令和5年度Microsoft 365 Apps for business年間使用権契約書
(案)
令和5年度Microsoft 365 Apps for business年間使用権契約書
沖縄県企業局総務企画課
使用権契約書
1 件 名 令和5年度Microsoft 365 Apps for business年間使用権
2 使用期間 令和5年(2023年)6月5日から令和6年(2024年)6月4日まで
1 本契約は、沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 18年沖縄県条例第56号)に規定する長期継続契約である。
2 令和6年度以降において本契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合、甲は本契約の一部及び全部を解除できるものとする。
3 前項の場合において、xはこれによって生じた乙の損害についてはその責を負わない。
3 契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額は、金
円)
(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定
並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に 110分の10を乗じて得た額である。ただし、契約期間中に消費税及び地方消費税額の税率に変動がある場合、甲乙協議のうえこれを改定する。
年度別賃借料内訳
令和5年度:令和5年6月5日から令和6年3月31日まで
賃借料 金 円(内消費税額 金 円)令和6年度:令和6年4月1日から令和6年6月4日まで
賃借料 金 円(内消費税額 金 円)
4 契約保証金 沖縄県財務規則第101条第1項により契約金額を12月で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10。ただし、同条第2項各号に該当する場合は免除。
上記について、沖縄県企業局(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次の条項によって契約を締結し、xxに従い誠実に履行するものとする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和 年 月 日
x xxxxxxxx0xx0x0x沖縄県公営企業管理者
企業局長 xx x
乙
(総則)
第1条 甲及び乙は、本契約書及び別紙「令和5年度 Microsoft 365 Apps for business 年間使用権仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、次の条項により契約を締結する。
(契約内容)
第2条 乙は甲に対し、次のオフィスソフトを提供するものとする。
⑴ Microsoft 365 Apps for business の仕様、数量等については仕様書のとおりとする。
⑵ 納入場所については、沖縄県庁12階企業局総務企画課とする。
⑶ ライセンス証書等の納入期限は、令和5年6月5日までとする。
(納入完了検査等)
第3条 乙は、本契約の役務に関する納入を行ったときは、速やかに、甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに検査を行い、検査に合格したときはその旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちにこれを修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了後に、第2項の規定を適用する。
4 第2項の規定により検査に合格したときをもって納入の完了とみなすものとする。
(契約金額の請求及び支払)
第4条 乙は、令和5年度の賃借料を賃借開始日の翌月に、甲に対し書面により請求するものとする。また、令和6年度の賃借料を、令和6年5月に、甲に対し書面により請求するものとする。
2 甲は、適法な支払請求書を受理してから30日以内に乙に支払うものとする。
3 乙は、甲の責に帰すべき事由により料金の支払いが遅延した場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日の沖縄県財務規則第109条第1項に定める率の割合で計算した遅延利息の支払を甲に請求することができる。
4 本契約が月の途中で解除された場合におけるその月の契約金額は、次の算式により得た額とする。
契約金額 ×
契約が解除されるまでの賃貸借期間の日数
賃貸借期間の日数
5 前項の場合において、第2項の規定による支払いが行われていたときは、乙は甲に対し、受領済みの金額と前項の金額との差引額を返還するものとする。また、乙は、前項で契約が解除された日から30日以内に、その差引額を返還するものとする。
6 甲は、乙が前項の期間内に差引額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ沖縄県財務規則第109条第
1項に定める率の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。
第5条 甲は、本契約により付与される権限を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第6x xは、本契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会又は中小企業信用保健法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合及び甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(再委託の制限)
第7条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 乙は、甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。
4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、事前に再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による甲の承認を受けなければならない。
ただし、xが仕様書で示した「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
(立入及び秘密保持)
第8条 乙は、サポート等のために端末等の設置された場所に立ち入ることができる。この場合は、あらかじめ甲の承認を得るものとする。
2 乙又は乙の指示に基づいて納入、サポート等の業務に従事するものは、その職務上知り得た業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
3 前項の規定に拘わらず、本契約及び各個別契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は秘密に含まれないものとする。
⑴ 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの。
⑵ 既に保有しているもの。
⑶ 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの。
⑷ 書面により開示を承諾されたもの。
4 乙は、業務の処理に伴い甲より提供を受けた資料及び情報を適切に管理するとともに、業務の処理の終了時には、甲より提供を受けた資料及び情報を速やかに返還しなければならない。ただ
5 本条の規定は本契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。
(取得した個人情報の管理)
第9条 乙は、業務を実施した際に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む))については、善良な管理者の注意をもって管理し、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
2 甲は、前項に規定する個人情報について、適切な管理を行う必要があると判断した場合、乙に対して必要な事項について別に指示を行い、乙はこの指示に従うものとする。
(セキュリティポリシーの遵守)
第10条 乙は、本契約の履行に際し、沖縄県情報セキュリティ基本方針及び沖縄県情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)を遵守しなければならない。
2 乙は、業務に先立ち、責任者以下、従業員に対し情報セキュリティポリシーについて教育を実施しなければならない。
(ソフトウェアライセンス等の帰属)
第11条 乙がこの契約の定めにより納入するアプリケーションソフトに関する利用許諾契約に基づく利用権は、甲に帰属させるものとする。
(履行期限の延長)
第12x xは、その責に帰すことができない事由により履行期間内に履行を完了することができないときは、あらかじめその理由を明示した書面により甲に報告し、その指示を受けなければならない。
2 甲は、乙の帰すべき事由により履行期間内に履行を完了することができない場合においては、沖縄県財務規則第109条に基づき、未済部分の契約金額につき、遅延日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の損害金の支払を乙に請求することができる。
3 甲は、前項の損害金については、契約金額から控除し、その額が契約金額を超えるときはその超える額の支払を乙に請求することができる。
(契約の解除)
第13条 甲は、乙が次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。
⑴ その責に帰すべき事由により、契約期間内に履行が完了しないと明らかに認められるとき。
⑵ 故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。
⑶ 正当な理由がなく、契約の履行を怠ったとき。
⑷ 情報セキュリティポリシーの遵守がなされていないと認められたとき。
⑸ 本契約の締結または履行について、不正の行為があると認められたとき。
⑹ 前5号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 甲は、前項に基づき本契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(損害賠償)
第14x xは、本契約による業務を行うにあたって、故意若しくは重大な過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(履行不能の場合の処理)
第15条 乙は、天災その他の不可抗力により、その責に帰することができない事由により契約の全部又は一部を履行することができないときは、甲の承認を得て、当該部分についての義務を免れるものとし、甲は当該部分について、契約金額の支払いを免れるものとする。
(契約の費用)
第16条 本契約の締結に要する費用は乙の負担とする。
(暴力団等の排除)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⑴ 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
⑵ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第18x xは、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該
(前条各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第19条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(労働関係法令の遵守)
第20条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
(帳簿等の整備及び保存)
第21条 乙は、契約金額等について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
⑴ 業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
⑵ 前号の者ごとにおいて実際に業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(管轄裁判所)
第22条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第23条 本契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、甲乙双方がxxxxの原則に従い、協議して定めるものとする。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本契約による業務を行うにあたっては、個人の権利権益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。本契約が修了し、又は解除されたあとにおいても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第4 乙は、甲の特定する作業場所において、個人情報を取扱うものとする。特定した作業場所から当該個人情報を持ち出すことは、厳禁とする。
(収集の制限)
第5 乙は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外、利用・提供の禁止)
第6 乙は、甲の指示がある場合を除き、本契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、本契約による業務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りではない。
(業務従事者への周知)
第8 乙は、本契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は、本契約による個人情報取扱事務について自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、甲が承諾した場合はこの限りではない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、本契約による業務を行うために、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
また、甲の承諾を得て再委託をした場合、xは甲の指示により、本契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
(調査)
第11 乙は、本契約による業務を行うにあたり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告を行うものとする。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、本特記事項に違反する事態が生じ、または生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。
誓約書
当社は、下記の契約から排除されるべき者のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。
また、警察に対して照会することにも同意します。
契約から排除されるべき者
⑴ 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)であるとき
⑵ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
令和 年 月 日住所
氏名
再 委 託 承 認 申 請 書
沖縄県公営企業管理者企業局長名 あて
住所
企業(団体)名
令 和 年 月 日
代表者(職氏名) 印
以下の契約に係る業務について再委託を行う必要がありますので、承認くださいますようお願いします。
契 | 約 | 件 | 名 | 令和5年度 Microsoft 365 Apps for business 年間使用x | |
x | 約 | 金 | 額 | 円 | |
契 約 年 月 日 | 令 和 年 月 日 | ||||
履 | 行 | 期 | 限 | 令 和 年 月 日 | |
再委託を予定す る 業 務 | |||||
再委託予定額 | 円 | ||||
再 | 委 | 託 | 先 | 企業(団体)名 代表者(職氏名)住所 連絡先(電話) (メール) | |
再委託予定期間 | 令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 | 月 日 | |||
再委託の必要性 | |||||
再委託先選定理由 | |||||
再 委 託 先 の適 格 性 ※ | 業務履行に必要な人員・技術・設備等 □あり期間内の適正な業務履行の確保 □可 指名停止措置を受けている者 □非該当 本件契約の競争入札参加者 □非該当 暴力団員に該当する者 □非該当暴力団と密接な関係を有する者 □非該当 | □なし □不可 □該当 □該当 □該当 □該当 |
※「再委託先の適格性」については、申請者が確認のうえレを記入すること
再 委 託 変 更 承 認 申 請 書
沖縄県公営企業管理者企業局長名 あて
住所
企業(団体)名
令 和 年 月 日
代表者(職氏名) 印
以下のとおり再委託を変更する必要がありますので、承認くださいますようお願いします。
契 | 約 | 件 | 名 | 令和5年度 Microsoft 365 Apps for business 年間使用x | |||
x | 約 | 金 | 額 | 円 | |||
契 | 約 | 年 | 月 | 日 | 令 和 年 月 | 日 | |
履 | 行 | 期 | 限 | 令 和 年 月 | 日 | ||
変更理由(必要性) | |||||||
再 | 委 | 託 | 業 | 務 | 【変更前】 【変更後】 | ||
再 | 委 | 託 | 額 | 【変更前】 【変更後】 | 円円 | ||
再 | 委 | 託 | 先 | 【変更前】 企業(団体)名 【変更後】 企業(団体)名代表者(職氏名)住所 連絡先(電話) (メール) | |||
再 | 委 | 託 | 期 | 間 | 【変更前】令和 年 月 日 ~ 令和 【変更後】令和 年 月 日 ~ 令和 | 年 月 年 月 | 日日 |
【変更後】 | |||||||
再適 | 委 | 託格 | 先 | の性 | 業務履行に必要な人員・技術・設備等期間内の適正な業務履行の確保 指名停止措置を受けている者本件契約の競争入札参加者 暴力団員に該当する者 暴力団と密接な関係を有する者 | □あり □可 □非該当 □非該当 □非該当 □非該当 | □なし □不可 □該当 □該当 □該当 □該当 |
※変更を予定しない項目については【変更前】のみ記入し、【変更後】は空欄とすること
再 委 託 承 認 書
令 和 年 月 日
申請者(委託先) あて
沖縄県公営企業管理者
企業局長名 印
令和 年 月 日付け申請のあった再委託については、以下の条件を付して承認します。
契 | 約 | 件 | 名 | 令和5年度 Microsoft 365 Apps for business 年間使用権 | |||||
再委託を承認す る 業 務 | |||||||||
再 | 委 | 託 | 先 | 企業(団体)名 | |||||
再委託承認額 | 円 | ||||||||
再委託承認期間 | 令 和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令 和 | 年 | 月 | 日 |
再委託の条件 | 1 申請者は、再委託を行う業務の履行及び再委託先の行為について 全責任を負うこと。再委託先が沖縄県に損害を与えた場合、申請者はその損害を賠償する責任を負うこと。 2 申請者は、再委託先に対し一括再々委託の禁止を義務づけること。 3 申請者は、再委託先に対し「暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者」「県の指名停止措置を受けている者」に対する再々委託の禁止を義務づけること。 4 申請者は、再委託先に対し業務上知り得た情報について守秘義務を負わせること。 5 申請者は、再委託を行う業務の履行体制及び遂行状況等を把握し、県の求めに応じて適時的確に報告できるようにすること。 6 申請者が再委託の条件に違反した場合は本承認を取消すものとし、取消しに伴い発生した損害について、沖縄県は一切の賠償責任を負わない。 7 承認を受けた内容に変更が生じるときは、あらかじめ変更申請を行い承認を得ること。 |
再 委 託 変 更 承 認 書
令 和 年 月 日
申請者(委託先) あて
沖縄県公営企業管理者
企業局長名 印
令和 年 月 日付け申請のあった再委託の変更については、以下の条件を付して承認します。
契 | 約 | 件 | 名 | 令和5年度 Microsoft 365 Apps for business 年間使用権 | |||||
再 委 託 を 承認する業務 | 【変更後】 | ||||||||
再 | 委 | 託 | 先 | 【変更後】企業(団体)名 | |||||
再委託承認額 | 【変更後】 | 円 | |||||||
再委託承認期間 | 【変更後】令 和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令 和 | 年 | 月 | 日 |
再委託の条件 | 1 申請者は、再委託を行う業務の履行及び再委託先の行為について 全責任を負うこと。再委託先が沖縄県に損害を与えた場合、申請者はその損害を賠償する責任を負うこと。 2 申請者は、再委託先に対し一括再々委託の禁止を義務づけること。 3 申請者は、再委託先に対し「暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者」「県の指名停止措置を受けている者」に対する再々委託の禁止を義務づけること。 4 申請者は、再委託先に対し業務上知り得た情報について守秘義務を負わせること。 5 申請者は、再委託を行う業務の履行体制及び遂行状況等を把握し、県の求めに応じて適時的確に報告できるようにすること。 6 申請者が再委託の条件に違反した場合は本承認を取消すものとし、取消しに伴い発生した損害について、沖縄県は一切の賠償責任を負わない。 7 承認を受けた内容に変更が生じるときは、あらかじめ変更申請を行い承認を得ること。 |