普通預金規定 1 .反社会的勢力との取引拒絶 12 .譲渡、質入れ等の禁止 この預金口座は、第1 4 条第3 項第1 号、第2 号AからFおよび第3 号AからEのいずれにも該当しない場合に利用 (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利及び通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利 することができ、第1 4 条第3 項第1 号、第2 号AからFまたは第3 号AからEの一にでも該当する場合には、当行は を設定すること、または第三者に利用させることはできません。...