(ロ)情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話、その他の IT 機器等)
第1条(適用範囲)
当施設がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。)の
定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当施設に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当施設の所在する地方公共団体の定める条例に基づき、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)お客様の氏名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)お客様の連絡先
(4)その他当施設が必要と認める事項
2 前項に基づき当施設に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当施設に申し出ていただきます。
3 お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分 の宿泊料金を、宿泊開始前又は当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3 次の各号に定める事由が生じたときは、当施設は、当該お客様にかかる申込
みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当施設が指定した日までにお支払いいただけないとき。
(2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡
をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の16時まで)に連絡がとれないとき。
(3)当施設からの連絡を拒否されたとき。
4 前項の場合において、当施設が、お客様にかかる宿泊契約が効力を失ったものとして処理したときは、当該処理の日にお客様が宿泊契約を解除したものとみなして第5条2項の規定を準用して違約金をお支払いいただきます。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により宿泊場所(以下、「キャビン」といいます。)の提供ができないとき。
(3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等の
ため優先的にキャビンを提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
(4)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律及び暴力団排除に関する条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(5)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認めら
れるとき。
(7)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする方が、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当施設の
運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当施設の従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(10)宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
(11)保護者の許可のない未xx者のみが宿泊するとき。
(12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
(13)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(14)その他、各種法令又は条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第5条(お客様の契約解除権)
お客様は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
3 お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当施設は、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。
第6条(当施設の契約解除権)
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2)お客様が、当施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、業務妨害、他の利用客に迷惑を及ぼす行為その他法令もしくは
公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3)お客様が伝染性の疾病にかかっていることが明らかに認められるとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)当施設所定の場所以外での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫
煙を含みます。)、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(8)宿泊料金のお支払いが確認されないとき。
なお、宿泊料金の支払いが確認されない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の
営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法 等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、宿泊開始前までに振込の事実が確認されない場合を含みます。
(9)この約款又は当施設の利用規則に違反したとき。
(10)その他、各種法令又は条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3
項の規定を適用して、宿泊契約が効力を失ったものとして取扱うことができるほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3 前二項の規定に基づいて宿泊契約が失効した場合には、第1項(3)及び(5)の場合を除き、既払いの宿泊料金があるときは、その返還はいたしかねます。
また、宿泊料金が未払いである場合には、宿泊料金相当額を違約金としてお支払いいただきます。
第7条(宿泊の登録)
お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当施設の所在する地方公共団体の定める条例に基づき、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)お客様の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)xx地及び行先地
(5)その他当施設が必要と認める事項
第8条(キャビンの使用時間)
お客様がキャビンを使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻か らチェックアウト時刻まで(以下、「キャビン使用可能時間帯」といいます。)
とし、それ以外の時間帯については、キャビンの使用はできないものとします。なお、お客様が連続して宿泊する場合においても、当施設の承諾がある場合 を除き、キャビン使用可能時間帯以外の時間帯については、キャビンの使用は
できないものとします。
2 前項に基づきお客様がキャビンを使用できる時間内であっても、当施設は、安全及び衛生管理その他当施設の運営管理上の必要があるときは、お客様に事
前に通知することなくキャビンに立入り、必要な措置をとることができるものとします。
第9条(利用規則の遵守)
お客様は、当施設内においては、当施設の利用規則に従っていただきます。
2 お客様には、宿泊約款及び利用規則のほか、宿泊時の社会情勢に応じ、当施
設が安全、衛生上の観点から適切であると判断して行う指示に従っていただくものとします。
また、施設のご利用方法・態様について、その都度、当施設がご利用される
お客様に快適にお過ごしいただくために必要であるとして、適宜行う指示にも従っていただくものとします。
正当な事由なく当施設の指示に従っていただけない場合、第4条及び第6条の規定に準じて、宿泊を拒絶し、又は宿泊契約を解除し、当施設から退去していただくことがあります。
第10条(施設等の利用可能時間)
当施設内の各種施設等の利用可能時間は、館内の掲示及びキャビン内に備付けのパンフレット等でご案内いたします。
2 前項の施設等の利用可能時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
第11条(料金の支払い)
お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当施設が請求したとき
もしくは当施設が指定した支払期限までに、日本円、当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、デビットカード、クレジットカ-ド又は当施設が承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当施設が指定する場所において行っていただきます。
第12条(契約したキャビンの提供ができないときの取り扱い)
当施設は、お客様に契約したキャビンを提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当施設は、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。
この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準用するもの
とします。
また、キャビンを提供できないことについて、当施設の責に帰すべき事由がある場合には、当施設は、当施設に故意又は重過失のある場合を除き、お客様に別表第3に掲げるところにより補償料を支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。
第13条(寄託物等の取扱い)
お客様がフロントにお預けになった物品、貴重品又は現金(以下、「物品等」といいます。)については、当施設は、原則としてお預かりした日から1ヶ月間を上限として保管するものとし、その間にお客様から返還の申出がなされな
かった場合には、当施設は、これをお客様が第7条に基づき当施設に登録された住所宛に宅配便その他適宜の方法により送付して返還するものとします。
また、当該物品等が受取拒絶、宛所に尋ねあたらないなどの理由により返戻
されたときは、当施設は、当該物品等を廃棄その他任意に処分することができるものとし、お客様は、この処分に対し、異議その他何らの請求もすることはできないものとします。
なお、これらの返還及び処分に要する費用はお客様にご負担いただきます。
2 お客様がフロントにお預けになった物品等について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償しま
す。
但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについての損害賠償額は、当施設に故意又は重過失のある場合を除き、10万円を上限と
します。
3 お客様が当施設内にお持込みになった物品等であって、お客様ご自身で管理・保管するもの(利用規則第4項1号に基づき管理・保管するものを含みま
す。)について、当施設の責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、当施設に故意又は重過失のある場合を除き、5万円を上限としてその損害を賠償します。
4 前二項に規定する当施設の責任制限規定は、債務不履行責任及び不法行為責任を問わず適用されるものとします。
第14条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)
お客様の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に宿泊予定者から当施設に連絡があり、これを了承したときに限り、保管するも
のとします。
2 お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は、原則として発見日を含めて7日間保管するも
のとし、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。
但し、高価品及び貴重品については、発見後直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。
また、飲食物及び雑誌並びにその他廃棄物に類するものについては、チェッ
クアウトの翌日12時までにご連絡がない場合には、当施設にて任意に処分させていただきます。
なお、お忘れ物の性質上、直ちに処分するのが適当な物品については、直ち
に処分する場合があります。
3 当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品については、適切な保管及びお客様への返還を早期に行うため、その内容物を任意に点検し、必要に応じ、前項に規定する処置をとることができるものとします。
4 第1項に基づき当施設が保管することとなった手荷物の保管に関する責任は、前条2項及び4項の規定を準用するものとします。
5 第2項に基づき当施設が保管することとなったお客様の手荷物又は携帯品に
ついて、滅失、毀損等の損害が発生したときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設はその損害を賠償します。
但し、当施設に故意又は重過失のある場合を除き、損害賠償額は1万円を上限とし、前条4項の規定を準用するものとします。
第15条(シャワールーム・サウナ室利用時の手荷物の管理)
シャワールーム及びサウナ室(以下、「シャワールーム等」といいます。)を
利用される場合には、貴重品(現金を含みます。以下、本条において同じ。)は、必ずフロントにお預けになるか、当施設に設置されたダイヤル錠式ワードローブもしくは暗証番号式貴重品ロッカー(以下、「貴重品ロッカー等」とい
います。)にその用法に従って収納していただくものとします。
2 貴重品ロッカー等に収納又はフロントにお預けになった物品の取扱いは、第
13条3項の規定に従うものとします。
3 貴重品をキャビンに置いたままシャワールーム等を利用するなど、第1項に従った対応をしなかったことにより、貴重品を盗難もしくは紛失されたことによって生じた損害について、当施設は責任を負いません。
但し、当施設の責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、1万円を上限としてその損害を賠償します。
第16条(当施設の責任)
当施設は、この約款に基づく当施設の責任制限条項の規定内容にかかわらず、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行又は不法行為によりお客様に損害
を与えた場合において、当施設がxxする旅館賠償責任保険が適用されるときは、当施設に故意又は重過失のある場合を除き、当該保険により填補される保険金の支払額を上限としてその損害を賠償します。
第17条(お客様の責任)
お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様
の責に帰すべき事由により、当施設がキャビンの清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被った場合には、お客様にその損害を賠償していただきます。
2 お客様が、利用規則第2項に定めるセキュリティカードを盗難もしくは紛失され、第三者が当該セキュリティカードを不正利用したことにより、当施設又は当施設に宿泊する他のお客様に損害が生じた場合、お客様の責任と費用負担
により対応していただくものとし、当施設は、当施設の責に帰すべき事由のある場合を除き、責任を負いません。
3 前項の場合を含め、当施設において、お客様の責に帰すべき事由により、他
のお客様に損害を被らせた場合において、当施設が被害者となったお客様にその損害賠償金額相当額を支払った場合には、当施設は、損害賠償義務者となるお客様に対し、当施設が支払った金額相当額の求償ができるものとします。
第18条(xxxxの清掃)
お客様が2泊以上連続して同一のキャビンに宿泊される場合、当該キャビンの清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
但し、シーツ類の交換を行うのは原則として 3 日経過ごとに 1 回とさせてい
ただきます。
2 お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、キャビンの清掃を行わせていただくものとします。
但し、当施設が必要と認める場合には、随時キャビンの清掃ができるものとするほか、お客様に使用するキャビンを変更(移動)していただくことができるものとします。
3 前項のキャビンの清掃及び変更(移動)について、お客様は、これを拒否できないものとします。
第19条(裁判管轄及び準拠法等)
お客様と当施設との宿泊契約に関連して発生した全ての紛争に関する裁判管轄は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄
裁判所とします。
2 お客様と当施設との宿泊契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
3 宿泊約款が複数の言語で作成されている場合に、各宿泊約款での記載に相違、矛盾その他の齟齬があるときは、日本語表記の宿泊約款の記載内容が優先するものとします。
第20条(約款の改定)
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
この約款が改定された場合、当施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当施設のホームページもしくはキャビン内に掲出するものとします。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第11条関係)
宿泊料金 (注) | 内訳 基本宿泊料金付帯料金 | 施設利用料(各種特典付プラン料金を含みます。)及びサービス料 飲食料金及びその他の利用料金 |
税金 | 消費税 | |
1 宿泊料金は、施設内、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。
2 キャビンの定員は各キャビン1名とし、定員数を超えての宿泊は一切できま
せん。
別表第2 違約金(第5条関係)
① 通常期における違約金
連絡なしの不泊 100% | 当日 80% | 前日 50% |
② 催事期間における違約金
当施設の近隣地域において大規模な催事(花火大会、コンサート、スポーツ大会、博覧会、展示会、その他の各種イベント等)が開催される場合に、当施設が別途指定する催事及び期間(以下、「催事期間」といいます。)における違約金
連絡なしの不泊 | 当日 | 前日 | 2日前~ 14日前 | 15日前~ 30日前 |
100% (注) | 100% | 80% | 50% | 30% |
1 「%」は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する違約金の比率です。
2 「当日」、「前日」、「2日前~14日前」、「15日前~30日前」の表示は、
キャンセルの申出がなされた日から宿泊しないこととなった各日までの日数をいいます。
3 お客様が宿泊契約の全部又は一部をキャンセルした場合、キャンセルにより
宿泊しないこととなった全ての日及び上記①においては宿泊しないこととなった日の10日前の時点、上記②においては宿泊しないこととなった日の31日前の時点で、それぞれ当施設に通知されている宿泊予定人数のうち、宿泊しな
いこととなった全ての人数の分について、そのキャンセルの申出がなされた日からキャンセルにより宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。
4 当施設が上記②の違約金を適用する催事期間を指定する場合、当施設は、当該期間を当施設のホームページ及び提携する他事業者のホームページ等に掲出するものとします。
5 提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーに従って計算した金額が上記
①及び②によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。
別表第3 補償料(第12条関係)
(注)
100%
当日
50%
前日
6 当施設は、前各項に定めるほか、違約金について、宿泊契約の内容等に応じて特約を定めることができるものとします。
1 「%」は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する補償料の比率です。
2 「当日」、「前日」の表示は、宿泊契約の解除がなされた日から宿泊予定であった各日までの日数をいいます。
利用規則
当施設は、お客様に安全・快適なご利用をいただくため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。
この規則に違反したときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除す
ることがあります。 記
1.当施設は、男性のお客様専用です。女性の方であっても、ご宿泊のお客様との面会のため、レストラン及びラウンジのご利用はいただけますが、ご宿泊及び宿泊者のみが利用可能なエリア(以下、「宿泊エリア」といいます。)への立
入りはできません。
2.当施設では、お客様のチェックインの際に、宿泊エリアに入るために必要なカードキー(以下、「セキュリティカード」といいます。)を発行します。
セキュリティカードを盗難・紛失されないようにお気をつけください。
3.当施設内では、当施設所定の館内着を着用してください。
4.手荷物、物品、貴重品又は現金については、次の各号の規定に従って、原則として、お客様ご自身の責任で保管・管理していただきます。
(1)防犯等のため、貴重品ロッカー等に収納する等の方法により管理・保管し
てください。
なお、貴重品ロッカー等の暗証番号が第三者に漏洩することがないようご注意下さい。
(2)貴重品ロッカー等については無料でお使いいただけます。
(3)貴重品ロッカー等については、お客様が当施設をチェックアウトするまでの間のみご利用いただけます。
(4)貴重品ロッカー等には、次のものを収納しないでください。これらのもの
が収納されているおそれがあると明らかに認められる場合は、当施設は、やむを得ず、利用者の承諾なしに該当する貴重品ロッカー等をxxし、収納品を適宜処分する場合があります。
① 当施設への持ち込みを禁止している第9項(4)に定める物品
② 盗品その他犯罪によって得られたもの
③ 貴重品ロッカー等を汚損、毀損するおそれのあるもの
➃ その他保管に適さないと認められるもの
(5)利用者が、利用期限を越えて貴重品ロッカー等を利用している場合は、当施設は当該貴重品ロッカー等をxxし、収納品については、宿泊約款第14条の規定に従って取扱うものとします。
5.手荷物、物品、貴重品又は現金については、必要がある場合には、フロントにお預けいただくこともできます。その際は、お預けになる物品等の種類及び価額を明告したうえで、フロントへお預けください。
但し、以下の物品のお預かりは致しかねます。
(イ)50万円を超える価値を有する物品又は金銭等
(ロ)情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話、その他の IT 機器等)
(ハ)個人情報に関わる物品(顧客名簿等)
6.キャビンの定員数を超えての利用が発覚した場合は、直ちに退去していただくほか、その超過利用分を請求致します。
7.キャビン内における通話はご遠慮ください。
通話については、当施設所定の場所でお願いします。
8.キャビン内に設置されたテレビジョンをご覧になる場合には、必ずイヤホン
をご使用ください。イヤホンは、お客様が持参されたものをご利用いただけるほか、キャビン内にも備付けられておりますので、ご利用ください。
9.当施設内での次に定める行為は固く禁止しております。
(1)当施設の貸出品以外で火災のおそれがあると当施設が判断した電化製品及び調理器具等の物品の使用
(2)当施設所定の場所以外での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含みます。)
(3)放歌高吟等の喧騒行為、粗暴な振る舞い、異臭放散その他第三者に嫌悪
感や迷惑を及ぼしたりする行為
(4)次に定める物品の持ち込み
(イ)動物、鳥類等(盲導犬等を除きます。)
(ロ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
(ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
(ニ)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
(ホ)著しく多量もしくは重量のある物品
(ヘ)悪臭を発するもの
(ト)ごみ及びキャビンの衛生を妨げる物品
(チ)その他当施設がキャビンへの持込みを禁止することとした物品
(5)公序良俗に反する行為
(6)他のお客様にチラシ、xxその他の広告物を配布する行為
(7)館内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
(8)キャビン以外の場所での所持品の放置
(9)外来者とのキャビンでの面会
(10)他のお客様のキャビンや客用以外の施設への立ち入り
(11)他のお客様のキャビンを覗きこむこと
(12)当施設内にあるレストラン及びラウンジ以外の場所における飲食
(13)飲食物等の出前を取ること
(14)染毛・漂白剤等の使用
(15)キャビン内でお香などを焚く行為
(16)営利を目的とした活動
(17)当施設の従業員に対する攻撃、つきまとい、過剰な要求及び金品等の提供
(18)その他当施設内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為
10.セキュリティカードを紛失した場合は、セキュリティカードの再発行に要する費用の全額を申し受ける場合があります。
11.当施設には、当施設専用の駐車場はありません。お車でお越しのお客様に
対しては、近隣の駐車場施設をご案内させていただきます。
12.入れ墨(タトゥーシール等によるものを含みます。また、その大小及び身体のいずれの部分に施されているかを問いません。)、ボディペイントを施された方の当施設の利用はお断り致します。
x x
1.この宿泊約款及び利用規則は、令和 2 年 4 月 1 日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。
2.この宿泊約款について、日本語以外の言語(以下、「外国語」といいます。)
で作成されたものがある場合であって、日本語で作成された宿泊約款の内容と外国語で作成された宿泊約款の内容との間に相違がある場合には、日本語で作成された宿泊約款の内容が優先して適用されるものとします。
【令和4年 6 月 1 日 一部改定】
追加:宿泊約款 第 9 条第 2 項、付則 第 2 項
【令和 4 年 8 月 1 日 一部改定】変更:宿泊約款 第 18 条
【令和 5 年 1 月 5 日 一部改定】
変更:宿泊約款 第 4 条(9)、第 9 条第 2 項