Contract
エディオンカードの会員規約
エディオンカードサービス会員規約
• この会員規約は、エディオングループのうち株式会社エディオンおよび株式会社サンキュー(以下、これらを総称して「当社」という。)がクレジットカード会社(以下、「カード会社」という。)と提携して発行するクレジットカード(株式会社エディオンが発行するエディオンカードおよび株式会社サンキューが発行する100満ボルトカードのことを指し、以下、これらを総称して便宜的に「エディオンカード」という。なお、これらを総称せず区別して呼ぶ場合、「エディオンが発行するエディオンカード」および「サンキューが発行する100満ボルトカード」という。)に関し、その内容と適用条件を定めた「エディオンカードサービス会員規約」(以下、「本規約」という。)です。
• 当社が発行するカードは、前項のエディオンカードの他に以下のカードがあり、それぞれ会員規約が異なります。各カードの会員規約については、当社ホームページを参照ください。
1. エディオン ID カード(以下、「ID カード」という。)
第 1 条に規定するカードサービス機能はありますがクレジット機能はありません。
2. エディオンポイントカード(以下、「ポイントカード」という。)
ポイント特典に限定したカードで長期修理保証およびクレジット機能ともにありません。
※ポイントカードの新規発行は 2012 年9月 30 日、ポイント付与は 2014 年9月 30 日で終了しました。
3. エディオンあんしん保証カード(以下、「あんしん保証カード」という。)
ポイント特典と長期修理保証特典がありますが特典内容は他のカードサービス内容と異なります。また、クレジット機能はありません。
4. 100 満ボルトIDカード(以下、「IDカード」という。)
第1条に規定するカードサービス機能はありますがクレジット機能はありません。
5. 100 満ボルトあんしん保証カード(以下、「あんしん保証カード」という。)
ポイント特典と長期修理保証特典がありますが特典内容は他のカードのサービス内容と異なります。また、クレジット機能はありません。
• 本規約は、原則として、当社が運営する店舗(EDION ネットショップを含む。)およびエディオンフランチャイズ店舗
(以下、店舗の名称にかかわらず「当社販売店」という。)にて共通に適用されます。ただし、当社が出店するインターネットショッピングモール(楽天市場、Yahoo!、Amazon 等)でのご利用の場合には、本規約の適用はございませんのでご注意ください。また、当社販売店のうち一部の店舗では、エディオンカードの全部もしくは一部の機能を利用することができず、または一部異なるサービス(当社付与ポイントとは異なる代替のポイントを付与するなど)を提供する場合がございます。詳しくは、ご利用の当社販売店にお問合せください。
• サンキューが発行する 100 満ボルトカードの会員(xxxxxが発行するエディオンカードの会員でもある者を除 く。)には、エディオンが発行するエディオンカードの会員のみに適用される EDION ネットショップならびにデジタル会員証等のエディオンアプリの機能およびサービスに関する本規約上の記載は適用されません。予めご了承ください。
第 1 条(カードサービス機能)
エディオンカードは、当社がカード会社と提携して発行するクレジット機能を有するカードであり、加えてエディオンカードの会員(以下、「エディオンカード会員」という。)に長期修理保証およびポイント特典(以下、併せて「カードサービス」という。)を提供するものです。
第 2 条(エディオンカード会員)
1. エディオンカード会員は、日本に居住する個人を対象とし、本規約およびカード会社が別途定めるクレジットカード会員規約(以下、「クレジットカード会員規約」という。)を承認して当社に入会申込を行い、当社およびカード会社が入会を認めた方(以下、「本人会員」という。)といたします。なお、会員が、エディオンカードの各機能をパソコン、携帯電話その他の情報端末(以下、単に「情報端末」という。)を用いて利用することを希望する場合(EDION ネットショップからエディオンカード会員申込を行なった方を含む。)、当社が別に定める規約に同意のうえ利用していただく必要があります。この場合、前条に定めるエディオンカードの発行に代えて、デジタル会員証をご利用いただくことで当社販売店にてカードサービスをご利用いただくことが可能となります。
2. 当社は、本人会員に加えて、同世帯内(生計を一にする同居の家族)の方に対しても、本人会員の承諾を得た場 合または本人会員自身による申込があっ た場合に、本人会員に付随したエディオンカード会員資格(以下、登録された家族の方を「家族会員」という。)を与えることができるものとします。本人会員 は、家族会員に対して、カードサービスを利用するに際し、本規約を遵守させる義務を負うものとし、本規約に基づく全ての責任を引受けるものとします。
3. 本人会員から入会申込があった場合、当社およびカード会社が入会を認めた本人会員の配偶者には、配偶者専用のエディオンカードが発行されます(以下、「配偶者カード会員」という。)。また本人会員から本人以外の同居家族(但し、配偶者を除く。)の入会申込があった場合、当社およびカード会社が入会を認めた当該ご家族の方には家族専用のエディオンカードが発行されます(以下、「家族カード会員」という。)。
4. 本規約に定めるエディオンカード会員には、以上のとおり、①本人会員、②家族会員、③配偶者カード会員および
④家族カード会員が含まれます。な お、本規約内に、区別することなく単に「家族会員」と記載した場合には、「家族会員」には、②家族会員のほか③配偶者カード会員および④家族カード会員が 含まれ、また、単に「家族カード会員」と記載した場合には、カードが発行されている③配偶者カード会員および④家族カード会員の両者を指すものとします。
5. エディオンカードの利用はエディオンカードの名義人に限ります。ただし、家族会員が本規約の定めにしたがい、長期修理保証サービスを本人会員の承諾を得て利用する場合はこの限りではありません。
6. エディオンカード会員が当社販売店にて、自己が会員であることを当社に対して明示せずに保証対象商品を購入した場合(EDION ネットショップにて、会員登録を行わなかった場合、ならびに店舗にてログインおよびデジタル会員証の提示を行わなかった場合を含む。)は、カードサービスが適用されません。
第 3 条(サービス利用料)
1. 本人会員は、エディオンカード会員にかかる年会費(以下、「サービス利用料」という。)を毎年支払うものとします。サービス利用料の支払月は、当社所定月といたします。
2. 本人会員が負担するサービス利用料は、当社の定める金額といたします。この金額は変更することがあります。金額を変更する場合は、店頭での告知または電子媒体などの合理的な方法により各会員にあらかじめ公表いたします。
3. 本人会員が負担するサービス利用料には、家族会員および家族カード会員のサービス利用料が含まれています。
4. サービス利用料には、本規約に定める長期修理保証およびポイント特典などのカードサービスの維持にかかる費用などが含まれています。
5. 当社は、エディオンカードによる決済、指定の業務委託先による集金代行または当社が定める方法により本人会員からサービス利用料を徴収いたします。
6. 当社が定める支払期限までに当該年次のサービス利用料を徴収できない場合は、当該年次以降のエディオンカード会員の資格(以下、「会員資格」という。)を喪失し、本人会員、家族会員および家族カード会員ともに本規約に定めるカードサービスが一切利用できなくなります。
7. 当社に支払ったサービス利用料は、理由の如何を問わず返金されないものとします。第 4 条(長期修理保証)
1. 長期修理保証とは、長期修理保証の対象商品(以下、「保証対象商品」という。)が故障した場合、本規約に定める保証内容に基づき、エディオンカード会員が当社の費用負担により修理を依頼できるカードサービスです。
2. 前項の費用は修理工賃、修理部品代をいい、必要に応じ出張費を含みます。なお、配送料、取付工事代金および
「特定家庭用機器」または「使用済み小型家電」リサイクル料金(運搬料を含む。)は、これに含まれず、エディオンカード会員の負担となります。
3. 保証対象商品の修理は、メーカー、当社または当社が指定する協力業者が行います。
4. 長期修理保証は、保証対象商品を一般家庭用に使用し、取扱説明書および本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用をした場合(以下、「正常な使用」という。)に生じた故障が対象となり、次条以降の各条項に規定した内容を満たす必要があります。
5. 本条の定めにかかわらず、当社は、修理部品の入手困難、経済的合理性その他の事由により、保証対象商品を修理することが不可能または著しく困難で あると判断した場合には、以下のいずれかの方法によることで保証対象商品の修理に代えることができるものとします。なお、いずれの方法によるかは当社の判 断によることとし、各会員は、これにしたがうものとします。いずれの場合も、保証対象商品および代替商品に対する長期修理保証は失効します。
①保証対象商品と同等の機能または性能を有する商品(以下、「代替商品」という。)に交換すること。なお、交換対象となる代替商品については、会員による 保証対象商品の購入金額を限度額とします。そのため、代替商品について、当社販売店における店頭表示価格が限度額を超える場合、その差額分を会員が負担して代替商品の交換を行うこと、または機能もしくは性能の異なる限度額以下の同種の商品との交換を行うことのいずれかを会員が選択することができるものとし ます。交換商品は新品の商品とし、交換後は、メーカー保証のみが適用されます(な お、代替商品のお渡し前に当社により動作確認を行うことがあります)。
②修理費用相当額のポイントを会員に進呈すること。ただし、当該保証対象商品について、過去に長期修理保証を利用して修理を行った実績がある場合は、購入金額から累積の当該修理費用を控除した額を限度額とし、累積金額と修理見積金額の合計が購入金額を超える場合であっても、購入金額に満つるまでの額を限度額とし、これに相当するポイントを付与します。
6. 会員が、同じ型番の商品を同時に複数購入した場合、同一の伝票に合計された購入金額にて表示されることがありますが、長期修理保証は、単品ごとに適用されるため、保証限度額についても、それぞれ単品での購入金額を基準として長期修理保証が適用されます。
7. 当社が修理を承った場合であっても、メーカーの都合により、修理費用相当額にて保証対象商品を新品の同一型番または他の機種(通常、後継機)と交換がなされる場合があります。この場合、交換後の修理対象商品の型番・製造番号にて再記録し、以降、修理済みの保証対象商品とみなして、長期修理保証を継続します(交換日より新たに長期修理保証が開始するものではありません。)。ただし、修理費用相当額で交換となった場合は、通常のメーカー保証の適用はありません。なお、この場合、メーカーが独自に指定する期間内において修理保証サービスが適用されることがありますが、これらのメーカー独自の修理保証サービスは、長期修理保証に優先して適用されます。
第 5 条(保証対象商品)
1. 保証対象商品は、エディオンカードに入会申込の後、会員資格の有効期間内に当社販売店または EDION ネットショップで購入したメーカー保証が1 年以上付き、かつ単価が 5,000 円(税別)以上の当社が指定する家電製品といたします。ただし、携帯電話・電動自転車・ゲーム機・一部の海外メーカー商 品・日替わりセールの特価商品など、保証対象外商品も一部あります。保証対象商品は店頭にて表示いたします。
エディオンカード会員が EDION ネットショップで保証対象商品を購入する場合は予め、EDION ネットショップで会員登録を行い、ログインが必要です。 エディオンカード会員であってもこの手続きをおこなわず EDION ネットショップで商品を購入した場合は保証特典が適用されません。
2. 2007 年4月 1 日以降(サンキューが発行する 100 満ボルトカードは 2015 年 10 月 6 日以降)、当社が保証対象商品として販売するパソコン(当社指定商品に限る。)は、5 年間の長期修理保証が適用されます。ただし、当社指定商品以外のパソコンには本規約による長期修理保証は適用されません。
3. 当社は、当社販売店にて保証対象商品を購入したエディオンカード会員に対して、購入商品ごとにレシートに表示し当社保証書として提供いたします。 この当社保証書に明記された家電製品が保証対象商品となります。EDIONネットショップにて保証対象商品をご購入された場合は、マイページの保証対象商 品(一覧)に表示いたします。この保証対象商品(一覧)に登録された家電製品が保証対象商品となります。
第 6 条(保証対象となる会員)
家族会員が、保証対象商品を購入した場合にも長期修理保証は適用されます。この場合は、家族会員が属する本人会員の購入分とみなし、本人会員への長期修理保証が適用されます。
第 7 条(保証対象となる購入方法)
保証対象商品の購入方法(エディオンカード、他社クレジットカード、当社が指定する個別信用購入あっせん、デビットカード、電子マネー、現金およびギフトカードなどの金券など)の如何にかかわらず、長期修理保証が適用されます。
第 8 条(保証適用開始時期)
エディオンカードへの入会が認められた場合は、エディオンカードの入会申込の際に当社販売店で購入した保証対象商品についても長期修理保証が適用されます。
ただし、EDION ネットショップから入会申込をおこなった場合は、EDION ネットショップの会員としてエディオンカード会員情報が更新された後に購入 した保証対象商品に長期修理保証が適用されます。エディオンカード会員への更新は、EDIONネットショップのマイページから確認できます。
第 9 条(保証適用期間)
長期修理保証の適用期間は、保証対象商品ごとにメーカー保証の期間を含めて購入日、出荷日または配送日から 5 年間となります。なお、いずれの起算日となるかは、購入した当社販売店の種別、購入方法、配送方法などにより異なります。
第 10 条(メーカー保証の優先適用)
保証対象商品の故障時期がメーカー保証期間内の場合は、メーカー保証書に記載されている 保証内容に基づきメーカー保証のみが適用されます。その ため、メーカー保証サービスが長期修理保証サービスよりもサービス内容において劣る場合(メーカー保証サービスの場合のみ出張費が有償となる場合など)で あっても、長期修理保証サービスの内容が適用されることはありません。
※ 例)「5 年保証」→「メーカー保証 1 年」+「長期修理保証 4 年」。第 11 条(保証適用限度額)
エディオンカード会員が購入した個々の保証対象商品に対する長期修理保証の単品ごとの適用限度額は、当該保証対象商品の購入金額(税別)となります。
第 12 条(長期修理保証の分類および保証書)
1. 長期修理保証の適用期間内に取扱説明書および本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用で保証対象商品が故障した場合、エディオンカード会員は、修理に要する費用を当社の負担とする修理を本規約に基づき依頼することができます。
2. 保証対象商品は、メーカーの指定または当社規定により出張修理対象商品と持込修理対象商品に分類され、修理の依頼方法、内容がそれぞれ異なりま す。なお、持込修理対象商品は、別表 1 に例示しています。ただし、 2017 年 4 月 1 日現在のものであり、事前の案内なく変更される場合があります。最新の ものは当社販売店にて掲示などにより案内いたします。
3. 当社保証書は、原則として、すべての当社販売店および当社が別途指定する修理サービス事業所(以下、「当社 サービス部門」という。)で通用いたし ます。なお、当社保証書を紛失した場合は、エディオンカード会員からの申出により当社販売店にて当社保証書のかわりに保証対象商品一覧を発行するか、別に 定める規約にしたがい会員の情報端末にて保証対象商品の一覧を表示させるなどによりご確認いただけます。
第 13 条(出張修理対象商品の修理依頼の方法)
1. エディオンカード会員は、次の定めに従い出張修理対象商品の修理を依頼するものとします。
①エディオンカード会員は、出張修理対象商品の修理を依頼する場合、当社販売店または当社サービス部門に連絡するものとします。なお、EDION ネットショップから当社へ修理依頼を行うことができます。
②出張修理対象商品の修理の場合は、エディオンカード会員のご登録住居を訪問して出張修理対象商品の修理を行います。ただし、修理の必要上、対象商品を持ち帰って修理を行う場合があります。
③当社が出張修理対象商品を持ち帰った場合、修理が完了した出張修理対象商品は当社または指定する業者が配送いたします。
2. 離島またはそれに準ずる遠隔地へ出張する場合、出張に要する費用(有料道路、フェリー代、駐車場代など)はエディオンカード会員の負担となります。
第 14 条(持込修理対象商品の修理依頼方法)
エディオンカード会員は、次の定めに従い持込修理対象商品の修理を依頼するものとします。
①持込修理対象商品の修理を依頼する場合、エディオンカード会員は、当社販売店または当社サービス部門に修理対象商品を持ち込むものとします。
②持込修理対象商品について、エディオンカード会員が出張修理または当社の引き取りによる修理を依頼する場合、出張
および引き取りに要する費用はエディオ ンカード会員の負担となります。持込修理対象商品について、エディオンカード会員が出張修理または当社の引き取りによる修理を依頼する場合、出張および引 き取りに要する費用はエディオンカード会員の負担となります。
③エディオンカード会員は、修理が完了した持込修理対象商品を当社が指定する日(以下、「引取日」という。)までに引き取るものとします。
④持込修理対象商品を当社販売店または当社サービス部門に発送し修理を依頼する場合、発送に要する費用はエディオンカード会員の負担となります。ただし、この場合は、次号の定めにかかわらず、修理が完了した持込修理対象商品の返送に要する費用を当社が負担いたします。
⑤修理が完了した持込修理対象商品をエディオンカード会員の要望により配送する場合または引取日までの引取りがない場合に当社が任意に配送する場合、配送、取り付けおよび設置に要する費用はエディオンカード会員の負担となります。
⑥エディオンカード会員が、修理が完了した持込修理対象商品の引き取りを拒絶する場合には、催告後一定期間を経過してもなお引取りがなされない場合、当社 は、持込修理対象商品を処分いたします。また、この場合、エディオンカード会員は、当該持込修理対象商品の所有権を放棄するとともに、当社に対して保管費 用、引渡準備に要した費用および処分費用などを支払うものとします。
第 15 条(デジタル機器の修理)
1. デジタル機器の修理を依頼する場合、エディオンカード会員は、プログラム、データ、記録媒体、純正でない部品、機構および付加物ならびに改造物を事前に機械から消去し、取り外すものとします。
2. 前項のいずれかがデジタル機器に記録・付加された状態で当社または当社の指定修理業者に引き渡された場合には、エディオンカード会員は、これらに 対する権利を放棄したものとし、プログラム、データ、ならびにメモリおよびハードディスクその他の記録媒体などの内容が変更され、消去などされた場合で も、当社は一切の責任を負いません。
3. 前項に定める事項について、エディオンカード会員が予め承諾しない場合、当社は、当該デジタル機器についての修理を拒絶することができるものとします。
4. 修理のため交換した旧部品・機械は当社の所有物となります。第 16 条(長期修理保証の対象外となる事項)
以下に該当する場合は、長期修理保証の適用期間内でも長期修理保証は適用されません。
1. 直接、間接を問わず、次に掲げる事由により保証対象商品に故障または損傷が生じた場合
①保証対象商品の破損、変形、外圧、異物混入、シリコン付着、不良灯油使用、自然環境による劣化、消耗、摩擦、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色またはその他類似する事由に因るもの
②ソフト、周辺機器、アクセサリーなど保証対象商品以外の商品の故障またはバッテリー(電池)の交換
③保証対象商品の使用上の誤り、不当な修理や改造に因るもの
④保証対象商品の購入後の移動、輸送、落下に因るもの
⑤火災、地震、水害、落雷、塩害、ガス害、その他の天災、地変、公害、異常電圧またはその他の外部要因によるもの
⑥保証対象商品以外の財物の故障または損傷
⑦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似する事変暴動(群衆または多 数の者の集団の行動により全国または一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認めら
れる状態をいう。)に因るもの
⑧核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様。)により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性、これらの特性での事故に因るもの
⑨保証対象商品のメーカーリコールの場合またはメーカーが取り替えを認めた場合
2. 保証対象商品の代替商品に故障または損傷が生じた場合
3. メーカー保証書、当社保証書または第12条第3項の保証対象商品一覧以外の他の保証書での修理対象となる商品に故障または損傷が生じた場合
4. 一般家庭用以外(例えば、業務用の使用、車輌、船舶への搭載)に使用されたときに、保証対象商品に故障または損傷が生じた場合
5. 本人会員と生計を一にしない親族または第三者に転売、譲渡、貸与した保証対象商品に故障または損傷が生じた場合
6. 長期修理保証の適用期間の終了後に当社販売店もしくは当社サービス部門に対して保証対象商品の故障の報告がなされた場合または修理の依頼がなされた場合
第 17 条(長期修理保証の対象となる住居)
1. 本人会員が、当社に登録した住居(以下、「登録住居」という。)で保証対象商品を使用した場合に限り長期修理保証を適用いたします。登録住居は、住所が同一の一世帯に限定いたします。
2. 本人会員の転居などにより登録住居を変更する場合は、事前に当社販売店へ連絡して登録住居を変更するものとします。この手続きがなされていない場合は、長期修理保証の対象外となります。なお、転居の際、旧住所に残された保証対象商品は保証対象外となります。
3. 本人会員が、保証対象商品を登録住居以外で使用することを要望する場合は、その住居を登録住居とするエディオンカードまたは ID カードに入会し、サービス利用料を別途支払う必要があります。
4. 家族会員が登録住居から転居し、当該保証対象商品の保証の継続を要望する場合は、当該家族会員を本人会員とする新たなエディオンカードまたは ID カードの会員となる必要があります。この手続きがなされていない場合は、長期修理保証の対象外となります。
第 18 条(長期修理保証の対象外となる損害)
1. 保証対象商品の故障に起因して保証対象商品以外の財物が滅失、損傷もしくは汚損したことによる生命、身体および財産に対する損害は、長期修理保証の対象外となります。
2. 保証対象商品の故障に起因して保証対象商品またはその他の財物を円滑に使用できないことにより生じた損害は、長期修理保証の対象外となります。
第 19 条(長期修理保証の対象外となる部品、作業)
メーカー保証書または取扱説明書に記載されている消耗品、磨耗品、付属品など、長期修理保証の対象外となる部品または修理作業があります。これらの 部品交換または修理作業に要する費用は、エディオンカード会員の実費負担(修理工 賃、修理部品代、出張費を含む。)が必要となります。
長期修理保証の対象外となる部品の例は別表 2、修理作業の例は別表3にそれぞれ例示しています。ただし、2017 年 10月 1 日現在のものであり、事前の案内なく変更される場合があります。最新のものは当社販売店にて掲示などにより案内いたします。
第 20 条(10 年間長期修理保証商品についての特例)
当社が「10 年間長期修理保証対象商品」として販売する商品については、以下の条件で購入日、出荷日または配送日から 10 年間の修理を保証いたします。(EDION ネットショップでの購入商品の一部では出荷日から 10 年間となります)
1. 対象となるのは 2005 年 1 月 1 日以降(サンキューが発行する 100 満ボルトカードは 2015 年 10 月 6 日以降)にお買上げいただいた対象商品です。対象商品は購入時に店頭で表示いたします。
2. 保証内容は前条までに定めた5年間の長期修理保証の内容に準じます。ただし、購入日、出荷日または配送日から5年間経過した後の「冷凍サイクル部品」の修理は1回のみとなります。(ただし、修理に要する代金額が保証適用限度額を超える場合には、その超過額について、ご負担いただく必要がございま す。)なお、修理部品がメーカーから入手できない場合は、修理が可能であれば生じたであろう「修理費用相当額」の修理累積金額から購入金額までを差し引いた残額分に相当するポイントをお客様に進呈いたします。当該 商品に対する長期修理保証は 失効いたします。
第 21 条(ポイント特典の内容)
1. 本規約の定めに基づきエディオンカード会員にポイントが付与される購入などには、次の 2 つの場合があります。
(1)エディオンカード会員が、当社販売店でポイント付与の対象となる商品(以下、一部サービスなど役務を含め
「付与対象商品」という。)を購入した場合
①エディオンカード、当社が指定する個別信用購入あっせん、デビットカード、電子マネー、現金の使用による購入の場合、当社はポイントを付与します(以下、「当社付与ポイント」という)。
②エディオンカード会員が、付与対象商品の代金の一部でもエディオンカード以外の他社クレジットカードおよび前号で指定した方法以外で購入された場合は、長期修理保証は適用されますがポイントは付与されません。
③エディオンカード会員が、EDION ネットショップでポイント付与対象となる商品を購入する場合は予め、EDION ネットショップの会員登録を行い、ロ グインが必要です。エディオンカード会員であってもこの手続きをおこなわず EDION ネットショップで商品を購入した場合は、ポイントは付与されません。
(2)エディオンカード会員が、当社以外のカード会社の加盟店(以下、「カード加盟店」という。)においてエディオンカードで決済した場合
①エディオンカードの使用による決済の場合に限り、カード会社からポイントが付与されます(以下、「カード会社付与ポイント」という)。
(3)サンキューが発行する 100 満ボルトカード会員が、ご来店の上、株式会社サンキューが指定する方法で、来店ポイントの付与手続きをされた場合
①サンキューが発行する 100 満ボルトカード会員は、株式会社サンキューが運営する販売店に販売店の営業時
間中にご来店の上、ポイントマシンの利用または当社が指定する手続きを行っていただくと、一日につき 1 回まで、株式会社サンキューが別途定める来店ポイントを付与します。なお、本規約の規定にかかわらず、ポイントマ
シンの不具合やこれに代わる他のキャンペーンの実施などにより来店ポイントが付与されない場合があります。また事前に予告なく来店ポイントのサービスの内容の変更、休止または終了を行うことができるものとします。
2. エディオンカード会員が取得した当社付与ポイントおよびカード会社付与ポイントの内容は同一であり、本人会員または家族カード会員は、当社の指定する商品およびサービスの代金支払いにポイントを充当することができます。
3. 付与されたポイントは「1ポイント=1円」相当として換算しますが、商品によっては換算率が異なる場合があります。この場合、店頭または当社ホームページに掲示いたします。
4. 前項記載の換算率は、当社の判断により変更される場合があります。この場合、あらかじめ店頭または当社ホームページに掲示いたします。
5. 前 4 項の定めにかかわらず、当社は、エディオンカード会員へのポイント付与に代えて当社が提携する他のポイントサービス事業者のポイントプログラムを導入するなど、本規約に定める内容と異なる取扱いを行うことがありま す。
第 22 条(当社付与ポイントの対象となる商品)
1. エディオンカードに入会申込後、エディオンカード会員が会員資格の有効期間内に付与対象商品を購入した場合に当社付与ポイントが付与されます。ただし、次項に示すように一部付与ポイントの対象とならない商品およびサービスがあります。
2. 当社販売店にて取り扱う商品および役務のうち、以下のものは当社付与ポイントの対象外となります。ただし、当社販売店にて、これらを変更しまたは追加などする場合があります。 (1)商品
ポイント除外指定商品、商品券、ギフト券、各種プリペイドカード、各種チケット(旅行・コンサート・映画など)および書籍など
(2)役務提供
各種レンタル利用料金、各種工事代金、修理料金(修理工賃、修理部品代および出張費を含む。)、パソコンサポート料、パソコンテクニカルサポート料、各種 年間サービス利用料、各種年会費、保証掛金、エディオンカードのキャッシングサービスの利用代金、会員手数料および遅延損害金
3. 当社は、当社付与ポイントにおいて別途付加的にポイント(以下、「ボーナスポイント」という。)を付与することがあります。この場合、店頭、チラシなどで告知いたします。
第 23 条(当社付与ポイントの対象となる会員)
1. 本人会員が付与対象商品を購入した場合にポイントを付与します。
2. 家族会員が付与対象商品を購入した場合は、本人会員の購入分とみなし、ポイントを付与します。
3. 付与対象商品を購入の際にエディオンカードを提示できない場合は、当社に登録したエディオンカード会員の情報を申出ることによりポイントが付与さ れます。この場合、当社所定の本人確認をさせていただきます。当社に登録された情報と合致しない場合はポイントの付与はできません。
第 24 条(当社付与ポイントの付与開始時期)
1. エディオンカードへの入会が認められた場合は、エディオンカードの入会申込の際に当社で購入した付与対象商 品からポイントを付与いたします。な お、EDION ネットショップにて入会申込を行なった場合は、EDION ネットショップの会員としてエディオンカード会員情報が更新された後に購入した付 与対象商品にポイントを付与いたします。会員情報への更新は、EDION ネットショップのマイページから確認できます。
2. ポイントは、付与対象商品の代金を全額支払いいただいた当日に付与いたします。第 25 条(当社付与ポイントの計算方法)
1. 当社付与ポイントは、当社指定の商品代金(ただし消費税を除く。)100 円につき 1 ポイントとして算出いたします。なお、ポイントの算出は 1 商品ごとに行い、購入代金 100 円未満の端数は切り捨てるものとし、これが合算されることはありません。
2. 当社付与ポイントにおけるボーナスポイントは、当社が所定する方法、条件により算出いたします。第 26 条(カード会社付与ポイント)
1. 当社は、当社販売店以外のカード加盟店において本人会員または家族カード会員がエディオンカードで商品などの購入代金を決済した場合にカード会社 付与ポイントを付与いたします。家族カード会員が自身のエディオンカードにより決済した場合は、家族カード会員が属する本人会員の購入分とみなし本人会員 にポイントを付与いたし ます。なお、購入する商品やサービスによりポイントが付与されないものがございます。
2. カード会社付与ポイントにおいて、当社はカード会社およびカード加盟店と提携して別途ボーナスポイントを付与することがあります。ボーナスポイントの詳細は、弊社ホームページなどにて告知いたします。
第 27 条(カード会社付与ポイントの付与開始時期)
1. エディオンカードの到着後、エディオンカードにより決済した時からポイントを付与いたします。
2. カード会社付与ポイントは、原則としてカード会社が別途送付するご利用代金明細書上にエディオンカードの当該利用分として記載し付与いたします。
第 28 条(カード会社付与ポイントの計算方法)
1. 国内および海外のカード加盟店におけるカード会社付与ポイントは、エディオンカード利用代金に対して 100 円につき1ポイントとして算出いたしま す。なお、ポイントの算出は1件ごとに行い、購入代金 100 円未満の端数は切り捨てるものとし、これが合算されることはありません。
2. ボーナスポイントは、当社、カード会社およびカード加盟店が所定する方法、条件により算出いたします。
3. カード会社付与ポイントの計算方法は変更される場合があります。この場合当該カード会社から請求明細書などによりあらかじめ通知いたします。
第 29 条(付与ポイントの取り消しおよび返品時の取扱)
1. 当社での購入の取り消し、エディオンカード利用の取り消しにより代金の全部または一部が返金された場合、この金額に相当する付与ポイントも同様に取り消しとなります。
2. 購入された商品を返品された場合、当該付与ポイントは取り消しとなります。
なお、当該付与ポイントが使用され、累計されたポイント残高が取り消したポイントに満たない場合は、当該商品の返金額からその不足分のポイント相当分を差し引かせていただくか現金でお支払いいただきます。
3. 当社は、エディオンカード会員が本規約、クレジットカード会員規約その他当社が定める各規約などを遵守していないと判断した場合、当該会員に対して付与ポイントを取り消すことができます。
第 30 条(付与ポイントの有効期間)
当年度(当年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいいます。)に付与されたポイントの有効期限は、翌々年度 3 月 31 日ま
でとし、その翌日である 4 月 1 日付にて、すべて自動的に失効いたします。
※ 例) 2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日までに付与されたポイントは、2019 年 3 月 31 日まで有効。
第 31 条(付与ポイントの累積・減算方法)
当社は、個々の付与ポイント(以下、「個別ポイント」という。)をその都度加算して本人会員に累積された利用可能ポイント
(以下、「利用可能ポイン ト」という。)を算出いたします。また、当社は、本人会員および家族カード会員が使用されたポイントを都度減算し、有効期限ごとのポイント残高(以下、 「有効期限ごとポイント」という。)を算出いたします。
第 32 条(付与ポイントの会員告知)
1. 当社は、当社販売店、別途定める当社カードセンターへの本人会員からの申出または当社ホームページでの照会により最新の有効期限ごとポイント、利用可能ポイントを案内いたします。
2. 当社は、エディオンカード会員に対して当社販売店での購入ごとに当社付与ポイントの個別ポイントをレシートに表示して案内いたします。この場合、 有効期限ごとポイント、利用可能ポイントもレシートに表示、案内いたします。 また、EDION ネットショップでの購入時は注文内容確認画面にて当社付与予 定ポイントを案内いたします。
3. 当社は、カード会社が別途送付する利用代金明細書に表示して本人会員に対してカード会社付与ポイントおよび利用可能ポイントを案内いたします。なお提携カード会社により利用可能ポイントの記載がない場合があります。
第 33 条(ポイントの利用方法)
1. 当社付与ポイント、カード会社付与ポイントは当社での商品購入時のお支払いに充当することでご利用いただけます。
2. 当社付与ポイント利用の際に対象外となる商品があります。ポイント利用対象外の商品(日替わりセールなどの特価商品など)の詳細は、当社販売店で案内いたします。
3. ポイントを現金や金券などに交換することはできません。
4. エディオンカード会員は、エディオンカードの入会申込日の翌日以降、エディオンカードが届いてからポイントを利用することができます。
5. ポイントを利用する際は、エディオンカード(配偶者カードまたは家族カードの場合を含む。以下、本項につき同
じ。)またはデジタル会員証を提示するとともに、レシートに署名することが必要となる場合があります。エディオンカードまたはデジタル会員証の提示がない場合は、利用可能ポイントの保護および管理の都合上、ポイントを利用することはできません。
6. EDION ネットショップを利用する場合は当社サイトの会員登録とログインを行うなど、別途当社が定める規約の定めにしたがう必要があります。
7. ポイント利用の際には付与時期の古いポイントから利用いたします。
8. お支払いにポイントを利用する場合はポイント利用分にはポイントを付与いたしません。第 34 条(ポイント利用対象外となる事項)
1. 当社は、エディオンカード会員がポイントを利用される際に所定の審査を行い、その適用の可否を決定いたします。
2. 審査の結果、当該会員が虚偽の申請を行っていたことが発覚した場合または本規約、クレジットカード会員規約その他当社が定める規約を遵守していな いと当社が判断した場合、当社は当該会員におけるポイント利用を保留または拒否し、またはポイントの付与を取り消すことができます。なお、当該措置は、当 社のエディオンカード会員に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではありません。
第 35 条(ポイントの公租公課)
ポイントに公租公課が課せられる場合、それに要する費用はエディオンカード会員の負担となります。第 36 条(適用限度額)
当社は、付与ポイントの上限、利用可能ポイントの上限、ポイント利用限度額その他を定めることができます。第 37 条(ID カードへの引き継ぎなど)
1. エディオンカードからIDカードに切り替える場合または ID カードからエディオンカードに切り替える場合は、当社所定の手続きにより両カードにて 共通する機能の範囲内において、本規約に定めるカードサービスを引き継ぐことができます。ただし、前記の切り替えを行う場合、脱会日と同日に切替手続きを 行う必要があります。
2. エディオンカードと ID カードの両方を所有している場合でも、カードサービスの内容は同一であり重複してカードサービスが適用されることはありま せん。この場合、サービス利用料は個々のカードごとに支払うこととなります。但し、両カードのポイントが共通して管理されることはありません。
第 38 条(取り扱い・譲渡の禁止・各種届出)
1. エディオンカード会員は、当社または当社の委託先がカードサービスに関する一切の事務処理を行うことをあらかじめ承認するものとします。
2. エディオンカード会員は、理由の如何を問わずカードサービスにおける権利(修理を受ける権利、ポイントなどを含むが、これらにかぎられない。)を 他人に譲渡、売買、貸与、担保提供または相続できないことをあらかじめ承認 するものとします。ただし、会員の死亡に起因する長期修理保証のエディオンカー ドまたは ID カードの会員である相続会員への承継に限り、当社所定の手続きを行うことにより長期修理保証の承継を認める場合があります。
3. エディオンカードの紛失・盗難などが判明したときは、当社、カード会社、および警察へエディオンカード会員本人が直ちに所定の届出を行うものとします。当社は、この届出以降の残存するポイントについては保全いたします。この届出を受けない限り、会員の利用可能ポイントが不正に利用された場合、当社はその責を負いません。
4. エディオンカード会員の住所・電話番号などの登録事項に変更や誤りがあった場合、会員本人は速やかに届け出るものとします。この届出がない場合、カードサービスが受けられないことがあります。
5. エディオンカード会員が脱会を希望する場合は、会員本人が速やかに届け出るものとします。
6. 各種届出、手続きはエディオンカード会員本人から届け出るものとします。その際、当社所定の必要な本人確認をすることを会員はあらかじめ承認するものとします。
7. 各種届出、手続きは当社のカードサービスに対する届出について定めたものであり、カード会社が定める届出・手続きについては、エディオンカード会員自らが別途カード会社へ行う必要があります。
8. カードサービスの内容、運営により生じる疑義、その他のサービスの運営により生じる疑義は、当社の決するところによります。
なお、カードサービスの内容、適用条件について、当社とエディオンカード会員との間で見解の相違が生じた場合には、中立的な第三者に意見を求めることがあります。
9. 一定期間においてエディオンカード会員と連絡を取ることができない場合、エディオンカード会員が本規約の内容に違反していることが判明した場合そ の他エディオンカード会員の責に帰すべき事由に基づき当社に損害が生じるおそれがあると当社が判断した場合には、当社は、当該会員に対する通知を行うこと なく当該会員を脱会さ
せ、カード会員資格を停止しまたは喪失させることができるものとします。
第 39 条(システムトラブル時の対応)
コンピューターまたはオンラインなどに障害が生じた場合、一時的にポイント付与または利用などのカードサービスが利用できない場合があります。この場合、障害から回復した後、カードサービスの対応をいたします。
第 40 条(会員サービスの失効)
1. 各エディオンカード会員が脱会した場合、本規約に定める長期修理保証およびポイント特典などの全てのカードサービスは直ちに失効し、累積されたポ イントも全て失効いたします。ただし、家族会員のみが脱会した場合のポイント特典については、第 23 条の定めのとおり、そのまま本人会員のポイントとして 維持されます。
2. エディオンカード会員への申込者が、エディオンカードに入会できない場合は、エディオンカードの入会申込の際に当社で購入した保証対象商品に長期 修理保証の適用はなく、付与される予定のポイントは失効し、ポイントを利用することもできなくなります。ただし、申込日から 1 ヵ月以内に ID カードに入会 した場合は、この限りではありません。
3. 次に該当する場合は、本規約に定める長期修理保証およびポイント特典などの全てのカードサービスは直ちに失効し、累積されたポイントも全て失効します。ただし、該当する事象が発生した 1 ヵ月以内に ID カードに入会した場合は、この限りではありません。
①エディオンカード会員の責に帰すべき事由により本人会員が当社の会員資格を喪失した場合
②本人会員が期限内にサービス利用料を支払わない場合
③カード会社が定めるクレジットカード会員規約に基づき本人会員がカード会社の会員資格を喪失した場合第 41 条(エディオンカード会員による情報管理)
1. エディオンカード会員がエディオンカードの各機能を当社が別に定める規約にしたがい情報端末を用いて利用する場合、会員は自己に関する情報を正確に登録し、変更があれば速やかにその変更内容を登録するものとします。
2. エディオンカード会員は、前項に定める登録情報(自己のメールアドレス、ID、パスワードその他の情報)を自己の責任において管理するものとし、かかる点においては、事由の如何を問わず、当社に損害賠償請求その他の責任追及を行わないものとします。
3. エディオンカード会員は、自己の会員情報を用いて、他のエディオンカード会員を含む第三者にエディオンカードの各機能を利用させてはならないものとします。
4. エディオンカード会員は、情報端末その他の物(電磁的記録を含みます。)について、自己の登録情報が他者に利用される可能性があるにもかかわらず、その危険を防止することなく第三者に譲渡もしくは貸与した場合、または紛失もしくは盗取などされた場合には、直ちに当社に通知するものとします。
第 42 条(反社会的勢力の排除)
1. エディオンカード会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団・暴力団員・暴力関係団体またはその関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力であること、もしくは関連あること、または反社会的勢力であったこと、もしくは関連があったこと
2. エディオンカード会員は、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行わないこと、および会員の資格を利用して第三者が次に該当する行為を行うことを容認しないことを確約するものとします。
暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関しての脅迫的な言動または暴力を用いる行為、風説の流布・偽計もしくは威力を用いた当社またはカード会社の信用毀損、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為
3. エディオンカード会員が前2項のいずれかに違反し、または本条第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、当社およびカード会社は以下の対応をすることができるものとし、エディオンカード会員は異議なくこれを承認します。
①エディオンカード会員資格の喪失
②本規約およびクレジットカード会員規約に基づき当社およびカード会社からエディオンカード会員に対し提供される一切のサービスの停止
第 43 条(規約の改定、サービスの終了、中止、変更など)
1. 当社は、本規約の内容およびエディオンカード会員に対するカードサービス内容を予告なしにいつでも終了、中止またはその内容を変更できるものと し、エディオンカード会員はこれをあらかじめ承認するものとします。カードサービスの終了のようなエディオンカード会員に著しく不利益な変更が予定されて いる場合は、店頭配布物、掲示など、または当社ホームページなどにて事前に告知いたします。
2. エディオンカード会員は、当社から購入などした商品について、予め当社と合意した期日に受領せず、かつ再度の引渡期日を設定したにもかかわらず受 領しない場合には、当社が合理的期間を定めた催告を行ったうえで当該会員に対して通知することにより、当該会員との売買契約その他の取引契約を解除することができるものとしま す。なお、かかる解除権の行使は、当社が当該会員に対して有する損害賠償請求権の行使を妨げないものとします。
3. カードサービスは、日本国内においてのみ有効とし日本国の法令の下に規制されることがあります。
4. 本規約の定めに関する一切の争訟については、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所として解決することとします。
第 44 条(個人情報の取り扱い)
1. エディオンカード会員は、次に掲げる個人情報について当社が収集・保有することをあらかじめ承認するものとします。保有する個人情報は本規約の定めにしたがい適切に管理するとともに、本規約に記載なき事項は、当社の個人情報保護方針に則り、適切な保護措置を行います。
①エディオンカード会員が入会申込書に記入したエディオンカード会員および家族会員の属性情報ならびに入会後に変更した属性情報
②エディオンカード会員の家電製品などの購入情報
③エディオンカード会員のカードサービスの利用情報
④本人会員または家族カード会員のエディオンカードの決済情報
2. エディオンカード会員は、前項で収集・保有した個人情報を次の目的に利用することをあらかじめ同意します。
①配達、工事、修理、訪問点検およびリコールなどのメーカー修理対応
②購入商品に関連するアフターサービスの実施
③新製品情報およびお買得セールなどの案内
④商品の開発や市場調査業務
⑤ポイントサービスおよびその他提携カードに付帯するサービスの提供
3. エディオンカード会員は、前項記載の目的の範囲内で業務の遂行上必要な限りにおいて、当社が保有する個人情報を次の者と共同利用することにあらかじめ同意します。当社は、提供先にも当社と同水準の個人情報の安全管理措置を求めます。
①当社ホームページに記載されている当社の連結対象会社および持分法適用会社
②エディオンカード会員が保有する提携カードの発行会社
4. エディオンカード会員が自身の個人情報の照会、更新または利用停止などの問い合わせをする場合は、当社販売店の店長を問い合わせ先といたします。
※ [個人情報保護方針] xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
第 45 条(問合せ窓口)
1. エディオンが発行するエディオンカードサービス(長期修理保証およびポイントに関するもの)および本規約に規定された内容に関する問合せ窓口
・エディオンカードセンター 電話:0000-00-0000 受付時間:10:00~18:00(年末年始休)
2. 購入商品および第 44 条第 4 項に関する問合せ窓口
・各店舗 住所および電話:ホームページに記載 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
3. サンキューが発行する 100 満ボルトカードサービス問合せ窓口は、当社各購入店へご連絡ください。
・各店舗 住所および電話:ホームページに記載 xxxx://xxx.000xx.xxx
以上
2017 年 10 月 1 日現在
持込修理対象商品の例
(別表 1)第 12 条 2 項関係
2017 年 10 月 1 日現在
映像 | 15 インチ以下の液晶テレビ、デジタルカメラ、カーナビゲーション、ビデオムービー、単体カメラ、レンズ類(ただし、ガラスなどのレンズ自体を除く)、BS/CS アンテナ類、テーブル プロジェクター、デジタルチューナー類 |
音響 | マイクロフォン、ヘッドホン、ポータブルテレコ、テープレコーダー、IC レコーダー、ラジオ、ポータブル CD、ポータブル DVD、ポータブル BD、デジタルオーディオ、ラジカセ類、ネット ワークプレーヤー(HDD 内蔵を含む) |
情報 | パソコン、HDD、ドライブ類、プリンター類、パソコン小物類、ターミナルアダプター類、スキ ャナー、電子辞書、ディスプレー、パソコンアクセサリー類 |
通信 | 通信機、測定器、拡声機、トランシーバー |
照明 | スタンド |
美容 | シェーバー類、ドライヤー類、ホットカーラー、理美容器具類、美容エステ類、ヘルスメータ ー |
家事 | クリーナー(ハンディ含む)、スチームクリーナー類、ズボンプレッサー、ポータブル冷温 庫、布団乾燥機、アイロン |
季節 | 加湿器、扇風機・サーキュレーター、コタツヒーター、電気毛布、ヤグラコタツ、電気ストー ブ、アンカ・足温器類、暖房小物類、空気清浄機(除湿付きを除く) |
調理 | カセットコンロ、食器乾燥機、電磁調理器、ジューサー、ミキサー、回転調理器類、炊飯ジャー、電子ジャー、精米機、オーブントースター、トースター、コーヒーメーカー、ホットプレ ート、電熱調理器、ポット類、保温器類、浄水器、ホームベーカリー、調理関連小物 |
その他 | 補聴器、医療器具類、健康用品類、マッサージ小物、事務機器類、シュレッダー、火災警報器、電卓、ウォッチ、時計類、電子キーボード、園芸用品類 ※上記と同様の軽量品は、持込対象修理品とします。 |
保証対象外となる部品の例
(別表 2)第 19 条関係 2017 年 10 月 1 日現在
洗濯機 | 糸くずフィルター、ゴミ取りネット、外部給水・排水ホ-ス(外付け)、洗剤入れ、お湯取りホ ース、ヘルツ交換 |
クリーナー | 床ブラシ、ターボブラシ、紙パック、充電池、前輪、後輪、延長管(破損・変形)、ジャバラホ ース(破損・破れ・変形) |
エアコン | フィルター類、ドレンホース、冷媒ガス、工事部材 |
電子レンジ | 付属の皿類、トビラ(破損)、取手、つまみ、ターンテーブル、窓ウンモ板 |
炊飯ジャー | 内釜、動作用電池、しゃもじ、外フタ、ハンドル |
冷蔵庫 | 製氷皿、仕切り板、BOX 類、浄水フィルター |
パソコン | バッテリー、液晶パネルドット抜け、マウス、増設 HDD、増設メモリー |
シェーバー | 内刃、網刃、充電池 |
デジカメ | レンズキャップ、ストロボランプ、レンズフィルター |
プリンター | インクカートリッジ、給紙トレー、排紙トレー、トナー、トナーカートリッジ |
商品全般 | 付属品パッキン類、各種電池、充電池、バッテリー(内蔵含む)、インク類(トナー含む)、ストラップ、タンク、各種フィルター類、記録媒体、アン テナ工事部材、各種刃類、保温器の中ビン、ベルト類、ネジ類、セード、xx類、xxx、ガード類、レコード針、コード・ケーブル類、プロジェクターラン プ、替芯、コタツなどのxx及び類するもの(天板・脚・やぐらなど) 、メーカー説明書にある消耗付属品類、 その他、上記に類する部品は保証対象外となります。 |
保証対象外となる作業の例
(別表 3)第 19 条関係 2017 年 10 月 1 日現在
デジタル機器 | ソフトウェアの追加・削除、ハードウェアの増設・取り外し・接続、バックアップ内蔵電池の 交換 |
パソコン | OS ソフトの設定・調整・修復、ウィルス除去、データバックアップ、テクニカルサポート作 業、再インストール |
プリンター | ホコリ除去、インク付着除去、目詰まり除去、異物混入除去、ヘッドクリーニング、オーバ ーホール |
テレビ・DVD・BD | チャンネルプリセット、機器接続、異物除去、クリーニング、オーバーホール |
エアコン | ガスチャージ、クリーニング、ドレン詰まり、工事作業、フィルター清掃 |
洗濯機 | 異物混入除去、フィルター詰まり、排水口詰まり、給水弁詰まり、排水コック詰まり、乾燥 フィルター清掃 |
石油ファンヒーター・ 石油ストーブ | フィルター詰まり、不良灯油による分解清掃及び芯交換(石油ストーブ) |
デジカメ | レンズホコリ除去 |
商品全般 | 昆虫・小動物混入の除去作業、小動物が与えた外損、凍結が原因の除去作業、ホコリ・異物除去作業、取扱ミスによる修復作業、加電圧による修復作業、誘導雷サージ、バージョンアップ作業、取扱説明のみの訪問および作業 その他、上記と同様な作業は、保証対象外になります。 保証対象商品の故障が原因によるソフト、メディアなどの修復・復元作業も保証対象外になります。 本規約第 16 条(長期修理保証の対象外となる事項)に該当するもの |