Contract
姶良市新学校給食センター整備・運営事業事業契約書(案)
1 事 業 名 姶良市新学校給食センター整備・運営事業
2 事 業 用 地 姶良市増田 468 番地1ほか(小学校給食室別棟 隣接地)姶良市増田 464 番地1
3 事 業 期 間 事業契約締結日から令和 24 年7月 31 日まで
4 契 約 金 額 金【●●●●●】円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額【●●●】円)ただし、上記金額に、姶良市新学校給食センター整備・運
営事業事業契約約款(以下「約款」という。)に定める方法 による金利変更、物価変動及び食数変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額の範囲内とする。 | ||
5 | 支 払 方 法 | 約款第 57 条に定めるところによる。 |
6 | 契約保証金 | 約款第 35 条及び第 56 条に定めるところによる。 |
上記の事業については、姶良市(以下「甲」という。)と【●●●●】(以下
「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款の定めるところにより、公正な事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約は、仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定により、姶良市議会で議決されたときに本契約になるものとする。
また、この仮契約が本契約として成立するまでの間に、乙が不正若しくは不誠実な行為があったことが明らかになり、契約の相手方として不適当であると認められる場合又は契約の履行が困難であると認められる事由が生じた場合は、甲はこの仮契約を解除することができるものとする。この場合において、甲は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙記名押印の上各々1部を保有する。
令和 年 月 日
(甲) 鹿児島県姶良市宮島町 25 番地姶良市
姶良市長 湯 元 敏 浩 印
(乙)(住所)
(事業者名)
(代表者名) 印
議会議決日 令和 年 月 日
姶良市新学校給食センター整備・運営事業
目 次
第1章 総則 1
第2章 本事業の大要 1
第3章 本施設等の設計 2
第4章 建設・工事監理 4
第1節 総則 4
第2節 工期の変更等 6
第3節 本施設等の完成等 7
第4節 損害の発生等 8
第5節 設計及び建設工事等業務の契約保証 8
第6節 本施設等の引渡し等 9
第1節 総則 10
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング 12
第3節 業務の変更等 12
第4節 損害の発生等 13
第5節 維持管理及び運営業務の契約保証 14
第6章 サービスの対価の支払い 15
第7章 乙の経営状況の報告等 16
第8章 契約期間及び契約の終了 16
第9章 法令変更 21
第 10 章 不可抗力 22
第 11 章 その他 23
別紙1 用語の定義(第1条関係) 26
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方(第 15 条、第 26 条、第 50 条、第 54 条、
第 59 条、第 65 条関係) 28
別紙3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第 34 条、第 55 条関係) 30
別紙4 サービスの対価の支払方法(第 57 条関係) 31
別紙5 サービスの対価の改定方法(第 58 条関係) 48
第1章 総則
(用語の定義)
第1条 本契約(頭書を含む。以下同じ。)における用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
(目的)
第2条 本契約は、甲及び乙が事業契約書等に基づき、入札説明書等、要求水準書等、事業者提案及び設計図書等に従い、日本国の法令等を遵守し、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本事業が公益的施設の整備運営事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲及び乙は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
3 乙は、甲の求めるところに応じて、本事業に係る監査・情報公開等に必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 入札説明書等、要求水準書等、事業契約書等、事業者提案及び設計図書等の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等(以下「契約関係書類」という。)の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第2章 本事業の大要
(本事業の概要・事業範囲)
第5条 本事業は、本施設等を対象とする設計業務、建設・工事監理業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務により構成する。
2 本施設等は、乙から甲に本契約に定めるところにより引き渡すものとする。
3 本事業は、契約関係書類に従い、乙が適正かつ確実に実施するものとし、甲は乙による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
4 甲は、乙に対し、乙が事業期間にわたり実施する業務に関して、本契約の定めに従い、乙から提供されるサービスの対価に当該サービスの対価に課される消費税及び地方消費税
(以下「消費税等」という。)を加えた額を支払うものとする。
(本事業の事業方式)
第6条 本施設は、乙により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が甲に帰属し、以後、甲が所有する。
2 乙は、本契約に定めるところに従い、維持管理期間及び運営期間にわたり、本施設の維持管理業務及び運営業務を遂行するものとする。
3 本施設に備え付けの設備、什器、備品等は、甲及び乙の間で別途合意されない限り、甲が所有するものとする。
4 乙は、本契約締結日から、本施設等の引渡し日(部分引渡しがある場合、最終引渡し日)までの期間、設計業務、建設・工事監理業務の遂行に必要な範囲で、甲が所有する事業用
地を無償で使用することができる。この場合において、乙は、設計・建設期間中の事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
5 乙は、開業準備期間、維持管理期間及び運営期間中、業務遂行に必要な範囲で、甲が所有する事業用地及び本施設(厨房機器、什器、備品等を含む。)を無償で使用することができる。
(乙の資金調達)
第7条 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
(事業期間)
第8条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。
(1) | 事業期間 | 本契約締結日から令和 24 年7月 31 日まで |
(2) | 設計・建設期間 | 本契約締結日から令和9年●月●日まで |
(3) | 本施設の引渡予定日 | 令和9年●月●日 |
(4) | 配膳室整備対象校における | |
学校給食室の改修工事の引渡予定日 | 令和9年●月●日 | |
(5) | 開業準備期間 | 本施設の引渡日から令和9年8月 31 日まで |
(6) | 運用開始日 | 令和9年9月1日 |
(7) | 維持管理期間 | 本施設の引渡日から令和 24 年7月 31 日まで |
(8) | 運営期間 | 運用開始日から令和 24 年7月 31 日まで |
※上記の設計・建設期間及び引渡し予定日の各日程は、乙の提案に基づき記入する。なお、開業準備期間については、3か月以上の期間を確保することとする。
(法令等の遵守)
第9条 乙は、本事業を実施するに当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。第3章 本施設等の設計
(本施設等の設計)
第10条 乙は、本契約締結後速やかに契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で本施設等を設計しなければならない。
(設計の第三者への委託)
第11条 乙は、本施設等の設計の全部又は一部を、本事業に関して令和7年●月●日付で甲と入札参加グループの代表企業及び構成企業又は協力企業との間で締結された基本協定書
(以下「基本協定書」という。)第5条第1項に定める設計企業に委託するものとし、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに甲に提出しなければならない。
2 乙は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、前項の当該設計企業を変更しようとする場合は、事前に甲に書面により通知し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、第1項の規定に基づく受託者への委託について、全ての責任を負うものとし、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第1項の規定に基づく受託者が、乙から委託された第1項の設計業務の一部を第三者に委託するときは、乙は、甲に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、前項の規定において、第1項の規定に基づく受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(設計に伴う各種調査)
第12条 乙は、契約関係書類に基づき、建設工事等に必要な測量、地盤調査その他の関係する調査を実施しなければならない。
2 乙は、前項の調査を実施する場合には、調査に着手する前に甲に対して当該調査のスケ ジュールと概要を記載した調査業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。また、当該調査の結果について遅延なく甲へ報告しなければならない。
3 乙は、事前に甲の承諾を得た場合に限り、調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとする。
4 前項の規定により調査業務を委託した場合は、乙は当該委託について全ての責任を負うものとする。
5 乙は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
6 乙の事前調査の誤り又は過失に起因して甲又は乙に生じた損害、損失又は費用は、乙が負担するものとする。
7 乙が実施した事前調査結果と甲が実施した事前調査結果との間に齟齬(本事業に影響しないと認められる軽微な齟齬は除く。)があることを発見したときは、直ちに甲に報告するとともに、甲及び乙は対応方法について協議を行うものとする。
(主任技術者の配置及び設計計画書の提出)
第13条 乙は、適切な主任技術者を配置し、氏名その他の必要な事項を書面により甲に提出するとともに、要求水準書等に従って設計計画書を甲に提出しなければならない。
(設計に係る許認可及び届出)
第14条 乙は、本施設等の設計に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。また、許認可の取得及び届出を行ったときは、甲に速やかに報告しなければならない。
2 甲は、乙からの要請があった場合は、乙の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 乙は、甲が行わなければならない許認可の取得及び届出(交付金及び地方債の申請に関するものその他を含む。)のために必要な協力を行うものとする。
(設計に対する甲のモニタリング)
第15条 乙は、本施設等の設計の進捗状況に関して、月に1回以上甲に対して報告を行うものとする。
2 甲は、適正かつ確実な整備を確保するため、随時、本施設等の設計図書等の閲覧等の確認並びに業務実施状況の説明及び報告を求めることができる。
(設計の変更)
第16条 甲は、設計・建設期間中、必要があると認める場合は、乙に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。乙は、当該設計変更要求を受領した場合は、速やかにその内容を検討し、甲に対し検討結果を通知しなければならない。乙は、甲からの設計変更要求の内容に疑義がある場合は、甲に対して協議を申し入れることができるものとする。
2 乙は、甲が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の甲の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
3 第1項及び第2項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、甲が提供した情報若しくは資料の誤り又は甲の提示条件若しくは指示の不備若しくは変更による場合等(入札説明書等又は要求水準書等若しくは事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できない場合に限る。)、甲の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲が負担し、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、乙が負担する。なお、甲が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、甲及び乙の協議により決定するものとする。
4 設計変更により本施設等の設計及び建設・工事監理業務に係る費用が減少する場合には、甲及び乙は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービスの対価から減額す るものとする。
5 前2項において、特別の理由があるときは、設計変更による費用の増減を行わず、甲及び乙は、協議により合理的な範囲内で、その他の設計内容を見直すことにより、サービスの対価の変更に代えることができるものとする。
6 甲が第1項に基づき設計変更を要求したこと又は第2項の書面による承諾をしたことのいずれかを理由としても、乙の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、甲が設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
(設計図書等についての責任)
第17条 乙は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等の瑕疵等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。
(設計の完了)
第18条 乙は、本施設等の設計の完了後、速やかに設計図書等を甲に提出しなければならない。また、甲は、必要があると認める場合、乙に説明を求めることができる。
2 甲は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、甲の確認を得なければならない。また、乙は、前項の通知の内容について疑義がある場合、甲に対して協議を申し入れることができる。
4 甲が第1項に基づき設計図書等を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれかを理由としても、乙の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、甲が設計及び建設工事等について、責任を負担するものではない。
第4章 建設・工事監理第1節 総則
(建設・工事監理)
第19条 乙は、契約関係書類及び設計図書等に従い、建設工事等を行わなければならない。
2 施工方法その他本施設等の完成のために必要な一切の手段は、乙が、自己の責任で決定するものとする。なお、建設工事等に必要な光熱水費は乙の負担とする。
3 乙は、甲から本施設等の建設工事等に係る建設着手の許可通知を受けた後、遅滞なく建設工事等に着手しなければならない。
(建設の第三者への発注)
第20条 乙は、本施設等の建設工事等の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める建設企業に請け負わせるものとし、当該請け負いの内容が確認できる契約書の写しを速やかに甲に提出しなければならない。なお、当該請負契約において、本施設の所有権を、乙が原始的に取得することを規定すること。
2 乙は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、前項の当該建設企業(以下「請負人」という。)を変更しようとする場合は、事前に甲に書面により通知し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、第 1 項の規定に基づく請負人の使用について、全ての責任を負うものとし、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
4 当該請負人が、第三者に、当該請負人が請け負った建設工事等の一部を請け負わせるときは、乙は、甲に対し当該第三者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、前項の規定において、第1項の規定に基づく請負人とあるものは、当該下請負人と読み替えるものとする。
(工事監理の第三者への委託)
第21条 乙は、本施設等の工事監理業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める工事監理企業に委託するものとし、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに甲に提出しなければならない。
2 乙は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、前項の当該工事監理企業を変更しようとする場合は、事前に甲に書面により通知し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、第1項の規定に基づく受託者への委託について、全ての責任を負うものとし、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第1項の規定に基づく受託者が、乙から委託された第1項の工事監理業務の一部を第三者に委託するときは、乙は、甲に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、前項の規定において、第1項の規定に基づく受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(工事監理者の配置及び工事監理計画書の提出)
第22条 乙は、適切な工事監理者を配置し、氏名その他の必要な事項を書面により甲に提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を甲に提出しなければならない。
(建設に伴う各種調査並びに近隣対応及び対策)
第23条 乙は、自己の費用負担により本施設等の建設工事等のために必要となる各種調査を実施した上で建設工事等を実施しなければならない。
2 乙は、本施設等の建設工事等に伴う各種調査を行う場合、甲に事前に連絡した上で行わなければならない。
3 乙は、第1項に基づき乙が実施した各種調査について、責任を負担しなければならない。
4 乙は、自己の責任及び費用で、騒音、振動、悪臭、粉塵、交通渋滞その他建設工事等が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、甲に事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告しなければならない。
5 甲は、乙からの要請がある場合、乙による近隣対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
(現場代理人及び監理技術者の配置並びに施工計画書の提出)
第24条 乙は、適切な現場代理人及び監理技術者を配置し、施工計画書を本施設等の建設工事等の着手前で、甲及び乙との協議により定める日までに甲に提出しなければならない。乙は、必要がある場合には、甲と協議の上、施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに甲に提出しなければならない。
2 乙は、工事工程表を建設工事等の着手前で、甲及び乙との協議により定める日までに甲に提出しなければならない。乙は、必要がある場合は、甲と協議の上、工事工程表の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の当該工事工程表を速やかに甲に提出しなければならない。
3 甲は、第1項及び第2項に基づき提出された施工計画書及び工事工程表について、他の契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに乙に通知するものとする。
4 乙は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、甲の確認を得なければならない。また、乙は、前項の通知の内容について疑義がある場合、甲に対して協議を申し入れることができる。
5 甲が第1項及び第2項に基づき施工計画書及び工事工程表を受領したこと、第3項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれかを理由としても、乙の 責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、甲が設計及び建設工事等について、責任を負担するものではない。
6 乙は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る月間工事工程表を甲に提出しなければならない。
(建設に係る許認可及び届出)
第25条 乙は、本施設等の建設工事等に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用及び責任において行わなければならない。また、許認可の取得及び届出を行ったときは、甲に速やかに報告しなければならない。
2 甲は、乙からの要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 乙は、甲が行わなければならない許認可の取得及び届出(交付金及び地方債の申請に関するものその他を含む。)のために必要な協力を行うものとする。
(建設工事等に対する甲によるモニタリング)
第26条 乙は、建設・工事監理業務期間中、毎月 10 営業日目までに当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を甲に対して提出しなければならない。また、甲は、乙が契約関係書類に従い、適正かつ確実に本施設等の建設工事等を実施していることを確認するため、乙に対し説明及び報告を求めることができ、かつ、建設工事等の現場において、その進捗状況を立ち会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する説明及び報告並びに確認の実施について、甲に対して最大限の協力をし、工事監理者又は現場代理人をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 第1項及び第2項に規定する説明及び報告並びに確認の結果、乙による建設工事等が、設計図書等及び契約関係書類を満たしていないものと認められる場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は自己の費用で速やかに是正するための措置を執り、甲の確認を受けなければならない。また、乙は、その要求について疑義がある場合、甲に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 乙は、建設期間中において乙又は工事監理者が行う検査又は試験について、検査又は試験の日時及び内容を事前に甲に対して通知するものとする。また、甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
5 甲は、前各項に規定する立ち会い又は確認等の実施を理由としては、本施設等の建設工事等の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
第27条 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、甲及び乙は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、甲が当該変更の当否を決定するものとし、乙は、これに従わなければならない。
2 乙が不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により、甲に対して工期の変更を請求した場合は、甲は、原則として、工期の変更を承認し、甲及び乙は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第28条 甲は、甲の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設等の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を乙に支払うものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設等の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合は、乙は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い甲に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を甲に支払うものとする。
(工事の中止)
第29条 甲は、必要があると認めるときは、工事の中止を乙に通知して、本施設等の建設工事等の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 甲は、前項の規定により工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、乙と協議し、工期を変更することができる。
第3節 本施設等の完成等
(乙による自主完成検査)
第30条 乙は、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第
7条に規定する完了検査と併せて、要求水準書等に従って自主完成検査(各種建築・厨房設備、機器、器具、什器・備品等の試運転等を含む。)を実施しなければならない。
2 乙は、前項の自主完成検査の日程及び内容をその実施の 14 日前までに甲に対して通知しなければならない。また、甲は、この自主完成検査に立ち会うことができるものとする。ただし、甲が立ち合いを行ったことをもって、乙の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、甲が建設工事等について、責任を負担するものではない。
3 乙は、甲の立ち会いの有無にかかわらず、甲に対して第1項の自主完成検査の結果(要求水準書等及び事業者提案との整合性の確認結果を含む。)について、建築基準法第7条第5項の検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
4 部分引渡しが生じる場合には、前各項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに自主完成検査を実施しなければならない。
(甲による完成確認)
第31条 甲は、本施設等の引渡しに先立ち、前条に規定する乙による自主完成検査の結果報告を受けた日から 14 日以内に次の方法により完成確認を実施するものとする。
(1) 要求水準書等に従い、乙、工事監理者、現場代理人及び監理技術者の立ち会いのもとで実施する。
(2) 設計図書等との照合により実施する。
(3) 各種建築・厨房設備、機器、器具、什器・備品等の試運転等は、甲の求めに応じて前条第3項の報告に基づき実施する。
(4) 各種建築・厨房設備、機器、器具、什器・備品等の取扱いに関し、甲の求めに応じて乙からの取扱説明書による説明を受け実施する。
(5) 前4号のほか、完成確認の方法その他の詳細については、乙と協議の上、甲が決定する。
2 乙が前項の完成確認により本施設等が契約関係書類に基づき建設工事等が実施されていると認められない場合は、甲は、乙に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。乙は、その内容について疑義がある場合、甲に対して協議を申し入れることができるものとする。
3 乙は、前項の請求を受けた場合においては、自己の費用及び責任において速やかに必要な措置を行い、第1項の完成確認を受けるものとする。
4 部分引渡しが生じる場合には、前各項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに完成確認を実施するものとする。
(完成図書及び完成確認通知)
第32条 乙は、前条の完成確認により本施設等が契約関係書類に基づき建設工事等が実施されていると認められたときは、完成図書を速やかに甲に提出しなければならならない。
2 甲は前条の完成確認により本施設等が契約関係書類に基づき建設工事等が実施されていると認めたときには、速やかに完成確認通知書を乙に対し、交付しなければならない。ただし、甲が完成確認通知書を交付したことをもって、乙の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、甲が建設工事等について、責任を負担するものではない。
3 乙は、甲からの完成確認通知書の交付がなければ本施設等の引渡しができないものとする。
4 部分引渡しが生じる場合には、引渡しの対象施設ごとに第1項、第2項及び第3項の規定に従うものとする。
5 甲は、乙から交付された完成図書を本施設等の修繕等のために使用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
第4節 損害の発生等
(建設工事中に第三者に及ぼした損害)
第33条 乙が本施設等の建設工事等に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに甲へ報告し、当該損害のうち、乙の責めに帰すべき事由によるものは、乙が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前各項に規定する乙が負担すべき第三者に対する損害を、甲が賠償した場合、甲は乙に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
(建設期間中の保険)
第34条 乙は、本施設等の建設期間中、別紙3「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、建設期間の欄に掲げる保険に加入しなければならない。ただし、乙が第 20 条第1 項の規定により建設工事等の全部又は一部を請け負わせている場合は、乙が同保険に加入 し、又は当該請負人を同保険に加入させなければならない。
2 乙は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに甲に提出しなければならない。
第5節 設計及び建設工事等業務の契約保証
(設計及び建設工事等業務の契約保証)
第35条 乙は、本契約の締結と同時に、設計及び建設工事等業務に関して、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約を締結後、直ちにその保証証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結。ただし、甲以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する甲の乙に対する違約金支払請求権を被担保権として、甲を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「表1 設計及び建設工 事等業務のサービスの対価(以下「設計及び建設工事等業務のサービスの対価」とい う。)」における施設費のうち調査・設計費、工事監理費及び建設工事費に相当する金額 並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、第1項に規定する保証の額が変更後の設計及び建設 工事等業務のサービスの対価における施設費のうち調査・設計費、工事監理費及び建設工 事費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の1に達するまで、甲は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、乙は、保証の額の減額を請 求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は乙が負担するもの とする。
5 第1項第1号に係る契約保証金は、本施設等の設計及び建設工事等の履行後、本施設等の引渡し日(部分引渡しがある場合、最終引渡し日)以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6節 本施設等の引渡し等
(本施設等の引渡し)
第36条 乙は、甲からの完成確認通知書を受領した場合、速やかに本施設等を甲に引き渡さなければならない。
2 前項による引渡しにより、乙が原始取得していた本施設の所有権を甲が取得するものとし、未使用の状態で行われるものとする。
3 部分引渡しが生じる場合には、引渡しの対象施設ごとに前各項の規定に従うものとする。
(引渡しの方法)
第37条 乙は、甲に対し、本施設等に担保権及びその他一切の制限物権等が設定されていない状態で引き渡さなければならない。
2 乙は、甲への本施設等の引渡しに際して生じる一切の費用を負担しなければならない。
(引渡しの期日の変更)
第38条 甲は、甲の責めに帰すべき事由により本施設等の引渡しの期日が変更され、実際の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を乙に支払うものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により引渡しの期日が変更され、実際の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合、乙は、当該引渡し日の遅延に伴い甲に発生した損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を甲に支払うものとする。
(所有権保存登記)
第39条 本施設の所有権は、施設の引渡し日に甲が取得するものとし、所有権保存登記手続は、乙が行うものとする。
(契約不適合責任)
第40条 甲は、引き渡された本施設等(設計図書等及び完成図書その他設計又は建設工事等に関して、本契約に基づき乙により作成される一切の書類を含む。本条において同じ。)が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、本施設等の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて設計及び建設工事等業務のサービスの対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに設計及び建設工事等業務のサービスの対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本施設等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項に規定する履行の追完の請求又は第3項に規定する設計及び建設工事等業務のサービスの対価の減額の請求は、本施設等の引渡しの日から2年以内とする。ただし、乙が当該契約不適合を知っていたとき、その契約不適合が、乙の故意又は重大な過失によって生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
5 甲は、本施設等が契約不適合により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって、かつ、当該滅失又は毀損を甲が知ったときから1年以内に、第1項又は第3項の請求をしなければならない。
6 部分引渡しの際は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
第5章 本施設の開業準備業務、維持管理業務及び運営業務第1節 総則
(本施設の開業準備、維持管理及び運営業務)
第41条 乙は、本施設の施設引渡し後から開業準備業務を開始し、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従い、事業期間終了まで自己の費用及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、配送校に衛生的かつ安全な給食を適切な時間に提供するための効率的な施設運営を実施することを目的として、本施設の維持管理及び運営業務を行わなければならない。
2 乙は、契約関係書類に基づき、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、乙による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書を作成しなければならない。乙は、甲と協議し、甲の承諾を得た上で維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
(維持管理及び運営業務の第三者への委託)
第42条 乙は、本施設の維持管理及び運営業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める維持管理企業及び運営企業に委託するものとし、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに甲に提出しなければならない。
2 乙は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、前項の当該維持管理企業又は運営企業を変更しようとする場合は、事前に甲に書面により通知し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、第1項の規定に基づく受託者への委託について、全ての責任を負うものとし、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第1項の規定に基づく受託者が、乙から委託された第1項の維持管理及び運営業務の一部を第三者に委託するときは、乙は、甲に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、前項の規定において、第1項の規定に基づく受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(維持管理及び運営業務計画書)
第43条 乙は、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従い、乙による本施設の維持管理及び運営業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理業務及び運営業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理及び運営業務計画書を毎年当該事業年度の前年度の1月末日までに甲に提出し、承諾を得なければならない。なお、最初の業務実施年度に係る各業務計画書については本施設の引渡し予定日の2か月前の日までに承諾を得ること。
(維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出)
第44条 乙は、本施設の維持管理及び運営業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。また、許認可の取得及び届出を行ったときは、甲に速やかに報告しなければならない。
2 甲は、乙の要請があった場合は、前項の乙の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 乙は、甲の要請があった場合は、本施設の維持管理及び運営業務に関する甲の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(乙による維持管理及び運営業務の準備)
第45条 乙は、本施設の維持管理及び運営業務開始予定日までに本施設の維持管理及び運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、甲に対しその旨を報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、乙の業務実施体制を確認し、乙は、その確認に協力するものとする。当該確認の結果、乙により維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書、維持管理業務計画書及び運営業務計画書に従った業務実施体制が整備されていない場合は、甲は、乙に対しその是正を求めることができるものとする。
(維持管理及び運営業務開始の遅延)
第46条 本施設の維持管理及び運営業務の開始が、業務開始予定日よりも遅延した場合、甲及び乙は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合 遅延日数に応じて乙が実際に負担した追加的経費の額から乙が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を甲が乙に対して支払うこと。
(2) 乙の責めに帰すべき事由による場合 維持管理及び運営業務期間の初年度のサービスの対価の年額について、遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条の規定に準じ、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算 した金額を日割り計算した遅延損害金を乙が甲に対して支払うこと。ただし、甲が被っ た合理的な範囲内の損害のうち、当該遅延損害金により回復されていない部分があると きは、当該部分について甲は乙に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(維持管理及び運営業務に伴う近隣対応及び対策)
第47条 乙は、本施設の維持管理及び運営業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。乙は、甲に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告するものとする。
2 甲は、乙からの要請がある場合、前項に規定する乙による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の修繕及び更新)
第48条 乙は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、維持管理業務仕様書及び維持管理業 務計画書に基づき、本施設の予防保全に努めるとともに、本施設の修繕、更新又は改良を 行うものとする。ただし、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に記載のない修繕、更新又は改良を行う場合は、事前に甲に対してその内容を通知して承諾を得なければなら ない(軽微又は緊急の場合を除く。)。
2 前項の修繕、更新又は改良が必要になった場合は、乙の責任と費用負担において行うものとする。ただし、甲の判断及び費用により、必要に応じて、本施設の全部又は一部の修繕、更新及び改良を行うことができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、本条に規定する修繕、更新及び改良を完成図書等に反映し、かつ、改定した完成図書等を速やかに甲に提出しなければならない。
4 甲は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、乙が提案した事業期間後の大規模修繕を見据えた修繕計画を参考とし、甲の判断と費用により本施設の大規模修繕を行うことができるものとする。
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング
(維持管理及び運営業務に係る業務報告書)
第49条 乙は、要求水準書等に従って、本施設の維持管理及び運営業務期間中、毎月 10 営業日目までに当該月の前月の業務に係る業務報告書(次項に規定する事故等が発生し、又は苦情、要望等があった場合の顛末書を含む。以下「通常業務報告書」という。)を甲に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
2 乙は、維持管理及び運営業務期間中、維持管理及び運営業務に関して緊急の対応が必要 な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は利用者等からの苦情、要望等があった場 合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を 記載した業務報告書(以下「随時業務報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
3 前各項の通常業務報告書及び随時業務報告書には、要求水準書等に規定する内容及び甲が実施するモニタリングとの連携に十分配慮して、乙によるセルフモニタリングの項目、方法等を記載し、甲の承諾を得なければならない。
(維持管理及び運営業務に対する甲によるモニタリング)
第50条 甲は、自己の費用で本施設の維持管理及び運営業務の状況を確認し、乙による本施設の維持管理及び運営業務が契約関係書類及び維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書
(以下「要求サービス水準」という。)に適合しているかを確認するために、次のとおりモニタリングを実施する。ただし、乙に発生する費用は、乙が負担するものとする。
(1) 定期モニタリング:甲が、月に1回、乙から提出される通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、乙への説明要求等により業務遂行状況を確認するとともに、通常業務報告書記載事項の事実の確認を行うこと。
(2) 随時モニタリング:前条第2項の規定により提出された随時業務報告書の確認のほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行うこと。
2 甲は、前項のモニタリングの実施の際に、乙に事前に通知することにより、本施設の維 持管理及び運営業務の状況について、説明及び立ち会いを要求することができるものとし、乙は、甲からのその要求に対し協力するものとする。
3 甲は、第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、乙による維持管理及び運営業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書又は随時業務報告書を受領した日から起算して7営業日目までに乙に通知するものとする。
4 甲は、第1項のモニタリングの結果、乙による業務の実施状況について、要求サービス水準に適合していないと認められる場合又は本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合には、甲は、乙に対し別紙2に記載する
「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、ペナルティを科すことができるものとする。
第3節 業務の変更等
(維持管理及び運営業務の変更)
第51条 甲が乙に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合は、甲及び乙は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に 終わったときは、甲が、当該変更の当否を決定するものとし、乙は、これに従わなければ ならない。
2 乙が、乙の責めに帰すことのできない事由により、甲に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合には、甲及び乙は、協議により当該変更の当否を決定するもの
とする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、甲が、当該変更の当否を決定するものとし、乙は、これに従わなければならない。
3 第1項及び第2項に規定する維持管理及び運営業務内容の変更により維持管理及び運営業務に係る費用が増減する場合は、甲及び乙は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額をサービスの対価から変更することができるものとする。また、特別な理由があるときは、甲及び乙は、協議により、サービスの対価の変更を行わず、その他の業務内容を合理的な範囲内で見直すことにより、サービスの対価の変更に代えることができる。
4 前項に規定する変更に伴う費用の増減又は業務内容の見直しについては、第 74 条第1項の規定により設置する関係者協議会で協議し、決定するものとする。
(維持管理及び運営業務の一時中止)
第52条 甲は、必要があると認める場合は、乙に対し維持管理及び運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認めるときは、維持管理及び運営業務の内容を変更することができる。
第4節 損害の発生等
(維持管理及び運営業務により第三者等に及ぼした損害)
第53条 乙は、本施設の開業準備、維持管理及び運営業務に関し、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、甲又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
2 前項に規定する乙が負担すべき第三者に対する損害を、甲が賠償した場合、甲は乙に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
(食中毒等)
第54条 乙は、法令等、契約関係書類、保健所その他の所轄官公庁(以下「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ、善良なる管理者の注意義務をもって維持管理及び運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 乙は、異物混入、食中毒、食物アレルギー対応食による事故その他乙の調理した給食の喫食に起因する健康被害又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生するおそれがあると認めたときは、速やかに被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講じた上で、その旨を甲に対して直ちに通知し、甲の指示に従わなければならない。
3 食中毒等が発生した場合は、乙は、自らの責任と費用負担において、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について甲に報告しなければならない。
4 食中毒等が発生した場合において、甲及び官公庁等によって原因究明調査等が行われる ときは、乙は、自らの責任と費用負担において、当該調査等に最大限協力するものとする。
5 乙の維持管理及び運営業務を原因とする食中毒等により第三者に損害を与えた場合は、 次項に該当する場合を除き、乙はこれを賠償するものとし、甲が当該第三者に対し損害金 を支払い、又は損害賠償債務等を負担したときは、甲の請求により当該損害賠償金又は損 害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、乙がその責めに帰 すべき事由によらないことを明らかにした場合(配膳後の異物混入及び検収後明らかと なった調達食材の異常の場合を含む。)又は原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任 の所在が明らかにならない場合でその結果に関し甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
6 甲が調達する配送校への直接搬入品、甲が実施する食材調達による食中毒等並びに教職員及び児童生徒の配膳を原因とする食中毒等は、乙の賠償対象外とする。
7 食中毒等が原因で維持管理及び運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービスの対価のうち、当該遂行できない業務に対応する金額の支払い及び損害賠償(第5項に
より甲が乙に対して求償できるものを除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合におけるサービスの対価:
甲が当該遂行できない業務期間において乙が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、乙の甲に対する合理的な範囲内の損害賠償の請求を妨げない。
(2) 甲及び乙の責めに帰すことのできない事由による場合及び乙が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合における原因解明につき第5項の甲の承諾を得た場合におけるサービスの対価:
甲が当該遂行できない業務期間において乙が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、甲又は乙は相手方に対する損害賠償責任を負わないものとする。
(3) 前各号に該当しない場合におけるサービスの対価:
別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、サービスの対価の減額を行い、かつ、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
8 前項の場合において、第 57 条並びに別紙4に定めるサービスの対価の支払いの請求を甲が受領するときまでに、甲又は乙のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して甲の承諾が得られないときは、甲は乙に対し、乙の請求に基づきサービスの対価のうち当該遂行できない業務に対応する金額について、当該遂行できない業務期間において乙が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。
9 前項の規定による支払いがあった後に当該食中毒等が第7項第3号の事由によるものであることが判明した場合には、乙は支払いを受けたサービスの対価のうち当該遂行できない業務に対応する部分の金額及び別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、減額又は支払保留されるべきであった金額を、甲に速やかに返還するものとする。
10 第 42 条の規定による受託者及び当該第三者が、故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合又は当該企業が他の学校給食調理施設等に おいて同様の事態を生じさせた場合、甲は、当該企業の変更を乙に求めることができる。
(維持管理期間及び運営期間中の保険)
第55条 乙は、第 53 条及び第 54 条に定める損害賠償に係る乙の負担に備えるため、本施設の維持管理及び運営業務期間中、別紙3に記載する「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、維持管理及び運営業務期間中の第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。
2 第 42 条の規定に基づく委託を行う場合は、乙が適切な損害賠償保険に加入し、又は受託者及び当該第三者を当該保険に加入させなければならない。
3 乙は、第1項及び第2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに甲に提出しなければならない。
4 乙は、第1項又は第2項に係る保険金請求権について、本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関(以下「金融機関等」という。)のために、事前に甲の書面による承諾を得た上で質権等の担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第5節 維持管理及び運営業務の契約保証
(維持管理及び運営業務の契約保証)
第56条 乙は、本施設の維持管理及び運営業務に関する契約保証として、維持管理期間及び運営期間の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約を締結後、直ちにその保証証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4) 債務の履行を保証する履行保証証券に基づく保証
(5) 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結。ただし、甲以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する甲の乙に対する違約金支払請求権を被担保権として、甲を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「表2 維持管理及び運 営業務のサービスの対価(以下「維持管理及び運営業務のサービスの対価」という。)の年 間の金額(消費税等相当額を含む)の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、第1項に規定する保証の額が変更後の維持管理及び運営業務のサービスの対価の年間の金額(消費税等相当額を含む)の 10 分の1に達するまで、甲は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、乙は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は乙が負担するものとする。
5 第1項第1号に係る契約保証金は、本施設の維持管理及び運営業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6章 サービスの対価の支払い
(サービスの対価の支払い)
第57条 甲は、本施設等の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが甲により確認されることを条件として、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に定める算定方法及び支払方法に従い、乙に対して設計及び建設工事等業務のサービスの対価を支払うものとする。
2 甲は、乙が本契約に従い提供するサービスを甲が購入する対価として、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に定める算定方法及び支払方法に従い、乙に対して開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価を支払うものとする。
(サービスの対価の変更)
第58条 各事業年度の業務に対するサービスの対価の改定方法は、別紙5に記載する「サービスの対価の改定方法」のとおりとする。
(サービスの対価の減額)
第59条 甲は、乙が提供するサービスが、第 50 条第1項に規定する本施設の維持管理業務及び運営業務に対するモニタリングの結果、同条第4項の規定に従って要求サービス水準に適合しない業務(以下「不適合業務」という。)として認められ、甲から乙に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、開業準備、維持管理及び運営業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする。
(サービスの対価の返還)
第60条 甲は、乙から提出された通常業務報告書又は随時業務報告書若しくは甲への支払請求書等に虚偽の記載又はモニタリングに際して乙の行う説明の重要な点において真実との不一致(以下「不実報告等」という。)があることが判明した場合には、その不実報告等により本来支払う必要のない該当する業務のサービスの対価のうち、その相当額についてサービスの対価の支払いを行わないものとする。乙は、その不実報告等がなければ受領できなかったはずの既に受領したサービスの対価の相当額及び乙が減額し得たサービスの対
価の相当額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定に準じ、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を日割り計算した遅延損害金を付して甲に返還しなければならない。なお、当該サービスの対価の返還により甲の乙に対する損害賠償請求を妨げられるものではない。
第7章 乙の経営状況の報告等
(乙の経営状況に係る報告)
第 61 条 乙は、事業期間中、毎事業年度の財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第
435 条第2項に規定する計算書類等をいう。)を作成し、毎会計年度の最終日から起算して3か月以内に、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類及び監査報告書の写しを甲に提出し、甲に監査報告を行わなければならない。なお、甲は必要に応じて、当該監査済財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
(乙の経営状況に対する甲によるモニタリング)
第62条 甲は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合は、乙に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 乙は、前項の規定により勧告がなされた場合は、速やかに財務状況改善計画書を甲に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
第8章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第63条 本契約の有効期間は、本契約締結日から令和 24 年7月 31 日までとする。ただし、事業期間終了時において未履行である本契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第64条 乙は、本契約終了に当たり、甲又は甲が選定した第三者が継続的に維持管理及び運 営業務を行うことができるように、事業期間終了日の2年前から、本施設の維持管理及び 運営業務に係る必要事項を甲に説明し、乙が使用した維持管理及び運営業務に関する操作 要領、申し送り事項その他の関係資料(以下「引継書類」という。)を提出するとともに、本施設の維持管理及び運営業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。
2 甲は、前項の引継書類を無償にて自由に使用(複製、頒布、展示及び改変を含む。)し、又は甲が選定した第三者に使用させる権利を有するものとする。また、乙は甲による引継 書類の使用が乙又はその他の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよ う必要な措置をとることとする。引継書類又はその使用が、著作権又は著作者人格権その 他の権利を侵害した場合は、乙はその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じるものと する。
(乙の債務不履行等による契約終了)
第65条 本施設等の甲への引渡しの前に、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、甲は、乙に対し書面で通知することにより、本契約の全部若しくは一部を解除して終了させ、又は解除せずに乙の契約上の地位を甲が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 乙が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設工事等に着手せず、相当の期間を定めて甲が催告しても、着手しないことについて、乙から甲が納得できる合理的な説明がなされないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、本施設等の引渡し予定日に、本契約に従って本施設等の引渡しがなされないとき。ただし、甲及び乙の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 前各号に定めるほか、乙が本契約に違反し、甲が相当な期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 本施設等の甲への引渡しの後に、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、甲は、乙に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに乙の契約上の地位を甲が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、本施設の運用開始予定日までに給食を提供できないとき又は提供できる見込みがないことが明らかになったとき。ただし、甲及び乙の合意により運用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(2) 第 50 条第1項に規定するモニタリングの実施の結果、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に従い、乙の維持管理及び運営業務について、不適合業務が認められ、甲が改善勧告をしたにもかかわらず、相当な期間が経過してもその状態が改善されず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(3) 乙の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は1年間のうち 100 日以上、乙
による維持管理及び運営業務が、第 50 条第1項に規定するモニタリングの実施の結果、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 本施設等の甲への引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、甲は、書面により乙に通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
(1) 給食が継続して供給できない等、乙による本事業の放棄と認められる状況が、5営業日以上連続したとき。
(2) 維持管理及び運営業務に関連して重大な食中毒等が発生し、死者、重症者若しくは多数の軽症者が出たとき又は乙若しくは受託者が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で、当該他の学校給食施設において同様の事態が生じたとき。ただし、乙がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し甲の承諾を得た場合においては、この限りでない。
(3) 乙が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続開始その他これらに類する法的倒産手続について、乙の取締役会等でその申立てを決議したとき又は他の第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(4) 乙又は受託者若しくは請負人のいずれかが、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続開始の申立てを行った場合又は第三者(乙又は受託者若しくは請負人の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより乙が以後、本契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(5) 乙が支払不能又は支払停止となったとき。
(6) 乙が故意又は過失により、通常業務報告書及び随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(7) 乙の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になり、かつ、甲が定めた是正期間を経過してもなお当該不履行が是正されていないとき。
(8) 前各号に定めるほか、乙が本契約に違反し、乙の責めに帰すべき事由により、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
4 本契約が、前各項の規定により終了した場合は、甲及び乙は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設等の引渡し前になされた場合
ア 乙は、甲に対し、設計及び建設工事等業務のサービスの対価における施設費のうち、調査・設計費、工事監理費及び建設工事費に相当する金額及び当該額に係る消費税等
相当額の合計額の 10 分の1の違約金を直ちに支払う。なお、当該違約金の支払いにより甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 甲は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は乙 に自己の費用で本施設等を撤去させる権利のいずれかを行使する。この場合において、買取代金は甲の査定額とし、当該価格の決定後、甲の支払いに関する予算措置の必要 性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、甲及び乙の 協議により決定する。
ウ 乙は、本施設等に設置された乙又は請負人が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。
エ イ及びウにおいて、乙が正当な理由なく速やかに撤去等の原状回復のために必要な措置を行わないときは、甲は乙に代わって当該措置を行うことができ、甲はこれに要した費用を乙に求償することができる。
(2) 当該解除が、本施設等の引渡し後になされた場合
ア 乙は、甲に対し、開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価の年間の金額
(消費税等相当額を含む)の 10 分の1に相当する金額の違約金を支払う。なお、当該違約金の支払いにより甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 甲は、設計及び建設工事等業務のサービスの対価に相当する金額のうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む乙に未払の金額相当額を支払い、本施設等をそのまま所有する。この場合において、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、甲及び乙の協議により決定するものとし、甲は、本契約の解除までに乙が実施した本施設の開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち未払の金額相当額を支払う。
ウ 乙は、本施設等に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。
エ ウにおいて、乙が正当な理由なく速やかに撤去等の原状回復のために必要な措置を行わないときは、甲は乙に代わって当該措置を行うことができ、甲はこれに要した費用を乙に求償することができる。
(談合その他の不正行為等に係る甲の解除権)
第66条 甲は、乙(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)が本契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これ らの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)に対し て行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事業者等に対して行わ れていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の 規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき 。
(6) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(8) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(9) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(10) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(11) 再委託契約、下請契約又はその他の契約にあたり、その相手方が第6号から第 10 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(12) 乙が、第6号から第 10 号までのいずれかに該当する者を再委託契約、下請契約又はその他の契約の相手方としていた場合(第 11 号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して前項各号のいずれかに該当する場合は、甲が本契約を解除するか否かを問わず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、設計及び建設工事等業務のサービスの対価のうち、調査・設計費、工事監理費及び建設工事費に相当する金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額(消費税等相当額を含む。また、金額の変更があった場合には、変更後の金額とする。本条において同じ。)の 10 分の1に相当する金額の違約金を支払わなければならない。ただし、次の各号
のいずれかに該当したときは、乙は、当該金額の 100 分の 15 に相当する金額を違約金として支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第4号に該当する場合であって、同項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
3 前項において、第 35 条及び第 56 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金の一部に充当することができる。
4 乙が第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定に準じ、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を日割り計算した遅延損害金を甲に対して支払わなければならない。
5 乙は、契約の履行を理由として、第2項の違約金を免れることができない。
6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(甲の債務不履行等による契約終了)
第67条 甲がサービスの対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙による催告後 180 日以内に当該違反を是正しない場合は、乙は、甲に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 前項の規定により契約を終了した場合は、甲及び乙は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設等の引渡し前になされた場合
ア 甲は、出来形部分がある場合は、本施設等の出来形部分を検査の上、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取る。この場合において、買取代金は甲の査定額とし、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、甲及び乙の協議により決定する。
イ 甲は、アに規定する買取代金のほか、当該買取代金によって填補されない費用その他の損失のうち甲の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を乙と協議の上、乙に支払う。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、甲及び乙の協議により決定する。
ウ 乙は、本施設等に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、速やかに撤去する。
エ ウにおいて、乙が正当な理由なく速やかに撤去等の原状回復のために必要な措置を行わないときは、甲は乙に代わって当該措置を行うことができ、甲はこれに要した費用を乙に求償することができる。
(2) 当該解除が、本施設等の引渡し後になされた場合
ア 甲は、本施設等の所有権を引き続き保有することを前提として、乙に対し、本施設等の設計及び建設工事等業務のサービスの対価のうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む乙に未払いの金額相当額に消費税等相当額を加えた額を支払う。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、甲及び乙の協議により決定する。
イ 甲は、アに規定する債務のほか、その他の損失のうち甲の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を乙と協議の上、乙に支払う。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、甲及び乙の協議により決定する。
ウ 乙は、本施設等に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、速やかに撤去する。
エ ウにおいて、乙が正当な理由なく速やかに撤去等の原状回復のために必要な措置を行わないときは、甲は乙に代わって当該措置を行うことができ、甲はこれに要した費用を乙に求償することができる。
(甲の公益上の事由による契約終了)
第68条 甲は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設等の転用が必要となった場合には、乙に対し 180 日以上前に書面で通知することにより、本契約の全部又は一部を解除して終了させることができるものとする。
2 本契約が、前項の規定により終了した場合は、甲及び乙は、前条第2項を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第69条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で甲及び乙との間の協議が
整わないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、甲及び乙は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設等の引渡し前になされた場合
ア 甲は、本施設等の出来形部分を検査の上、保険により填補されるべき金額を控除し た相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額により、本施設等の出来形 部分を買い取る。この場合において、買取代金は甲の査定額とし、当該価格の決定後、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等におけ る支払条件については、甲及び乙の協議により決定する。
イ 甲は、アに規定する買取代金のほか、当該買取代金によっては填補されず、かつ、乙に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、乙と協議の上、乙に支払う。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、甲及び乙との協議により決定する。
ウ 乙は、本施設等に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。
エ ウにおいて、乙が正当な理由なく速やかに撤去等の原状回復のために必要な措置を行わないときは、甲は乙に代わって当該措置を行うことができ、甲はこれに要した費用を乙に求償することができる。
(2) 当該解除が、本施設等の引渡し後になされた場合
ア 甲は、本施設等を引き続き保有又は所有権を留保することとして、乙に対し本施設等の設計及び建設工事等業務のサービスの対価のうち、乙に本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む未払の金額相当額を支払う。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、甲及び乙との協議により決定する。
イ 甲は、アに規定する債務のほか、乙に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、乙と協議の上、乙に支払う。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、甲及び乙の協議により決定する。
ウ 乙は、本施設等に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。
エ ウにおいて、乙が正当な理由なく速やかに撤去等の原状回復のために必要な措置を行わないときは、甲は乙に代わって当該措置を行うことができ、甲はこれに要した費用を乙に求償することができる。
第9章 法令変更
(法令変更に係る通知の付与)
第70条 乙は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により甲に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類又は設計図書等に従って本事業の設計及び建設工事等を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設等の維持管理及び運営業務ができなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 甲及び乙は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令等に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令等に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第71条 甲は、乙から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかに本契約、設計図書等の変更及び必要な追加費用の負担について、乙と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令等の施行の日から 30 日以内に本契約の変更及び必要な追加費用等の負担についての合意が成立しない場合には、甲は、その対応方法を決定し、乙に通知し、乙は当該対応方法に従うものとする。
3 前項により甲が決定した対応方法について、追加費用等の負担は、次の各号のとおりとする。
(1) 当該法令変更が本事業に直接関連する租税に係る法令等以外の法令変更、消費税等に関する法令変更の場合は、甲が負担する。
(2) 当該法令変更により、乙の費用負担又は乙に対する課税が軽減されたことにより、乙の税引き後当期利益が増加したものと認められる場合は、乙は、その増加額相当額を甲に支払う。
第 10 章 不可抗力
(不可抗力に係る通知の付与)
第72条 乙は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により甲に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類又は設計図書等に従って本事業の設計及び建設工事等を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設等の維持管理及び運営業務ができなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 甲及び乙は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合に おいて、甲又は乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
第73条 甲は、乙から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担
(以下「対応策等」という。)について、乙と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から 14 日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、甲は、対応策等を決定して乙に通知し、乙は、当該対応策等に従うものとする。
3 前項により甲が決定した対応策等について、追加費用の負担は次のとおりとする。
(1) 本施設等の引渡し前においては、当該追加費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、設計及び建設工事等業務のサービスの対価における施設費のうち調査・設計費、工事監理費及び建設工事費に相当
する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の1相当額に至るまでの費用は、乙が負担するものとし、残額を甲の負担とする。
(2) 本施設等の引渡し後においては、当該追加費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち、各事業年度の維持管理費及び運営費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の1相当額に至るまでの費用は、乙が負担するものとし、残額を甲の負担とする。この場合において、同一事業年度内に複数回にわたる負担が必要となったときには、乙は、当該事業年度の維持管理費及び運営費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の1を上限として負担する。
(3) 前各号の規定にかかわらず、乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該追加費用が発生した場合及び乙が付保義務のある保険の購入又は維持を怠ったことにより当該追加費用が保険により填補されない場合は、追加費用を乙が負担しなければならない。
第 11 章 その他
(関係者協議会の設置)
第74条 甲及び乙は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 関係者協議会の協議事項、構成その他の必要な事項について、甲及び乙が協議の上、本契約の締結後、速やかに定めるものとする。なお、関係者協議会の運営及び議事録等の作成は乙が実施するものとする。
3 甲及び乙は、関係者協議会において合意された事項を遵守する。ただし、関係者協議会における協議が整わなかった場合、合理的な範囲内で乙からの意見の聴取した上で最終的な決定は甲が行うこととする。
4 関係者協議会及びその分科会の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
(関係者協議会の構成員)
第75条 関係者協議会は、甲及び乙の代表者各3名程度により構成されるものとする。ただし、甲及び乙は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
2 甲及び乙は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 甲及び乙が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
(契約上の地位の譲渡等)
第76条 乙は、事前に甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、乙が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、甲は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第77条 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ずに株式の譲渡を承認し、又は、第三者に譲渡してはならない。さらに、乙は事前に甲の書面による承諾を得ずに本契約締結日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債その他乙の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、乙の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(担保権の設定)
第78条 乙は、事前に甲の書面による承諾がある場合を除き、乙の所有する建築設備、機器 等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、乙が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、甲は、不合理に書面による承諾を留保 し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(秘密保持)
第79条 甲及び乙(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関 して知り得た相手方の秘密及び乙が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、甲及び乙が認めた場合又 は甲若しくは乙が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限り でない。
(著作権の利用等)
第80条 乙は、甲に対し、本施設等の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の乙が本契約又は甲の請求により甲に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。)を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は甲の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 乙は、甲に対し、本施設等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設等の撮影等を許諾する。
3 乙は、甲に対し、成果物又は本施設等の内容を自由に公表することを許諾する。
4 乙は、次の各号に該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設等の内容を公表すること。 (2) 本施設等に乙の実名又は変名を表示すること。
5 乙は、第1項の場合において、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条第1項、第
20 条第1項、第 25 条、第 26 条第1項、第 26 条の2第1項、第 26 条の3に規定する権利を行使せず、又は役員等に行使させないものとする。
6 乙は、成果物又は本施設等に係る著作権法に規定する乙の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 乙は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)第2条第2項に規定する知的財産権(以下「知的財産権」という。)を侵害するものでな いことを、甲に対して保証する。
8 成果物又は本施設等が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(公租公課の負担)
第81条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て乙の負担とし、甲は、本契約の定めに従いサービスの対価に対する消費税等相当額を支払う以外は、本契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
(準拠法)
第82条 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第83条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第84条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、甲及び乙が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
別紙1 用語の定義(第 1 条関係)
本契約において使用する用語の定義は、本文中において特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「本事業」とは、甲が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。)に基づき、特定事業として選定した姶良市新学校給食センター整備・運営事業をいう。
(2) 「事業契約」(約款中においては「本契約」という。)とは、本事業の実施に関し、 甲と乙との間で締結される姶良市新学校給食センター整備・運営事業に係る契約をいう。
(3) 「法令等」とは、本事業に関連して適用のある法律、命令(政令・省令)、条例、規則及びこれらに基づく命令、行政処分、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決・決定・命令・仲裁裁判、その他公的機関の定める全ての規定、判断及び措置等をいう。
(4) 「法令変更」とは、法令等の新設、改正及び廃止をいう。
(5) 「本施設」とは、本事業で整備する姶良市新学校給食センターの建物本体、建築設備、厨房設備、調理器具、什器備品、付帯施設、植栽、駐車場、外構をいう。
(6) 「配膳室整備対象校」とは、配膳室として学校給食室の改修を行う帖佐小学校、重富小学校、山田小学校、姶良小学校、西姶良小学校、帖佐中学校、重富中学校の7校を個別にまたは総称していう。
(7) 「本施設等」とは、本施設と配膳室整備対象校を総称していう。
( 8 ) 「入札説明書等」とは、令和6年7月 11 日に甲が公表した姶良市新学校給食センター整備・運営事業入札説明書及びその添付資料並びに入札公告後に上記資料に関して受けつけた質問に対する甲の回答をいう。
( 9 ) 「要求水準書等」とは、令和6年7月 11 日に甲が公表した姶良市新学校給食センター整備・運営事業要求水準書及びその添付資料並びに入札公告後に上記資料に関して受けつけた質問に対する甲の回答をいう。
(10) 「事業者提案」とは、乙が、甲に提出した提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(11) 「設計図書等」とは、乙が作成する本施設等の設計に係る一切の書類をいう。
(12) 「事業契約書等」とは、姶良市新学校給食センター整備・運営事業事業契約書及び約款並びに本契約の締結以降に、本事業に関し、甲及び乙の合意を記載した一切の書類をいう。
(13) 「基本協定書」とは、令和7年●月●日に甲と入札参加グループの代表企業及び構成企業又は協力企業との間で締結された基本協定書をいう。
(14) 「受託者」及び「請負人」とは、基本協定書第5条第1項の規定により、乙から各業務を委託又は請け負う企業のことをいう。
(15) 「建設工事等」とは、本施設の建設業務、厨房機器等の調達及び設置業務、什器・備品等の設置業務、食器・食缶等の調達業務、配膳室整備対象校における学校給食室の改修業務、これらの工事監理業務、近隣対応・対策業務、本事業に伴う各種申請等業務、その他これらの業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
(16) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(乙が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む。)であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(17) 「サービスの対価」とは、契約に基づく乙の債務履行に対し、別紙4に記載する
「サービスの対価の支払方法」に従って甲が支払う対価をいう。
(18) 「施工計画書」とは、乙が作成予定の本施設等の建設工事等に係る施工手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(19) 「完成図書」とは、乙が作成する本施設等の完成に係る一切の書類をいう。
(20) 「利用者等」とは、園児・児童・生徒、教職員、施設利用者及び関係者をいう。
(21) 「事業年度」とは、本事業期間中の各年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。
(22) 「業務開始予定日」とは、設計業務、建設・工事監理業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務それぞれについて、事業者提案に基づいて甲が決定した日をいう。
(23) 「運用開始予定日」とは、本施設における学校給食の提供を開始する予定日をいう。
(24) 「契約解除等における支払条件」とは、第 65 条から第 69 条に規定する甲の支払いのうち、契約書に定める支払いスケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期、支払方法をいう。
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方(第 15 条、第 26 条、第 50 条、第 54 条、第
59 条、第 65 条関係)
1 モニタリングの基本的考え方
甲は、甲が支払うサービスの対価に対して乙が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。
(1) モニタリングの項目
甲は、以下の各段階において、乙の実施する業務のモニタリングを行う。
ア 本施設等の設計及び建設段階におけるモニタリング:第 15 条・第 26 条関係
事業者提案及び本契約に基づき、本施設等の設計及び建設・工事監理業務が適切に行われているかをモニタリングする。
イ 本施設の維持管理及び運営業務段階におけるモニタリング:第 49 条・第 50 条関係本施設の維持管理及び運営業務が、適切に行われているか、サービスの提供方法や
利用者の満足度等を調査するとともに、本施設の利用が可能である状態をモニタリングする。維持管理及び運営業務段階におけるモニタリングは、以下の2つの視点について実施する。
(ア) 本施設の利用可能状態の把握
(イ) 要求サービス水準を満たしていることの確認
(2) モニタリングの方法
甲は、設計・建設段階における甲自らの立ち会い又は確認、乙から提出された定期的 な報告、又は維持管理及び運営業務段階における通常業務報告書及び随時業務報告書に より、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
2 ペナルティの基本的考え方
甲は、維持管理及び運営段階において、乙が実施する業務に支障があると判断した場合には、一定の経過措置を経た後、乙へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する金額を減額する。
(1) ペナルティ対象事象
ア 乙の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が利用できない場合 イ 乙の責めに帰すべき事由により、要求サービス水準が達成されていない場合
(2) ペナルティに至るまでの経過措置とペナルティによるサービスの対価の減額
モニタリングにより、ペナルティ対象の事象が判明した際に、甲は、乙に対して改善勧告を行う。
乙は、甲と協議の上、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずるものとする。
ペナルティ対象の業務、状況毎に、甲と乙との協議の上、決定した改善完了予定日を経過したにもかかわらず改善されない場合には、開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価の減額に至るものとする(ただし、開業準備費はペナルティによるサービスの対価の減額の対象外とする)。
改善勧告
改善勧告
協議
協議
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定日後、1週間改善されない場合、第二回改善勧告に至る。
改善完了予定
日後、1ヶ月間改善されない場合、第二回改善勧告に至る。
改善
改善
第二回目
改善勧告
第二回目
改善勧告
協議
協議
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定
日後、6ヶ月間改善されない場合、契約解除に至る。
改善完了予定
日後、6ヶ月間改善されない場合、契約解除に至る。
第二回改善完了予定日後6ヶ月改善されない場合 契約解除
減額:一日あたりのサービス対価(サービス水準未達分)
×3×日数
減額:一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分)×3×日数
第二回改善勧告までに改善された場合、減額相当分返還(一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分)
×0.5×日数)
減額:一日あたりのサービス対価(サービス水準未達分)
×1.5×日数
減額:一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分)×
1.5×日数
サービス水準未達
施設の全部もしくは一部の利用ができない。
次
図1 モニタリング及びペナルティの考え方
別紙3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第 34 条、第 55 条関係)
乙は、本施設等の建設、維持管理及び運営業務期間中、下記に記載する保険に加入し、又は建設工事の請負人、維持管理及び運営業務の受託者に加入させなければならない。下記以外の保険の付保については、事業者提案によるものとする。
表1 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険
期 間 | 保険種目※1 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
建設期間 | 工事契約履行保証保険※12 | 工事受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 乙又は請負人 | 甲又は乙 |
請負業者賠償責任保険 | 工事遂行に起因して発生した 第三者賠償責任損害及び訴訟費用等交❹責任担保、管理財物担保 | 乙又は請負人 | 甲、乙、請負人、 下請負人 | |
建設工事保険 (火災、地震等) | 工事目的物の損害を担保 (戦争・暴動・放射能リスクは除く) | 乙又は請負人 | 甲、乙、請負人、 下請負人 | |
維持管理 ・運営期間 | 維持管理及び運営業務契約履行保証保険※3 | 維持管理及び運営業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 乙又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 甲又は乙 |
維持管理及び運営業務業者賠償責任保険 | 施設の維持管理及び運営業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 管理財物に対する賠償も担保 | 乙又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 乙、維持管理及び運営業務の受託者 |
※1 保険種目の名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。
※2 「工事契約履行保証保険」は、第 35 条第1項第1号~第4号により対応した場合は不要とする。
※3 「維持管理及び運営業務契約履行保証保険」は、第 56 条第1項第1号~第4号により対応した場合は不要とする。
別紙4 サービスの対価の支払方法(第 57 条関係)
1 サービスの対価の構成
事業期間中、甲が乙に支払うサービスの対価は、表1 設計及び建設工事等業務のサービスの対価、表2 開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価から構成される。それぞれの対価項目は、以下のとおりである。
表1 設計及び建設工事等業務のサービスの対価
項 目 | 内 訳 |
施設費 | 調査・設計費、工事監理費、建設工事費(厨房機器等の調達及び |
・一時支払金 | 設置費、外構工事費、配膳室整備対象校における学校給食室の改 |
・割賦原価 | 修工事費を含む。)、食器・食缶等の調達費、什器・備品等の調 |
達費、諸経費、建設中金利、乙の開業に伴う諸費用、融資組成手 | |
数料、その他施設整備に関する初期投資と認められる費用 | |
割賦手数料 | 基準金利+事業者提案スプレッドに基づく割賦利息相当額 |
表2 開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価
項 目 | 内 訳 |
開業準備費 | 開業準備費 |
維持管理費 | 建築物保守管理費、建築設備・厨房機器等保守管理費、什器・備品等保守管理費、食器・食缶等の更新費、外構等維持管理費、環境衛生・清掃費、警備保安費、修繕費等 |
運営費 | 食材検収・保管費、給食調理費、衛生管理費、給食配送・回収 費、洗浄・残滓処理等費、運営備品調達費、献立作成支援費、食育支援費、広報支援費等 |
その他の費用 | 乙の運営費、保険料、監査費用、その他関連経費(法人税、法人住民税等法人の利益に対して賦課される税金、乙の税引後利益(株主への配当等の原資等)等) |
(1) 設計及び建設工事等業務のサービスの対価
設計及び建設工事等業務のサービスの対価は、施設整備に必要な一切の費用からなる施設費と、施設費の一部を甲が割賦で支払うことによって必要な割賦手数料からなるものとする。割賦手数料の算出に当たっては、元利均等払を前提とし、割賦手数料は基準金利と事業者提案による利鞘(スプレッド:●%)に基づく割賦利息相当額の合計とする。基準金利は、配膳室整備対象校における学校給食室の改修工事の引渡予定日の2営業日前の東京時間午前 10 時現在の東京スワップレート(TONA 参照)・リフィニティブのコード“JPTSTOA=RFTB”に掲示されている TONA ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートとする。ただし、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を
0%とする。また、この基準金利確定後、事業者提案による利鞘の改定は行わないこととする。なお、提案書提出時に使用する基準金利は 1.0%とする。
(2) 開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価
開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価は、開業準備、維持管理及び運営業務の各業務に要する費用、その他の費用からなるものとする。なお、開業準備費の支払いを含まない支払時期の開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価は、別紙
5に記載する「サービスの対価の改定方法」に示した改定及び別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に定める規定による減額が行われない限り、原則として、支払時期毎に同額が支払われるものとする。
2 支払金額及び支払いスケジュールについて
サービスの対価の支払金額及びスケジュールについては、設計及び建設工事等業務のサービスの対価(表3)のうち、本施設については表3の1に、配膳室整備対象校については表3の2に記載のとおりとする。
また、開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価(表4)のうち、開業準備費 については表4の1に、維持管理費については表4の2に、運営費については表4の3に、その他の費用については表4の4に記載のとおりとする。
3 支払方法
(1) 設計及び建設工事等業務のサービスの対価の支払方法について
甲は、本施設等の引渡しを受けた後、乙からの請求手続を経て令和9年 10 月に一時支
払金の支払いを行う。その後、令和 10 年1月から令和 24 年 10 月まで年4回の割賦方式
(4月、7月、10 月、1月)により元利均等にて支払うこととする。
なお、実際に支払う段階で、この一時支払金の変更があった場合に乙と金融機関等の間で事務手数料等が発生する場合には、乙の負担とする。
(2) 開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価の支払方法について
甲は、開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価について、乙からの請求手続を経て、第1回(令和9年6月分)を令和9年7月末日まで、第2回(令和9年7月
~9月分)を令和9年 10 月末日までに、第3回(令和9年 10 月~12 月分)を令和 10 年
1月末日までに、第4回(令和 10 年1月~3月分)を令和 10 年4月末日までに、以降
、令和 24 年 10 月まで年4回支払うこととする。
なお、開業準備期間の開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価については
、第1回(令和9年7月分)及び第2回(令和9年 10 月分)で支払うものとする。
表3 設計及び建設工事等業務のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
支払時期 (請求年月) | 1割賦原価 | 2消費税及び地方消費税 相当額 | 3割賦手数料 (非課税) | 4税抜合計 (=1+3) | 5税込合計 (=1+2+3) |
一時支払金 令和 9年 10 月 | |||||
令和 10 年 1月 | - | ||||
令和 10 年 4月 | - | ||||
令和 10 年 7月 | - | ||||
令和 10 年 10 月 | - | ||||
令和 11 年 1月 | - | ||||
令和 11 年 4月 | - | ||||
令和 11 年 7月 | - | ||||
令和 11 年 10 月 | - | ||||
令和 12 年 1月 | - | ||||
令和 12 年 4月 | - | ||||
令和 12 年 7月 | - | ||||
令和 12 年 10 月 | - | ||||
令和 13 年 1月 | - | ||||
令和 13 年 4月 | - | ||||
令和 13 年 7月 | - | ||||
令和 13 年 10 月 | - | ||||
令和 14 年 1月 | - | ||||
令和 14 年 4月 | - | ||||
令和 14 年 7月 | - | ||||
令和 14 年 10 月 | - | ||||
令和 15 年 1月 | - | ||||
令和 15 年 4月 | - | ||||
令和 15 年 7月 | - | ||||
令和 15 年 10 月 | - | ||||
令和 16 年 1月 | - | ||||
令和 16 年 4月 | - | ||||
令和 16 年 7月 | - | ||||
令和 16 年 10 月 | - | ||||
令和 17 年 1月 | - | ||||
令和 17 年 4月 | - |
令和 17 年 7月 | - | ||||
令和 17 年 10 月 | - | ||||
令和 18 年 1月 | - | ||||
令和 18 年 4月 | - | ||||
令和 18 年 7月 | - | ||||
令和 18 年 10 月 | - | ||||
令和 19 年 1月 | - | ||||
令和 19 年 4月 | - | ||||
令和 19 年 7月 | - | ||||
令和 19 年 10 月 | - | ||||
令和 20 年 1月 | - | ||||
令和 20 年 4月 | - | ||||
令和 20 年 7月 | - | ||||
令和 20 年 10 月 | - | ||||
令和 21 年 1月 | - | ||||
令和 21 年 4月 | - | ||||
令和 21 年 7月 | - | ||||
令和 21 年 10 月 | - | ||||
令和 22 年 1月 | - | ||||
令和 22 年 4月 | - | ||||
令和 22 年 7月 | - | ||||
令和 22 年 10 月 | - | ||||
令和 23 年 1月 | - | ||||
令和 23 年 4月 | - | ||||
令和 23 年 7月 | - | ||||
令和 23 年 10 月 | - | ||||
令和 24 年 1月 | - | ||||
令和 24 年 4月 | - | ||||
令和 24 年 7月 | - | ||||
令和 24 年 10 月 | - | ||||
事業期間合計 |
表3の1 設計及び建設工事等業務のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
(本施設)
支払時期 (請求年月) | 1割賦原価 | 2消費税及び 地方消費税相当額 | 3割賦手数料 (非課税) | 4税抜合計 (=1+3) | 5税込合計 (=1+2+3) |
一時支払金 令和 9年 10 月 | |||||
令和 10 年 1月 | - | ||||
令和 10 年 4月 | - | ||||
令和 10 年 7月 | - | ||||
令和 10 年 10 月 | - | ||||
令和 11 年 1月 | - | ||||
令和 11 年 4月 | - | ||||
令和 11 年 7月 | - | ||||
令和 11 年 10 月 | - | ||||
令和 12 年 1月 | - | ||||
令和 12 年 4月 | - | ||||
令和 12 年 7月 | - | ||||
令和 12 年 10 月 | - | ||||
令和 13 年 1月 | - | ||||
令和 13 年 4月 | - | ||||
令和 13 年 7月 | - | ||||
令和 13 年 10 月 | - | ||||
令和 14 年 1月 | - | ||||
令和 14 年 4月 | - | ||||
令和 14 年 7月 | - | ||||
令和 14 年 10 月 | - | ||||
令和 15 年 1月 | - | ||||
令和 15 年 4月 | - | ||||
令和 15 年 7月 | - | ||||
令和 15 年 10 月 | - | ||||
令和 16 年 1月 | - | ||||
令和 16 年 4月 | - | ||||
令和 16 年 7月 | - | ||||
令和 16 年 10 月 | - | ||||
令和 17 年 1月 | - |
令和 17 年 4月 | - | ||||
令和 17 年 7月 | - | ||||
令和 17 年 10 月 | - | ||||
令和 18 年 1月 | - | ||||
令和 18 年 4月 | - | ||||
令和 18 年 7月 | - | ||||
令和 18 年 10 月 | - | ||||
令和 19 年 1月 | - | ||||
令和 19 年 4月 | - | ||||
令和 19 年 7月 | - | ||||
令和 19 年 10 月 | - | ||||
令和 20 年 1月 | - | ||||
令和 20 年 4月 | - | ||||
令和 20 年 7月 | - | ||||
令和 20 年 10 月 | - | ||||
令和 21 年 1月 | - | ||||
令和 21 年 4月 | - | ||||
令和 21 年 7月 | - | ||||
令和 21 年 10 月 | - | ||||
令和 22 年 1月 | - | ||||
令和 22 年 4月 | - | ||||
令和 22 年 7月 | - | ||||
令和 22 年 10 月 | - | ||||
令和 23 年 1月 | - | ||||
令和 23 年 4月 | - | ||||
令和 23 年 7月 | - | ||||
令和 23 年 10 月 | - | ||||
令和 24 年 1月 | - | ||||
令和 24 年 4月 | - | ||||
令和 24 年 7月 | - | ||||
令和 24 年 10 月 | - | ||||
事業期間合計 |
表3の2 設計及び建設工事等業務のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
(配膳室整備対象校)
支払時期 (請求年月) | 1割賦原価 | 2消費税及び 地方消費税相当額 | 3割賦手数料 (非課税) | 4税抜合計 (=1+3) | 5税込合計 (=1+2+3) |
一時支払金 令和 9年 10 月 | |||||
令和 10 年 1月 | - | ||||
令和 10 年 4月 | - | ||||
令和 10 年 7月 | - | ||||
令和 10 年 10 月 | - | ||||
令和 11 年 1月 | - | ||||
令和 11 年 4月 | - | ||||
令和 11 年 7月 | - | ||||
令和 11 年 10 月 | - | ||||
令和 12 年 1月 | - | ||||
令和 12 年 4月 | - | ||||
令和 12 年 7月 | - | ||||
令和 12 年 10 月 | - | ||||
令和 13 年 1月 | - | ||||
令和 13 年 4月 | - | ||||
令和 13 年 7月 | - | ||||
令和 13 年 10 月 | - | ||||
令和 14 年 1月 | - | ||||
令和 14 年 4月 | - | ||||
令和 14 年 7月 | - | ||||
令和 14 年 10 月 | - | ||||
令和 15 年 1月 | - | ||||
令和 15 年 4月 | - | ||||
令和 15 年 7月 | - | ||||
令和 15 年 10 月 | - | ||||
令和 16 年 1月 | - | ||||
令和 16 年 4月 | - | ||||
令和 16 年 7月 | - | ||||
令和 16 年 10 月 | - | ||||
令和 17 年 1月 | - |
令和 17 年 4月 | - | ||||
令和 17 年 7月 | - | ||||
令和 17 年 10 月 | - | ||||
令和 18 年 1月 | - | ||||
令和 18 年 4月 | - | ||||
令和 18 年 7月 | - | ||||
令和 18 年 10 月 | - | ||||
令和 19 年 1月 | - | ||||
令和 19 年 4月 | - | ||||
令和 19 年 7月 | - | ||||
令和 19 年 10 月 | - | ||||
令和 20 年 1月 | - | ||||
令和 20 年 4月 | - | ||||
令和 20 年 7月 | - | ||||
令和 20 年 10 月 | - | ||||
令和 21 年 1月 | - | ||||
令和 21 年 4月 | - | ||||
令和 21 年 7月 | - | ||||
令和 21 年 10 月 | - | ||||
令和 22 年 1月 | - | ||||
令和 22 年 4月 | - | ||||
令和 22 年 7月 | - | ||||
令和 22 年 10 月 | - | ||||
令和 23 年 1月 | - | ||||
令和 23 年 4月 | - | ||||
令和 23 年 7月 | - | ||||
令和 23 年 10 月 | - | ||||
令和 24 年 1月 | - | ||||
令和 24 年 4月 | - | ||||
令和 24 年 7月 | - | ||||
令和 24 年 10 月 | - | ||||
事業期間合計 |
表4 開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
(開業準備、維持管理費、運営費及びその他の費用)
支払時期 | 1開業準備、維持管理 費、運営費及びその他の費用 | 2消費税及び 地方消費税相当額 | 3税込合計 (=1+2) |
令和 9年 7月 (開業準備費含む) | |||
令和 9年 10 月 (開業準備費含む) | |||
令和 10 年 1月 | |||
令和 10 年 4月 | |||
令和 10 年 7月 | |||
令和 10 年 10 月 | |||
令和 11 年 1月 | |||
令和 11 年 4月 | |||
令和 11 年 7月 | |||
令和 11 年 10 月 | |||
令和 12 年 1月 | |||
令和 12 年 4月 | |||
令和 12 年 7月 | |||
令和 12 年 10 月 | |||
令和 13 年 1月 | |||
令和 13 年 4月 | |||
令和 13 年 7月 | |||
令和 13 年 10 月 | |||
令和 14 年 1月 | |||
令和 14 年 4月 | |||
令和 14 年 7月 | |||
令和 14 年 10 月 | |||
令和 15 年 1月 | |||
令和 15 年 4月 | |||
令和 15 年 7月 | |||
令和 15 年 10 月 | |||
令和 16 年 1月 | |||
令和 16 年 4月 | |||
令和 16 年 7月 | |||
令和 16 年 10 月 |
令和 17 年 1月 | |||
令和 17 年 4月 | |||
令和 17 年 7月 | |||
令和 17 年 10 月 | |||
令和 18 年 1月 | |||
令和 18 年 4月 | |||
令和 18 年 7月 | |||
令和 18 年 10 月 | |||
令和 19 年 1月 | |||
令和 19 年 4月 | |||
令和 19 年 7月 | |||
令和 19 年 10 月 | |||
令和 20 年 1月 | |||
令和 20 年 4月 | |||
令和 20 年 7月 | |||
令和 20 年 10 月 | |||
令和 21 年 1月 | |||
令和 21 年 4月 | |||
令和 21 年 7月 | |||
令和 21 年 10 月 | |||
令和 22 年 1月 | |||
令和 22 年 4月 | |||
令和 22 年 7月 | |||
令和 22 年 10 月 | |||
令和 23 年 1月 | |||
令和 23 年 4月 | |||
令和 23 年 7月 | |||
令和 23 年 10 月 | |||
令和 24 年 1月 | |||
令和 24 年 4月 | |||
令和 24 年 7月 | |||
令和 24 年 10 月 | |||
事業期間合計 |
※上記対価の改定は、第 58 条及び別紙5に基づき行われるものとする。
表4の1 開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
(開業準備費)
支払時期 | 1開業準備費 | 2消費税及び 地方消費税相当額 | 3税込合計 (=1+2) |
令和 9年 7月 | |||
令和 9年 10 月 | |||
事業期間合計 |
表4の2 開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
(維持管理費)
支払時期 | 1維持管理費 | 2消費税及び 地方消費税相当額 | 3税込合計 (=1+2) |
令和 9年 7月 | |||
令和 9年 10 月 | |||
令和 10 年 1月 | |||
令和 10 年 4月 | |||
令和 10 年 7月 | |||
令和 10 年 10 月 | |||
令和 11 年 1月 | |||
令和 11 年 4月 | |||
令和 11 年 7月 | |||
令和 11 年 10 月 | |||
令和 12 年 1月 | |||
令和 12 年 4月 | |||
令和 12 年 7月 | |||
令和 12 年 10 月 | |||
令和 13 年 1月 | |||
令和 13 年 4月 | |||
令和 13 年 7月 | |||
令和 13 年 10 月 | |||
令和 14 年 1月 | |||
令和 14 年 4月 | |||
令和 14 年 7月 | |||
令和 14 年 10 月 | |||
令和 15 年 1月 | |||
令和 15 年 4月 | |||
令和 15 年 7月 | |||
令和 15 年 10 月 | |||
令和 16 年 1月 | |||
令和 16 年 4月 | |||
令和 16 年 7月 | |||
令和 16 年 10 月 | |||
令和 17 年 1月 |
令和 17 年 4月 | |||
令和 17 年 7月 | |||
令和 17 年 10 月 | |||
令和 18 年 1月 | |||
令和 18 年 4月 | |||
令和 18 年 7月 | |||
令和 18 年 10 月 | |||
令和 19 年 1月 | |||
令和 19 年 4月 | |||
令和 19 年 7月 | |||
令和 19 年 10 月 | |||
令和 20 年 1月 | |||
令和 20 年 4月 | |||
令和 20 年 7月 | |||
令和 20 年 10 月 | |||
令和 21 年 1月 | |||
令和 21 年 4月 | |||
令和 21 年 7月 | |||
令和 21 年 10 月 | |||
令和 22 年 1月 | |||
令和 22 年 4月 | |||
令和 22 年 7月 | |||
令和 22 年 10 月 | |||
令和 23 年 1月 | |||
令和 23 年 4月 | |||
令和 23 年 7月 | |||
令和 23 年 10 月 | |||
令和 24 年 1月 | |||
令和 24 年 4月 | |||
令和 24 年 7月 | |||
令和 24 年 10 月 | |||
事業期間合計 |
※上記対価の改定は、第 58 条及び別紙5に基づき行われるものとする。
表4の3 開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
(運営費)
支払時期 | 1(固定費)運営費 に対する 固定費 | 2(固定費)消費税及び地方消費税 相当額 | 3(変動費)運営費 に対する 変動費 | 4(変動費)消費税及び地方消費税 相当額 | 5税抜合計 (固定 1+ 変動 3) | 6税込合計 (固定 1+2) +(変動 3+4) |
令和 9年 7月 | ||||||
令和 9年 10 月 | ||||||
令和 10 年 1月 | ||||||
令和 10 年 4月 | ||||||
令和 10 年 7月 | ||||||
令和 10 年 10 月 | ||||||
令和 11 年 1月 | ||||||
令和 11 年 4月 | ||||||
令和 11 年 7月 | ||||||
令和 11 年 10 月 | ||||||
令和 12 年 1月 | ||||||
令和 12 年 4月 | ||||||
令和 12 年 7月 | ||||||
令和 12 年 10 月 | ||||||
令和 13 年 1月 | ||||||
令和 13 年 4月 | ||||||
令和 13 年 7月 | ||||||
令和 13 年 10 月 | ||||||
令和 14 年 1月 | ||||||
令和 14 年 4月 | ||||||
令和 14 年 7月 | ||||||
令和 14 年 10 月 | ||||||
令和 15 年 1月 | ||||||
令和 15 年 4月 | ||||||
令和 15 年 7月 | ||||||
令和 15 年 10 月 | ||||||
令和 16 年 1月 | ||||||
令和 16 年 4月 | ||||||
令和 16 年 7月 | ||||||
令和 16 年 10 月 | ||||||
令和 17 年 1月 |
令和 17 年 4月 | ||||||
令和 17 年 7月 | ||||||
令和 17 年 10 月 | ||||||
令和 18 年 1月 | ||||||
令和 18 年 4月 | ||||||
令和 18 年 7月 | ||||||
令和 18 年 10 月 | ||||||
令和 19 年 1月 | ||||||
令和 19 年 4月 | ||||||
令和 19 年 7月 | ||||||
令和 19 年 10 月 | ||||||
令和 20 年 1月 | ||||||
令和 20 年 4月 | ||||||
令和 20 年 7月 | ||||||
令和 20 年 10 月 | ||||||
令和 21 年 1月 | ||||||
令和 21 年 4月 | ||||||
令和 21 年 7月 | ||||||
令和 21 年 10 月 | ||||||
令和 22 年 1月 | ||||||
令和 22 年 4月 | ||||||
令和 22 年 7月 | ||||||
令和 22 年 10 月 | ||||||
令和 23 年 1月 | ||||||
令和 23 年 4月 | ||||||
令和 23 年 7月 | ||||||
令和 23 年 10 月 | ||||||
令和 24 年 1月 | ||||||
令和 24 年 4月 | ||||||
令和 24 年 7月 | ||||||
令和 24 年 10 月 | ||||||
事業期間合計 |
※上記対価については、食数変動による改定を行うものとする。
※上記対価の改定は、第 58 条及び別紙5に基づき行われるものとする。
表4の4 開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
(その他の費用)
支払時期 | 1その他の費用 | 2消費税及び 地方消費税相当額 | 3税込合計 (=1+2) |
令和 9年 7月 | |||
令和 9年 10 月 | |||
令和 10 年 1月 | |||
令和 10 年 4月 | |||
令和 10 年 7月 | |||
令和 10 年 10 月 | |||
令和 11 年 1月 | |||
令和 11 年 4月 | |||
令和 11 年 7月 | |||
令和 11 年 10 月 | |||
令和 12 年 1月 | |||
令和 12 年 4月 | |||
令和 12 年 7月 | |||
令和 12 年 10 月 | |||
令和 13 年 1月 | |||
令和 13 年 4月 | |||
令和 13 年 7月 | |||
令和 13 年 10 月 | |||
令和 14 年 1月 | |||
令和 14 年 4月 | |||
令和 14 年 7月 | |||
令和 14 年 10 月 | |||
令和 15 年 1月 | |||
令和 15 年 4月 | |||
令和 15 年 7月 | |||
令和 15 年 10 月 | |||
令和 16 年 1月 | |||
令和 16 年 4月 | |||
令和 16 年 7月 | |||
令和 16 年 10 月 | |||
令和 17 年 1月 |
令和 17 年 4月 | |||
令和 17 年 7月 | |||
令和 17 年 10 月 | |||
令和 18 年 1月 | |||
令和 18 年 4月 | |||
令和 18 年 7月 | |||
令和 18 年 10 月 | |||
令和 19 年 1月 | |||
令和 19 年 4月 | |||
令和 19 年 7月 | |||
令和 19 年 10 月 | |||
令和 20 年 1月 | |||
令和 20 年 4月 | |||
令和 20 年 7月 | |||
令和 20 年 10 月 | |||
令和 21 年 1月 | |||
令和 21 年 4月 | |||
令和 21 年 7月 | |||
令和 21 年 10 月 | |||
令和 22 年 1月 | |||
令和 22 年 4月 | |||
令和 22 年 7月 | |||
令和 22 年 10 月 | |||
令和 23 年 1月 | |||
令和 23 年 4月 | |||
令和 23 年 7月 | |||
令和 23 年 10 月 | |||
令和 24 年 1月 | |||
令和 24 年 4月 | |||
令和 24 年 7月 | |||
令和 24 年 10 月 | |||
事業期間合計 |
別紙5 サービスの対価の改定方法(第 58 条関係)
1 設計及び建設工事等業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方
(1) 建設工事等業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。
(2) 改定方法については、令和6年 11 月(提案書提出時)の「建設物価 建築費指数(都市別指数:福岡、工場-S造-工事原価)」(一般財団法人建設物価調査会)の確定値を用い、本施設の工事着工日の属する月又は令和8年4月の早い方の月の同指数と比較して 1.5 パーセントを超える差が生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。
(3) 建設工事等業務の物価変動に基づくサービスの対価の改定は、次式によって表されるものとする。
ア 物価上昇の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×((1+物価変動率)-0.015)イ 物価下落の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×((1+物価変動率)+0.015)
※ 施設整備費は、別紙4表1における施設費のうち「建設工事費」のみとする。
※ 物価変動率は、次式により算出するものとする。なお、物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
物価変動率=(工事着工日の属する月又は令和8年4月の早い方の月の建築費指数)÷(令和6年 11 月の建築費指数)-1
2 食数変動による運営費の改定に関する基本的な考え方
運営費は、以下のとおり構成される。固定費及び変動費の考え方については、事業者提案によるが、開業準備費については固定費に含めるものとする。なお、食数については、四半期ごとの実績値を、甲が翌月 10 日までに乙に通知するものとし、乙は、この食数の実績値に基づいて、運営費を算出し、事業契約書等に則って請求すること。なお、事業年度を通して1日あたりの提供食数が 5,500 食未満又は 7,500 食以上となる場合には、サービスの対価の見直し等について協議を行うこととする。
運営費=固定費+変動費(変動単価×食数)
3 開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方
(1) 開業準備、維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち、維持管理費及び運営費については、事業契約書等に基づいて決定される金額をもとに改定率を勘案して改定するものとする。
(2) 改定方法については、次項表2「維持管理費及び運営費の改定に用いる指標」(確定 値)を用い、前回改定年(初回の改定時に対しては令和5年9月から令和6年8月まで)の指数の平均値と比較して3パーセントを超える差が生じた場合に、次年度分以降の サービスの対価の改定を行う。ただし、企業向けサービス価格指数の消費税増税に伴う 増加分については対象外とする。
(3) 各年度分の維持管理費及び運営費の改定は、次式によって表されるものとする。ア 過去に一度も改定していない場合(初回の改定)
Pn=P6×(CSPI(n-1)/CSPI6)
イ 過去に改定したことがある場合(2回目以降の改定) Pn=Pr×(CSPI(n-1)/CSPIr)
(4) 上記の改定方法により算定する維持管理費及び運営費に当該費用に係る消費税等相当額を加算した額を支払う。
表1 維持管理費及び運営費の改定に用いる凡例
凡 例 | 説 明 |
P6 | 事業契約締結時の各年度分の各サービスの対価の支払額 |
Pn | 令和 n 年度分以降の各サービスの対価の支払額 |
Pr | 前回改定時(直近)の r 年度分以降の各サービスの対価の支払額 |
CSPI6 | 令和5年9月から令和6年8月までの企業向けサービス価格指数 (Corporate Service Price Index)の平均値(確定値) |
CSPI(n-1) | 令和(n-2)年9月から令和(n-1)年8月までの企業向けサービス価 格指数(Corporate Service Price Index)の平均値(確定値) |
CSPIr | 前回改定時(直近)の令和(r-2)年9月から令和(r-1)年8月まで の企業向けサービス価格指数(Corporate Service Price Index)の平均値(確定値) |
※ 改定率(CSPI(n-1)/CSPI6 又は CSPI(n-1)/CSPIr)に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
表2 維持管理費及び運営費の改定に用いる指標
項 目 | 指 標 |
維持管理費 | 消費税を除く企業向けサービス価格指数「諸サービス(建 物サービス)」(日本銀行調査統計局) |
運営費 | 消費税を除く企業向けサービス価格指数「諸サービス(給 食サービス)」(日本銀行調査統計局) |