Contract
xx市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業
運営業務委託契約書(案)
(令和 4 年 7 月 29 日修正版)
xx市
千葉市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業
1 事業名 xx市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業
2 履行場所 xxxxxxxxx 000 xx内
千葉市南部浄化センター
3 契約期間 令和 5 年 3 月__日から令和 31 年 3 月 31 日まで
5号燃料化施設 令和8年4月1日から令和28年3月31日まで(20年間)
6号燃料化施設 令和11年4月1日から令和31年3月31日まで(20年間)
4 契約金額 \_____________
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 \_____________)
ただし、条項に従って支払われる委託料の総額は、条項第 18 条、第 19 条その他の規定により契約金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 \_____________(ただし、当該年度の業務委託料に応じた額とする)
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 \_____________)
本事業に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和 5 年 3 月__日付基本
契約書(以下「基本契約」という。)第 7 条第 2 項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付条項によって、xxな運営業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と_________
___との間の建設工事請負契約及び燃料化物売買契約(基本契約第 7 条第 1 項及び第 2 項に定義された意味を有する。)により不可分一体として事業契約を構成することを確認す る。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自 1 通を保有する。
令和 5 年 3 月__日
収 入
印 紙
発注者 xx市
代表者 xx市長
受注者
目次
第 15 条(発注者による業務遂行状況の確認及び監督職員の設置) 8
第 31 条(法令等の変更によって発生した費用等の負担) 14
第 37 条(不可抗力又は法令等の変更による契約解除) 19
運営業務委託契約条項
第1条 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、要求水準書等(要求水準書その他入札説明書等並びに入札説明書等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答、入札説明書等に基づき実施された対面での対話において発注者が代表企業に書面で通知した対話結果等をいう。以下同じ。)及び事業提案書に従い、日本国の法令等を遵守し、この契約(本条項並びに要求水準書等及び事業提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本条項、要求水準書等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本条項、要求水準書等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、表記の契約期間(以下「契約期間」という。)中、燃料化施設にて、要求水 準書等及び事業提案書に示された燃料化施設の運営・維持管理に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に業務委託費(発注者 が受注者に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。以下同じ。)を支払うも のとする。
3 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とし、この契約で用いる用語は、次の各号に定める定義その他この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、基本契約において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
(1) 「催告」とは、相手方の義務の履行を求める行為をいう。
(2) 「請求」とは、権利の存在について公の確認がなされたといえる程度の手続的な形態を伴う催告をいう。
(3) 「通知」とは、発注者又は監督職員と受注者又は第 11 条に基づき定められた業務総括責任者その他の者との間で、本業務の実施その他この契約の履行に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
(4) 「報告」とは、受注者が監督職員に対し、本業務の実施その他この契約の履行状況又は結果について書面により知らせることをいう。
(5) 「申出」とは、一定の行為を書面により提案することをいう。
(6) 「指示」とは、この契約の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、本業務の実施その他この契約の履行上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
(7) 「質問」とは、疑義、不明点その他一定の事項について明確化するために相手方に提出する書面による質疑又は問題提起をいう。
(8) 「回答」とは、相手方から提出された質問に対して行う、疑義、不明点その他一定の事項について明確化した書面をいう。
(9) 「承諾」とは、 この契約で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。
(10) 「解除」とは、発注者又は受注者の一方的意思表示によりこの契約の法的拘束力を遡及的に消滅させることをいう。
(11) 「協議」とは、書面によりこの契約の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(12) 「提出」とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し本業務の実施その他この契約の履行に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(13) 「提示」とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員又は検査員に対し本
業務の実施その他この契約の履行に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
(14) 「確認」とは、 この契約に示された事項について、監督職員、検査職員又は受注者が 臨場若しくは関係資料により、その内容についてこの契約との適合を確かめることをいう。なお、発注者は、この契約に基づき行われた発注者又はその監督職員若しくは検査職員に よる確認を理由として本業務の実施その他この契約の履行の全部又は一部について何ら責 任を負担するものではない。
5 この契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、千葉地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 受注者は、入札説明書及び要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約 締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したこ とをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、 当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった 旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、入札説明 書及び要求水準書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
第2条 この契約は、発注者と受注者が相互に協力し、燃料化施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 受注者は、燃料化施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解 し、その趣旨を尊重するものとする。契約期間において、本事業に係る運営・維持管理業務 と関連する運営・維持管理業務につき南部浄化センター等包括的維持管理業務委託受注者と、密接に連携を図り、協力して燃料化施設の運営・維持管理を実施するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、当該履行保証保険の契約期間がこの契約の契約期間に満たない場合は、保険期間の終了前に更新した保険証券を発注者に寄託するものとし、契約期間の満了に至るまで以後も同様とする。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、当該年度に係る業務委託費の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 35 条第6項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託費の変更があった場合には、保証の額が変更後の当該年度に係る業務委託費の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第5条 受注者は、この契約に基づき、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、燃料化施設の運営・維持管理を行うものとする。
2 受注者は、本業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得するものとする。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
3 受注者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
4 受注者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、廃棄物の
処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)及び環境保全関係法令を含む関係法令等、関連規制等を遵守するものとする。受注者が関係法令等又は関係規制等を遵守しなかったことは、受注者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
5 受注者は、要求水準書等に記載する基準値(性能、機能、耐用等を含む。ただし、事業提案書における事業提案値がこれより厳しい場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に遵守するものとする。受注者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受注者によるこの契約の債務不履行とみなされるものとする。
6 受注者は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受注者に協力するものとする。受注者は、発注者が住民協定等を締結する場合には当該住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
7 受注者は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
8 受注者は、この契約に別段の定めがない限り、本業務の遂行のために限り、燃料化施設内の備品等を無償で使用することができる。
9 受注者は、契約期間中、燃料化施設内の備品等を要求水準書等及び発注者が定める規則
等に従って管理し、常に良好な状態に保つものとする。
10 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受注者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受注者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、業務委託費に含まれているものとし、業務委託費の支払のほか、受注者は、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。
11 受注者は、故意又は過失により備品等をき損滅失したときは、これを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するものとする。
第6条 本業務の範囲は、要求水準書等に基づき事業提案書に定めるとおりとする。
2 受注者は、燃料化施設の機能を維持するため又は燃料化施設を円滑に運営しかつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受注者は、建設事業者が実施する燃料化施設の試運転において、発注者の立会いの下、要求水準書等の定めに従うほか、建設事業者の指示に従って必要な協力を行うものとする。
4 本業務の遂行にあたって必要となるユーティリティの条件は、要求水準書等の定めるところに従うものとする。
5 本業務の遂行にあたり、発注者が受注者に貸与し又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の貸与の条件は、協議により定めるものとする。
第7条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって前条で定めた本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う業務委託費の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第8条 受注者は、運営・維持管理企業に委託する場合を除くほか、本業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 受注者は、自ら又は運営・維持管理企業をして本業務の各業務を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合は、事前に発注者の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。ただし、受注者が本業務の軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 受注者が本業務の各業務を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て受注者の責任において行うものとし、本業務に関して受注者又はその受託者若しくは下請人が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。
第9条 受注者は、要求水準書等に定める緊急時(大雨、台風、地震、その他重大事項(燃料化施設の損壊、停電、機器異常等)等により被害が発生した場合といった自然災害発生時
のみならず、燃料化施設の故障時等を含む。)において要求水準書等に従って対応するための緊急時の体制を確保して発注者及び受注者が別途協議により決定した日(遅くとも運営・維持管理期間の開始日)までに発注者の確認を経るものとし、要求水準書等に定める緊急時においては、要求水準書等及び業務計画書(第 13 条に定義する。)に基づき、自己の費用により、速やかに必要な臨機の措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、予め、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
3 受注者は、要求水準書等に定める緊急時に備え、非常配備の班体制を整え、迅速に対応できるように体制を整備するとともに、自然災害、故障、緊急異常時に対応できるよう応急措置等の訓練を計画的に実施するものとし、また、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)に基づいて、消防計画を策定し、策定した消防計画に従って消防設備の点検、教育訓練等を実施する。
4 受注者が第1項又は第2項の定めるところに従って臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託費の範囲において負担することが適当でないと発注者が認める部分については、発注者がこれを負担する。
第 10 条 受注者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の遂行によって知り得た秘密及び発注者の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
2 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び適用のある条例の規定に準拠し、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、受注者又は本業務に適用のあるガイドライン等を守らなければならない。
第 11 条 受注者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業提案書に基づくそれぞ れの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研 修等を行うものとする。この場合において、本業務の遂行のために有資格者が必要なときは、受注者は、自らの費用及び責任で確保しなければならない。
2 受注者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書等及び事業提案書に 従い、燃料化施設の本業務に係る業務総括責任者、副業務総括責任者その他の業務担当者を 配置のうえで実施体制を整備し、発注者に対して、それぞれ届出等を行うものとする。なお、この場合において配置する業務総括責任者及び副業務総括責任者は、要求水準書等及び事業 提案書に基づき、次の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 業務総括責任者
① 専任で配置された本業務全般の責任者として役割を担う。
② 下水道法施行令(昭和 34 年政令第 147 号)第 15 条の3で規定する資格を有し、これを維持する。
③ 本業務の作業従事者を指揮、監督するとともに、技術の向上、事故防止、安全衛生に努めること。
④ 効率的かつ経済的な業務の履行に努め、それに係る受注者の権利義務を代行する。
⑤ 設計図書、完成図書、その他関係書類等により本業務の目的、内容、燃料化施設の機能等を十分理解した上で、燃料化施設の運用を図り、それに係る受注者の権利義務を代行すること。
⑥ 発注者と密接に連絡、調整を行い、本業務の適正かつ円滑な履行を図る。
(2) 副業務総括責任者
① 専任で配置された、前号に定める業務総括責任者の各業務の代行が可能な責任者として役割を担う。
② 下水道法施行令第 15 条の3で規定する資格を有し、これを維持する。
③ 業務総括責任者を補佐し、業務総括責任者が不在の場合、業務総括責任者の代行者としてその職務を行う。
3 受注者は、契約期間中、前各項の定めるところに従って発注者の確認を得た燃料化施設の本業務に係る実施体制を維持し、業務総括責任者、副業務総括責任者その他の業務担当者を変更したときには、速やかに発注者に届出等を行う。
4 発注者は、第2項又は前項に定めるところの届出等を受領した後、燃料化施設に関し、要求水準書等及び事業提案書に従った施設供用の実施体制が整備されていること又は整備された実施体制による本業務の実施が要求水準書等及び事業提案書に従って適正になされていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により確認することができる。
5 前項の確認の結果、発注者又は監督職員は、業務総括責任者若しくは副業務総括責任者又は受注者の使用人若しくは第8条の規定により受注者から本業務を委任され、若しくは請負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
第 12 条 受注者は、要求水準書等に示す騒音規制基準、振動規制基準、排出ガス基準、悪臭防止基準その他の環境への配慮の基準(ただし、事業提案書における事業提案値がこれより厳しい場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ。)及び事業提案書が定める運転管理値(以下合わせて「運転管理基準」という。)を遵守して、本業務を実施するものとし、受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、運転管理基準につき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
2 受注者は、本業務の実施開始に先立ち、燃料化施設毎に、当該燃料化施設に係る運営・維持管理開始日(表記の当該燃料化施設に係る契約期間の初日又は発注者が別途通知した日をいう。以下同じ。)以降、当該燃料化施設に係る契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等に示された要求水準に対して、事業提案書において提案された事項(水準)を反映した計画(運転管理基準を遵守したものであることを要する。以下
「運営・維持管理計画」という。)を、本業務の各業務に関して作成したうえ、発注者に対
して提出し、発注者の確認を得るものとする。受注者は、本業務の結果を踏まえて必要に応じて運営・維持管理計画を改定するものとする。この場合、改定後速やかに、改定内容について発注者の確認を得るものとする。
3 受注者は、要求水準書等について、本業務の遂行過程において、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して当該発見又は発案に基づき要求水準書等の内容(本業務にかかる部分に限る。以下同じ。)の変更を提案することができる。この場合、発注者は、かかる提案を受けて要求水準書等の内容の変更の必要があると認めるときは、受注者の意見を踏まえて要求水準書等の内容を変更し、その変更内容を受注者に通知するものとし、要求水準書等の内容の変更に伴って必要があると認めるときは、業務委託費を変更しなければならない。
第 13 条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、長期修繕等計画書、年間運営・維持管理 計画書、月間・運営維持管理計画書(以下、長期修繕等計画書並びにその時に適用のある年 間運営・維持管理計画書及び月間運営・維持管理計画書を総称して「業務計画書」という。)を、それぞれ作成して、発注者に提出し、当該業務計画書の計画対象期間が開始する前に発 注者の確認を受けなければならない。受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書を変更し ようとする場合には、予め、変更内容について発注者の確認を受けなければならない。
2 前項の定めるところに従って作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、本業務の各業務に関し、事業年度ごとに、発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
3 受注者は、第1項の定めるところに従って発注者の確認を受けた当該期間を対象とする業務計画書に従い、本業務を実施しなければならない。ただし、受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書について、燃料化施設の具体的な状況や、本業務の実施状況等を勘案したうえで、随時見直しを行い、常に最新・最適のものとするべく改訂するものとし、本業務の結果がこの契約を満たさないときに、業務計画書に従ったことのみをもってその責を免れることはできないものとする。
4 受注者は、本業務に従事する職員全員が理解し対応できるよう、業務計画書を用いた教育訓練を実施しなければならない。
5 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の確認を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 14 条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、業務日報を作成して日々記録した上で、次の各号所定の月間業務報告書、年間業務報告書、その他の書類(以下「業務報告書」という。)を作成し、当該各号所定の提出期限までに、発注者に提出することにより、要求水準書等、この契約、業務計画書及び運営・維持管理計画に基づく運営・維持管理、補修データ、その他統計事務の実施状況に係る本業務の報告を発注者に対して行うものとする。
(1) 月間業務報告書:当該月の翌月7日まで(3月分は当該事業年度末まで)
(2) 年間業務報告書:当該年度末まで
(3) その他の書類:発注者の求めるところに従って随時に
2 前項の定めるところに従って発注者に提出される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度ごとに、また、場合に応じて随時に、発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
3 受注者は、前2項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び運営・維持管理計画に従い、各種の点検記録、報告書等を作成し、これを受注者の事業所(保管の期間が当該燃料化施設に係る契約期間が終了する日を超えることとなる場合は、運営・維持管理企業の事業所内で保管すれば足りるものとする。)内に保管しなければならない。この場合における保管の方法及び期間は、次のとおりとする。
(1) 各業務報告書(第1項第3号所定の書類は、発注者に提出されたものに限る。):印刷物で、その提出後、第1項第1号所定の書類は10 年間、同項第2号所定の書類は20年間、同項第3号所定の書類は5年間それぞれ保管する。
(2) その他の書類:電子データで契約期間の満了後5年を経過するまで保管する。
4 受注者は、発注者の求めがあるときは、業務報告書の原資料その他の記録並びに業務日報その他各種の点検記録、報告書等(運営・維持管理企業その他第三者からの報告書等を含む。)を含む未提出書類を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。発注者の求めがある場合、受注者は、業務報告書その他受注者がこの契約に基づき作成する書類を電子データとして発注者に提出するほか、発注者が運用する施設情報システム等への入力に必要な基礎データを作成し、発注者へ提出しなければならない。
5 発注者は、業務報告書その他提出された書類の内容に疑義があると認める場合、その他要求水準書等及び事業提案書に定める要求水準を満たした業務を適切に実施していないと判断した場合において、受注者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受注者に対し、燃料化施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加の資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、受注者はかかる発注者の求めに対し誠実に対応しなければならない。
第 15 条 発注者は、前条に基づく報告確認に加え、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、別紙1記載のモニタリング実施要領(以下「実施要領」という。)によりモニタリングを行うほか、随時、燃料化施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、随時に、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
2 受注者は、実施要領により発注者が実施するモニタリングに協力するほか、発注者から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
3 発注者は、第1項の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
4 前各項によるモニタリングその他確認の結果、受注者による燃料化施設の運転管理その他本業務の遂行がこの契約又は運営・維持管理計画を満たしていないこと(要求水準書等に基づき設定される改善基準及び停止基準その他の性能未達を含め、以下「要求水準等未達」という。)が判明した場合、発注者は、実施要領の定めるところによりペナルティ等を課すことができるものとする。ただし、要求水準等未達が受注者の責めに帰すことができない事
由によることを受注者が明らかにしたときは、ペナルティ等は課されないものとする。
5 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
6 監督職員は、この条項の他の条項に定めるもの及びこの条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の業務総括責任者に対する指示、承諾又は協議
(2)要求水準書等に基づく運営及び維持管理のための運営・維持管理計画等、業務計画書その他の書類の承諾又は確認
(3)要求水準書等に基づく管理、燃料化施設の立入り
7 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの条項に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
8 第6項第1号の規定に基づく監督職員の指示は、原則として、書面により行わなければならない。
9 発注者が監督職員を置いたときは、この条項に定める催告、請求、通知、報告、申出、承 諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものと する。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
10 発注者が監督職員を置かないときは、この条項に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
第 16 条 次のいずれかの規定に従って受注者が行う燃料化施設の補修、本業務の改善等に関し、それと同時に又は事後において、発注者は、受注者に対し、要求水準等未達の是正又は回避に必要な是正・改善等の勧告その他の措置を講じることができるものとし、発注者が必要と認めるときは、受注者に対し、燃料化施設の運転の停止を指示することができ、受注者はこれに従わなければならないものとする。
(1) 前条によるモニタリングその他確認の結果、要求水準等未達が判明した場合は、発注者は、受注者に対して、その旨を速やかに通知するものとし、受注者は、当該通知の受領後直ちに、原因の究明に努め、要求水準等未達が是正されるよう、燃料化施設の補修、本業務の改善等を行わなければならない。
(2) 本業務の遂行過程において受注者が要求水準等未達を認識した場合又は要求水準等未達となることを予見した場合は、受注者は、発注者に対して、その旨を速やかに通知するとともに、原因の究明に努め、要求水準等未達が是正され又は予見される要求水準等未達が回避されるよう、燃料化施設の補修、本業務の改善等を行わなければならない。
2 前項各号の定める場合において、受注者が燃料化施設の補修、本業務の改善等を行う場合には、受注者は、その方法及び予定期間等を示した業務改善計画書を発注者に速やかに提出し、発注者の確認を受けるものとする。この場合において、発注者が前項に基づき要求水準等未達の是正又は回避に必要な是正・改善等の勧告その他の措置を講じたときは、その内
容を当該業務改善計画書に反映させるものとする。
3 受注者は、前項の定めるところに従って発注者の確認を受けた業務改善計画書に従って要求水準等未達を是正又は回避するための燃料化施設の補修、本業務の改善等の措置を講じるものとし、当該措置以降に第 14 条の定めるところに従って発注者に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、受注者が講じた措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
4 前各項の定めるところに従って実施される要求水準等未達の是正又は回避のための措置等に要する費用(責任の所在や原因等の分析に要する費用、燃料化施設で受入れできない汚泥を他の廃棄物処理場まで運搬しこれを処理する費用と、通常時の業務委託費用との差額
(ただし、発注者と受注者の協議により確定される。)等を行う費用を含む。)は、受注者が負担するものとする。ただし、当該要求水準等未達が不可抗力その他受注者の責めに帰すべからざる事由により発生したことを受注者が明らかにした場合、不可抗力によるときは、第 29 条の定めるところに従い、また、不可抗力以外の場合は発注者が、当該費用を負担するものとする。この場合において費用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者と受注者の協議により定めるものとする。
第 17 条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙2記載の算定方法及び支払方法に従い、業務委託費を支払うものとする。当該業務委託費には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第9条の定めるところに従って受注者が燃料化施設の運転停止を行った場合、発注者は、その理由の如何にかかわらず、業務委託費のうちの固定費から当該運転停止により受注者が支払を免れた費用を、業務委託費から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、業務委託費の支払にあたり、受注者から発注者への支払が必要な場合、当該支払必要額を業務委託費から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 発注者による業務委託費の支払が遅延したときは、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第 18 条 前条にかかわらず、発注者及び受注者は、別紙2記載のとおりに業務委託費の見直しを行うものとする。
第 19 条 第 15 条による発注者の業務遂行状況の確認の結果その他この契約の履行状況等に基 づき、実施要領の定めるところに従い、発注者は、受注者に対して支払う業務委託費に関し、減額又は支払停止することができるものとする。
2 受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく業務委託費の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た業務委託費の相当額の返還を請求することができる。
第 20 条 受注者は、燃料化施設に搬入された脱水汚泥を受け入れ、燃料化物(燃料化施設により事業提案書に基づき製造される燃料化物をいう。以下同じ。)をその規格(事業提案書において提案された燃料化物の規格に係る提案値をいう。以下同じ。)を満たすよう製造しなければならない。燃料化施設に搬入された脱水汚泥を受け入れない場合はもとより、燃料化物の規格を満たさない燃料化物が製造され、これを燃料化物売買契約の定めるところに従って売却できない場合も、これらの場合が燃料化施設に搬入された脱水汚泥のみに直接的に起因することを受注者が明らかにしたときでない限り、いずれの場合もそれだけでこの契約上の受注者の債務不履行を構成し、その運搬、保管、再処理その他当該燃料化物の処分並びに燃料化施設の補修、改善等に要する費用、損害等(発注者又は燃料化施設が被った損害等を含む。)の一切は、受注者が負担するものとする。
2 前項の定めるところに従って脱水汚泥を受け入れて燃料化物を製造するにあたり、燃料化施設の故障、検査、清掃その他の理由により副成物が発生した場合は、要求水準書等に基づき受注者の費用負担により発注者が別途指定する方法で処理されるものとする。ただし、不可抗力による場合には、第 29 条及び第 30 条の規定に従うものとする。
3 受注者は、燃料化物有効利用企業(基本契約第9条第7項及び第8項の定めるところに従って発注者の承諾を得た後継燃料化物有効利用企業候補者を含む。以下同じ。)をして、燃料化物の全量の買い取りその他基本契約第9条第7項及び第8項の定めるところに従って発注者の承諾を得た方法により燃料化物の全量の有効利用を確実にさせて、以て、本業務の遂行の一環として燃料化物の全量を契約期間の満了に至るまで間断なく有効利用するものとする。契約期間中の一時期において燃料化物の有効利用が中断したことは、この契約上の受注者の債務不履行を構成する。
第 21 条 受注者は、燃料化施設から製造された燃料化物を搬出するまでの貯留については、要求水準書等に基づき事業提案書に定めるところに従う。
2 受注者は、前項に従い貯留した燃料化物の安全性については、要求水準書等に基づき事業提案書に定めるところに従って安全対策その他必要な対策を講じなければならない。
第 22 条 受注者は、この契約、要求水準書等及び事業提案書に基づき、業務計画書に従い、燃料化施設の修繕・大規模修繕等を行い、燃料化施設が要求水準等未達とならないようにしなければならない。
2 受注者が燃料化施設の大規模修繕を行う場合には、受注者は、発注者に対し、その大規模修繕開始の前事業年度4月末までに、大規模修繕計画書を提出し、その確認を受けなければならない。
3 発注者は、大規模修繕計画書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には、受注者に対し適宜指摘することができる。
4 受注者は、発注者から前項の指摘を受けた場合、当該指摘事項につき、大規模修繕計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、速やかに、補足、修正又は変更後の大規模修繕計画書を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
5 受注者は、大規模修繕の作業が終了したときは、大規模修繕計画書に従って当該設備の運転を行い、大規模修繕計画書に記載された作業完了基準を満たすことを確認し、発注者に報告する。
6 発注者は、前項の報告書の提出を受けて、大規模修繕の作業後の設備につき確認を行う。
第 23 条 発注者は、燃料化施設に処理のために搬入する汚泥が要求水準書等及び事業提案書に示す計画汚泥性状の範囲内に留まるよう努めるものとする。発注者は、要求水準書等及び事業提案書に示す計画汚泥性状の範囲を逸脱する汚泥が搬入され、その処理のために本業務に要する費用が増加したことを受注者が明らかにしたときは、当該増加費用を負担するものとする。
2 受注者は、要求水準書等及び事業提案書に定める脱水汚泥に関する条件が満たされている限り、要求水準書等及び事業提案書に定める燃料化施設の性能、機能、耐用等(以下「施設性能等」という。)を保証し、契約期間中においてこれを維持する一切の責任を負い、施設性能等が満たされるために必要な措置を本業務の遂行として自己の費用と責任で行う。
第 24 条 発注者は、第 16 条その他この契約に別段の定めがある場合において、当該別段の定めに従っているときを除くほか、受注者がその責めに帰すべき事由により、燃料化施設の正常な運転(この契約又は要求水準書等に従った燃料化施設の運転をいう。以下同じ。)を行うことができなくなったときは、受注者が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、受注者に最長 60 日の猶予期間を与え、受注者は当該猶予期間内に正常な運転ができるよう回復措置を講じるものとする。
第 25 条 発注者及び受注者は、相手方が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして相手方の責めに帰することができない事由によるものであるとき又はこの契約以外の事業契約に基づき損害を賠償されたときは、この限りでない。
2 受注者は、故意又は過失により燃料化施設をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。ただし、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
第 26 条 本業務の遂行において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害(第3項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、前項に基づく損害賠償額(第 27 条の定めるところに従って損
害が保険金で賄われた部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 本業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 発注者は、第1項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
5 第1項又は第3項の場合その他本業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
第 27 条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、受注者は、別紙3のとおり、保険をxxし、かつ、維持するものとする。受注者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約書及び保険証券又は保険証書の写しを発注者に提出してその確認を得るものとする。
第 28 条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
第 29 条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合又は本業務の遂行が不可能若しくは著しく困難となった場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで受注者と協議を行い、不可抗力の判定及び費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更 及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対 応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場 合における損害額及び増加費用額の合計額が、一事業年度につき、当該事業年度における業 務委託費総額(変動費については、処理予定量により算出する)の 100 分の1に至るまでは、当該損害額及び増加費用額については、受注者により負担するものとし、これを超える額に ついては発注者により負担されるものとする。
第 30 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約
に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協議のうえ、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を業務委託費から減額することができるものとする。
第 31 条 契約期間中に本業務に関係する法令等の変更が行われる場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令等の変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更及び費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始後 60 日以内に対応措置についての合意が成 立しない場合、発注者は、法令等の変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の増加費用及び損害の負担は、 次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令等の変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
ア 燃料化施設の運営・維持管理に係る根拠法令等の変更(施設の運営・維持管理のみならず、広く一般に適用される法令等の変更並びに税制度に関する法令等の変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令等の変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの(この契約の履行の対価として発注者が支払う業務委託費に賦課される消費税の税率変更を含む。)
(2) 受注者は、次の各号所定の法令等の変更に起因する増加費用及び損害の一切を負担する。
ア 第1号ア所定の法令等の変更以外の法令等の変更(税制度に関する法令等の変更を除くものとする。)
イ 法人の利益に係る税の変更に関する法令等の変更その他第1号イ所定の法令等の変更以外の税制度に関する法令等の変更
4 法令等の変更により要求水準書等又は業務計画書の変更が可能となり、かかる変更により受注者の本業務の実施の費用が減少するときは、発注者は、受注者との協議により要求水準書又は業務計画書の変更を行い又は行わせ、業務委託費を減額するものとする。
第 32 条 この契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただ し、各当事者は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した 責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除され るものではなく、また、この契約の終了が、この契約終了後も継続することがこの契約にお いて意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。 (1) 契約期間の満了日(令和 31 年3月 31 日)
(2) 発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
(4) 建設工事請負契約又は燃料化物売買契約のいずれかが締結に至らなかった日
(5) 発注者又は受注者による、締結している基本契約、建設工事請負契約又は燃料化物売買契約の解除権行使の効力発生日
第 33 条 受注者は、各燃料化施設に関し、当該燃料化施設に係る契約期間の終了までに(契 約解除によりこの契約が終了する場合には、発注者が指定する日までに)、発注者又は発注 者が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場 合、受注者は、発注者の要請があるときは、発注者が必要と認める期間(疑義を避けるため、発注者は、必要に応じ、当該燃料化施設に係る契約期間の満了後の期間及びこの契約の終了 日以降の期間を定めることができる。)において、発注者又は発注者が指定するものに対し、自己の費用で燃料化施設の運営・維持管理に必要な技術指導を行うものとする。
第 34 条 受注者は、各燃料化施設に関し、当該燃料化施設に係る契約期間の終了までに(契約解除によりこの契約が終了する場合には、発注者が指定する日までに)、その管理する物品等を撤去し、運営・維持管理開始日を基準として当該燃料化施設を原状に回復したうえで
(ただし、期間経過に伴う通常損耗及び劣化は回復を要しない。)、燃料化施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに発注者に当該燃料化施設を明け渡さなければならない。
2 契約期間終了又は契約解除によりこの契約が終了する場合は、この契約終了日前6カ月前からこの契約の終了日までの間(即時契約解除の場合には、この契約終了日から6カ月を経過するまでの間)において、発注者及び受注者は、双方立会いのもと、要求水準書等に従い施設機能の確認を行う。
3 受注者は前項の機能確認の完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認完了の日から 10 日以内に発注者に提出し、その承諾を得るものとする。
4 発注者は、要求水準書等所定の基準のいずれかが満たされていないと認めた場合、要求水 準書等所定の基準をすべて満たすために必要な修繕、補修、更新その他の措置を講じること を受注者に求めることができるものとし、受注者は、その責めに帰すべからざる場合を除き、自己の費用と責任でこれに応じたうえで、かかる対応に関して講じた改善措置等の内容とそ の後の機能確認結果を記載した施設機能改善報告書を作成し、速やかに発注者に提出し、そ の承諾を得るものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は燃料化施設の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して燃料化施設を明け渡すことができるものとする。
第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、受注者が次の各号のいずれかに該当することが発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、
この契約の解除をすることができない。
(1) 第38条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 要求水準書等若しくは事業提案書又は業務計画書に定める期限内に完了すべき業務が完了しないとき。
(4) 第11条に基づき設置すべき業務担当者の設置その他整備すべき体制を整備しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第16条第1項の燃料化施設の補修、本業務の改善等がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。ただし、受注者が次の各号のいずれかに該当することが発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約の解除をすることができない。
(1) 第38条第1項の規定に違反して業務委託費債権を譲渡したとき。
(2) 第38条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。
(3) 第15条による本業務に係る実施状況並びに燃料化施設の運営の状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、実施要領の定めるところに従ってこの契約を解除することができるとき又は第16条第1項の燃料化施設の補修、本業務の改善等ができないことが明らかであるとき若しくは受注者がこれを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託費債権を譲渡したとき。
(8) 第36条又は第37条によらないで受注者からこの契約の解除を申し出たとき。
(9) xx取引委員会が、受注者に対し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(10) xx取引委員会が、受注者に対し独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(11) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
3 発注者は、前各項の規定によるほか、必要がある場合は、この契約を解除することができ る。この場合、発注者は、本項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害 を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、事業契約及び取引上の社 会通念に照らして発注者に責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
4 契約期間中、発注者が利用する必要がないと判断した燃料化施設の一部に係る業務の委託に関する部分につき、この契約を解除することができる。この場合、当該解除日の 90 日前から、受注者と不要設備の利用停止に関して協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。なお、発注者は、本項に基づく解除により受注者又は第三者(第8条に基づく再委任若しくは下請先を含む。)に損害が生じたときは、やむを得ないと発注者が認めるものについて賠償するものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、当該年度に係る業務委託費の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな い。ただし、この場合(次項の規定により本項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
6 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第5項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
7 第5項の場合(第2項第7号及び第9号から第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
8 受注者は、この契約に関して第2項第9号から第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、年間業務委託費の 10 分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 第2項第9号又は第10号に該当する場合において、確定した命令の対象となる行為が独
占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
(2) 第2項第11号のうち、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、受注者について同法第96条の6の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
9 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令又は同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。第 11 項第2号において同じ。)により、受注者等に同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるときにおいては、年間業務委託費の 10 分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
10 この契約に関し、受注者の独占禁止法第 89 条第1項又は第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したときにおいては、年間業務委託費の 10 分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
11 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前3項に規定する委託料の 10 分の2に相当する額のほか、年間業務委託費の 100 分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第9項に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第
2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 第9項に規定する納付命令若しくは排除措置命令若しくは刑法第96条の6又は第3項に規定する刑に係る確定判決において、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
12 第8項から第 11 項までの規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
13 第8項から第 11 項までに規定する場合において、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払の請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して賠償金を発注者に支払わなければならない。
14 受注者は、契約の履行を理由として、第8項から第 11 項までの賠償金を免れることができない。
15 受注者が第8項から第 11 項までの賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないとき は、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、法定利率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
16 第5項並びに第8項から第 11 項までの規定は、発注者に生じた実際の損害額が違約金又は賠償金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではな い。受注者が違約金又は賠償金を支払った後に、実際の損害額が違約金又は賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
第 36 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 第7条の規定により業務範囲を変更したため業務委託費が3分の2以上減少したとき
(ただし、同条第3項に基づき発注者と受注者の協議により業務委託費の変更等が決定された場合を除く。)。
(2) 第16条の規定による燃料化施設の運転の停止期間が6カ月を超えたとき。
3 第1項又は第2項の規定に定める場合が要求水準書等未達その他受注者の責めに帰すべき 事由によるものであるときは、受注者は、当該規定による契約の解除をすることができない。
第 37 条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生又は法令等の変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 29 条第2項又は第 31 条第2項の定める協議のうえで、この契約を解除できるものとする。
第 38 条 受注者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、基本契約第9条第5項に定める場合又は事前に発注者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
2 受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託費債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託費債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第 39 条 燃料化施設の設置その他本事業自体に関する地元関係者との交渉等(本業務の実施に起因する苦情等を除く。)は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
第 40 条 本業務に関し、本業務の前提条件及び内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議のうえ、この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
第 41 条 この条項に定めるもののほか、受注者は、別記の「暴力団等排除に係る契約解除と
損害賠償に関する特約」、xx市契約規則(昭和 40 年千葉市規則第3号)その他関係法令等の定めるところに従うものとし、この契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議のうえ、これを定めるものとする。
第 42 条 受注者は、受注者が燃料化施設を稼動させて燃料化物を製造(業務委託による場合も含む。)するほか、本業務を遂行するために必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。
2 発注者は、燃料化施設の運営・維持管理、改造、増築その他の維持、利用等(本事業後 も含む。)に必要な範囲でそれに必要な特許xxを無償で自由に自ら及び第三者をして実施、使用等(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。)する権利を有するものと し、その権利は、かかる範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。
3受注者は、前項に基づく発注者の権利の行使が特許xxの侵害その他何らかの事由で妨げられ、又はその恐れがある場合には、これを予防、排除その他必要な措置を講じ、これにより発注者に損失、損害、費用等を被らせず、発注者が被った一切を補償する。
4 受注者は、業務委託費は、第1項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第
6項の規定に基づく著作権の譲渡等に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
5 発注者が、この契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
6 受注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等(プログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデー
タベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を含め、以下
「成果物」という。)に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証し、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作x x第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、発注者に対し、自ら又はそのx xする第三者に本施設の運営(運営・維持管理、改造、増築その他の維持、利用等の如 何なる態様も含む。この条において同じ。)に必要な範囲で無償で自由に使用等(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案のみならず、あらゆる権利内容の実施の態様を 含む。この条において同じ。)することができる権利をここに付与し、かかる発注者の 権利は本施設の運営に必要な範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。
(2) 受注者は、自ら又は著作権者をして、次に掲げる行為を自ら行い又は第三者をして行わせてはならないものとする。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
イ 成果物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
ロ 成果物の内容を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りでない。)。
ハ 成果物の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
(3) 受注者は、発注者及びその指定する第三者による第1号に基づく成果物の自由な使用等 が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置を講じ、如何 なる場合でも発注者及びその指定する第三者に損害、損失、費用等を被らせないものと し、発注者又はその指定する第三者が成果物の使用等に付随し又は関連して損害、損失、費用等を被ったときは、その全額を補償する。
(4) 前項の定めに従うほか、受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(5) 発注者は、第1項に基づき成果物におけるプログラム及びデータベースを使用等できるほか、発注者の要求に基づき作成されたものでなくとも、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム及びデータベースについて、当該プログラム及びデータベースを本施設の運営のために自ら使用等しかつ第三者に使用等させることができる権利を有し、当該権利は、本施設の運営に必要な範囲でこの契約の終了後も存続する。
以 上
別記
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 xx市(以下「発注者」という。)は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、委託料の 10 分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を 受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xx市建設工事請負業者等指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
以上
別紙1 モニタリング実施要領及びペナルティ等(第 15 条、第 16 条及び第 24 条)
【入札説明書添付資料7に記載のとおり】
以 上
別紙2 業務委託費の算定金額、支払方法及び見直し(第 17 条及び第 18 条)
【入札説明書添付資料5に従って事業者提案書に基づき規定する。】
以 上
別紙3 保険(第 27 条)
【入札説明書添付資料8に従って事業者提案書に基づき規定する。】
以 上