※IP 電話等⼀部ご利⽤いただけない場合があります。
2018年10月(改)
約款集(ご契約のxxx)
ご契約者の皆様へ
このたびは、エイチ・エス損保をご利⽤いただきありがとうございます。
この「ご契約のxxx」は、国内旅⾏総合保険について⼤切なことがらを記載したものです。必要に応じて保存・プリントしてご利⽤ください。
なお、ご不明な点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく当社へおたずねください。
お客様がご契約された国内旅⾏総合保険には、傷害保険普通保険約款のほか、次の特約が付帯されます。
特約名称 | 付帯される場合 |
国内旅⾏傷害保険特約、賠償責任危険補償特約(国内旅⾏傷害保険⽤)、救援者費⽤等補償特約(国内旅⾏傷害保険 ⽤)、保険料クレジットカード払特約、通信販売に関する特約 | 全ての契約に付帯されます。 |
携⾏品損害補償特約(国内旅⾏傷害保険⽤) | 保険証券、保険契約証または契約確認書の携⾏品保険⾦額欄に保険⾦額の表示がある場合に付 帯されます。 |
保険証券の不発⾏に関する特約 | 2018 年7⽉ 2 ⽇以降にお申し込みいただいた契 約に付帯されます。 |
目 次
●国内旅⾏総合保険の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
●ご契約後にご注意いただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
●普通保険約款および特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
・傷害保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
・国内旅⾏傷害保険特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
・賠償責任危険補償特約(国内旅⾏傷害保険⽤) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・携⾏品損害補償特約(国内旅⾏傷害保険⽤) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
・救援者費⽤等補償特約(国内旅⾏傷害保険⽤) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
・保険料クレジットカード払特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
・通信販売に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
・保険証券の不発⾏に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
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国内旅⾏総合保険の概要
国内旅⾏総合保険※1は、⽇本国内旅⾏中※2に「急激かつ偶然な外来の事故」により被保険者※3がケガをした場合に保険⾦をお⽀払いする保険です。特約をセットすることにより、⽇本国内旅⾏中に手荷物が盗難・破損した場合や、他
⼈のものを壊すなどして損害を与えてしまい法律上の賠償責任を負った場合等も補償されます。
※1 国内旅⾏総合保険は、傷害保険普通保険約款に国内旅⾏傷害保険特約および各種特約を付帯したものです。
※2 ⽇本国内旅⾏中とは、保険期間中(保険のご契約期間中)で、かつ被保険者が国内旅⾏の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅⾏⾏程中をいいます。
※3 被保険者とは、ご旅⾏者(保険の対象となる⽅)をいいます。
「急激かつ偶然な外来の事故」とは︖
急激︓突発的に発生することを意味します。傷害の原因として事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。例えば、靴ずれ、しもやけ、⽇射病、熱中症、各種職業病などが除外されます。
偶然︓予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。例えば、外科的手術による切開などが除外されます。
外来︓傷害の原因が被保険者の⾝体の外からの作⽤によることをいいます。例えば、盲腸炎、⼼臓発作などが除外されます。
補償内容のご説明
【保険⾦をお⽀払いする主な場合】
保険⾦をお⽀払いする主な場合は次のとおりです。詳しくは、傷害保険普通保険約款および特約をご確認ください。
保険⾦の種類 | 保険⾦をお⽀払いする主な場合 | お⽀払いする保険⾦ |
死亡保険⾦ | ⽇本国内旅⾏中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(♣)が原因で、事故の発生の⽇からその⽇を含めて180⽇以内に死亡した場合 | 死亡・後遺障害保険⾦額の全額を被保険者の法定相続⼈にお⽀払いします。(注) (注)既に⽀払った後遺障害保険⾦がある場合は、死亡・後遺障害保険⾦額から既に⽀払った後遺障害保険⾦を差し引いた額をお⽀払いします。 |
後遺障害保険⾦ | ⽇本国内旅⾏中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(♣)が原因で、事故の発生の⽇からその⽇を含めて180⽇以内に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険⾦額の4%〜100%をお⽀払いします。 |
⼊院保険⾦ | ⽇本国内旅⾏中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(♣)が原因で、事故の発生の⽇からその⽇を含めて180⽇以内に⼊院した場合 | ⼊院の⽇数に対して1⽇につき⼊院保険⾦⽇額をお⽀払いします。ただし、事故の発生の⽇からその⽇を含めて180⽇以内の⼊院に限ります。また⼊院保険⾦が⽀払われる期間中、別の急激かつ偶然な外来の事故により新たにケガをしても⼊院保険⾦は重複してはお⽀払いできませ ん。 |
手術保険⾦ | ⽇本国内旅⾏中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(♣)が原因で、その治療のため、事故の発生の⽇からその⽇を含めて180⽇以内に病院または診療所において約款所定の手術を受け た場合 | ⼊院中に受けた手術の場合は⼊院保険⾦⽇額の10倍、⼊院中以外に受けた手術の場合は⼊院保険⾦⽇額の5倍をお⽀払いします。ただし、 1事故について事故の発生の⽇からその⽇を含 めて180⽇以内の手術1回に限ります。 |
保険⾦の種類 | 保険⾦をお⽀払いする主な場合 | お⽀払いする保険⾦ |
通院保険⾦ | ⽇本国内旅⾏中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(♣)が原因で、事故の発生の⽇からその⽇を含めて180⽇以内に通院(往診を含み、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の 受領のためのものは含みません。)した場合。通 じ ん 院をしない場合でも、骨折、脱臼、靱帯損傷等 の傷害を被った約款所定の部位を固定するために(被保険者以外の)医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときはその⽇数について通院とみなします。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。 | 通院の⽇数に対して1⽇につき通院保険⾦⽇額をお⽀払いします。ただし、事故の発生の⽇からその⽇を含めて180⽇以内の通院に限り90 ⽇を限度とします。 (注)⼊院保険⾦と重複してはお⽀払いできません。また、通院保険⾦が⽀払われる期間中、別の急激かつ偶然な外来の事故により新たにケガをしても通院保険⾦は重複してはお⽀払いできません。 |
賠償責任保険⾦ | ⽇本国内旅⾏中に誤って他⼈にケガをさせたり、他⼈のものを壊すなどして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 | 1回の事故について、賠償責任保険⾦額を限度に損害賠償⾦の額をお⽀払いします。また、当社の承認を得て⽀出した訴訟⽤、弁護士報酬または仲裁・和解・調停に要した⽤などもお⽀払いします。 (注1)賠償⾦額の決定には、事前に当社の承認を必要とします。 (注2)他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われた場合には、保険⾦が差し引かれることがあります。 |
携⾏品損害保険⾦ | ⽇本国内旅⾏中の偶然な事故により、携⾏品 (通貨・乗⾞船券・宿泊券、⾐類、カメラなど)に損害が生じた場合 (注)携⾏品とは、被保険者が所有かつ携 ⾏する⾝の回り品をいいますが、次に掲げるものは含まれません。 有価証券、預貯⾦証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、自動⾞(バイクを含みます。)、山岳登はん中の登山⽤具、コンタクトレンズ、義⻭、動植物 など | 携⾏品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗⾞券・通貨等の場合は5万円)を限度として、時価額または修理可能な場合は修理 のいずれか低い額をお⽀払いします。ただし、携⾏品損害保険⾦額をもって保険期間中の⽀払いの限度とします。また、損害の防⽌または軽減に要した⽤、損害賠償請求権の保全手続 ⽤についてもお⽀払いできることがあります。 (注1)1回の事故ごとに3,000円(自己負担額)をご自⾝で負担する必要があります。 お⽀払いする =保険⾦ 損害額 - 3,000円 (自己負担額) (注2)他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われた場合には、保険⾦が差し引かれることがあります。 |
保険⾦の種類 | 保険⾦をお⽀払いする主な場合 | お⽀払いする保険⾦ |
救援者⽤等保険⾦ | ①⽇本国内旅⾏中に搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明または遭難した場合 ②⽇本国内旅⾏中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などにより確認された場合 ③⽇本国内旅⾏中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(♣)が原因で、事故の発生の⽇からその⽇を含めて180⽇以内に死亡または継続して14⽇以上⼊院した場合 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の⽤をお⽀払いします。ただし、救援者⽤等保険⾦額をもって保険期間中の ⽀払いの限度とします。 ・捜索救助⽤ ・現地への交通(1往復分の運賃で救援者 2名分限度) ・現地での宿泊料(救援者2名分かつ1名について14⽇分限度) ・現地からの移送⽤ ・諸雑(3万円限度) (注)他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われた場合には、保険⾦が差し引かれることがあります。 |
(♣)「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
【保険⾦をお⽀払いできない主な場合】
保険⾦の種類 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 |
死亡保険⾦ 後遺障害保険⾦ ⼊院保険⾦手術保険⾦通院保険⾦ | ○保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者の故意または重⼤な過失 ○自殺⾏為・犯罪⾏為または闘争⾏為 ○無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使⽤した運転中のケガ ○脳疾患、疾病、⼼神喪失 ○妊娠・出産・早産・流産 ○地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ○戦争、革命などの事変 ○放射能汚染 ○山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山⽤具を使⽤するもの、およびロッククライミング等をいいます。)、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ ○自動⾞等の乗⽤具による競技・試運転・競技場でのフリー⾛⾏等を⾏っている間のケガ ○むちうち症、腰痛などで医学的他覚所⾒のないもの など |
賠償責任保険⾦ | ○保険契約者または被保険者の故意 ○職業上の⾏為に関する賠償責任 ○受託物に対する損害賠償責任(宿泊施設の客室に与えた損害を除きます。) ○航空機、船舶(⽔上バイクを含みます。)、⾞両(ゴルフカート、レンタカーを含みます。)、銃器の所有・使⽤・管理に起因する損害賠償責任 ○同居の親族および旅⾏⾏程を同じくする親族に対する損害賠償責任 など |
保険⾦をお⽀払いできない主な場合は次のとおりです。詳しくは、傷害保険普通保険約款および特約をご確認ください。
保険⾦の種類 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 |
携⾏品損害保険⾦ | ○保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者の故意または重⼤な過失 ○無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使⽤した運転中の事故 ○地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ○携⾏品の⽋陥または自然の消耗、性質による変質・変⾊ ○単なる外観の損傷 ○戦争、革命などの事変 ○放射能汚染 ○置き忘れ、紛失 ○差押え・没収等の公権⼒の⾏使(火災消防・避難処置としてなされた場合は⽀払いの対象とします。) など |
救援者⽤等保険⾦ | ○保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者の故意または重⼤な過失 ○自殺⾏為・犯罪⾏為または闘争⾏為 ○無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使⽤した運転中の事故 ○山岳登はん(ピッケル、xxxx、ザイル、xxxx等の登山⽤具を使⽤するもの、およびロッククライミング等をいいます。)、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中の事故 ○自動⾞等の乗⽤具による競技・試運転・競技場でのフリー⾛⾏等を⾏っている間の事故 など |
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 クーリングオフ
保険期間が1年を超えるご契約で所定の要件を満たす場合には、クーリングオフ(お申し込みの撤回または解除)を
⾏うことができますが、国内旅⾏総合保険は、保険期間が1年以下のためクーリングオフの対象となりません。
2 住所・通知先の変更について
ご契約後、転居などにより住所または通知先が変更になった場合は、遅滞なく当社までご連絡ください。
3 事故が起こったとき
(1)まずはご連絡ください
この保険の対象となる事故が発生した場合には、当社まで、ケガの状況、事故の内容等を 30 ⽇以内にご通知ください。
ご注意︕
正当な理由がなくご通知のない場合、保険⾦を削減してお⽀払いすることがあります。
☆はじめて事故のご連絡をいただくお客様
【連絡先】エイチ・エス サポートセンター
0000-000-0000(通話料無料)
受付時間︓24 時間 365 ⽇
☆ご連絡済みの事故に関する保険⾦請求等のお問い合わせのお客様
【連絡先】エイチ・エス損害保険 損害調査サービス部
0000-000-000(通話料無料)
受付時間︓9︓00〜 17︓00(⼟⽇・祝⽇・年末年始を除く)
※IP 電話等⼀部ご利⽤いただけない場合があります。
【書類の送付先】
エイチ・エス損害保険 損害調査サービス部
〒105-0021
xxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxx 0X FAX 00-0000-0000
(2)保険⾦請求の手続について
事故のご連絡をいただいた場合には、当社より、保険⾦請求に際してご提出いただく書類や請求できる保険⾦の種類など、保険⾦請求手続きに関してご案内します。
請求される保険⾦ の種類 必要な書類 | ケガ | 賠償責任 | 携⾏品損害 | ||
対⼈ | 対物 | 破損 | 盗難 | ||
保険⾦請求書兼個⼈情報の取扱いに関する同意書 (原本) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
診察券のコピーまたは医師の診断書(原本) | ○ | ○ | |||
事故証明書(公的機関、やむを得ない場合第三者) (原本)等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
示談書、念書または免責証書等 | ○ | ○ | |||
損害物の修理⾒積書、領収書または修理不能証明書 (原則原本をご提出ください。) | ○ | ○ | |||
損害品の写真 | ○ | ○ | |||
購⼊時の領収書または保証書(原本)等 | ○ | ○ |
保険⾦請求時に必要となる主な書類は次のとおりです。事故の内容などによっては、下記以外の書類についても、提出をお願いすることがあります。
(3)保険⾦⽀払時期について
被保険者または保険⾦受取⼈が保険⾦請求の手続きを完了した⽇からその⽇を含めて 9 営業⽇以内に保険⾦の
ご注意︕
⽀払い手続をとります。
特別な調査が必要な場合は、請求完了⽇からお⽀払いするまでの期間を 9 営業⽇よりも延⻑させてい ただくことがあります。(この場合には、被保険者等にあらかじめ通知します。)
(4)代理請求⼈制度について
代理請求⼈制度とは、被保険者本⼈が保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、被保険者の代理⼈(xx後⾒⼈など)がいない場合に、次の①から③までに該当するいずれかの⽅が、被保険者の代理⼈として保険⾦を請求することができる制度です。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
②上記①に該当する⽅がいない場合または上記①に該当する⽅に保険⾦を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①②に該当する⽅がいない場合または上記①②に該当する⽅に保険⾦を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または上記②以外の3親等内の親族
(5)時効について
保険⾦請求権については時効(3年)があります。保険⾦請求権の時効の起算点は、補償項目によって異なります。例えば、死亡保険⾦の場合は、被保険者が死亡した時が時効の起算点となります。
4 解約と解約返戻⾦
ご注意︕
○ご契約を解約される場合は、当社までご連絡ください。ご契約内容、解約時の条件に基づき、約款所定の⽅法により計算した額を解約返戻⾦としてお⽀払いします。
解約返戻⾦は払い込まれた保険料の合計額より少ない⾦額となりますのでご注意ください。(解約返戻
⾦がない場合もあります。)
○被保険者からのお申し出によりご契約を解除できる場合があります。詳細につきましては、当社までお問い合わせください。またご契約者と被保険者が異なる場合、本内容についてご契約者から被保険者に必ずご説明いただきますようお願い いたします。
5 お客様に関する情報の取り扱いについて
エイチ・エス損保は、皆様の⼤切な個⼈情報を以下のとおり取り扱います。
(1)個⼈情報の利⽤目的
当社は、本契約に関する個⼈情報を次の目的のために利⽤します。
①当社が取り扱う各種商品の販売・サービスのご案内・提供(契約の引受、維持・管理、国内外の損害調査業務を含む)、およびこれに付帯・関連するサービス業務を⾏うため
②当社および当社の関連会社・提携会社が扱う各種商品やサービスのご案内・提供のため
③各種イベント・キャンペーン等のご案内、各種情報の提供のため
➃国内外の再保険者との再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険⾦の請求のため
⑤市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による新たな商品・サービスの開発のため
⑥当社または当社代理店が提供する商品・サービス等に関するアンケートの実施のため
⑦ご契約者等からのお問い合わせ・依頼等への対応のため
Ⓑ他の事業者から委託された業務(個⼈情報またはデータの処理の全部または⼀部についての委託)の遂⾏のため
⑨その他保険に関連・付随する業務のため
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利⽤目的は、保険業法施⾏規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
(2)収集する個⼈情報の種類と収集⽅法
当社は、保険契約申込書(保険契約申込画面)、異動承認請求書、その他関係書類の受領等の⽅法により、ご本⼈の住所、⽒名、生年⽉⽇、性別、職業、電話番号、健康状態等、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個⼈情報を収集しています。
(3)個⼈情報の提供
お客様の個⼈情報は次の場合に外部に提供または共同利⽤することがあります。
①法令に基づく場合
②当社の業務遂⾏上必要な範囲内で、保険代理店を含む国内外の委託先に提供する場合
③再保険契約の締結や再保険⾦の⽀払等のため、国内外の再保険会社等に提供する場合
➃不適切な保険⾦の請求を防⽌し保険制度の健全な運営を⾏うため、損害保険会社等の間で共同利⽤を⾏う場合
⑤上記⑴②の利⽤目的のために、関連会社・提携会社に提供する場合
詳細は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxx.xx.xx/)中の「個⼈情報保護宣言」をご参照いただくか当社お客様相談室までご照会ください。
6 保険会社破綻時の取り扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険⾦、返戻⾦の⽀払いが⼀定期間凍結されたり、⾦額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、保険⾦、返戻⾦等は原則として 80%(破綻前および破綻から3ヶ⽉間が経過するまでに発生した事故に係る保険⾦については 100%)まで補償されます。「損害保険契約者保護機構」の詳細については、当社お客様相談室までお問い合わせいただくか、損害保険契約者保護機構ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
7 ご契約に関するお問い合わせ
【連絡先】エイチ・エス損害保険 インターネット契約デスク
0000-000-000(通話料無料)
受付時間︓10︓00 〜18︓00(⼟⽇・祝⽇・年末年始を除く)
※IP 電話等⼀部ご利⽤いただけない場合があります。
8 当社への相談・苦情・お問い合わせ
【連絡先】エイチ・エス損害保険 お客様相談室
0000-000-000(通話料無料)
受付時間︓9︓00〜 17︓00(⼟⽇・祝⽇・年末年始を除く)
※IP 電話等⼀部ご利⽤いただけない場合があります。
当社は、保険業法に基づく⾦融庁⻑官の指定を受けた指定紛争解決機関である⽇本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、⽇本損害保険協会に解決の申し⽴てを⾏うことができます。
日本損害保険協会 そんぽ ADR センター
電話番号 0570-022808〔ナビダイヤル〕
【受付時間︓9︓15 〜17︓00(⼟⽇・祝⽇・年末年始を除く)】詳しくは、⽇本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(http://www.sonpo.or.jp/)
傷害保険普通保険約款 第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいま す。 |
医科診療報酬点 数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数 表をいいます。 | |
き | 危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいい ます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までに掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 |
(注)水上オートバイを含みます。 | ||
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共 済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、 治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治 療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次の①から⑬までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については保険金支払の対象とします。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金支払の対象とします。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足
りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金支払の対象とします。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金支払の対象とします。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)第 32 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第 32 条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第6条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって計算した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
= 後遺障害保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する
状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり計算した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に
該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
= 適用する割合
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって計算した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額
(注)180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって計算した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって計算した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額
(注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定す
るために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通
院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第 11 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第12条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 保険媒介者(注2)が、(2)に規定する事実について保険契約者または被保険者が告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑤ 保険媒介者(注2)が保険契約者または被保険者に対し、(2)に規定する事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることをすすめた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑥ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により、保険金を削減して支払います。
(1)または(2)の職業または職務の変更の事実
× 変更前の料率(注2) = 削減後の保険金
がなかったものとして計算した保険金の支払額
変更後の料率(注1)
の支払額
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
第 14 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契
約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第17条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 19 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第19条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第19条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第 19 条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1)第12条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
変更後の料率(注1)に基づき計算した保険料
- 変更前の料率(注2)に基づき計算した保険料
= 請求する
追加保険料
② 変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
変更前の料率(注2)に基づき計算した保険料
- 変更後の料率(注1)に基づき計算した保険料
= 返還する
保険料
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の料率(注2)が変更前の料率(注3)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
変更後の料率(注2)
に基づき計算した保 -
変更前の料率(注3)
に基づき計算した保 ×
職業または職務の変更の事実(注
1)が生じた時以降の期間(注4) = 請求する
険料 険料
保険期間日数
追加保険料
② 変更後の料率(注2)が変更前の料率(注3)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
変更前の料率(注3)に基づき計算した保
変更後の料率(注2)
- に基づき計算した保 ×
職業または職務の変更の事実(注
1)が生じた時以降の期間(注4) = 返還する
険料 険料
保険期間日数
保険料
(注1)第 13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注3)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第 13 条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)①または(2)①の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により、保険金を削減して支払います。
(2)①の追加保険料を支払ったもの
× 変更前の料率(注2) = 削減後の保険金
として計算した保険金の支払額
変更後の料率(注3)
の支払額
(注1)第 13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の保険料(注1)が変更前の保険料(注2)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
変更後の保険料
(注1)
- 変更前の保険料
(注2)
× 未経過期間に対応する別表4の短期料率割合
= 請求する
追加保険料
② 変更後の保険料(注1)が変更前の保険料(注2)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
変更前の保険料
(注2)
- 変更後の保険料
(注1)
× 1- 既経過期間に対応する別表4の短期料率割合
= 返還する保険料
(注1)変更後の保険契約の条件に適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前の保険契約の条件に適用された保険料をいいます。
(7)(6)①の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-取消しの場合)
第 17 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第 12 条(告知義務)(2)、第 13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第 19 条(重大事由によ
る解除)(1)または第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
保険料 ×
未経過期間日数保険期間日数
= 返還する保険料
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
保険料 - 既経過期間に対し別表4に掲げる
短期料率により計算した保険料
= 返還する保険料
(3)第 19 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
保険料 ×
未経過期間日数保険期間日数
= 返還する保険料
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
保険料 - 既経過期間に対し別表4に掲げる
短期料率により計算した保険料
= 返還する保険料
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(5)第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
保険料 - 既経過期間に対し別表4に掲げる
短期料率により計算した保険料
= 返還する保険料
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第26条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① | 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金 | 次のア.またはイ.のいずれか早い時ア.被保険者に後遺障害が生じた時 イ.事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 |
③ | 入院保険金 | 次のア.またはイ.のいずれか早い時 ア.被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時 イ.事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 |
④ | 手術保険金 | 被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 |
⑤ | 通院保険金 | 次のア. からウ.までのいずれか早い時 ア.被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時イ.通院保険金の支払われる日数が90日に達した時 ウ.事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 |
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて9営業日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を当会社の本社で支払います。
項目 | 確認事項 | |
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.傷害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確 認に必要な事項 | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定め る事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を計算するための確認に必要な事項 | ア.傷害の程度 イ.事故と傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な 事項 | この保険契約において定める解除、無効、失効または取消し の事由に該当する事実の有無 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第27条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(1)の確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜 査・調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② | (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による 診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ | (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による 診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ | 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から ④までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ | (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の 日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第27条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第26条(事故の通知)の規定による通知または第27条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第30条(時効)
保険金請求権は、第 27 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 31 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第32条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第33条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第34条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第35条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までに掲げる事項を協会(注)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、
(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払いについて判断する際の参考にすることができるものとします。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払いについて判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第36条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、そ の他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨 の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては | 69% |
指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解するこ とができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm 以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | 26% |
そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第 10 級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm 以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度にな ったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第 12 級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの | 7% |
(3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm 以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第 14 級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
手
胸
肩関節
骨
鎖 骨
けんこう
肩 甲骨
ろっ
ひじ関節
肋 骨
示 指
末節骨母 指末節骨
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節
近位指節間関節中手指節関節
手関節
脊 柱
股関節
指節間関節
中手指節関節
足
長管骨 第2の足指
第1の足指
骨盤骨
ひざ関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
足関節
末節骨
指節間関節リスフラン関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
ろっ
(注)1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」
については、別表2・注2の図に示すところによります。
別表4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 | 割合 |
7日まで | 10% |
15 日まで | 15% |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10 か月まで | 90% |
11 か月まで | 95% |
別表5 保険金請求書類
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 死 亡 | 後障 遺害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外 の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者 の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を 第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が第 28 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約 締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
国内旅行傷害保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行 程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、次の①から③のいずれかの場合において、被保険者が日本国外において旅行行程中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
① 旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注)が通常の航路により日本国外を通
過する場合
② 旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注)に対する第三者による不法な支配により日本国外に出た場合
③ その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合
(注)日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(3)(1)および(2)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が乗客として搭乗している航空機、船舶、車両等の交通機関が第三者による不法な支配を受けたことにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる範囲内で、保険責任の終期は延長されるものとします。
(4)(1)または(3)の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた事故
② 被保険者の旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故
第4条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次の①から③までの普通保険約款の規定は適用しません。
① 第11条(保険責任の始期および終期)
② 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
③ 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)
第5条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 次のア.からク.までの規定中「第2条(保険金を支払う場合)の傷害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害」
ア.第5条(死亡保険金の支払)(1)
イ.第6条(後遺障害保険金の支払)(1)および(5)
ウ.第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)および(4)エ.第8条(通院保険金の支払)(1)
オ.第9条(死亡の推定)
カ.第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)
キ.第 26 条(事故の通知)(1)
ク.第 27 条(保険金の請求)(1)③
② 第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)①ならびに第27条(1)④および⑤の規定中「第2条の傷害」とあるのは「この特約第2条の傷害」
③ 第12条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による傷害を被る前に」
④ 第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)、(4)および(5)の規定中「既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料」とあるのは「既経過期間に対応する保険料」
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
さ | 財物の破損 | 財物の滅失、汚損もしくは損傷をいいます。 |
し | 事故 | 旅行行程中に生じた偶然な事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして計算した支払うべき保険金または共済金の額をいい ます。 | |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅をいいます。住宅には、敷地内の動 産および不動産を含みます。 | |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 | |
そ | 損害賠償請求権 者 | 事故により、この特約の被保険者に対し法律上の損害賠償請求権を有する者をいいま す。 |
ひ | 被保険者本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険金額 | 保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険 者の自己負担となります。 |
り | 旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行 程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する場合において、被保険者が、日本国外において旅行行程中に生じた事故により、他人の身体の障害または財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、賠償責任保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑥までに掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から⑩までに掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、賠償責任保険金支払の対象とします。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、ホテル、旅館等の宿泊施設の客室(注2)に与えた損害については、賠償責任保険金支払の対象とします。
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注3)、銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注3)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)空気銃を除きます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次の①から⑥までに掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 事故が発生した場合において、第8条(事故の通知)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用
③ 事故が発生した場合において、被保険者が第8条(事故の通知)(1)④に規定する第三者に対する求償権の保全または行使のために要した費用
④ 事故が発生した場合において、第8条(事故の通知)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑥ 第9条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 1回の事故につき、次の算式によって計算した額。ただし、1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
第5条(支払保険金の範囲)①の損害賠償金
- 保険証券記載の免責金額
= 当会社が支払う金額
② 第5条②から⑥までの費用についてはその全額。ただし、同条⑤の費用は、1回の事故につき、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、次の算式にて計算した金額を支払います。
第5条⑤の費用 × 賠償責任保険金額 = 当会社が支払う
第5条①の損害賠償金の額 第5条⑤の費用の金額
第7条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第5条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第5条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第8条(事故の通知)
(1)事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所、氏名を事故の発生の日よりその日を含めて 30 日以内に当会社に通知すること。
③ 損害賠償の請求を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
④ 第三者に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償責任に関する訴訟を提起するとき、または提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)①から⑦までに規定する義務に違反したときは、当会社は、下表の①から⑦までの金額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
該当する規定 | 差し引く金額 | |
① | (1)①の義務に違反した場合 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の 額 |
② | (1)②の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
③ | (1)③の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
④ | (1)④の義務に違反した場合 | 第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することが できたと認められる金額 |
⑤ | (1)⑤の義務に違反した場合 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ | (1)⑥の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
⑦ | (1)⑦の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
第9条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく(1)の規定による協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして計算した支払責任額の合計額が損害の額(注)を超えるときは、当会社は、次の①または②のとおりに取り扱います。
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしく は共済金が支払われている場合 | 損害の額(注)から左記の保険金もしくは共済金の金額を差し引いた額に対してのみ賠償責任保険金を 支払います。 |
② | ①以外の場合 | この保険契約により支払うべき賠償責任保険金の 額を支払います。 |
(注)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し
引いた額とします。
第11条(保険金の請求)
(1)賠償責任保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の①または②のいずれかの時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について判決が確定した時
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2)被保険者が賠償責任保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が第12条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(3)被保険者に賠償責任保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、(2)の規定により賠償責任保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として賠償責任保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に賠償責任保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に賠償責任保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの賠償責任保険金の請求に対して、当会社が賠償責任保険金を支払った後に、重複して賠償責任保険金の請求を受けたとしても、当会社は、賠償責任保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第12条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて9営業日以内に、当会社が賠償責任保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、賠償責任保険金を当会社の本社で支払います。
項目 | 確認事項 | |
① | 賠償責任保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 賠償責任保険金が支払われない事由の 有無の確認に必要な事項 | 賠償責任保険金が支払われない事由としてこの保険契約にお いて定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 賠償責任保険金を計算するための確認に必要な事項 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な 事項 | この保険契約において定める解除、無効、失効または取消し の事由に該当する事実の有無 |
⑤ | その他 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 ウ.当会社が支払うべき賠償責任保険金の額を確定するために 確認が必要な事項 |
(注)被保険者が第11条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、賠償責任保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1)の確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による 捜査・調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② | (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関によ る診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ | (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関によ る診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ | 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から ⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ | (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)被保険者が第11条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第13条(代 位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度 | |
① | 当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金とし て支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金 が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次の①から⑥までに掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第 26 条(事故の通知)
④ 第 27 条(保険金の請求)
⑤ 第 28 条(保険金の支払時期)
⑥ 第 31 条(代位)
第 15 条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約の事故が発生する前に」
② 第 12 条(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の生じた後に」
③ 第 12 条(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した損害」
④ 第 19 条(重大事由による解除)(1)①の規定中、「傷害を生じさせ」とあるのを「損害を生じさせ」
⑤ 第 19 条(2)②の規定中、「傷害に対して」とあるのを「損害に対して」
⑥ 第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(5)の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
⑦ 第 22 条(7)の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
⑧ 第 30 条(時効)の規定中「第 27 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第 11 条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅行傷害保険特約第3条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「傷害に対しては」とあるのを「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第16条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
」
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
携行品損害補償特約(国内旅行傷害保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味はそれぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 携行品損害保険 金額 | 保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。 |
し | 事故 | 損害の原因となった偶然な事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして計算した支払うべき保険金または共済金の額をいい ます。 | |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券、および旅行券をいいます。 (注)定期券は除きます。 | |
つ | 通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険 者の自己負担となります。 |
り | 旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行 程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において生じた事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い携行品損害保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する場合において、日本国外において旅行行程中に生じた事故によって保険の対象について被った損害に対しても、携行品損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑮までに掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑥ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ④から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は携行品損害保険金の支払対象とします。
⑩ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
⑪ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ喰い、虫喰い等
⑫ 保険の対象の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑬ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害についてはこの限りでありません。
⑭ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)携行品損害保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
(1)保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①からまでに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、次のア.およびイ.に掲げる物については保険の対象に含みます。
ア.乗車券等イ.通貨等
② 預金証書または貯金証書(注1)、クレジットカードその他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注2)、自動車等およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
その他保険証券記載の物
(注1)通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第5条(損害額の決定)
(1)当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損)は損害額に含みません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)第7条(事故の通知)(3)の費用を保険契約者または被保険者が負担したときは、その費用および(1)から
(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超えるときは、その保険価額をもって損害額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(事故の通知)(3)の費用の合計額を損害額とします。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が 100,000 円を超えるときは、当会社は、そのものの損害
額を 100,000 円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損
害額の合計が 50,000 円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を 50,000 円とみなします。
第6条(支払保険金)
当会社が1回の事故につき支払うべき携行品損害保険金の額は、次の算式によって計算した金額とします。ただし、携行品損害保険金額をもって保険期間中の支払の限度とします。
第5条(損害額の決定)の規定により計算した損害額
- 保険証券記載の免責金額
= 当会社が支払うべき携行品損害保険金の額
第7条(事故の通知)
(1)保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者は、保険の対象について、第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知ったときは、次の①から⑤までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人があるときは、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 損害が盗難によって生じた場合には、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合にはこのほかに各々次の届出をただちに行うこと。
盗難にあった保険の対象 | 届出の内容 | |
ア. | 盗難にあった保険の対象が小切手の 場合 | 保険の対象である小切手の振出人(注1)および支払金融機 関への届出 |
イ. | 盗難にあった保険の対象が乗車券等 の場合 | その乗車券等の運輸機関(注2)または発行者への届出 |
④ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
(注1)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)宿泊券の場合はその宿泊施設とします。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)①から⑤までの規定に違反したときは、当会社は、下表の①から⑤までの金額を差し引いた残額を損害額とみなします。
該当する規定 | 差し引く金額 | |
① | (1)①の義務に違反した場合 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の 額 |
② | (1)②の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
③ | (1)③の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
④ | (1)④の義務に違反した場合 | 他人に損害賠償の請求をすることによって取得することがで きたと認められる金額 |
⑤ | (1)⑤の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
(3)当会社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。
① (1)①の損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち、必要または有益であったと認められるもの
② (1)④の手続のために必要な費用
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払 われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、 この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
(2)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額(注)を基準として計算した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき携行品損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて計算した額を支払います。
(注)保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
(3)(1)②の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の権利は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第7条(事故の通知)(3)①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4)盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払ったときは、その保険の対象の所有権は携行品損害保険金の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた携行品損害保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権を取得することができます。
(注1)保険の対象が乗車券等の場合は損害額とします。
(注2)第7条(事故の通知)(3)①の費用に対する携行品損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
(5)(2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して携行品損害保険金を請求することができます。この場合において、当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第11条(保険金の請求)
(1)当会社に対する携行品損害保険金の保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が携行品損害保険金の支払を受けようとするときは、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ 携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が第 12 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(3)被保険者に携行品損害保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、(2)の規定により携行品損害保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として携行品損害保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に携行品損害保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に携行品損害保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの携行品損害保険金の請求に対して、当会社が携行品損害保険金を支払った後に、重複して携行品損害保険金の請求を受けたとしても、当会社は、携行品損害保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
第12条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて9営業日以内に、当会社が携行品損害保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、携行品損害保険金を当会社の本社で支払います。
項目 | 確認事項 | |
① | 携行品損害保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 携行品損害保険金が支払われない事由 の有無の確認に必要な事項 | 携行品損害保険金が支払われない事由としてこの保険契約に おいて定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 携行品損害保険金を計算するための確 認に必要な事項 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な 事項 | この保険契約において定める解除、無効、失効または取消し の事由に該当する事実の有無 |
⑤ | その他 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 ウ.当会社が支払うべき携行品損害保険金の額を確定するため に確認が必要な事項 |
(注)被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が第 11 条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、携行品損害保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(1)の確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による 捜査・調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② | (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関によ る診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ | 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から ⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
④ | (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合 の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が第 11 条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第13条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度 | |
① | 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険金と して支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険 金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次の①から⑥までに掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第 26 条(事故の通知)
④ 第 27 条(保険金の請求)
⑤ 第 28 条(保険金の支払時期)
⑥ 第 31 条(代位)
第 15 条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生する前に」
② 第 12 条(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の生じた後に」
③ 第 12 条(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した損害」
④ 第 19 条(重大事由による解除)(1)①の規定中、「傷害を生じさせ」とあるのを「損害を生じさせ」
⑤ 第 19 条(2)②の規定中、「傷害に対して」とあるのを「損害に対して」
⑥ 第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(5)の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
⑦ 第 22 条(7)の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
第 30 条(時効)の規定中「第 27 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第 11 条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅行傷害保険特約第3条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「傷害に対しては」とあるのを「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第16条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故の生じた後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者等(注)が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注)に生じた損害等については適用しません。
(注)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。
」
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
救援者費用等補償特約(国内旅行傷害保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 医師 | 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
き | 救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族 (注2)をいいます。 (注1)捜索、救助または移送をいいます。 (注2)これらの者の代理人を含みます。 |
救援者費用等保 険金額 | 保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。 | |
け | 現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
さ | 山岳登はん | ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。 |
し | 事故 | 被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当する ことをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして計算した支払うべき保険金または共済金の額をいい ます。 | |
せ | 責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
に | 入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい、他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転 について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。 |
り | 旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行 程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 旅行行程中に被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合
ア.搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合または遭難した場合イ.山岳登はん中に遭難した場合
② 旅行行程中に次のア.またはイ.のいずれかの事由に該当した場合
ア.急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合
イ.緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 旅行行程中に被った国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合または継続して 14 日以上入院した場合
(2)(1)①イ.の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後 48 時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次の①から
③までのいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
第3条(費用の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。
項目 | 費用の内容 | |
① | 捜索救助費用 | 遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動 に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。ただし、被保険者が山岳登はんの行程中に遭難したことによって支払った費用は含みません。 |
② | 交通費 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、第2条(保険金を支払う場合)(1)②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終 了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 |
③ | 宿泊料 | 現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1名につき14日分を限度とします。ただし、第 2条(保険金を支払う場合)(1)②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く 救援者にかかる費用は除きます。 |
④ | 移送費用 | 死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくは病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費 (注2)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額か ら控除します。 |
⑤ | 諸雑費 | 救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保 険者の遺体処理費等をいい、30,000円を限度とします。 |
(注1) 捜索、救助または移送をいいます。
(注2)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次の①から⑬までに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、救援者費用等保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気を帯びた
状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、救援者費用等保険金支払の対象とします。
被保険者に対する刑の執行
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金支払の対象とします。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金支払の対象とします。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
けい
(3)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足
りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)(1)③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、救援者費用等保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
第6条(保険金の支払)
当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第7条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき救援者費用等保険金の額は保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもって限度とします。
第8条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当した場合は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に次の①ま
たは②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
保険金を支払う場合 | 通知する事項 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②の場合 | 行方不明もしくは遭難または事故発生の状況 |
② | 第2条(保険金を支払う場合)(1)③の場合 | 保険事故発生の状況、傷害の程度 |
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)または
(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を救援者費用等保険金として支払います。
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払 われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、 この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
第10条(保険金の請求)
(1)救援者費用等保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が救援者費用等保険金の支払を受けようとするときは、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類
④ 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)各号に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
⑤ 救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑥ その他当会社が第 11 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(3)被保険者に救援者費用等保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、(2)の規定により救援者費用等保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として救援者費用等保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの救援者費用等保険金の請求に対して、当会社が救援者費用等保険金を支払った後に、重複して救援者費用等保険金の請求を受けたとしても、当会社は、救援者費用等保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容に応じ、保険契約者、被保険者また救援者費用等保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。
第11条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて9営業日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、救援者費用等保険金を当会社の本社で支払います。
項目 | 確認事項 | |
① | 救援者費用等保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.費用発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 救援者費用等保険金が支払われない事 由の有無の確認に必要な事項 | 救援者費用等保険金が支払われない事由としてこの保険契約 において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 救援者費用等保険金を計算するための確認に必要な事項 | ア.費用の額 イ.事故と費用との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 救援者費用等保険契約の効力の有無の 確認に必要な事項 | この保険契約において定める解除、無効、失効または取消し の事由に該当する事実の有無 |
⑤ | その他 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.費用について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 ウ.当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必 要な事項 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 10 条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(1)の確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による 捜査・調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② | (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による 診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ | (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による 診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ | 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から ⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ | (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第10条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間につ
いては、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までの費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度額 | |
① | 当会社が損害の額の全額を救援者費用等保険金 として支払った場合 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得 した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者費用等保険金が支払われて いない費用の額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次の①から⑥までに掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第 26 条(事故の通知)
④ 第 27 条(保険金の請求)
⑤ 第 28 条(保険金の支払時期)
⑥ 第 31 条(代位)
第14条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当する前に」
② 第 12 条(4)の規定中「傷害の発生した後」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した後」
③ 第 12 条(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生したこの特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用」
④ 第 19 条(重大事由による解除)(1)①の規定中、「傷害を生じさせ」とあるのを「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用を生じさせ」
⑤ 第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(5)の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用」
⑥ 第 22 条(7)の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)
①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用」
⑦ 第 30 条(時効)の規定中「第 27 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第 10 条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅行傷害保険特約第3条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「いずれかに掲げる事故による傷害」とあるのは「費用」、(4)①または②の規定中「生じた事故」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用」と読み替えて適用します。
第15条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。
「(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 救援者費用等保険金を受け取るべき者が、(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
(注)①の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限り、②の事由がある場合には、その救援者費用等保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故の生じた後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害等に対しては、当会社は、救援者費用等保険金を支払いません。この場合において、既に救援者費用等保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者等(注)が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注)に生じた損害等については適用しません。
(注)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者をいいます。
」
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
保険料クレジットカード払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 | |
く | クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードまたは国際ブランドデビットカードをいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約の締結時に支払うべき保険料または保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社 が請求する追加保険料をいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
(2)(1)にいう保険契約者とは、カード会社との間で締結した会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社はカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認したときは、保険期間の開始した時とします。
(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において(1)の規定により、当会社が保
険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、保険契約者が支払いを怠った保険料が、保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する追加保険料である場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を適用します。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款またはこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社が、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
は | 払込期日 | この特約が付帯された保険契約の締結日から保険期間が開始するまでの日のうち、この 特約が付帯された保険契約の締結時に当会社が提示した保険料の払込期日をいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約の締結時に支払うべき保険料をいい、保険料を分割して 払い込む場合には、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次の①または②のいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 当会社所定の保険契約申込書に所要の事項を記入し、当会社または代理店に送付する方法
② インターネット等のネットワークを通すことによって保険契約申込みの意思を表示する方法
(2)(1)①の方法により保険契約申込書の送付を受けた場合、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引き受けを行うものについては、引受保険契約の内容を書面または電子メール等により保険契約者に通知するものとします。
(3)(1)②の方法により保険契約申込みの意思の表示を受けた場合、当会社は、契約引受けの可否を審査し、引き受けを行うものについては、電子メールおよびネットワークを通した情報端末の画面への表示により引受保険契約の内容を保険契約者に通知するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、第2条(保険契約の申込み)(1)①の場合には、当会社が通知した保険契約の内容に記載されたところに従い、同条(1)②の場合には、ネットワークを通した情報端末の画面等の表示に従い、次の①から
⑥までのいずれかの手続により、この特約が付帯された保険契約に定められた保険料を払込期日までに、払い込まなければなりません。
① 振込
② 口座振替
③ 書留
④ クレジットカード払
⑤ コンビニエンスストア等における払込み
⑥ 携帯電話料金合算払
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までに定める手続のほか、当会社が指定する保険料収納窓口を通じて当会社の定める手続に従い、保険料を払込期日までに、払い込むことができるものとします。
(3)保険契約者が、(1)または(2)の規定に従い保険料を払込期日までに払い込んだとき(注)以降、第4条(保険料不払による保険契約の解除)の規定およびこの保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の規定による保険料領収前の保険事故に関する規定は適用されないものとします。
(注)保険契約者が、保険証券記載の保険期間の開始前に保険料を払い込んだときは、保険期間の開始したときとします。
(4)(1)から(3)の規定にかかわらず、この保険契約に適用される普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約に払込期日に関して別の規定がある場合には、その規定に従うものとします。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
保険証券の不発行に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第2条(保険証券の発行)
① 当会社は、この特約により、保険証券を発行しません。
② 保険契約者が、保険期間の中途で当会社に対して保険証券の発行を請求する場合には、この特約を削除するものとします。この場合、当会社は、次の算式により算出された額を、追加保険料として請求できます。
この特約を付帯しない場合の保険料 - この保険契約の保険料 = 追加保険料
第3条(保険証券の記載事項に関する特則)
当会社は、この特約により、この保険契約の契約内容として当会社がインターネット上の画面に表示した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
第4条(保険金の請求に関する特則)
当会社は、この特約により、被保険者または保険金請求権者が、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い保険金の支払を請求する場合であっても、当会社に対する保険証券の提出を要しません。
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