Contract
第1条(適用範囲)
金銭消費貸借契約規定
この約定は借主が笠岡信用組合(以下「当組合」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。第2条(利率の変更)
借入要項記載の利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、当組合は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、予め書面により通知するものとします。
第3条(元利金返済額等の自動支払)
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2. 当組合は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻の上、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、当組合はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、当組合は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。第4条(繰上返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上返済日の7日前までに当組合に通知するものとします。
2. 繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰上返済をする場合には、当組合所定の手数料を支払うものとします。
4. 借主が一部繰上返済をする場合には、前3項による他、下表の通り取扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年毎の増額返済併用 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返済元金 |
返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、借入要項記載通りとし、変わらないものとします。 |
第5条(期限前の全額返済義務)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、当組合から書面により督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金含む)を返済しなかったとき。
②借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって当組合において借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各場合には、借主は、当組合からの請求によって、この契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が当組合取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②借主が支払いを停止したとき。
③借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。第6号の1(金融機関からの相殺)
1. 当組合は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の当組合に対する預金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、当組合の定めるところとします。
第6条の2(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の当組合に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することがxxxx。
2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料、及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに当組合へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当組合に提出するものとします。
3. 第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。第7条(債務の返済等にあてる順序)
1. 当組合から相殺をする場合に、この契約による債務の他に当組合取引上の他の債務があるときは、当組合は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務の他に当組合取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、当組合が指定することができ、借主はその指定に異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるか指定することができます。
4. 第2項の尚書又は第3項によって当組合が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第8条(印鑑照合)
当組合が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負わないものとします。
第9条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号、その他当組合に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに当組合に書面で届出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠ったため、当組合が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第10条(xx後見人等の届出)
1. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当組合に届出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
2. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当組合に届出るものとします。
3. 借主又はその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は、任意後見監督人の選任がされている場合にも前二項と同様に届出るものとします。
4. 借主又はその代理人は、前三項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に当組合に届出るものとします。第11条(費用の負担)
この契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。第12条(xx証書作成義務)
借主は、当組合の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第13条(報告及び調査)
1. 借主は、当組合が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、当組合から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。第14条(代位)
オリックス・クレジット株式会社が借主の委託に基づき、オリックス・クレジット株式会社を受託者として当組合と保証契約を締結することにあたり、借主は次の通り約定いたします。
1. 保証事故発生のため、当組合が代弁金により借主の債務を回収した場合には、この契約に基づく当組合の債権(代位弁済金対当額)をオリックス・クレジット株式会社に譲渡されることを借主は、異議なく承諾します。
2. 代位弁済金により当組合が債権を回収できなかった場合、又は代位弁済金が債権金額に充たなかった場合には、当組合の請求があり次第、直ちに残額を支払います。第15条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当組合が認めたときは、借主は当組合から請求があり次第、当組合に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当組合になんらの請求をしません。又、当組合に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。第16条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主の住所地又は当組合本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第17条(契約の変更)
1. 当組合は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この約款または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の
4の規定に基づいて変更できるものとします。
2. 当組合は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの提示その他の方法により、周知するものとします。