P23 P23
「テナント総合保険約款」目次 テナント総合保険普通保険約款
テナント総合保険普通保険約款
第1章 総則
第1章 総則 13
第1条(用語の定義)
第2条(保険責任の始期および終期)
第2章 保険金の支払に関する総則 13
第3条(保険金の合計支払限度額)
第4条(保険金の支払方法および支払時期)第5条(保険金支払後の保険契約)
第6条(異常災害等の発生による保険金の削減払)
第7条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
第3章 一般条項 14
第8条(告知義務)
第9条(通知義務-その1) 第10条(通知義務-その2)第11条(保険契約の無効)第12条(保険契約の失効)第13条(保険契約の取消し)
第14条(保険契約者による保険契約の解約)第15条(重大事由による保険契約の解除)第16条(保険契約解除の効力)
第17条(保険料の返還)第18条(損害発生の通知)第19条(損害防止義務)第20条(保険金の請求)
第21条(評価人および裁定人)第22条(代位)
第23条(保険契約の更新)
第24条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額等)第25条(共済契約の取扱)
第26条(時効)
第27条(管轄の合意)第28条(準拠法)
第4章 設備什器等・修理担保条項 17
第1節 設備・什器等補償条項
第29条(保険の目的の範囲)
第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)
第31条(設備・什器等保険金を支払わない場合)第32条(損害額の決定)
第33条(設備・什器等保険金の支払額)
第34条(他の保険契約がある場合の設備・什器等保険金の支払額)第35条(他の保険契約がある場合の費用保険金の支払額)
第2節 修理費用補償条項
第36条(修理費用保険金を支払う場合)
第37条(修理費用保険金を支払わない場合)
款
第38条(修理費用保険金の支払対象となる修理費用の範囲)第39条(修理費用保険金の支払額)
第5章 賠償責任担保条項 20
第1節 借家人賠償責任補償条項
第44条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
第45条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)第46条(支払保険金の範囲)
第47条(借家人賠償責任保険金の支払額)
第48条(他の保険契約がある場合の借家人賠償責任保険金の支払額)
第2節 施設賠償責任補償条項
第49条(施設賠償責任保険金を支払う場合)
第50条(施設賠償責任保険金を支払わない場合)第51条(支払保険金の範囲)
第52条(施設賠償責任保険金の支払額)
第53条(他の保険契約がある場合の施設賠償責任保険金の支払額)
第3節 一般条項
第54条(事故の発生)
第55条(被害者の特別先取特権)第56条(損害賠償責任解決の特則)
更新保険料口座振替特約
P23
第1条(用語の定義)第2条(適用条件)
第3条(更新保険料の払込方法)第4条(保険料払込期日の変更)
第5条(この特約条項が付帯された保険契約との関係)第6条(準用規定)
保険証券または保険契約更新証発行の省略特約
P23
第1条(用語の定義)第2条(適用条件)
約
第3条(保険証券等の発行に関する取扱い)第4条(準用規定)
第1条(用語の定義)
補償内容
重要事項説明書
このテナント総合保険普通保険約款(以下「、普通約款」といいます。)において使用される用語の定義は、次のとおりとします。ただし、別途定義のある場合は、この限りではありません。
用 語 | 意 義 | |
あ行 | 異常災害 | 当会社がその災害に対して支払うべき保険金額の総額が想定の範囲を超える災害をいいます。 |
営業日 | 土曜日、日曜日、祝日および年末、年始の休業日を除く当会社が営業を行う日をいいます。 | |
か行 | 過失 | 不注意によって、事故の発生を防止しなかった落ち度のある態度をいいます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 | |
契約年度 | 保険期間開始日からその日を含めて満1か年を1年目の契約年度といいます。保険期間開始日の翌年の応当日(応当日がな い場合は翌月1日)から2年目の契約年度となります。 | |
故意 | 自分の行為から罪となる事実の発生を予見しながら、あえてこれを行う意思決定をいいます。 | |
さ行 | 再調達価額 | 保険の目的を修理、再取得するために必要な金額をいいます。 |
時価額 | 保険の目的の再調達価額(再取得価額)から使用による消耗分(減価分)を控除して算出した額をいいます。 | |
借用施設 | 賃貸借契約を交わしている保険証券記載の建物またはxxをいいます。 | |
重過失 | 注意義務違反の程度の大きい過失で、人が当然払うべき注意をはなはだしく欠くことをいいます。 | |
心神喪失 | 精神の障害によって自分の行為の結果について判断する能力を全く欠いている状態をいいます。アルコールの大量摂取や 薬物で故意に心神喪失に陥った場合を含みます。 | |
親族 | 被保険者の配偶者、被保険者の6親等以内の血族および3親等内の姻族をいいます。 | |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。 | |
雪災 | 豪雪、なだれ等によって生じた事故をいいます。ただし、xxxxによって生じた事故を除きます。 | |
専用水道管 | 借用施設の上下水道管(給湯設備を含む)のうち、被保険者が占有する部分をいいます。 | |
騒じょうまたはこれ に類似の集団行動 | 群集または多数の者の集団行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を 生ずる状態であって、暴動にいたらないものをいいます。 | |
損害 | 偶然な事故によって保険の目的に生じた損害をいい、消防または緊急避難に必要な処置によって保険の目的に生じた損 害を含みます。 | |
た行 | 他人 | 被保険者および被保険者と生計を共にする親族以外の方をいいます。 |
通貨 | 流通手段・支払手段として機能している貨幣をいいます。小切手を含みます。 | |
当会社 | この保険契約を引き受ける少額短期保険会社をいいます。 | |
盗難 | 強盗、窃盗のことです。これらの未遂を含みます。 | |
は行 | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険契約の補償対象者として保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 | |
風災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、洪水、高潮等によって生じた事故を除きます。 | |
法定代理人 | 法律の規定に基づいて任命される代理人をいいます。保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役ま たは法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事 態と認められる状態をいいます。 | |
保険価額 | 保険事故の発生により、被保険者が被る可能性のある損害の最高限度額(再調達価額)をいいます。 | |
保険期間 | 保険証券に保険期間開始日として記載された日の0時に始まり、保険期間満了日として記載された日の24時に終わります。 | |
保険契約者 | 当会社と保険契約を締結した方をいいます。この方は、保険証券の保険契約者欄に記載されます。 | |
保険金額 | 保険証券に記載された保険金額をいいます。 | |
保険の目的 | 保険をつけた物をいいます。 | |
や行 | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2章 保険金の支払に関する総則
第2条(保険責任の始期および終期)
第40条(他の保険契約がある場合の修理費用保険金の支払額)
第3節 一般条項
第41条(損害防止費用)
第42条(他の保険契約がある場合の損害防止費用の支払額)第43条(残存物および盗難品の帰属)
1.当会社の保険責任(保険契約の責任をいいます。)は、保険期間開始日の0時に始まり、保険期間満了日の24 時に終わります。
2.保険契約申込書記載の保険期間開始日までに保険料が支払われない場合は、当会社は保険責任を開始せず、保険料が払込まれた日の午前0時から当会社の保険責任を負います。
第3条(保険金の合計支払限度額)
この普通約款により当会社の支払うべき保険金の総額が1回の事故につき1,000万円を超えるときは、各担保条項の規定にかかわらず、当会社は1回の事故につき合計して1,000万円を限度として保険金を支払うものとします。
第4条(保険金の支払方法および支払時期)
1.当会社は、保険契約者または被保険者が第20条(保険金の請求)第2項の規定による手続を完了した日(以下「、請求完了日」といいます。)からその日を含めて15営業日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険契約者または被保険者が指定した預貯金口座へ送金する方法により保険金を支払います。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
補償内容
(3)保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(保険価額を含みます。)および事故と損害の関係
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(5)前号のほか、他の保険契約の有無および内容、損害について保険契約者または被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
重要事項説明書
2.前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合においては、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険契約者または被保険者に対して通知します。
(1)前項第(1)号から第(4)号までの事実を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会〔弁護士法(昭和 24年法律第205号)に基づく照会を含みます。〕180日
(2)前項第(1)号から第(4)号までの事実を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
(3)災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のための調査60日
3.前各項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、前各項の期間には算入しないものとします。
4.当会社は、第1項または第2項に規定した保険金支払期限を超えて保険金をお支払いする場合は、保険金に当会社所定の利率で計算した額を加えて、保険金をお支払いします。
約
第5条(保険金支払後の保険契約)
款
1.1回の事故につき設備・什器等補償条項の保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とします。)の全額を損害保険金として支払ったときは、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
2.前項の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
3.第1項の規定により、保険契約が終了した場合には、保険期間が2年で、かつ、保険期間開始日から終了日までの期間が1年を超えないときに限り、当会社は次の算式により算出した額を返還します。
返還する保険料=総保険料×50%
第6条(異常災害等の発生による保険金の削減払)
異常災害等の発生により損害率が急激に悪化したことにより、当会社が支払うべき保険金の額が増加し、この保険の計算の基礎に著しい影響を及ぼすと認めた場合には、当会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
第7条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
1.収支状況の変化により、当会社の経営状況が悪化した場合または当会社が支払うべき保険金の額が増加し、この保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼすと認めた場合には、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2.前項の規定により保険料の増額または保険金額の減額を行うことを決定したときには、当会社は、すみやかに保険契約者にその旨を通知します。
第3章 一般条項
第8条(告知義務)
1.保険契約締結の当時、保険契約者になる者またはその代理人は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約に関する事項を含みます。以下「、告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
2.当会社は、保険契約締結の際、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、告知事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または虚偽の申告をした場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。また、他人のために保険契約を締結する場合に、保険契約者またはその代理人が、自己に過失があると否とを問わず、被保険者またはその代理人の故意または重大な過失によって、知っている事実を告げなかった場合または虚偽の申告をした場合も同様とします。
3.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)前項の事実がなくなった場合
(2)当会社が保険契約締結の際、前項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(3)保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべき損害が発生する前に、告知事項について書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、更正の申し出を受けた場合において、その更正を申し出た事実が、保険契約締結の際に、当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
(4)当会社が前項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(「保険契約締結時」とは、保険契約が更新された場合、初年度の契約の契約日とします。)
4.第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)、第36条(修理費用保険金を支払う場合)、第44条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)および第49条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した後に第2項の規定による解除が行われた場合でも、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、その全額の返還を請求することができます。
5.前項の規定は、損害が第2項の事実に基づかずに発生したことを保険契約者または被保険者が証明したときは適用しません。
第9条(通知義務-その1)
1.保険契約締結の後、次の事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
(1)保険の目的の全部を譲渡すること
(2)保険の目的を収容する借用施設の業種・職種・用法を変更すること
2.保険契約者または被保険者より前項各号の事実が発生したことの申し出が無い場合には、当会社は前項各号の事実が発生したときから
当会社が申し出を受理するまでの間に生じた損害については、保険金を支払いません。すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
3.当会社は、第1項の事実がある場合において、保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求することができます。この規定は、第16条(保険契約解除の効力)の規定とはかかわりありません。
4.前項の規定は、当会社が第1項各号の事実の発生を知った日から1か月を経過した場合または解除の事由が発生した日から5年を経過した場合には適用しません。
第10条(通知義務-その2)
1.保険契約締結の後、次の事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではありません。
(1)保険の目的を収容する建物の所在地を変更すること。ただし、この保険契約によって保険金を支払うべき事故を避けるために、他に搬出した場合の5日間については、この限りではありません。
(2)保険契約者が保険証券記載の住所(連絡先)を変更すること
(3)この保険契約と支払事由を同じくする他社の他の保険契約を締結すること
2.保険契約者が、前項第(2)号の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所または連絡先を確認できなかったときは、当会社の知った最終の住所または連絡先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。ただし、保険契約の取消しまたは解除を通知する場合には、この規定は適用しません。
第11条(保険契約の無効)
1.保険契約者またはその代理人が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
2.保険契約申込書記載の保険期間開始日の翌月の応当日(応当日がない場合は、翌月末日とします。)までに保険料の払込がないときは、この保険契約を無効とします。
第12条(保険契約の失効)
保険契約締結の後に次の各号のいずれかに該当した場合には、この保険契約はその事実が発生したときに、その効力を失います。
(1)借用施設の全部または保険の目的の全部が滅失した場合。ただし、第5条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定により、保険契約が終了した場合を除きます。
(2)保険契約者である法人または被保険者が破産、解散または廃業する等して、借用施設における営業を中止した場合
(3)借用施設の業種・職種・用法または借用面積の変更等により、借用施設としての適格を欠いたとき
第13条(保険契約の取消し)
保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の代理人の詐欺または脅迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、将来に向かって保険契約を解約することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは、この解約権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第15条(重大事由による保険契約の解除)
1.当会社は、次の各号に掲げる事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的に損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
(2)被保険者(注)が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的に損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
(注)保険契約者と被保険者が同一である場合は、第(1)号の規定を適用します。
(3)被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
(4)保険契約者が、次のいずれかに該当するとき
①反社会的勢力(注)に該当すると認められること
②反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
④法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(5)前各号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、保険制度の目的に反する事態がもたらされる恐れがあるなど、前各号の事由がある場合と同程度に当会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
2.当会社は、被保険者が第1項第(4)号①から⑤までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
3.第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)、第36 条(修理費用保険金を支払う場合)、第44条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)および第49条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した後に第1項または第2項の規定による解除が行われた場合でも、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1項第
(1)号から第(5)号までの事由または第2項の解除の原因となる事由が生じたときから解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その全額の返還を請求することができます。
4.保険契約者または被保険者が第1項第(4)号①から⑤までのいずれかに該当することにより第1項または第2項の規定による解除がなされた場合には、第3項の規定は、次の損害については適用しません。
(1)第1項第(4)号①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(2)第1項第(4)号①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第16条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の返還)
1.保険契約が無効、取消し、解除、失効または解約となった場合において、当会社は、すでに領収している保険料について、次のように取扱います。
2.保険期間が2年の保険契約の失効の場合には、当会社がこれを知った日の属する契約年度に対する保険料については、前項の規定によることとし、その後の契約年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
補償内容
3.保険期間が2年の保険契約の無効、取消し、解除または解約の場合には、その無効、取消し、解除または解約のあった日の属する契約年度に対する保険料については、第1項の規定によることとし、その後の契約年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
第18条(損害発生の通知)
1.保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人は、損害が生じたことを知ったときは、損害の発生並びに他の保険契約の有無および内容
(既に他の保険契約から保険金の支払いを受けた場合には、その事実も含みます。)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
2.保険の目的に損害が生じたときは、当会社は、事故が生じた借用施設を調査し、またはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査しもしくは一時他に移転することができます。
3.保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第1項の規定に違反したときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
重要事項説明書
第19条(損害防止義務)
1.保険契約者または被保険者は、保険の目的に事故が発生したことを知ったときは、損害の防止または軽減に努めなければなりません。
2.保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって前項の義務を履行しなかったときは、当会社は、損害の額から防止または軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
第20条(保険金の請求)
1.当会社に対する保険金の請求は、保険の目的に事故による損害が発生したときまたは損害の発生を知ったとき、あるいは損害賠償金の額が確定したときからこれを行うことができます。
2.保険契約者または被保険者は、保険金の支払いを請求する場合には、保険金請求書に次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを添えて当会社に提出しなければなりません。
(1)事故発生状況報告書(盗難事故の場合は、盗難状況報告書)
(2)損害品明細書および損害品資料
約
(3)修理見積書
(4)支払指図書
款
(5)示談書
(6)罹災証明書
該当事由 | 返戻金の取扱 |
(1)第11条(保険契約の無効)第1項の規定により当会社が保険契約を無効とした場合すでに当会社に払 込まれた保険料は返還しません。 | すでに当会社に払込まれた保険料は返還しません。 |
(2)第13条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取消した場合 | |
(3)第15条(重大事由による保険契約の解除)第1項第(1)号の規定により当会社が保険契約を解除した場合 | |
(4)第15条(重大事由による保険契約の解除)第1項第(2)(、 3)(、 4)(、 5)の各号および第2項の規定により 当会社が保険契約を解除した場合 | 領収した保険料に、 返戻金係数を乗じて得た保険料 (10円未満の端数は四捨五入する。)を返還します。 返戻金の額=当該契約年度に対 する保険料×返戻金係数(別表) |
(5)第8条(告知義務)第2項の規定により当会社が保険契約を解除した場合 | |
(6)第9条(通知義務-その1)第3項の規定により当会社が保険契約を解除した場合 | |
(7)第12条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合 | |
(8)第14条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約したとき |
(7)その他当会社が第4条(保険金の支払方法および支払時期)に定め
る必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面において定めたもの
3.当会社は、事故の内容または損害の額に応じ、保険契約者または被保険者に対して、前項に定めるもの以外の書類もしくは証拠の提出あるいは当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
4.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第2項および第3項の規定に違反した場合には、その義務が履行されるまでは、当会社は保険金を支払いません。
5.保険契約者または被保険者が、第2項および第3項に定める書類または証拠に虚偽の記載、あるいは偽造もしくは変造をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。ただし、第15 条(重大事由による保険契約の解除)第1項に該当する場合には、保険金を支払いません。
第21条(評価人および裁定人)
1.保険の目的の再調達価額または損害の額の程度について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者との間に争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断にまかせます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2.当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ負担するものとします。
第22条(代位)
1.当会社は、当会社が保険金を支払うべき損害に対して保険金を支払ったときは、その支払った保険金の額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者がその損害につき第三者
(他人のためにする保険契約の場合の保険契約者を含みます。)に対して有する権利を代位取得します。
2.保険契約者および被保険者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第23条(保険契約の更新)
1.当会社は、次のいずれかに該当する場合を除き、保険期間満了日の翌日を保険期間開始日とし、更新前保険契約と同一の保険金額および保険期間にて保険契約の更新を行います。
(1)保険期間満了日の1か月前までに、当会社が、保険契約者に対し、更新を行わない旨を保険契約者の住所宛に書面により通知した場合
(注)
(2)保険期間満了日の1か月前までに、保険契約者が、当会社に対し、更新を行わない旨を通知した場合
(注)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、更新を行わない旨通知することがあります。
①第15条(重大事由による保険契約の解除)第1項に規定する事由に準ずる事由があると認められる場合
②当会社が保険契約上の義務を履行するに際して保険契約者または被保険者がこれに協力しなかった場合またはこれに準ずる場合
③当会社において、第24条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額等)に基づき、更新前と同一の内容で引き受けが出来ない場合
2.前項の場合において、借用施設の業種・職種・用法または保険金額の変更をする場合には、保険契約者は新たに保険契約申込書を提出しなければなりません。
3.保険契約者が、保険契約を更新する場合には、更新前の保険期間満了日までに更新後の保険料を当会社または当会社の代理店に払込まなければなりません。
4.保険期間満了日までに保険契約者が更新後の保険料を支払った場合に、当会社は保険契約者が更新後保険契約の内容変更を了承したものとみなし、更新の引き受けを行います。
5.保険契約の更新の場合には、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約更新証とをもってこれに代えることができるものとします。
6.当会社が更新契約の引き受けを承諾しない場合については、保険契約者にその旨を通知します。
第24条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額等)
1.保険契約を更新する場合において、損害率が恒常的に悪化したことにより、当会社が支払うべき保険金の額が増加し、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めた場合には、当会社の定めるところにより、更新後の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2.前項の規定により更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことを決定したときには、当会社は、保険契約者に対し保険契約の保険期間満了日の1か月前までにその旨を通知します。
3.前各項の規定にかかわらず、異常災害等の発生によりこの保険が不採算となり更新契約の引き受けが困難になった場合には、当会社は、保険契約の更新を引き受けないことがあります。
第25条(共済契約の取扱)
この普通約款の適用にあたっては、特定保険業者および保険業法適用除外業者の共済契約についても他の保険契約とみなします。
第26条(時効)
保険金を請求する権利は、支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がないときは、消滅します。
第27条(管轄の合意)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
第28条(準拠法)
この普通約款に規定のない事項については、日本国の法令によることにします。
第4章 設備什器等・修理担保条項
第1節 設備・什器等補償条項
第29条(保険の目的の範囲)
1.この補償条項における保険の目的は、被保険者が所有し、借用施設に収容される次の各号に掲げるものとします。
(1)設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品(以下「設備・什器等」といいます。)
(2)業務用の畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備そ
の他の付属設備
2.次の各号に掲げるものは、前項の保険の目的に含みません。
(1)自動車〔自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車(総排気量が 125cc以下のものをいいます。以下同様とします。)を含みます。〕、船舶、航空機その他これらに類するもの
(2)家財(使用人個人が所有、使用または管理する動産を含みます。)または動植物
(3)時計、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の時価額が30万円を超えるもの
(4)稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
(5)データまたはプログラム等のソフトウエア
(6)通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手その他これらに類するもの。ただし、第30条
(設備・什器等保険金を支払う場合)第5項の通貨等損害保険金の支払対象となる損害を除きます。
(7)カーポート、アーケード、橋梁、塔類その他これらに類するもの
(8)自動販売機、コインゲーム、両替機その他これらに類するもの
(9)商品、製品、半製品、原料、材料、仕掛品、景品
(10)加工または製造中の動産
(11)楽器、食品、薬品類その他これらに類するもの
(12)電球、ブラウン管、その他これらに類するもの。ただし、保険の目的である他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)
1.当会社は、次の各号に掲げる事故によって保険の目的に生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
(1)火災
(2)落雷
(3)破裂または爆発
2.当会社は、風災、ひょう災または雪災によって保険の目的が損害を受け、再調達価額で算定したその損害の額が20 万円以上となった場合には、その損害に対して、損害保険金を支払います。
3.当会社は、次の各号に掲げる事故によって保険の目的に生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
(1)借用施設の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、または前項もしくは第6項の事故による損害を除きます。
(2)給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、前項または第6項の事故による損害および給排水設備自体に生じた損害を除きます。
(3)騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
4.当会社は、盗難によって保険の目的に生じた盗取、き損または汚損の損害に対して、損害保険金を支払います。ただし、被保険者が盗難を知った後ただちに所轄の警察署あてに盗難被害の届出をしたことを条件とします。
5.当会社は、借用施設の正規の保管場所に収容される業務用の通貨
(IC カードまたは携帯電話等に電子データとして記録された通貨は除きます。)または預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、通貨等損害保険金を支払います。ただし、通貨の盗難による損害については第(1)号の事実があったこと、預貯金証書の盗難による損害については第(1)号から第(3)号までに掲げるすべての事実があったことを条件とします。
(1)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに所轄の警察署あてに盗難被害の届出をしたこと
(2)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと
(3)盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された
こと
6.当会社は、水災によって借用施設が地盤面より45cm以上の浸水を被った結果、保険の目的に損害が生じたとき、その損害に対して水害保険金を支払います。
7.当会社は、前第1項から第3項の事故により損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の目的が損害を受けたことにより臨時に生じる、次の各号に掲げる費用に対して、臨時費用保険金を支払います。ただし、被保険者から次の各号に掲げる費用を負担したことを証明する書類の提出があった場合に限ります。
(1)移転の際の設備・什器等の運搬費用
(2)移転および一時避難の際の交通費
補償内容
8.当会社は、前第1項から第3項の事故により損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。)に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
9.当会社は、次に掲げる第(1)号の事故によって第(2)号または第(3)号の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金を支払います。
(1)借用施設から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(他人のためにする保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。この項において以下同様とします。)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共用部分を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
重要事項説明書
(2)第三者の所有する動産(その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する構内にあるものに限ります。)の滅失、き損または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(3)第三者の営業施設(借用施設と同一建物内にあるものに限ります。)の営業の休止(定休日を除きます。)。ただし、1営業日以上営業を休止した場合(第(1)号の事故が発生した時からその日の営業終了予定時刻まで営業を休止していた場合を含みます。)に限ります。
第31条(設備・什器等保険金を支払わない場合)
1.当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金(損害保険金、通貨等損害保険金、水害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金および失火見舞費用保険金をいいます。この補償条項において以下同様とします。)を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
約
(2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
款
(3)保険契約者または被保険者が所有、使用、管理または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(4)差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害は除きます。
(5)前条(設備・什器等保険金を支払う場合)第1項から第3項までの事故または第6項の事故の際における保険の目的の紛失または盗難
(6)保険の目的が借用施設の外にある間に生じた事故
(7)保険契約者または被保険者の心神喪失に起因する損害
(8)詐欺または横領
(9)保険の目的の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする同居の親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
(10)保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人(これらの者の法定代理人を含みます。)の使用人もしくは同居の親族または保険の目的の使用もしくは管理を委託された者の使用人が、単独にまたは第三
者と共謀して行った窃盗、強盗、詐欺、背任その他の不誠実行為によって生じた損害
(11)レジまたは金庫内に保管されていなかった現金または預貯金証書の盗難による損害および営業時間外に施錠されていないレジまたは金庫に保管されていた現金または預貯金証書の盗難による損害
2.当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。この場合の損害には、次の各号に掲げる事由によって発生した前条(設備・什器等保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず前条(設備・什器等保険金を支払う場合)の事故が次の各号に掲げる事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(4)保険の目的の自然消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗を含みます。)または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れその他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
(5)保険の目的の瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が相当の注意をもってしても発見できなかった瑕疵によって生じた損害についてはこの限りではありません。
(6)保険の目的に対する、加工または修理等の作業(建築または増改築作業等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣
(7)偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故
(8)土地の沈下、隆起、移動、振動等
(9)保険の目的の擦傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または保険の目的の汚損(落書きによる汚損を含みます。)であって、保険の目的の機能に支障をきたさない損害
(10)風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入
第32条(損害額の決定)
1.当会社が第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第1項から第4項の損害保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。ただし、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第4項の盗難による損害で、客観的に再調達価額の判断ができない場合(購入金額、購入場所、購入時期を証明できない場合等をいいます。)は、保険の目的1個、1組につき50万円を限度とします。
2.保険の目的の損傷を修理することができる場合においては、保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をもって、第30 条(設備・什器等保険金を支払う場合)第1項から第4項の損害保険金として支払うべき損害の額とします。
3.保険の目的が1組または1対の物からなる場合において、その一部に損害が生じたときは、当会社は、その損害が保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮して、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第1項から第4項の損害保険金として支払うべき損害の額を定めます。この場合において、その損害を受けた部分の修理費が再調達価額を超過する場合を除いては、いかなる場合でも全損とはみなしません。
4.第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第4項の盗難による損害が生じた場合において、盗取された保険の目的を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、第1項の損害の額に含まれます。ただし、その回収することができた保険の目的の再調達価額を限度とします。
第33条(設備・什器等保険金の支払額)
1.当会社は、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第1項から第4
項までの事故による損害の額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の設備・什器等保険金額を限度とします。
2.当会社は、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第5項の通貨の盗難の場合には、1回の事故および1契約年度について通算して 30万円を限度とし、その損害の額を通貨等損害保険金として支払います。
3.当会社は、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第5項の預貯金証書の盗難の場合には、1回の事故および1契約年度について通算して300 万円を限度とし、その損害の額を通貨等損害保険金として支払います。
4.当会社は、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第6項の水災の場合には、1回の事故につき、保険証券記載の設備・什器等保険金 額の5%を限度とし、その損害の額を水害保険金として支払います。 5.当会社は、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第7項の臨時費用が発生した場合には、その費用の額を臨時費用保険金として支 払います。ただし、1回の事故につき、損害保険金の30%に相当する
額または100万円のいずれか低い額を限度とします。
6.当会社は、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第8項の残存物取片づけ費用が発生した場合には、その費用の額を残存物取片づけ費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、損害保険金の10%を限度とします。
7.当会社は、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第9項第(2)号または第(3)号の事由が生じた事業者または世帯(以下「被災事業者等」といいます。)の数に1被災事業者等あたりの支払額(20 万円)を乗じて得た額を失火見舞費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき保険証券記載の設備・什器等保険金額の20%に相当する額を限度とします。
第34条(他の保険契約がある場合の設備・什器等保険金の支払額)
1.当会社は、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第1項から第6項までの損害を担保する他の保険契約(特定保険業者および保険業法適用除外業者の共済を含みます。以下同様とします。)がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、次の各号によって計算した額を、保険金としてお支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2.前項の場合において、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約があるときは、前項第(2)号の規定に基づいて算出した額を保険金としてお支払いします。この場合において、他の保険契約から保険金が支払われていないときであっても、他の保険契約から保険金が支払われたものとみなします。
3.損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、第1項の規定をおのおの別に適用します。
第35条(他の保険契約がある場合の費用保険金の支払額)
1.当会社は、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第7項の臨時費用保険金から第9項の失火見舞費用保険金までの費用に対して保険金を支払う他の保険契約(特定保険業者および保険業法適用除外業者の共済を含みます。以下同様とします。)がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、次の各号によって計算した額を、費用保険金としてお支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合支払限度額から、他の
保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2.前項の場合において、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第
7項の臨時費用保険金から第9項の失火見舞費用保険金までの費用保険金について、他の保険契約がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第1項から第6項までの損害保険金の額は、第1項および第2項の規定を適用して算出した額とします。
3.損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、第1項の規定をおのおの別に適用します。
第2節 修理費用補償条項
第36条(修理費用保険金を支払う場合)
当会社は、次の各号に掲げる事故により、借用施設に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)との賃貸借契約に基づきまたは緊急的(注)に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その借用施設を損害発生直前の状態に復旧するために要した修理費用(以下「修理費用」といいます。)に対して、修理費用保険金を支払います。ただし、火災、破裂または爆発による損害もしくは給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れによる損害につき、被保険者が借用施設の貸主に対して、法律上の賠償責任を負担する場合を除きます。
(1)火災
(2)落雷
(3)破裂または爆発
(4)借用施設の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来または水災、土砂崩れもしくは第(7)号の事故による損害を除きます。
(5)給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、水災または第(7)号の事故による損害および給排水設備自体に生じた損害を除きます。
(6)騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(7)風災、ひょう災または雪災(融雪洪水を除きます。)。ただし、借用施設の内部については、借用施設またはその一部(窓、扉、その他の開口部を含みます。)が風災、ひょう災または雪災によって直接破損したために生じた損害(雨、雪、ひょうまたは砂じんの吹き込みによる損害を含みます。)に限ります。
(8)盗難
(9)凍結による専用水道管の損壊および使用不能損害
(10)寒暖差等の自然現象による窓ガラスの損壊(熱割れ)
(注)借用施設の損害の拡大が想定される状態または居住が困難な状態から復旧するために応急修理が求められる状況をいいます。
第37条(修理費用保険金を支払わない場合)
1.当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者、借用施設の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
(3)保険契約者、被保険者、借用施設の貸主が所有、使用、管理または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(4)貸主に引き渡したあとに生じた事故
(5)差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
2.当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害〔これらの事由によって発生した前条(修理費用保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず前条(修理費用保険金を支払う場合)の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。〕に対しては、修理費用保険金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
補償内容
第38条(修理費用保険金の支払対象となる修理費用の範囲)
借用施設を実際に修理した費用のうち、次の各号に掲げるもの以外の修理費用とします。
(1)壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
(2)玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、かき、給水塔等で共同の利用に供せられるもの
第39条(修理費用保険金の支払額)
当会社が第36条(修理費用保険金を支払う場合)の(1)~(8)の各号の修理費用保険金として支払うべき額は、1回の事故につき、保険証券記載の修理費用保険金額を限度とします。(9)および(10)の修理費用保険金として支払うべき額は、1回の事故につき、30万円を限度として支払います。
重要事項説明書
第40条(他の保険契約がある場合の修理費用保険金の支払額)
1.当会社は、第36条(修理費用保険金を支払う場合)の損害を担保する他の保険契約(特定保険業者および保険業法適用除外業者の共済を含みます。以下同様とします。)がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、次の各号によって計算した額を、修理費用保険金としてお支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2.それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額を損害の額とします。
3.損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、第1項の規定をおのおの別に適用します。
約
第3節 一般条項
第41条(損害防止費用)
款
保険契約者または被保険者が、第19条(損害防止義務)の規定により、第 30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第1項の損害の防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合において、第31条(設備・什器等保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、当会社は、次の各号に掲げる費用に対して、損害防止費用を支払います。なお、本条に規定する損害防止費用は、第3条(保険金の合計支払限度額)の規定にかかわらず、当会社はその全額を支払います。
(1)消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
(2)消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
(3)消火活動のために緊急に投入された人員または器材に係る費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
第42条(他の保険契約がある場合の損害防止費用の支払額)
1.当会社は、前条(損害防止費用)を担保する他の保険契約(特定保険
業者および保険業法適用除外業者の共済を含みます。以下同様とします。)がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、次の各号によって計算した額を、保険金としてお支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2.損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、第1項の規定をおのおの別に適用します。
第43条(残存物および盗難品の帰属)
1.当会社が第30条(設備・什器等保険金を支払う場合)第1項から第4項までの損害保険金または第6項の水害保険金を支払ったときでも、保険の目的の残存物の所有権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
2.盗取された保険の目的について、当会社が第30 条(設備・什器等保険金を支払う場合)第4項の損害保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、第32条(損害額の決定)第4項の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
3.盗取された保険の目的について、当会社が第30 条(設備・什器等保険金を支払う場合)第4項の損害保険金を支払ったときは、その保険の目的の所有権は、保険金の再調達価額に対する割合によって、当会社に移転します。
4.前項の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額〔第32条(損害額の決定)第4項の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。〕を当会社に支払ってその保険の目的の所有権を取得することができます。
第5章 賠償責任担保条項
第1節 借家人賠償責任補償条項
第44条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、借用施設が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の各号に掲げる事故(以下「事故」といいます。)により、滅失、き損または汚損(以下「損壊」といいます。)した場合において、被保険者が借用施設についてその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、借家人賠償責任保険金を支払います。
(1)火災
(2)破裂または爆発
(3)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
第45条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
1.当会社は、借用施設が次の各号に掲げる事由のいずれかによって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(5)被保険者の心神喪失または指図
(6)借用施設の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合については、この限りではありません。
2.当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者と借用施設の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定が
ある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(2)被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任
第46条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う借家人賠償責任保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
(1)被保険者が借用施設の貸主に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(2)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用
(弁護士報酬を含みます。)
(3)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4)被保険者が第54条(事故の発生)第1項第(2)号の措置を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
(5)損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合の前号に規定する費用
(6)第55条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(7)被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第54条(事故の発生)第1項第(4)号または第22条(代位)第2項の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
第47条(借家人賠償責任保険金の支払額)
当会社が、1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。ただし、保険証券記載の借家人賠償責任保険金額を限度とします。
(1)前条(支払保険金の範囲)第(1)号に規定する損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額
(2)前条(支払保険金の範囲)第(2)号から第(7)号までに規定する費用についてはその全額。ただし、前条第(4)号および第(5)号に規定する損害防止費用は、他の補償条項の損害防止費用とは重複して支払いません。
第48条(他の保険契約がある場合の借家人賠償責任保険金の支払額) 1.当会社は、この補償条項の支払対象となる損害を担保する他の保険契約(特定保険業者および保険業法適用除外業者の共済を含みま す。以下同様とします。)がある場合には、他の保険契約がないもの として計算された支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるとき は、次の各号によって計算した額を、借家人賠償責任保険金としてお
支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2.それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額を損害の額とします。
第2節 施設賠償責任補償条項
第49条(施設賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が次の各号に掲げる事故(以下、この補償条項において「事故」といいます。)による他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下この補償条項において同様とします。)または財物の滅失、き損もしくは汚損(以下この補償条項において「、損壊」といいます。)
について、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、施設賠償責任保険金を支払います。
(1)借用施設またはこれに収容される設備・什器等の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(2)借用施設の用法に伴う仕事(以下この補償条項において「、仕事」といいます。)の遂行に起因する偶然な事故
第50条(施設賠償責任保険金を支払わない場合)
1.当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由によって生じた損害については、施設賠償責任保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、騒じょうまたは労働争議
(3)地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
(4)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性
2.当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者と同居または生計を共にする親族に対する損害賠償責任
(2)被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
(3)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(4)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(5)排水または排気(液体、煙・蒸気・じんあい等の気体または固体の排出、流出または溢出をいいます。)または廃棄物に起因する損害賠償責任
(6)屋根、扉、窓、通気筒等から入る雨、または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
(7)借用施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
(8)航空機、船舶、自動車、自動三輪車、自動二輪車、原動機付自転車、昇降機もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(9)身体の障害を被った者(以下「被障害者」といいます。)の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国もしくは地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する損害賠償責任
(10)医療行為(医薬品または医療用具の調剤、調整、投与、使用方法の指示もしくは鑑定を含みます。)、医療に類する行為(柔道整復・あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・整体等をいいます。)または美容行為
(美容整形・化粧等の行為を含みます。)に起因する損害賠償責任
(11)弁護士、会計士、建築士、設計士、理容師、美容師(全身美容を行う者を含みます。)、美爪術師、ネイルケア専門家、その他これに類似の職業人が行う専門的職業行為に起因する損害賠償責任
(12)建築、土木、組立その他の工事を遂行中の事故に起因する損害賠償責任
(13)LPガス販売業務の遂行(LPガスの製造・貯蔵・充てん・移動・LPガス容器や器具の販売・貸与・取付け・取替え・配管・点検・修理等、LPガス販売業務のための事務所施設の所有、使用または管理を含みます。)またはその結果に起因する損害賠償責任
(14)被保険者の占有を離れた商品または飲食物に起因する損害賠償責任
(販売した商品または飲食物に瑕疵・欠陥等があった場合の回収費用を含みます。)
(15)被保険者の占有を離れ借用施設外にある前号以外の財物に起因する損害賠償責任
(16)業務完了後(業務の目的物の引渡しを要するときは引渡し後)または業務を放棄した後に、その業務の結果に起因して負担する損害賠償責任(被保険者が業務の行われた場所に機械、装置もしくは資材を放置または遺棄したことに起因する損害を除きます。)
第51条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う施設賠償責任保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
(1)被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠
て当会社に通知すること
(2)損害を防止または軽減するために必要な措置を講ずること
(3)損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急
補償内容
第1条(用語の定義)
更新保険料口座振替特約
償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(2)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用
(弁護士報酬を含みます。)
(3)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4)被保険者が第54条(事故の発生)第1項第(2)号の措置を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
(5)損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合において、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
(6)第56条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(7)被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第54条(事故の発生)第1項第(4)号または第22 条(代位)第2項の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
第52条(施設賠償責任保険金の支払額)
当会社が、1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。ただし、保険証券記載の施設賠償責任保険金額を限度とします。
(1)前条(支払保険金の範囲)第(1)号に規定する損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額
(2)前条(支払保険金の範囲)第(2)号から第(7)号までに規定する費用についてはその全額。ただし、前条第(4)号および第(5)号に規定する損害防止費用は、他の補償条項の損害防止費用とは重複して支払いません。
第53条(他の保険契約がある場合の施設賠償責任保険金の支払額)
1.当会社は、この補償条項の支払対象となる損害を担保する他の保険
措置については、この限りではありません。
(4)他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること
(5)損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面をもって当会社に通知すること
2.保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに前項第(1)号および第(5)号の義務に違反したときは、その義務が履行されるまでは、当会社は、保険金を支払いません。
3.保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに前項第(2)号および第(4)号の義務に違反したときは、防止または軽減することができたと認められる額を、第(3)号の義務に違反した場合には当会社が損害賠償責任がないと認めた額を、それぞれ差し引いて、保険金の額を決定します。
第55条(被害者の特別先取特権)
1.被害者は、賠償責任保険金を請求する権利について特別先取特権
(法律で定められた一定の債権を有する者が債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける権利)を有します。
2.被保険者は、第1項の被害者への債務について弁済をした額、または被害者の承諾があった額の限度においてのみ、当会社に対して保険金を請求できる権利を行使することができます。
第56条(損害賠償責任解決の特則)
1.当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
2.被保険者が、正当な理由がないのに前項の協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
既経過月数※ | 返戻金係数 |
1か月 | 32% |
2か月 | 29% |
3か月 | 26% |
4か月 | 23% |
5か月 | 20% |
6か月 | 18% |
7か月 | 15% |
8か月 | 12% |
9か月 | 9% |
10か月 | 6% |
11か月 | 3% |
12か月 | 0% |
(別表)返戻金係数表
この特約で使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 意 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する金融機関の口座をいいます。 |
保険料払込期日 | 当会社が更新前保険契約の保険期間満了日の属する月の前月に定めた保険料払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いをしている金融機関等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
更新保険料 | 更新後保険契約の保険料をいいます。 |
第2条(適用条件)
この特約は、次の条件をすべて満たす場合に、この保険契約に適用できます。
(1)契約期間が1年であること。
(2)当会社が定める期日(*)までに、保険 契約者の指定口座が、当会社と提携している金融機関に設置してあること。
(3)当会社が定める期日(*)までに保険 契約者より当会社が定める保険料口座振替依頼手続等がなされていること。
(*)更新前保険契約の保険期間満了日の前々々月20日をいいます。
第3条(更新保険料の払込方法)
1.保険契約者は、保険料払込期日に、更新保険料を指定口座から当会社の指定する口座に振替することにより、更新保険料を払込むものとします。保険料 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、翌営業日に更新保険料の払込みがなされた場合には、当会社は保険料払込期日に更新保険料の払込みがあったものとみなします。
2.保険料払込期日までに保険料口座振替により更新保険料が払込まれなかった場合には、保険契約者は、当会社が指定する方法にて、更新前保険契約の保険期間満了日までに更新保険料を払込むものとします。
3.更新前保険契約の保険期間満了日保険期間満了日が無い場合は、保険期間期間満了月の末日とします。までに、更新保険料の払込みが無いときは、当会社はこの保険契約 の更新を行わないものとします。
第4条(保険料払込期日の変更)
当会社は、当会社または金融機関の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合は、当会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第5条(この特約条項が付帯された保険契約との関係)
1.この特約条項が付帯された保険契約が無効、取消し、解除のときは、この特約条項もまた無効、取消し、解除とします。
2.この特約条項が付帯された保険契約が保険期間の中途において失効、解約または終了したときは、この特約条項も同時に失効、解約また は終了するものとします。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
約
款
契約(特定保険業者および保険業法適用除外業者の共済を含みます。以下同様とします。)がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、次の各号によって計算した額を、施設賠償責任保険金としてお支
保険証券または保険契約更新証発行の省略特約
重要事項説明書
第1条(用語の定義)
払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2.それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額を損害の額とします。
第3節 一般条項
第54条(事故の発生)
1.保険契約者、被保険者、保険金受取人またはこれらの者の代理人は、第44 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の事故または第49 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を行わなければなりません。
(1)事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所、氏名、連絡先を、また損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、書面をもっ
※既経過月数は月単位とし、1か月未満は1か月とします。
この特約で使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 意 義 |
保険証券等 | 保険契約時に発行する保険証券または保険契約更新証もしくはこれに代わる書面、および契約内容変更時に発行する書面をいいます。 |
第2条(適用条件)
この特約は、保険契約者がこの保険契約の保険証券等の発行を不要として、当会社に対して保険契約の申込を行なう場合に適用します。
第3条(保険証券等の発行に関する取扱い)
1.当会社は、この特約により、保険契約者との合意のうえ保険証券等を発行しません。この場合において、当社よりインターネットなどで提供した保険証券等を、保険証券等の記載事項とみなして、この特約が付帯された普通保険約款および他の特約条項の規定を適用します。
2.前項に関わらず、保険契約者が、当会社に対して保険証券等の発行
を請求した場合は、当会社はすみやかに保険証券等を発行します。
第4条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。