✰ため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託約款を変更することができるも✰とし、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ✰内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項✰変更事項✰うち、そ✰内容が重大なも✰に
❜いて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ✰内容を公告し、か❜、これら✰事項を記載した書面をこ✰信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託約款に係るすべて
✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項✰公告および書面には、受益者で異議✰ある者は一定✰期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定✰期間は一月を下らないも✰とします。
④ 前項✰一定✰期間内に異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数✰二分✰一を超えるときは、第 1 項✰信託約款
✰変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款✰変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびそ✰理由を公告し、か❜、これら✰事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 54 条 第 48 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定
する信託約款✰変更を行う場合において、第48 条第3 項または前
条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 条第 2 項または前条第
2 項に規定する公告または書面に付記します。
(信託期間の延長)
第 55 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間✰延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議✰うえ、信託期間を延長することができます。
(公告)
第 56 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 56 条✰ 2 振替機関等✰振替口座簿✰質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約✰実行✰請求✰受付け、一部解約金および償還金✰支払い等に❜いては、こ✰約款によるほか、民法そ✰他✰法令等にしたがって取り扱われます。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 57 条 こ✰信託約款✰解釈に❜いて疑義を生じたときは、委託者と受託者と✰協議により定めます。
(x x)
第 1 条 第 43 条第 3 項および第 44 条第 4 項に規定する「収益調
整金」は、所得税法施行令第 27 条✰規定によるも✰とし、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額と元本と✰差額をいい、原則として、追加信託✰❜ど当該口数により加重平均され、収益分配✰❜ど調整されるも✰とします。また、同条同項に規定する「受益者毎✰信託時✰受益権✰価額等」とは、原則として、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額をいい、追加信託✰❜ど当該口数により加重平均され、収益分配✰❜ど調整されるも✰とします。
第 2 条 平成 18 年 12 月 29 日現在✰信託約款第 10 条、第 11
条、第 13 条(受益証券✰種類)から第 16 条(受益証券✰再交付✰費用)✰規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおそ✰効力を有するも✰とします。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成 14 年 4 月 16 日
xxx中央区日本橋一丁目12 番 1 号委託者 xxアセットマネジメント株式会社
xxxxxx区大手町二丁目 2 番 2 号受託者 xxx託銀行株式会社
(国内株式マザーファンド)運 用 の 基 本 方 針
約款第 13 条に基づき委託者✰定める方針は、次✰も✰とします。
1.基本方針
こ✰投資信託は、東証株価指数(TOPIX)✰動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国✰株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)✰動きに連動する投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外✰資産へ✰投資割合)は、原則として信託財産総額✰ 50%以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記✰ような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式へ✰投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産へ✰投資は行ないません。
③ 同一銘柄✰株式へ✰投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第 16 条✰範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第 17 条✰範囲で行ないます。
(国内債券マザーファンド)運 用 の 基 本 方 針
約款第 13 条に基づき委託者✰定める方針は、次✰も✰とします。
1.基本方針
こ✰投資信託は、NOMURA-BPI 国債指数✰動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国✰公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国✰国債に投資することにより、NOMURA-BPI 国債指数✰動きに連動する投資成果を目指します。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記✰ような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産へ✰投資は行ないません。
② 有価証券先物取引等は約款第 14 条✰範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第 15 条✰範囲で行ないます。
用語解説
■ 「EDINET」(エディネット)
Electronic Disclosure Investors' NETwork ✰略で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等✰開示書
類に関する電子開示システム」✰愛称です。投資家はEDINET を利用することにより、インターネットを通じてファンド✰有価証券届出書や有価証券報告書を閲覧することができます。
■ 「基準価額」
信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価等により評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、当ファンドにおいては 1 万口当り✰価額で表示されます。
■ 「信託財産留保額」
償還時まで投資を続ける投資家と✰xx性✰確保やファンド残高✰安定的な推移を図るため、クローズド期間✰有無に関係なく、信託期間満了前✰解約に対し解約者から徴収する一定✰金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
■ 「信託報酬」
投資信託✰運用・管理にかかる費用で、信託財産✰中から「委託会社」「受託会社」「販売会社」などに支払われます。
■ 「追加型株式投資信託」
追加型投資信託は、オープン型投資信託とも呼ばれます。ファンド✰設定後も買付けができる投資信託✰ことで、そ✰うち、株式を組み入れることができるファンドを追加型株式投資信託といいます。
■ 「デリバティブ」
一般に、株式、公社債または為替といった現物✰資産や取引から派生したも✰で、これら✰資産・取引✰経済的特性や受渡日・受渡方法等を変形させた取引をいいます。派生商品と呼ばれることもあり、先物取引等(先物取引、オプション取引など)、選択権付き為替予約取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引などが含まれます。
■ 「バランス型」
社団法人投資信託協会が定める商品✰分類方法において「約款上✰株式組入限度 70%未満✰ファンドで、株
式・公社債等✰バランス運用、あるいは公社債中心✰運用を行なうも✰」として分類される投資信託です。
■ 「転換社債型新株予約権付社債」
転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債✰うち会社法第 236 条第 1 項第 3 号✰財産が当該新
株予約権付社債に❜いて✰社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも✰(会社法施行前✰旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号✰定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
■ 「ヘッジ」
現物資産✰価格変動リスクを、デリバティブ等を用いて回避する取引✰ことをいいます。
「新1年生おめでとうファンド2002」
追加型株式投資信託バランス型
【投資信託説明書(請求目論見書)】2007.10
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、投資家の請求により交付される請求目論見書です。
-目次-
第 1 【ファンドの沿革】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 2 【手続等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1 【申込(販売)手続等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 【換金(解約)手続等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 3 【管理及び運営】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1 【資産管理等の概要】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(1) 【資産の評価】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(2) 【保管】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(3) 【信託期間】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(4) 【計算期間】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(5) 【その他】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
2 【受益者の権利等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 4 【ファンドの経理状況】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
1 【財務諸表】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
2 【ファンドの現況】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 58 |
【純資産額計算書】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 58 |
第 5 【設定及び解約の実績】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 58 |
この目論見書により行なう新 1 年生おめでとうファンド2002 の受益証券の募集については、発行者であるx
xアセットマネジメント株式会社(委託会社)は、証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有
価証券届出書を平成 19 年 4 月 25 日に関東財務局長に提出しており、平成 19 年 4 月 26 日にその効力が生じております。
第1【ファンドの沿革】
平成 14 年 4 月 16 日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
第2【手続等】
1 【申込(販売)手続等】
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
取得申込の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~正午)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/
販売の単位は、1万円以上1円単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
<申込手数料>
(ⅰ)取得申込日の基準価額に1.05%(税抜1.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
(ⅱ)収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 【換金(解約)手続等】
受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解約請求の受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
手取り額は、一部解約申込日の基準価額から、(ⅰ)信託財産留保額※1(1万口につき基準価額の0.3%(※))、および(ⅱ)所得税および地方税(解約価額※2が個別元本※3を上回った場合その超過額の10%)を差し引いた金額となります。
※1「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家とのxx性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額(1万口につき基準価額に0.3%(※)を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
※2解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.3%(※))
※3「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
(※)平成20年2月1日から平成20年3月31日までおよび平成23年2月1日から平成23年3月31日まで(休業日
は除きます。)の一部解約の申込については、信託財産留保額を0%(なし)とします。
ファンドの基準価額および解約価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~正午)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、原則として1日1件10億円を超える一部解約はできません。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および 既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対 象 | 評 価 方 法 |
株式 | 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。 |
公社債等 | 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します※。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 ③価格情報会社の提供する価額 |
※ 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~正午)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/
(2) 【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
平成26年1月31日までとします(平成14年4月16日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4) 【計算期間】
原則として毎年2月1日から翌年1月31日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、上記にかかわらず、最終計算期間の終了日は平成26年1月31日とします。
(5) 【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約 に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(d)信 託約款の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c)運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更し ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
一を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
上記の内容は、平成20年7月1日適用で、以下のように変更される予定です。
委託者が受益者に対してする広告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(f)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
(g)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口単位で換金できます。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者にお支払いします。
第4【ファンドの経理状況】
新 1 年生おめでとうファンド 2002
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表等規則は、平成 17 年 6 月 14 日付内閣府令第 74 号により改正されておりますが、第 4
期計算期間(平成 17 年 2 月 1 日から平成 18 年 1 月 31 日まで)については改正前の財務諸表等規則に基づ
き作成しており、第 5 期計算期間(平成 18 年 2 月 1 日から平成 19 年 1 月 31 日まで)については改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
投資信託財産計算規則は、平成 18 年 4 月 20 日付内閣府令第 49 号により改正されておりますが、第 4
期計算期間(平成 17 年 2 月 1 日から平成 18 年 1 月 31 日まで)については改正前の投資信託財産計算規則
に基づき作成しており、第 5 期計算期間(平成 18 年 2 月 1 日から平成 19 年 1 月 31 日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 4 期計算期間(平成 17 年 2 月 1 日から平
成 18 年 1 月 31 日まで)および第 5 期計算期間(平成 18 年 2 月 1 日から平成 19 年 1 月 31 日まで)の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
新 1 年生おめでとうファンド 2002
(1)【貸借対照表】
期別 | 第 4 期 平成 18 年 1 月 31 日現在 | 第 5 期 平成 19 年 1 月 31 日現在 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 387,915 | 1,232,811 |
国債証券 | 701,092 | 4,998,200 |
親投資信託受益証券 | 40,251,570 | 41,129,167 |
未収利息 | 1,176 | 8,619 |
流動資産合計 | 41,341,753 | 47,368,797 |
資産合計 | 41,341,753 | 47,368,797 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 284,881 | 366,737 |
未払受託者報酬 | 10,366 | 12,074 |
未払委託者報酬 | 93,213 | 108,661 |
その他未払費用 | 572 | 627 |
流動負債合計 | 389,032 | 488,099 |
負債合計 | 389,032 | 488,099 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | ||
元本 | 35,610,170 | 40,748,660 |
剰余金 | ||
期末剰余金 | 5,342,551 | 6,132,038 |
(分配準備積立金) | (4,768,615) | (4,585,870) |
純資産合計 | 40,952,721 | 46,880,698 |
負債・純資産合計 | 41,341,753 | 47,368,797 |
期別 | 第 4 期 自 平成 17 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | 第 5 期 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
営業収益 | ||
受取利息 | 10,353 | 75,566 |
有価証券売買等損益 | 4,772,680 | 651,047 |
営業収益合計 | 4,783,033 | 726,613 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 19,033 | 23,103 |
委託者報酬 | 171,162 | 207,898 |
その他費用 | 1,041 | 1,214 |
営業費用合計 | 191,236 | 232,215 |
営業利益金額 | 4,591,797 | 494,398 |
経常利益金額 | 4,591,797 | 494,398 |
当期純利益金額 | 4,591,797 | 494,398 |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 409,967 | ― |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | ― | 29,455 |
期首剰余金 | 778,304 | 5,342,551 |
剰余金増加額 | 866,934 | 1,066,153 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額 | 866,934 | 1,066,153 |
剰余金減少額 | 199,636 | 433,782 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額 | 199,636 | 433,782 |
分配金 | 284,881 | 366,737 |
期末剰余金 | 5,342,551 | 6,132,038 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 4 期 自 平成 17 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | 第 5 期 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日 | |
1 運用資産の評価基準及び評価方法 2 費用・収益の計上基準 3 表示 4 その他 | (1) 国債証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま す。 (2) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 当ファンドの計算期間は、平成 17 年 2 月 1 日から平成 18 年 1 月 31 日までとなっております。 | (1) 国債証券同左 (2) 親投資信託受益証券同左 (1) 有価証券売買等損益の計上基準同左 平成 18 年 4 月 20 日付内閣府令第 49号による投資信託財産計算規則の改正により、表示方法が以下のとおり変更されております。 (1) 貸借対照表 純資産の部は、従来の元本及び剰余金の区分から、元本等及び評価・換算差額等の区分となりました。ただし、評価・換算差額等の区分は記載すべき事項がないため、記載を省略しております。 (2) 損益及び剰余金計算書 経常損益の部、営業損益の部の表示は廃止されました。また、営業損益、経常損益及び当期純損益は、当期から営業損益金額、経常損益金額及び当期純損益金額としております。 当ファンドの計算期間は、平成 18 年 2 月 1 日から平成 19 年 1 月 31 日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
第 4 期 平成 18 年 1 月 31 日現在 | 第 5 期 平成 19 年 1 月 31 日現在 |
1 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1500 円 (10,000 口当たり純資産額 11,500 円) | 1 計算期間の末日における受益権の総数 40,748,660 口 2 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1505 円 (10,000 口当たり純資産額 11,505 円) |
第 4 期 自 平成 17 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | 第 5 期 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日 |
1 受託会社との取引高 営業取引(受託者報酬) 19,033 円 | 1 受託会社との取引高 営業取引(受託者報酬) 23,103 円 |
2 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額 5,948,322 円 (10,000 口当たり 1,670 円)のうち、284,881 円 (10,000 口当たり 80 円)を分配金額としております。 | 2 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額 7,023,864 円 (10,000 口当たり 1,723 円)のうち、366,737 円 (10,000 口当たり 90 円)を分配金額としております。 |
項目 | |||
費用控除後の配当等収益額 | A | 459,391 | 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益額 | B | 3,722,439 | 円 |
収益調整金額 | C | 894,826 | 円 |
分配準備積立金額 | D | 871,666 | 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+ B+C+D | 5,948,322 | 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 35,610,170 | 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F ×10,000 | 1,670 | 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 80 | 円 |
収益分配金金額 | I=F× H/10,000 | 284,881 | 円 |
項目 | |||
費用控除後の配当等収益額 | A | 404,811 | 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益額 | B | 119,042 | 円 |
収益調整金額 | C | 2,071,257 | 円 |
分配準備積立金額 | D | 4,428,754 | 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+ B+C+D | 7,023,864 | 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 40,748,660 | 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F ×10,000 | 1,723 | 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 90 | 円 |
収益分配金金額 | I=F× H/10,000 | 366,737 | 円 |
(その他の注記)
1 元本の移動
自 xx x 平成 | 第 4 期 17 年 2 18 年 1 | 月月 | 1 31 | 日日 | 自 xx x 平成 | 第 5 期 18 年 2 19 年 1 | 月月 | 1 31 | 日日 |
期首元本額 | 28,414,042 円 | 期首元本額 | 35,610,170 円 | ||||||
期中追加設定元本額 | 13,789,108 円 | 期中追加設定元本額 | 8,156,955 円 | ||||||
期中一部解約元本額 | 6,592,980 円 | 期中一部解約元本額 | 3,018,465 円 |
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
第 4 期 自 平成 17 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日 | 第 5 期 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日 | |||
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 損益に含まれた 評価差額(円) | 貸借対照表計上額(円) | 損益に含まれた 評価差額(円) |
国債証券 | 701,092 | △11,935 | 4,998,200 | △14,674 |
親投資信託受益証券 | 40,251,570 | 3,897,319 | 41,129,167 | 694,792 |
合計 | 40,952,662 | 3,885,384 | 46,127,367 | 680,118 |
3 デリバティブ取引関係
第 4 期(自 平成 17 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 1 月 31 日)該当事項はございません。
第 5 期(自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日)該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成 19 年 1 月 31 日現在)該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成 19 年 1 月 31 日現在)
種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第265回 | 5,000,000 | 4,998,200 | |
国債証券計 | 銘柄数:1 | 5,000,000 | 4,998,200 | |
組入時価比率:10.7% | 10.8% | |||
親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 12,436,502 | ||
国内債券マザーファンド | 28,692,665 | |||
親投資信託受益証券計 | 銘柄数:2 | 41,129,167 | ||
組入時価比率:87.7% | 89.2% | |||
合計 | 46,127,367 |
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
参考
国内株式マザーファンド国内債券マザーファンド
当ファンドは「国内株式マザーファンド」および「国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。
1 「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表
対象年月日 | 平成 19 年 1 月 31 日現在 |
科目 | 金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 2,542,565,050 |
株式 | 99,044,116,550 |
派生商品評価勘定 | 16,682,225 |
未収入金 | 25,787,020 |
未収配当金 | 49,313,540 |
未収利息 | 19,724 |
差入委託証拠金 | 24,505,000 |
流動資産合計 | 101,702,989,109 |
資産合計 | 101,702,989,109 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 4,729,255 |
未払金 | 637,560,434 |
未払解約金 | 41,492,047 |
流動負債合計 | 683,781,736 |
負債合計 | 683,781,736 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | |
元本 | 76,032,458,792 |
剰余金 | |
期末剰余金 | 24,986,748,581 |
純資産合計 | 101,019,207,373 |
負債・純資産合計 | 101,702,989,109 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日 | |
1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) 株式 |
原則として時価で評価しております。 | |
時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最 終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で | |
評価しております。 (2) 先物取引 | |
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
2 費用・収益の計上基準 | (1) 受取配当金の計上基準 |
受取配当金は、原則として配当落ち日において、その金額が確定し | |
ているものについては当該金額、未だ確定していない場合は予想配 当金額の 90%を計上し、残額については入金時に計上しておりま | |
す。 (2) 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準 | |
約定日基準で計上しております。 |
(その他の注記)
平成 19 年 1 月 31 日現在 | ||
1 | 期首 | 平成 18 年 2 月 1 日 |
期首元本額 | 45,307,168,139 円 | |
期首より平成 19 年 1 月 31 日までの期中追加設定元本額 | 35,659,924,912 円 | |
期首より平成 19 年 1 月 31 日までの期中一部解約元本額 | 4,934,634,259 円 | |
期末元本額 | 76,032,458,792 円 | |
期末元本額の内訳* | ||
こんにちは赤ちゃんファンド 2001 | 31,272,501 円 | |
新1年生おめでとうファンド 2001 | 7,104,960 円 | |
バランスセレクト 30 | 389,817,539 円 | |
バランスセレクト 50 | 610,121,827 円 | |
バランスセレクト 70 | 809,100,241 円 | |
国内債券・株式バランスファンド | 1,312,941,884 円 | |
新1年生おめでとうファンド 2002 | 9,360,607 円 | |
こんにちは赤ちゃんファンド 2002 | 13,842,136 円 | |
xx世界 6 資産分散投信(安定コース) | 1,657,005,679 円 | |
xx世界 6 資産分散投信(分配コース) | 11,230,143,090 円 | |
xx世界 6 資産分散投信(成長コース) | 9,460,169,460 円 | |
グローバル・インデックス・バランス 25VA(適格機関投資家専用) | 10,922,602,796 円 | |
グローバル・インデックス・バランス 50VA(適格機関投資家専用) | 1,854,350,867 円 | |
グローバル・インデックス・バランス 40VA(適格機関投資家専用) | 4,518,077,180 円 | |
グローバル・インデックス・バランス 60VA(適格機関投資家専用) | 1,806,719,367 円 | |
ワールド・インデックス・ファンドVA 安定型(適格機関投資家専用) | 12,402,378 円 | |
ワールド・インデックス・ファンドVA バランス型(適格機関投資家専用) | 44,095,002 円 | |
ワールド・インデックス・ファンドVA 積極型(適格機関投資家専用) | 37,686,781 円 | |
バランスセレクト 30(確定拠出年金向け) | 2,133,293 円 | |
バランスセレクト 50(確定拠出年金向け) | 11,458,717 円 | |
バランスセレクト 70(確定拠出年金向け) | 17,141,970 円 | |
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) | 40,607,700 円 | |
マイバランス 30(確定拠出年金向け) | 1,035,741,131 円 | |
マイバランス 50(確定拠出年金向け) | 3,099,245,915 円 | |
マイバランス 70(確定拠出年金向け) | 6,558,969,574 円 | |
xx国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 20,540,346,197 円 | |
2 | 担保に供されている資産 | |
先物取引証拠金の代用として差し入れている資産は次の通りであります。 | ||
株式 | 39,750,000 円 | |
3 | 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 | |
1口当たり純資産額 | 1.3286 円 | |
(10,000 口当たり純資産額 | 13,286 円) |
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成 19 年 1 月 31 日現在)
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 極洋 | 21,000 | 256.00 | 5,376,000 | |
ニチロ | 35,000 | 206.00 | 7,210,000 | ||
日本水産 | 58,200 | 710.00 | 41,322,000 | ||
マルハグループ本社 | 60,000 | 240.00 | 14,400,000 | ||
サカタのタネ | 9,300 | 1,428.00 | 13,280,400 | ||
ホクト | 4,700 | 2,120.00 | 9,964,000 | ||
住友石炭鉱業 | 46,000 | 127.00 | 5,842,000 | ||
日鉄鉱業 | 13,000 | 928.00 | 12,064,000 | ||
三井xx産業 | 18,000 | 138.00 | 2,484,000 | ||
国際石油xxx石ホールディングス | 198 | 988,000.00 | 195,624,000 | ||
関東天然瓦斯開発 | 6,000 | 801.00 | 4,806,000 | ||
石油資源開発 | 5,600 | 6,980.00 | 39,088,000 | ||
間組 | 11,200 | 162.00 | 1,814,400 | ||
東急建設 | 15,250 | 883.00 | 13,465,750 | ||
コムシスホールディングス | 25,000 | 1,380.00 | 34,500,000 | ||
ミサワホームホールディングス | 5,400 | 2,985.00 | 16,119,000 | ||
xx建設 | 4,400 | 1,950.00 | 8,580,000 | ||
xxコーポレーション | 1,700 | 7,930.00 | 13,481,000 | ||
ヤマウラ | 2,500 | 327.00 | 817,500 | ||
オリエンタル建設 | 2,700 | 414.00 | 1,117,800 | ||
みらい建設グループ | 6,000 | 210.00 | 1,260,000 | ||
xx建設 | 239,000 | 405.00 | 96,795,000 | ||
大林組 | 141,000 | 734.00 | 103,494,000 | ||
xx建設 | 155,000 | 650.00 | 100,750,000 | ||
飛島建設 | 50,500 | 79.00 | 3,989,500 | ||
xxxコーポレーション | 153,500 | 465.00 | 71,377,500 | ||
xx建設 | 6,000 | 477.00 | 2,862,000 | ||
鹿島建設 | 193,000 | 558.00 | 107,694,000 | ||
不動テトラ | 33,100 | 87.00 | 2,879,700 | ||
大末建設 | 19,000 | 117.00 | 2,223,000 | ||
xx建設 | 26,000 | 153.00 | 3,978,000 | ||
xx建設 | 16,000 | 247.00 | 3,952,000 | ||
xx工業 | 10,000 | 662.00 | 6,620,000 | ||
xx建設 | 55,000 | 424.00 | 23,320,000 | ||
三井住友建設 | 17,100 | 263.00 | 4,497,300 | ||
大豊建設 | 12,000 | 234.00 | 2,808,000 | ||
xx建設工業 | 29,000 | 486.00 | 14,094,000 | ||
xx建設 | 18,000 | 104.00 | 1,872,000 | ||
xxxxxx建設 | 4,500 | 213.00 | 958,500 | ||
奥村組 | 45,000 | 630.00 | 28,350,000 | ||
小田急建設 | 2,500 | 320.00 | 800,000 | ||
東鉄工業 | 6,000 | 688.00 | 4,128,000 | ||
xx建設 | 9,000 | 213.00 | 1,917,000 | ||
イチケン | 5,000 | 352.00 | 1,760,000 | ||
淺沼組 | 15,000 | 197.00 | 2,955,000 | ||
xx組 | 3,200 | 150.00 | 480,000 | ||
xx建設 | 50,000 | 530.00 | 26,500,000 | ||
xx組 | 27,000 | 243.00 | 6,561,000 | ||
xxあすなろ建設 | 2,500 | 672.00 | 1,680,000 | ||
xx建設 | 12,000 | 282.00 | 3,384,000 | ||
xx組 | 6,000 | 200.00 | 1,200,000 | ||
三井ホーム | 7,000 | 819.00 | 5,733,000 | ||
xx建設工業 | 7,000 | 521.00 | 3,647,000 | ||
ピーエス三菱 | 3,200 | 452.00 | 1,446,400 | ||
xxx託 | 21,300 | 5,780.00 | 123,114,000 | ||
新日本建設 | 6,000 | 652.00 | 3,912,000 | ||
NIPPOコーポレーション | 10,000 | 922.00 | 9,220,000 | ||
東亜道路工業 | 10,000 | 233.00 | 2,330,000 | ||
xx道路 | 13,000 | 860.00 | 11,180,000 | ||
日本道路 | 15,000 | 234.00 | 3,510,000 | ||
東亜建設工業 | 44,000 | 119.00 | 5,236,000 | ||
若築建設 | 27,000 | 124.00 | 3,348,000 | ||
xx建設工業 | 14,000 | 84.00 | 1,176,000 | ||
東洋建設 | 65,000 | 76.00 | 4,940,000 | ||
五洋建設 | 110,000 | 139.00 | 15,290,000 | ||
大成ロテック | 9,000 | 225.00 | 2,025,000 | ||
xx道路 | 5,000 | 225.00 | 1,125,000 | ||
世紀東急工業 | 10,000 | 104.00 | 1,040,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 福田組 | 7,000 | 457.00 | 3,199,000 | |
東北ミサワホーム | 2,300 | 295.00 | 678,500 | ||
住友林業 | 35,000 | 1,340.00 | 46,900,000 | ||
日本基礎技術 | 6,900 | 459.00 | 3,167,100 | ||
日成ビルド工業 | 15,000 | 148.00 | 2,220,000 | ||
エス・バイ・エル | 26,000 | 117.00 | 3,042,000 | ||
巴コーポレーション | 5,700 | 394.00 | 2,245,800 | ||
パナホーム | 17,000 | 830.00 | 14,110,000 | ||
xxハウス工業 | 118,000 | 2,040.00 | 240,720,000 | ||
ライト工業 | 10,500 | 390.00 | 4,095,000 | ||
積水ハウス | 129,000 | 1,692.00 | 218,268,000 | ||
日特建設 | 12,000 | 117.00 | 1,404,000 | ||
北陸電気工事 | 3,000 | 396.00 | 1,188,000 | ||
コミューチュア | 4,000 | 913.00 | 3,652,000 | ||
ユアテック | 9,000 | 602.00 | 5,418,000 | ||
西部電気工業 | 4,000 | 632.00 | 2,528,000 | ||
四電工 | 4,000 | 629.00 | 2,516,000 | ||
中電工 | 7,300 | 1,876.00 | 13,694,800 | ||
関電工 | 23,000 | 682.00 | 15,686,000 | ||
xx | 7,000 | 1,413.00 | 9,891,000 | ||
きんでん | 34,000 | 978.00 | 33,252,000 | ||
東京エネシス | 6,000 | 867.00 | 5,202,000 | ||
トーエネック | 10,000 | 495.00 | 4,950,000 | ||
住友電設 | 3,500 | 408.00 | 1,428,000 | ||
日本電設工業 | 10,000 | 874.00 | 8,740,000 | ||
協和エクシオ | 17,000 | 1,261.00 | 21,437,000 | ||
新日本空調 | 3,500 | 907.00 | 3,174,500 | ||
東電通 | 8,000 | 402.00 | 3,216,000 | ||
日本電話施設 | 8,000 | 426.00 | 3,408,000 | ||
九電工 | 10,000 | 741.00 | 7,410,000 | ||
三機工業 | 12,000 | 845.00 | 10,140,000 | ||
日揮 | 44,000 | 2,100.00 | 92,400,000 | ||
中外炉工業 | 19,000 | 478.00 | 9,082,000 | ||
ヤマト | 5,000 | 464.00 | 2,320,000 | ||
xxx業 | 7,000 | 898.00 | 6,286,000 | ||
xxxx工業 | 14,000 | 1,183.00 | 16,562,000 | ||
日立プラントテクノロジー | 14,000 | 620.00 | 8,680,000 | ||
三晃金属工業 | 6,000 | 250.00 | 1,500,000 | ||
NECネッツエスアイ | 4,200 | 1,474.00 | 6,190,800 | ||
朝日工業社 | 6,000 | 452.00 | 2,712,000 | ||
xx社 | 7,400 | 1,548.00 | 11,455,200 | ||
ダイダン | 7,000 | 671.00 | 4,697,000 | ||
日比谷総合設備 | 7,000 | 1,063.00 | 7,441,000 | ||
東芝プラントシステム | 7,000 | 805.00 | 5,635,000 | ||
ショーボンド建設 | 4,900 | 1,084.00 | 5,311,600 | ||
東洋エンジニアリング | 27,000 | 562.00 | 15,174,000 | ||
xxx化工建設 | 38,000 | 2,535.00 | 96,330,000 | ||
日本製粉 | 32,000 | 474.00 | 15,168,000 | ||
日清製粉グループ本社 | 46,500 | 1,244.00 | 57,846,000 | ||
日東富士製粉 | 5,000 | 363.00 | 1,815,000 | ||
昭和産業 | 23,000 | 291.00 | 6,693,000 | ||
xx製粉 | 4,400 | 838.00 | 3,687,200 | ||
日本農産工業 | 20,000 | 323.00 | 6,460,000 | ||
協同飼料 | 17,000 | 169.00 | 2,873,000 | ||
中部飼料 | 3,000 | 891.00 | 2,673,000 | ||
日本配合飼料 | 13,000 | 185.00 | 2,405,000 | ||
ユニ・チャーム ペットケア | 1,200 | 4,540.00 | 5,448,000 | ||
東洋精糖 | 8,000 | 190.00 | 1,520,000 | ||
日本甜菜製糖 | 28,000 | 348.00 | 9,744,000 | ||
三井製糖 | 22,000 | 403.00 | 8,866,000 | ||
xx製菓 | 49,000 | 295.00 | 14,455,000 | ||
明治製菓 | 76,000 | 565.00 | 42,940,000 | ||
中村屋 | 13,000 | 617.00 | 8,021,000 | ||
xxグリコ | 18,000 | 1,273.00 | 22,914,000 | ||
名糖産業 | 2,500 | 2,300.00 | 5,750,000 | ||
xx製パン | 37,000 | 1,125.00 | 41,625,000 | ||
第一屋製パン | 6,000 | 173.00 | 1,038,000 | ||
モロゾフ | 8,000 | 365.00 | 2,920,000 | ||
明治乳業 | 65,000 | 923.00 | 59,995,000 | ||
雪印乳業 | 45,000 | 441.00 | 19,845,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | xx乳業 | 46,000 | 529.00 | 24,334,000 | |
ヤクルト本社 | 27,100 | 3,450.00 | 93,495,000 | ||
プリマハム | 28,000 | 144.00 | 4,032,000 | ||
日本ハム | 38,000 | 1,353.00 | 51,414,000 | ||
xxハム | 35,000 | 506.00 | 17,710,000 | ||
xx産業 | 16,000 | 168.00 | 2,688,000 | ||
丸大食品 | 22,000 | 337.00 | 7,414,000 | ||
米久 | 4,500 | 1,156.00 | 5,202,000 | ||
S Foods | 3,000 | 1,084.00 | 3,252,000 | ||
サッポロホールディングス | 64,000 | 705.00 | 45,120,000 | ||
アサヒビール | 94,800 | 1,852.00 | 175,569,600 | ||
麒麟麦酒 | 221,000 | 1,855.00 | 409,955,000 | ||
宝ホールディングス | 46,000 | 779.00 | 35,834,000 | ||
オエノンホールディングス | 13,000 | 341.00 | 4,433,000 | ||
メルシャン | 19,000 | 337.00 | 6,403,000 | ||
養命酒製造 | 4,000 | 1,166.00 | 4,664,000 | ||
三国コカ・コーラボトリング | 7,500 | 1,193.00 | 8,947,500 | ||
四国コカ・コーラボトリング | 2,300 | 1,352.00 | 3,109,600 | ||
コカ・コーラウエストホールディングス | 15,600 | 2,695.00 | 42,042,000 | ||
コカ・コーラ セントラル ジャパン | 11 | 950,000.00 | 10,450,000 | ||
ダイドードリンコ | 2,300 | 4,620.00 | 10,626,000 | ||
カルピス | 10,000 | 959.00 | 9,590,000 | ||
伊藤園 | 14,100 | 3,690.00 | 52,029,000 | ||
キーコーヒー | 4,100 | 1,706.00 | 6,994,600 | ||
ユニカフェ | 1,200 | 1,649.00 | 1,978,800 | ||
アサヒ飲料 | 6,000 | 1,749.00 | 10,494,000 | ||
ジャパンフーズ | 700 | 1,336.00 | 935,200 | ||
日清オイリオグループ | 22,000 | 739.00 | 16,258,000 | ||
不二製油 | 13,500 | 1,040.00 | 14,040,000 | ||
J-オイルミルズ | 19,000 | 499.00 | 9,481,000 | ||
キッコーマン | 39,000 | 1,523.00 | 59,397,000 | ||
味の素 | 127,000 | 1,521.00 | 193,167,000 | ||
キユーピー | 26,100 | 1,030.00 | 26,883,000 | ||
ハウス食品 | 18,600 | 1,912.00 | 35,563,200 | ||
カゴメ | 20,100 | 1,708.00 | 34,330,800 | ||
焼津水産化学工業 | 2,600 | 1,213.00 | 3,153,800 | ||
アリアケジャパン | 3,200 | 2,630.00 | 8,416,000 | ||
ニチレイ | 57,000 | 660.00 | 37,620,000 | ||
加ト吉 | 25,300 | 949.00 | 24,009,700 | ||
東洋水産 | 22,000 | 1,871.00 | 41,162,000 | ||
日清食品 | 21,400 | 4,390.00 | 93,946,000 | ||
永谷園 | 4,000 | 898.00 | 3,592,000 | ||
フジッコ | 5,000 | 1,320.00 | 6,600,000 | ||
ロック・フィールド | 2,600 | 1,926.00 | 5,007,600 | ||
日本たばこ産業 | 1,121 | 580,000.00 | 650,180,000 | ||
わらべや日洋 | 2,500 | 1,629.00 | 4,072,500 | ||
なとり | 2,000 | 935.00 | 1,870,000 | ||
紀文フードケミファ | 2,700 | 1,366.00 | 3,688,200 | ||
ミヨシ油脂 | 16,000 | 239.00 | 3,824,000 | ||
xx工業 | 5,400 | 1,911.00 | 10,319,400 | ||
グンゼ | 38,000 | 630.00 | 23,940,000 | ||
xx織物セルコン | 18,000 | 209.00 | 3,762,000 | ||
東洋紡績 | 147,000 | 366.00 | 53,802,000 | ||
ユニチカ | 113,000 | 170.00 | 19,210,000 | ||
富士紡ホールディングス | 17,000 | 285.00 | 4,845,000 | ||
日清紡績 | 37,000 | 1,342.00 | 49,654,000 | ||
xxxx | 48,000 | 308.00 | 14,784,000 | ||
xxxx | 33,000 | 398.00 | 13,134,000 | ||
シキボウ | 27,000 | 189.00 | 5,103,000 | ||
xxxx | 15,000 | 989.00 | 14,835,000 | ||
xxxx | 7,000 | 168.00 | 1,176,000 | ||
トーア紡コーポレーション | 17,000 | 126.00 | 2,142,000 | ||
ダイドーリミテッド | 5,800 | 1,336.00 | 7,748,800 | ||
御幸ホールディングス | 3,000 | 441.00 | 1,323,000 | ||
帝国繊維 | 5,000 | 534.00 | 2,670,000 | ||
帝人 | 182,000 | 686.00 | 124,852,000 | ||
東レ | 275,000 | 917.00 | 252,175,000 | ||
三菱レイヨン | 118,000 | 827.00 | 97,586,000 | ||
クラレ | 80,500 | 1,454.00 | 117,047,000 | ||
サカイオーベックス | 14,000 | 195.00 | 2,730,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | xx織物 | 12,000 | 366.00 | 4,392,000 | |
日本フエルト | 2,700 | 910.00 | 2,457,000 | ||
イチカワ | 3,000 | 505.00 | 1,515,000 | ||
日本バイリーン | 6,000 | 762.00 | 4,572,000 | ||
日東製網 | 5,000 | 179.00 | 895,000 | ||
芦森工業 | 11,000 | 265.00 | 2,915,000 | ||
アツギ | 44,000 | 186.00 | 8,184,000 | ||
ダイニック | 8,000 | 291.00 | 2,328,000 | ||
セーレン | 9,900 | 1,346.00 | 13,325,400 | ||
xxxx | 7,000 | 192.00 | 1,344,000 | ||
xx精練 | 8,000 | 576.00 | 4,608,000 | ||
ワコールホールディングス | 30,000 | 1,495.00 | 44,850,000 | ||
ホギメディカル | 2,500 | 5,680.00 | 14,200,000 | ||
サンエー・インターナショナル | 1,200 | 4,080.00 | 4,896,000 | ||
レナウン | 8,000 | 1,156.00 | 9,248,000 | ||
三陽商会 | 23,000 | 888.00 | 20,424,000 | ||
ナイガイ | 15,000 | 125.00 | 1,875,000 | ||
オンワードxx | 31,000 | 1,607.00 | 49,817,000 | ||
xx | 4,000 | 125.00 | 500,000 | ||
シルバーオックス | 4,000 | 170.00 | 680,000 | ||
ルック | 7,000 | 311.00 | 2,177,000 | ||
ゴールドウイン | 10,000 | 255.00 | 2,550,000 | ||
東京スタイル | 17,000 | 1,305.00 | 22,185,000 | ||
デサント | 14,000 | 560.00 | 7,840,000 | ||
東海パルプ | 11,000 | 366.00 | 4,026,000 | ||
王子製紙 | 194,000 | 661.00 | 128,234,000 | ||
三菱製紙 | 69,000 | 229.00 | 15,801,000 | ||
北越製紙 | 30,000 | 664.00 | 19,920,000 | ||
xxパルプ工業 | 18,000 | 245.00 | 4,410,000 | ||
巴川製紙所 | 7,000 | 420.00 | 2,940,000 | ||
大王製紙 | 22,000 | 1,020.00 | 22,440,000 | ||
特種製紙 | 9,000 | 635.00 | 5,715,000 | ||
紀州製紙 | 14,000 | 184.00 | 2,576,000 | ||
日本製紙グループ本社 | 201 | 459,000.00 | 92,259,000 | ||
レンゴー | 41,000 | 774.00 | 31,734,000 | ||
トーモク | 15,000 | 264.00 | 3,960,000 | ||
ザ・パック | 2,700 | 1,902.00 | 5,135,400 | ||
旭化成 | 283,000 | 802.00 | 226,966,000 | ||
共和レザー | 2,400 | 681.00 | 1,634,400 | ||
コープケミカル | 6,000 | 155.00 | 930,000 | ||
昭和電工 | 214,000 | 458.00 | 98,012,000 | ||
住友化学 | 325,000 | 931.00 | 302,575,000 | ||
日本化成 | 9,000 | 244.00 | 2,196,000 | ||
xxx化 | 10,000 | 706.00 | 7,060,000 | ||
日産化学工業 | 37,000 | 1,470.00 | 54,390,000 | ||
ラサ工業 | 16,000 | 455.00 | 7,280,000 | ||
クレハ | 29,000 | 578.00 | 16,762,000 | ||
テイカ | 9,000 | 339.00 | 3,051,000 | ||
xx産業 | 75,000 | 180.00 | 13,500,000 | ||
xxチッカリン | 4,000 | 364.00 | 1,456,000 | ||
日本曹達 | 28,000 | 525.00 | 14,700,000 | ||
東ソー | 109,000 | 571.00 | 62,239,000 | ||
トクヤマ | 54,000 | 1,935.00 | 104,490,000 | ||
セントラル硝子 | 45,000 | 718.00 | 32,310,000 | ||
東亞合成 | 52,000 | 447.00 | 23,244,000 | ||
ダイソー | 18,000 | 357.00 | 6,426,000 | ||
関東電化工業 | 11,000 | 838.00 | 9,218,000 | ||
電気化学工業 | 97,000 | 504.00 | 48,888,000 | ||
信越化学工業 | 78,700 | 7,840.00 | 617,008,000 | ||
日本カーバイド工業 | 10,000 | 255.00 | 2,550,000 | ||
堺化学工業 | 15,000 | 706.00 | 10,590,000 | ||
エア・ウォーター | 30,000 | 1,315.00 | 39,450,000 | ||
大陽日酸 | 74,000 | 1,100.00 | 81,400,000 | ||
日本化学工業 | 16,000 | 355.00 | 5,680,000 | ||
日本パーカライジング | 11,000 | 2,120.00 | 23,320,000 | ||
高圧ガス工業 | 8,000 | 731.00 | 5,848,000 | ||
チタン工業 | 6,000 | 194.00 | 1,164,000 | ||
四国化成工業 | 7,000 | 792.00 | 5,544,000 | ||
xx工業 | 9,000 | 519.00 | 4,671,000 | ||
ステラ ケミファ | 1,600 | 4,270.00 | 6,832,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 保xx化学工業 | 11,000 | 392.00 | 4,312,000 | |
日本触媒 | 33,000 | 1,390.00 | 45,870,000 | ||
大日精化工業 | 16,000 | 615.00 | 9,840,000 | ||
カネカ | 65,000 | 1,082.00 | 70,330,000 | ||
三菱瓦斯化学 | 74,000 | 1,285.00 | 95,090,000 | ||
三井化学 | 144,000 | 975.00 | 140,400,000 | ||
JSR | 46,600 | 2,870.00 | 133,742,000 | ||
東京応化工業 | 9,300 | 3,420.00 | 31,806,000 | ||
三菱ケミカルホールディングス | 278,500 | 814.00 | 226,699,000 | ||
日本合成化学工業 | 12,000 | 500.00 | 6,000,000 | ||
ダイセル化学工業 | 61,000 | 866.00 | 52,826,000 | ||
住友ベークライト | 41,000 | 852.00 | 34,932,000 | ||
積水化学工業 | 106,000 | 929.00 | 98,474,000 | ||
日本ゼオン | 41,000 | 1,368.00 | 56,088,000 | ||
アイカ工業 | 13,700 | 1,665.00 | 22,810,500 | ||
宇部興産 | 212,000 | 385.00 | 81,620,000 | ||
積水樹脂 | 7,000 | 899.00 | 6,293,000 | ||
三菱樹脂 | 24,000 | 360.00 | 8,640,000 | ||
タキロン | 11,000 | 413.00 | 4,543,000 | ||
xx機材工業 | 15,000 | 512.00 | 7,680,000 | ||
日立化成工業 | 20,300 | 2,800.00 | 56,840,000 | ||
ニチバン | 5,000 | 475.00 | 2,375,000 | ||
リケンテクノス | 8,000 | 411.00 | 3,288,000 | ||
xx工業 | 11,000 | 510.00 | 5,610,000 | ||
筒中プラスチック工業 | 1,000 | 505.00 | 505,000 | ||
積水化成品工業 | 13,000 | 402.00 | 5,226,000 | ||
群栄化学工業 | 14,000 | 326.00 | 4,564,000 | ||
タイガースポリマー | 2,300 | 764.00 | 1,757,200 | ||
日本カーリット | 3,400 | 1,005.00 | 3,417,000 | ||
日本化薬 | 33,000 | 1,037.00 | 34,221,000 | ||
xxx化 | 4,600 | 805.00 | 3,703,000 | ||
ADEKA | 18,800 | 1,262.00 | 23,725,600 | ||
日本油脂 | 38,000 | 605.00 | 22,990,000 | ||
ハリマ化成 | 4,000 | 891.00 | 3,564,000 | ||
花王 | 123,000 | 3,450.00 | 424,350,000 | ||
第一工業製薬 | 8,000 | 338.00 | 2,704,000 | ||
三洋化成工業 | 13,000 | 870.00 | 11,310,000 | ||
大日本塗料 | 27,000 | 190.00 | 5,130,000 | ||
日本ペイント | 48,000 | 637.00 | 30,576,000 | ||
関西ペイント | 50,000 | 1,048.00 | 52,400,000 | ||
トウペ | 4,000 | 166.00 | 664,000 | ||
中国塗料 | 14,000 | 948.00 | 13,272,000 | ||
日本特殊塗料 | 4,000 | 747.00 | 2,988,000 | ||
xx化成 | 4,700 | 1,311.00 | 6,161,700 | ||
xxインキ製造 | 1,800 | 6,710.00 | 12,078,000 | ||
大日本インキ化学工業 | 155,000 | 480.00 | 74,400,000 | ||
サカタインクス | 11,000 | 670.00 | 7,370,000 | ||
東洋インキ製造 | 42,000 | 505.00 | 21,210,000 | ||
富士フイルムホールディングス | 108,100 | 4,980.00 | 538,338,000 | ||
資生堂 | 83,000 | 2,555.00 | 212,065,000 | ||
ライオン | 54,000 | 642.00 | 34,668,000 | ||
xx香料工業 | 17,000 | 592.00 | 10,064,000 | ||
マンダム | 4,700 | 3,040.00 | 14,288,000 | ||
ミルボン | 1,900 | 3,370.00 | 6,403,000 | ||
ファンケル | 8,800 | 1,761.00 | 15,496,800 | ||
コーセー | 7,600 | 3,500.00 | 26,600,000 | ||
ドクターシーラボ | 27 | 170,000.00 | 4,590,000 | ||
エステー化学 | 3,300 | 1,580.00 | 5,214,000 | ||
コニシ | 3,700 | 1,111.00 | 4,110,700 | ||
xxx香料 | 2,900 | 1,825.00 | 5,292,500 | ||
xx製薬 | 6,600 | 4,620.00 | 30,492,000 | ||
xx化学工業 | 4,000 | 1,437.00 | 5,748,000 | ||
日本高純度化学 | 11 | 543,000.00 | 5,973,000 | ||
アース製薬 | 2,700 | 2,800.00 | 7,560,000 | ||
イハラケミカル工業 | 8,000 | 332.00 | 2,656,000 | ||
北興化学工業 | 5,000 | 421.00 | 2,105,000 | ||
xxラミック | 1,200 | 3,070.00 | 3,684,000 | ||
クミアイ化学工業 | 12,000 | 246.00 | 2,952,000 | ||
日本農薬 | 12,000 | 388.00 | 4,656,000 | ||
アキレス | 38,000 | 207.00 | 7,866,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | xx製作所 | 7,700 | 1,199.00 | 9,232,300 | |
日東電工 | 41,400 | 5,910.00 | 244,674,000 | ||
スルガ | 1,200 | 2,820.00 | 3,384,000 | ||
アロン化成 | 3,000 | 584.00 | 1,752,000 | ||
きもと | 2,600 | 774.00 | 2,012,400 | ||
シーアイ化成 | 4,000 | 416.00 | 1,664,000 | ||
xx工業 | 3,200 | 1,395.00 | 4,464,000 | ||
xx化成工業 | 3,300 | 1,819.00 | 6,002,700 | ||
JSP | 3,100 | 1,289.00 | 3,995,900 | ||
エフピコ | 2,400 | 4,510.00 | 10,824,000 | ||
天馬 | 4,800 | 2,115.00 | 10,152,000 | ||
信越ポリマー | 8,100 | 1,519.00 | 12,303,900 | ||
東リ | 11,000 | 330.00 | 3,630,000 | ||
ニフコ | 9,000 | 2,840.00 | 25,560,000 | ||
日本バルカー工業 | 19,000 | 432.00 | 8,208,000 | ||
日本マタイ | 7,000 | 279.00 | 1,953,000 | ||
ユニ・チャーム | 10,600 | 6,520.00 | 69,112,000 | ||
協和醗酵工業 | 79,000 | 1,055.00 | 83,345,000 | ||
xx薬品工業 | 186,900 | 7,870.00 | 1,470,903,000 | ||
アステラス製薬 | 126,400 | 5,130.00 | 648,432,000 | ||
大日本住友製薬 | 28,000 | 1,387.00 | 38,836,000 | ||
xxx製薬 | 74,000 | 2,140.00 | 158,360,000 | ||
xx製薬 | 45,000 | 1,631.00 | 73,395,000 | ||
わかもと製薬 | 6,000 | 521.00 | 3,126,000 | ||
xxx製薬 | 5,000 | 963.00 | 4,815,000 | ||
日本新薬 | 12,000 | 999.00 | 11,988,000 | ||
富山化学工業 | 36,000 | 929.00 | 33,444,000 | ||
中外製薬 | 62,700 | 2,705.00 | 169,603,500 | ||
科研製薬 | 22,000 | 967.00 | 21,274,000 | ||
エーザイ | 62,300 | 6,190.00 | 385,637,000 | ||
ロート製薬 | 21,000 | 1,160.00 | 24,360,000 | ||
xx薬品工業 | 25,800 | 5,910.00 | 152,478,000 | ||
xx製薬 | 13,300 | 3,510.00 | 46,683,000 | ||
有機合成薬品工業 | 4,000 | 356.00 | 1,424,000 | ||
xx製薬 | 21,000 | 1,058.00 | 22,218,000 | ||
大正製薬 | 49,000 | 2,125.00 | 104,125,000 | ||
参天製薬 | 17,000 | 3,400.00 | 57,800,000 | ||
エスエス製薬 | 12,000 | 717.00 | 8,604,000 | ||
扶桑薬品工業 | 16,000 | 356.00 | 5,696,000 | ||
日本ケミファ | 7,000 | 661.00 | 4,627,000 | ||
ツムラ | 13,000 | 2,715.00 | 35,295,000 | ||
みらかホールディングス | 9,400 | 2,790.00 | 26,226,000 | ||
キッセイ薬品工業 | 10,000 | 2,085.00 | 20,850,000 | ||
生化学工業 | 9,000 | 1,245.00 | 11,205,000 | ||
xx化学 | 2,700 | 1,258.00 | 3,396,600 | ||
日水製薬 | 1,600 | 943.00 | 1,508,800 | ||
xx薬品 | 2,800 | 1,983.00 | 5,552,400 | ||
東和薬品 | 2,200 | 3,800.00 | 8,360,000 | ||
xx製薬 | 3,100 | 5,090.00 | 15,779,000 | ||
ゼリア新薬工業 | 7,000 | 1,096.00 | 7,672,000 | ||
第xx共 | 154,400 | 3,360.00 | 518,784,000 | ||
キョーリン | 11,000 | 1,577.00 | 17,347,000 | ||
新日本石油 | 328,000 | 809.00 | 265,352,000 | ||
昭和シェル石油 | 37,000 | 1,318.00 | 48,766,000 | ||
コスモ石油 | 132,000 | 487.00 | 64,284,000 | ||
富士興産 | 17,000 | 129.00 | 2,193,000 | ||
ニチレキ | 6,000 | 388.00 | 2,328,000 | ||
東燃ゼネラル石油 | 65,000 | 1,228.00 | 79,820,000 | ||
ユシロ化学工業 | 2,300 | 2,455.00 | 5,646,500 | ||
ビーピー・カストロール | 1,300 | 414.00 | 538,200 | ||
新日鉱ホールディングス | 195,000 | 867.00 | 169,065,000 | ||
AOCホールディングス | 11,000 | 1,940.00 | 21,340,000 | ||
出光興産 | 4,300 | 11,990.00 | 51,557,000 | ||
横浜ゴム | 62,000 | 693.00 | 42,966,000 | ||
東洋ゴム工業 | 38,000 | 595.00 | 22,610,000 | ||
ブリヂストン | 148,100 | 2,620.00 | 388,022,000 | ||
住友ゴム工業 | 33,200 | 1,419.00 | 47,110,800 | ||
xxゴム工業 | 2,600 | 913.00 | 2,373,800 | ||
オカモト | 21,000 | 431.00 | 9,051,000 | ||
フコク | 2,000 | 1,389.00 | 2,778,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | ニッタ | 4,200 | 2,215.00 | 9,303,000 | |
クリエートメディック | 1,400 | 1,251.00 | 1,751,400 | ||
東海ゴム工業 | 10,200 | 2,115.00 | 21,573,000 | ||
三ツ星ベルト | 14,000 | 777.00 | 10,878,000 | ||
バンドー化学 | 19,000 | 625.00 | 11,875,000 | ||
xxxx | 45,000 | 420.00 | 18,900,000 | ||
東邦テナックス | 11,000 | 771.00 | 8,481,000 | ||
旭硝子 | 233,000 | 1,590.00 | 370,470,000 | ||
日本板硝子 | 122,000 | 590.00 | 71,980,000 | ||
xx硝子 | 6,000 | 320.00 | 1,920,000 | ||
xxxxxx | 00,000 | 000.00 | 0,000,000 | ||
xxxxxxxx | 0,000 | 000.00 | 0,000,000 | ||
xx電気硝子 | 54,000 | 2,880.00 | 155,520,000 | ||
オハラ | 1,100 | 5,370.00 | 5,907,000 | ||
住友大阪セメント | 96,000 | 444.00 | 42,624,000 | ||
太平洋セメント | 173,000 | 546.00 | 94,458,000 | ||
デイ・シイ | 4,000 | 585.00 | 2,340,000 | ||
日本ヒューム | 4,000 | 425.00 | 1,700,000 | ||
日本コンクリート工業 | 8,000 | 326.00 | 2,608,000 | ||
東海カーボン | 38,000 | 913.00 | 34,694,000 | ||
日本カーボン | 27,000 | 476.00 | 12,852,000 | ||
東洋炭素 | 1,000 | 13,580.00 | 13,580,000 | ||
ノリタケカンパニーリミテド | 24,000 | 613.00 | 14,712,000 | ||
xx機器 | 68,000 | 1,290.00 | 87,720,000 | ||
日本碍子 | 55,000 | 1,827.00 | 100,485,000 | ||
日本特殊陶業 | 32,000 | 2,455.00 | 78,560,000 | ||
ダントーホールディングス | 7,000 | 448.00 | 3,136,000 | ||
MARUWA | 1,200 | 2,605.00 | 3,126,000 | ||
日本セラテック | 5 | 305,000.00 | 1,525,000 | ||
品川白煉瓦 | 13,000 | 424.00 | 5,512,000 | ||
xx播磨 | 11,000 | 483.00 | 5,313,000 | ||
xxxx | 6,000 | 000.00 | 0,000,000 | ||
xxxxxxxxxxxx | 00,000 | 000.00 | 1,850,000 | ||
ニチアス | 21,000 | 942.00 | 19,782,000 | ||
ニチハ | 5,200 | 1,636.00 | 8,507,200 | ||
新日本製鐵 | 1,335,000 | 712.00 | 950,520,000 | ||
住友金属工業 | 943,000 | 512.00 | 482,816,000 | ||
神戸製鋼所 | 655,000 | 436.00 | 285,580,000 | ||
日新製鋼 | 181,000 | 456.00 | 82,536,000 | ||
xx製鋼所 | 26,000 | 486.00 | 12,636,000 | ||
合同製鐵 | 27,000 | 625.00 | 16,875,000 | ||
ジェイ エフ イー ホールディングス | 123,400 | 6,690.00 | 825,546,000 | ||
東京製鐵 | 23,900 | 1,795.00 | 42,900,500 | ||
共英製鋼 | 2,900 | 2,865.00 | 8,308,500 | ||
xx工業 | 9,200 | 3,190.00 | 29,348,000 | ||
xxxx | 8,000 | 1,034.00 | 8,272,000 | ||
大阪製鐵 | 3,600 | 2,400.00 | 8,640,000 | ||
淀川製鋼所 | 34,000 | 728.00 | 24,752,000 | ||
東洋鋼鈑 | 10,000 | 472.00 | 4,720,000 | ||
住友鋼管 | 4,000 | 698.00 | 2,792,000 | ||
丸一鋼管 | 15,100 | 3,220.00 | 48,622,000 | ||
モリ工業 | 8,000 | 510.00 | 4,080,000 | ||
xxxxx | 73,000 | 750.00 | 54,750,000 | ||
日本高周波鋼業 | 19,000 | 230.00 | 4,370,000 | ||
日本金属工業 | 37,000 | 456.00 | 16,872,000 | ||
日本冶金工業 | 22,500 | 815.00 | 18,337,500 | ||
山陽特殊製鋼 | 26,000 | 799.00 | 20,774,000 | ||
愛知製鋼 | 25,000 | 704.00 | 17,600,000 | ||
日立金属 | 30,000 | 1,388.00 | 41,640,000 | ||
日本金属 | 12,000 | 315.00 | 3,780,000 | ||
xxx金属 | 33,000 | 1,387.00 | 45,771,000 | ||
日本電工 | 20,000 | 479.00 | 9,580,000 | ||
xxx工所 | 21,000 | 311.00 | 6,531,000 | ||
旭テック | 7,000 | 315.00 | 2,205,000 | ||
日本鋳鉄管 | 5,000 | 249.00 | 1,245,000 | ||
三菱製鋼 | 28,000 | 556.00 | 15,568,000 | ||
日亜鋼業 | 7,000 | 474.00 | 3,318,000 | ||
日本精線 | 4,000 | 627.00 | 2,508,000 | ||
シンニッタン | 4,900 | 619.00 | 3,033,100 | ||
xx工業 | 10,000 | 289.00 | 2,890,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 日本軽金属 | 107,000 | 316.00 | 33,812,000 | |
三井金属鉱業 | 120,000 | 620.00 | 74,400,000 | ||
東邦亜鉛 | 25,000 | 1,045.00 | 26,125,000 | ||
三菱マテリアル | 263,000 | 473.00 | 124,399,000 | ||
住友金属鉱山 | 129,000 | 1,574.00 | 203,046,000 | ||
DOWAホールディングス | 55,000 | 1,028.00 | 56,540,000 | ||
古河機械金属 | 79,000 | 269.00 | 21,251,000 | ||
住友チタニウム | 4,100 | 13,090.00 | 53,669,000 | ||
東邦チタニウム | 5,100 | 5,940.00 | 30,294,000 | ||
住友軽金属工業 | 72,000 | 253.00 | 18,216,000 | ||
古河スカイ | 13,000 | 607.00 | 7,891,000 | ||
三菱伸銅 | 10,000 | 392.00 | 3,920,000 | ||
古河電気工業 | 138,000 | 818.00 | 112,884,000 | ||
住友電気工業 | 159,500 | 1,848.00 | 294,756,000 | ||
フジクラ | 74,000 | 1,054.00 | 77,996,000 | ||
三菱電線工業 | 30,000 | 196.00 | 5,880,000 | ||
昭和電線ホールディングス | 50,000 | 165.00 | 8,250,000 | ||
東京特殊電線 | 6,000 | 220.00 | 1,320,000 | ||
タツタ電線 | 11,000 | 368.00 | 4,048,000 | ||
日立電線 | 37,000 | 669.00 | 24,753,000 | ||
沖電線 | 5,000 | 306.00 | 1,530,000 | ||
リョービ | 29,000 | 1,022.00 | 29,638,000 | ||
アサヒプリテック | 6,600 | 2,620.00 | 17,292,000 | ||
xx製作所 | 2,000 | 1,790.00 | 3,580,000 | ||
xxエンジニアリンググループ | 15,000 | 133.00 | 1,995,000 | ||
三協・立山ホールディングス | 59,000 | 277.00 | 16,343,000 | ||
トーカロ | 2,900 | 3,720.00 | 10,788,000 | ||
アルファCo | 1,300 | 2,590.00 | 3,367,000 | ||
SUMCO | 21,400 | 4,360.00 | 93,304,000 | ||
東洋製罐 | 36,400 | 2,185.00 | 79,534,000 | ||
ホッカンホールディングス | 11,000 | 385.00 | 4,235,000 | ||
コロナ | 2,500 | 2,165.00 | 5,412,500 | ||
横河ブリッジ | 8,000 | 619.00 | 4,952,000 | ||
日本橋梁 | 1,250 | 410.00 | 512,500 | ||
xx橋梁 | 7,000 | 154.00 | 1,078,000 | ||
xx鉄工 | 7,000 | 302.00 | 2,114,000 | ||
ハルテック | 4,000 | 182.00 | 728,000 | ||
xx機工 | 3,000 | 450.00 | 1,350,000 | ||
xxシヤッター工業 | 45,000 | 724.00 | 32,580,000 | ||
文化シヤッター | 12,000 | 697.00 | 8,364,000 | ||
xx工業 | 10,000 | 240.00 | 2,400,000 | ||
東洋シヤッター | 1,100 | 1,483.00 | 1,631,300 | ||
住生活グループ | 57,000 | 2,755.00 | 157,035,000 | ||
日本フイルコン | 3,400 | 1,251.00 | 4,253,400 | ||
ノーリツ | 8,500 | 2,385.00 | 20,272,500 | ||
日立粉末冶金 | 3,000 | 624.00 | 1,872,000 | ||
長府製作所 | 5,000 | 2,485.00 | 12,425,000 | ||
リンナイ | 10,600 | 3,600.00 | 38,160,000 | ||
ダイニチ工業 | 2,400 | 1,024.00 | 2,457,600 | ||
日東精工 | 7,000 | 690.00 | 4,830,000 | ||
三洋工業 | 7,000 | 289.00 | 2,023,000 | ||
xx | 10,000 | 509.00 | 5,090,000 | ||
中国工業 | 6,000 | 203.00 | 1,218,000 | ||
東プレ | 9,100 | 1,188.00 | 10,810,800 | ||
高周波熱錬 | 7,500 | 1,527.00 | 11,452,500 | ||
東京製綱 | 34,000 | 243.00 | 8,262,000 | ||
パイオラックス | 2,000 | 2,380.00 | 4,760,000 | ||
xxxx | 34,000 | 1,265.00 | 43,010,000 | ||
中央発條 | 6,000 | 566.00 | 3,396,000 | ||
アドバネクス | 8,000 | 238.00 | 1,904,000 | ||
xxxxx | 3,000 | 361.00 | 1,083,000 | ||
日本製鋼所 | 68,000 | 1,000.00 | 68,000,000 | ||
日立ツール | 2,700 | 1,885.00 | 5,089,500 | ||
xx工業 | 6,400 | 2,890.00 | 18,496,000 | ||
タクマ | 17,000 | 722.00 | 12,274,000 | ||
ツガミ | 13,000 | 758.00 | 9,854,000 | ||
オークマ | 28,000 | 1,374.00 | 38,472,000 | ||
東芝機械 | 21,000 | 1,154.00 | 24,234,000 | ||
アマダ | 74,000 | 1,296.00 | 95,904,000 | ||
アイダエンジニアリング | 12,000 | 819.00 | 9,828,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | xxフライス製作所 | 22,000 | 1,504.00 | 33,088,000 | |
オーエスジー | 20,800 | 2,040.00 | 42,432,000 | ||
ダイジェット工業 | 5,000 | 279.00 | 1,395,000 | ||
旭ダイヤモンド工業 | 14,000 | 869.00 | 12,166,000 | ||
森精機製作所 | 17,500 | 2,640.00 | 46,200,000 | ||
ディスコ | 4,800 | 7,590.00 | 36,432,000 | ||
日東工器 | 2,500 | 2,620.00 | 6,550,000 | ||
xx工業 | 26,000 | 163.00 | 4,238,000 | ||
大阪機工 | 17,000 | 434.00 | 7,378,000 | ||
xx製作所 | 11,000 | 139.00 | 1,529,000 | ||
東洋機械金属 | 2,000 | 836.00 | 1,672,000 | ||
オーエム製作所 | 6,000 | 562.00 | 3,372,000 | ||
xxx工業 | 10,000 | 352.00 | 3,520,000 | ||
エンシュウ | 11,000 | 339.00 | 3,729,000 | ||
島精機製作所 | 5,800 | 2,875.00 | 16,675,000 | ||
日本スピンドル製造 | 7,000 | 315.00 | 2,205,000 | ||
日阪製作所 | 5,000 | 2,410.00 | 12,050,000 | ||
ナブテスコ | 20,000 | 1,534.00 | 30,680,000 | ||
三井海洋開発 | 3,100 | 3,120.00 | 9,672,000 | ||
レオン自動機 | 5,000 | 448.00 | 2,240,000 | ||
SMC | 14,100 | 17,200.00 | 242,520,000 | ||
xx | 3,900 | 2,655.00 | 10,354,500 | ||
ホソカワミクロン | 8,000 | 985.00 | 7,880,000 | ||
ユニオンツール | 2,600 | 5,410.00 | 14,066,000 | ||
オイレス工業 | 3,800 | 2,980.00 | 11,324,000 | ||
サトー | 4,900 | 2,390.00 | 11,711,000 | ||
日本エアーテック | 1,500 | 1,209.00 | 1,813,500 | ||
日精樹脂工業 | 3,100 | 842.00 | 2,610,200 | ||
xx製作所 | 195,900 | 2,550.00 | 499,545,000 | ||
xxx機械工業 | 127,000 | 1,254.00 | 159,258,000 | ||
xxx機 | 22,000 | 3,390.00 | 74,580,000 | ||
日工 | 7,000 | 350.00 | 2,450,000 | ||
巴工業 | 1,300 | 1,798.00 | 2,337,400 | ||
xx農機 | 41,000 | 306.00 | 12,546,000 | ||
共立 | 11,000 | 370.00 | 4,070,000 | ||
TOWA | 4,200 | 749.00 | 3,145,800 | ||
xx製作所 | 11,000 | 321.00 | 3,531,000 | ||
xx鉄工所 | 22,000 | 297.00 | 6,534,000 | ||
クボタ | 200,000 | 1,271.00 | 254,200,000 | ||
xx実業 | 900 | 1,672.00 | 1,504,800 | ||
三菱化工機 | 14,000 | 353.00 | 4,942,000 | ||
月島機械 | 8,000 | 1,397.00 | 11,176,000 | ||
帝国電機製作所 | 1,200 | 2,130.00 | 2,556,000 | ||
東京機械製作所 | 13,000 | 365.00 | 4,745,000 | ||
xx工業 | 10,300 | 1,681.00 | 17,314,300 | ||
xx工業 | 2,600 | 1,003.00 | 2,607,800 | ||
アイチ コーポレーション | 6,700 | 1,183.00 | 7,926,100 | ||
xxコーポレーション | 13,000 | 2,485.00 | 32,305,000 | ||
xx製作所 | 4,000 | 1,122.00 | 4,488,000 | ||
住友精密工業 | 7,000 | 642.00 | 4,494,000 | ||
xx重工業 | 8,000 | 279.00 | 2,232,000 | ||
xx製作所 | 83,000 | 506.00 | 41,998,000 | ||
xxx工所 | 7,000 | 259.00 | 1,813,000 | ||
xx製作所 | 4,600 | 1,025.00 | 4,715,000 | ||
ダイキン工業 | 51,700 | 3,990.00 | 206,283,000 | ||
オルガノ | 7,000 | 1,347.00 | 9,429,000 | ||
トーヨーカネツ | 33,000 | 317.00 | 10,461,000 | ||
xx工業 | 24,200 | 2,575.00 | 62,315,000 | ||
xxチエイン | 29,000 | 801.00 | 23,229,000 | ||
大同工業 | 9,000 | 333.00 | 2,997,000 | ||
TCM | 10,000 | 394.00 | 3,940,000 | ||
日本コンベヤ | 15,000 | 119.00 | 1,785,000 | ||
xx化工機 | 4,000 | 324.00 | 1,296,000 | ||
アネストxx | 9,000 | 744.00 | 6,696,000 | ||
ダイフク | 19,000 | 1,724.00 | 32,756,000 | ||
xx製作所 | 12,000 | 576.00 | 6,912,000 | ||
油研工業 | 9,000 | 388.00 | 3,492,000 | ||
タダノ | 22,000 | 1,447.00 | 31,834,000 | ||
フジテック | 16,000 | 895.00 | 14,320,000 | ||
シーケーディ | 10,500 | 1,281.00 | 13,450,500 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 平和 | 9,700 | 1,585.00 | 15,374,500 | |
理想科学工業 | 3,500 | 2,540.00 | 8,890,000 | ||
SANKYO | 12,300 | 5,990.00 | 73,677,000 | ||
日本金銭機械 | 4,600 | 1,358.00 | 6,246,800 | ||
マースエンジニアリング | 3,200 | 2,560.00 | 8,192,000 | ||
xx工業 | 1,500 | 1,281.00 | 1,921,500 | ||
キヤノンファインテック | 3,600 | 2,365.00 | 8,514,000 | ||
アビリット | 6,400 | 558.00 | 3,571,200 | ||
オーイズミ | 1,600 | 769.00 | 1,230,400 | ||
ダイコク電機 | 1,400 | 2,480.00 | 3,472,000 | ||
アマノ | 12,500 | 1,568.00 | 19,600,000 | ||
JUKI | 24,000 | 723.00 | 17,352,000 | ||
サンデン | 24,000 | 547.00 | 13,128,000 | ||
蛇の目ミシン工業 | 44,000 | 194.00 | 8,536,000 | ||
マックス | 7,000 | 1,797.00 | 12,579,000 | ||
グローリー | 14,600 | 2,195.00 | 32,047,000 | ||
xxxx工業 | 7,000 | 848.00 | 5,936,000 | ||
セガサミーホールディングス | 47,600 | 3,110.00 | 148,036,000 | ||
日本ピストンリング | 18,000 | 288.00 | 5,184,000 | ||
リケン | 16,000 | 768.00 | 12,288,000 | ||
帝国ピストンリング | 5,500 | 1,247.00 | 6,858,500 | ||
大豊工業 | 3,100 | 1,414.00 | 4,383,400 | ||
日本精工 | 93,000 | 1,105.00 | 102,765,000 | ||
NTN | 78,000 | 1,092.00 | 85,176,000 | ||
ジェイテクト | 40,320 | 2,435.00 | 98,179,200 | ||
不二越 | 45,000 | 631.00 | 28,395,000 | ||
ツバキ・ナカシマ | 7,800 | 2,090.00 | 16,302,000 | ||
日本トムソン | 11,000 | 1,185.00 | 13,035,000 | ||
THK | 26,100 | 2,920.00 | 76,212,000 | ||
ユーシン精機 | 1,800 | 2,135.00 | 3,843,000 | ||
xxxx工業 | 2,400 | 1,942.00 | 4,660,800 | ||
イーグル工業 | 5,000 | 1,187.00 | 5,935,000 | ||
xx工業 | 3,300 | 585.00 | 1,930,500 | ||
日本ピラー工業 | 4,000 | 1,308.00 | 5,232,000 | ||
キッツ | 22,000 | 995.00 | 21,890,000 | ||
日立工機 | 14,000 | 1,843.00 | 25,802,000 | ||
マキタ | 30,300 | 4,170.00 | 126,351,000 | ||
日立造船 | 189,500 | 141.00 | 26,719,500 | ||
三菱重工業 | 756,000 | 620.00 | 468,720,000 | ||
石川島播磨重工業 | 304,000 | 453.00 | 137,712,000 | ||
イビデン | 27,300 | 5,990.00 | 163,527,000 | ||
コニカミノルタホールディングス | 111,500 | 1,646.00 | 183,529,000 | ||
ブラザー工業 | 58,000 | 1,679.00 | 97,382,000 | ||
ミネベア | 73,000 | 799.00 | 58,327,000 | ||
日立製作所 | 755,000 | 810.00 | 611,550,000 | ||
東芝 | 676,000 | 770.00 | 520,520,000 | ||
三菱電機 | 421,000 | 1,093.00 | 460,153,000 | ||
富士電機ホールディングス | 115,000 | 568.00 | 65,320,000 | ||
東洋電機製造 | 8,000 | 503.00 | 4,024,000 | ||
xx電機 | 46,000 | 1,391.00 | 63,986,000 | ||
神鋼電機 | 27,000 | 414.00 | 11,178,000 | ||
明電舎 | 41,000 | 409.00 | 16,769,000 | ||
オリジン電気 | 6,000 | 805.00 | 4,830,000 | ||
デンヨー | 4,900 | 1,306.00 | 6,399,400 | ||
エネサーブ | 4,200 | 486.00 | 2,041,200 | ||
東芝テック | 32,000 | 622.00 | 19,904,000 | ||
芝浦メカトロニクス | 7,000 | 577.00 | 4,039,000 | ||
マブチモーター | 7,900 | 7,010.00 | 55,379,000 | ||
xxxx | 22,300 | 8,530.00 | 190,219,000 | ||
高岳製作所 | 18,000 | 230.00 | 4,140,000 | ||
ダイヘン | 25,000 | 644.00 | 16,100,000 | ||
日新電機 | 12,000 | 502.00 | 6,024,000 | ||
xx電気工業 | 6,000 | 1,065.00 | 6,390,000 | ||
オムロン | 52,300 | 3,250.00 | 169,975,000 | ||
日東工業 | 6,900 | 2,030.00 | 14,007,000 | ||
IDEC | 5,400 | 1,949.00 | 10,524,600 | ||
エルピーダメモリ | 16,300 | 5,230.00 | 85,249,000 | ||
ジーエス・ユアサ コーポレーション | 72,000 | 280.00 | 20,160,000 | ||
xx大興ホールディングス | 11,000 | 418.00 | 4,598,000 | ||
メルコホールディングス | 2,900 | 3,010.00 | 8,729,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 日本電気 | 455,000 | 610.00 | 277,550,000 | |
富士通 | 406,000 | 905.00 | 367,430,000 | ||
沖電気工業 | 153,000 | 258.00 | 39,474,000 | ||
xx通信機 | 21,000 | 177.00 | 3,717,000 | ||
電気興業 | 11,000 | 1,094.00 | 12,034,000 | ||
サンケン電気 | 23,000 | 1,222.00 | 28,106,000 | ||
エプソントヨコム | 7,000 | 822.00 | 5,754,000 | ||
ナカヨ通信機 | 4,000 | 412.00 | 1,648,000 | ||
富士通アクセス | 3,400 | 609.00 | 2,070,600 | ||
アイホン | 3,800 | 2,100.00 | 7,980,000 | ||
NECエレクトロニクス | 6,900 | 3,170.00 | 21,873,000 | ||
セイコーエプソン | 33,000 | 3,260.00 | 107,580,000 | ||
ワコム | 93 | 361,000.00 | 33,573,000 | ||
アルバック | 7,200 | 4,080.00 | 29,376,000 | ||
ピクセラ | 1,500 | 1,047.00 | 1,570,500 | ||
ディーアンドエムホールディングス | 6,000 | 482.00 | 2,892,000 | ||
ナナオ | 3,500 | 3,130.00 | 10,955,000 | ||
日本信号 | 11,400 | 926.00 | 10,556,400 | ||
xx製作所 | 11,000 | 454.00 | 4,994,000 | ||
xx防災 | 6,000 | 786.00 | 4,716,000 | ||
ホーチキ | 5,000 | 628.00 | 3,140,000 | ||
マスプロ電工 | 2,900 | 1,001.00 | 2,902,900 | ||
日本無線 | 25,000 | 353.00 | 8,825,000 | ||
xx電器産業 | 481,000 | 2,400.00 | 1,154,400,000 | ||
シャープ | 218,000 | 2,055.00 | 447,990,000 | ||
アンリツ | 22,000 | 725.00 | 15,950,000 | ||
富士通ゼネラル | 14,000 | 260.00 | 3,640,000 | ||
日立国際電気 | 15,000 | 1,522.00 | 22,830,000 | ||
ソニー | 252,700 | 5,550.00 | 1,402,485,000 | ||
NEC トーキン | 11,000 | 699.00 | 7,689,000 | ||
TDK | 26,100 | 10,140.00 | 264,654,000 | ||
帝国通信工業 | 10,000 | 587.00 | 5,870,000 | ||
三洋電機 | 420,000 | 198.00 | 83,160,000 | ||
ケンウッド | 88,000 | 196.00 | 17,248,000 | ||
ミツミ電機 | 12,200 | 2,850.00 | 34,770,000 | ||
タムラ製作所 | 14,000 | 577.00 | 8,078,000 | ||
アルプス電気 | 40,700 | 1,270.00 | 51,689,000 | ||
xx通信機 | 10,000 | 186.00 | 1,860,000 | ||
パイオニア | 35,300 | 1,695.00 | 59,833,500 | ||
日本電波工業 | 3,200 | 5,410.00 | 17,312,000 | ||
日本トリム | 650 | 5,140.00 | 3,341,000 | ||
ローランド ディー.ジー. | 1,700 | 3,690.00 | 6,273,000 | ||
日本ビクター | 21,000 | 574.00 | 12,054,000 | ||
フォスター電機 | 4,100 | 1,298.00 | 5,321,800 | ||
クラリオン | 32,000 | 201.00 | 6,432,000 | ||
SMK | 14,000 | 836.00 | 11,704,000 | ||
ヨコオ | 3,500 | 1,371.00 | 4,798,500 | ||
東光 | 19,000 | 293.00 | 5,567,000 | ||
ティアック | 16,000 | 110.00 | 1,760,000 | ||
ホシデン | 14,300 | 1,382.00 | 19,762,600 | ||
ヒロセ電機 | 7,800 | 14,300.00 | 111,540,000 | ||
日本航空電子工業 | 10,000 | 1,706.00 | 17,060,000 | ||
TOA | 5,000 | 909.00 | 4,545,000 | ||
日立マクセル | 8,400 | 1,875.00 | 15,750,000 | ||
ユニデン | 12,000 | 900.00 | 10,800,000 | ||
アルパイン | 9,800 | 1,827.00 | 17,904,600 | ||
スミダ コーポレーション | 2,200 | 2,430.00 | 5,346,000 | ||
xxxx工業 | 2,700 | 334.00 | 901,800 | ||
アイコム | 2,300 | 3,310.00 | 7,613,000 | ||
パトライト | 3,500 | 1,123.00 | 3,930,500 | ||
xx電機 | 4,600 | 11,000.00 | 50,600,000 | ||
横河電機 | 45,200 | 1,967.00 | 88,908,400 | ||
xx元工業 | 16,000 | 544.00 | 8,704,000 | ||
山武 | 13,400 | 2,775.00 | 37,185,000 | ||
日本光電工業 | 8,300 | 2,575.00 | 21,372,500 | ||
チノー | 9,000 | 386.00 | 3,474,000 | ||
xxx業 | 5,000 | 403.00 | 2,015,000 | ||
日本電子材料 | 1,300 | 3,020.00 | 3,926,000 | ||
xx製作所 | 6,500 | 4,400.00 | 28,600,000 | ||
アドバンテスト | 33,500 | 6,040.00 | 202,340,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | xxxx | 6,000 | 865.00 | 5,190,000 | |
エスペック | 4,600 | 1,520.00 | 6,992,000 | ||
サンクス | 3,900 | 1,248.00 | 4,867,200 | ||
キーエンス | 7,700 | 27,080.00 | 208,516,000 | ||
xx電機 | 2,000 | 3,330.00 | 6,660,000 | ||
シスメックス | 7,800 | 4,580.00 | 35,724,000 | ||
メガチップス | 3,600 | 2,695.00 | 9,702,000 | ||
OBARA | 1,300 | 4,520.00 | 5,876,000 | ||
xxxxコパル電子 | 6,500 | 759.00 | 4,933,500 | ||
ミヤチテクノス | 2,000 | 2,285.00 | 4,570,000 | ||
東京電波 | 1,400 | 1,665.00 | 2,331,000 | ||
xx電機 | 3,000 | 347.00 | 1,041,000 | ||
コーセル | 6,300 | 1,958.00 | 12,335,400 | ||
日立メディコ | 3,000 | 1,252.00 | 3,756,000 | ||
新日本無線 | 4,000 | 758.00 | 3,032,000 | ||
オプテックス | 3,100 | 2,490.00 | 7,719,000 | ||
xxxインテグレ | 2,600 | 2,840.00 | 7,384,000 | ||
デンセイ・ラムダ | 1,800 | 1,995.00 | 3,591,000 | ||
東光電気 | 3,000 | 496.00 | 1,488,000 | ||
スタンレー電気 | 31,600 | 2,490.00 | 78,684,000 | ||
xx電気 | 18,000 | 292.00 | 5,256,000 | ||
ウシオ電機 | 27,400 | 2,495.00 | 68,363,000 | ||
xx電機産業 | 3,000 | 725.00 | 2,175,000 | ||
フェニックス電機 | 2,900 | 616.00 | 1,786,400 | ||
日本セラミック | 3,300 | 1,405.00 | 4,636,500 | ||
新神戸電機 | 4,000 | 642.00 | 2,568,000 | ||
日本デジタル研究所 | 3,800 | 1,849.00 | 7,026,200 | ||
古河電池 | 3,000 | 222.00 | 666,000 | ||
双信電機 | 1,700 | 1,484.00 | 2,522,800 | ||
山一電機 | 3,500 | 1,071.00 | 3,748,500 | ||
図研 | 3,900 | 1,126.00 | 4,391,400 | ||
日本電子 | 17,000 | 756.00 | 12,852,000 | ||
カシオ計算機 | 43,000 | 2,495.00 | 107,285,000 | ||
ファナック | 43,600 | 11,150.00 | 486,140,000 | ||
FDK | 20,000 | 176.00 | 3,520,000 | ||
日本シイエムケイ | 8,000 | 1,334.00 | 10,672,000 | ||
エンプラス | 3,200 | 2,065.00 | 6,608,000 | ||
ローム | 25,000 | 10,960.00 | 274,000,000 | ||
浜松ホトニクス | 14,100 | 3,570.00 | 50,337,000 | ||
三井ハイテック | 6,000 | 1,636.00 | 9,816,000 | ||
新光電気工業 | 11,400 | 3,230.00 | 36,822,000 | ||
グラフテック | 7,000 | 237.00 | 1,659,000 | ||
京セラ | 37,500 | 11,090.00 | 415,875,000 | ||
日本インター | 3,500 | 728.00 | 2,548,000 | ||
NEOMAX | 2,000 | 2,800.00 | 5,600,000 | ||
xx誘電 | 24,000 | 2,305.00 | 55,320,000 | ||
xx製作所 | 50,500 | 8,540.00 | 431,270,000 | ||
ユーシン | 4,500 | 782.00 | 3,519,000 | ||
双葉電子工業 | 8,000 | 2,880.00 | 23,040,000 | ||
北陸電気工業 | 21,000 | 331.00 | 6,951,000 | ||
xx電工 | 74,000 | 1,334.00 | 98,716,000 | ||
ニチコン | 15,300 | 1,509.00 | 23,087,700 | ||
日本ケミコン | 23,000 | 1,061.00 | 24,403,000 | ||
KOA | 7,300 | 1,758.00 | 12,833,400 | ||
市光工業 | 12,000 | 337.00 | 4,044,000 | ||
xx製作所 | 23,000 | 1,711.00 | 39,353,000 | ||
ミツバ | 8,000 | 1,058.00 | 8,464,000 | ||
アロカ | 2,000 | 1,244.00 | 2,488,000 | ||
スター精密 | 9,200 | 2,515.00 | 23,138,000 | ||
大日本スクリーン製造 | 46,000 | 1,039.00 | 47,794,000 | ||
キヤノン電子 | 3,500 | 3,980.00 | 13,930,000 | ||
キヤノン | 298,900 | 6,350.00 | 1,898,015,000 | ||
リコー | 146,000 | 2,630.00 | 383,980,000 | ||
xxxxサンキョー | 16,000 | 922.00 | 14,752,000 | ||
xx工業 | 6,000 | 301.00 | 1,806,000 | ||
東京エレクトロン | 38,000 | 8,530.00 | 324,140,000 | ||
トヨタ紡織 | 15,800 | 2,540.00 | 40,132,000 | ||
鬼怒川ゴム工業 | 11,000 | 209.00 | 2,299,000 | ||
ユニプレス | 6,200 | 956.00 | 5,927,200 | ||
ボッシュ | 38,000 | 593.00 | 22,534,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | xx自動織機 | 45,600 | 5,650.00 | 257,640,000 | |
モリタ | 7,000 | 701.00 | 4,907,000 | ||
三櫻工業 | 5,700 | 813.00 | 4,634,100 | ||
デンソー | 99,100 | 4,840.00 | 479,644,000 | ||
xxxx電機製作所 | 9,200 | 3,050.00 | 28,060,000 | ||
三井造船 | 151,000 | 418.00 | 63,118,000 | ||
佐世保重工業 | 27,000 | 406.00 | 10,962,000 | ||
xx重工業 | 329,000 | 469.00 | 154,301,000 | ||
日本車輌製造 | 29,000 | 311.00 | 9,019,000 | ||
日本輸送機 | 5,000 | 727.00 | 3,635,000 | ||
近畿車輛 | 9,000 | 510.00 | 4,590,000 | ||
日産自動車 | 506,600 | 1,508.00 | 763,952,800 | ||
いすゞ自動車 | 247,000 | 604.00 | 149,188,000 | ||
トヨタ自動車 | 606,800 | 7,950.00 | 4,824,060,000 | ※ | |
xx自動車 | 64,000 | 624.00 | 39,936,000 | ||
日産ディーゼル工業 | 56,000 | 436.00 | 24,416,000 | ||
三菱自動車工業 | 769,000 | 199.00 | 153,031,000 | ||
エフテック | 1,200 | 2,990.00 | 3,588,000 | ||
武蔵精密工業 | 3,900 | 3,310.00 | 12,909,000 | ||
トヨタ車体 | 8,000 | 2,245.00 | 17,960,000 | ||
日産車体 | 15,000 | 658.00 | 9,870,000 | ||
関東自動車工業 | 6,800 | 1,536.00 | 10,444,800 | ||
xxx工業 | 18,000 | 639.00 | 11,502,000 | ||
極東開発工業 | 8,400 | 962.00 | 8,080,800 | ||
日信工業 | 7,300 | 3,250.00 | 23,725,000 | ||
トピー工業 | 37,000 | 506.00 | 18,722,000 | ||
ティラド | 14,000 | 551.00 | 7,714,000 | ||
曙ブレーキ工業 | 14,000 | 1,094.00 | 15,316,000 | ||
タチエス | 6,400 | 1,036.00 | 6,630,400 | ||
NOK | 21,800 | 2,120.00 | 46,216,000 | ||
フタバ産業 | 8,800 | 2,965.00 | 26,092,000 | ||
カヤバ工業 | 41,000 | 619.00 | 25,379,000 | ||
シロキ工業 | 9,000 | 343.00 | 3,087,000 | ||
大同メタル工業 | 8,000 | 798.00 | 6,384,000 | ||
プレス工業 | 18,000 | 586.00 | 10,548,000 | ||
カルソニックカンセイ | 27,000 | 683.00 | 18,441,000 | ||
太平洋工業 | 8,000 | 766.00 | 6,128,000 | ||
ケーヒン | 9,300 | 3,040.00 | 28,272,000 | ||
アイシン精機 | 37,200 | 3,930.00 | 146,196,000 | ||
富士機工 | 6,000 | 361.00 | 2,166,000 | ||
マツダ | 158,000 | 792.00 | 125,136,000 | ||
ダイハツ工業 | 48,000 | 1,232.00 | 59,136,000 | ||
愛知機械工業 | 10,000 | 317.00 | 3,170,000 | ||
xx電機製作所 | 2,000 | 1,262.00 | 2,524,000 | ||
xx技研工業 | 359,800 | 4,750.00 | 1,709,050,000 | ||
スズキ | 91,200 | 3,470.00 | 316,464,000 | ||
富士重工業 | 143,000 | 631.00 | 90,233,000 | ||
ヤマハ発動機 | 44,100 | 3,740.00 | 164,934,000 | ||
ショーワ | 9,600 | 2,025.00 | 19,440,000 | ||
TBK | 5,000 | 523.00 | 2,615,000 | ||
エクセディ | 5,600 | 3,910.00 | 21,896,000 | ||
xx合成 | 14,600 | 2,870.00 | 41,902,000 | ||
xx工業 | 4,700 | 1,460.00 | 6,862,000 | ||
ヨロズ | 2,400 | 1,463.00 | 3,511,200 | ||
エフ・シー・シー | 7,400 | 2,980.00 | 22,052,000 | ||
シマノ | 19,100 | 3,510.00 | 67,041,000 | ||
タカタ | 5,900 | 4,630.00 | 27,317,000 | ||
xxxxトーソク | 1,300 | 1,285.00 | 1,670,500 | ||
テルモ | 32,500 | 4,850.00 | 157,625,000 | ||
日機装 | 12,000 | 924.00 | 11,088,000 | ||
xx製作所 | 58,000 | 1,050.00 | 60,900,000 | ||
JMS | 6,000 | 394.00 | 2,364,000 | ||
クボテック | 12 | 36,700.00 | 440,400 | ||
モリテックス | 3,300 | 617.00 | 2,036,100 | ||
ソキア | 6,000 | 521.00 | 3,126,000 | ||
トキメック | 18,000 | 284.00 | 5,112,000 | ||
愛知時計電機 | 5,000 | 330.00 | 1,650,000 | ||
金門製作所 | 8,000 | 201.00 | 1,608,000 | ||
東京精密 | 7,300 | 5,080.00 | 37,084,000 | ||
ニコン | 73,000 | 2,690.00 | 196,370,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | トプコン | 6,500 | 2,290.00 | 14,885,000 | |
オリンパス | 53,000 | 3,860.00 | 204,580,000 | ||
理研計器 | 3,600 | 943.00 | 3,394,800 | ||
タムロン | 3,200 | 2,265.00 | 7,248,000 | ||
HOYA | 97,500 | 4,380.00 | 427,050,000 | ||
ノーリツ鋼機 | 3,500 | 2,220.00 | 7,770,000 | ||
エー・アンド・デイ | 2,400 | 2,665.00 | 6,396,000 | ||
ペンタックス | 20,000 | 684.00 | 13,680,000 | ||
xxxxコパル | 4,400 | 1,386.00 | 6,098,400 | ||
シチズン時計 | 69,300 | 987.00 | 68,399,100 | ||
リズム時計工業 | 24,000 | 177.00 | 4,248,000 | ||
セイコー | 18,000 | 841.00 | 15,138,000 | ||
ニプロ | 10,000 | 2,245.00 | 22,450,000 | ||
SRIスポーツ | 21 | 158,000.00 | 3,318,000 | ||
バンダイナムコホールディングス | 51,100 | 1,740.00 | 88,914,000 | ||
フランスベッドホールディングス | 30,000 | 245.00 | 7,350,000 | ||
パイロットコーポレーション | 9 | 873,000.00 | 7,857,000 | ||
トッパン・フォームズ | 11,300 | 1,651.00 | 18,656,300 | ||
フジシールインターナショナル | 5,100 | 2,975.00 | 15,172,500 | ||
タカラトミー | 13,500 | 842.00 | 11,367,000 | ||
廣済堂 | 2,400 | 721.00 | 1,730,400 | ||
アーク | 9,500 | 1,736.00 | 16,492,000 | ||
タカノ | 1,500 | 1,263.00 | 1,894,500 | ||
プロネクサス | 6,100 | 1,169.00 | 7,130,900 | ||
ホクシン | 4,000 | 226.00 | 904,000 | ||
ウッドワン | 8,000 | 1,024.00 | 8,192,000 | ||
大建工業 | 20,000 | 431.00 | 8,620,000 | ||
凸版印刷 | 127,000 | 1,298.00 | 164,846,000 | ||
大日本印刷 | 143,000 | 1,892.00 | 270,556,000 | ||
図書印刷 | 9,000 | 392.00 | 3,528,000 | ||
共同印刷 | 14,000 | 427.00 | 5,978,000 | ||
日本写真印刷 | 8,200 | 3,830.00 | 31,406,000 | ||
光村印刷 | 4,000 | 480.00 | 1,920,000 | ||
宝印刷 | 2,000 | 1,170.00 | 2,340,000 | ||
コンビ | 3,000 | 716.00 | 2,148,000 | ||
アシックス | 45,000 | 1,391.00 | 62,595,000 | ||
ツツミ | 1,400 | 3,070.00 | 4,298,000 | ||
ローランド | 3,500 | 2,740.00 | 9,590,000 | ||
xxウオール工業 | 1,500 | 1,963.00 | 2,944,500 | ||
ヤマハ | 37,600 | 2,460.00 | 92,496,000 | ||
xx楽器製作所 | 18,000 | 280.00 | 5,040,000 | ||
クリナップ | 5,500 | 995.00 | 5,472,500 | ||
ピジョン | 3,100 | 2,080.00 | 6,448,000 | ||
パラマウントベッド | 4,000 | 2,055.00 | 8,220,000 | ||
xx日産農林 | 7,000 | 169.00 | 1,183,000 | ||
キングジム | 3,700 | 1,030.00 | 3,811,000 | ||
リンテック | 8,600 | 2,255.00 | 19,393,000 | ||
xxxx | 7,000 | 584.00 | 4,088,000 | ||
イトーキ | 8,800 | 1,241.00 | 10,920,800 | ||
任天堂 | 23,800 | 35,600.00 | 847,280,000 | ||
三菱鉛筆 | 4,300 | 1,786.00 | 7,679,800 | ||
タカラスタンダード | 23,000 | 705.00 | 16,215,000 | ||
コクヨ | 21,600 | 1,660.00 | 35,856,000 | ||
ナカバヤシ | 10,000 | 254.00 | 2,540,000 | ||
ダイワ精工 | 21,000 | 242.00 | 5,082,000 | ||
サンウエーブ工業 | 5,000 | 351.00 | 1,755,000 | ||
xx製作所 | 16,000 | 1,215.00 | 19,440,000 | ||
美津濃 | 22,000 | 753.00 | 16,566,000 | ||
アデランス | 6,400 | 2,800.00 | 17,920,000 | ||
東京電力 | 284,300 | 4,110.00 | 1,168,473,000 | ||
中部電力 | 153,400 | 3,840.00 | 589,056,000 | ||
関西電力 | 188,800 | 3,380.00 | 638,144,000 | ||
中国電力 | 67,600 | 2,780.00 | 187,928,000 | ||
北陸電力 | 46,300 | 2,815.00 | 130,334,500 | ||
東北電力 | 112,700 | 3,170.00 | 357,259,000 | ||
四国電力 | 53,200 | 2,950.00 | 156,940,000 | ||
九州電力 | 99,600 | 3,390.00 | 337,644,000 | ||
北海道電力 | 42,200 | 3,040.00 | 128,288,000 | ||
沖縄電力 | 2,900 | 7,740.00 | 22,446,000 | ||
電源開発 | 30,300 | 5,420.00 | 164,226,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 東京瓦斯 | 590,000 | 623.00 | 367,570,000 | |
大阪瓦斯 | 501,000 | 469.00 | 234,969,000 | ||
東邦瓦斯 | 120,000 | 578.00 | 69,360,000 | ||
北海道瓦斯 | 9,000 | 309.00 | 2,781,000 | ||
西部瓦斯 | 51,000 | 286.00 | 14,586,000 | ||
静岡瓦斯 | 13,000 | 978.00 | 12,714,000 | ||
東武鉄道 | 192,000 | 569.00 | 109,248,000 | ||
xxxx | 59,000 | 401.00 | 23,659,000 | ||
東京急行電鉄 | 233,000 | 810.00 | 188,730,000 | ||
京浜急行電鉄 | 104,000 | 866.00 | 90,064,000 | ||
小田急電鉄 | 134,000 | 807.00 | 108,138,000 | ||
京王電鉄 | 117,000 | 801.00 | 93,717,000 | ||
京成電鉄 | 63,000 | 727.00 | 45,801,000 | ||
富士急行 | 12,000 | 606.00 | 7,272,000 | ||
新京成電鉄 | 6,000 | 417.00 | 2,502,000 | ||
東日本旅客鉄道 | 784 | 837,000.00 | 656,208,000 | ||
西日本旅客鉄道 | 420 | 538,000.00 | 225,960,000 | ||
東海旅客鉄道 | 408 | 1,290,000.00 | 526,320,000 | ||
アートコーポレーション | 900 | 3,650.00 | 3,285,000 | ||
西日本鉄道 | 59,000 | 463.00 | 27,317,000 | ||
ハマキョウレックス | 1,500 | 3,560.00 | 5,340,000 | ||
近畿日本鉄道 | 384,000 | 355.00 | 136,320,000 | ||
阪急阪神ホールディングス | 321,000 | 699.00 | 224,379,000 | ||
京阪電気鉄道 | 95,000 | 512.00 | 48,640,000 | ||
名糖運輸 | 1,800 | 935.00 | 1,683,000 | ||
名古屋鉄道 | 148,000 | 368.00 | 54,464,000 | ||
日本通運 | 193,000 | 685.00 | 132,205,000 | ||
ヤマトホールディングス | 90,000 | 1,810.00 | 162,900,000 | ||
山九 | 49,000 | 678.00 | 33,222,000 | ||
丸運 | 3,700 | 417.00 | 1,542,900 | ||
丸xxx運輸 | 14,000 | 417.00 | 5,838,000 | ||
センコー | 19,000 | 416.00 | 7,904,000 | ||
トナミ運輸 | 10,000 | 306.00 | 3,060,000 | ||
日本梱包運輸倉庫 | 12,000 | 1,509.00 | 18,108,000 | ||
日本石油輸送 | 5,000 | 332.00 | 1,660,000 | ||
xxxx | 35,000 | 454.00 | 15,890,000 | ||
セイノーホールディングス | 35,000 | 1,124.00 | 39,340,000 | ||
神奈川中央交通 | 5,000 | 570.00 | 2,850,000 | ||
日立物流 | 9,400 | 1,275.00 | 11,985,000 | ||
日本郵船 | 241,000 | 923.00 | 222,443,000 | ||
商船三井 | 236,000 | 1,256.00 | 296,416,000 | ||
xx汽船 | 100,000 | 1,044.00 | 104,400,000 | ||
新和海運 | 18,000 | 496.00 | 8,928,000 | ||
乾汽船 | 4,600 | 649.00 | 2,985,400 | ||
明治海運 | 4,000 | 415.00 | 1,660,000 | ||
xx海運 | 20,200 | 1,282.00 | 25,896,400 | ||
太平洋海運 | 8,000 | 177.00 | 1,416,000 | ||
共栄タンカー | 4,000 | 346.00 | 1,384,000 | ||
第一中央汽船 | 33,000 | 313.00 | 10,329,000 | ||
全日本空輸 | 437,000 | 445.00 | 194,465,000 | ||
日本航空 | 651,000 | 255.00 | 166,005,000 | ||
国際航業 | 5,000 | 440.00 | 2,200,000 | ||
パスコ | 5,000 | 213.00 | 1,065,000 | ||
日新 | 16,000 | 445.00 | 7,120,000 | ||
三菱倉庫 | 32,000 | 1,950.00 | 62,400,000 | ||
三井倉庫 | 23,000 | 785.00 | 18,055,000 | ||
住友倉庫 | 38,000 | 946.00 | 35,948,000 | ||
xx倉庫 | 14,000 | 516.00 | 7,224,000 | ||
東陽倉庫 | 7,000 | 459.00 | 3,213,000 | ||
日本トランスシティ | 11,000 | 598.00 | 6,578,000 | ||
ケイヒン | 10,000 | 282.00 | 2,820,000 | ||
xx倉庫 | 3,200 | 1,116.00 | 3,571,200 | ||
東洋埠頭 | 14,000 | 256.00 | 3,584,000 | ||
xx運輸 | 3,000 | 485.00 | 1,455,000 | ||
上組 | 54,000 | 1,014.00 | 54,756,000 | ||
キムラユニティー | 1,000 | 1,238.00 | 1,238,000 | ||
キユーソー流通システム | 1,200 | 1,600.00 | 1,920,000 | ||
郵船航空サービス | 3,000 | 2,845.00 | 8,535,000 | ||
近鉄エクスプレス | 3,500 | 3,200.00 | 11,200,000 | ||
システムプロ | 36 | 103,000.00 | 3,708,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 新日鉄ソリューションズ | 3,000 | 3,400.00 | 10,200,000 | |
コア | 1,700 | 968.00 | 1,645,600 | ||
ネットマークス | 17 | 75,500.00 | 1,283,500 | ||
ドワンゴ | 26 | 117,000.00 | 3,042,000 | ||
マクロミル | 16 | 383,000.00 | 6,128,000 | ||
テレパーク | 28 | 225,000.00 | 6,300,000 | ||
インターネットイニシアティブ | 22 | 447,000.00 | 9,834,000 | ||
SRAホールディングス | 1,900 | 1,798.00 | 3,416,200 | ||
インテックホールディングス | 9,400 | 1,591.00 | 14,955,400 | ||
JBISホールディングス | 4,600 | 516.00 | 2,373,600 | ||
xx電工インフォメーションシステムズ | 900 | 5,240.00 | 4,716,000 | ||
フェイス | 168 | 17,870.00 | 3,002,160 | ||
xx総合研究所 | 5,000 | 18,800.00 | 94,000,000 | ||
サイバネットシステム | 36 | 77,700.00 | 2,797,200 | ||
バンダイビジュアル | 12 | 321,000.00 | 3,852,000 | ||
シンプレクス・テクノロジー | 82 | 57,800.00 | 4,739,600 | ||
クレスコ | 800 | 1,172.00 | 937,600 | ||
フジテレビジョン | 464 | 272,000.00 | 126,208,000 | ||
オービック | 1,530 | 25,550.00 | 39,091,500 | ||
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング | 1,000 | 918.00 | 918,000 | ||
ヤフー | 3,388 | 45,200.00 | 153,137,600 | ||
アルゴ21 | 1,900 | 1,000.00 | 1,900,000 | ||
トレンドマイクロ | 23,000 | 3,300.00 | 75,900,000 | ||
日本オラクル | 7,100 | 5,260.00 | 37,346,000 | ||
アルファシステムズ | 1,200 | 3,800.00 | 4,560,000 | ||
フューチャーアーキテクト | 53 | 100,000.00 | 5,300,000 | ||
シーエーシー | 2,800 | 915.00 | 2,562,000 | ||
ソフトバンク・テクノロジー | 900 | 1,419.00 | 1,277,100 | ||
トーセ | 1,100 | 1,850.00 | 2,035,000 | ||
オービックビジネスコンサルタント | 1,400 | 7,580.00 | 10,612,000 | ||
日立ビジネスソリューション | 1,400 | 761.00 | 1,065,400 | ||
伊藤忠テクノソリューションズ | 6,700 | 6,100.00 | 40,870,000 | ||
アイティフォー | 4,000 | 650.00 | 2,600,000 | ||
xx電算 | 900 | 1,520.00 | 1,368,000 | ||
エックスネット | 5 | 203,000.00 | 1,015,000 | ||
xx商会 | 3,100 | 11,250.00 | 34,875,000 | ||
サイボウズ | 43 | 65,200.00 | 2,803,600 | ||
ソフトブレーン | 52 | 22,750.00 | 1,183,000 | ||
スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | 191 | 76,400.00 | 14,592,400 | ||
アグレックス | 700 | 1,514.00 | 1,059,800 | ||
電通国際情報サービス | 2,700 | 1,586.00 | 4,282,200 | ||
ウェザーニューズ | 1,300 | 587.00 | 763,100 | ||
CIJ | 4,300 | 524.00 | 2,253,200 | ||
コロムビアミュージックエンタテインメント | 38,000 | 104.00 | 3,952,000 | ||
エイベックス・グループ・ホールディングス | 6,500 | 2,000.00 | 13,000,000 | ||
日本ユニシス | 10,800 | 1,849.00 | 19,969,200 | ||
富士通ビジネスシステム | 3,000 | 1,765.00 | 5,295,000 | ||
東京放送 | 26,600 | 4,170.00 | 110,922,000 | ||
日本テレビ放送網 | 4,260 | 17,320.00 | 73,783,200 | ||
テレビ朝日 | 99 | 258,000.00 | 25,542,000 | ||
テレビ東京 | 2,300 | 5,920.00 | 13,616,000 | ||
イー・アクセス | 285 | 75,400.00 | 21,489,000 | ||
NECモバイリング | 1,600 | 2,070.00 | 3,312,000 | ||
日本電信電話 | 2,047 | 602,000.00 | 1,232,294,000 | ||
KDDI | 754 | 854,000.00 | 643,916,000 | ||
光通信 | 5,700 | 5,650.00 | 32,205,000 | ||
エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 4,590 | 184,000.00 | 844,560,000 | ||
JSAT | 35 | 300,000.00 | 10,500,000 | ||
インボイス | 2,454 | 3,750.00 | 9,202,500 | ||
GMOインターネット | 10,100 | 947.00 | 9,564,700 | ||
学習研究社 | 18,000 | 275.00 | 4,950,000 | ||
ゼンリン | 4,800 | 3,960.00 | 19,008,000 | ||
昭文社 | 2,200 | 1,452.00 | 3,194,400 | ||
角川グループホールディングス | 4,200 | 3,900.00 | 16,380,000 | ||
インプレスホールディングス | 37 | 33,500.00 | 1,239,500 | ||
アイネット | 1,600 | 919.00 | 1,470,400 | ||
松竹 | 25,000 | 904.00 | 22,600,000 | ||
東宝 | 31,800 | 2,215.00 | 70,437,000 | ||
東映 | 21,000 | 696.00 | 14,616,000 | ||
葵プロモーション | 2,000 | 803.00 | 1,606,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | エヌ・ティ・ティ・データ | 314 | 617,000.00 | 193,738,000 | |
テクモ | 4,200 | 920.00 | 3,864,000 |