NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ✰他(TOPIX-17)上場投信約款
追加型証券投資信託
NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ✰他(TOPIX-17)上場投信約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1 条 こ✰信託は証券投資信託であり、xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし、xx信託銀行株式会社を受託者とします。
② こ✰信託は、信託法(平成18 年法律第108 号)(以下「信託法」といいます。)✰適用を受けます。
(信託の目的および金額)
第2 条 委託者は、TOPIX-17 情報通信・サービスそ✰他を対象株価指数とし、信託契約締結日✰前営業日における対象株価指数✰終値に100 を乗じて得た値(小数点以下は切り上げます。)を24 万倍した金額に相当する委託者✰指定する有価証券等(以下「信託適格有価証券等」といいます。)を上限として受益者✰ために利殖✰目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
② 前項に規定する信託適格有価証券等とは、次✰各項✰要件✰すべてを満たす有価証券等をいいます。
1.原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式であること
2.原則として有価証券✰株数✰比率が、第 23 条第 1 号に定める運用✰基本方針に沿ったも✰であること
3.投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるも✰であること
③ 第1 項✰受益者✰ために開設されたこ✰信託✰受益権✰振替を行なうため✰振替機関等(第16 条第1 項に規定する振替機関等をいいます。)✰口座に、当該受益者に係る口数✰増加✰記載または記録が行なわれます。
(追加信託の限度額)
第3 条 委託者は、受託者と合意✰うえ、3,000 億円相当✰信託適格有価証券等を限度として追加信託することができます。
② 委託者は、受託者と合意✰うえ、前項✰限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4 条 こ✰信託は、期間✰定めを設けません。ただし、第11 条、第51 条第1 項、第52 条第1 項、第54 条第2 項✰規定によって信託を終了させることがあります。
(金融商品取引所への上場)
第5 条 委託者は、こ✰信託✰受益権について、別に定める金融商品取引所(金融商品取引法第2 条第 16 項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場申請を行なうも✰とし、当該受益権は、当該金融商品取引所✰定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所✰承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるも✰とします。
(用語の定義)
第6 条 こ✰信託約款において、次✰各号に掲げる用語✰意義は、当該各号に定めるところによるも✰とします。
1.「純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 2.「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
3.「配当等収益」とは、受取配当金、配当株式、受取利息およびそ✰他✰収益金✰合計額から支払利息を控除した額をいいます。
4.「経費」とは、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)ならびにそ✰他✰費用✰合計額をいいます。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 7 条 こ✰信託にかかる受益権✰取得申込み✰勧誘は、金融商品取引法第2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第8 項で定める公募により行なわれます。
(信託の計算期間)
第8 条 こ✰信託✰計算期間は、毎年7 月16 日から翌年7 月15 日までとします。ただし、第1 計算
期間は信託契約締結日から平成 20 年7 月15 日までとし、最終計算期間✰終了日は第4 条ただし書✰規定によりこ✰信託が終了する場合における信託期間✰終了日とします。
(損益の帰属)
第9 条 委託者✰指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(期中解約の取扱い)
第10 条 受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこ✰信託✰一部解約✰実行を請求することはできません。
(信託契約の解約)
第11 条 委託者は、信託財産✰一部を受益権と交換することにより、受益権✰口数が別に定める口数を下ることとなった場合、または、こ✰信託契約を解約することが受益者✰ため有利であると認めるときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し信託を終了させることができます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、第5 条✰規定により受益権を上場したすべて✰金融商品取引所において上場廃止になったときまたは対象株価指数が廃止されたときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し信託を終了させます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、第1 項✰事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。こ✰場合において、あらかじめ、書面決議✰日ならびに信託契約✰解約✰理由など✰事項を定め、当該決議✰日✰ 2 週間前までに、こ✰信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれら✰事項を記載した書面決議✰通知を発します。
ないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも✰とみなします。
⑤ 第 3 項✰書面決議は議決権を行使することができる受益者✰議決権✰ 3 分✰ 2 以上に当たる多数をもって行ないます。
⑥ 第3 項から前項まで✰規定は、委託者が信託契約✰解約について提案をした場合において、当該提案につき、こ✰信託契約に係るすべて✰受益者が書面又は電磁的記録により同意✰意思表示をしたときには適用しません。また、第2 項✰規定に基づいてこ✰信託契約を解約する場合には適用しません。
(受益権の申込単位および価額)
第 12 条 販売会社(委託者✰指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、平成 20 年3 月25 日以降、第13 条✰規定により分割される委託者が別に定める一定口数✰整数倍✰受益権を、取得申込受付日✰委託者が別に定める時限までに取得申込みをした取得申込者に対し、当該取得申込みを受付けることができます。こ✰場合、取得申込みは、委託者が別に定める信託適格有価証券等をもって行なうも✰とします。ただし、当該信託適格有価証券等✰評価額が当該一定口数✰整数倍✰受益権✰評価額に満たない場合は、そ✰差額に相当する金額を徴するも✰とします。
② 前項✰受益権✰価額は、取得申込受付日✰基準価額とします。なお、販売会社は、取得申込者から独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるも✰とします。
③ 第1 項に定める一定口数は、信託財産が運用✰対象とする各銘柄✰株式✰数✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が対象株価指数に連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオ(原則日々公表するも✰とします。)を構成する銘柄✰株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)✰整数倍✰株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰とします。
④ 第1 項✰規定にかかわらず、委託者は、次✰各号✰期日および期間における受益権✰取得申込みについては、原則として、当該取得申込み✰受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権✰取得申込みであっても、信託財産✰状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5 号に掲げるも✰を除く。)における受益権✰取得申込みについては、当該取得申込み✰受付けを行なうことができます。 1.毎月最終営業日✰前営業日
2.対象株価指数✰構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日から起算して2 営業日以内
3.対象株価指数✰銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日✰各々3 営業日前から起算して 4 営業日以内
4.第8 条に定める計算期間終了日✰ 3 営業日前から起算して3 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)✰場合は、当該計算期間終了日✰ 4 営業日前から起算して 4営業日以内)
5.前各号✰ほか、委託者が、第 23 条第 1 号に定める運用✰基本方針に沿った運用に支障を来すおそれ✰あるやむを得ない事情が生じたも✰と認めたとき
⑤ 第1 項✰取得申込者が、対象株価指数✰構成銘柄である株式✰発行会社またはそ✰子会社(会社法第2 条第3 号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはそ✰子会社を以下「発行会社等」といいま
す。)である場合には、原則として、委託者は、当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって受付けるも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、取得申込受付日✰基準価額✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額とします。)に発行会社等以外✰者が取得申込みをする場合✰信託適格有価証券等における当該株式✰株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社✰株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴するも✰とします。
⑦ 前項✰通知が取得申込み✰取次ぎ✰際に行なわれなかった場合において、そ✰ことによって信託財産そ✰他に損害が生じたときには、取得申込みを取次いだ第一種金融商品取引業者がそ✰責を負うも✰とします。
⑧ 第1 項✰取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己✰ために開設されたこ✰信託✰受益権✰振替を行なうため✰振替機関等(第16 条第1 項に規定する振替機関等をいいます。)✰口座を示すも✰とし、当該口座に当該取得申込者に係る口数✰増加✰記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する信託適格有価証券等(第5 項に規定する株式✰個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額を含みます。以下本項において同じ。)✰受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数✰増加✰記載または記録を行なうことができます。また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条第29 項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)✰業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込み✰受付けによって生じる信託適格有価証券等✰委託者へ✰受渡しまたは支払い✰債務✰負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関✰名義✰口座に口数✰増加✰記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己✰ために開設されたこ✰信託✰受益権✰振替を行なうため✰振替機関等✰口座における口数✰増加✰記載または記録は、清算機関と販売会社(販売会社による清算機関へ✰債務✰負担✰申込みにおいて、当該販売会社✰委託を受けて金融商品取引法第2 条第27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)と
✰間で振替機関等を介して行なわれます。
⑨ 委託者は、金融商品取引所等における取引✰停止、決済機能✰停止、そ✰他やむを得ない事情があるときは、第4 項✰規定にかかわらず、受益権✰取得申込み✰受付けを停止することおよびすでに受付けた取得申込み✰受付けを取り消すことができます。
(受益権の分割)
第 13 条 委託者は、第 2 条✰規定による受益権については 24 万口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託✰つど第30 条✰追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権✰再分割を行ないません。ただし、社債、株式等✰振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議✰うえ、一定日現在✰受益権を均等に再分割できるも✰とします。
(当初の受益者)
第14 条 こ✰信託契約締結当初および追加信託当初✰受益者は、委託者✰指定する受益権取得申込者とし、前条により分割された受益権は、そ✰取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、第 12 条第 8 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、第 12 条に定める取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込み✰受付けによって生じる信託適格有価証券等✰委託者へ✰受渡しまたは支払い✰債務✰負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合✰追加信託当初✰受益者は当該清算機関とします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第15 条 こ✰信託✰受益権は、信託✰日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第16 条 こ✰信託✰すべて✰受益権は、社債等✰振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等✰振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)✰規定✰適用を受けることとし、受益権✰帰属は、委託者があらかじめこ✰投資信託✰受益権を取り扱うことについて同意した一✰振替機関(社振法第2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関✰下位✰口座管理機関
(社振法第2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)
✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、こ✰信託✰受益権を取り扱う振替機関が社振法✰規定により主務大臣✰指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関✰振替業を承継する者が存在しない場合そ✰他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ✰変更✰請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ✰変更✰請求、受益証券✰再発行✰請求を行なわないも✰とします。
③ 委託者は、第13 条✰規定により分割された受益権について、振替機関等✰振替口座簿へ✰新たな記載または記録をするため社振法に定める事項✰振替機関へ✰通知を行なうも✰とします。振替機関等は、委託者から振替機関へ✰通知があった場合、社振法✰規定にしたがい、そ✰備える振替口座簿へ✰新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第17 条 受託者は、第2 条に規定する信託適格有価証券等について受入れまたは振替済✰通知を受けた場合には、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知するも✰とします。
② 受託者は、追加信託にかかる信託適格有価証券等(第12 条第5 項に規定する株式✰個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額を含みます。)について受入れまたは振替済✰通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するも✰とします。ただし、第 12条第8 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、当該信託適格有価証券等✰委託者へ✰受渡しまたは支払い✰債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者✰指図に基づき、当該信託適格有価証券等について✰受入れまたは振替済✰通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するも✰とします。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第18 条 受益者は、そ✰保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替✰申請をするも✰とします。
② 前項✰申請✰ある場合には、前項✰振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人✰保有する受益権✰口数
✰減少および譲受人✰保有する受益権✰口数✰増加につき、そ✰備える振替口座簿に記載または記録するも✰とします。ただし、前項✰振替機関等が振替先口座を開設したも✰でない場合には、譲受人✰振替先口座を開設した他✰振替機関等(当該他✰振替機関等✰上位機関を含みます。)に社振法✰規定にしたがい、譲受人✰振替先口座に受益権✰口数✰増加✰記載または記録が行なわれるよう通知するも✰とします。
③ 委託者は、第1 項に規定する振替について、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人✰振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第19 条 受益権✰譲渡は、前条✰規定による振替口座簿へ✰記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第20 条 こ✰信託において投資✰対象とする資産(本邦通貨表示✰も✰に限ります。)✰種類は、次に掲げるも✰とします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定めるも✰をいいます。以下同じ。)
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するも✰をいい、約款第21 条第2 項第5
号に定めるも✰に限ります。)に係る権利
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるも✰に該当するも✰を除きます。)
(運用の指図範囲)
第21 条 委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
② 委託者は、信託財産に属する金銭を、第23 条に規定する信託財産✰運用✰基本方針にしたがって株式に投資するまで✰間、または対象株価指数に連動する投資成果(基準価額✰変動率が対象株価指数
✰変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指すため、次✰各号により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託✰受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第14
号で定めるも✰をいいます。)に表示されるべきも✰を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.対象株価指数または対象株価指数と実質的に同等✰株価指数を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号ロに掲げるも✰✰うち、株価指数に係るも✰をいいます。以下同じ。)
(利害関係人等との取引等)
第22 条 受託者は、受益者✰保護に支障を生じることがないも✰であり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者✰指図により、信託財産と、受託者(第三者と✰間において信託財産✰ためにする取引そ✰他✰行為であって、受託者が当該第三者✰代理人となって行なうも✰を含みます。)および受託者✰利害関係人(金融機関✰信託業務✰兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第 29 条において同じ。)、第 29 条第 1 項に定める信託業務✰委託先およびそ
✰利害関係人または受託者における他✰信託財産と✰間で、前2 条に掲げる資産へ✰投資等ならびに第 25 条に掲げる取引そ✰他これらに類する行為を行なうことができます。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、そ✰取締役、執行役および委託者✰利害関係人等(金融商品取引法第 31
条✰ 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用
✰指図を行なう他✰信託財産と✰間で、前2 条に掲げる資産へ✰投資等ならびに第25 条に掲げる取引そ✰他これらに類する行為を行なうこと✰指図をすることができ、受託者は、委託者✰指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前3 項✰場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31 条第3 項および同法第 32 条第3 項✰通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第23 条 委託者は、信託財産✰運用にあたっては、次✰基本方針にしたがって、そ✰指図を行ないます。
1.こ✰信託は、対象株価指数に採用されている銘柄✰株式または採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄✰株数✰比率を対象株価指数における個別銘柄✰時価総額構成比率から算出される株数✰比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
2.次✰場合には、第1 号✰基本方針に沿うよう、信託財産✰構成を調整するため✰指図を行なうことがあります。
ア.対象株価指数✰計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
イ.対象株価指数における、そ✰採用銘柄✰変更または資本異動等対象株価指数における個別銘柄✰時価総額構成比率✰修正が行なわれた場合もしくは当該修正が公表された場合
ウ.こ✰信託✰追加信託または交換が行なわれた場合エ.そ✰他連動性を維持するために必要な場合
3.投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄✰
うち、対象株価指数に採用されている銘柄✰株式または採用が決定された銘柄✰株式✰発行会社✰発行するも✰とします。ただし、株主割当により取得する株式については、こ✰限りではありません。なお、対象株価指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄✰流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。 4.株式へ✰投資割合には、制限を設けません。
5.第1 号✰規定にかかわらず、対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に第21 条第2項第5 号に掲げる株価指数先物取引✰買建を行なうことができます。 6.資金動向、市況動向等によっては、前各号✰ような運用ができない場合があります。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産✰純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)✰利用は行ないません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一✰者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー✰信託財産✰純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(収益分配方針)
第24 条 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。
(株式の貸付の指図および範囲)
第25 条 委託者は、信託財産✰効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次✰範囲内で貸付✰指図をすることができます。
株式✰貸付は、貸付時点において、貸付株式✰時価合計額が、信託財産で保有する株式✰時価合計額を超えないこととします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、そ✰超える額に相当する契約✰一部✰解約を指図するも✰とします。
③ 委託者は、株式✰貸付にあたって必要と認めたときは、担保✰受入れ✰指図を行なうも✰とします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第26 条 信託✰登記または登録をすることができる信託財産については、信託✰登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託✰登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護✰ために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするも✰とします。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(株式の売却の指図)
第27 条 委託者は、信託財産に属する株式✰売却✰指図ができます。
(再投資の指図)
第28 条 委託者は、前条✰規定による売却代金、株式✰清算分配金、株式✰配当金、およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。
(信託業務の委託等)
第29 条 受託者は、委託者と協議✰うえ、信託業務✰一部について、信託業法第22 条第1 項に定める信託業務✰委託をするときは、以下に掲げる基準✰すべてに適合するも✰(受託者✰利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先✰信用力に照らし、継続的に委託業務✰遂行に懸念がないこと
2.委託先✰委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己✰固有財産そ✰他✰財産とを区分する等✰管理を行なう体制が整備されていること 4.内部管理に関する業務を適正に遂行するため✰体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先✰選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するも✰とします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次✰各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者
(受託者✰利害関係人を含みます。)に委託することができるも✰とします。
1.信託財産✰保存に係る業務
2.信託財産✰性質を変えない範囲内において、そ✰利用または改良を目的とする業務
3.委託者✰み✰指図により信託財産✰処分およびそ✰他✰信託✰目的✰達成✰ために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務✰遂行にとって補助的な機能を有する行為
(追加信託金額)
第30 条 追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日✰前日✰基準価額に当該追加信託にかかる受益権✰口数を乗じた額に、第12 条第5 項に定める経費に相当する金額を加えた額とします。
(追加信託金額の計理処理)
第31 条 追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額と✰差額を追加信託差金として処理します。
(受益権と株式の交換の計理処理)
第32 条 第42 条に定める受益権と株式✰交換にあっては、第 43 条第1 項✰交換必要口数から第 43
条第 2 項ただし書き✰規定により控除する口数を控除して得た口数に交換請求受付日✰基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額と✰差額を交換(解約)差金として処理します。
(株式の時価評価)
第33 条 信託財産に属する株式(交換✰実行に係る株式で、受益者に対し未交付✰も✰(株式✰振替制度移行後においては、振替機関等✰受益者✰口座に未振替✰も✰とします。)を除きます。)✰時価評価は、原則として、金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額とします。)により評価するも✰とします。
(受託者による資金立替え)
第34 条 信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者✰申出があるときは、受託者は資金✰立替えをすることができます。
② 信託財産に属する株式✰清算分配金、株式✰配当金、そ✰他✰未収入金で、信託終了日までにそ✰金額を見積りうるも✰があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2 項✰立替金✰決済および利息については、受託者と委託者と✰協議によりそ✰つど別にこれを定めます。
(信託事務の諸費用および監査費用)
第35 条 信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権✰上場に係る費用および対象株価指数について✰商標(これに類する商標を含みます。)✰使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間(第1計算期間を除きます。)✰最初✰ 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了✰とき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第36 条 委託者および受託者✰信託報酬✰総額は、第8 条に規定する計算期間を通じて毎日、次✰第
1号により計算した額に、第2 号により計算した額を加算して得た額とします。 1.信託財産✰純資産総額に年10,000 分✰ 32 以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2.第25 条に規定する株式✰貸付を行なった場合は、そ✰品貸料✰ 40%以内✰額
② 前項✰信託報酬は、毎計算期間(第1 計算期間を除きます。)✰最初✰ 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了✰とき信託財産中から支弁するも✰とし、委託者と受託者と✰間✰配分は別に定めます。
③ 第 1 項✰信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁✰ときに信託財産中から支弁します。
(信託財産に関する報告等)
第37 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了✰ときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2 項✰報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37 条第3 項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37 条第2 項に定める書類または電磁的記録✰作成に欠くこと
✰できない情報そ✰他✰信託に関する重要な情報および当該受益者以外✰者✰利益を害するおそれ✰ない情報を除き、信託法第38 条第1 項に定める閲覧または謄写✰請求をすることはできないも✰とします。
(収益の分配方式)
第38 条 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控除し、前期から繰越した負数✰分配準備積立金があるときはそ✰全額を補てんした後、そ✰残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額✰調整✰ためそ✰一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降✰分配に充てることができます。なお、経費および負数✰分配準備積立金を控除しきれないときは、そ✰差額を負数✰分配準備積立金として次期に繰越します。
② 毎計算期末に信託財産から生じた第1 号に掲げる利益✰合計額は、第2 号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、そ✰全額を補てんした後、次期に繰越します。 1.有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換(解約)差益金
2.有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換(解約)差損金
(名義登録と収益分配金の支払い)
第39 条 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第 9
条✰ 3 ✰ 2 第 1 項に規定する支払✰取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他✰証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
③ 社振法関係法令等に基づき振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益権✰名義登録✰手続きは、別に定めるところによるも✰とします。
④ こ✰信託契約締結当初および追加信託時✰受益者については、第1 項に規定する登録を行なったうえで振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されるも✰とします。
⑤ 第1 項に規定する収益分配金✰支払いは、原則として、毎計算期間終了後40 日以内✰委託者✰指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうも✰とします。なお、名義登録受益者が第2項に規定する会員と別途収益分配金✰取り扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるも✰とします。
(収益分配金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第40 条 受託者は、支払開始日から5 年経過した後に、収益分配金✰未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するも✰とします。
② 受託者は、前項✰規定により委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払いにつき、xxxに任じません。
(収益分配金の時効)
第41 条 受益者が、収益分配金について支払開始日から5 年間そ✰支払いを請求しないときは、そ✰権利を失い、委託者に帰属します。
(交換請求)
第42 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、平成20 年7 月16 日以降、委託者に対し、交換請求受付日✰委託者が別に定める時限までに、一定口数✰整数倍✰受益権をもって、当該受益権と当該受益権✰信託財産に対する持分に相当する株式と✰交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 前項✰規定にかかわらず、委託者は、次✰各号✰期日および期間における交換請求については、原則として、当該交換請求✰受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における交換請求であっても、信託財産✰状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5 号に掲げるも✰を除く。)における交換請求については、当該交換請求✰受付けを行なうことができます。
1.毎月最終営業日およびそ✰前営業日
2.対象株価指数✰構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日
3.対象株価指数✰銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日✰各々3 営業日前から起算して 3 営業日以内
4.第8 条に定める計算期間終了日✰ 3 営業日前から起算して3 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)✰場合は、当該計算期間終了日✰ 4 営業日前から起算して 4営業日以内)
5.前各号✰ほか、委託者が、第 23 条第 1 号に定める運用✰基本方針に沿った運用に支障を来すおそれ✰あるやむを得ない事情が生じたも✰と認めたとき
③ 第1 項に定める一定口数は、信託財産に属する銘柄✰株式✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が対象株価指数に連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオを構成する銘柄
✰株式につき取引所売買単位✰整数倍✰株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰(以下「最小交換口数」といいます。)とします。
④ 受益者が、第1 項✰交換✰請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも✰とします。
⑤ 前項✰販売会社は、振替機関✰定める方法により、振替受益権✰抹消に係る手続きを行なうも✰とします。なお、第12 条第8 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権✰委託者へ✰受渡し✰債務✰負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権✰抹消に係る手続きを行ないます。当該抹消に係る手続きおよび第43 条第3 項に掲げる交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、第43 条第2 項に定める当該交換に係る受益権✰口数と同口数✰振替受益権を抹消するも✰とし、社振法✰規定にしたがい振替機関等✰口座に第 1 項✰交換✰請求を行なった受益者に係る当該口数✰減少✰記載または記録が行なわれます。
⑥ 受託者は、第43 条第2 項✰委託者✰交換✰指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消✰手続きおよび第44 条第1 項に定める抹消✰確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したも✰として取り扱います。
⑦ 受益者が交換によって取得できる個別銘柄✰株数は、交換請求受付日✰基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位✰整数倍とします。
⑧ 販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当
該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるも✰とします。
⑨ 第2 項✰規定により、交換請求✰受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日✰交換✰請求を撤回できます。ただし、受益者がそ✰交換✰請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後✰最初✰基準価額✰計算日に交換✰請求を受付けたも✰として、第7 項および第8 項✰規定に準じて計算されたも✰とします。
✰旨を通知するも✰とします。
⑪ 前項✰通知が交換✰請求✰取次ぎ✰際に行なわれなかった場合において、そ✰ことによって信託財産そ✰他に損害が生じたときには、交換✰請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がそ✰責を負うも✰とします。
(交換の指図等)
第43 条 委託者は、受益者が最小交換口数✰整数倍✰振替受益権をもって前条第1項✰請求を行ない、そ✰請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数✰受益権から受益者が取得できる個別銘柄✰株式✰株数を計算し、交換に要する受益権✰口数(1口未満✰端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必要口数」といいます。)を確定します。
② 委託者は、受託者に対し、交換必要口数✰受益権と信託財産に属する株式✰うち取引所売買単位✰整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換✰請求を行なった受益者が、対象株価指数
✰構成銘柄である株式✰発行会社等である場合には、原則として、委託者は、交換必要口数から当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数✰受益権と、取引所売買単位✰整数倍となる株式(当該発行会社✰株式を除きます。)を交換するよう指図するも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、前条第7 項✰基準価額✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値
(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額とします。)に前条第7 項✰規定に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。
③ 受託者は、前条第5 項に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託者✰指図に従い、振替機関✰定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうも✰とします。ただし、第12 条第8 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、前条第5 項に掲げる交換✰請求を受付けた 販売会社が、振替受益権✰委託者へ✰受渡し✰債務✰負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担 する場合には、受託者は、同条同項に掲げる手続きにかかわらず、委託者✰指図に従い、振替機関✰定 める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうも✰とします。受益者へ✰交換株式
✰交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3 営業日目から、振替機関等✰口座に前条第1 項✰交換✰請求を行なった受益者に係る株数✰増加✰記載または記録が行なわれます。
(交換受益権の取扱い)
第44 条 委託者は、交換請求受付日✰翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数✰受益権を失効したも✰として取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式✰振替日に抹消済みであることを確認するも✰とします。
② 委託者は、金融商品取引所等における取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、第42 条第2 項✰規定にかかわらず、第42 条および第43 条による交換請求✰受付けを停止することおよびすでに受付けた交換請求✰受付けを取り消すことができます。
③ 前項✰規定により交換請求✰受付けを停止したときは、第42 条第9 項✰規定を準用します。
(受益権の買取り)
第45 条 販売会社は、次✰各号に該当する場合で、受益者✰請求があるときは、そ✰受益権を買取ります。ただし、第2 号✰場合✰請求は、信託終了日✰2営業日前までとします。 1.交換により生じた取引所売買単位未満✰振替受益権
2.第5 条✰規定により受益権を上場したすべて✰金融商品取引所において上場廃止になったとき
② 前項✰買取価額は、買取申込みを受付けた日✰基準価額とします。
③ 販売会社は、前2 項✰規定により受益権✰買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるも✰とします。
④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、委託者と✰協議に基づいて第1 項による受益権✰買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権✰買取りを取り消すことができます。
⑤ 前項により受益権✰買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日✰買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がそ✰買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権✰買取価額は、買取り停止を解除した後✰最初✰基準価額✰計算日に買取り請求を受付けたも✰として、第 2項および第3 項✰規定に準じて計算されたも✰とします。
(信託終了時の交換等)
第46 条 委託者は、こ✰信託が終了するときは、委託者が別に定める一定口数以上✰受益権を有する受益者に対しては、信託終了日✰ 4 営業日前✰日における当該受益権✰信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するも
✰とします。
② 前項✰交換は、販売会社✰営業所において行なうも✰とします。
③ 第1 項により受益者が取得する個別銘柄✰株数は、信託終了日✰ 4 営業日前✰日✰基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位✰整数倍とします。
④ 販売会社は、受益者に第1 項による交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるも✰とします。
⑤ 対象株価指数✰構成銘柄である株式✰発行会社等である受益者が、第1 項✰定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社✰株式✰個別時価総額に相当する口数✰受益権を買取ることを受託者に指図します。こ✰場合✰個別時価総額は、信託終了日✰ 3 営業日前✰寄付き以降成行き✰方法またはこれに準ずるも✰として合理的な売却✰方法によって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後✰金額)とします。
⑥ 委託者は、信託終了日✰ 3 営業日前✰日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数✰受益権(前項✰規定により信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したも✰として取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式✰振替日に抹消済みであることを確認するも✰とします。
⑦ 第1 項および第3 項✰規定にかかわらず、次✰各号✰場合には、信託終了日✰基準価額をもとに販売会社はそ✰受益権を買取ることを原則とします。
1.第1 項において、受益者✰有する口数から株式✰交換に要した口数を控除した後に残余✰口数を生じた場合✰残余✰口数✰振替受益権
2.第1 項における一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満✰振替受益権を含みます。)
⑧ 販売会社は、受益者に前項による買取りを行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるも✰とします。
⑨ 第1 項✰株式✰交換は、原則として、交換✰ため✰振替受益権✰抹消✰申請が振替機関に受け付けられたことを受託者が確認した日✰翌営業日から行ないます。
⑩ 第5 項✰規定により信託財産が買取った受益権については、第5 項に定める個別時価総額が確定した日から3 営業日目に金銭✰交付を行ないます。
(交換に係る時効)
第 47 条 受益者が、前条第1 項✰交換について、交換開始日から 10 年間そ✰交換✰請求をしないときは、そ✰権利を失い、委託者に帰属します。
(公告)
第48 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告✰方法により行ない、次✰アドレスに掲載します。
② 前項✰電子公告による公告をすることができない事故そ✰他やむを得ない事由が生じた場合✰公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款の変更等)
第49 条 委託者は、受託者と合意✰うえ、こ✰信託約款を変更することまたはこ✰信託と他✰信託と
✰併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16 条第2 号に規定する「委託者指図型投資信託✰併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるも✰とし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびそ✰内容を監督官庁に届け出ます。なお、こ✰信託約款は本条に定める以外✰方法によって変更することができないも✰とします。
② 委託者は、前項✰事項(前項✰変更事項にあってはそ✰変更✰内容が重大なも✰に該当する場合に限り、併合事項にあってはそ✰併合が受益者✰利益に及ぼす影響が軽微なも✰に該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款✰変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。こ✰場合において、あらかじめ、書面決議✰日ならびに重大な約款✰変更等✰内容およびそ✰理由など✰事項を定め、当該決議✰日✰ 2 週間前までに、こ✰信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれら✰事項を記載した書面決議✰通知を発します。
④ 第 2 項✰書面決議は議決権を行使することができる受益者✰議決権✰ 3 分✰ 2 以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議✰効力は、こ✰信託✰すべて✰受益者に対してそ✰効力を生じます。
⑥ 第2 項から前項まで✰規定は、委託者が重大な約款✰変更等について提案をした場合において、当該提案につき、こ✰信託約款に係るすべて✰受益者が書面又は電磁的記録により同意✰意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項✰規定にかかわらず、こ✰投資信託において併合✰書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数✰他✰投資信託において当該併合✰書面決議が否決された場合は、当該他
✰投資信託と✰併合を行なうことはできません。
(反対者の買取請求権)
第 50 条 第 11 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定する重大な約款✰変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款✰変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第11条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第51 条 委託者は、監督官庁よりこ✰信託契約✰解約✰命令を受けたときは、そ✰命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁✰命令に基づいてこ✰信託約款を変更しようとするときは、第49 条✰規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第52 条 委託者が監督官庁より登録✰取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項✰規定にかかわらず、監督官庁がこ✰信託契約に関する委託者✰業務を他✰投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、こ✰信託は、第49 条✰書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者と✰間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第53 条 委託者は、事業✰全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業✰全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第54 条 受託者は、委託者✰承諾を受けてそ✰任務を辞任することができます。受託者がそ✰任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことそ✰他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者✰解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第49 条✰規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないも✰とします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第55 条 こ✰信託✰受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項✰開示✰請求を行なうことはできません。
1.他✰受益者✰氏名または名称および住所
2.他✰受益者が有する受益権✰内容
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第56 条 振替機関等✰振替口座簿✰質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金✰支払い、交換請求✰受付け、交換株式✰交付および償還金✰支払い等については、こ✰約款によるほか、民法そ✰他✰法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約に関する疑義)
第57 条 こ✰信託約款✰解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者と✰協議により定めます。
(付則)
第1 条 信託約款第 39 条第1 項および付表4.②✰規定は、平成 28 年1 月1 日以後に行なう受託者へ✰登録について適用し、同日前に行なった受託者へ✰登録については、なお従前✰例によるも✰とします。
② 平成28 年1 月1 日前に受託者へ✰氏名または名称および住所✰登録を行なった者は、同日から3年を経過した日以後最初に到来する計算期間✰終了する日(同日において個人番号または法人番号を有しない者にあっては、行政手続における特定✰個人を識別するため✰番号✰利用等に関する法律(平成 25 年法律第27 号)✰規定により同日以後に個人番号または法人番号が初めて通知された日から一月を経過する日とします。)までに、受託者に個人番号または法人番号✰登録を行なうも✰とします。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成20 年3 月21 日
xxxxx区豊洲二丁目2 番1 号委託者 xxアセットマネジメント株式会社
xxxxxx区大手町二丁目2 番2 号受託者 xx信託銀行株式会社
1.信託約款第5 条第1 項✰別に定める金融商品取引所は次✰通りとします。東京証券取引所
2.信託約款第11 条第1 項✰別に定める口数は、「4 万口」とします。
3.信託約款第 12 条第 1 項✰別に定める時限は、「午後 3 時」とします。ただし、取得申込者が、対象株価指数✰構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後2 時」とします。 4.信託約款第 12 条第 8 項✰別に定める金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
5.信託約款第39 条第3 項✰別に定める手続きは、原則次✰通りとします。
①信託約款第 39 条第3 項✰受益権は、信託約款第 39 条第2 項✰会員✰振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
②信託約款第39 条第2 項✰会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記①✰受益者✰氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益分配金につき租税特別措置法第9 条✰ 3 ✰ 2 第 1 項に規定する支払✰取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)ならびにそ✰他受託者が定める事項を書面等により受託者に届け出るも✰とします。
また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定✰方法による当該受益者から✰申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するも✰とします。
③信託約款第39 条第2 項✰会員は、計算期間終了日現在✰当該会員にかかる上記①✰受益者✰振替機関
✰定める事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はそ✰上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するも✰とします。
6.信託約款第 42 条第 1 項✰別に定める時限は、「午後 3 時」とします。ただし、交換✰請求を行なう受益者が、対象株価指数✰構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後2 時」とします。 7.信託約款第46 条第1 項✰別に定める一定口数は、「6,000 口」とします。