Contract
(様式2)
共 同 研 x x 約 書(案)
星薬科大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。」)は、次の各条によって契約を締結するものとする。
(共同業務)
第1条 甲は、 に係る次に掲げる研究題目に関する業務を実施するものとし、乙は に係る を実施するものとする。
研究題目「 」
(定義)
第2条 本契約において、次に掲げる用語の定義は次によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的所有権」とは次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデ-タベ-スの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ イ、ロ及びハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
三 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出という。
x x契約書において、知的所有権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
五 本契約書において「専用実施権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権
ロ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
ハ 種苗法に規定する専用利用権
ニ 第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
ホ プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
ヘ 第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
(研究期間及び研究経費等)
本共同研究の実施に係る甲の研究期間は、次のとおりとする。
研究期間 年 月 日~ 年 月 日までとする。
2 本共同研究の実施に係る甲の研究経費は次のとおりとし、乙が負担するものとする。
甲の研究経費
年度 \ 円
(うち、消費税及び地方消費税 \ 円)
(共同研究計画書)
第4条 本共同研究に係る甲及び乙の研究題目、目的、内容、研究担当者名、実施場所、実施に要する経費の内訳及び乙から甲へ提供される試料、物品等は、別添本共同研究計画書(以下「業務計画書」という。)に定めるとおりとする。
(研究成果の報告)
第5x xは、本共同研究に係る研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に、研究成果報告書3通(正1通、副2通)を乙に提出するものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、甲乙協議の上、研究成果報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて甲から乙に研究成果報告書が送付した日から30日以内に指定するものとする。
2 前項で指定されたxxxxの秘匿すべき期間は、本共同研究完了の日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(技術情報の封印等)
甲は、甲が必要とする場合は第3条に定める共同研究期間の開始時に既に所有
している技術情報であって重要なものを記録化し、本契約の締結の日から2週間以内
に甲及び乙の両者立合いのうえ封印を実施するものとする。
2 封印された記録は、甲が保管し、封印された記録のリストを甲及び乙が各々保管する。
3 前条第1項の規定により指定したノウハウの帰属について甲に異議がある場合は、甲乙両者立合いのうえ、封印した技術情報のうち当該申出に係る技術情報を開封することができるものとし、開封後は速やかに再封印するものとする。
4 乙は、前項の開封の結果、前条第1項の規定に基づき指定したノウハウが甲に帰属すると認めるときは、当該ノウハウの指定を解除するものとする。
5 乙は、開封により知り得た技術情報を使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
6 前条第1項の規定により、甲乙協議のうえ指定したノウハウの帰属について甲から異議の申し出がなかったときは、甲及び乙は、第1項の規定により実施した封印を解除するものとする。
(研究の遂行)
第8x xは、本共同研究に係る甲の分担する研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に賠償を請求しない。ただし、乙の提供した試料、物品等に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ乙に書面により通知し、乙の同意を得なければならない。
(第三者委託等)
第9条 甲又は乙は、xxx甲の承諾なしに本共同研究に係る甲又は乙の分担する研究の一部を第三者に委託し、又は本契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究経費の納付)
第10条 乙は、第3条の研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を本契約を締結した日から甲が本契約に係る甲の分担する研究を開始する日までに甲の指定する銀行口座に一括して振り込むものとする。
(経理)
第11条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第12条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(提供物品の搬入等)
第13条 第4条の提供物品の搬入、据付及び撤去に要する経費は、乙の負担とする。
2 甲は、第4条の規定により乙から受入れた提供物品について、その据付完了の日から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管に当たらなければならない。
3 甲は、第4条の規定により乙から受入れた提供物品について、書面による事前の乙の承諾なくして、本共同研究以外の目的に使用せず、また、第三者に提供しないものとする。
(共同研究の中止又は期間延長)
第14条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止若しくは延期し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究経費の返還)
第15条 乙は、第14条の規定により本共同研究を中止し、又は延期する場合において、第10条の規定により納付された研究費の額に不用が生じた場合、甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
(研究費が不足した場合の処置)
第16条 甲は、第14条の規定により本共同研究の期間を延長した場合又はその他の事由により、納付された研究費に不足を生じた場合には、直ちに理由を付して乙に通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究費の負担をするかどうかを決定するものとする。
(知的所有権の帰属)
第17条 本共同研究を実施することにより得られる研究成果に基づく知的所有権は甲及び乙の共有とし、その持分は甲乙協議のうえ貢献度に応じて定めるものとする。
なお、出願手続・維持管理に要する費用は、乙が負担するものとする。また、甲又は乙のいずれか一方が甲及び乙の共有に係る知的所有権の自己の持分の放棄を相手方に申し出た場合、当該持分は相手方に無償で譲渡されるものとする。
(外国出願)
第18条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的所有権の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。ただし、甲は必要に応じて、乙に外国出願に関する権利を譲渡できる。
(知的所有権の実施の許諾)
第19条 甲及び乙の共有に係る知的所有権を乙又は乙が指定する者が実施しようとするときは、甲は当該知的所有権を自ら実施せず、また、第三者に実施許諾しないものとし、乙又は乙が指定する者に独占的実施権を認めるものとする。
2 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲乙共有に係る知的所有権を本共同研究完了の翌日から起算して5年以内において正当な理由なく実施しないときは、前項の規定に拘らず乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し、甲乙共有に係る知的所有権の実施を許諾することができるものとする。この場合、甲は乙又は乙の指定する者と協議するものとし、乙又は乙の指定する者は、これに応じるものとする。
3 乙は、甲乙共有に係る知的所有権を出願したときから、甲の同意を得ることなく、第三者に対して実施の許諾をすることができるものとする。
4 乙は、本共同研究完了の翌日から起算して5年後に、甲が求めた場合、甲乙共有に係る知的所有権に係る乙及び乙の指定する者の実施又は実施許諾の状況を甲に通知するものとする。
(持分の譲渡)
第20条 甲及び乙は、共有の知的所有権の持分を譲渡する場合は、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。
(実施料)
第21条 本共同研究によって創生された甲及び乙の共有に係る知的所有権を乙又は乙が指定する者が独占的に実施しようとするときは、別途協議の上定める実施料を甲に支払わなければならない。
なお、この場合の実施料の算定に当たっては、第三者への許諾に係る実施料算定より有利な扱いをするものとし、また、乙が負担した甲乙共有に係る知的所有権の出願手続・維持管理に要する費用その他の費用を予め差し引くことができるものとする。
ただし、乙は実施料が出願・維持管理費用に達しない場合は、出願・維持管理費用のうち甲の持分に相当する不足額を甲に請求しないものとする。
2 甲及び乙の共有に係る知的所有権を第三者に実施させようとするときは、別途協議の上定める実施料を徴収し、乙が負担した甲乙共有に係る知的所有権の出願手続・維持管理に要する費用その他の費用を予め差し引いたうえでその余りを甲乙の持分に応じて配分する。
(情報の開示)
第22x xxx乙は、本共同研究に関して甲又は乙の有する情報・知識を甲の本共同研究遂行に必要な範囲において乙又は甲に開示するものとする。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第23条 甲及び乙は、本共同研究の存在、内容及び実施状況並びに本契約の存在及び内容等、相手方より開示を受け、又は知り得た相手方並びに相手方の研究担当者及び研究協力者に関する情報、技術上及び営業上その他一切の情報について、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、第4条及び第8条第2項の研究担当者及び研究協力者以外に開示・漏洩してはならず、また、本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
① 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報
② 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
③ 開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報
④ 正当な権限を有す第三者から適法に取得した情報
2 甲は次に掲げる事項に該当する場合に限り、本共同研究の実施に当たり乙より開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の情報をその必要な範囲内において、前二項の規定に拘らず第三者に開示することができる。
① 甲が国に対する責務を遂行するため、国の機関に守秘義務を付して開示する場合
② 弁護士、公認会計士、弁理士等であって、かつ、秘密情報の開示を受ける必要のある者に対して、守秘義務を付して開示する場合
③法令に基づく義務を履行するために開示する場合
3 本条の有効期間は、第3条の本共同研究開始の日から本共同研究完了後5年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
4 甲及び乙は、本条に基づく義務を、当該研究担当者及び研究協力者にも負わせ、その義務を遵守させるものとする。
(個人情報保護)
第24条 甲及び乙は、本共同研究によって知り得たxxx甲の第4条及び第8条第2項に係る研究担当者及びその他の個人情報について、xxx甲の合意なく乙又は甲以外の第三者に提供しないものとする。
(研究成果の公表)
第25条 甲及び乙は、本共同研究完了予定の日から起算して6か月以降に本共同研究によって得られた研究成果について発表若しくは公開(以下「研究成果の公表等」という。)することができる。ただし、第6条の規定により指定されたノウハウ、第17条及び第18条に係る出願公開前の発明等を除くものとする。
2 甲は、研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ、乙の同意を得た場合は、前項の規定に拘わらず第6条の規定により指定されたノウハウの指定を解除し、公表の時期を早めることができるものとする。
3 甲は、第1項の研究成果の公表等を行おうとする場合は、当該公表の日の6か月以上前又は学会において公表する場合にあってはその申込みの日の3か月以上前にその内容を書面により乙に通知しなければならない。また、甲は、特段の理由がある場合を除き、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示しなければならない。
4 乙は、前項の通知の内容に、発表若しくは公開されることが将来期待される利益を著しく侵害する恐れがあると判断されるときは、甲が当該通知をした日から1か月以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて甲に通知するものとし、甲は、乙と十分な協議をしなくてはならない。
5 第3項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究担当者及び研究協力者)
第26条 甲及び乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者とすることができる。
2 研究協力者を選任した場合、当該研究者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた者(以下「同意請求当事者」という。)は、研究協力者に本契約に基づく同意請求当事者の義務を遵守させなければならない。
3 甲又は乙における研究担当者及び研究協力者の取扱いについては、覚書等により別途定めるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第27条 甲および乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっ
ても該当しないことを確約する。
一 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業
二 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
三 その他前各号に準ずる者
2 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(契約の解除)
第28条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後15日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき。
二 相手方が本契約に違反したとき。
(損害賠償)
第29条 甲及び乙は、故意又は過失により本契約に違反し、相手方に損害を与えたときには、相当因果関係の範囲内で、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第30条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条、第13条、第15条、第17条から第24条まで、前条及び第31条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第31条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第32条 本契約に関する訴は、甲を所在地とする東京地方裁判所の管轄に属する。
上記約定の証として、同文の契約書2通を作成し、当事者において各1通を保有する。
年 月 日
共同者 (甲)x000-0000 xxxxxxxx0xx0x00x
学校法人星薬科大学
理事長 印
委託者 (乙)〒
○○株式会社
印
別添 共同研究計画書
1.共同研究題目
2.共同研究の目的及び内容
3.当該年度における成果の目標
4.業務の方法
5.業務の期間
6.業務項目別実施区分等
(1)業務項目別実施区分
-
年度
業 務 項 目
主な実施場所及び
その所在地
研究担当者
及び役職名
(2)経理担当者氏名及び機械装置等の管理責任者(以下「管財担当者」という。)並びにその役職名
経理担当者 学校法人星薬科大学 経理部長
管財担当者 学校法人星薬科大学 管財部長
7.共同研究に要する経費の内訳
(単位:円)
-
区 分
金 額
積 算 基 礎
1.人件費
(1)xx研究員
(2)研究員
(3)補助研究員
積算内訳において、小数点以下の端数を生じたときはその端数は切り捨てとする。
2.事業費
(1)試験経費
①報酬委託手数料
②教育用機器備品
③消耗品費
④旅費
⑤賃貸料
⑥光熱水料
⑦その他の経費
(2)調査経費
①報酬委託手数料
②消耗品費
③旅費
④その他の経費
(3)印刷代
同上
アルバイト費、外注費(デ-タ解析等)
試験機器類
材料費、その他
現地計測費
報告書作成費
3.一般管理費
(1+2-外注費)×10%以内
計
消費税及び地方消費税
合 計
8.内外特許との関連