普通預金規定 1 .反社会的勢力との取引拒絶 12 .譲渡、質入れ等の禁止 この預金口座は、第1 4 条第3 項第1 号、第2 号AからFおよび第3 号AからEのいずれにも該当しない場合に利用 (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利及び通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利 することができ、第1 4 条第3 項第1 号、第2 号AからFまたは第3 号AからEの一にでも該当する場合には、当行は を設定すること、または第三者に利用させることはできません。...
1 .反社会的勢力との取引拒絶 | 12 .譲渡、質入れ等の禁止 |
この預金口座は、第1 4 条第3 項第1 号、第2 号AからFおよび第3 号AからEのいずれにも該当しない場合に利用 | (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利及び通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利 |
することができ、第1 4 条第3 項第1 号、第2 号AからFまたは第3 号AからEの一にでも該当する場合には、当行は | を設定すること、または第三者に利用させることはできません。 |
この預金口座の開設をお断りするものとします。 | (2)当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。 |
2 .取扱店の範囲 | 13 .取引等の制限 |
この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。 | (1)預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合に |
は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。 | |
3 .証券類の受入れ | (2)1 年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。 |
(1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証 | (3)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨 |
券類」という。)を受入れます。 | を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し |
(2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は | 等の預金取引の一部を制限することができるものとします。 |
白地を補充する義務を負いません。 | (4)当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、第1 項の各種確認や資料の提出の依頼 |
(3)証券類のうち、裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。 | に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマ |
(4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。 | ネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引 |
(5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいた | について制限を行うことができるものとします。 |
だきます。 | ①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引 |
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般 | |
4 .振込金の受入れ | ③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の |
(1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。預金口座の状態等で、振込金を受入れしない場合があります。 | 取引 |
(2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場 | (5)第1 項から第4 項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等によ |
合には、振込金の入金記帳を取消します。 | り、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、 |
当行は速やかに前4 項の取引等の制限を解除します。 | |
5 .受入証券類の決済、不渡り | |
(1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額に | 14 .解約等 |
かかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要の欄に記載します。 | (1)この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、申出てください。 |
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信 | (2)次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知するこ |
するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。 | とによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達の |
(3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続を | いかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約された |
します。 | ものとします。 |
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず | |
6 .預金の払戻し | 開設されたことが明らかになった場合 |
(1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名、暗証の届出がある場合には署名・ | ②この預金の預金者が第12 条第1 項に違反した場合 |
暗証)により記名押印(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して通帳とともに提出してくだ | ③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると |
さい。 | 認められる場合 |
(2)前項の払戻しの手続に加え、この預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため | ➃法令で定める本人確認等における確認事項、および第1 3 条第1 項で定める当行からの通知等による各種 |
当行所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この | 確認や提出された資料が偽りである場合 |
確認ができるまでは払戻しを行いません。 | ⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれが |
(3)この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。 | あると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合 |
(4)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意と | ⑥第13 条第1 項から第3 項に定める取引等の制限に係る事象が1 年以上に渡って解消されない場合 |
します。 | ⑦第1 号から第6 号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合 |
(5)当行にお持ちの口座の通帳・証書・契約の証・各種カードの発行にあたっては、当行所定の手数料を通帳・払戻請 | (3)次の各号のいずれかに該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引 |
求書の提出を受けずにこの口座から引落す場合があります。 | を停止し、または預金者に通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知 |
(6)当行が別に定める時限以降に普通預金口座に受入した資金は、原則として入金日における各種料金等の自動支 | により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信し |
払には充当しません。 | た時に解約されたものとします。 |
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 | |
7 .利息 | ②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 |
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1 , 000 円以 | A 暴力団 |
上についてxx単位を1 円として、毎年2 月と8 月の第3 土曜日の翌銀行窓口営業日に、店頭に表示する毎日の利 | B 暴力団員 |
率によって計算のうえこの預金に組入れます。銀行窓口営業日とは土、日曜日および国民の祝日に関する法律も | C 暴力団準構成員 |
しくはその他政令に規定された休日、1 2 月31日、1 月2 、3日を除いた日とします。なお、利率は金融情勢に応じて | D 暴力団関係企業 |
変更します。 | E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 |
F その他前各号に準ずる者 | |
8 .届出事項の変更、通帳の再発行等 | ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 |
(1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の | A 暴力的な要求行為 |
方法により届出てください。 | B 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を | C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
除き、当行は責任を負いません。 | D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 |
(3)通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行い | E その他前各号に準ずる行為 |
ます。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 | (4)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ一定の金額を超えることがない場 |
(4)預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ち | 合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。 |
に当行所定の方法により届出てください。 | (5)第2 項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合 |
には、通帳と届出印鑑を持参のうえ申出てください。この場合、当行は手続に相当の期間をおき、必要な書類等 | |
9 .xx後見人等の届出 | の提出または保証人を求めることがあります。第4 項により、この預金取引が停止された場合、当行の窓口にお |
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な | いて当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認で |
事項を書面によって届出てください。 | きたときに停止を解除します。 |
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な | |
事項を書面によって届出てください。 | 15 .通知等 |
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合に | 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかった |
も、第1 項および第2 項と同様に届出てください。 | ときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 |
(4)第1 項から第3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。 | |
(5)第1 項から第4 項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 | 16 .キャッシュカードについて |
(1)この預金についてキャッシュカード(以下「カード」という。)を発行した場合には、カードの届出の暗証を使用して | |
10 .印鑑照合等 | 当行所定の手段により、この預金の残高等の取引状況を照会することができます。照会時に使用された暗証と |
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証)を届出の | 届出の暗証との一致を確認して回答した場合には、暗証につき盗用その他の事故があってもそのために生じた |
印鑑(または署名鑑、暗証の届出がある場合には署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認 | 損害については、当行は責任を負いません。 |
めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害につい | (2)この預金についてカードを発行した場合には、カードの届出の暗証を使用して、電話機、パーソナルコンピュー |
ては、当行は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な | ター等を通じて、電話やインターネット等により「三菱UFJダイレクト」ほか各種サービスの申込、利用、各種届 |
払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。 | 出等の申込ができます。また、同カードの届出の暗証を使用して、「テレビ窓口」で各種届出等の申込ができま |
す。ご利用時に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して回答した場合には、暗証につき盗用その他の | |
11 .盗難通帳による払戻し等 | 事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(1)預金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻 | |
し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額に相当する | 17 .保険事故発生時における預金者からの相殺 |
金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 | (1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができ |
①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること | ます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者 |
②当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること | が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 |
③当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認でき | (2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。 |
るものを示していること | ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳 |
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日 | は適宜の場所に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある |
の30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、3 0 | 場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相 |
日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額 | 殺されるものとします。 |
およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文に | ②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。 |
かかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失で | ③第1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・ |
あり、かつ、預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合は、当行は補てん対象額の4 分の3 | 保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 |
に相当する金額を補てんするものとします。 | (3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行 |
(3)前2 項の規定は、第1 項にかかる当行への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでな | に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することに |
いときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後 | よる損害金等は支払を要しないものとします。 |
に行われた場合には、適用されないものとします。 | (4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。 |
(4)第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんし | (5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものと |
ません。 | します。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺する |
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること | ことができるものとします。 |
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと | |
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと | 18 .民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について |
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと | この預金について10 年を越えて入出金等の異動がなかった場合は、民間公益活動を促進するための休眠預金 |
②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと | 等に係る資金の活用に関する法律第2 条6 項の休眠預金等に該当するものとして、この預金にかかる資金は、同 |
(5)当行がこの預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度におい | 法第7 条にもとづき預金保険機構に移管されます。休眠預金等に関しては、休眠預金規定が適用されます。 |
て、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた | |
者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 | 以 上 |
(6)当行が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、この預金にか | ( 2 0 1 9 年 6 月 1 0 日現在) |
かる払戻請求権は消滅します。 | |
(7)当行が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取され | |
た通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利 | |
得返還請求権を取得するものとします。 |
普通預金[段階金利型](スーパー普通預金)規定
普通預金[段階金利型(]以下「、スーパー普通預金[段階金利型]」といいます。)については、普通預金規定、普通預金
(照合表口)規定、総合口座取引規定によるほか、次の規定(以下「、本規定」といいます。)により取扱います。
なお、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定、総合口座取引規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。
1 .利息
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1, 0 0 0 円以上についてxx単位を1 円として、毎年 2 月と8 月の第3 土曜日の翌銀行窓口営業日に、当行所定の預金残高金額の段階ごと(以下、「金額段階」といいます。)に店頭表示する金額段階別の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。銀行窓口営業日とは土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、 1 2 月3 1日、1 月2 日、3 日を除いた日とします。なお、金額段階および利率は金融情勢に応じて変更します。
2 .お取引状況に応じた優遇
( 1 )この預金口座には、お取引の状況を把握して優遇に関する判定を行う機能が付されており、この機能により当行はスーパー普通預金[段階金利型]のお取引に関して、当行所定のお取引状況に応じた優遇サービス(以下「、本優遇サービス」といいます。)をご提供することができるものとします。
( 2 )本優遇サービスは、スーパー普通預金[段階金利型]のお申込みを当行が受付し、所定の手続を完了した時点から開始するものとします。また、スーパー普通預金[段階金利型]が解約となった時点で終了するものとします。
( 3 )本優遇サービスに必要なお取引状況および各種優遇内容については、店頭のパンフレット、ホームページ等に記載します。
( 4 )本優遇サービスに必要なお取引状況および各種優遇内容についてはホームページ等に記載することで、変更することがあります。本優遇サービスの対象となるお客さまは、かかる変更につきあらかじめ同意するものとします。本優遇サービスによる各種優遇は、当行の事情等で一時的に停止し、または終了することがあります。
( 5 )対象のお客さまについて、相続・ 取引約定違反など本優遇サービスのご提供が困難になる事由が生じたときには、当行の判断で停止し、または終了することができるものとします。
3 .総合ステートメント
( 1 )総合ステートメントは、総合ステートメントのお申込みがあった当行国内本支店(以下「、取引店」といいます。)の預金等の取引(以下「、対象取引」といいます。)を対象とし、お申込日の属する月から作成を開始します。
普通預金[全額保護型](スーパー普通預金)規定
( 2 )総合ステートメントは、対象取引の内容を毎月の月末最終銀行窓口営業日を基準日として当行が作成し、翌月に三菱UFJ ダイレクト インターネットバンキング内にて確認いただけます。銀行窓口営業日とは土、日曜日および
普通預金[全額保護型(]以下「、スーパー普通預金[全額保護型]」といいます。)については、普通預金規定、普通預金
(照合表口)規定、総合口座取引規定によるほか、次の規定(以下「、本規定」といいます。)により取扱います。
なお、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定、総合口座取引規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。
1 .利息
この預金については、利息をつけないものとします。
2 .お取引状況に応じた優遇
( 1 )この預金口座には、お取引の状況を把握して優遇に関する判定を行う機能が付されており、この機能により当行はスーパー普通預金[全額保護型]のお取引に関して、当行所定のお取引状況に応じた優遇サービス(以下「、本優遇サービス」といいます。)をご提供することができるものとします。
( 2 )本優遇サービスは、スーパー普通預金[全額保護型]のお申込みを当行が受付し、所定の手続を完了した時点から開始するものとします。また、スーパー普通預金[全額保護型]が解約となった時点で終了するものとします。
( 3 )本優遇サービスに必要なお取引状況および各種優遇内容については、店頭のパンフレット、ホームページ等に記載します。
( 4 )本優遇サービスに必要なお取引状況および各種優遇内容についてはホームページ等に記載することで、変更することがあります。本優遇サービスの対象となるお客さまは、かかる変更につきあらかじめ同意するものとします。本優遇サービスによる各種優遇は、当行の事情等で一時的に停止し、または終了することがあります。
( 5 )対象のお客さまについて、相続・ 取引約定違反など本優遇サービスのご提供が困難になる事由が生じたときには、当行の判断で停止し、または終了することができるものとします。
3 .総合ステートメント
( 1 )総合ステートメントは、総合ステートメントのお申込みがあった当行国内本支店(以下「、取引店」といいます。)の預金等の取引(以下「、対象取引」といいます。)を対象とし、お申込日の属する月から作成を開始します。
( 2 )総合ステートメントは、対象取引の内容を毎月の月末最終銀行窓口営業日を基準日として当行が作成し、翌月に三菱UFJ ダイレクト インターネットバンキング内にて確認いただけます。銀行窓口営業日とは土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、1 2 月3 1日、1 月2 日、3 日を除いた日とします。
国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、1 2 月3 1日、1 月2 日、3 日を除いた日とします。なお、通知不要のお申出があった取引および当行所定の取引については総合ステートメントに記載しないものとします。
( 3 )総合ステートメントは残高を証明するものではありません。
( 4 )総合ステートメントのご利用にあたっては、代表口座として取引店の普通預金口座を一口座お届出いただきます。 ( 5 )総合ステートメントの対象取引および記載内容は、金融情勢の変化・当行事情等により変更することがあります。 ( 6 )対象のお客さまについて、相続・ 取引約定違反など総合ステートメントのご提供が困難になる事由が生じたとき
には、当行の判断でご提供を停止、または終了させていただく場合があります。
4 .免責事項
( 1 )総合ステートメントについては、三菱UFJ ダイレクト インターネットバンキング内の特定ページに掲載し、当行所定の期間を経過した後は抹消します。なお、総合ステートメントの抹消等で当行の責めに帰することができない事由により紛議が生じても、当行は一切責任を負いません。
( 2 )総合ステートメントをお申込みされた場合、当行は、お客さまのパソコンから送信された三菱UFJ ダイレクト の「ご契約番号」「IBログインパスワード」等と、当行に登録されている三菱 UFJ ダイレクトの「ご契約番号」
「IBログインパスワード」等の一致を確認して総合ステートメントをお取扱いいたします。その際、IBログインパスワード等につき、当行の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
( 3 )当行の責めによらない通信機器、回線等の障害が原因で、総合ステートメントが確認できない場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
( 4 )公衆電話回線等の通信経路において、盗聴がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
5 .規定の変更等
( 1 )この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
( 2 )前記( 1 )の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
( 2 0 1 8 年 4 月 1 日現在)
なお、通知不要のお申出があった取引および当行所定の取引については総合ステートメントに記載しないものとします。
( 3 )総合ステートメントは残高を証明するものではありません。
( 4 )総合ステートメントのご利用にあたっては、代表口座として取引店の普通預金口座を一口座お届出いただきます。 ( 5 )総合ステートメントの対象取引および記載内容は、金融情勢の変化・当行事情等により変更することがあります。 ( 6 )対象のお客さまについて、相続・ 取引約定違反など総合ステートメントのご提供が困難になる事由が生じたとき
には、当行の判断でご提供を停止、または終了させていただく場合があります。
4 .免責事項
( 1 )総合ステートメントについては、三菱UFJ ダイレクト インターネットバンキング内の特定ページに掲載し、当行所定の期間を経過した後は抹消します。なお、総合ステートメントの抹消等で当行の責めに帰することができない事由により紛議が生じても、当行は一切責任を負いません。
( 2 )総合ステートメントをお申込みされた場合、当行は、お客さまのパソコンから送信された三菱UFJ ダイレクト の「ご契約番号」「IBログインパスワード」等と、当行に登録されている三菱 UFJ ダイレクトの「ご契約番号」
「IBログインパスワード」等の一致を確認して総合ステートメントをお取扱いいたします。その際、IBログインパスワード等につき、当行の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
( 3 )当行の責めによらない通信機器、回線等の障害が原因で、総合ステートメントが確認できない場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
( 4 )公衆電話回線等の通信経路において、盗聴がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
5 .規定の変更等
( 1 )この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
( 2 )前記( 1 )の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
( 2 0 1 8 年 4 月 1 日現在)
普通預金[決済専用無利息型]規定
普通預金[決済専用無利息型](以下、「本預金」といいます。)については、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定、総合口座取引規定によるほか、次の規定(以下、「本規定」といいます。)により取扱います。
なお、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定、総合口座取引規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。
1 .利息
普通預金規定、普通預金(照合表口)規定にかかわらず本預金には利息をつけません。
2 .普通預金への切り替え
( 1 )この預金口座を普通預金、普通預金(照合表口)へ切り替えるときは、当行所定の手続をしてください。普通預金、普通預金(照合表口)への切り替えを行った場合は、普通預金[決済専用無利息型]規定の適用を取止め、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定、総合口座取引規定を適用するものとします。
( 2 )前項にて切り替え後の普通預金、普通預金(照合表口)には、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定にもとづき利息をつけます。
以 上
( 2 0 1 0 年 1 月1 0 日現在)
(関係規定の適用・準用)
「Eco通帳(以下、「本サービス」といいます)」については、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定、普通預金[段階金利型](スーパー普通預金)規定、普通預金[全額保護型(]スーパー普通預金)規定、普通預金[決済専用無利息型]規定、総合口座取引規定、キャッシュカード規定および三菱UFJダイレクト利用規定(以下、「関連規定」といいます。)によるほか、次の規定
(以下、「本規定」といいます。)により取り扱います。
なお、関連規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。
1 . Eco通帳
⑴本サービスは、通帳・照合表の発行に代えて三菱UFJダイレクトのインターネットバンキング(以下、「インターネットバンキング」といいます。)によりこの預金の入出金明細を確認いただくサービスをいいます。
⑵本サービスにおいては通帳を発行しません。また本サービスが附帯する預金口座において必ずキャッシュカードを発行させていただきます。
⑶本サービスにて提供できる内容、前提となる利用条件は当行ホームページ等にて掲示しますので、内容をご確認ください。
2 . 取扱店の範囲
⑴本サービスは、原則、「現金自動預入払出兼用機(以下、「預入払出機」といいます。)」のご利用、またはインターネットバンキングのご利用によりお取引いただきます。
⑵当行の店舗をご利用の場合、本サービスが附帯するこの預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しいただけます。
3 . インターネットバンキングによる入出金明細の確認/キャッシュカード規定との関連
⑴本サービスにおけるインターネットバンキングで提供する「入出金明細照会」の照会期間は、当行所定の期間といたします。
⑵本サービスにおいては、キャッシュカード規定に関わらず、「預入払出機を使用した通帳による振替入金」はご利用いただけません。
⑶本サービスにおいては、キャッシュカード規定に関わらず、「預入払出機を使用したカードおよび通帳による総合口座定期預金の新規口座開設取引」はご利用いただけません。
⑷本サービスは、いつでも本サービスを解約して通帳・照合表を発行する方式に変更いただけるものとします。この場合、インターネットバンキング入出金明細照会の照会期間は、本サービスが附帯していたこの預金の所定の照会期間に戻ります。
4 . 通帳・照合表の発行形態の変更
⑴お客さまは、当行所定の方法によりこの預金に本サービスを附帯させることができます。ただし、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、お申込みいただくことができません。
①「三菱UFJダイレクト」の利用申込みをいただいていない場合。
②本サービスを附帯させるこの預金口座を三菱UFJダイレクトの「代表口座」または「サービス指定口座」に登録いただいていない場合。
③本サービスを附帯させるこの預金についてキャッシュカードを発行していない場合。
➃その他当行所定のサービスをご利用の場合。
⑵この預金に本サービスを附帯させる場合、通帳または「普通預金(照合表口)取引明細帳」は本サービスに変更した時点でご使用いただけなくなりますので、当行にご提出ください。
⑶変更時点で通帳に記帳されていない入出金の明細は通帳に記帳いたしません。当該明細は、当行が三菱UFJダイレクトで提供する「Eco通知」等でご確認ください。
5 . 預金の受入れ
⑴本サービスが附帯するこの預金口座に現金、手形、小切手等を店頭で受入れるときは、当行所定の書類に記入して、この預金口座のキャッシュカードとともに提出してください。キャッシュカードの提出がない場合、当行所定の振込手数料を申し受ける場合があります。
6 . 預金の払戻し
⑴本サービスが附帯するこの預金を店頭で払戻しするときは、当行所定の払戻請求書に記名して、この預金口座のキャッシュカードとともに提出してください。暗証番号は当行店頭に備え付けの機器へお客さまご自身で入力してください。
⑵前項の手続きに加え、この払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
7 . 預金の解約
⑴本サービスが附帯するこの預金口座を解約するときは、当行所定の解約依頼書に届出の印章(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証)により記名押印(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して、この預金口座のキャッシュカードとともに提出してください。
⑵前項の手続きに加え、解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
8 . 三菱UFJダイレクトにより提供する本サービスによる対象取引
⑴三菱UFJダイレクトにより提供する本サービスによる対象取引は、当行所定の取引とします。
⑵取引の実行日は、原則として受付日当日とします。ただし、所定のお取引については依頼内容の確定時点で当行所定の当日取り扱い時限を経過している場合または受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱い」とします。
9 . 本サービスが附帯するこの預金口座に係る三菱UFJダイレクトの解約/サービス指定口座の削除
⑴本サービスが附帯するこの預金口座に係る三菱UFJダイレクトを解約した場合、本サービスを解約したものとみなします。
⑵当行から三菱UFJダイレクトを解約する場合、当行は、お客さまに通知することなく、この預金を通帳・照合表を発行する方式に変更することもできるものとします。この場合、通帳または照合表のいずれとするかの選択権は、当行が留保します。
⑶本サービスが附帯するこの預金口座に係るインターネットバンキングのご利用を中止する場合、あらかじめ本サービスを解約してください。
⑷本サービスが附帯するこの預金口座をサービス指定口座から削除する場合、あらかじめ本サービスを解約してください。なお、本サービスの解約依頼のないまま、この預金口座をサービス指定口座から削除した場合、本サービスを解約したものとみなします。
⑸本サービスが附帯する預金口座であるサービス指定口座を解約した場合、本サービスを解約したものとみなします。
10 . 本サービスが附帯するこの預金口座に関する通知
本サービスが附帯するこの預金口座に関する通知、交付または送付する書類については、届出の氏名・名称、住所にあてて郵送することに代えて、当行が三菱UFJダイレクトで提供する「Eco通知」により通知、交付する場合があります。
11 . 規定の変更等
⑴この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
⑵前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(2 0 1 8年4月1 日現在)
休眠預金規定 | |
1 .休眠預金等活用法に係る最終異動日等 | 4 .通知方法 |
(1)民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」 | 法第3 条2 項の通知方法は、郵送によるほか、電子メールにより取り扱います。 |
という。)第2 条2 項に規定する預金等(以下、「預金等」という。)について、休眠預金等活用法における最 | |
終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。 | 5 .規定の変更等 |
①当行ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日 | (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる |
②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定める事由のある預金について | 場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 |
は、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 | (2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 |
③当行が預金者に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に | 以 上 |
到達した場合または当該通知を発した日から1カ月を経過した場合( 1カ月を経過する日または当行が | (2018年1月 1 日現在) |
あらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで | |
返送されたときを除く。)に限ります。 | |
➃休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日 | |
(2)第1 項第2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる | |
事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該 | |
各号に定める日とします。 | |
①預入期間、計算期間または償還期間の定めがあること | |
当該期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日) | |
②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと | |
当該事由が生じた日の属する期間の満期日 | |
(a)異動事由(当行ウェブサイトにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。) | |
(b)当行が休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事由の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金 | |
者等に到達した場合または当該通知を発した日から1カ月を経過した場合( 1カ月を経過する日また | |
は当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思 | |
によらないで返送されたときを除く。)に限ります。 | |
③法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止された場合 | |
当該支払停止が解除された日 | |
➃預金等について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分の対象となった場合 | |
当該手続が終了した日(納税準備預金、別段預金、定期預金、通知預金、積立預金については異動となら | |
ない場合があります) | |
⑤法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定 | |
されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。) | |
当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日 | |
⑥総合口座規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと | |
他の預金に係る最終異動日 | |
2 .複数の預金を組み合わせた商品(総合口座等)に係る預金の最終異動日等 | |
総合口座取引等における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、 | |
他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。 | |
3 .休眠預金等代替金に関する取扱い | |
(1)預金等について1 0 年を越えてお取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は | |
消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 | |
(2)前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することが | |
できます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得 | |
する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。 | |
(3)預金者等は、第1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7 条第2 項による | |
申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。 | |
①預金等について、振込、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって | |
法令または契約に定める義務にもとづくもの(xxの支払に係るものを除きます。)が生じたこと | |
②預金等について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと | |
(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) | |
③預金等に係る休眠預金等代替金支払請求権に対して強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例 | |
による処分)が行われたこと | |
➃預金等に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと | |
(4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3 項による休眠預金等代替金の | |
支払を請求することを約します。 | |
①当行が預金等に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けている | |
こと | |
②預金等について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的 | |
として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること | |
③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法に | |
よって支払うこと | |
(5)本条については、休眠預金等活用法にもとづき預金等に係る債権が消滅したことに伴い、本契約を解約され | |
た預金契約についても適用されるものとします。 |