Contract
ビジネスダイレクト利用規定
1.(ビジネスダイレクト)
(1)ビジネスダイレクトとは
ビジネスダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いた契約者(以下「お客様」といいます。)からの依頼にもとづき、資金移動、口座情報の照会、総合振込・給与振込・賞与振込・預金口座振替等の各データの伝送、税金・各種料金の払込み、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、本サービスの対象となる取引及び内容を追加又は変更する場合があります。追加又は変更する場合には、その旨を事前に通知又は公表するものとします。この追加又は変更により、万一、お客様に損害が生じた場合には、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(2) 契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます。)は、当金庫所定の方法によるお客様からの申込みにもとづき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
(3) 利用申込
① 本サービスの利用を申し込むお客様は、本利用規定及びその他関連諸規定の内容を了承のうえ、「ビジネスダイレクト利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
② 当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込みを承諾する場合は、契約者ID(利用者番号)及び確認用(ワンタイム)パスワードを記載したお客様カードを貸与します。
③ 当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱いした場合は、申込書に偽造、変造その他事故があって も、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合又は第
12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
④ お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号又は電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性及び本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(4) 利用資格者
① お客様は、本サービスの申込みに際してお客様を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)を申込書により届け出るものとします。
② 管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を当金庫所定の手続により登録できるものとします。
③ お客様は、管理者の変更又は管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続によりすみやかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完
了するまでの間、管理者の変更又は管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一、これによってお客様に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合又は第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
④ 管理者は、利用者の追加登録・削除又は利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続によりすみやかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除又は利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一、これによってお客様に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合又は第12条に定める場合を除 き、責任を負いません。
⑤ 本サービスの利用資格者は、管理者及び利用者とします。
(5) 使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するもの又は当金庫所定の機能を有するものに電子証明書をインストールしたものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
(6) 本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。また、取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。なお、当金庫は、取扱時間を変更する場合があります。変更する場合には、その旨を事前に通知又は公表するものとします。
(7) 代表口座
お客様は、当金庫本支店に開設しているお客様名義の普通預金口座又は当座預金口座の1つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により届け出るものとします。
(8) 手数料等
① 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の方法により表示する手数料(以下「利用手数料」といいます。)をいただきます。当金庫は、利用手数料を普通預金規定(無利息型普通預金を含みます。)及びブックレス普通預金規定(無利息型ブックレス普通預金を含みます。)、当座勘定規定(一般当座用)にかかわらず、通帳、お引出票、キャッシュカード又は当座小切手の提出を受けることなしに、代表口座から当金庫所定の日に自動的に引落しします。
② 当金庫は、利用手数料を変更する場合があります。変更する場合には、その旨を事前に通知又は公表するものとします。
③ お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の方法により表示する諸手数料を支払うものとし、第1号と同様の方法により引落しします。なお、諸手数料は、提供する本サービスの追加又は変更に伴い新設又は変更する場合があります。新設又は変更する場合には、その旨を事前に通知又は公表するものとします。
2.(本人確認)
(1) 本人確認の手段
① お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等と当金庫に登録されている番号等(以下「番号等」といいま
す。)との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サー
ビスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。
A 管理者向け番号等
・電子証明書
・契約者ID(利用者番号)
・確認用(ワンタイム)パスワード
・ご契約先登録用暗証番号
・ご契約先暗証番号
・ご契約先確認用暗証番号 B 利用者向け番号等
・電子証明書
・契約者ID(利用者番号)
・利用者ID
・利用者暗証番号
・利用者確認暗証番号
② 当金庫は、次のいずれかの方法により、お客様の確認を行うものとします。
A 電子証明書及び各種暗証番号によりお客様の確認を行う方式(以下「電子証明書方式」といいます。)
B 契約者ID(利用者番号)及び各種暗証番号によりお客様の確認を行う方式(以下
「ID・パスワード方式」といいます。)
(2) 電子証明書の発行
① 電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込んだお客様の管理者及び利用者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。
② 同一のお客様において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用はできません。
(3) ご契約先暗証番号等の登録
① ご契約先登録用暗証番号は、お客様自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。
② 管理者は、本サービスの利用開始前に、端末によりご契約先暗証番号及びご契約先確認暗証番号を当金庫所定の方法により登録します。
③ 電子証明書方式を申込みの場合は、前2号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
(4) 利用者暗証番号等の登録
① 管理者は、端末から利用者の利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、確認用(ワンタイム)パスワード等を当金庫所定の方法により登録します。
② 電子証明書を申込みの場合は、前号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
(5) 本人確認手続
① 本サービスにおける管理者の本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
A 電子証明書方式においては、管理者が端末にて提示又は入力した電子証明書、ご契約先暗証番号及び確認用(ワンタイム)パスワード等と当金庫に登録されている各内
容の一致により確認します。
B ID・パスワード方式においては、管理者が端末にて入力した契約者ID(利用者番号)、ご契約先暗証番号及び確認用(ワンタイム)パスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
② 第4項によりすでに利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、確認用(ワンタイム)パスワード等の登録(電子証明書方式の場合は端末への電子証明書のインストールを含みます。)が完了した利用者の取引時における本人確認方法及び依頼内容の確認方法は、以下に定めるとおりとします。
A 電子証明書方式においては、利用者自身が端末にて提示又は入力した電子証明書、利用者暗証番号及び利用者確認暗証番号等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
B ID・パスワード方式においては、利用者自身が端末の画面上で入力した利用者I D、利用者暗証番号及び利用者確認暗証番号等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
③ 当金庫は、第2号にもとづき本人確認及び依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
A お客様の有効な意思による申込であること。
B 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
④ 当金庫が本項に定める本人確認及び依頼内容の確認をして取引を実施した場合、契約者ID(利用者番号)、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、確認用
(ワンタイム)パスワード又は電子証明書につき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合又は第12条に定める場合を除 き、当金庫は責任を負いません。
(6) 電子証明書の有効期間及び更新
① 電子証明書は、当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効で す。管理者及び利用者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
② 前号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、お客様は、以後本サービスを利用することができません。
③ 本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、発行済の電子証明書は、残存期間があっても当該終了日をもって失効します。
(7) 電子証明書の取扱い
① 電子証明書は、管理者及び利用者本人が管理するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
② 電子証明書の内容に変更が生じた場合は、当金庫所定の変更手続を行ってください。
③ 端末の譲渡・破棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合には、必ず電子証明書の削除を行ってください。
④ 端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。
⑤ 管理者及び利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を
確保するため、すみやかに当金庫所定の書面により取扱店に届け出てください。
A 電子証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に電子証明書を削除しなかった場合
B 電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合
C 電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、又はそれらのおそれがあると判断した場合
この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出にもとづく所定の手続の完了前に生じた電子証明書の第三者による不正使用等による損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合又は第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
(8) お客様カードの取扱い
① お客様カードは、管理者ご本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合、お客様はすみやかにお客様カードを返却するものとします。
② お客様がお客様カードを紛失・盗難等で失った場合には、取引の安全性を確保するためすみやかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当金庫は、この届出にもとづく所定の手続の完了前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合又は第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、お客様カードの再発行の依頼は、当金庫所定の書面により行うものとし、再発行にあたっては、当金庫所定の方法により表示するの再発行手数料をいただきます。なお、再発行手数料は、諸般の情勢により変更することがあります。
(9) 暗証番号等の管理
① 各種暗証番号は、お客様の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種暗証番号については、生年月日、電話番号、連続番号等他人に知られやすい番号の登録を避けるとともに、定期的に変更手続を行ってください。
② 各種暗証番号につき偽造、変造、盗用又は不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫に宛てて直ちに届け出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止等の措置を講じます。
当金庫は、この届出にもとづく所定の手続の完了前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合又は第12条に定める場合を除き、責任を負いませ ん。
③ 管理者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合は、その時点で当金庫は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める場合は、お客様は当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
④ 利用者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合は、その時点で当金庫は当該利用者に関する本サービスを停止しますので、管理者が端末から解除処理を行ってください。
3.(取引の依頼)
(1) サービス利用口座の届出
① お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を申込書により当金庫に届け出てください。
② 当金庫は、届出の内容に従い本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類及び本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
③ 届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
④ 届出可能なサービス利用口座は、取引している本支店内のお客様名義の口座のみとします。
⑤ サービス利用口座の追加・変更及び削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
⑥ 前5号にもとづく届出又は変更にかかるサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりお客様の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(2) 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条にもとづく本人確認終了後、利用者が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座に関する届出に従い取引を実施します。
(3) 取引依頼の確定
① 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、端末に依頼内容を表示しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫が指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行わ れ、当金庫が受信した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとします。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
② 前号の取引において、その実施結果をお客様の責任において照合してください。万 一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を取扱店に連絡してください。この連絡がなかったことによって生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
4.(資金移動取引)
(1) 取引の内容
① 本サービスによる資金移動取引の内容は、お客様からの端末による依頼にもとづき、お客様の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、お客様の指定するサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からお客様の指定する金額を引落xxうえ、お客様の指定する当金庫本支店又は当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座
(以下「入金指定口座」といいます。)宛てに振込依頼を発信し、又は振替の処理を行う取引をいいます。なお、日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできま
せん。
また、振込の受付にあたっては、当金庫所定の方法により表示するの振込手数料をいただきます。なお、振込手数料は、諸般の情勢により変更することがあります。
② 支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、振替として取り扱い、支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合又は支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、振込として取り扱います。
③ 依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料の合計金額又は振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込又は振替の手続をします。
④ 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定(無利息型普通預金を含みま
す。)、ブックレス普通預金規定(無利息型ブックレス普通預金を含みます。)及び当座勘定規定(一般当座用)にかかわらず、通帳、お引出票、キャッシュカード又は当座小切手の提出を受けることなく当金庫所定の方法により取り扱います。
⑤ 次の各号に該当する場合、振込又は振替はできません。
A 振込又は振替時に、振込金額と振込手数料の合計金額又は振替金額が支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
B 支払指定口座が解約済のとき。
C お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続を行ったとき。
D 差押、相殺等やむをえない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。 E 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
F その他振込及び振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
⑥ 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
(2) 指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定した指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます。)を指定します。なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、又は依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
(3) 依頼内容の変更・取消・組戻し
① 依頼内容の変更・取消
第3条第3項により依頼内容確定後、依頼内容の変更や取消はできないものとします。
ただし振込・振替予約については、当金庫所定の時間内であれば、お客様は端末により当金庫所定の方法により取消を行うことができるものとします。
② 依頼内容の組戻し
A 当金庫がやむをえないと認めて組戻しを承諾する場合には、当金庫所定の手続により受け付けるものとします。この場合、当金庫所定の方法により表示する組戻手数料 をいただきます。なお、組戻手数料は、諸般の情勢により変更することがあります。 B 組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落した支払口座に入
金します。この場合、振込手数料は返却しません。
C 組戻しの依頼を受けた場合でも、振込資金が入金済の場合等で、組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。
(4) ご利用限度額
① 当金庫は、振込・振替それぞれについて1回あたり及び1日(基準時は、毎日日本時間午前0時)あたりの上限金額を設けます。また、当金庫は、上限金額を変更することがあります。変更する場合には、その旨を事前に通知又は公表するものとします。
② お客様は、振込・振替それぞれについて、前号により定められた金額の範囲内で上限金額を設定することができるものとします。
③ 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
5.(照会サービス)
(1) 取引の内容
お客様は、お客様の指定する代表口座又はサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引があったものに限ります。
(2) 照会後の取消・変更
お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更又は取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
6.(ファイル伝送サービス)
(1) サービスの定義
① ファイル伝送サービス(以下「ファイル伝送」といいます。)とは、当金庫に対し所定の申込手続を完了したお客様と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下
「伝送データ」といいます。)について通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
② ファイル伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したファイル伝送区分の範囲とします。
(2) 取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替にかかる取りまとめ店は、申込書によりお客様が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。
(3) 取扱方法
① 総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、次に定めるとおりとします。 A 事前に振込指定口座の確認を行ってください。
B 伝送データの授受は、当金庫所定の取扱時限、データの仕様等にもとづき行ってください。
C 振込資金及び振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)について、総合振込の場合は振込指定日の前営業日までに、給与振込及び賞与振込の場合は振込指定日の
3営業日前までに支払指定口座に入金してください。
D 振込資金等は、普通預金規定(無利息型普通預金を含みます。)、ブックレス普通預金規定(無利息型ブックレス普通預金を含みます。)及び当座勘定規定(一般当座用)にかかわらず、通帳、お引出票、キャッシュカード又は当座小切手の提出を受けることなく当金庫所定の方法により取り扱います。
② 預金口座振替を利用の場合は、次に定めるとおりとします。
A 振替依頼の伝送データの授受は、当金庫所定の取扱時限、データ仕様等にもとづき行ってください。
B 振替結果の照会は当金庫所定の時限から行うことができます。なお、お客様はあらかじめ当金庫所定の書面により振替結果の種類(全明細・不能明細)を届け出るものとします。
C 預金者への領収書又は振替済通知書等は、お客様が作成するものとします。
(4) ご利用限度額
① 当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替について伝送1回あたりの上限金額を設けます。また、当金庫は、上限金額を変更することがあります。変更する場合には、その旨を事前に通知又は公表するものとします。
② お客様は、前号のそれぞれのファイル伝送種類ごとに、前号にもとづき定められた伝送1回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
③ 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
7.(税金・各種料金払込みサービス)
(1) 取引の内容
① 税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会及び支払指定口座から指定の金額を引き落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払い込むことができるサービスをいいます。
② 料金払込みサービス1回あたり及び1日あたりの利用上限金額は、当金庫所定の方法により表示する金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額を変更する場合がありま す。変更する場合には、その旨を事前に通知又は公表するものとします。
③ 料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第4条における振込取引と同様の取扱いとします。
④ 一度依頼した払込みは取消できないものとします。
⑤ 当金庫は、お客様に対し、払込みにかかる領収書を発行しません。
⑥ 収納機関の請求内容及び収納機関での収納手続の結果など、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
⑦ 料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更等により、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
(2) 利用の停止・取消等
① 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続を行ってください。
② 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には、料金払込みサービスを利用できません。
③ 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消となることがあります。
8.(届出事項の変更等)
本サービスにかかる印章を失ったとき又は印章、氏名、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により取扱店に届け出るものとします。なお、変更の届出は、当金庫の変更手続が終了した後に有効となり、届出前に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き又は第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
9.(取引の記録)
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての当金庫における電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
10.(海外からの利用)
海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様等によりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
11.(免責事項等)
(1) 免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむをえない事由があったとき。
② 当金庫又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき。
③ 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
(2) 通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性及び本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
(3) 端末の障害
本サービスに使用する端末及び通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しな
い、又は成立した場合、それにより生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4) 郵送上の事故
当金庫が発行したお客様カードについて、郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)がお客様カードの裏面に記載の契約者ID(利用者番号)及び確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
12.(パスワード等の盗取等による不正な資金移動等)
(1) 補償の要件
契約者ID(利用者番号)、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、確認用
(ワンタイム)パスワード等又は電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができま す。
① お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること。
② 当金庫の調査に対し、お客様から十分な説明が行われていること。
③ お客様が警察署に被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力していること。
(2) 補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失又は過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部又は一部について補償しない場合があります。
(3) 適用の制限
前2項は、第1項にかかる当金庫への通知が契約者ID(利用者番号)、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、確認用(ワンタイム)パスワード等又は電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償しません。
① 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A お客様の配偶者、x等親内の親族、同居の親族その他の同居人又は家事使用人によって行われた場合若しくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合
B お客様の役員、従業員又は使用人等(パート、アルバイト、派遣社員等を含みま す。)によって行われた場合若しくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場
合
C お客様の被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合又は当金庫の被害調査に協力が得られない場合
D お客様に重大な過失があった場合
E 当金庫が指定したセキュリティ対策を実施していない場合
② 戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じて、又はこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合
③ お客様が反社会的勢力に該当する場合
(5) 既に払戻し等を受けている場合の取扱い
不正な資金移動等の原資となった預金について、当金庫がお客様に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補償の請求には応じることができません。また、お客様が当該資金移動等を行った者から損害賠償又は不当利得返還請求を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当金庫が補償を行った場合の取扱い
当金庫が第2項の規定にもとづき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、お客様の預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
13.(利用停止等)
不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部又は一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
14.(解約等)
(1) 都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、当金庫に申込書を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
(2) 代表口座の解約
代表口座を解約する場合は、本契約の解約手続をしてください。
(3) サービス利用口座の解約
サービス利用口座を解約する場合は、当該口座について本サービスから削除の手続をしてください。
(4) サービスの強制解約
お客様に次の各号のひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、通知により本契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、名称、住所に宛てて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いませ
ん。また、この解約によって当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いください。
① 1年以上にわたり本サービスの利用がなかったとき。
② お客様が当金庫との取引約定に違反したとき。
③ 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を支払わなかったとき。
④ お客様カードが郵便不着等で返戻されたとき。
⑤ 住所変更等の届出を怠る等により当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
⑥ 支払の停止又は破産、特別清算、会社整理、会社更生若しくは民事再生の手続開始の申立てがあったとき。
⑦ 営業の全部又は一部を譲渡したとき又は会社分割、合併若しくは解散の決議があったと き
⑧ 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑨ 各種暗証番号及び電子証明書の不正使用があったとき又は本サービスを不正利用したとき。
⑩ 本サービスのお客様が存在しないことが明らかになった場合又は本サービスがご契約先の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合
⑪ 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合
⑫ お客様が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑬ お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
C 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑭ お客様が自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
⑮ 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあ
ると当金庫が判断したとき。
⑯ 本サービスを継続するうえで支障があると当金庫が判断したとき。
➃ その他当金庫が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5) 処理未了の処理
本契約が解約により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫は処理をする義務を負いません。
15.(通知等の連絡先)
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。 その場合、当金庫に届け出た氏名、名称、住所・電話番号・Eメールアドレス等を連絡先としま
す。
なお、当金庫がお客様の連絡先に宛てて通知・照会・確認を発信若しくは発送し、又は送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によりこれらが延着又は到達しなかったときでも、発信時に効力が生じる旨の定めがあるものを含め、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話・Eメールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
16.(規定等の適用)
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種預金規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定並びに当座勘定規定(一般当座用)及び当座勘定貸越約定書、データ伝送による総合振込事務取扱に関する協定書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。
17.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用するものとします。
18.(契約期間)
本契約の契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にお客様又は当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様としま す。
19.(機密保持)
お客様は、本サービスによって知り得た当金庫及び第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
20.(準拠法令、合意管轄)
(1) 本契約及び本サービスの準拠法は日本法とします。
(2) 本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所又は札幌簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
21.(譲渡・質入・貸与の禁止)
本契約にもとづくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
22.(サービスの終了)
当金庫は、本サービスの全部又は一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部又は一部が利用できなくなります。
以 上
(2020 年 5 月 11 日現在)