本規約は、丹南ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」を承諾し、KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)より 当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求などについて適用されます。
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求などに関する規約
xxケーブルテレビ株式会社
第 1 条 規約の適用
置を実施することにつき承認したものとします。その工事及び保守等は、当社所定の機器、工法などにより全て
本規約は、xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」を承諾し、KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求などについて適用されます。
2 当社及び KDDIがホームページその他の手段により通知する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第 2 条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第 3 条 契約の成立
ケーブルプラス電話の申込をするものが、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を記入のうえ、当社がこれを承認した時に、当社と当該申込者との間で、本規約を契約内容とするケーブルプラス電話に関する契約が成立します。( 以下契約成立後の当該申込者を「契約者」といいます。)
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には申込を承諾しないことがあります。
① ケーブルプラス電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置、又は保守することが技術上困難な場合。
② 加入申込をしたものが、ケーブルプラス電話に係る料金(以下「電話サービス料金」という)または工事に関する費用などの支払いを怠る恐れがある場合。
③ 申込書の記載事項に、虚偽、不備(名義、捺印、記入漏れ等)がある場合。
④ 加入申込者が未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、xx後見人の同意が得られない場合。
⑤ 料金などのお支払い方法について当社が定める方法に従っていただけない場合。
⑥ その他、業務の遂行上支障がある場合。
3 当社は本人及び年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
第 4 条 加入申込の撤回等
加入申込者は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込の撤回を行うことができます。
2 前項の規定による加入申込の撤回は、電話・書面・メールにより本人確認が出来たときにその効力を生じます。 3 加入契約後、引込工事、宅内工事などを着工済み、又は完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全
てを負担するものとします。
4 契約の撤回に伴い当社は加入者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事に係る施工部分及び終端装置などを撤去し、契約者は工事費を支払うと共に撤去に伴う加入者が所有する敷地、家屋、構造物などの回復を自己の負担にて行うものとし当社はその復旧について一切の責任を負いません。
当社または、当社が指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。又、加入契約(あるいは加入申込)の撤回、又は契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を当社に返却するものとします。尚、返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
第 6 条 契約者の履行義務
電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内などにおいて、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置などの設置するために必要な場所は、ケーブルプラス電話サービスの契約を行った者(以下「契約者」という)から提供していただきます。
2 機器の設置、撤去、保守などの工事、点検などを行う為に、必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気等を無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、契約者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や、xx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更、分解、もしくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置を故障、破損させた場合は、第 5 条で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第 7 条 サポート
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。
2 前項の申告に基づき、当社は当社及び KDDI の設備の修理又は対応(以下「サポート」という)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯などにより対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3 第 1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題のある場合、並びに当社、又は KDDI の責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
第 8 条 KDDI 提供サービスに係る債権の譲渡等
当社は、契約者に KDDI: ケーブルプラス電話約款の規定に定めるところにより、当社に譲り渡すこととされた KDDI 債権を譲り受け、その結果当社が契約者に請求することを承諾したものとします。またこの場合、契約者は当社及び KDDI が契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は、承認の請求を省略することについて承諾したものとします。
第 5 条 設備の設置
第 9 条 料金
契約者は、ケーブルプラス電話への申込をした事をもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設
第 5 条に定める、設備の設置に伴う料金 ( 以下「設置料金」という ) は契約者負担とし、その額は別に定める事とします。
又、KDDI が提供するケーブルプラス電話に係る料金は KDDI:ケーブルプラス契約約款に定めるところによります。
第 10 条 請求と支払など
契約者は、KDDI が当社に債権譲渡した料金 ( 以下両者を併せて「本利用料金」という ) の支払方法は当社指定の金融機関の預金口座振替による方法で、当社が指定する期日までに毎月支払いを行うものとします。又、設置料金は施工業者に直接支払うものとします。
2 前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができるものとします。但し、金融機関に係る振込手数料等は、契約者の負担とします。
第 11 条 契約の解除
当社は、次の場合には KDDI を通じ、その本契約を解除することがあります。
① 本利用料金などその他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのある場合。
② 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったことなどが判明した場合。
③ 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更、分解、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続した場合。
④ 電気通信回線の地中化など、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で電話サービス継続ができない場合。
⑤ 本規約又は KDDI が定めるケーブルプラス電話約款に違反した、又は違反するおそれがある場合。
⑥ その他当社の業務の遂行上支障がある場合。
2 当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は予めその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむ得ない場合、この限りではありません。
るために、電子メール郵便等を送付し、又は電話すること。
⑤ その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
⑥ 上記①~⑤ にもかかわらず、次の場合にあたってはその限りではありません。
(ア)法令に基づく場合。
(イ)人の生命、身体又は財産の保護のために必要があって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(ウ)公衆衛生の向上又は、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(エ)前項に関わらず、個人情報の保護に関する法律第 23 条( 第三者提供の制限 ) に該当する場合、当社は国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対し協力要請がある場合、又は本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合、開示する事があります。
3 当社は前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することが出来るものとします。
第 14 条 債権の保全
当社が第 8 条及び第 9 条により譲り受けた債権の保全に対し際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所及び氏名が確認出来る書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求める事が出来るものとします。第 15 条債権回収代行会社などへの回収業務の委託契約者が料金、工事費その他の債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
第 15 条 債権回収代行会社などへの回収業務の委託
契約者が料金、工事費その他の債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
第 12 条 承諾の限界
第 16 条 紛争の処理
当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾する事が技術的に困難であるとき、若しくは保守する事が著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由がある時等、当社の業務遂行上支障がある時はその請求を承諾しない事があります。この場合はその請求をした者に通知します。
第 13 条 個★情報
当社は、契約者の個人情報 ( 以下「個人情報」という ) を個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護に関する基本方針:宣言書」及び KDDI が定めるケーブルプラス電話約款に基づき、遂行上必要な範囲にて適正に取り扱うものと致します。
2 当社は個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
① サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます)
② サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
③ 個々の契約者に有益と思われる当社のサービス又は当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メールなどにより送付し、又は電話すること。尚、契約者は当社が別途定める方法で届け出る事により、この取り扱いを中止させたり再開させたりする事がxxxx。
④ 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求め
電話サービスについて、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所として解決を行います。
第 17 条 定めなき事項
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
【附 則】
本規約は平成 24 年 4 月 1 日から施工致します。
[ 別表 ] 第 9 条に定める料金額
※表記の金額は、税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。
区 分 | 単 位 | 料 金 | 備 考 |
宅内工事費 | 1 機器接続ごとに | 実費 | 加入時における設置工事及び利用中における機器の移動保守作業に有する費用 |
補修費 | 1 補修ごとに | 実費 | 利用中における、補修に有する費用です |
終端装置撤去費 | 1 機器撤去ごとに | 3,000 円 | 機器撤去 1 回ごとに必要な費用 |
引 込 線 撤 去 費 (終端装置撤去費含む) | 1 引込線撤去ごとに | 5,000 円 | 解約撤去時における引込線撤去も伴った時に必要な費用 |
終端装置破損・紛失費 | 1 機器ごとに | 9,000 円 | 終端装置の破損、紛失、機器の未返却の場合に有する費用 |