Contract
一般社団法人熊本市歯科医師会定款
第1章 x x
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人熊本市歯科医師会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を熊本県熊本市に置く。
(構 成)
第3条 本会は、熊本市内で就業する歯科医師で、本会が入会を承認した会員をもって組織する。
(外部協力組織)
第4条 本会の目的及び事業を推進するため、外部協力組織(支部)を置く。
2 前項に関する必要な事項は、別に定める。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第5条 本会は、医道の高揚と歯科医学の進歩発達と公衆衛生の普及向上とを図り、もって社会の健康と福祉及び会員の福祉を増進することを目的とする。
(事 業)
第6条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)医道高揚に関すること
(2)公衆衛生の普及と予防医学の研究指導に関すること
(3)地域医療、介護、保健並びに福祉への寄与、高揚に関すること
(4)学校歯科保健に関すること
(5)社会保障、特に医療保険の研究とその周知徹底に関すること
(6)歯科医学及び歯科医術の教育並びに振興に関すること
(7)歯科医療管理経営に関すること
(8)歯科医師の研修に関すること
(9)会誌、会報その他印刷物の発行に関すること
(10)歯科医療従事者の養成に関すること
(11)会員の福祉に関すること
(12)表彰に関すること
(13)その他本会の目的を達成するに必要なこと
第3章 会 員
(資格及び種別)
第7条 本会は、本会の事業に賛同する個人であって、次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。
2 本会の会員は、日本国で歯科医師法第6条により歯科医師免許を受けた者でなければならない。
3 本会の会員は、一般会員、特別会員及び勤務会員の3種とし、一般会員をもって一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)一般会員
熊本市内に就業所を持つ開設者及び管理者である歯科医師又は開設者及び管理者であった歯科医師、並びに同就業所に勤務する責任者以外の配偶者又は血縁歯科医師
(2)特別会員
熊本市内に歯科を併設する公私立の病院及び診療所の歯科代表者、又は一般会員が運営する従たる歯科医療機関の歯科代表者
(3)勤務会員
熊本市内の会員の就業所に勤務する歯科医師及び熊本市内の公私立の医療並びに保健機関に勤務する歯科医師
(入 会)
第8条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を本会へ提出し、医道委員会の承認、理事会の決議を経なければならない。
2 入会の承認を受けたものは、総会において定める会費規程に基づき入会金を納入するものとする。
(会員の権利)
第9条 会員は、第5条に定める本会の目的に関する研究又は調査を本会へ報告し発表することができる。
2 会員は、本会の事業又は歯科医学及び歯科医術に関し、本会へ意見を述べることができる。
3 会員は、本会の行事、学会及び講習会等に出席し、協力し、又は意見を述べることができる。
(選挙権及び被選挙権)
第10条 一般会員は、総会において定める選挙規則に基づき選挙権及び被選挙権を有する。
(弔慰金及び見舞金)
第11条 会員は会員の相互扶助の理念に則り、会員の死亡に際しての弔慰金、又は障害、入院及び被災に際し見舞金の給付を受けることができる。
2 前項に関する必要な事項は、総会で承認を得て、別に定める。
(会員の義務)
第12条 会員は、総会議決事項に服する義務を有する。
第13条 会員は、本会所定の入会金、会費及び負担金を本会へ支払う義務を負う。
2 入会金、会費及び負担金の額並びに負担率は、総会の決議を経て、別に定める。
3 特別な事情のある会員の会費及び負担金は、理事会の決議を経て減免することができる。その事項については総会で報告する。
第14条 会員が、住所、就業所、氏名を変更した時は、xxxxに届出るものとする。
(任意退会)
第15条 会員が任意に本会を退会しようとする時は、本会へ所定の退会届を提出しなければならない。
2 すでに収められた入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。
(会費未納に伴う退会)
第16条 本会は、会員が会費若しくは負担金を滞納したときは直ちに催告する。
2 前項に関する必要な事項は、総会の決議を経て、別に定める。
3 第1項の催告にもかかわらず、会員が第13条に定める支払い義務を1年以上履行しない場合には、総会の決議をもって退会させることができる。
4 前項の規定により退会させられた者が、6カ月以内にその未払金の全額を支払ったときは、継続して会員であったものとみなすことができる。
5 第3項の規定により退会させられた場合は、日本歯科医師会及び熊本県歯科医師会並びに本人にその旨を通知するものとする。
(除 名)
第17条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、総会に出席した一般会員の3分の2以上の決議により、当該会員を除名することができる。
(1)日本歯科医師会及び熊本県歯科医師会で除名されたとき
(2)会員が本会に重大な損害を与え、又は本会の体面をけがしたとき。この場合には、裁定審議会の審議を経るものとする
2 前項、第2号の規定により、会員を除名しようとする場合は、裁定審議会において弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項、第2号の規定により会員を除名したときは、その旨を日本歯科医師会及び熊本県歯科医師会並びに本人に通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第18条 前3条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1)すべての一般会員が同意したとき
(2)当該会員が死亡したとき
(裁定申し立て)
第19条 会員は、その業務に関し、本会又は他の会員から権利を侵害されまたは名誉を毀損されたと思慮する場合は、裁定審議会に申し出ることができる。
2 前項に関する必要な事項は、総会の決議を経て、別に定める。
(終身会員)
第20条 30年以上本会の一般会員であって、且つ、70歳以上に達した者は、敬意を表するためこれを終身会員とする。
2 終身会員の会費及び負担金は総会の決議を経て、その一部を減免することができる。
(名誉会員)
第21条 本会に名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員は、国籍を問わず、歯科医学の研究発達又は歯科医術の指導に功労ある者について、会長の推薦を経て総会で決定する。
3 名誉会員は、本会における栄誉の敬称とし、名誉会員からは会費及び負担金を徴収しない。
第4章 総 会
(構 成)
第22条 総会は、すべての一般会員によって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(意思決定機関)
第23条 総会は、本会の最高意思決定機関とする。
(種 別)
第24条 総会は、定時総会、通常総会及び臨時総会の3種類とする。
(議決事項及び報告事項)
第25条 次に掲げる事項は、総会において決議又は報告をしなければならない。
(1)議決事項
① 定款の変更
② 諸規則の制定及び変更
③ 理事及び監事の選任又は解任
④ 熊本県歯科医師会代議員及び熊本県歯科医師会予備代議員の選出
⑤ 財産の運用に関すること
⑥ 事業計画書及び予算書の承認
⑦ 入会金、会費及び負担金の賦課額並びに徴収方法
⑧ 会員の戒告及び除名処分
⑨ 理事及び監事に対する報酬及び退職金の基準
⑩ 理事及び監事の報酬及び退職金の額
⑪ 理事及び監事に対する費用の弁償の基準
⑫ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
⑬ 解散及び残余財産の処分
⑭ その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(2)報告事項
① 会務及び各事業
② その他
(開 催)
第26条 総会は、毎年度、定時総会を5月又は6月に、通常総会を2月又は3月に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 前項の定時総会をもって、法人法上の定時社員総会とする。
(招 集)
第27条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 一般会員の総議決権の5分の1以上の議決権を有する一般会員から、会議の目的たる事項及びその理由を記載した書面により臨時総会の招集の請求があった場合、会長はその請求があった日より30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、理事会は、次の事項を決議しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項(当該事項が役員等の選任、役員等の報酬等、事業の全部の譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む。)
(3)総会に出席できない一般会員は書面で議決権を行使することができることとし、法人法に定める議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下、「総会参考書類」という。)に記載すべき事項及び議決権行使の期限
4 会長は、総会の日の2週間前までに、一般会員に対して前項各号に掲げる事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合であって、一般会員が書面で議決権を行使することを認めない場合は、期限を5日前までに短縮することができる。
5 総会に出席できない一般会員が書面で議決権を行使するときは、前項の通知には、法人法に規定する次の書類を添付しなければならない。
(1)総会参考書類
(2)議決権行使書面
(総会の議長及び副議長)
第28条 総会の議長及び副議長は、その総会において、出席した会員の中から各1名を選出するものとする。
(定足数)
第29条 総会は、すべての一般会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議事規則)
第30条 総会の議事規則は、総会の決議を経て別に定める。
(議決権)
第31条 総会における議決権は、一般会員1名につき1個とする。
(決 議)
第32条 総会の決議は、出席した一般会員の議決権の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は出席した一般会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第37条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第33条 総会に出席できない一般会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、その議決権を代理人に代理行使させることができる。この場合においては、その一般会員は総会に出席したものとみなし、当該議決権の数は第31条の議決権の数に算入する。
(書面による議決権行使)
第34条 総会に出席できない一般会員が書面で議決権を行使するときは、第27条第5項に規定する議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その会員は総会に出席したものとみなし、当該議決権の数を第31条の議決権の数に算入する。
(通 知)
第35条 会長は、総会で決議し、又は報告した事項については、一般会員へ知らせなければならない。
(総会の議事録)
第36条 総会の議事は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)一般会員の現在数
(3)出席した一般会員の数
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事並びに一般会員の中からその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第5章 役 員
(役員の配置)
第37条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長とし、1名以上3名以内を副会長とし、1名を専務理事とし、
1名以上3名以内を常務理事とする。
3 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第38条 理事及び監事は、立候補又は推薦候補の中から、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 会長の選定に当たっては、総会において会長候補者1名を投票により決定し、理事会は当該候補者を理事会において選定する方法をとることができる。
(理事の職務及び権限)
第39条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、本会の業務を執行する。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第40条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第41条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総
会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第37条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第42条 役員に欠員を生じたときは、会長が会務に支障がないと認めた場合を除き、第
37条の規定により補充することとする。
2 前項の補充により選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第43条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報 酬)
第44条 理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬及び退職金等の支給の基準に従って算定した額を報酬及び退職金等として支給することができる。
(顧問及び嘱託)
第45条 本会に、任意の機関として顧問及び嘱託を置くことができる。
2 顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問にこたえ、本会の会議に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
4 嘱託は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
5 嘱託は、本会の事業に関し意見を述べることができる。
6 顧問及び嘱託の任期は、第41条の規定を準用する。
第6章 理事会等
(構 成)
第46条 本会に、理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(機 能)
第47条 理事会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)総会の招集及びこれに附議する事項
(5)常務理事会の審議事項
(6)入退会に関する事項
(7)本会及び各委員会の事業及び予算案に関する事項
(8)嘱託の委嘱に関する事項
(9)会員の表彰に関する事項
(10)事務局に関する事項
(11)その他緊急又は重要な会務に関する事項
(開 催)
第48条 理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 前項の規定にかかわらず、理事の3分の1以上又は監事から、会議の目的たる事項及びその理由を記載した書面により、理事会の招集の請求があったときはすみやかに理事会を開催しなければならない。
(招 集)
第49条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第50条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会の議長は、理事会において互選する。
(定足数及び決議)
第51条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監事の出席)
第52条 監事は、理事会に出席し、質問し、又は意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。
(理事会の議事録)
第53条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名押印する。
(常務理事会)
第54条 会長が必要と認めたときは、常務理事会を開くことができる。
2 常務理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成する。
3 常務理事会は、理事会から検討することを要請された事案については対応案を作成し、理事会に提出する。
(審議員会)
第55条 この法人に任意の機関として、審議員会をおく。審議員会は審議員をもって構成し、理事会からの審議事項等を審議し、理事会に意見を答申する。
2 審議員は25名以内とし、各外部協力組織(支部)より代表を推薦し、総会において承認する。
3 審議員は理事、監事を兼ねることができない。
4 審議員会は、定時総会、通常総会及び臨時総会の前に開催するものとする。
5 理事及び監事は、審議員会に出席して意見を述べることができる。
6 審議員会の議長、副議長は、審議員の中から選出する。
7 審議員会は、審議員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第7章 委員会
第56条 この法人は任意の機関として、本会の事業を推進するために、委員会を置くことができる。
2 委員会の構成及び任務に関しては、理事会の決議により、別に定める。
3 各委員会の委員は、会員より理事会において選任し、会長が委嘱する。
4 委員会の運営に関する必要な細則は、理事会において別に定める。
第8章 特別委員会
第57条 この法人は任意の機関として、総会の委任事項を審議するために、総会の決議を経て特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会は次の3種とする。
(1)選挙管理委員会
(2)裁定審議会
(3)医道委員会
3 特別委員会の委員は役員以外の、一般会員より総会で選任する。
4 特別委員会に関する必要な規則は、総会で決議し、別に定める。
第9章 会計及び財産
(事業年度)
第58条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(財 産)
第59条 本会の財産は、積立財産及び運用財産とする。
2 財産は、会長が管理する。
3 財産の運用は理事会で協議し、総会で決議するものとする。
(積立財産)
第60条 積立財産の使用目的は、次に掲げるものとする。
(1)会館建設、改修等に関すること
(2)その他
(規 則)
第61条 財産の管理及び会計に関する規則は、総会の決議を経て、別に定める。
(剰余金)
第62条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業計画及び収支予算)
第63条 本会の事業計画書、収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第64条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第10章 事務局
第65条 本会に事務局を置く。
2 事務局には所要な職員を置き、理事会の決議を経て、会長が任免する。
3 事務局の構成、任務その他必要な規則は、理事会において別に定める。
第11章 解 散
(解 散)
第66条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第67条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第68条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第 1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第58条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事は、次に掲げる者とする。会 長 xx xx
副 会 長 xx xx xx xx
4 本会の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とする。専務理事 xx xx
常務理事 xx xx xx xx
5 一般社団法人の設立当初の理事及び監事は、第41条第1項、第2項にかかわらずその任期は、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
6 社団法人熊本市歯科医師会の定款は、附則第2項に規定する解散の登記の日に廃止する。
附 則
1 この定款の変更規定は、平成24年6月29日から施行する。附 則
1 この定款の変更規定は、平成24年9月20日から施行する。