Contract
※参考:当事者4者の場合の雛型※
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「甲」という。)と、●●●●
●(以下「乙1」という。)、●●●●●(以下「乙2」という。)及び●●●
●●(以下「乙3」という。)(以下乙1、乙2及び乙3を総称して「乙」という。)は、次の条項及び別表に従い、相互協力して共同研究を実施するものと し、共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、商標、著作物及びノウハウ等技術的成果並びに科学的知見をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(イ)特許法に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法に規定する意匠権
(以下「意匠権」という。)、商標法に規定する商標権(以下「商標権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法に規定する育成者権(以下
「育成者権」という。)
(ロ)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位
(ハ)著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下
「プログラム等」という。)の著作権
(ニ)外国における上記各権利に相当する権利
(ホ)文書等客観的に特定可能であり秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議のうえ特に指定するもの
(以下「ノウハウ」という。)を利用する権利
(3)「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明を、実用新案権の対象となるものについては考案を、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプ
ログラム等の著作権の対象となるものについては創作を、育成者権の対象となるものについては育成を、ノウハウの対象となるものについては案出をいう。
(4)「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権については出 願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請及び出願(仮出願を含む。)、著作権については著作物及び著作権の登録をいう。
(5)知的財産権の「利用」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、著作xx第21条から第28条に規定する権利の対象となる行為、種苗法第2条第5項に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(6)「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する者であっ て、本契約第21条に規定する者をいう。また、「研究協力者」とは、本共同研究に従事する者のうち本契約第22条に規定する者をいう。
(総則)
第2条 甲及び乙は、次の研究(以下「本共同研究」という。)を共同で実施する。
(1)本共同研究の課題
(2)本共同研究の目的
(3)本共同研究の内容
(実施場所)
第3条 本共同研究の実施場所は次のとおりとする。
(1)xxxxxxxxxxxxxxxxx0-0
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 相模原キャンパス
(2)乙1の住所
乙1の機関名称
(3)乙2の住所
乙2の機関名称
(4)乙3の住所
乙3の機関名称
(実施期間)
第4条 本共同研究の実施期間は、本契約締結日から20●●年●月●日までとする。
(管理及び分担)
第5条 甲及び乙は、別表1に掲げるとおり本共同研究を分担する。
(研究経費)
第6条 甲は、乙に対して、別表2に掲げる研究経費を、原則、一会計年度(本契約において、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間を「会計年度」という。)毎に当該年度分を前払いにて支払う。
2.甲は、本契約締結後、別表2に掲げる研究経費(消費税額及び地方消費税額を含む)に基づき乙の発する請求書により、当該請求書受領後30日以内に乙1へ研究経費(●●●,●●●円)(消費税額及び地方消費税額を含む)、乙2へ研究経費(●●●,●●●円)(消費税額及び地方消費税額を含む)及び乙3へ研究経費(●●●,●●●円)(消費税額及び地方消費税額を含む)を支払うものとする。
3.甲が前項の期限内に前項に定める研究経費を支払わない場合には、甲は、当該支払が完了していない相手方に対して、支払期限の翌日から支払完了日までの日数に応じ、当該未払金額に対し民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率により日割計算(閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。以下同様。)した遅延利息を支払う。
4.前項により計算した遅延利息の額が、10,000円未満であるときは遅延利息の支払いを要しないものとし、また、その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
(法令及び指針等の遵守・善管注意義務)
第7条 乙は、本共同研究の実施にあたり、研究経費の原資が公的資金であることを確認するとともに、関係する法令等を遵守するものとし、かつ、本共同研究を効率的に実施するよう努めなければならない。
2.乙は、本共同研究の趣旨を踏まえつつ、本契約、本共同研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書(以下「事務処理説明書」という。)及び甲と乙が作成する実施計画書(以下「実施計画書」という。)に則り本共同研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に遂行するものとする。
3.乙は、xそれぞれの責任において、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定。その後の改正
を含む。)」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン
(実施基準)(平成19年2月15日施行/平成26年2月18日改正文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」(以下「ガイドライン等」という。)に準じて、研究活動における不正行為及び不正使用等(以下「不正行為等」とい
う。)を防止するための体制の整備及び必要な手続き等を行うものとする。
4.甲は、ガイドライン等に基づく文部科学省又は甲の決定等に従って、乙に対して支払う全研究経費に係る一般管理費の削減、全研究経費の配分停止等必要な措置等を指示することができるものとし、乙は甲の指示に従うものとする。
5.乙は、不正行為等の未然防止策の一環として、事業に参画する自己の研究担当者及び研究協力者に対して、研究倫理教育を確実に実施することとする。
(帳簿の保管、提出)
第8条 乙はそれぞれ、第6条に定める研究経費の経理状況を明らかにするため、事務処理説明書の定めに従い、本共同研究に関する独立した帳簿を常に整備し、支出額を費目毎、種別毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、本共同研究終了の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から7年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(委託)
第9条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(実績報告書の提出)
第10x xは、本共同研究が終了したとき、又は会計年度末には、実績報告書を作成し、本共同研究が終了した日から30日を経過する日又は翌会計年度の4月
10日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
(研究経費の確定)
第11条 甲及び乙はそれぞれ、本条、第12条及び第13条の定めるところに従い、第6条第2項に定める研究経費を上限として経費を精算し、研究経費を確定する。
2.甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、速やかに研究経費の確定を行い、乙にそれぞれ通知する。
3.実績額の計算において、一般管理費等の経費率は、契約時に甲が乙に対してそれぞれ適用した率により計算するものとする。
(実績額の調査)
第12条 甲は、前条第2項に規定する研究経費の確定において、実績額が本契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否か等を調査するものと し、必要があるときは乙に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求め、又は乙の工場・事務所その他関係場所に立ち入り帳簿調査及び関係書類を調査することができる。
(支払済み金の返納)
第13条 甲は、第6条第2項に定める支払方法により乙に支払を行った後、既に支払った金額が第11条第2項に定める研究経費の確定により確定後の研究経費を超える場合には、当該金額超過が発生した乙(以下本条において、「当該乙」という。)に対し、その超える金額の返納を請求する。
2.前項の場合において、当該乙は、甲の所定の請求書発行の日の翌月末日までに返納しなければならない。
3.当該乙が、前項の期限内に返納しない場合の措置については、第6条第3項及び第4項の規定を準用する。
(評価及び追跡調査等)
第14x xは、本共同研究終了後も、本共同研究の事後評価及び追跡調査等を実施することができ、乙は、これに協力するものとする。
(研究の中止又は期間の変更)
第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本共同研究の停止又は中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。また乙は、次の各号のいずれかの事由が発生した場合、遅滞なくその旨を甲に報告しなければならない。
(1)本共同研究における研究員の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題の発生その他の事由により、本共同研究を継続することが適切でないと甲が判断した場合。
(2)天災その他やむを得ない事由がある場合。
2.甲及び乙は、全者合意の上、本契約の期間を延長、又は短縮することができる。
3.本条第1項により甲から本共同研究の中止を指示された場合又は本条第2項により、全者の合意によって本共同研究が中止された場合、本共同研究はその時点で終了し、第10条に従い、乙は実績報告書等を甲に提出し、第11条から第
13条に従い甲と乙間で本共同研究にかかる研究経費の精算を行う。
(研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い)
第16条 乙は、前条の規定に基づく本共同研究の研究期間の延長により受領済みのそれぞれの研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに甲に書面により通知するものとする。この場合において、甲は当該経費不足のおそれが発生した乙と協議のうえ、不足する研究経費の取扱いを決定するものとする。
(研究経費の内訳の変更)
第17条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに掲げる理由により本契約締結の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、協議のうえ本契約に定める乙の研究経費その他これに関連する条件を変更することができる。
(1)本契約条件の変更(本契約の履行の一時中断を含み、次項に定めるものを除く)。
(2)税法その他法令の制定又は改廃。
(3)天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく条件の変更。
2.乙は、別表2に定める研究経費の内訳を変更しようとする場合において、次の号に該当するときは、事務処理説明書に定める変更申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。甲は、当該承認をする場合には条件を附すことができる。
(1)別表2に定める研究経費の内訳における直接経費に関する変更で、内訳項目間で経費の流用を行うことにより、いずれかの内訳項目の金額が直接経費総額の50%(この額が300万円に満たない場合は300万円)を超えて増減する場合。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第18条 別表2に掲げる研究経費により取得した施設・設備・備品等(以下施設・設備・備品等を併せて「設備等」という。)の所有権は、甲の指定する手続きに基づき、本共同研究終了日に甲に移転するものとする。
2.前項にかかわらず、甲が必要とする場合は、甲乙協議のうえ、設備等の所有権の移転日を定めることができる。
3.乙はそれぞれ、前項に掲げる設備等について、台帳を作成し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。
4.乙はそれぞれ、甲より前項に掲げる台帳の写しの提出の依頼があった場合は、これに応じるものとする。
(設備等の使用等)
第19条 甲及び乙は、別表3に掲げるとおり自己の設備等を無償で本共同研究の用に供することとする。
(機器等の持込み)
第20条 甲及び乙は、別表4に掲げるとおり自己の設備等を相手方の施設内に持込むことができる。
2.甲及び乙は、前項の設備等を無償で相手方から受け入れ、共同で使用するものとする。なお、当該設備等を受け入れた当事者は、相手方から受け入れた設備等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもって保管又は使用し、本共同研究の目的外に利用してはならない。
3.甲及び乙は、相手方の設備等に異常を発見した場合、原因にかかわらず速やかに相手方に報告しなければならない。
4.甲及び乙は、相手方の設備等を故意又は過失により滅失又は損傷したとき、相手方の指示に従い、修補、代品の納付又は損害の賠償をしなければならない。
5.設備等の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費の負担は、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(研究担当者)
第21条 甲及び乙は、別表5に掲げる者を研究担当者として本共同研究に参加させ、それぞれに主担当者を置く。
2.甲及び乙は、別表5に掲げる者を相手方に派遣することができる。
3.甲及び乙は、自己に属する研究担当者を追加または変更する場合には、あらかじめ事務処理説明書に定める計画変更届により相手方に通知するものとし、当該者に対し本契約を遵守するよう必要な措置をとる。
(研究協力者)
第22x xxx乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の甲又は乙に所属する学生等(学部学生及び大学院生を含む。)のほか、自己との間に雇用契約又はそれに準ずる約定のない者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2.甲及び乙は、研究協力者を追加又は変更する場合には、あらかじめ事務処理説明書に定める計画変更届により相手方に通知するものとする。
3.前二項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとす
る。
4.研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、本契約の関連規定を準用する。
(研究成果報告書の作成)
第23条 甲及び乙は、協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書を、本共同研究終了の翌日から30日以内に取りまとめるものとする。
(知的財産権の帰属等)
第24条 甲及び乙は、本共同研究の実施により発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の帰属及び出願の要否等について協議する。
2.甲及び乙は、前項の協議の結果、当該発明等が本共同研究の実施により単独で得られた研究成果であるときは、当該知的財産権を単独で所有する。
3.甲及び乙は、本条第一項の協議の結果、当該発明等が本共同研究の実施により本契約の当事者のうち2者以上の共同で得られた研究成果であるときは、発明者から当該知的財産権を承継し、当該知的財産権を当該当事者間において共同で所有する。(以下任意の知的財産権を共同で所有する複数の当事者を「共有者」という。)
4.甲及び乙は、前項により共有する知的財産権の持分を、全共有者で協議のうえ発明等に対するそれぞれの貢献度合いに応じて定める。
5.本条第2項又は第3項の規定に基づき甲が持分を有する知的財産権に関し て、発明者が他機関から甲へ出向している者又は個人で甲との契約により宇宙探査イノベーションハブに参加している者である場合、甲は出向元等を別表5に明示し、別途、知的財産権の譲渡に関する特約を定めることができる。
6.甲及び乙は、本共同研究の実施により創作される共有の著作物について、相手方に対し著作者人格権を行使せず、また、本共同研究の一部を研究協力者に実施させる場合、当該研究協力者をして著作者人格権を行使させないよう措置するものとする。
(知的財産権の出願等)
第25条 甲及び乙は、前条第2項に基づき単独で所有する知的財産権について出願を行うときは、それぞれ単独で出願を行うものとする。
2.甲及び乙は、前条第3項に基づき共同で所有する知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)について、出願要否等を全共有者で協議のうえ決定し、出
願を行うときは別途共同出願契約を締結のうえ、全共有者が共同で出願を行う。
3.甲及び乙は、前項に基づき共同で出願する場合の出願費用、特許料その他知的財産権の取得及び維持・保全に要する費用を、第26条第5項に該当する場合を除き、当該知的財産権に係る持分に応じてそれぞれ負担する。
(知的財産権の自己の利用)
第26条 乙●は、共有知的財産権のうち、営利目的での自己利用を行わない甲及び乙●、乙●(以下「非営利目的機関」という。)を共有者に含まない共有知的財産権を自己利用しようとする場合(自己以外の者をして利用させる場合を含 む。)、利用目的によらず、他の共有者の同意を得ることなく無償で利用することができる。
2.甲及び乙は、共有知的財産権のうち、非営利目的機関を共有者に含む共有知的財産権を研究開発目的又は教育目的で自己利用しようとする場合(自己以外の者をして利用させる場合を含む。)、他の共有者の同意を得ることなく無償で利用することができる。
3.前二項において、自己以外の者に対して第30条に定める秘密情報及び第3
1条で定めるxxxxを開示又は利用させる場合、甲及び乙は、当該自己以外の者に対して自己と同等の守秘義務を負わせるように契約上の措置をとるものとする。
4.甲及び乙は、共有知的財産権のうち、非営利目的機関を共有者に含む共有知的財産権を研究開発目的又は教育目的以外で自己利用しようとする場合、他の共有者の同意を得て利用することができる。ただし他の共有者に対して一会計年度毎に実績報告を行うとともに、事前に別途締結する利用契約において定める利用料を支払うものとする。なお、非営利目的機関を除き、共有者間で個別に合意した場合は、当該共有者間における実績報告及び支払に関する取扱いを別に定めることができる。
5.前項にかかわらず、共有知的財産権のうち、非営利目的機関を共有者に含む全ての共有知的財産権に関して、共同出願契約締結時に研究開発目的又は教育目的以外で自己利用することを希望する旨を書面をもって非営利目的機関に申し出た共有者(以下「当該希望者」という。)がいる場合、非営利目的機関は、当該希望者が研究開発目的又は教育目的以外で自己利用しようとする場合において当該非営利目的機関へ支払うべき利用料を免除することが出来る。ただし、(1)当該非営利目的機関を共有者に含む共有知的財産権において当該非営利目的機関が負担すべき出願又は申請等の管理及び維持に必要な費用(以下「非営利目的機関の維持等費用」という。)が発生する場合には、当該希望者が非営利目的機関の維持等費用の全額を当該非営利目的機関に代わって負担し、(2)一会計年度
毎に非営利目的機関へ実績報告を行うことを条件とする。なお、当該希望者が複数いる場合は、当該希望者間において上記の非営利目的機関の維持等費用の負担割合及び利用料収納の権利に関する持分、並びに係る出納方法等について協議の上、別に定めるものとする。
6.甲及び乙による共有知的財産権の利用にあたっては、外国為替及び外国貿易法その他の国内法令に従うものとする。
(知的財産権の第三者に対する利用許諾)
第27条 甲及び乙は、共有知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に他の共有者の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は全共有者で協議して決定する。ただし、甲又は乙は、他の共有者が別途協議して定める期間に正当な理由なく当該共有知的財産権を利用しないときは、その活用を図るため、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。
2.甲及び乙は、前項により第三者に利用許諾する場合、別途利用契約で定める利用料を第三者から徴収するものとする。この場合において、第三者から徴収する利用料は、当該権利に係る持分に応じて他の共有者に個別に納付させるものとする。ただし、第三者への利用許諾を斡旋した共有者がいる場合、当該斡旋を行った共有者に対して利用料配分等について優遇措置を講じることができるものとする。
(持分の譲渡等)
第28条 甲及び乙は、本共同研究の実施により生じた共有知的財産権の自己の持分の全部又は一部を第三者に譲渡することを要望するときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
(成果の開示及び公表)
第29条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られる成果について、第30条に定める守秘義務及び第31条に定めるノウハウの秘匿義務を遵守したうえで、次項に定める手続きに従って開示、発表もしくは公表すること(以下「成果の公表」という。)ができる。
2.前項の場合、成果の公表を希望する者は、成果の公表を行おうとする前にその公表内容を相手方に通知しなければならない。なお、成果を公表するときは、当該成果が本共同研究により得られた成果である旨を明示する。
3.本共同研究終了日の翌日から起算して1年間を経過した後は、第2項に定める通知を行うことなく、成果の公表を行うことができる。ただし、甲乙協議の 上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
4.甲及び乙は、成果を発表した論文集、雑誌又はその複写物等(以下「論文 等」という。)を公表後速やかに相手方に送付し、論文等の著作権が学会等に帰属している場合を除き、相手方は論文等を自由に利用、複製、頒布することができる。
(守秘義務)
第30条 甲及び乙はそれぞれの研究のために必要と認めるときは、相手方に対し、本共同研究に必要な技術上及び営業上の情報の提供を求めることができるものとする。
2.前項に基づき提供される情報のうち、本共同研究における秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)本共同研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は有形無形を問わず、甲及び乙で秘密情報と取り決め、書面により確認されたもの。
(2)書面・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等により、相手方から秘密である旨の表示が付されて開示・交付された情報。
(3)相手方から秘密であることを告げたうえで口頭によって開示され、速やかにその要旨を書面で明示し、秘密である旨の表示が付された情報。
3.甲及び乙は、秘密情報を秘密として保持するよう適切に管理し、これを第三者(ただし、第26条第1項及び第2項の規定に基づき開示を受ける第三者を除く)に漏洩し又は開示してはならない。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に知得したことを証明できるもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
4.甲及び乙は、秘密情報につき、裁判所命令もしくは法律に基づき開示を要求されたとき、又は主務省もしくはその他の公的機関に開示を要求されたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。この場合、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
5.甲及び乙は、秘密情報を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはなら
ない。ただし、事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
6.甲及び乙は、それぞれ自己に所属する研究担当者、研究協力者及び本共同研究に従事又は関与する者(以下総称して「関係従事者」という。)が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、関係従事者が従事又は関与を終えた後も本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。また、甲及び乙は、関係従事者以外の者で本共同研究に従事又は関与する者から秘密情報が第三者に漏洩しないように必要な措置を講じなければならない。
7.本条の規定は、本契約の実施期間満了後も5年間効力を有する。
(ノウハウの指定及び秘匿)
第31条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた成果のうちノウハウとすることが適切と考えられるものについては、速やかに協議し、該当する場合はノウハウに指定するものとする。
2.xxxxの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3.前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ、決定するものとし、原則とし て、本契約の実施期間満了後3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができ る。
4.甲及び乙は本条第1項により指定したノウハウを、前項に定める期間中、第
30条第3項から第6項に準じて秘匿しなければならない。
(不正行為等の調査)
第32x xは、本共同研究に関して自己に所属する研究員による不正行為等に係る告発(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合(以下「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正使用にあっては、告発等の受付から
30日以内に、また、不正行為等(不正使用を除く。)にあっては、あらかじめ定めた期間内(告発等の受付から30日以内を目安)に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、甲に書面をもって報告しなければならない。
2.前項により、乙が本調査を必要と判断した場合(以下本条において、本調査を行う乙を「当該乙」という。)、当該乙は調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について甲に書面をもって報告し、協議しなければならない。
3.本調査が行われる場合、当該乙は、不正使用にあっては、あらかじめ定められた期間内(告発等の受付から160日を目安に最長210日以内)に、また、
不正行為等(不正使用を除く。)にあっては、あらかじめ定めた期間内(本調査の開始後150日以内を目安)に、調査結果(不正行為等に関与した者が関わる国の行政機関等の所管する競争的資金等に係る不正行為等を含む。)、不正発生要因、監査・監督の状況、当該乙が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調査報告書を甲に書面をもって報告しなければならない。
4.当該乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないとき、調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、報告遅延に係る合理的な事由及び最終調査報告書の提出予定日等について書面をもって当該提出期限までに甲に報告しなければならない。
5.当該乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、甲の求めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は甲による閲覧及び甲の指定する職員等による現地調査に応じなければならない。
6.甲は、本条第1項から第4項に定める報告の内容等が十分でないと認めるとき、当該乙において不正行為等の事実を確認したとき、当該乙に対し、再調査等の指示その他必要な措置を講じることができるものとし、当該乙はこれに従わなければならない。
7.本条第3項において、当該乙が甲の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は本条第4項に定める報告が遅延した場合、甲は、ガイドライン等に基づき、当該乙に対し配分する本契約に係る翌事業年度以降の1か年度の間接経費措置額のうち甲の指定する割合で一部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、当該乙はこれに従う。
8.乙は自らの調査により、本共同研究以外の競争的資金(研究終了分を含
む。)において研究員による不正行為等の関与を認定した場合は、調査過程であっても、速やかに甲に報告するものとする。
9.甲は、本共同研究に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場 合、又は、乙から本共同研究以外の競争的資金における研究員による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、乙に対し、甲が必要と認める間、研究経費の使用停止を指示することができ、指示を受けた乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、甲は、研究経費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
(安全管理及び事故報告)
第33条 甲及び乙はそれぞれ、本共同研究のために自らが管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を持つものとする。
2.甲及び乙はそれぞれ、相手方の管理する場所における試験研究に参加する場合
は、相手方の定める安全に関する諸規程及び相手方が安全のために行う指示に従うものとする。
3.甲及び乙はそれぞれ、本共同研究の過程で甲、乙、研究員又は第三者の生 命、身体又は財産に損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければならない。
(セキュリティ)
第34条 甲及び乙は、本共同研究の実施において、それぞれの管理する区域における秩序の維持、適正かつ円滑な業務の遂行の確保、重要な資産及び重要な情報の防護(セキュリティ)を確保すべく必要な措置を講ずる。相手方にセキュリティに関する規程がある場合は、それに準じた措置を講じるものとし、相手方の指示に従わなければならない。
2.甲及び乙は、相手方が前項による義務に違反したことにより損害を被った場合は、当該義務に違反した相手方に対して損害の賠償を請求することができる。
(契約の解除)
第35条 次の各号のいずれかに該当する乙(以下本条において、「当該乙」という。)がいる場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約を解除することができ る。また、次の各号のいずれかに該当する乙がいる場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、甲は本契約に基づき甲が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、乙は、甲の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。
(1)乙が本契約又は本共同研究の履行に関し、不正又は不当な行為を行った場合。
(2)乙が本契約に違反した場合。
(3)乙に所属する研究員が不正行為等を行った事実を乙が確認した場合。
(4)乙に、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があった場合。
(5)乙が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合。
(6)乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合。
(7)乙が差押を受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合。
2.当該乙は、前項により相手方が損害を被った場合は賠償の責を負うものとする。
(契約に関する紛争の解決)
第36条 甲乙間での本契約に係る紛争に関する訴訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の有効期間)
第37条 本契約の有効期間は、第4条に定める実施期間のとおりとする。
2.前項の規定に拘らず、第16条(研究の終了等に伴う研究経費等の取扱
い)、第24条(知的財産権の帰属等)、第25条(知的財産権の出願等)、第
26条(知的財産権の自己の利用)及び第27条(知的財産権の第三者に対する利用許諾)の規定は該当する権利の存続期間効力を有するものとする。第8条
(帳簿の保管、提出)、第14条(評価及び追跡調査等)、第29条(成果の開示及び公表)、第30条(守秘義務)第3項から第6項、第31条(ノウハウの指定及び秘匿)第3項並びに第4項、第34条(セキュリティ)及び第36条
(契約に関する紛争の解決)の規定は本契約の有効期間満了後も効力を有するものとし、それぞれ該当する条項に期限の定めがある場合には、当該期間満了日まで効力を有するものとする。
(契約の変更)
第38条 甲及び乙は、全者合意の上、本契約書を変更することができる。
(反社会的勢力の排除)
第39条 甲乙はそれぞれ、下記の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し、甲又は乙は、相手方が各号の一に該当したとき又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)甲又は乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2)甲又は乙の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3)本契約履行のために使用する委任先その他第三者が前二号のいずれかに該当すること。
2.甲又は乙は、相手方が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)甲又は乙が、相手方に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2)甲又は乙が、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
(3)甲又は乙が、反社会的勢力である第三者をして前二号の行為を行わせること。
(4)甲又は乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
3.甲又は乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害賠償を請求することはできない。
4.甲は、本条第1項及び第2項の各号の規定により本契約を解除する場合に は、実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する額を当該解除の原因となった乙から徴収するものとする。
(協議)
第40条 この契約書について疑義を生じたとき及び本共同研究に関してこの契約書に定めのない事項があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として本契約書●通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
20●●年●月●日
甲 xxxxxxxxxxxxxx00xx0国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
調達部長 xxx xx
乙1 乙1の住所
乙1の機関名称
乙1の機関代表者
乙2 乙2の住所
乙2の機関名称
乙2の機関代表者
乙3 乙3の住所
乙3の機関名称
乙3の機関代表者
別表1 共同研究の分担
研究項目 | 甲 | 乙1 | 乙2 | 乙3 |
① | ||||
② | ||||
③ | ||||
④ |
◎主たる研究実施機関、○:従たる研究実施機関
別表2 研究経費 (単位:円)
費 目 | 種 別 | 研究経費内訳(乙1) | 備考 |
20●●年度 | |||
1.物品費 | |||
設備費 | |||
消耗品費 | |||
2.旅費 | |||
3.人件費・謝金 | |||
4.その他 | |||
直接経費(1.~4.の合計) | |||
5.一般管理費 | 直接経費* % | ||
小計(1.~5.の合計) | |||
消費税額 | 10% | ||
合 計 |
※:1.~5.は消費税を含まない/含む
(単位:円)
費 目 | 種 別 | 研究経費内訳(乙2) | 備考 |
20●●年度 | |||
1.物品費 設備費消耗品費 | |||
2.旅費 | |||
3.人件費・謝金 | |||
4.その他 |
直接経費(1.~4.の合計) | |||
5.一般管理費 | 直接経費* % | ||
小計(1.~5.の合計) | |||
消費税額 | 10% | ||
合 計 |
※:1.~5.は消費税を含まない/含む
(単位:円)
費 目 | 種 別 | 研究経費内訳(乙3) | 備考 |
20●●年度 | |||
1.物品費 | |||
設備費 | |||
消耗品費 | |||
2.旅費 | |||
3.人件費・謝金 | |||
4.その他 | |||
直接経費(1.~4.の合計) | |||
5.一般管理費 | 直接経費* % | ||
小計(1.~5.の合計) | |||
消費税額 | 10% | ||
合 計 |
※:1.~5.は消費税を含まない/含む
別表3 設備等の利用
設備等の名称 | 使用場所 | 期 x | |
x | 契約期間中 | ||
乙1 | 契約期間中 | ||
乙2 | 契約期間中 | ||
乙3 | 契約期間中 |
別表4 設備等の持ち込み
持込み先(場所) | 設備等の名称 |
甲 | ||
乙1 | ||
乙2 | ||
乙3 |
別表5 研究担当者
氏名 | 所属・職名 | 担当 | |
甲 | |||
乙1 | |||
乙2 | |||
乙3 |
〇は主担当者を示す。※①、②、③…は別表1の項目