〇〇〇〇様 ID:000000
〇〇〇〇様 ID:000000
書面① お客様保管・返送不要 予約受付日 2022年8月1日
月極収納庫 ストレージ王のご利用お申込みありがとうございます。
本書は、お申込み、ご契約に当たってご記入、ご用意いただく書面やお手続きについてご案内させていただきます。同送いたしました書面を併せてご確認の上、お手続きをお願いいたします。
1:お送りした書面のお取扱い方法
書面 No | 書面名称 | 説明 | 記入と返送 |
① | 送付書面とお手続きのご案内 | 本書です。契約のお手続きをご案内いたします。 | 不要 |
② | 月極収納庫一時使用契約/ 申込書兼承諾書 (個人) | お客様と賃貸人との月極収納庫の利用申込兼契約書です。契約内容についてご確認の上、ご記名、ご捺印ください。 | 要 |
③ | 月極収納庫一時使用契約約款 | ②の契約書の契約約款です。良くお読みください。 | 不要 |
④ | レンタルスペース保証委託申込書兼契約書 | 賃貸人、xxxxx王及び賃貸保証会社「株式会社パルマ」に対するレンタルスペース保証委託申込書兼契約書です。漏れなくご記入ご捺印ください。 | 要 |
⑤ ⑥ | 個人情報の取り扱いについて(賃貸保証会社 株式会社パルマ) | お客様と賃貸保証会社「株式会社パルマ」との保証委託契約と個人情報の取り扱いについてです。良くお読みください。 | 不要 |
⑦ | 個人情報の取り扱いについて(管理運営会社 株式会社ストレージ王) | 管理運営会社「株式会社ストレージ王」で管理するお客様の個人情報の取扱い方法についてのご案内および同意書です。内容をご確認の上、ご同意いただける場合はご署名ください。 | 要 |
2:お手続きの流れ
ご注意 | ご注意1.午後4時以降に着信したお申込書は、翌営業日での処理となります。 ご注意2.お申込み手続きのための予約有効期限は、 2022年8月8日 までです。 期限を過ぎますと、ご予約を取消させていただきますので、書面準備に時間がかかる場合や郵送の場合は事前にお知らせください。 | |
手順 | 項 目 | 内容と注意事項 |
1 | 申込書面のご用意 | 1-1:上記「書面の取扱い方法」に基づき、書面を作成してください。 1-2:身分証明書(下記参照)のコピーをご用意ください。 健康保険証又は運転免許証の両面コピー ※用紙中央にお取りください。 ※その他、追加で提出していただく書類が必要となる場合があります。 |
2 | 申込書面のご送付 | 2-1:準備できた書面をメール・FAXまたは郵送でお送りください。 お送りいただくもの・・・書面②④⑦+身分証明書コピー 株式会社ストレージ王 事務センター宛メール xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx FAX 000-000-0000郵送 x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x00x 京葉住設xxビル4階 |
3 | 賃貸保証会社による審査 | 3-1:お送りいただいた書面により、賃貸保証会社による審査を行います。審査結果が出ましたらご連絡いたします。 ※賃貸保証会社の審査の結果、承諾を得られない事があります。この場合、ストレージ王の利用契約もできませんのでご了承ください。 |
4 | 初期費用のご入金 | 4-1:原則、鍵のお受け取り時に、代金引換(コレクト便)にてお支払いいただくことになりますので、事前のご入金は不要です。 |
5 | 鍵の送付 | 5-1:宅配便で鍵をお送りします。鍵が到着次第ご利用いただけます。 |
6 | 口座振替依頼書へのご記入ご返信 | 6-1:5-1の鍵と一緒に口座振替用紙をお送りします。ご記入、お届銀行印のご捺印等の上、同封の封筒でご返信ください。 |
3:ご契約にあたってのご注意
① 契約単位は契約月を除き月単位です。(1ヵ月契約は除く) 月の途中の解約でも月末までの利用料となります。
②賃貸保証契約料は解約時に返金されません。
③月のご利用料金は、ご利用月の前月末までにお支払いいただく、前払い方式となっています。
4:お支払方法
①初期費用のお支払方法
原則、鍵のお受け取り時に、代金引換の方法(コレクト便)にてお支払いいただくことになります。
②月度利用料のお支払方法
短期のご契約を除き、原則口座振替の方法にてお支払いいただくことになります。尚、お引落しは、毎月27日(休業日は翌営業日)となります。また、お手続きの関係で、お引落しができない場合や、短期のご利用の場合は、コンビニエンスストアでのお支払いとなる場合があります。
ご不明な点やご質問がありましたら TEL 0120-27-4185へ 株式会社ストレージ王
書面② ご記入の上・返送
月極収納庫一時使用契約/申込書兼承諾書 (個人)
賃貸人 | xx〇〇 | 現場番号 | 契約時初回費用 | |||||
設置場所名 | 〇〇トランクルーム | 収納庫番号 | x | x月 | 賃料 | 円 | ||
所 在 地 | サイズ | 払 利用料 | 日割 | 管理料 | 円 | |||
契約管理 | 月額利用料支払方法 | 階層 | 翌月分 | 賃料 | 円 | |||
お申込日 | 受付番号 | 管理料 | 円 | |||||
利用希望日 | 月額利用料(消費税 10%) | 事務手数料等 | 円 | |||||
課金開始日 | 月額賃料 | 円 | 賃貸保証契約料 | 円 | ||||
契約期間 | ※1 | 日割日数 | 日 | 管理料 | 円 | 初回賃貸保証料 | 円 | |
契 約 期 間 ※1 課金開始日より1年間とする。(以後自動更新)但し、契約終了日は解約月の末日とする。 | 賃貸保証料 | 円 | ||||||
計 | 円 | 計 円 |
管理運営会社 株式会社ストレージ王 御中
SAMPLE
当方は、上記記載の内容にて、月極収納庫一時使用契約(以下、「本契約」という)を申込むにあたり、以下の各条項、及び、賃貸人Tモジュール株式会社(以下、単に「賃貸人」という)が本契約につき管理運営に関しその全てを委託する株式会社ストレージ王が開設・運営するホームページ上にも記載のある、別紙月極収納庫一時使用契約約款(以下、「別紙約款」という)に対し、各承諾することを証する為、本書を差し入れます。
第1条(契約の目的等)
1 当方で所有又は管理する動産を、一時的に収納する目的の為に、月極収納庫(以下、「本物件」という)を使用いたします。
2 当方より、本契約の期間満了までに何ら意思表示をしない場合には、従前と同一の内容で当然に本契約が更新されることを確
3 本契約が動産使用における一時使用契約につき、借地借家法の適用が無いことを確認いたしました。
4 本契約は、収納スペースの一時使用契約であり、民法及び商法に規定する寄託契約には該当しないことを確認いたしました。第2条(収納物の管理責任者の特定)
当方は、本物件の賃借人であり、本物件内の収納物に対する管理責任者(以下、単に「管理責任者」という)であることを確認し、了承いたしました。
第3条(管理運営会社)
当方は、賃貸人の指定する管理運営会社「株式会社ストレージ王」(以下、単に「管理運営会社」という)が、その責任にて本契約に関する管理運営一切を行うことを承諾いたしました。
第4条(賃貸保証会社)
当方は、賃貸人に対し本契約に基づく金員の支払いを担保する為に、管理運営会社の指定する賃貸保証会社「株式会社パルマ」と、本契約について保証委託契約を締結することを承諾いたしました。
第5条(使用上の厳守事項)
1 常に安全面ないし衛生面に留意して本物件を使用します。
2 当方は、本契約期間中、本物件内の収納物に対し、管理運営会社が指定する損害保険(火災・盗難・漏水等による損害を補償する内容の損害保険)に同社が加入することに同意します。
3 本物件の鍵は、スペアキーを含めて全て管理責任者である当方が管理します。第6条(本物件の使用に際しての禁止事項)
1 本物件内に、別紙約款第5条記載の各物品の他、合計時価総額が100万円を超える価値物は収納いたしません。万が一、収納物の合計時価総額が100万円を超えるに至った場合は、損害保険による補償額のらち外であることを自認し、如何なる状況においても自己責任において管理いたします。
2 本物件内の壁又は床に、釘やフック、ネジ等を打ちつけたり取り付けたりいたしません。
3 本物件内若しくは同所在地において、営業ないし軽作業をいたしません。
4 本物件内の他には収納物等を置きません。
5 第三者に対し、本物件を転貸すること乃至は本物件の使用権を譲渡又は担保提供をすることをいたしません。第7条(故意又は過失による損害)
収納物等を本物件に搬出入する際若しくは本物件を使用中に、故意又は過失により本物件ないし同諸設備又は第三者の物品等を破損させた場合は、その理由に関わらず当方がその損害の責を負い、賃貸人ないし管理運営会社又は第三者に対し迷惑を第8条(本物件内へのxxx)
1 管理運営会社の従業員又は同指定する者が、本物件の維持保全の為、本物件内を点検する必要が生じた場合ないし補修・補強工事をする場合、その他管理上の必要がある場合には、その立入を承諾します。
2 当方は、本契約に基づく約款乃至は本書の各条項の一つでも違背した場合は、管理運営会社の従業員等が、本物件に施錠してある当方の管理する錠前を任意の方法でxxして、本物件内に立ち入り、収納物等を確認する旨承諾します。
3 前項において、当方は、管理運営会社ないし賃貸人等に対し、当方の錠前代金を含めそのxxに関して、如何なる責任も求第9条(免責)
1 温度・湿度等の変化により収納物に変化・変質、錆・カビ・腐敗・虫害等の損害が発生した場合、火災・地震・風水害等による損傷・浸水・漏水等の損害が発生した場合、その他不可抗力を原因とする損害については賃貸人ないし管理運営会社に一切の責
2 前項の他、第三者より受けた盗難・放火、事故等による損害について賃貸人ないし管理運営会社に一切の責任を求めません。第10条(解除権の留保)
賃貸人又は当方の双方いずれも、本契約の期間満了前であっても、解除する月の前月末日までに書面にてその意思表示をすれば、無条件で本契約を解除できる旨承諾しました。
第11条(明渡し)
1 契約解除その他の理由により本契約が終了する場合は、その契約終了日までに、本物件を現状に復した上、明渡すこと(以下、単に「明渡し」という)を承諾しました。
2 当方は、本契約終了日から10日が経過した場合、本物件内に残置してある収納物等の所有権を放棄すること、並びに、その収納物ないし残置物は、当方の費用負担にて管理運営会社において任意の方法で処分されることを各承諾しました。
3 当方は、前項の明渡しが管理運営会社によりなされた場合、その明渡し完了日が属する月まで、本物件の使用料に相当する損害金を支払うことを承諾しました。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 当方は暴力団の構成員もしくは準構成員、これらの者もしくは暴力団関係企業・団体の関係者・協力者、又は総会屋その他反社会勢力及びこれらに準じる者(以下「反社会的勢力等」という。)でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 当方は、自ら、子会社及びそれらの役員が、自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他人の信用を棄損し又は他人の業務を妨害する行為をしないことを確約する。
印
3 当方が前2項に違反したと賃貸人が判断した場合には、催告なく本契約を解除することができる。この場合、賃貸人は当方に対し、何らの損害賠償義務を負わないものとする。
日
年 月
署名確認日
賃借人
署名捺印の上ご返送ください。 FAX 047-369-
7103
(住 所)
SAM
(氏 名)
PLE 様
書面③ お客様保管・返送不要 月極収納庫一時使用契約約款
本書は、賃貸人Tモジュール株式会社の代理及び管理運営会社のxxxxxxxxx0xx0x00x所在株式会社ストレージ王(以下「甲」という)に対し、賃借人(以下「乙」という)が差し入れた、別紙「月極収納庫一時使用契約/申込書兼承諾書」(以下、単に「別紙承諾書」という)と一対の書面、乃至は承諾書を補完する書面として取り扱うものとする。
第1条(契約の成立)
1 別紙承諾書記載「月極収納庫一時使用契約」(以下「本契約」という)は、乙の申込みに対する甲の承認に加え、乙と、甲が指定する賃貸保証会社「株式会社パルマ」(以下「丙」という)との間の保証委託契約が成立した時を以って成立し、その日を契約日とする。
2 前項の保証委託契約が成立しなかった場合、甲は、乙が仮に本契約に基づく支払い乃至は所定の契約手続きを済ませた後でも、無条件で前項の承認を撤回又は取り消すことが出来る。
3 前項の場合、甲は、甲が一時的に預かった契約金等に対し、預かり利息など名目如何によらず金利は一切負担しないものとする。
第2条(契約期間)
1 本契約の契約期間は、別紙承諾書記載の契約開始日より1年間とする。但し、同期間満了日は当該満了月の末日とする。
2 前項但し書きの約定は、本契約期間中の途中解約においても援用する。
3 甲乙双方は、甲又は乙が本契約の期間満了日までに何らの意思表示をしない場合には従前と同一の内容で当然に本契約が更新されることを予め合意する。
第3条(使用料等)
1 乙は、毎月末日までに、翌月分の別紙承諾書記載の月額使用料ないし同消費税を、甲の指定する方法にて支払うものとする。
2 乙が甲に対して支払う金員について、その支払いに要する手数料は、乙の負担とする。
3 乙は、本契約に基づく金員の支払いの全部又は一部を遅延した場合は、同金員又は金員残に対し、支払い期限の翌日から支払い済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して甲に支払うものとする。
4 甲と乙は、物価の変動、不動産に対する公租公課その他諸経費の変動、近隣不動産の賃料の変動その他経済情勢の変動により、月額使用料の額が不相当となったときは、当該使用料等の見直し行うことを予め合意する。
第4条(本物件等の点検)
1 乙は、管理責任者として、毎月最低一回以上は本物件の扉を開け、収納物ないし本物件内の点検(以下、単に「点検」という)をするものとする。
2 乙は、点検により、本物件の異常を発見した場合は、直ちに甲に通知するものとする。
3 甲は、前項において、乙より連絡を受けたときは、速やかに本物件に必要な措置をとるものとする。第5条(禁止収納物等)
1 乙は、本物件を専用使用出来るが、収納物については、宝石、貴金属、有価証券、権利又は事実を証明する文書乃至はこれらに準ずる財産書画、骨董品、勲章、美術品などの貴重品、並びに、法令の規定または公序良俗に反するもの、揮発性や発火性を有するもの、爆発物、その他の危険物、及び、生物、動植物、産業廃棄物、その他臭気を発する物、腐敗変質しやすいものなどで本物件設備を汚損するおそれのあるものなどを、本物件に収納することは出来ないものとする。
2 乙は、設計図書、マイクロフィルム、フロッピーディスク、コンピュータソフト及び磁気テープなど保管環境による媒体の劣化が データの消失につながるもの、並びに、医薬品、化学薬品、食品材料など保管条件により変質するおそれのあるもの、その他保管に適さないものなどの物品を、本物件に収納する場合は、管理責任者である乙が自己の責任において管理する。
第6条(届出義務)
乙は、現住所ないし勤務先又は収納物など本契約に関する届出内容に変更が生じる場合は、事前に甲に書面にて同変更内容を通知し、甲の承認を得なければならない。
第7条(契約の解除)
1 甲は、乙に次の各号に記載した事由の1つでも生じた場合には、相当の期間を定めて乙に対し催告したうえで本契約を解除することができる。但し、乙は甲に対し、第6号の場合には、何ら催告なくして当然に本契約が解除されることを予め了承する。
(1)本物件の使用料の支払いを2ヶ月分以上怠ったとき。尚、丙により使用料相当の立替払いがあった場合にも使用料の不払いが存続しているものとみなす。
(2)乙丙間に保証委託契約の解除があったとき、又は乙の責に帰すべき事由に因り同契約が終了した場合。
(3)破産、解散、会社整理、会社更生、民事再生及び銀行取引停止の状態に至ったとき。
(4)本物件内ないし甲の敷地内で、騒音、振動を発する行為、又は異臭を発する物品を持ち込む行為、その他の迷惑行為をして、近隣住民及び近隣施設等より苦情があり、甲が乙に通告をしても改善がみられないとき。
(5)本物件内ないし甲の敷地内に、発火若しくは爆発するおそれのある危険物を持ち込んだとき。
(6)甲の敷地内に廃棄物等を放置したとき。
(7)他の利用者が月極収納庫を利用することにつき妨げとなるような行為をしたとき。
(8)所在等が不明となり、2ヶ月以上連絡不能の状態が続いたとき。
(9)本契約に定める各条項に違背したとき。
2 甲は、前項の各号により、本契約を解除した後、鍵をxxした上で本物件内の点検をし、収納物の有無に関わらず新錠にて施錠する事が出来る。
第8条(契約の消滅)
甲及び乙は天変地異その他の不可抗力により、本物件の全部又は一部が滅失又は破損して、本契約の目的を達成することが不可能になったときは、本契約が当然に消滅することを了承する。
第9条(合意管轄裁判所)
甲と乙は、万が一甲乙間に紛争等が生じた場合、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。第10条(特約事項)
1 乙は甲に対し、本契約の初回契約時に事務手数料として5,000円(+消費税)、及び鍵の交換代として3,000円(+消費税)を各支払うものとする。
2 使用料の支払方法について、乙は、乙の使用期間が一ヶ月間である場合を除いては、本契約開始日が存する月の使用料を当該月の日数において日割り計算し、それに同翌月分の使用料を加算した合算分を、本契約の初回締結時に甲に支払うものとす る。
3 甲は、本物件内ないし甲の敷地内において、乙若しくは乙の関係者に、居住ないし宿泊行為、又は、集会、たむろ行為等の事実があったことを知るに至った時は、即時、本契約を解除することが出来る。
4 甲は、丙より甲に対し、本契約の解約の申し入れがあった場合は、即時、本契約を解除することが出来る。
5 何らかの事由により甲が乙の収納物等の損害賠償(甲がxxしている損害保険会社の保険金を含む)をする場合の最高限度額は、100万円とすることに甲、乙双方は予め合意する。
書面④ ご記入の上・返送
レンタルスペース保証委託申込書兼契約書【個人用】
申込人は、別紙「保証委託契約書約款」、「個人情報の取り扱いについて」記載の各条項を熟読し、その内容を十分理解して合意の上、レンタルスペース保証委託契約を申し込みます。また、申込人は、株式会社パルマが本契約を含む取引の与信判断及び与信後の管理のため、申込人の個人情報を収集・利用することに同意します。なお、事後、上記関係書類の未確認を理由として本契約の無効・取消を主張しないことを誓約します。
※お申込後、内容を確認させていただくためにパルマ申込受付センターからお電話を差し上げる場合もございます。
以下の 色の箇所を全てご記入の上ご返送下さい
申込日 2022年 8月 1日
業者番号
承認番号 | 2 | 5 | 7 |
賃借人 【 乙 】 (申込 者 ) | お名前 | フリガナ | 印 | 性別 | 男 女 | 国籍 | 年齢 | 満 才 | |||
生年月日 | 西暦 年 月 日 | ||||||||||
ご住所 | フリガナ | ||||||||||
〒 | |||||||||||
固定電話 | - - | 携帯電話 | - - | ||||||||
メール アドレス | @ | ||||||||||
予 定 保管品 | 使用理由 |
第二連絡先記入欄(親族また本人の勤務先 どちらか1つを必ずご記入下さい)
ご親族を記載される場合は、左の□にチェックをしてください。 勤務先を記載される場合は、左の□にチェックをしてください。
携帯電話
固定電話
名前
続柄
フリガナ
お
ご親族 連絡先記入欄
※必ず成人のご親族を記載ください。
申込者本人の勤務先 ※自営業・会社経営者の方は、「ご親族」欄に記載ください。 | |||
名称 | フリガナ | ||
固定電話 | |||
内線 |
↑申込には申込者の電話番号を含め2回線以上の電話番号が必須になります。
第二連絡先の電話番号には、必ず申込者の電話番号とは異なる電話番号をご記載ください。
支払内容 | 支払委託 を申込む はい いいえ | 支払 方法 | ① | 口座振替(支払日:毎月27日)※支払日前日までに預金口座にご入金下さい。 | |
② | クレジットカード払い |
◆不法投棄禁止(不法投棄は告発される場合がございます)
賃貸物件内容 | 契約締結日 | 保証開始日 | 【丙】収納開始 | 年 | 月分より | |||||||
種別 | レンタル収納スペース | トランクルーム | バイクボックス | 駐車場 | ||||||||
賃貸物件 | 所在 | フリガナ | ||||||||||
〒 | ||||||||||||
名 称 | 号室 | |||||||||||
定価月額使用料等 | ① | 月額賃料 | 円 | キ ャ ンペー ン | 月額賃料 | 円 | キャンペーン適用期間 | |||||
② | 管理料 | 円 | 管理料 | 円 | ~ | |||||||
③ | その他 | 円 | その他 | 円 | その他条件等 | |||||||
④ | 保証対象金額 月額使用料等合計 (①+②+③の合計) | 円 | キャンペーン合計 | 円 |
ⅰ 初回保証手数料
(④×50%+税)
金 円
※必ず定価月額使用料より算出
ⅱ 保証料(毎月)※非課税
金
利用開始月から毎月発生
300 円
□はい □いいえ
身分証で本人確認をした
通信欄
●ご記入はお申込人ご自身でお願い致します。本申込後、弊社より緊急連絡先に確認のご連絡をさせて頂くことがあります。 ●場合によっては、審査時に各種証明書を提出して頂くことがございます。 ●勤務先の在籍確認及びご本人様との申込内容の確認をさせて頂くことがあります。 ●審査の結果、保証をお受けできない場合もございます。
賃貸人 【甲】 | 株式会社ストレージ王 〒272-0033 xx県xx市xxx1丁目9番23号 TEL 0120-27-4185 |
株式会社パルマ | |
保証会社 | 〒100-0083 |
【丙】 | xxxxxx区麹町4-5-20 KSビル5階 TEL 00-0000-0000 |
書面⑤ お客様保管・返送不要
賃借人(以下、「乙」という。)と株式会社パルマ(以下、「丙」という。)とは賃貸人(以下、「甲」という。)と乙との間で締結された、別紙「レンタルスペース保証委託申込書兼契約書」記載の
賃貸物件(以下、「本物件」という。)に係る一時使用契約(詳細は別紙一時使用契約書のとおり、以下、「原契約」という。)に関し、次のとおり保証委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(保証委託契約)
乙は丙に対し、第4条各項に記載の金銭の支払債務に関し、次条以下に定める内容に従い連帯保証人となることを委託し、丙はこれを受託した。
第2条(契約承認の取消・解除)
本契約について承認した後に、申込みの際の乙の届出情報に虚偽があることが判明した場合、あるいは丙が新たに取得した情報に基づき再審査を行い契約可否の判断が変更となった場合には、本契約締結予定日の前であれば契約承認の取消を、契約締結予定日であれば本契約の解除をできるものとする。
第3条(保証料等)
(1)乙は丙に対し、別紙「レンタルスペース保証委託申込書兼契約書」ⅰに記載された初回保証手数料を本契約締結時に支払うものとする。
(2)乙は丙に対し、第16条に定める保証期間の間、毎月、別紙「レンタルスペース保証委託申込書兼契約書」のⅱに記載された保証料を乙丙間で別途合意する銀行口座からの自動引落し又はクレジットカード支払いで支払うか、丙の指定する方法に従い支払うものとする。
(3)原契約が期間満了前に終了した場合、または第4条第1項に定める固定費用が保証期間の途中で減額された場合であっても、乙は丙に対して、本条第1項及び第2項により支払った初回保証手数料及び保証料の返還は請求しないものとする。
第4条(保証の範囲)
丙は、乙が原契約に基づき甲に対して負担する債務のうち、次の各号記載の金銭の支払に関する債務を乙と連帯して保証する。ただし、甲と丙の間で締結される保証契約所定の免責事項に該当する場合はこの限りではない。
(1)原契約に基づいて乙が負担する使用料(以下、「使用料」という。)、その他毎月定期的に使用料と共に支払われる費用のうち別紙「レンタルスペース保証委託申込書兼契約書」記載の月額使用料等合計の金員(以下、「固定費用」という。)の滞納分。
(2)固定費用不払いを理由とする原契約解除後、乙の本物件明渡までに発生する固定費用相当の損害金。
(3)固定費用等不払いを理由とする原契約解除後に本物件の室内に残置された動産の搬出、運搬、保管、処分に係る費用。
(4)原契約が終了した後に発生する原状回復に要する費用。ただし、原契約が終了してから1ヶ月以内に実施された原状回復に要した費用に限る。
(5)原契約を甲が解除する正当な理由が存在すると丙が判断する場合において、乙による本物件明渡しまでに要する通知、支払督促、訴訟その他法的手続きに必要な費用(弁護士費用・甲が丙の承諾を得た支出費用を含む)で、発生したもの。
第5条(保証委託契約申込書及び原契約の変更の届け出)
本契約締結後、別紙「レンタルスペース保証委託申込書兼契約書」の記載内容に変更が生じたとき、又は、原契約が終了したときは、乙は丙に対し、速やかにその旨及びかかわる変更の内容を届出なければならない。
第6条(保証債務の履行)
(1)乙が原契約に基づき負担する債務の履行の全部又は一部を遅滞したときは、丙は乙に対して何ら通知、催告することなく、保証債務の履行をすることができる。
(2)丙が保証債務を履行したときは、乙は丙に対し、次の各号に定める金額を速やかに償還しなければならない。
①丙の甲に対する保証債務履行額。
②丙の甲に対する保証債務履行のための費用。
③丙の乙に対する求償権実行又は保全に要した費用。
(3)乙が原契約に基づき甲に対して負担する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合には、乙は丙に対し、固定費用の支払日の前日までに、原契約に基づき乙が甲に対して負担する債務を履行しない旨、及び、その事由を連絡しなければならない。
(4)乙は前項の連絡を怠った場合、前項の事由の存在を理由に丙の求償請求を拒むことはできない。
第7条(事前求償)
(1)乙について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、丙は、保証債務の履行前であっても、乙に対し事前に求償権を行使することができる。
①原契約又は本契約の各条項に一つでも違反したとき。
②仮処分、仮差押、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立てを受けたとき。
③破産、特別清算開始、民事再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。
④丙の責に帰すことのできない事由により丙に乙の所在が不明となったとき。
⑤前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(2)丙が前項により乙に対して求償権を行使する場合、乙は民法第461条に基づく抗弁権を主張できないことをあらかじめ承諾する。
第8条(遅滞情報等の通知)
保証料その他契約に基づく債務の丙に対する支払いが遅延した場合は、丙が、乙に連絡を取ることを目的として、別紙「レンタルスペース保証委託申込書兼契約書」の第二連絡先記入欄に記載した連絡先に、連絡をすること及び支払い遅滞の事実その他別記「個人情報の取り扱いについて」第1条に定める個人情報を甲(代理人を含む、移行通知の受発信業務において同様)及び前記の連絡先等に通知する場合があることを予め承諾する。
第9条(遵守事項)
(1)乙は、原契約の各条項を誠実に遵守しなければならない。
(2)原契約が債務不履行解除後、合意解約又は期間満了により終了した場合、乙は、本物件から速やかに退去して、甲に対し本物件を明渡さなければならない。
第10条(督促)
(1)乙に使用料の滞納が生じた場合、丙は乙に対し、電報、電話、訪問、封書による通知等相当の手段により支払いの督促をすることが出来る。
(2)丙は、乙が原契約または本契約に違反した場合、本物件の合鍵を甲から借り受け、又は、その他の手段を用いて本物件に立ち入ることが出来る。
第11条(清算金の交付)
原契約に基づく甲の担保権の実行により清算金が発生した場合には、丙は甲からその全部又は一部を受領して、本契約に基づく乙の丙に対する債務の弁済に充てることができるものとする。
第12条(再委託)
xは、本契約に基づき受託した事務の全部又は一部を丙が任意に選定する第三者に再委託することができるものとする。
第13条(譲渡担保)
(1)乙は本契約に基づく丙に対する一切の債務を担保するため、原契約に基づく甲に対する敷金・保証金返還請求権を丙に譲り渡し、xはこれを譲り受けた。
(2)乙は、原契約に基づく敷金・保証金返還請求権について、丙以外の者への譲渡・担保差入その他の処分をしてはならない。
第14条(集合物譲渡担保)
(1)乙は、本契約に基づく丙に対する一切の債務を担保するため本物件内に存する一切の動産類(以下「担保動産」という)につき、その所有権を丙に移転し、占有改定の方法により引渡しを完了した。
(2)原契約の契約期間の始期以降、本物件内に搬入された動産類は全て、特段の意思表示なくして当然に丙に所有権が移転され、かつ占有改定の方法により丙に引き渡しされたものとみなす。この場合、当該動産類も担保動産に含まれるものとする。
(3)原契約が原契約の定めに基づき解除されない限り、乙は担保動産を自由に搬出または処分することが出来、搬出又は処分された動産は担保動産から除かれるものとする。
(4)原契約が原契約の定めに基づき解除された場合、乙は丙の承諾なくして担保動産を搬出または処分してはならず、丙は担保動産を任意の方法により処分して処分等に要した経費を除いた残額を債務の弁済に充当することが出来る。
第15条(損害賠償額の制限)
乙は、丙に対して、債務不履行、不法行為その他理由の如何を問わず、原契約又は本契約に関連して30万円を超えて一切の請求をなしえないものとする。
第16条(保証期間)
(1)本契約に基づき委託される保証の期間は、別紙「レンタルスペース保証委託申込書兼契約書」記載の保証開始日より、乙が本物件の明渡しを完了するまでとする。ただし、甲、乙、丙の三者間における合意が成立した場合はこの限りではない。
(2)前項にかかわらず、以下に定める事由のいずれかが発生した場合、その時をもって、本契約は終了するものとする。ただし、当該事由につき丙の書面による承諾があった場合にはこの限りではない。
①本物件の用途が変更された場合。
②乙の原契約上の地位が第三者に移転された場合。
③原契約に基づく賃借権の譲渡・転貸等がなされた場合又は本物件の占有者に追加変更等があった場合。
④原契約の内容に重大な変更があった場合。
⑤乙が固定費用を甲又は丙に対して支払っているにもかかわらず、丙に支払うべき乙が支払った固定費用の当該月分に該当する第3条第2項の保証料が未払の場合、もしくは乙に支払う意思が無い場合。
書面⑥ お客様保管・返送不要第17条(原契約の変更)
乙は原契約を変更する場合、丙の書面による承諾を取得するものとし、原契約の変更は上記の承諾が無い限り丙に対しては効力を生じないものとする。当該通知に基づき乙丙間の合意が成立したときは、新たな契約書を締結することなく当該変更に応じた本契約に関する変更契約が成立するものとする。
第18条(反社会的勢力の排除)
(1)乙は、暴力団の構成員もしくは準構成員、これらの者もしくは暴力団関係企業・団体の関係者・協力者、又は総会屋その他反社会勢力及びこれらに準じる者(以下「反社会的勢力等」という。)でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(2)乙は、自ら、子会社及びそれらの役員が、自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他人の信用を棄損し又は他人の業務を妨害する行為をしないことを確約する。
(3)丙は、乙が前2項に違反したと丙が判断した場合には、催告なく本契約を解除することができる。この場合、xは、乙に対し、何らの損害賠償義務を負わないものとする。
第19条(追加的措置)
乙は、本契約の目的を達するため丙が必要又は適切とみなす契約書その他書類の作成、調印を丙から要求された場合は、これを速やかに作成、調印して丙に交付するものとする。
第20条(協議事項)
本契約の定めに無い事項については、乙及び丙は関係法規及び慣習等に従い誠意を持って協議の上処理するものとする。
第21条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟又は調停の必要を生じた場合には、丙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(約款の変更)
丙は、変更を適用する30日前までに丙の所有するHP上に掲示することで本約款を変更することができる。本約款の変更があった場合、乙は変更後の約款に従うものとする。
【特約】「レンタルスペース保証委託申込書兼契約書」にて「支払委託を申し込む」の欄に「はい」と記載した場合には、以下の特約を適用するものとする。特約第1条(支払委託)
乙は丙に対し、本契約に定めるところに従い、原契約に基づく固定費用の支払いを委託し、丙はこれを受託する。
特約第2条(支払金の引渡)
(1)乙は、丙に対して、原契約に基づく固定費用の支払日(支払日が銀行休業日の場合は、その翌銀行営業日。以下「引落日」という。)において、乙丙間で別途合意する銀行口座からの口座振替、又はクレジットカード支払いの方法により、固定費用に相当する金銭を引き渡す。口座振替の場合、引落手数料として乙に代わり甲が1回当り、金200円(消費税別、尚、消費
税率が変更になった場合は、変更後の消費税率を適用する。)を負担し、丙に支払うものとする。尚、乙丙は、固定費用及び保証料の領収書について、クレジットカードの支払いの場合、丙は発行しないこと、及び口座振替の場合、金融機関の引落の記帳記録をもって領収書に代わるものとすることに合意する。
(2)乙は引落日の前営業日までに、当該銀行口座に固定費用に相当する金額を入金するものとする。「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」の不備又は残高不足などにより口座振替
、又はクレジットカード支払いが不能となった場合には、乙は丙の指定する方法に従い、固定費用に相当する金額に加えて事務手数料金1200円(消費税別、尚、消費税率が変更になった場合は、変更後の消費税率を適用する。)を支払うものとする。
(3)甲が固定費用の集金事務をその代理人に委託している場合には、丙は原契約に基づく固定費用の支払及び本契約第4条第1項に定める保証債務に基づく支払を当該代理人に対して行うことができる。この場合、当該代理人に対する当該固定費用の支払がなされた時点をもって、上記各条項に定める甲に対する債務の履行があったものとする。
特約第3条(支払方法の変更)
乙は、「レンタルスペース保証委託申込書兼契約書」にて選択した支払方法について、本契約締結以降に変更することができないことを承諾する。
個人情報の取り扱いについて
株式会社パルマ(以下、「当社」といいます。)は、事業を通じてお客様からご提供いただきました個人情報の一つ一つがお客様のプライバシーを構成する重要な情報である事を深く認識し、業務において個人情報を取り扱う場合には、確実・大切に扱うことはもちろん様々な情報に対し尊敬の念を持って取り扱うと共に、個人情報に関する法律、当社の事業を通じて関係する全ての関係法令および個人情報保護のために定めた社内規定を、全ての役員、全ての社員が遵守することにより、お客様を尊重し、お客様からの当社に対する信頼にお応えしていきます。
個人情報の取得・利用・提供等に関する条項 (全体を通じて、「本条項」といいます。)
保証委託契約(以下「本契約」という。)の申込者(契約者も含む。以下「申込者」とい
う。)及び連帯保証人予定者(連帯保証人を含む。以下「連帯保証人」という。)は、株式会社パルマ(以下「当社」という。)が、本条項に従い、個人情報を取り扱うことに同意いたします。なお、当社が要求する個人情報の提供は任意ですが、申込者および連帯保証人が当社が必要とする個人情報の提供を行わない場合、保証委託契約を締結することが出来ない場合があることを予めご了承下さい。
(提供を受けるもの)
賃貸物件の所有者、賃貸物件の管理者
(提供される情報)
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(提供する手段)
① 配達記録付の郵便、宅配便
② 暗号化された伝送
③ FAX
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当社は、第2条に定める利用目的の達成に必要な範囲内においての個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合があります。その場合、当社は、個人情報が安全に管理されるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
第6条(個人情報の保護対策)
1. 当社は、個人情報の保護のため、従業員に対し定期的に教育を行い、個人情報の取り扱いを厳重に管理します。
第1条(個人情報) 2. 当社の保有するデータベースシステムについての、アクセスの制限・管理を
「個人情報」とは、下記①ないし③に記載されている情報のことをいいます。 行うなど必要なセキュリティー対策を講じます。
① 当社所定の保証委託申込書(以下「申込書」といいます。)に記載された氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、勤務先名称、勤務先所在地、勤務先電話番号、勤続年数、月収、家族構成等の「属性情報」(本契約締結後に当社が通知を受ける等して知り得た変更情報を含む。)
3. 申込者及び連帯保証人の同意に基づき、個人情報を第三者に提供する
場合には、個人情報の漏えいがないよう、必要かつ適切な監督を行います。第7条(開示対象個人情報の対応について)
1. 申込者及び連帯保証人は、当社が保有する開示対象個人情報について
② 本契約に関する申込日、保証開始日、賃貸借申込物件詳細等の「契約情報」 当社の所定の方法により利用目的の通知・開示・利用の停止・消去
③ 本契約に関する契約締結後の賃料支払状況等の「取引情報」(本契約締結後に通知を受ける等して知り得た変更情報を含む。)
・第三者への提供の停止を請求することができます。
2. 開示の結果、当社が保有する開示対象個人情報が不正確または誤り
第2条(利用目的) であることが判明した場合に当社はすみやかに最新の情報へ訂正・追加
当社は、以下の利用目的の範囲内で個人情報を取得・利用致します。 または削除いたします。
① 「保証委託申込」に関する与信判断のため 3. 当社は、不法に個人情報が取得されたものである場合または不法
② 「保証委託契約」の履行のため に第三者に個人情報を提供した場合には、申込者又は連帯保証人の求め
③ 保証委託契約の履行に係る債権の求償または事前求償のため に応じて当該個人情報の利用又は第三者への提供(以下「利用停止等」
④ 支払い委託業務を行うため という。)を停止します。
⑤ その他上記業務に付随する業務を遂行するため 4. 当社は、申込者及び連帯保証人との取引終了後(契約に至らなかった場合第3条(センシティブ情報) には、審査結果日から)5年経過後、申込者及び連帯保証人の事前の承諾を
申込者及び連帯保証人は、当社が本契約を締結しようとする者が申込者及び連帯
保証人本人であることに相違ないかを確認するため、本籍地等の情報を含む運転免許証・パスポートなどの個人を証明する書類の提出をすることを同意します。
得ることなく、個人情報を安全かつ完全に消去します。
第8条(本条項不同意の場合の処理)
申込者及び連帯保証人が、本契約において必要な記載事項(申込書及び契約
第4条(個人情報の第三者への提供) 書表面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本条項の全部又は
1 当社は、取得した個人情報を次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。
一部を承認できない場合には、当社は本契約を拒否することができるものとします。
(1) 法令に基づく場合 第9条(審査結果の連絡・有効期限)
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事 務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 申込者及び連帯保証人は、以下の定めに従い、当社が個人情報を第三者と相互に利用することに同意します。
申込者及び連帯保証人は、当社が申込者及び連帯保証人からの申込に基づ き、当社が審査した時点の審査結果を管理会社または仲介会社へ通知することに同意します。なお、審査結果は審査時点のものであり、契約時点で申込者及
び連帯保証人に著しい情報の変動や、申込内容の変更等がある場合には、契
約できない場合があっても異議を申し立てません。第10条(規約の変更)
当社は、本条項を変更した場合、変更内容が申込者及び連帯保証人に重大な
影響を及ぼす恐れがある場合には、申込者及び連帯保証人に通知もしくは適切な方法で告知するものとします。
第11条(問合せ先)
(第三者に提供する目的) 個人情報保護外部窓口
① 賃貸契約の更新・管理 株式会社パルマ
② 本契約の更新・管理 個人情報保護管理責任者 管理部長
③ 本契約の対象となる賃貸物件が証券化等されている場合には、当該証券化業務遂行のため
T E L 00-0000-0000(10:00~17:00 土日祝休)
④ その他上記目的に付随する業務を遂行するため
書面⑦ ご署名の上・返送
個人情報のお取り扱いについて(管理運営会社 株式会社ストレージ王)
株式会社ストレージ王
個人情報保護管理者 代表取締役社長 xxxx
当社は、お取引に伴いお客様の個人情報をいただいております。このページは、お客様の個人情報の保護とお取り扱いにつきまして「個人情報の保護に関する法律」に基づき、以下の事項を公表します。
1.個人情報のお取り扱いに対する当社の基本姿勢
当社は、「PMS02-01個人情報保護方針」を宣言するとともに、弊社の従業員、その他関係者にxxxxさせて実行し、改善・維持してまいります。また、個人情報の取得にあたっては、適法かつxxな手段によって行い、不正な方法によって取得しないことはもちろん、個人情報の主体である本人に対し個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合に本人に生じる結果を通知いたします。
2.当社が保有する個人情報
当社は、お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、勤務先、年収、電話番号、メールアドレス等、お客様を識別することのできるお客様の情報)及び、その他当社の従業者と名刺交換させていただいた方の個人情報を保有しております。
3.個人情報の利用目的
1)不動産の賃貸、管理等の取引に関する契約の履行、情報、サービスの提供。
2)上記1の利用目的の達成に必要な範囲での、個人情報の関係者への提供。
3)上記1の情報・サービス提供のための郵便物、電話、電子メール、または訪問等による営業活動、アフターサービスおよびマーケティング(アンケートのお願い等)活動。顧客動向分析または商品開発等の調査分析。
情報、サービスの提供は、ご本人からのお申し出がありましたら、取り止めさせていただきます。 4.関係者等への個人情報の提供
当社が保有する個人情報は、以下の場合に、氏名、住所、電話番号等の所要項目について、書面、郵便物、電話、電子メール等により関係者等に提供されます。
1)ご本人の同意がある場合。
2)法令の規定に基づく場合。
3)人の生命、身体、又は財産の保護のため必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
6)ご利用契約に当たってご契約いただく賃貸保証会社、保険を適用する際の損害保険会社、その他のサービス提供会社等、利用目的の達成に必要な範囲の関係者への提供。
7)当社グループに属する会社への提供。
なお、上記6、7の場合にご本人からのお申し出がありましたら、提供は停止いたします。 5.当社が取り扱う個人情報の安全対策
1)当社は個人情報の漏洩、滅失又は毀損等を防止するため、合理的な合理的対策を講じるとともに、必要な是正措置を講じます。ただし、不正なアクセスを防止する絶対的な技術が存在しないことをご了承ください。
2)当社の従業員に対して個人情報保護のための教育を定期的に行います。
6.個人情報に関するお問合せ窓口
株式会社ストレージ王 個人情報担当窓口
〒272-0033 xx県xx市xxx1丁目9番23号 京葉住設xxビル4階
TEL:0000-00-0000 (受付時間:平日9:00~17:00) FAX:000-000-0000 E-MAIL: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx、訂正、利用停止等のお申し出につきましても、こちらまでご連絡ください。
■お客様の個人情報の開示等の手続きについて
次に定める方法で、個人情報担当窓口までお申し出下さい。申請目的と手数料
・内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去 手数料 無料
・個人データの開示 手数料 1,000円分(郵便小為替)申請方法
・申請書面に下記書類を添付し、下記窓口にご請求ください。
≪本人申請の場合≫
・本人の確認書類(下記いずれか1点)
・運転免許証の写し、パスポートの写し、健康保険の被保険者証の写し、その他氏名および現住所の記載のある公的な書類の写し
尚、運転免許証、その他の書類で本籍地が記載されている書類については、当該記載箇所を黒塗りするなどの任意な方法で消去していただいて結構です。
≪本人以外による申請の場合≫下記3点
・本人の確認書類 (上記本人申請の場合に準じる)
・代理人自身の確認書類 (上記本人申請の場合に準じる)
会社ストレージ王 個人情報担当窓口 宛
72-0033 千葉県xx市xxx1丁目9番23号 京葉住設xxビル4階
上記個人情報の取扱いについて同意される場合、下記に署名をお願いいたします。
SA
M
PLE
賃借人(乙)
・委任状など代理権があることを確認できる書類、または(本人が未xx者もしくはxx被後見人の場合)戸籍謄本の写しもしくはxx後見登記事項証明書の写しなど、法定代理権があることを確認できる書類
窓口株式
〒2