BIGLOBE サービス「コミュファ光•Neo」および「コミュファ光」コース特約
[コミュファ光•Neo]
BIGLOBE サービス「コミュファ光•Neo」および「コミュファ光」コース特約
2022 年 10 月 3 日施行
第 1 章 x x
第 1 条(「コミュファ光•Neo」コースおよび「コミュファ光」コースの提供)
ビッグローブ株式会社(以下、当社といいます。)は、この特約に基づき、BIGLOBE サービス「コミュファ光•Neo」コースおよび「コミュファ光」コース(以下、これら各コースをそれぞれ「本コース」といい、両コースを併せて「本コース群」といいます。)を提供します。
2 本コース群の提供に係わる条件の詳細については、この特約に定めるものを除き、当社が別途定める BIGLOBE 会員規約(以下「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。この特約と会員規約の規定とが抵触するときは、本コース群の提供に関する限り、この特約が優先します。
3 本コース群は、中部テレコミュニケーション株式会社(以下、「CTC」といいます。)の定める
「光ネットアクセスサービス契約約款(コミュファ光ネットプロバイダ選択型)」に基づき CTCの提供する光ネットアクセスサービス(各本コースに対応するものに限ります。以下、「光ネットアクセスサービス」といいます。)と組み合わせて利用することにより、インターネット接続が可能となる機能(以下、「インターネット接続機能」といいます。)を提供するものです。
4 本コース会員(その意味は第 3 条第 2 項に定めます。以下、同様とします。)が、インターネット接続機能を利用するためには、CTC から光ネットアクセスサービスの提供を受けるための契約(以下、「光ネットアクセスサービス契約」といいます。)を本コース会員の責任において CTC と締結し、かかる光ネットアクセスサービスを利用することが可能となっている必要があります。なお、本コース会員の本コース契約(その意味は第 3 条第 2 項に定めます。)が終了した後において光ネットアクセスサービス契約が不要となる場合、または第 8 条および第 9 条に定めるコースおよび契約タイプの変更がある場合や、その他光ネットアクセスサービス契約に変更があった場合、光ネットアクセスサービスの解約または変更に必要な手続きは、その本コース会員が自己の責任において CTC に対して行う必要があります。
5 本コース群のサービス提供範囲は、接続点(その意味は第 3 条第 2 項に定めます。)からインターネット接続までの区間とします。当社は、CTC の光ネットアクセスサービスを含む契約者端末(その意味は第 3 条第 2 項に定めます。)から接続点までの区間における通信の品質については一切責任を負いません。
第 2 条(この特約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法により本コース会員に通知することにより、この特約を変更することができます。この場合、その予告期間内に、会員規約第 9 条に基づく 会員契約の解約の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本コース会員によ る承諾があったものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
会員規約において定義された用語の意味は、この特約においても同一の意味を有します。
2 この特約において、次の各号の用語の意味は、各号に定めるとおりとします。
(1) 「本コース契約」とは、当社から本コース群の提供を受けるための契約をいいます。
(2) 「本コース会員」とは、当社と本コース契約を締結している個人をいいます。
(3) 「契約者回線」とは、光ネットアクセスサービス契約に基づき CTC が本コース会員に提供する電気通信回線をいいます。
(4) 「契約者端末」とは、インターネット接続機能を利用するために、本コース会員が設置するパソコンおよび宅内機器等をいいます。
(5) 「接続点」とは、本コース会員へのインターネット接続サービスの提供を目的とする電気通信設備(電気通信を行うための機械、器具、路線その他の電気的設備。以下同じとします。)と CTC の光ネットアクセスサービスの提供を目的とする電気通信設備の接続点をいいます。
(6) 「料金等」とは、本コース群の提供に係わる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
第 2 章 本コース群の提供区域および契約タイプ
第 4 条(本コース群の契約タイプ)
本コース群は、インターネット接続機能に、これに対応する電子メールサービス、その他各種サービス等を組み合わせて提供するものです。なお、ダイヤルアップによる接続機能の利用に係わる部分の取り扱いについては、第 11 条第 3 項および第 4 項で条件を特別に定めます。
2 本コース群には、それぞれ次の契約タイプ(以下「契約タイプ」といいます。)があります。
契約タイプ | x x |
ホーム | CTC の提供する光ネットアクセスサービスの戸建住宅向けメニュー (※1)と組み合わせてインターネット接続を利用可能とするもの。 |
マンション | CTC の提供する光ネットアクセスサービスの集合住宅向けメニュー (※2)と組み合わせてインターネット接続を利用可能とするもの。 |
備考:本コース群のいずれの契約タイプも最大通信速度は CTC の光ネットアクセスサービスの提供タイプに定めるものを上限とします。ただし、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線等の状況、他回線との干渉、回線の混雑状況等により、実際にご利用いただく場合の通信速度が低下します。
※1 ホーム•セレクト 1G、ホーム•セレクト 30M
※2 マンションF•セレクト 1G、マンションV•セレクト 100M、マンションL•セレクト 100M
上記、CTC の提供するメニューについては、2022 年 7 月時点の情報です。
第 3 章 契 約
第 5 条(契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の本コース契約を締結します。この場合、本コース会員は、1 の本コース契約につき 1 人に限ります。
第 6 条(契約申し込みの方法)
申込者は、会員規約およびこの特約を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号所定の事項その他当社所定の事項を申告し、本コース契約の申し込みを行う必要があります。
(1)氏名 (2)住所 (3)料金等の支払い方法 (4)選択する契約タイプ (5)その他本コース契約の申し込みの内容を特定するために必要な事項
第 7 条(契約申し込みの承諾)
本コース契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾した時に成立します。
2 当社は、次の場合には、本コース契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社
は、本コース契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて通知することにより、本コース契約の全てまたはその一部を解除するかまたはその履行を停止することがあります。ただし、本項第 2 号、第 4 号、第 5 号また
は第 6 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、かかる期間内に是正されないときは、当社所定の方法にて通知することにより、会員契約および本コース契約を解除することができます。
(1) 本コース契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金債務その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本コース契約もしくは BIGLOBE サービス契約等の解除、または
BIGLOBE サービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、本コース契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5) クレジットカードによる料金等の支払い方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
(6) クレジットカードによる料金等の支払い方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合
(7) その他本コース契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 第 1 項または第 2 項の規定に基づき当社が本コース契約の申し込みを承諾しないことによる本コース契約の不成立は、この申込者により正当に締結されたその他の会員契約に、何ら影響を与えません。(ただし、本コース契約の不成立事由がかかる会員契約の解除事由等でもある場合は、かかる会員契約の定めにより、その結果として影響を受けることはあります。)
第 8 条(コースの変更)
既に会員になられている方が他のコースから本コース群への変更を希望する場合、この特約を承諾のうえ、当社所定のホームページにて変更手続きを行っていただきます。この場合、本コース群へのコース変更の適用は、コース変更の手続き後に対応する光ネットアクセスサービスによる初回接続があった日が属する月の翌月初日からとなります。
2 本コース会員が本コース群から BIGLOBE サービスの他のコースへの変更を希望する場合、当社所定のホームページにて変更の手続きを行っていただきます。
3 本コース会員が、「コミュファ光」コースから「コミュファ光•Neo」コースへコース変更する場合、コース変更の適用は、コース変更の手続き後に対応する光ネットアクセスサービスによる初回接続があった日が属する月の翌月初日からとなります。
第 9 条(契約タイプの変更)
契約タイプの変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行っていただきます。この場合、契約タイプ変更の適用は、契約タイプ変更の手続き後に対応する光ネットアクセスサービスによる初回接続があった日が属する月の翌月初日からとなります。
第 4 章 料金等
第 10 条(料金等)
料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 通信料金
2 前項所定の料金の具体的な額は、別表に記載します。
第 11 条(通信料金)
本コース会員は、その本コース契約に係る本コースに対応する光ネットアクセスサービスによる初回接続があった日が属する月の翌月初日から起算して、その本コース契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本コース群の通信料金の支払いを要します。
2 光ネットアクセスサービスによる初回接続後、本コース会員は、その本コース契約に係る本コースに対応する光ネットアクセスサービスの利用が可能となっていないためにその本コースが利用できないことを理由として、かかる通信料金の支払いを免れることはできません。
3 本コース会員は、別途当社に、別表 2-1の料金表に記載する料金額として、ダイヤルアップ接続利用料の支払いを要します。
4 当社は、本コース会員のうち、「コミュファ光」コースを選択した方に対し、毎月 1 時間分のダイヤルアップ接続機能の利用を無料で提供します。
5 本コース契約の解除があった日が月の末日以外の場合、当社は、通信料金の日割りは行いません。
6 会員規約第 13 条の規定により本コース群の利用中止があったときは、本コース会員は、その期間中の通信料金の支払いを要します。
7 会員規約第 14 条の規定により本コース群の利用停止があったときは、本コース会員は、その期間中の通信料金の支払いを要します。
第 5 章 雑 則
第 12 条(責任の制限)
当社は、本コース群を提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本コース群が全く利用できない状態(本コース群の利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1 日の営業時間の全部についてその状態が連続したときに限り、対象となる本コース会員の損害賠償請求に応じます。なお、かかる請求に対して当社が賠償する損害の範囲については、本条第 2 項および第 3 項の規定が適用されます。
2 前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる本コース会員に現実に発生した直接かつ通常の損害とし、本コース群が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1 日の倍数である場合に限ります。)に対応する本コース群の料金
(対象となるサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月の前 6 料
金月の 1 日あたりの対象となるサービスの平均料金(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、1 日あたりの対象となるサービスの平均料金の 30 日相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲以
下とします。
3 本条第 1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により本コース群の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 13 条(会員情報の取り扱い)
本コース会員は、当社が、本コース会員が本コース契約の申し込みに際して入力した第 6
条各号所定の事項(第 8 条および第 9 条に基づき当社に届け出た変更事項を含みます。以下
「会員情報」といいます。)を次の各号に定める範囲において、利用することに同意していただきます。
(1) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、アンケート調査の実施、および各種イベント•特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル•試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または電話をするために会員情報を利用すること。
(2) 前号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、会員情報の安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本コース会員の個人情報の取り扱いを委託すること。
第 14 条(本コース群の変更または廃止)
当社は、本コース群の全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第 2 条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本コース群の全部もしくは一部の変更、追加または廃止等に起因して本コース会員に損害等が生じても、何ら責任を負いません。
第 15 条(セキュリティセット等)
当社は、本コース会員のうち、「コミュファ光」コースのサービスを利用し、あわせて、セキュリティセットである「メールウイルスチェックプラス」と「ネット PC ガード」の両方、もしくは、セキュリティセット•スタンダードを、別途契約する者に対し、セキュリティセット、またはセキュリティセット•スタンダードに係わる月額基本料を無料とします。また、「コミュファ光•Neo」コースの本コース会員に対し、標準セキュリティ機能を提供します。ただし、この特約の末尾に記載の附則第 4 条および附則第 6 条の定めに従います。
2 前項によりセキュリティセットの契約を希望する本コース会員は、当社所定の方法により、セキュリティセットである「メールウイルスチェックプラス」と「ネット PC ガード」の両方の契約の申し込みおよび契約者端末の設定を行う必要があります。
3 第 2 項によりセキュリティセット•スタンダードあるいは標準セキュリティ機能の提供を受けることを希望する本コース会員は、当社所定の方法により、その契約の申し込みおよび契約者端末の設定を行う必要があります。ただし、この特約の末尾に記載の附則第 5 条の定めに従います。
4 当社は、セキュリティセット•スタンダードあるいは標準セキュリティ機能の構成サービスの内容等をあらかじめ通告することなく変更することができます。
附 則
第 1 条 この特約は、2022 年 10 月 3 日から実施します。
第 2 条 「コミュファ光」コースへの申し込み(コース変更の申し込みを含みます。)の当社による受け付けは、2011 年 1 月 31 日をもって終了しました。
第 3 条 「コミュファ光」コース内の契約タイプ変更の当社による受け付けは、2011 年 1 月
31 日をもって終了しました。
第 4 条 セキュリティセットの月額基本料を無料とする当社による受け付けは、終了しました。第 5 条 標準セキュリティ機能の利用申込の当社による受け付けは、2012 年 12 月 9 日をもっ
て終了しました。標準セキュリティ機能は、2012 年 12 月 9 日までに当社に対して利用申込を行い、かつその利用申込が当社により承諾された本コース会員に対してのみ提供します。かかる終了に伴う本コースの料金等の変更はありません。
第6 条 第15 条第1 項に定めるセキュリティセットの同項所定の本サービス会員への提供は、
2013 年 11 月 30 日をもって終了しました。
別 表
BIGLOBE サービス「コミュファ光•Neo」および「コミュファ光」コースの料金表
1. 適用
この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本コース群のご利用時点の税率に基づき計算します。なお、コンテンツ料金、オプションサービス料金その他の料金につきましては、会員規約所定の料金表に定めるとおりとします。
2. 料金額
2-1 通信料金 (税込)
月額基本料金
「コミュファ光•Neo」コース
ホームタイプの場合 1,760 円/月
マンションタイプの場合 1,320 円/月
「コミュファ光」コース
ホームタイプの場合 2,178 円/月
マンションタイプの場合 2,178 円/月
ダイヤルアップ接続利用料 *1*2 5.5 円/分
*1:2023 年 2 月 28 日をもちまして、ダイヤルアップ接続のサービス提供を終了いたします。
*2:ダイヤルアップ接続機能を利用する場合に適用されます。ただし、本コース群のうち、
「コミュファ光」コースの場合、毎月 1 時間分まで無料で利用することができます。
●本書は 2022 年 10 月 3 日時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。 ●表示金額はすべて消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービスのご利用時点の料率に基づき計算します。 ●本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。 ●BIGLOBE は、ビッグローブ株式会社の登録商標です。 ●その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
発行元:ビッグローブ株式会社 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxx
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