Contract
ご旅行条件書 (海外募集型企画旅行)
1 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、(株)フジトラベルサービス(xxxxxxxx0-0-0、観光庁長官登録旅行業第895号)(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行
契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス
(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット・ホームページ等、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、本旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。当社約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
3-1 旅行のお申込みと契約の成立時期
(1)当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、パンフレット・ホームページ等に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いい
ただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2)当社らは電話、郵便及びファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して3日以内にお申込み内容を確認のうえ申込金の支払をしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みがなかったものとして取扱います。
(3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリ、インターネットでお申込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らの旅行契約を締結する旨の通知がお客様に
到達したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段でお申込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第25項(3)の定めにより契約が成立します。
(4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。契約責任者は、第
29項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(6)当社らは、契約責任者か構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
(7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3-2 ウエイティングの取扱いについての特約
当社らは、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客
様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社らがお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウエイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
(1)お客様がウエイティングの取扱いを希望する場合は、当社らは、お客様が当社らからの回答をお持ちいただける期間
(以下「ウエイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点で
は旅行契約は成立しておらず、また、当社らは、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(2)当社らは前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
(3)旅行契約は、当社らが前(2)により、旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
(4)当社らは、ウエイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
(5)当社らは、ウエイティング期間内で当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウエイティングの取扱いを解除する旨のお申し出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウエイティングの取扱いを解除する旨のお申し出が取消料対象期間にあったときでも当社らは取消料をいただきません。
4 お申込み条件
(1)18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、妊娠している可能性のある方、身体に障害をおもちの方などで特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合
理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様の為に講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の
ご負担になります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(10)旅行者が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に対して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(11)旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を棄損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
5 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はxxxxxx・xxxページ等、本旅行条件書等により構成
されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社らはお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では
旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6 旅行代金のお支払
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降、21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いただきます。また、当社らとお客様が第25項に規定する通信契約を締結しない場
合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第15項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第14項の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
7 旅行代金について
「旅行代金」は、第3-1項の「申込金」、第15項(1)の①のアの「取消料」、第15項(1)の②のアの「違約料」、及び第24項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレット・ホームページ等における旅行代
金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
8 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられ
るものに限ります。】を含みません。また、等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パン
フレット・ホームページ等に明示します。)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット・ホームページ等に特に別途の記載がない限り
2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
(6)航空機による手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。)なお、手荷物の運送は当該利用運送機
関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合もございます。)
(7)現地での手荷物の運搬料金(一部含まれないコースがあります。)
ただし、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合
があります。
(8)添乗員同行コースの同行費用
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
(9)燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ
該当コースについては、航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額があった場合も追加徴収および返金はいたしません。
9 旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(9)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)各航空会社により設定される手荷物運搬料金および、有料の機内食や飲み物代金等および前項(6)における航空会社の定める手荷物の有料分
(3)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ、メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
(5)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
(6)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)※航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。(前項(9)のコースの燃油サーチャージは除きます。)
(7)日本国内の空港施設使用料
(8)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(9)旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税等を含んでいることを当社がパンフレット・ホームページ等で明示したコースを除きます。)
10 追加代金と割引代金
(1)第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
① お1人部屋を使用される場合の追加代金
② パンフレット・ホームページ等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金
③ 「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金
➃ パンフレット・ホームページ等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金
⑤ パンフレット・ホームページ等で当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額
⑥ 国内線特別代金プラン
⑦ その他パンフレット・ホームページ等で「××××追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空
会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット・ホームページ等に記載した場合の追加代金等)
(2)第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
① パンフレット・ホームページ等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金
② その他パンフレット・ホームページ等で「○○○割引代金」と称するもの
11 渡航手続、旅券・査証について
(1)ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起
因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
(2)渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。パンフレット・ホームページ等又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。
12 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署
の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にご説明いたします。
13 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところによりその減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他、既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)
が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット・ホームページ等に記載した場合、
旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
14 お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として11,000円(消費税込)をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上
の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
15 旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
① お客様の解除権
ア.お客様はパンフレット・ホームページ等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
イ.お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合
において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社らがお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、xxxxxx・xxxページ等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可
能となったとき。
ウ. 当社は本項(1)の①のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の①のイにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
エ. 日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。ただし、十分な安全措置を講じることが可能な場合には、旅
行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
オ.お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。
カ. 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
② 当社らの解除権
ア.お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次の項目に該当する場合は、当社らは旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. お客様の人数がパンフレット・ホームページ等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は4/27
~5/6、7/20~ 8/31、12/20~1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しな
いとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット・ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の安全か
つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h. 上記gの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が出されたとき。(ただし、十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施します。その場
合のお取消料については、本項(1)の(1)のエに拠ります。)
i. 上記gの一例として、新規に就航する航空会社および新規に就航する路線を利用する場合、ならびにチャー
ター便を利用する場合において、航空会社による関係国政府の許認可の取得ができないことにより運送サー
ビスが中止されたとき。
j. 第4項(9)(10)(11)のいずれかに該当することが判明したとき。
ウ.当社らは本項(1)の②のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の②のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除
① お客様の解除・払い戻し
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレット・ホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービスの提供に係る部分計約を解除することができます。
ウ.本項(2)の①のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合において
は、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
② 当社の解除・払い戻し
ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. 第4項(9)(10)(11)のいずれかに該当することが判明したとき。
c. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者
又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な
実施を妨げるとき。
d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
e. 上記dの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項(2)の②のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければな
らない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.本項(2)の②のアのa.dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項(2)の②のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16 旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は、「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット・ホームページ等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第20項(当社の責任)又は第22項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17 旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められたときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努めるこ
と、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
18 当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
19 添乗員
(3)当社は、パンフレット・ホームページ等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第21項の特別補償規程は適用します(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット・ホームページ等又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
24 旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償の全部又は一部として支払います。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候天災地変 イ. 戦乱 ウ. 暴動 エ. 官公署の命令オ. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
② 第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③ ホープページ・パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき
ご自身で海外安全ホームページをご確認いただくようお勧めいたします。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:http//www. xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/」へのご登録をお勧めします。
27 衛生情報について
xxxの衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http//xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
28 海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への
損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを補償するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問合せください。
29 個人情報の取扱い
(1)当社らは、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですですが、全部又は一部
の個人情報をご提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの受領の為に必要な手続がとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受けできないことがあります。取得した個人情報は「受託販売欄」に記載された(総合)旅行業務取扱管理者が、個人情報管理者を代理して対応いたします。
(2)当社らは、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当
社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産物店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット・ホームページ等及び第5項(2)の最終旅程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、土産店に対し、前号により取得した個人情報及び
搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法で送付することにより提供いたします。その他、当社らは、
①当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い➃特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていた
(1)添乗員の同行の有無はパンフレット・ホームページ等に明示いたします。
3 1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
だくことがあります。
(2)添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
(5)本項(1)の規定に関わらず、当社の関与し得ない事由による日程変更が生じ、かつ旅程管理上やむを得ない場合においては、一部添乗員が同行しない区間が発生することがございます。
20 当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
➃官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(4)航空運送約款又は航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。
(5)手配代行者とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当社に代わって手配する者をいいます。なお、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄
道・バス・ホテル・レストラン等)の故意又は過失により、お客様に損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
21 特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金
(2,500万円)・後遺障害補償金(2,500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)及び通院見舞金(2万円~ 10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり、10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット・ホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライ
ダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書
(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社
約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて行う場合であっても、一方の義務が
( )当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供を
もって補償を行うことがあります。 変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降に お客様に通知した場合 |
①パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
➃パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥xxxxxx・xxxページ又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧パンフレット・ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記①~⑧に掲げる変更のうち募集パンフレット・ホームページ又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:パンフレット・ホームページの記載内容と確定書面との記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:➃⑦⑧に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取扱います。
注5:③➃に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注6:➃運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:➃運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。注8:⑦宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、若しくは当社のウェブページで閲覧に
供しているリストによります。
25 通信契約による旅行条件
当社らは、当社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下
(3)当社らは、旅行中に疾病、事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させてい
ただきます。お客様は連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部又は全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を、当社基準
により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
(5)当社が保有するお客様の個人データに関する開示・訂正・削除のお申出については、当社ホームページ(ht tps:// fj-t. xx.xx/xxxxxxx/)をご参照下さい。
30 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、xxxxxx・xxxページ等に明示した日となります。
31 その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときに
は、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しがある場合は、ご購
入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。また、税関手続きの状況、航空機の遅延などによる乗継時間の短縮などの理由により免税手続きができないことがありますが、ぞの場合でも当社はその責任を負いません。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上~12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始当日を基準に、満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
(5)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレット・ホームページ等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着
のものについては、日程xxでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(6)日本国内の空港等から、本項(5)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(7)当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第20項(1)及び第24項(1)の責任を負いません。
(8)当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏
名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第15項の当社所定の取消料をいただきます。
(9)当社が旅行企画・実施する募集型企画旅行商品は、パンフレット・ホームページ等に特に記載のある場合を除き、原則として航空座席の指定・並び席および客室の眺望・階数指定等を承ることはできません。
32 募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ xxxxx://xx-x.xx.xx/xxxxxxxxxx。
履行されたときはその金額の限度額において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
22 お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損
「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けること」(以下通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。また取扱い可能なカードの種類も受託旅行業者に
◆旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第895号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
株式会社
害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2
より異なります。)
〒 790-0065 愛媛県xx市xx 1-5-10 フジグラン松山別棟 2F
( )お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他
の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該
旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
23 オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下当社「オプショナルツアー」といいます。)の第21項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット・ホームページ等で
「企画者:当社」と明示します。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレット・ホームページ等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第21項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(ただし、当該オプショナルツアーのご利用が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット・ホームページ等又は確定書にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行
すべき日をいいます。
(2)お申込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4)当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレット・ホームページ等に記載する金額の旅行代金」又は「第15項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。お支払いいただけない場合は第15項 (1)アの取消料と同額の違約料を申し受けます。
26 海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込
みの際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:http//www.anzen. mofa.go.jp/」でもご確認ください。なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客様にはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客様
受託販売
旅行業務取扱管理者とはお客様のご旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問下さい。
2022年4月の基準に基づきます。(更新日:2022年4月1日)