Contract
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の破損 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失 には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じであ る他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含みます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者で、第3条(被保険者)に規定する者をいいま す。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に被保険者に支払うべき金銭をい います。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当会社が支払うべき保険金の 限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。 |
本人 | 被保険者として保険証券に記載された者をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載 の免責金額をいいます。(免責金額は被保険者の自己負担となります。) |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において生じた被保険者の日常生活に起因する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および傷害保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(被保険者)
この特約における被保険者は、記名被保険者本人のみとします。第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注2)に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)、銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注3)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)銃器
空気銃を除きます。第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金を含みます。以下同様とします。)
② 第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第8条(事故の発生)
(1)②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第7条(支払保険金)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の事故につき、次の算式によって算出した額。ただし、1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- 免責金額= 保険金の額
② 第6条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、
1回の事故につき、同条①の法律上の賠償責任の額が保険金額を超える場合は、保険金額の同条①の法律上の賠償責任の額に対する割合によってこれを支払います。
第8条(事故の発生)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年令、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大の防止のために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく、当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、(1)
①、④、⑤または⑥のときは、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、(1)②の場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を、(1)
③の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)①、④、⑤または⑥の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第 10 条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注
3)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合
被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合
損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。第 11 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑧ その他当会社が第12条(保険金を支払うために必要な確認事項)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な
協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
第1条(用語の定義)の配偶者の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。第 12 条(保険金を支払うために必要な確認事項)
当会社が保険金を支払うために必要な確認事項は、普通保険約款第25条(保険金の支払時期)(1)に規定するほか、次の事項とします。
他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
第 13 条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が 支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を 限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 14 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。第 15 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第14条(保険契約の失効)および第18条(被保険者による保険契約の解除請求)の規定は適用しません。
第 16 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の危険の定義、第11条(告知義務)(5)、第17条(重大事由による解除)(1)①、同条(2)②および第25条(保険金の支払時期)(1)①の規定中「傷害」とあるのは「損害」
② 第10条(保険料の払い込み)(3)の規定中「事故による傷害」とあるのは「事故による損害」
③ 第11条(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故によって損害を被る前に」
④ 第11条(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「事故の発生した後に」
⑤ 第25条(1)③の規定中「傷害の程度」とあるのは「損害額」、「事故と傷害との関係」とあるのは「事故と損害との関係」
⑥ 第25条(2)の規定中「(1)①から④までの事項」とあるのは「(1)①から④までの事項またはこの特約第12条(保険金を支払うために必要な確認事項)の事項」
⑦ 第25条(注1)の規定中「前条(2)および(3)」とあるのは「この特約第11条(保険金の請求)(2)および(3)」
⑧ 第27条(時効)(注)の規定中「第24条(保険金の請求)(1)」とあるのは「この特約第1
1条(保険金の請求)(1)」
第 17 条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款 第17条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を
請求することができます。
(4)保険契約者が(1)③ ア.からオ.までのいずれかに該当することまたは被保険者が(1)
③ア.からウ.まで、またはオ.に該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③ ア.から ウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ ア.から ウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償責任の額
」
第 18 条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。