Contract
入間市物品購入契約約款
入間市物品購入契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書又は請書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書、図面、明細書、現場説明書、現場説明及びこれらに対する質疑回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書又は請書記載の物品をその記載事項に従って納入し、物品を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 物品を納入するために必要な一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この約款の他の条項に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(条件変更等)
第4条 受注者は、物品の納入に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 仕様書等の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 仕様書等の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と一致しないこと。
⑸ 仕様書等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、第2項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは納期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)
第5条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知して、物品の納入の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは納期若しくは契約金額を変更し、又は受注者が物品の納入の続行に備え物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納期の延長)
第7条 受注者は、その責めに帰すことができない理由により納期内に物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった場合において、必要があると認めるときは、納期を延長しなければならない。この場合において、発注者は、その納期の延長が発注者の責めに帰する事由によるときは、契約金額について必要と認められる変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による納期の短縮等)
第8条 発注者は、特別の理由により納期を短縮する必要があるときは、納期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により納期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する納期について、通常必要とされる納期に満たない納期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、
受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納期の変更方法)
第9条 納期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納期の変更理由が生じた日(第7条の場合にあっては、発注者が納期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が納期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第10条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第11条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に関して生じた損害(次 条第1項若しくは第2項又は第13条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者 がその費用を負担する。ただし、その損害(第30条の規定により付された保険等により 填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第12条 物品の納入に当たり第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第30条の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であることを知りながら、これを通知しなかったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合において、物品の納入について第三者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第13条 受注者は、物品の納入前に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、重大な損害を受け、物品の納入が不可能となったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより物品の納品が不可能となったことが認められる場合は、受注者のこの契約の解除の請求を承認するものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)
第14条 発注者は、第4条から第8条までの規定又は第11条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第15条 受注者は、物品を納入しようとするときは、発注者の検査を受け、これに合格しなければ物品を発注者に引き渡すことができない。
2 物品の性格によって、発注者が検査を行うことができない場合は、第三者に検査を依頼することができる。
3 受注者は、物品を納入場所に納入し、発注者が使用できる状態にしたときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
4 発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に受注者立会いの上、仕様書等に定めるところにより、物品が使用できる状態にあることの確認を完了しなければならない。
5 受注者は、前項の確認に立ち会わなかったときは、確認の結果について異議を申し立てることができない。
6 発注者は、必要があると認めるときは、一部分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において当該検査又は復元に要する費用は受注者の負担とする。
7 第4項の場合において、確認に直接要する費用は、受注者の負担とする。
8 発注者は、第4項の確認終了後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けなければならない。
9 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該物品の引渡しを契約金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は当該請求に直ちに応じなければならない。
10 検査の結果、不合格品があるときは、受注者は発注者の指定する期間内に取替又は補修その他の適切な措置(以下「取替等」という。)を行い、職員の検査を受けなければならない。この場合においては、取替等の完了を物品の納入の完了とみなして前9項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)
第16条 受注者は、前条第4項(同条第10項後段の規定により準用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第4項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた
日において満了したものとみなす。
(部分引渡し)
第17条 物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の納入が完了したときについては、第15条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第9項及び前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、この物品の納入の一部が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第
15条中「物品」とあるのは、「指定部分に係る物品」と、同条第9項及び前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前二項の規定により準用される前条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約金額については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が前二項において準用する前条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(第三者による代理受領)
第18条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第16条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分引渡しに係る契約金額の不払に対する物品の納入の中止)
第19条 受注者は、発注者が第17条において準用される第16条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、物品の納入を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が物品の納入を中止した場合において、必要があると認められるときは納期若しくは契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、引き渡された物品に種類、品質又は数量に関して仕様書等の内容に適 合しないものがあるときは、受注者に対し、その修補、代替物の引き渡し、不足分の引き 渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しのときにその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の督促をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、督促することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしたとき。
⑶ この契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第21条 受注者の責めに帰すべき理由により納期内に物品の納入を完了することができない場合において、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から第17条の規定による部分引渡しを受けた部分に相当する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止等法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。ただし、損害金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第16条第2項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における支払遅延防止等法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第21条の2 この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の
規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
⑸ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前二項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約日における支払遅延防止等法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第22条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条又は第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除できる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 発注者は、第1項の規定に基づきこの契約を解除した場合において、必要があるときは、既済部分の引き渡しを受注者に請求することができる。この場合において、発注者は、当該既済部分に対して相当と認める金額を受注者に支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に納入しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に物品の納入を完了する見込みがないとき。
⑶ 正当な理由なく、第20条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに解除することができる。
⑴ 第3条第1項の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ この契約の成果物を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の成果物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。
⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその期間を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
⑻ 第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第26条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、第22条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、
その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第6条の規定による物品の納入の中止期間が契約日以降納期終了日以前の期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が物品の納入の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の物品の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(解除に伴う措置)
第29条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第17条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額(以下この条において「既履行部分代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(保険等)
第30条 受注者は、任意に保険に付しているときは、当該保険に係る証券又はこれらに代わるものを速やかに発注者に提示しなければならない。
(個人情報の保護)
第31条 受注者は、この契約の履行に係る業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(秘密の保持等)
第32条 受注者は、この契約の履行により知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物(契約の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(補則)
第33条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記 物品用
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約により、入間市(以下「発注者」という。)から物品の発注を受けた者(以下「受注者」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、入間市個人情報保護条例(平成18年条例第39号)その他関係法令に従い、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の明確化)
第3 受注者は、この契約による事務に従事する者を明確にし、発注者から求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。
(従事者への周知)
第4 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、番号法又は入間市個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(従事者への監督及び教育)
第5 受注者は、この契約による事務を処理する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。
(収集の制限)
第6 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(安全確保)
第7 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送における安全の確保その他必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第8 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報(特定個人情報を除く。)を当該事務の処理以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受注者は、いかなる場合においても、この契約による事務に係る特定個人情報を当該事務の処理以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(提供制限等)
第9 受注者は、この契約の履行に係る個人情報を第三者に提供してはならない。ただ
し、受注者が発注者の承諾を得てこの契約の履行に関する業務の一部を第三者(以下
「再受託者」という。)に委任し、又は請け負わせる場合であって、あらかじめ、発注者の書面による当該提供の承諾を得ているときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定により個人情報を再受託者に提供するときは、個人情報の適正な取扱いに係る必要な措置について、当該受託者と書面により約定しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により行う約定において、再受託者が個人情報を他の者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(持ち出しの禁止)
第10 受注者は、この契約による事務を処理するために必要な範囲を超えて、受注者がこの契約による事務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第11 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(報告義務)
第12 受注者は、発注者から求めがあったときは、この契約の遵守状況について発注者に対して報告しなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(実地調査)
第14 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、受注者のこの契約による事務に係る個人情報の取扱いについて実地に調査をすることができる。
(個人情報の返還又は処分)
第15 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第16 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(漏えい等が発生した場合の責任)
第17 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事態が発生した場合において、その責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第18 受注者は、前第1から第17に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。