Contract
自然災害共済事業規約
契約の発効日または更新日が、2024 年3月1日以前の制度内容です
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(通 則)
第1x x x第1章 x x第1節 x x
る日をいう。
(5) 「身体障害」とは、別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態をいう。なお、「身体障害」の等級の認定は、
第1条 教職員共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、この組合の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この組合の定款第 69 条(事業の品目等)第1項第 9号に掲げる事業を実施する。
2 この組合は、他の消費生活協同組合(連合会を含む。以下同じ。)とともに「自然災害共済基準制度」を定め、これにもとづき事業規約を設定し、
「自然災害共済の実施に関する協定書」を締結し、前項の事業を実施することができる。
3 前項の「自然災害共済の実施に関する協定書」に従って自然災害共済事業を行う消費生活協同組合を「自然災害共済実施生協」という。
(定 義)
第2条 この規約において、つぎの各号の用語の定義は、それぞれ各号のとおりとする。
(1) 「共済契約者」とは、この組合と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する者をいう。
(2) 「共済金受取人」とは、共済事故が発生した場合に、この組合に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいう。
(3) 「共済事故」とは、共済金が支払われる事由をいう。
(4) 「共済契約の更新日」とは、共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいう。また、「発効応当日」とは、共済契約の発効日または更新日に対応する日をいい、「払込方法別応当日」とは、共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、または1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応す
労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年
9月1日労働省令第22 号。以下「施行規則」という。)第 14 条(障害等級等)に準じて行うものとする。
(6) 「火災等」とは、別表第2「火災等の定義」に規定するものをいう。
(7) 「風水害等」とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、xx、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪もしくは降ひょうまたはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れをいう。
(8) 「損壊」とは、壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれをいう。
(9) 「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床面(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除く。)をこえる浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいう。)から 45cm をこえる浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含む。
(10) 「地震等」とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいう。
(11) 「盗難」とは、強盗、窃盗またはこれらの未遂をいう。
(12) 「建物」とは、土地に定着して建設され、壁、床および屋根を有するものをいう。
(13) 「住宅」とは、日常の生活を営む住居として使用するための建物をいい、「併用住宅」とは住宅と事務所・店舗・工場・作業場その他これらに類するもの(以下「事務所・店舗等部分」という。)を兼ねる建物をいう。
(14) 「区分所有建物」とは、分譲マンションなど1棟の建物で、構造上区分された数個の部
分で、独立して住居等の用に供され、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年4月4
日法律第 69 号)にもとづき、各部分が所有されているものをいう。
(15) 「専有部分」とは、建物の区分所有等に関 する法律(昭和37 年4月4日法律第69 号) 第2条第3項に定めるものをいい、「共用部 分」とは同法同条第4項に定めるものをいう。
(16) 「共同住宅」とは、1棟の建物が1世帯の生活単位となるxxを2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいう。
(17) 「従物」とは、建物と機能的に一体となっ た畳、建具その他これらに類するものをいう。
(18) 「付属設備」とは、建物と接続し、または機能的に一体となった電気設備、ガス設備、冷暖房設備、厨房設備、給排水設備、浴槽設備その他これらに類するものをいう。
(19) 「付属工作物」とは、建物敷地内の門、塀・垣(生垣および擁壁の類を除く。)、カーポートその他これらに類する工作物をいう。
(20) 「付属建物」とは、建物敷地内の物置、納屋、車庫およびこれらに類するもので、建物に接しないもの、または建物に接し、かつ、建物とは独立した構造を有するものをいう。
(21) 「家財」とは、日常の生活に使用する家具、衣類、その他の日常生活を営んでいくために必要なものをいう。
(22) 「預貯金証書」とは、預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含む。
(23) 「持ち出し家財」とは、共済の目的である家財のうち、共済契約関係者により共済の目的である家財を収容する建物から一時的に持ち出された家財をいう。ただし、運輸・運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間はこれに該当しない。
(24) 「共済証書」とは、共済契約の成立および 内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいう。
(25) 「基本契約」とは、共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、次条に規定する事業にかかる契約をいう。
(26) 「特則」とは、この規約の本則に規定されている内容と異なる要件を付帯することができるものをいう。
(27) 「返戻金」とは、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいう。
(28) 「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」とは、つぎの算出方法書を総称したものをいう。
ア 別紙第1「共済掛金額算出方法書」 イ 別紙第2「責任準備金額算出方法書」
ウ 別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」エ 別紙第4「未収共済掛金額算出方法書」
(29) 「ハンドブック」とは、共済契約の内容となるべき重要な事項(以下「重要事項」という。)および定款・規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」を除く。)・細則等を記載したもので、共済契約を締結するときに共済契約者に交付するものをいう。
(30) 「細則」とは、第 80 条(細則)に規定するものをいい、この組合の理事会の議決による。
(31) 「契約概要」とは、重要事項のうち共済契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」という。)が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいう。
(32) 「注意喚起情報」とは、重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいう。
(33) 「生計を一にする」とは、日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部また
は一部を共同して計算することをいう。ただし、同居であることを要しない。
(34) 「共済契約関係者」とは、共済契約者およびその者と生計を一にする親族をいう。
(35) 「他の契約等」とは、この共済契約の全部または一部と支払責任を同じくする他の共済契約または保険契約をいう。
(36) 「再取得価額」とは、共済の目的と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再築もしくは再取得、または共済の目的を修復するために要する額をいう。
(事 業)
第3条 この組合は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、共済の目的につき、共済期間中に生じたつぎの各号の事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払う事業を行う。ただし、この自然災害共済事業は、この組合の行う住宅災害等給付金付火災共済事業に付帯して行うものとする。
(1) 風水害等による損害
(2) 地震等による損害
(3) 盗難による損害
(4) 第1号から第3号までおよび火災等の損害により生じた共済契約関係者の死亡および身体障害
第2章 共済契約に関する事項第1節 通 則
(共済期間)
第4条 共済契約の共済期間は、第 19 条(共済契約の成立および発効日)第2項に規定する共済契約の発効日または第 20 条(共済契約の更新)第
1項に規定する共済契約の更新日から1年とする。
2 前項の規定において、この組合とはじめて共済契約を締結する場合には、第 19 条(共済契約の成立および発効日)第1項各号に規定する日の午前零時から当該規定する日の属する月の月末までを共済期間に加える。ただし、当該規定する日が月の1日である場合を除く。
(期間の計算)
第5条 この規約において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入する。
2 この規約において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この規約において規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とする。
3 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなす。
第2節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第6条 共済契約者は、この組合の組合員とする。
(被共済者の範囲)
第7条 被共済者は、共済契約者とする。
(共済の目的 建物)
第8条 共済の目的とすることのできる建物は、つぎの各号のすべてをみたす建物とする。この場合
の建物とは、その建物が区分所有建物の場合には、専有部分とし、共用部分は含まない。
(1) 日本国内の建物
(2) 共済契約関係者が所有する建物
(3) 住宅または併用住宅。ただし、併用住宅でつぎのいずれかに該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限る。ア 事務所・店舗等部分の面積が居住部分の
面積をこえる場合
イ 事務所・店舗等部分の面積が 20 坪以上となる場合
ウ 事務所・店舗等部分が、この組合が細則で定める用途として使用されている場合
(4) 人が居住している建物
2 前項第4号の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、つぎの各号のいずれかに該当する建物は、あらかじめその旨をこの組合に申し込み、この組合が承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(1) この組合が細則で定める基準による建築中の建物であって、申込みの日において、建物完成後 30 日(ただし、この組合が細則で定めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
(2) 申込みの日において、共済契約の発効日から起算して 30 日(ただし、この組合が細則で定めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
3 第1項第4号の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、第 46 条(通知義務)第2項の規定にもとづいて、この組合が共済契約の継続を承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(共済の目的 家財)
第9条 共済の目的とすることのできる家財は、つぎの各号のすべてをみたす家財とする。
(1) 共済契約関係者が居住する日本国内の建物
(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有するxxをいう。)内に収容されている家財。ただし、その建物が併用住宅の場合、または、その建物に生計を一にしない者と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容されている家財に限る。
(2) 共済契約関係者が所有する家財
2 前項第1号の規定にかかわらず、前条第2項お よび第3項に規定する建物内に収容されている 家財は、あらかじめその旨をこの組合に申し込み、この組合が承諾した場合には、共済の目的とする ことができる。
(共済金受取人)
第 10 条 共済金受取人は、共済契約者とする。
2 前項の規定にかかわらず、つぎの各号の場合においては、共済金受取人は、共済契約者の相続人とする。
(1) 共済事故の発生後、共済契約者が当該共済金を請求せずに死亡した場合
(2) 共済契約者が死亡し、当該共済期間中でかつ第44 条(共済契約による権利義務の承継)第3項の規定にもとづき共済契約による権利義務が承継されるまでの間に共済事故が発生した場合
3 前項の場合において、共済金受取人が2人以上 あるときは、代表者1人を定めなければならない。この場合において、その代表者は、他の共済金受 取人を代表する。
第3節 共済契約の締結
(付帯される契約との関係)
第 11 条 共済契約は、この組合が実施し、共済契約者および共済の目的を共通にする住宅災害等
給付金付火災共済契約(以下「火災共済契約」と | 類)に規定する共済契約の種類とする。以下 | ||
いう。)に付帯して締結しなければその効力を生 | 同じ。) | ||
じないものとする。 | (2) | 基本契約共済金額または口数 | |
2 | 共済契約は、付帯される火災共済契約と同口数 | (3) | 共済契約者の氏名および住所 |
で締結するものとする。ただし、この組合が特に | (4) | 共済の目的の所在地 | |
認める場合には、火災共済契約と同口数で、細則 | (5) | 共済掛金の払込方法および払込場所 | |
で定める口数により共済契約を締結することが | (6) | 共済の目的となるべき建物または共済の目 | |
できるものとする。 | 的となるべき家財を収容する建物の延面積、 | ||
3 | 第 19 条(共済契約の成立および発効日)に規 | 建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所 | |
定する共済契約の発効日または第 20 条(共済x | xおよび占有等 | ||
約の更新)に規定する共済契約の更新日は、付帯 | (7) | 同居する共済契約関係者の人数(以下「同 | |
される火災共済契約の発効日または更新日と同 | 居家族数」という。) | ||
一の日とする。 | (8) | 世帯主の氏名および年齢 | |
4 | 共済契約は、付帯される火災共済契約が共済期 | (9) | 他の契約等の有無 |
間の中途において終了したときまたは共済期間 | (10) その他この組合が必要と認めた事項 | ||
の満了により終了したときは、同時に終了するも | 2 | 前項の場合にあっては、共済契約申込者は、共 | |
のとする。 | 済金の支払事由の発生の可能性(以下「危険」と | ||
5 | 共済契約が共済期間の中途において終了したと | いう。)に関係のある重要な事項のうち、共済契 | |
きまたは共済期間の満了により終了したときは、 | 約申込書の記載事項とすることによってこの組 | ||
付帯される火災共済契約も同時に終了するもの | 合が告知を求めた事項(以下「質問事項」という。) | ||
とする。 | について、事実を正確に告げなければならない。 |
(共済契約内容の提示)
第12 条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、契約概要および注意喚起情報を提示し、この規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除く。)および細則により契約する。
2 この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、ハンドブックを共済契約者に交付する。
(共済契約の申込み)
第 13 条 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの各号の事項を記載し、署名もしくは記名押印のうえこの組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約の種類(第 74 条(共済契約の種
(共済契約の申込みの撤回等)
第 14 条 共済契約申込者または共済契約者(以下
「共済契約者等」という。)は、前条の規定によりすでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」という。)をすることができる。
2 前項の規定により共済契約の申込みの撤回等をする場合において、共済契約者等は、書面につぎの各号の内容および申込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名のうえ、この組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約の種類
(2) 申込日
(3) 共済契約者等の氏名および住所
3 第1項および第2項の規定により共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約および付帯される火災共済契約は成立しなかったものとし、すでに第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)が払い込まれているときには、この組合は、共済契約者等に初回掛金を返還する。
4 共済契約は、付帯される火災共済契約の申込みの撤回等がされたことにより、当該火災共済契約が成立しなかった場合には、成立しなかったものとし、すでに初回掛金が払い込まれているときには、この組合は、共済契約者等に初回掛金を返還する。
(共済契約の締結の単位)
第 15 条 共済契約は、第8条(共済の目的 建物)の規定により「共済の目的とすることのできる建物1棟」(その建物が区分所有建物である場合には、専有部分とする。以下同じ。)、または、第9条(共済の目的 家財)の規定により「共済の目的とすることのできる家財を収容する建物1棟」
(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有するxxとする。以下同じ。)ごとに締結する。
2 前項の「共済の目的とすることのできる建物1棟」が第8条(共済の目的 建物)第1項第3号ただし書に規定する併用住宅に該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結する。また、前項の「共済の目的とすることのできる家財を収容する建物1棟」が併用住宅に該当する場合、または、その建物1棟に生計を一にしない者と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結する。
(共済の目的の範囲)
第 16 条 共済の目的の範囲は、別表第3「共済の
目的の範囲」に規定し、共済金の種類ごとに、共済の目的である建物および共済の目的である家財の範囲を記載するものとする。
(共済契約申込みの諾否)
第 17 条 この組合は、第 13 条(共済契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知する。
2 この組合は、前項の申込みの諾否を決定するにあたり必要と認めた場合には、共済の目的となるべき物についてその構造、用途および周囲の状況等危険の発生に影響する諸般の事情を調査することができる。
3 この組合が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済証書の交付をもって行う。
4 前項に規定する共済証書には、つぎの各号の事項を記載するものとする。
(1) 共済契約の種類
(2) 共済契約者・被共済者の氏名
(3) 保障内容および共済金額
(4) 共済期間
(5) 共済掛金額および共済掛金の払込方法
(6) 共済契約番号
(7) 共済証書作成年月日
(8) 共済の目的の所在地
(9) 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(10) 同居家族数
(11) 世帯主年齢
(12) 通知義務内容
(初回掛金の払込み)
第 18 条 共済契約者等は、初回掛金を第 19 条(共
済契約の成立および発効日)に規定する共済契約の発効日の前日までにこの組合に払い込まなければならない。
(共済契約の成立および発効日)
第 19 条 この組合が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、かつ、この組合は、つぎの各号のいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始する。
(1) 共済契約の申込みの日の翌日
(2) 前号の規定にかかわらず、この組合が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答
第4節 共済契約の更新
(共済契約の更新)
第 20 条 この組合は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(以下「更新日」という。)に更新する。
2 前項の規定にかかわらず、第1号に該当する場合には共済契約の更新はできず、第2号から第4号までのいずれかに該当する場合には、この組合は、共済契約の更新を拒むことができる。
を受け取っていないときは、質問事項に対す | (1) | 共済契約の更新日において、共済の目的で | |
る回答の受付日の翌日 | ある建物が、第8条(共済の目的 建物)の | ||
(3) この組合が特に認める場合であって、かつ、 | 規定により共済の目的とすることのできる | ||
共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約 | 建物の範囲外となること、または共済の目的 | ||
申込者が指定する任意の日 | である家財が、第9条(共済の目的 家財) | ||
2 | 前項各号に規定する日の属する月の翌月1日を | の規定により共済の目的とすることのでき | |
共済契約の発効日とする。ただし、前項各号に規 | る家財の範囲外となること。 | ||
定する日が月の1日である場合には、その日を発 | (2) | この共済契約にもとづく共済金の請求およ | |
効日とする。 | び受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行 | ||
3 | 前条の規定にかかわらず、第1項第3号の規定 | い、または行おうとしたとき。 | |
により共済契約の発効日を指定された共済契約 | (3) | 共済契約関係者が、この組合に、この共済 | |
については、共済契約者等は、初回掛金を共済契 | 契約にもとづく共済金を支払わせることを | ||
約の発効日の前日までにこの組合に払い込まな | 目的として、共済事故を発生させ、または発 | ||
ければならない。 | 生させようとしたとき。 | ||
4 | この組合は、発効日より前に初回掛金が払い込 | (4) | この組合の共済契約関係者または共済金受 |
まれていたときは、初回掛金を共済契約の発効日 | 取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の | ||
において第1回共済掛金に充当する。 | 継続を困難とする重大な事由があるとき。 |
5 この組合は、共済契約の申込みを承諾しない場 合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還する。
3 第1項の規定にかかわらず、この組合は、規約または細則の改正があったときは、共済契約の更新日における改正後の規約または細則による内容への変更を行い、共済契約を更新する。
4 共済契約者が、変更の申し出をする場合には、この組合所定の書類につぎの事項を記載し、署名または記名押印のうえ、共済契約が満了する日ま
でにこの組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約の種類
(2) 基本契約共済金額または口数
(3) 共済契約者の氏名および住所
(4) 共済の目的の所在地
(5) 共済掛金の払込方法および払込場所
(6) 共済の目的となるべき建物または共済の目的となるべき家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(7) 同居家族数
(8) 世帯主の氏名および年齢
(9) 他の契約等の有無
(10) その他この組合が必要と認めた事項
5 前項の場合にあっては、共済契約者は、質問事 項について、事実を正確に告げなければならない。
6 この組合は、第4項の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。
7 第1項から第6項までの規定にもとづきこの組合が承諾した共済契約を、以下「更新契約」という。
8 更新契約の初回掛金は、共済契約の更新日の前日までに払い込まなければならない。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から 1 か月間の払込猶予期間を設ける。
9 前項の規定にかかわらず、第 23 条(共済掛金の口座振替扱)に規定する掛金口座振替特則を付帯した場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から2か月間とすることができる。
10 第8項および第9項に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
11 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共
済契約は更新されなかったものとする。
(1) 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
(2) 第8項から第 10 項までに規定する払込猶予期間内に、初回掛金の払込みがなかったとき。
12 この組合は、第1項から第 10 項までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知する。この場合には、更新後の共済契約について新たな共済証書の発行を省略することができる。ただし、第2項にもとづき更新ができない場合および第6項にもとづきこの組合が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知する。
第5節 共済掛金の払込み
(共済掛金の払込み)
第 21 条 共済掛金の払込方法は、月払または年払とする。
2 共済掛金の払込方法が月払である共済契約の第
2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければならない。
3 前項により払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とする。
4 この組合は、第2項の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」という。)までとすることができる。
(共済掛金の払込場所)
第 22 条 共済掛金は、この組合の事務所またはこの組合の指定する場所に払い込まれなければならない。
(共済掛金の口座振替扱)
第 23 条 共済契約者は、第2編第1章の掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金をこの組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」という。)ができる。
(共済掛金の払込猶予期間)
第 24 条 この組合は、初回共済掛金の払込みについては、共済契約の発効日から、第 2 回以後の共済掛金については、払込期日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設ける。
2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する掛金口座振替特則を付帯した場合には、初回共済掛金の払込猶予期間については、共済契約の発効日から、第2回以後の共済掛金の払込猶予期間については、払込期日の翌日から2か月間とすることができる。
3 第1項および第2項に規定する初回共済掛金の払込猶予期間および第2回以後の共済掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
第6節 共済金の請求および支払い
(共済金の請求)
第 25 条 この組合に対する共済金の請求権は、共済事故が生じたときから発生し、これを行使することができるものとする。
2 共済金受取人は、細則で定める書類を提出することによりこの組合に共済金を請求するものとする。
3 この組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済金受取人に対して、前項に規定する書類以外の書類もしくは証拠の提出、またはこの組合
が行う調査への協力を求めることができる。この場合において、共済金受取人は、この組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければならない。
4 共済金受取人が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、または第2項もしくは第3項の書類に事実でないこともしくは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この組合は、それによってこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(事故発生のときの義務および義務違反)
第 26 条 共済契約関係者は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの各号の事項を履行しなければならない。
(1) 損害の発生およびその拡大の防止につとめること。
(2) つぎの事項を遅滞なく、この組合に通知すること。
ア 事故発生の状況
イ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含む。)
(3) 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含む。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
(4) 第1号から第3号までのほか、この組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出すること。
(5) 共済の目的について損害が生じたことを知った場合には、この組合が行うつぎの事項に協力すること。
ア 損害が生じた共済の目的またはその敷
地内を調査すること。
イ 共済契約関係者の所有物の全部もしくは一部を調査することまたはそれらを移転すること。
2 共済契約関係者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合には、この組合は、つぎの各号の金額を差し引いて共済金を支払う。
(1) 前項第1号に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額
(2) 前項第2号、第4号および第5号に違反したときは、そのことによりこの組合がこうむった損害の額
(3) 前項第3号に違反したときは、第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額
し、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後、当該各号に掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払うものとする。
(1) 弁護士法(昭和 24 年6月 10 日法律第 205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき
180 日
(2) 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき
180 日
(3) 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき
90 日
3 | 共済契約関係者が、第1項第4号の書類に故意 | (4) | 後遺障害の内容およびその程度を確認する |
に事実でないことまたは事実と異なることを記 | ための医療機関による診断、後遺障害の認定 | ||
載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しも | にかかる専門機関による審査等の結果につ | ||
しくは変造した場合には、この組合は、それによ | いて照会を行う必要があるとき | ||
りこの組合がこうむった損害の額を差し引いて | 120 日 | ||
共済金を支払う。 | (5) | 災害救助法(昭和 22 年 10 月 18 日法律第 | |
(共済金等の支払いおよび支払場所)
第 27 条 この組合は、第 25 条(共済金の請求)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後 30 日以内に、事故発生の状況、事故の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとする。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その旨をこの組合が共済金受取人に通知
て調査を行う必要があるとき 60 日
(6) 災害対策基本法(昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき
360 日
(7) 第1号から第6号までに掲げる場合のほか、この組合ならびに共済契約者および共済金 受取人以外の個人または機関に対して客観 的事実、科学的知見または専門的見地からの 意見もしくは判断を求めるための確認が必
要なとき 90 日
2 この組合が必要な調査を行うにあたり、共済契約関係者が正当な理由がないのに当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)には、これにより当該調査が遅延した期間について、前項に規定する期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとする。
3 この組合は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後60 日以内に、この組合の指定した場所で共済契約者に支払うものとする。
(共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い)
第 28 条 この組合は、第 24 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中に共済金の支払事由が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払う(以下「共済金の差額支払い」という。)ことができるものとする。ただし、未払込共済掛金の全額が共済金の額をこえている場合、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わない場合には、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければならず、払込猶予期間中に共済掛金の払込みがなされない場合は、この組合は、共済金を支払わない。
2 前項の規定にかかわらず、初回掛金が払い込まれる前に生じた事故について共済金の支払いを受ける場合には、初回掛金の全額を払い込まなければならない。なお、払い込みがなされない場合には、この組合は、共済金を支払わない。
(質入れをする場合)
第 29 条 共済金を請求する権利を質入れする場合
には、この組合の承諾を受けるものとする。
(残存物および盗難品の権利の帰属)
第 30 条 この組合が共済金を支払った場合でも、共済の目的の残存物について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権は、この組合がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、この組合に移転しない。
2 盗取された共済の目的について、この組合が第 52 条(盗難共済金)の共済金を支払う前にその
共済の目的が回収された場合には、第 52 条(盗難共済金)第3項の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなす。
3 この組合は、盗取された共済の目的について、第 52 条(盗難共済金)第1項第1号および第2号の共済金を支払った場合には、この組合が支払った共済金の額の共済の目的の価額に対する割合に応じて、その共済の目的について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権を取得する。
4 盗取された共済の目的について、この組合が第 52 条(盗難共済金)第1項第1号および第2号の共済金を支払った後に、その盗取された共済の目的が発見された場合には、共済金受取人は、支払いを受けた共済金から盗取された共済の目的を回収するために支出した費用を控除した残額をこの組合に支払って、その共済の目的の所有権その他の物権を取得することができる。
(代 位)
第 31 条 損害が生じたことにより共済金受取人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、この組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこの組合に移転する。ただし、移転するのはつぎの各号のいずれかの額を限度とする。
(1) この組合が損害の額の全額を共済金として
支払った場合
共済金受取人が取得した債権の全額
(2) 前号以外の場合
共済金受取人が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 前項第2号の場合において、この組合に移転せずに共済金受取人が引き続き有する債権は、この組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとする。
3 共済金受取人は、この組合が取得する第1項の債権または第2項の債権の保全および行使ならびにそのためにこの組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければならない。この場合において、この組合に協力するために必要な費用は、この組合の負担とする。
第7節 共済契約の終了
(詐欺等による共済契約の取消し)
第 32 条 この組合は、共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、共済契約者に対する通知によって行う。
3 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人または共済契約者の推定相続人(以下「共済金受取人等」という。)に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(共済金の不法取得目的による無効)
第 33 条 この組合は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しない。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求する。
(共済契約の無効)
第 34 条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約の全部または一部を無効とする。
(1) 大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年6月 15 日法律第 73 号)第9条(警戒宣言等)第1項にもとづく地震災害に関する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられたときは、同法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、当該警戒宣言に係る地域内に所在する共済の目的について当該警戒宣言が発せられた時から同法第9条(警戒宣言等)第3項の規定にもとづく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(当該警戒宣言にかかる大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日)までの間に、申し込まれた共済契約。ただし、更新契約において、基本契約共済金額の増額の申し出がされた場合には、その増額された部分の基本契約共済金額に対応する共済契約とする。
(2) 共済契約の発効日または更新日において、
共済の目的である建物が第8条(共済の目的建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外であるとき、または共済の目的である家財が、第9条(共済の目的家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外であるときは、その範囲
外となる部分に対応する共済契約
(3) 共済契約の発効日において、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物について、70 パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき。
(4) 基本契約の共済金額が、第 48 条(基本契約共済金額)第2項に規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約
(5) 基本契約の口数が、付帯される火災共済契約の基本契約の口数をこえていたときは、そのこえた部分の口数に対応する共済契約
(6) 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされていたとき。
2 この組合は、前項の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還する。
3 この組合は、第1項の規定により共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求することができる。
(共済契約の失効)
第 35 条 第 24 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、払込期日の翌日の午前零時に効力を失い、かつ、共済契約は消滅する。この場合において、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。
(共済契約の解約)
第36 条 共済契約者は、細則で定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない。
2 前項の規定による解約は、書面をもって行うものとし、その書面には解約の日を記載する。
3 解約の効力は、前項の解約の日または前項の書面がこの組合に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じる。
(重大事由による共済契約の解除)
第 37 条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除することができる。
(1) この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(2) 共済契約関係者が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(3) 第1号および第2号に掲げるもののほか、この組合の共済契約関係者に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
2 前項の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この組合は、前項各号に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わない。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。
3 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
4 前項において、共済契約者の所在不明、死亡そ の他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うこと ができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知 すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権 設定されている契約であるときは、質権者に対す る通知によって行うことができる。
(告知義務による共済契約の解除)
第 38 条 共済契約者が、共済契約締結または第 20条(共済契約の更新)第4項から第7項までの規定による更新の当時(以下、この条において「共済契約締結時」という。)、故意または重大な過失により質問事項について、事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げた場合には、この組合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を解除することができない。
(1) 共済契約締結時において、この組合が前項の事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき。
(2) この組合のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者(この組合のために共済契約の締結の代理を行うことができる者を除く。以下「共済媒介者」という。)が、共済契約者が事実の告知をすることを妨げたとき。
3 | 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に | 合において、共済契約者が故意または重大な過失 | |
規定する共済媒介者の行為がなかったとしても | により同項の事実の発生を遅滞なく通知しなか | ||
共済契約者が第1項の事実の告知をせず、または | ったときは、この組合は、共済契約を将来に向か | ||
事実でないことの告知をしたと認められる場合 | って解除することができる。 | ||
には、適用しない。 | 2 | 前項の規定による解除権は、つぎの各号のいず | |
4 | 第1項の規定により共済契約を解除した場合に | れかに該当する場合には、消滅する。 | |
おいて、その解除が共済事故発生ののちにされた | (1) この組合が解除の原因を知ったときから解 | ||
ときであっても、この組合は、解除の原因となっ | 除権を1か月間行使しなかったとき。 | ||
た事実が発生した時から解除された時までに発 | (2) 危険増加が生じたときから5年が経過した | ||
生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、 | とき。 | ||
すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返 | 3 | 第1項の規定により共済契約を解除した場合に | |
還を請求する。ただし、共済契約者が、当該共済 | おいて、その解除が共済事故発生ののちにされた | ||
事故の発生が解除の原因となった事実によらな | ときであっても、この組合は、危険増加が生じた |
(3) 共済媒介者が、共済契約者に対し、事実の告知をせず、または事実でないことの告知をすることを勧めたとき。
かったことを証明した場合は除く。
5 第1項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。
(1) この組合が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
(2) 共済契約締結時から5年が経過したとき。
6 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
7 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知ができない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(通知義務による共済契約の解除)
第 39 条 第 46 条(通知義務)第1項各号(第1号、第5号および第8号を除く)の事実の発生により危険増加(質問事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態にあることをいう。)が生じた場
時から解除された時までに発生した共済事故に | もとづく収用または買収による所有権の移 | ||
かかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を | 転を含む。)。ただし、親族または共済契約の | ||
支払っていたときは、共済金の返還を請求する。 | 発効日もしくは更新日において共済契約x | ||
xxx、共済契約者が、当該共済事故の発生が危 | 係者であった者への譲渡につき、第44 条(共 | ||
険増加をもたらした事実によらなかったことを | 済契約による権利義務の承継)第1項および | ||
証明した場合は除く。 | 第2項の規定にもとづき、この組合が共済契 | ||
4 | 第1項の規定にかかわらず、第 46 条(通知義 | 約による権利義務の承継を認めた場合を除 | |
務)第1項各号(第1号、第5号および第8号を | く。 | ||
除く)の事実の発生により危険増加が生じ、この | 2 | 共済の目的である建物または共済の目的である | |
共済契約の引受範囲をこえることとなったとき | 家財を収容する建物について、70 パーセント以 | ||
は、この組合は共済契約の全部または一部を将来 | 上の損壊、焼失または流失が発生した場合におい | ||
に向かって解除することができる。 | て、当該事実の発生したときに共済契約は消滅す | ||
5 | 前項の規定により共済契約を解除した場合にお | る。 | |
いて、その解除が共済事故による損害発生ののち |
にされたときであっても、この組合は、危険増加が生じた時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。
6 第1項および第4項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
7 前項において、共済契約者の所在不明、死亡そ の他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うこと ができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知 すれば足りる。また共済金請求権のうえに質権設 定されている契約であるときは、質権者に対する 通知によって行うことができる。
(共済契約の消滅)
第 40 条 共済の目的につき、つぎの各号のいずれかの事実が発生した場合において、当該事実の発生したときには、共済契約は消滅する。
(1) 滅失
(2) 解体
(3) 共済契約関係者以外の者への譲渡(法令に
(取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い)
第 41 条 この組合は、第 32 条(詐欺等による共済契約の取消し)の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還せず、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求する。
(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)第 42 条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間
(1か月にみたない端数日を切り捨てる。以下、この条において同じ。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻す。
(1) 第 36 条(共済契約の解約)、第 37 条(重大事由による共済契約の解除)、第 38 条(告知義務による共済契約の解除)、第 39 条(通知義務による共済契約の解除)、第 40 条(共済契約の消滅)第1項第2号、第3号の規定により、共済契約が解約され、解除され、または消滅したとき。
(2) 第 40 条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により消滅し、かつ、第 50 条(風水害等共済金)、第 51 条(地震等
共済金)または第 52 条(盗難共済金)の共済金が支払われないとき。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、第 50 条(風水害等共済金)、第 51 条(地震等共済金)または第 52 条(盗難共済金)の共済金が支払われたときには、この組合は、当該共済契約の未経過共済期間に対する共済掛金を共済契約者に払い戻さない。
(消滅の場合の未払込共済掛金の精算)
第 43 条 第 40 条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、第 24 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中であっても、その金額を共済金から差し引く。
第8節 共済契約の変更
(共済契約による権利義務の承継)
第 44 条 共済契約者は、この組合の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができる。ただし、あらたに共済契約者となるべき第三者は、承継の日において共済の目的との関係がつぎの各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 共済の目的の所有者
(2) 前号の者と生計を一にする親族
2 共済契約者が第 46 条(通知義務)第1項第5号の規定にもとづき共済の目的の譲渡につきこの組合に通知する場合において、その共済の目的の譲渡が親族または共済契約の発効日もしくは更新日において共済契約関係者であった者への譲渡であるときは、共済契約者は、前項の規定にもとづき、この組合の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継させることができる。
3 共済契約者が死亡した場合には、定款第6条(組合員の資格)第2項によりこの組合の承認を得た者は、共済契約による権利義務を承継することができる。
4 前項の規定による承継ができなかった場合には、その共済契約は、その満了日の翌日の午前零時に 消滅する。
5 第1項および第3項の規定により共済契約の承継人になる者は、この組合の組合員とならなければならない。
(氏名または住所の変更)
第 45 条 共済契約者は、つぎの各号について変更がある場合には、遅滞なくこの組合の定める書式により、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名、住所または住居表示
(2) 共済の目的の所在地の住居表示
(通知義務)
第 46 条 共済契約者は、つぎの各号のいずれかの事由が発生した場合には、遅滞なく、この組合の定める書式によりその旨をこの組合に通知しなければならない。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではない。
(1) 他の契約等を締結すること。
(2) 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の用途もしくは構造を変更し、または当該建物を改築し、もしくは増築すること。
(3) 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物を、継続して 30 日以上空家または無人とすること。ただし、第
8条(共済の目的 建物)第2項各号の規定により1年以内に人が入居することを条件として、この組合が共済の目的として承諾した建物にあっては、1年をこえて空家または
無人とすること。
(4) 共済の目的を移転または変更すること。
(5) 共済の目的である建物につき、滅失し、解体し、もしくは共済契約関係者以外の者に譲渡すること、または共済の目的である家財を収容する建物につき、滅失し、もしくは解体すること。
(6) 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物につき当該共済契約が対象とする共済事故以外による損害が生じたこと。ただし、その損害が軽微である場合は除く。
(7) 第2号から第6号までの事由以外で、共済の目的である建物が、第8条(共済の目的建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外となること、または共済の目的である家財が、第9条(共済の目的家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外となること。
(8) 共済の目的である家財を収容する建物に居住する同居家族数が変更となること。
るときには、この組合は、未経過期間に対する変更前の共済契約にもとづく共済掛金の額と変更後の共済契約にもとづく共済掛金の額との差を計算し、その額を返戻または追徴する。
2 前項に規定する未経過期間は、前条にもとづく通知の日の翌日からその直後の払込方法別応当日の前日までの期間とする。ただし、1か月にみたない端数日を切り捨てる。
3 第1項の規定にもとづき、この組合が、追徴となる共済掛金(以下、この条において「追加共済掛金」という。)を請求した場合において、共済契約者は、細則で定める基準によりこの組合が指定する期日までに追加共済掛金を払い込まなければならない。
4 この組合は、前項のこの組合が指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがない場合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
5 第2項に規定する未経過期間に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、第3項のこの組合が指定する期日までに追加共済掛金
2 | この組合は、前項の通知を受けて、第 39 条(通 | の全額の払込みがされないときは、共済契約の変 | |
知義務による共済契約の解除)第4項の規定を適 | 更がされなかったものとして、変更前の共済契約 | ||
用せず共済契約の継続を承諾するときは、その旨 | にもとづく共済金を支払う。 | ||
を共済契約者に通知する。この場合において、通 | 6 | この組合の規定する共済掛金の額が、共済期間 | |
知の内容が第1項第3号の事由の発生であると | の中途で改正された場合であっても、この組合は、 | ||
きは、この組合は、細則で定める基準により当該 | 当該共済契約の共済期間が満了するまでは、共済 | ||
建物の適正な維持管理ができると認められる場 | 掛金の返戻または追徴を行わない。 | ||
合に限り、共済契約の継続を承諾する。 | |||
3 | 共済契約者は、この組合が第1項の事由の発生 | ||
に関する事実の確認のために行う共済の目的の | |||
検査を正当な理由がないのに拒み、または妨げて |
はならない。
(共済掛金の返戻または追徴)
第 47 条 共済期間の中途において、前条にもとづいて共済契約を変更し、共済掛金の額が変更とな
第3章 基本契約
第1節 基本契約共済金額
(基本契約共済金額)
第 48 条 基本契約1口についての共済金額は、共済契約の種類ごとならびに次条第1項および第
共済契約の 種類 共済金の種類 | 標準タイプ | 大型タイプ |
風水害等共済金 | 5万円 | 5万円 |
地震等共済金 | 2万円 | 3万円 |
盗難共済金 | 10 万円 | 10 万円 |
傷害費用共済金 | 1万円 | 1万円 |
2項に規定する共済金の種類ごとに、それぞれつぎのとおりとする。
共済金の種類 | (1)付帯される火災共済契約の基本契約共済金額に乗ずる割合 | (2) 最高限度 | |
建 物 | 家 財 | ||
風水害等共済金 | 50% | 2,000 万円 | 1,000 万円 |
地震等共済金 | 30% | 1,200 万円 | 600 万円 |
盗難共済金 | 100% | 4,000 万円 | 2,000 万円 |
傷害費用共済金 | 10% | 400 万円 | 200 万円 |
2 基本契約共済金額の最高限度は、共済金の種類ごとに付帯される火災共済契約の基本契約共済金額に第1号の割合を乗じた額とする。ただし、共済の目的ごとの最高限度は、共済金の種類ごとに第2号のとおりとする。
3 同一の共済の目的につき、基本契約を分割して締結する場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額の合計額が、第2項に規定する額をこえない範囲で基本契約共済金額を設定することができる。
第2節 基本契約の共済金および共済金の支払い
(基本契約共済金)
第 49 条 基本契約によりこの組合が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
(1) 風水害等共済金
(2) 地震等共済金
(3) 盗難共済金
2 基本契約によりこの組合が支払う費用共済金の種類は、つぎのとおりとする。
(1) 傷害費用共済金
3 基本契約によりこの組合が支払う特別共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
(1) 地震等特別共済金
(2) 付属建物等特別共済金
4 同一の共済の目的につき、分割された基本契約がある場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額を合算し、共済の目的である建物または共済の目的である家財ごとに契約されたものとして第1項から第3項までの共済金を算出する。
(風水害等共済金)
第 50 条 この組合は、基本契約において、共済期間中に風水害等により損害(消防または避難に必要な処置を含む。以下同じ。)が生じ、つぎの各号のいずれかに該当した場合には、風水害等共済金を支払う。ただし、申込みの日以前に発生した風水害等により、申込みの日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害に対しては風水害等共済金を支払わない。
(1) 共済の目的である建物の損害の額が 10 万円をこえる場合。ただし、浸水による損害および建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部のみの
損害を除く。
(2) 共済の目的である家財の損害の額が 10 万円をこえる場合。ただし、浸水による損害および共済の目的である家財を収容する建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による家財のみの損害を除く。
(3) 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物が床上浸水をこうむった場合
2 更新契約において、基本契約共済金額の増額の申し出がされた場合の増額された部分の基本契約共済金額に対応する共済契約については、前項ただし書の規定を準用する。
損害の程度 | 基本契約共済金額に乗ずる 割合 |
(1) 建物の 70%以上を損壊しまたは流失した場合。損害の程度はそれにみたないが、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場合を含 む。 | 100% |
(2) 建物の 50%以上 70%未満を損壊した場合 | 70% |
(3) 建物の 30%以上 50%未満を損壊した場合 | 50% |
(4) 建物の 20%以上 30%未満を損壊した場合 | 30% |
(5) 建物の損壊による建物の損害の額または家財の損害の額が 100 万円 をこえる場合 | 20% |
(6) 建物の損壊による建物の損害の額または家財の損害の額が 50 万円をこえ 100 万円以下の場合 | 10% |
3 第1項の規定により支払う風水害等共済金の額は、基本契約共済金額に共済の目的の損害の程度に応じて、つぎの各号の割合を乗じて得た額に相当する額とする。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
(7) 建物の損壊による建物の損害の額または家財の損害の額が 20 万円をこえ 50 万円以下の場合 | 4% | |||
(8) 建物の損壊による建物の損害の額または家財の損害の額が 10 万円をこえ 20 万円以下の場合 | 2% | |||
(9) 床上浸水 | ||||
全床面の 50%以上にわたる床上浸水の場合 | ||||
浸水高 | 150 ㎝以上 | 50% | ||
100~150 ㎝未満 | 36% | |||
70~100 ㎝未満 | 30% | |||
40~70 ㎝未満 | 20% | |||
40 ㎝未満 | 10% | |||
全床面の 50%未満にわたる床上浸水の場合 | ||||
浸水高 | 100 ㎝以上 | 10% | ||
100 ㎝未満 | 3% | |||
(10) その他この組合が、第1号から第9号までと同程度の損害に相当すると認める場合 | 第 1 号から第9号までに相当する割合 |
4 前項第1号から第4号までの損壊または流失の率の算出は、第 16 条(共済の目的の範囲)の規
定にかかわらず、建物および従物により行う。
5 第3項の場合において、家財を共済の目的とする共済契約の、共済の目的である家財を収容する
建物の損害の程度が第3項第1号から第4号ま
で、または第9号に相当するときは、その損害の程度を、共済の目的である家財の損害の程度とみ
なす。
6 第1項の損害について、付帯される火災共済契約により共済金が支払われる場合には、付帯される火災共済契約の共済金を優先して支払う。この
場合において、付帯される火災共済契約により支払われる共済金の額と風水害等共済金の額の合
計額が損害の額をこえるときは、第3項の規定にかかわらず、その損害の額から、付帯される火災共済契約により支払われる共済金を差し引いた残額を風水害等共済金として支払う。
7 第3項の損害の程度の認定は、細則で定める基準により行う。
8 第3項各号の損害が重複する場合には、基本契約共済金額に乗ずる割合がもっとも高い損害の程度に応じて風水害等共済金を支払う。
9 異なる複数の風水害等により、共済の目的に損害があった場合において、複数の風水害等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各風水害等による損害の程度を合わせたものにより行う。
10 前項の場合において、これらの複数の風水害等による損害の一部につき、すでに支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金を支払う。
(地震等共済金)
第 51 条 この組合は、基本契約において、共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害が生じ、その損害の額が 100万円をこえる場合には、地震等共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う地震等共済金の額は、基本契約共済金額に共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の損害の程度に応じて、つぎの各号の割合を乗じて得た額に相当する額とする。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
損害の程度 | 基本契約共済金額に乗ずる割合 |
(1) 建物の 70%以上を焼失、損壊、埋没または流失した場合(損害の程度はそれにみたないが、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場合 を含む。) | 100% |
(2) 建物の 50%以上 70%未満を焼失、損壊、埋没または流失した場合 | 60% |
(3) 建物の 20%以上 50%未満 を焼失、損壊、埋没または流失した場合 | 50% |
(4) 建物の焼失、損壊、埋没または流失による損害の額が 100 万円をこえる場合 | 10% |
3 前項第1号から第3号までの焼失、損壊、埋没または流失の率の算出は、第 16 条(共済の目的の範囲)の規定にかかわらず、建物および従物により行う。
4 第1項の規定にかかわらず、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の損害の額が 100 万円をこえないが、共済の
目的である家財の損害の額が 100 万円をこえる 場合には、第2項第4号の損害とみなし、共済の 目的である家財について、地震等共済金を支払う。
5 第2項の損害の程度の認定は、細則で定める基準により行う。
6 72 時間以内に生じた複数の地震等により共済の目的に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなす。
7 異なる複数の地震等により、共済の目的に損害があった場合において、複数の地震等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各地震等による損害の程度を合わせたものにより行う。
8 前項の場合において、これらの複数の地震等による損害の一部につき、すでに支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金を支払う。
(盗難共済金)
第 52 条 この組合は、基本契約において、共済期間中に発生した盗難によりつぎの各号のいずれかの損害が生じ、かつ、共済契約関係者が所轄警察署に被害の届出をした場合には、盗難共済金を支払う。
(1) 共済の目的に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合
(2) 日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除く。)内において、持ち出し家財に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合
(3) 家財が共済の目的である場合において、共済の目的である家財を収容する建物内において生じた、通貨の1万円以上の盗取または共済契約関係者の名義の預貯金証書の盗取による損害が生じた場合。ただし、預貯金証書の盗取については、つぎのすべてをみたす場合に限る。
ア 共済契約関係者が、盗取を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと
イ 盗取にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が引き出されたこと
2 前項の規定により支払う盗難共済金の額は、盗難により生じた前項各号の損害の額に相当する額とする。この場合において、前項第1号および第2号の損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
3 第1項の場合において、盗取されたものを回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、その盗取されたものの価額を限度として前項の損害の額に含まれるものとする。
4 第1項第1号または第2号の損害について、付帯される火災共済契約により共済金が支払われる場合には、付帯される火災共済契約の共済金を優先して支払う。この場合において、その損害の
額が、付帯される火災共済契約から支払われる共 済金をこえるときは、第2項の規定にかかわらず、その損害の額から、付帯される火災共済契約から 支払われる共済金を差し引いた残額を盗難共済 金として支払う。
5 第1項から第4項までの規定により支払う盗難共済金の額は、1回の共済事故につき、基本契約共済金額を限度とし、かつ、第1項第2号および第3号による損害については、それぞれつぎの各号の額を限度とする。
(1) 持ち出し家財の盗難
100 万円または家財の基本契約共済金額の 20 パーセントのうちいずれか小さい額
(2) 通貨の盗難
20 万円または家財の基本契約共済金額のいずれか低い額
(3) 預貯金証書の盗難
200 万円または家財の基本契約共済金額のいずれか低い額
6 第2項の損害の額の算出は、細則で定める基準により行う。
(傷害費用共済金)
第 53 条 この組合は、基本契約において、第 50 条
(風水害等共済金)、第 51 条(地震等共済金)、
第 52 条(盗難共済金)第1項第1号もしくは第
3号の共済金が支払われる場合、または、付帯される火災共済契約により火災等共済金もしくは住宅災害等共済金が支払われる場合において、その事故を直接の原因として、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物で共済契約関係者が傷害を受け、事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡または別表第1
「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態になったときは、傷害費用共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う傷害費用共済金の額は、
傷害の程度 | 基本契約共済金額に乗ずる割合 |
(1) 死亡した場合 | 100% |
(2) 別表第1「身体障害等級別支払割合 表」に定める身体障 害の状態になった場合 | 100~4% (別表第1「身体障害等級別支払割合表」の支払割合にもとづく) |
死亡または身体障害の状態になったもの1人につき、共済の目的または共済の目的である家財を収容する建物について事故が生じた日における建物および家財の基本契約共済金額の合計額に、その傷害の程度に応じて、つぎの各号の割合を乗じて得た額に相当する額とする。ただし、1回の共済事故につき、1人ごとに基本契約共済金額を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、同一の事故により支払う傷害費用共済金の額は、1人ごとに通算して基本契約共済金額を限度とする。
4 第1項の規定にかかわらず、事故の日からその日を含めて 180 日以内に身体障害となっていない症状であっても、細則で定める場合には、180日以内に身体障害となったものとみなす。
(他の障害その他の影響がある場合)
第 54 条 この組合は、前条の規定により共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、細則で定める方法により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払う。
(1) すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
(2) 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
(3) 正当な理由がなく、傷害を受けた者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
(地震等特別共済金)
第 55 条 この組合は、基本契約において、共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害が生じ、その損害の額が、20万円をこえ 100 万円以下の場合には、地震等特別共済金を支払う。ただし、地震等特別共済金を支払うのは、第 51 条(地震等共済金)の共済金が支払われない場合であって、かつ、建物および家財の基本契約口数の合計が20 口以上である場合に限る。
2 前項の規定により支払う地震等特別共済金の額は、1回の共済事故につき、1世帯ごとに、共済契約の種類に応じて、つぎの各号に規定する額とする。
(1) 共済契約の種類が標準タイプのとき
3万円
(2) 共済契約の種類が大型タイプのとき
4.5 万円
3 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
4 第1項の損害の額の算出は、細則で定める基準により行う。
5 72 時間以内に生じた複数の地震等により共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなす。
6 異なる複数の地震等により、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害があった場合において、複数の地震等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各地震等による損害の程度を合わせたものにより行う。
7 前項の場合において、これらの複数の地震等による損害につき、すでに共済金が支払われているときは、地震等特別共済金を支払わない。
(付属建物等特別共済金)
第 56 条 この組合は、基本契約において、共済の 目的である建物のうち付属建物または付属工作 物が、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、付属建物等特別共済金を支払う。ただし、付属建 物等特別共済金を支払うのは、共済契約の種類が 大型タイプで、かつ、建物の基本契約口数が 20 口以上である場合に限る。
(1) 共済期間中に風水害等により損害が生じ、 その損害の額が 10 万円をこえる場合。ただ し、申込みの日以前に生じた風水害等により、申込みの日の翌日から7日以内の共済期間 中に生じた損害に対しては付属建物等特別 共済金を支払わない。
(2) 共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により損害が生じ、その損害の額が 20 万円をこえる場合
2 前項の規定により支払う付属建物等特別共済金の額は、1回の共済事故につき、1世帯ごとに3万円とする。
3 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
4 第1項の損害の額の算出は、細則で定める基準により行う。
5 72 時間以内に生じた複数の地震等により、共済の目的のうち付属建物または付属工作物に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなす。
6 異なる複数の風水害等または地震等により、共済の目的のうち付属建物または付属工作物に損害があった場合において、複数の風水害等または地震等それぞれの間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各風水害等または各地震等による損害の程度を合わせたものにより行う。
7 前項の場合において、これらの複数の風水害等
または複数の地震等による損害につき、すでに共済金が支払われているときは、付属建物等特別共済金を支払わない。
(他の契約等がある場合)
第 57 条 この組合が第 49 条(基本契約共済金)第
1項に規定する共済金を支払うべき場合において、他の契約等があり、かつ、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が共済金の種類ごとに規定する支払限度額をこえるときは、この組合は、つぎの各号により算出した額を基本契約共済金として支払う。ただし、他の契約等がないものとして算出したこの組合の支払責任額を限度とする。
基本契約共済金の額
時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額
支払 限度額
(1) 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき
支
払
限
度
額
基本契約共済金の額
再取得価額基準の他の契約等によってすでに支払われている共済金または保険金の合計額
時価額基準 |
の他の契約 |
等によって |
支払われる |
べき共済金 |
または保険 |
金の合計額 |
(2) 他の契約等から共済金または保険金がすでに支払われているとき
2 前項の共済金の種類ごとに規定する支払限度額とは、つぎの各号のとおりとする。
共済金の種類 | 支払限度額 | ||
(1) | 第 50 条(風水害等共済金)の風水害等共済金 第 51 条(地震等共済金)の地震等共済金 第 52 条(盗難共済 金)第1項第1号の盗難共済金 | 損害の額 | |
(2) | 第 52 条(盗難共済金)第1項第2号の盗難共済金 | 1回の共済事故につき、 100 万円または損害の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が 100 万円をこえるものがある場合には、100万円をこれらの限度額のうち最も高い額と読み替 える。 | |
(3) | 第 52 条(盗難共済金)第 1項第3号の盗難共済金 | 通貨 | 1回の共済事故につき、 20 万円または損害の額のいずれか低い額。ただ し、他の契約等に、限度額が 20 万円をこえるものがある場合には、20 万円をこれらの限度額のうち最も高い額と読み替え る。 |
預貯金証書 | 1回の共済事故につき、 200 万円または損害の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が 200 万円をこえるものがある場合には、200万円をこれらの限度額のうち最も高い額と読み替える。 |
(基本契約共済金支払い後の基本契約共済金額)
第 58 条 この組合が基本契約共済金を支払った場合においても、第 40 条(共済契約の消滅)第1項第1号および第2項に該当する場合を除き、当該基本契約の基本契約共済金額は、変わらない。
3 第1項の場合において、付帯される火災共済契約と当該基本契約の双方に支払責任があるときは、「他の契約等がないものとして算出したこの組合の支払責任額」を、「他の契約等がないものとして算出した付帯される火災共済契約の支払責任額と当該基本契約の第 50 条(風水害等共済金)および第 52 条(盗難共済金)に規定する支払責任額との合計額」と読み替え、付帯される火災共済契約と当該基本契約の双方から支払う基本契約共済金を算出する。
(基本契約共済金を支払わない場合)
第 59 条 この組合は、基本契約において、つぎの各号のいずれかの事由により生じた損害に対しては、風水害等共済金、地震等共済金、盗難共済金、地震等特別共済金および付属建物等特別共済金を支払わない。
(1) 共済契約者、共済の目的の所有者もしくは共済金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
(2) 風水害等、地震等または火災等に際しての共済の目的の紛失または盗難
(3) 共済の目的である家財(持ち出し家財を除く。)が、共済の目的である家財を収容する建物外にある間に生じた風水害等、地震等または盗難
(4) 家財の置き忘れもしくは紛失、または置引き、車上ねらい(搭乗者のいない車両をねらった窃盗をいう。)、もしくはその他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難
(5) 持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(道路運送車両法(昭和 26 年6月1日法律第 185 号)第2条第3項で定めるものをいう。)の盗難
(6) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいう。)
(7) 直接原因であるか間接原因であるかを問わ
ず、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(8) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(9) 第6号から第8号までの事由により発生した事故の延焼または拡大
(10) 発生原因がいかなる場合でも、第6号から第8号までの事由による事故の延焼または拡大
(11) 第6号から第8号までの事由に伴う秩序の混乱
2 この組合は、基本契約において、地震等が発生した日から10 日を経過した後に生じた損害に対しては、地震等共済金、地震等特別共済金および付属建物等特別共済金を支払わない。
3 この組合は、基本契約において、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、傷害費用共済金を支払わない。
(1) 共済契約関係者もしくは共済金受取人等またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失もしくは犯罪行為により生じた死亡および身体障害
(2) 第1項第6号から第 11 号までの事由が発生した場合に生じた死亡および身体障害
(3) 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの
第4章 事業の実施方法第1節 事業の実施方法
(事業の実施方法)
第 60 条 この組合は、都道府県ごと、学校種別(大学・私学)ごと、または各都道府県をまたいだ区域ごとに設けるこの組合の事業所を通じてこの共済事業を実施する。
(共済代理店の設置と権限)
第 61 条 この組合は、共済代理店を設置することができる。
2 共済代理店が行う業務は、つぎの各号に掲げる業務とする。
(1) 共済契約の締結の代理または媒介
(2) 共済掛金の収受に関する業務
(3) その他この組合が定めた事項に関する業務
(業務の委託)
第 62 条 この組合は、この共済事業を実施するにあたり、この組合以外の者(前条に規定する代理店を除く。)に必要な業務の一部(共済契約の締結の代理および媒介を除く。)を委託することができる。
第2節 再共済の授受
(再共済)
第 63 条 この組合は、共済契約により負う共済責任の一部を日本再共済生活協同組合連合会に再共済するものとする。
2 前項の場合において、再共済契約の締結は、自然災害共済再共済協定書により行うものとする。
第3節 総支払限度額
(総支払限度額の設定)
第 64 条 この組合は、他のすべての自然災害共済実施生協との間で、1回の風水害等によりすべての自然災害共済実施生協が支払う共済金の額および1回の地震等によりすべての自然災害共済実施生協が支払う共済金の額に、共同して支払限度額(以下「総支払限度額」という。)を設ける。
2 前項の総支払限度額は、総代会の議決を要する。
3 連続して生じた複数の風水害等は、これらを一括して1回の風水害等とみなす。ただし、つぎの各号に該当する場合を除く。
(1) 被災地域がまったく重複しない場合
(2) 被災地域は重複するが、個々の風水害等によりその地域に損害が発生した時刻の間隔が 72 時間をこえる場合
4 72 時間以内に生じた複数の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなす。ただし、被災地域がまったく重複しない場合には、異なる地震等とみなす。
(大規模災害発生時における共済金の削減等)
第 65 条 1回の風水害等または1回の地震等につき、共済契約にもとづき支払うべき、それぞれつぎの各号の所定の共済金の総額が、この組合の負担限度額をこえる場合には、この組合は、共済金を削減することができる。
(1) 風水害等
風水害等共済金、傷害費用共済金、付属建物等特別共済金
(2) 地震等
地震等共済金、傷害費用共済金、地震等特別共済金、付属建物等特別共済金
2 前項のこの組合の負担限度額は、つぎの算式により算出される。
×
自然災害共済実施生協の
支払うべき所定の共済金総額
当組合の支払うべき所定の共済金総額
自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
各契約ごとの支払うべき所定の共済金の額
自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
3 第1項の規定により共済金を削減する場合の各契約ごとの支払共済金は、つぎの算式により算出される。
自然災害共済実施生協の
支払うべき所定の共済金総額
×
(異常に災害が発生した場合の共済金の分割、繰り延べ、削減等)
第 66 条 風水害等または地震等が異常に発生し、
この共済事業にかかる異常危険準備金を取り崩してもなお、共済契約にもとづき支払うべき所定の共済金を支払うことができない場合には、この組合は第 64 条(総支払限度額の設定)および前条の規定にかかわらず、総代会の議決を経て、共済金の分割払い、支払いの繰り延べまたは削減をすることができる。
(共済金の削減の場合の概算払い)
第 67 条 この組合は、第 65 条(大規模災害発生時における共済金の削減等)または前条にもとづき共済金を削減して支払うおそれがあるときは、支払う共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、その差額を支払うことができる。
第4節 共済掛金および責任準備金等の額の算出方法に関する事項
(共済掛金の額)
第68 条 基本契約1口についての共済掛金の額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に規定する方
法により算出した額とする。
(責任準備金の額)
第 69 条 基本契約にかかる責任準備金の種類は、未経過共済掛金および異常危険準備金とし、その額は、別紙第2「責任準備金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(解約返戻金等の額)
第 70 条 第 42 条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)に規定する返戻金の額は、別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(未収共済掛金の額)
第 71 条 未収共済掛金の額は、別紙第4「未収共済掛金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(支払備金および責任準備金の積立て)
第 72 条 この組合は、毎事業年度末において、支払備金および責任準備金を積み立てるものとする。
第5節 特則の種類
(特則の種類)
第73 条 特則の種類は、掛金口座振替特則とする。
第6節 共済契約の種類の区分
(共済契約の種類)
第 74 条 この組合が共済契約申込者と締結できる共済契約の種類は、つぎの各号に掲げるとおりとする。
(1) 標準タイプ
(2) 大型タイプ
第7節 共済契約の制限
(複数契約の禁止)
第 75 条 第 15 条(共済契約の締結の単位)第1項および第2項に規定する1単位につき、締結することのできる共済契約の種類は、1種類とする。
2 前項において、共済の目的である建物にかかる共済契約と当該建物に収容される共済の目的である家財にかかる共済契約の種類は同一とする。
第8節 共済契約上の紛争の処理
(管轄裁判所)
第 76 条 この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この組合の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とする。
第9節 規約の変更
(規約の変更)
第 77 条 この組合は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、第 12 条(共済契約内容の提示)第
1項に規定する規約を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89
号)第 548 条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合には、この組合は、規約を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知する。
3 前項の電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和
23 年9月 30 日大蔵省・法務庁・厚生省・農林
省令第1号)第 53 条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいう。
第 10 節 身体障害等級別支払割合表の変更
(身体障害等級別支払割合表の変更)
第 78 条 別表第1「身体障害等級別支払割合表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」という。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級xxの「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この組合が、特に必 要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、別表第1「身体障害等級別支払 割合表」を変更することができる。ただし、この 場合には、この組合は、共済契約者にあらかじめ その旨を周知する。
第 11 節 雑 則
(x x)
第 79 条 共済金および諸返戻金等を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(細 則)
第 80 条 この規約に規定するもののほか、この事業の実施のための手続その他事業の執行について必要な事項は、細則で定める。
(定めのない事項の取扱い)
第 81 条 この規約および細則で規定していない事 項については、日本国法令にしたがうものとする。
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
(掛金口座振替特則の適用)
第 82 条 この特則は、第 23 条(共済掛金の口座振替扱)に規定する口座振替扱による共済掛金の払込みを実施する場合に適用する。
(掛金口座振替特則の締結)
第 83 条 この特則は、共済契約を締結する際また は掛金払込期間中において、共済契約者等から申 し出があったときに限り、この組合の承諾を得て、付帯することができる。
2 この特則を付帯するには、つぎの各号の条件のすべてをみたさなければならない。
(1) 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、この組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。
(2) 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの組合の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
(共済掛金の払込み)
第 84 条 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、第18 条(初回掛金の払込み)の規定にかかわらず、この組合が当該共済契約にかかる初回掛金を、はじめて指定口座からこの組合の口座に振り替えようとした日までに指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まれなければならない。この場合において、指定口座から初回掛金の振替ができなかった場合は、発効日の翌日から2ヶ月間の猶予期間を設け、猶予期間内に振替ができなかった場合は、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱う。
2 第2回目以後の共済掛金は、第 21 条(共済掛金の払込み)第2項の規定にかかわらず、払込期日の属する月中のこの組合の定めた日(以下「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とする。)に、指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まれなければならない。
3 第1項および第2項の場合にあっては、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとする。
4 同一の指定口座から2件以上の共済契約(この組合の実施する他の共済事業による共済契約を含む。)にかかる共済掛金を振り替える場合には、この組合は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、この組合に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できない。
5 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければならない。
6 この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略する。
(口座振替不能の場合の扱い)
第 85 条 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、前条第2項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行わない限り、共済掛金の払込みがされなかったものとみなす。
2 前項の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、第 20 条(共済契約の更
新)第 10 項および第 24 条(共済掛金の払込猶予期間)の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額をこの組合またはこの組合
の指定した場所に払い込まなければならない。
(指定口座の変更等)
第 86 条 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができる。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができる。
2 前項の場合において、共済契約者は、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
3 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
4 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。この場合、共済契約者は、指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければならない。
(掛金口座振替特則の消滅)
第 87 条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、この特則は消滅する。
(1) 第 83 条(掛金口座振替特則の締結)第2項に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 前条第1項、第2項および第4項に規定する諸変更に際し、その変更手続が行われないまま共済掛金の口座振替が不能となったとき。
(3) 共済契約者が次条の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(4) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
(振替日の変更)
第 88 条 この組合および取扱金融機関等の事情により、この組合は、将来に向かって振替日を変更
することができる。この場合、この組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知する。
x x
(2010 年3月 16 日総代会議決)
(施行期日)
1 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日
(2010 年3月 26 日)から施行し、2010 年4月1日以後に発効する共済契約から適用する。
2 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2012 年8月 13 日)から施行する。
x x
(2014 年 11 月 11 日総代会議決)
(施行期日)
1 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日
(2014 年 12 月 24 日)から施行し、共済契約
の発効日または更新日が 2015 年2月1日以後の共済契約から適用する。ただし、2015 年 2 月
1 日以前の共済期間中においては改定前の規定を適用する。
2 第1項の規定にかかわらず、共済事故が適用日以後に発生した場合には、つぎに掲げる改正後の規定を適用する。
(1) 第 57 条(他の契約等がある場合)
(総支払限度額の適用に関する経過措置)
3 第 65 条(大規模災害発生時における共済金の削減等)第1項の規定により共済金を削減する場合において、第1項の規定により従前の例によることとなる共済契約(以下、「旧契約」という。)がなお存する間は、旧契約および適用日以後にあらたに発効または更新する共済契約(以下、「新契約」という。)を区分して取り扱い、同条第2項の算式を(1)の算式に、同条第3項の算式を、旧契約については(2)の算式に、新契約については(3)の算式に読み替えて適用する。
(1) この組合の負担限度額に適用する算式
自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
調整率(b)
この組合の新契約に対し支払うべき所定の共済金総額
調整率(a)
この組合の旧契約に対し支払うべき所定の共済金総額
× + ×
×
自然災害共済実施生協の支払うべき所定の共済金総額
旧契約ごとの
支払うべき所定の共済金の額
(2) 旧契約に適用する算式
調整率(a)
自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
自然災害共済実施生協の支払うべき所定の共済金総額
× ×
新契約ごとの
支払うべき所定の共済金の額
(3) 新契約に適用する算式
調整率(b)
自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
自然災害共済実施生協の支払うべき所定の共済金総額
× ×
4 前項の調整率は、調整率(a)が調整率(b)をつねに下回るものとして、つぎの算式により求めるものとする。この場合において調整率(a)に 対する調整率(b)の割合は、旧契約の基本契約1口についての共済掛 金の額の平均に対する新契約の基本契約1口についての共済掛金の 額の平均の割合にもとづき 120 パーセントを上限とする。
自然災害共済実施生協の旧契約に対し支払うべき所定の共済金総額
調
整
率
(
a
)
自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
× × +
自然災害共済実施 生協の支払うべき 所定の共済金総額
× × =
自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
自然災害共済実施生協の新契約に対し支払うべき所定の共済金総額
自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
調
整
率
(
b
)
自然災害共済実施 生協の支払うべき 所定の共済金総額
(責任準備金額算出方法書および未収共済掛金額算出方法書の適用)
5 第1項の規定にかかわらず、別紙第2および別紙第4は、2014 年度にかかる決算から適用する。
x x
(2016 年 3 月 24 日総代会議決)
(施行期日)
1 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日
(2016 年 5 月 25 日)から施行する。
x x
(2019 年 12 月3日総代会議決)
(施行期日)
1 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日
(2020 年1月 27 日)から施行し、2020 年4月1日から適用する。
2 つぎの各号に掲げる改正後の条項は、適用の日現在、現に存する共済契約についても将来に向かって適用する。
(1) 第 34 条(共済契約の無効)
(2) 第44 条(共済契約による権利義務の承継)
(3) 第 77 条(規約の変更)
(4) 第 79 条(時効)
別表第1
(第2条第1項第 5 号、第 53 条および第 79 条関係)
身体障害等級別支払割合表
1 身体障害の状態の定義
身体障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態をいう。
2 身体障害等級別支払割合表
「障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則の障害等級xxの「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、障害等級別の支払割合は以下のとおりとする。
施行規則の障害等級 | 支払割合 | 身体障害 |
第1級 | 100% | 施行規則の障害等級xxの 「身体障害」欄による。 |
第2級 | ||
第3級 (2、3、4に限る) | ||
第3級 (2、3、4を除く) | 90% | |
第4級 | 80% | |
第5級 | 70% | |
第6級 | 60% | |
第7級 | 50% | |
第8級 | 45% | |
第9級 | 30% | |
第 10 級 | 20% | |
第 11 級 | 15% | |
第 12 級 | 10% | |
第 13 級 | 7% | |
第 14 級 | 4% |
なお、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する障害等級表の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとする。
エ その他突発的な第三者の直接加害行為で、損害(所有者の意思に反して持ち出された物の損害を除く。)の額が5万円以上のもの。
ただし、共済契約関係者およびこれらの者と当該事故の発生にかかわった者の直接加害行為を除く。
別表第2
(第2条第1項第 6 号関係)
火災等の定義
(1) 火災 | 人の意図に反してもしくは放火によって発生し、または人の意図に反して拡大する、消火の必要のある燃焼現象であり、これを消火するためには、消火施設またはこれと同程度の効果あるものの利用を必要とする状態をいう。 ただし、燃焼機器、暖房機器および電気機器等の過熱等によって生じた当該 機器のみの損害を除く。 |
(2) 落雷 | |
(3) 破裂・爆発 | 気体または薬品等の急激な膨張による破裂または爆発ならびに凍結による水道管、水管またはこれらに類するものの破裂または爆発をいう。 ただし、凍結による水道管、水管またはこれらに類するものの破裂または爆発によって生じた当該機器のみの損害 を除く。 |
(4) 航空機 の墜落 | |
(5) 車両の衝突 | 車両またはその積載物の衝突または接触をいう。 ただし、共済契約関係者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝 突もしくは接触を除く。 |
(6) 不慮の 人為的災害 | 不慮の人為的災害によるつぎの事故。ただし、直接原因であるか間接原因であるかを問わず自然現象によるものを 除く。 |
ア 建物外部からの物体の落下、飛 来、衝突または倒壊による損壊。 ただし、共済契約関係者およびこれらの者と当該事故の発生にかかわっ た者の加害行為を除く。 | |
イ 同一の建物の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、 放水またはいっ水による水ぬれ。 | |
ウ 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれ。 ただし、給排水設備に存在する欠陥または腐蝕、さび、かび、虫害その他の自然の消耗等に起因するものを 除く。 |
別表第3
(第 16 条関係)
共済の目的の範囲
共済契約において保障の対象となる範囲は、つぎに規定するものとする。
1.共済の目的である建物
共済の目的である 建物の範囲 共済金の種類 | 建物 | 従物 | 付属設備 | 付属工作物 | 付属建物 |
ア 風水害等共済金 | 含む | 含む | - | ||
イ 地震等共済金 | 含む | 含む | - | ||
ウ 盗難共済金 | 含む | 含む | - | ||
エ 地震等特別共済金 | 含む | 含む | - | ||
オ 付属建物等特別共済金 | - | - | 含む |
(1) この規約において、共済の目的である建物とは、共済契約関係者が所有するもの、または、もっぱ ら使用もしくは管理するもののうち、つぎの共済 金の種類ごとにその範囲に含むものとして規定 するものをいう。
(注)
(a) 建物は第 15 条(共済契約の締結の単位)の規定によるものとする。
(b) 建物が第8条(共済の目的 建物)第1項第3号のただし書に規定する併用住宅の場合には、従物および付属設備は、共済契約関係者がもっぱら居住している部分と接続したもの、または機能的に一体となったものに限り、共済の目的である建物に含まれる。
(c) この表にかかわらず、付属工作物および付属建物のうちもっぱら営業目的に使用しているものは、共済の目的である建物に含まれない。
(2) この規約において、第50 条(風水害等共済金)、第 51 条(地震等共済金)、および第 55 条(地震
等特別共済金)に規定する「共済の目的である家財を収容する建物」の範囲に含むものは、それぞれ(1)のとおりとする。
2.共済の目的である家財
家財を収容する建物の範囲 共済金の種類 | 建物 | 従物 | 付属設備 | 付属工作物 | 付属建物 |
ア 風水害等共済金 | 含む | - | - | ||
イ 地震等共済金 | 含む | - | - | ||
ウ 盗難共済金 | 含む | - | - |
(1) この規約において、共済の目的である家財とは、共済契約関係者が所有するもののうち、つぎの共 済金の種類ごとに規定する建物の範囲に収容さ れるものをいう。
(注)
(a) 建物は第 15 条(共済契約の締結の単位)の規定によるものとする。
(2) 家財を収容する建物が共済契約関係者の所有でない場合には、共済契約関係者が所有する従物および付属設備は共済の目的である家財に含まれる。
(3) (1)および(2)にかかわらず、つぎに規定するものは、共済の目的である家財に含まれない。ただし、通貨および預貯金証書が第 52 条(盗難共済金)第1項第3号の事由に該当した場合には、これらを共済の目的として取り扱う。
ア 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、クレジットカード、ローンカード、電子マネー
(決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいう。)その他これらに類する物
イ 貴金属、宝石・宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物その他の美術品
ウ 稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、
証書、帳簿その他これらに類する物
エ 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備その他これらに類する物
オ 自動車(道路運送車両法(昭和 26 年6月1日法律第 185 号)第2条第2項で定めるものをいう。)およびその付属品
カ 動物、植物等の生物
キ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物