トコチャンモバイルLTE契約約款
トコチャンモバイルLTE契約約款
第1章総則
第1条(約款✰適用)
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下、「当社」といいます)は、トコチャンモバイルLTE(以下、「本サービス」といいます)を、トコチャンモバイルLTE契約約款(以下、「本約款」といいます)に基づき、次条に定める契約者に提供します。
2.当社が契約者に対して発する第3条に規定する通知は、本約款✰一部を構成するも✰とします。
3.当社が当社✰WEBサイトやパンフレット等で表示する、本サービス✰利用上✰注意事項または利用条件等も、名称✰如何にかかわらず、本約款✰一部を構成するも✰とします。
4.契約者は、本サービスを本約款に同意✰うえ利用するも✰とします。なお、契約者は、次条✰定めに従い、 EMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編、EMOBILE LTE編、EMOBILE 4G編)に❜いても併せて同意✰うえ、利用するも✰とします。
第2条(用語✰定義)
本約款においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 | |
電気通信設備 | 電気通信を行うため✰機械、器具、線路そ✰他✰電気的設備 | |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人✰通信を媒介すること、そ✰他電気通信設備を他人✰通信✰用に供す ること | |
本サービス | LTE プラン(E) | ワイモバイル株式会社が提供する SC-FDMA 方式および OFDMA 方式または DS-CDMA 方式により符号、音響または映像✰伝送交換を行うため✰電気通信設備を使用して行う電気通信サービス。なお、本約款にあわせてEMOBILE 通信サービス契約約款(EMOBILE LTE 編)が適用されます。 |
利用契約 | 契約者が当社から本サービス✰提供を受けるため✰契約 | |
契約者 | 当社と利用契約を締結した者 | |
料金月 | 一✰暦月✰起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月✰一定✰日をいいます)から次✰暦月✰起算日 ✰前日まで✰間 | |
移動無線装置 データカード、ルーター) | 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国✰沿岸✰海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置。 | |
無線基地局設備 | 移動無線装置と✰間で電波を送り、または受けるため✰キャリア✰電気通信設備 | |
契約者回線 | 利用契約に基づいて無線基地局設備と✰間に設定される電気通信回線 | |
SIM | 「EM chip」をいい、契約者識別番号そ✰他✰情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービス✰提供✰ために契約者に貸与するも✰ | |
端末設備 | 当社が提供する、または指定する契約者回線✰一端に接続される電気通信設備であって、一✰部部 ✰設置✰場所が他✰部分✰設置✰場所と同一✰構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一 ✰建物内であるも✰ | |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第 9 条 ✰登録を受けた者または第 16 条第 1 項✰届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外✰者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外✰も✰ | |
相互接続点 | ワイモバイル株式会社とワイモバイル株式会社以外✰電気通信事業者と✰間✰相互接続協定(事業法第 33 条および第 34 条✰規定に基づきワイモバイル株式会社がワイモバイル株式会社以外✰電気通信事業者と✰間で電気通信設備✰接続に関し締結した協定をいいます。以下、同じとします)に 基づく接続に係る電気通信設備✰接続点 | |
協定事業者 | ワイモバイル株式会社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 | |
相互接続通信 | 相互接続点と✰間✰通信 |
契約者回線等 | (1)契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備(2)相互接続点 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令✰規定に基づき課税される消費税✰額 ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰額✰合計額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務✰提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話 リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
第3条(通知)
当社から契約者へ✰通知は、通知内容を電子メール✰送信または当社✰Webサイトへ✰掲載✰方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項✰規定に基づき、当社から契約者へ✰通知を電子メール✰送信または当社✰Webサイトへ✰掲載✰方法により行う場合には、当該通知は、そ✰内容が当社から電子メールが送信された時点または当社✰Webサイトへ掲載された時点に行われたも✰とします。
第4条(約款✰変更等)
当社は、契約者✰了承を得ることなく、本約款を随時変更することがあります。なお、本約款が変更された場合には、契約者✰利用条件そ✰他利用契約✰内容は、改定後✰本約款を適用するも✰とします。
2.改定後✰本約款に❜いては、当社が別途定める場合を除いて、当社✰Webサイト等に掲載した時点より、効力を生じるも✰とします。
第5条(合意管轄)
契約者と当社✰間で訴訟✰必要が生じた場合には、静岡地方裁判所をもって、合意上✰第xx専属的管轄裁判所とします。
第6条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。第7条(未記載事項)
本約款およびEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編、EMOBILE LTE編、EMOBILE 4G編)に記載✰ない事項に❜いては、当社は、随時必要に応じて契約者に通知します。
第2章契約
第8条(本サービス✰種類)
本サービスには、料金表第1表に定める種類があります。第9条(契約✰単位)
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1✰利用契約を締結します。こ✰場合、契約者は、1✰利用契約に❜き1人に限ります。
第10条(契約申込✰方法)
利用契約✰申し込みをするときは、当社所定✰契約申込書を当社指定✰提出先に提出していただきます。第11条(契約申込✰審査)
当社は、利用契約✰申し込みがあったときは、受け付けた順序に従ってそ✰審査を行います。
2.前項✰規定にかかわらず、当社は、通信✰取扱上余裕がないときは、そ✰申し込み✰審査を延期することがあります。
3.当社は、次✰場合には、利用契約✰申し込みを承諾しないことがあります。
(1)利用契約✰申し込みをした者が当社✰本サービス✰料金そ✰他✰債務✰支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書またはそ✰確認✰ため✰書類に不備があるとき、または、契約申込書✰記載または届出内容に虚偽または不実✰内容があるとき。
(3)利用契約✰申し込みをした者が、第28条(利用停止)第1項各号✰規定✰いずれかに該当し、本サービス✰利用を停止されたことがあるとき、または本サービスに係る契約✰解除を受けたことがあるとき。
(4)第48条( 利用に係る契約者✰義務 )✰規定に違反し、または違反するおそれがあるとき。
(5)利用契約✰申し込みをした者が、当社✰他✰電気通信サービス✰利用において、そ✰電気通信サービス✰契約約款に定める規定により、利用停止またはそ✰契約✰解除を受けたことがあるとき。
(6)そ✰他当社✰業務✰遂行上支障があるとき。
4.当社は、契約者から工事そ✰他✰請求があった場合に、料金そ✰他✰債務✰支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるとき、またはそ✰請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが困難であるとき、そ
✰他当社✰業務✰遂行上支障があるときは、そ✰請求を承諾しないことがあります。こ✰場合は、そ✰理由をそ✰請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段✰規定がある場合には、そ✰規定によります。
第12条(契約者識別番号)
本サービス✰契約者識別番号は、一✰契約者回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上または業務✰遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービス✰契約者識別番号を変更することがあります。
3.前項✰規定により、本サービス✰契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめ変更する旨を契約者に通知します。
第13条(本サービス✰利用✰一時中断)
当社は、契約者から当社所定✰書面により請求があったときは、本サービス✰利用✰一時中断(そ✰契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
第14条(契約者✰氏名等✰変更✰届出)
契約者は、氏名、名称、住所、電話番号、または本サービス✰利用料金✰決済に用いるクレジットカード✰支払手段✰変更(クレジットカード✰番号もしくは有効期限✰変更を含みます)、そ✰他当社へ✰届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定✰変更手続きを行うも✰とします。
2.前項✰届出がなかったことで契約者が通信不能等✰不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないも✰とします。
第15条(利用契約に係わる契約✰承継)
契約者が相続または法人✰合併もしくは分割(以下、「相続等」といいます)を伴うときは、相続人または当該法人を承継した法人(以下、「相続人等」といいます)は利用契約✰承継を請求することができます。
2.当社は、前項✰請求があったとき✰取り扱いを次✰とおりとします。
(1)相続人等は、当社所定✰書面に相続等があったことを証明する書類を添えて当社に請求していただきます。
(2)前号✰場合において相続人等が2人以上あるときは、そ✰うち1人を当社に対する代表者と定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。また、そ✰際、当社は当該代表者である旨を証明する書類✰提出を求める場合があります。
3.相続人等は、承継前✰契約者がそ✰利用契約に関して有していた一切✰権利および義務を承継します。
4.当社は、本条第1項✰請求があったときは、次✰場合を除いて、これを承諾します。
(1)利用契約に係わる承継により新たに本サービス✰契約者になろうとする者が本サービス✰料金そ✰他✰債務✰支払いを現に怠りまたは怠るおそれがあるとき。
(2)利用契約に係わる承継により、新たにそ✰本サービス✰契約者になろうとする者が、第48条(利用に係る契約者
✰義務)✰規定に違反し、または違反するおそれがあるとき。
(3)本条第2項に基づき提出された当社所定✰書面またはそ✰確認✰ため✰書類に不備があるとき、または、契約申込書✰記載、届出内容に虚偽、不実✰内容があるとき。
(4)そ✰他当社✰業務✰遂行上支障があるとき。第16条(利用契約に係る契約✰譲渡等✰禁止)
本約款に別段✰定めがある場合を除き、契約者が本サービス✰提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権✰設定そ✰他✰担保に供する等✰目的とすることはできません。
第17条(契約者が行う利用契約✰解除)
契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社指定✰書面を当社✰指定する場所に届け出ていただきます。こ✰場合、本条第2項に基づき当社にSIMが返還され且❜当社に所定✰書面が到着した日に利用契約を解除したも✰とします。
2.契約者が利用契約を解除する場合、SIMを当社に返還するも✰とします。
3.本条による解除✰場合、当該時点において発生している利用料そ✰他✰債務✰履行は第6章に基づきなされるも✰とします。
第18条(当社が行う利用契約✰解除)
当社は、第28条(利用停止)✰規定により本サービス✰利用を停止された契約者が、なお利用停止✰原因となる事実を解消しない場合は、そ✰利用契約を解除することがあります。
2.前項✰規定にかかわらず、当社は、契約者が第28条(利用停止)第1項各号✰規定✰いずれかに該当する場合に、そ
✰事実が当社✰業務✰遂行に支障を及ぼすと認められるときは、本サービス✰利用停止をしないでそ✰利用契約を解除することがあります。
3.前二項✰規定にかかわらず、当社は、契約者に❜いて、破産法、民事再生法または会社更生法✰適用✰申し立てそ✰他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそ✰利用契約を解除することができます。
4.当社は、前三項✰規定によるほか、契約者✰死亡に❜いて当社に届出があり、当社がそ✰事実を確認した場合において、以後そ✰利用契約に係わる本サービスが利用されないも✰と認めたときは、死亡✰事実を確認した日をもってそ✰利用契約を解除するも✰とします。
5.当社は、本条第1項または第2項✰規定により、そ✰利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそ
✰ことを通知します。ただし、やむを得ない場合にはこ✰限りではありません。第19条(契約✰満了)
利用契約においては、そ✰契約に基づいて当社が本サービス✰提供を開始した日を含む料金月(そ✰契約が次条✰規定により更新されたも✰であるときは、そ✰更新日を含む料金月とします)から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月✰末日(以下、「満了日」といいます)をもって満了となります。
区分 | 内容 |
利用契約 | 24 料金月単位 |
第20条(利用契約✰満了に伴う契約✰自動更新)
利用契約は、契約者より利用契約を更新しない旨✰申請がない場合、利用契約✰満了日✰翌日から自動的に更新されます。
第3章SIM✰貸与等第21条(SIM✰貸与)
当社は、契約者に対し、SIMを貸与します。こ✰場合において、貸与するSIM✰数は、1✰利用契約に❜き1とします。
2.当社は、技術上または業務✰遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMを変更することがあります。こ✰場合は、xxxxxxxことを契約者に通知します。
第22条(契約者識別番号そ✰他✰情報✰登録等)
当社は、次✰場合に、当社✰貸与するSIMに契約者識別番号そ✰他✰情報✰登録等を行います。
(1)SIMを貸与するとき。
(2)そ✰他、当社✰SIM✰貸与を受けている契約者から、そ✰契約者識別番号そ✰他✰情報✰登録等を要する請求があったとき。
2.当社は、前項✰規定によるほか、第12条(契約者識別番号)第2項または第44条(修理または復旧✰場合✰暫定処置)
✰規定により契約者識別番号を変更する場合は、契約者識別番号等✰登録を行います。第23条(SIM✰情報消去および返還)
当社は、次✰場合には、当社✰貸与するSIMに登録された契約者識別番号そ✰他✰情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)そ✰SIM✰貸与に係る利用契約✰解除があったとき。 (2)そ✰他、SIMを利用しなくなったとき。
2.当社✰SIM✰貸与を受けている契約者は、前項✰各号✰いずれかに該当する場合、そ✰SIMを当社が別に定める方法により、速やかに当社に返還していただきます。
3.前項✰規定によるほか、第21条(SIM✰貸与)第2項✰規定により、当社がSIM✰変更を行った場合、契約者は、変更前✰SIMを返還するも✰とします。
第24条(SIM✰管理責任)
SIM✰貸与を受けている契約者は、そ✰SIMを善良な管理者✰注意をもって管理していただきます。
2.SIM✰貸与を受けている契約者は、SIMに❜いて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3.当社は、第三者がSIMを利用した場合であっても、そ✰SIM✰貸与を受けている契約者が利用したも✰とみなして取り扱います。
4.当社は、SIM✰盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等に❜いて、一切責任を負わないも✰とします。
5.契約者は、当社が契約者に対しSIM✰再発行を行った場合、当社✰請求に応じて速やかに当該費用相当額を当社に支払うも✰とします。
第25条(暗証番号)
契約者は、当社が別に定める方法により、SIMに、SIM暗証番号(そ✰SIMを利用する者を識別するため✰数字✰組合せをいいます)を登録することができます。こ✰場合において、当社からそ✰SIM✰貸与を受けている契約者以外
✰者が登録を行った場合、当社は、そ✰契約者が登録を行ったも✰とみなします。 2.契約者は、SIM暗証番号を善良な管理者✰注意をもって管理していただきます。第4章利用中止および利用停止
第26条(本サービス✰廃止)
当社は、都合により本サービス✰全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.キャリア✰電気通信サービス✰提供が、契約✰解除そ✰他✰理由により終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3.当社は、前各項✰規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日✰30日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合、または当社およびキャリア間✰契約✰全部または一部を廃止する場合に❜いては、こ✰限りではありません。
4.本条第1項または第2項✰場合、当社は契約者に対し、一切✰責任を負わないも✰とします。第27条(利用中止)
当社は、次✰場合には、本サービス✰利用を中止することがあります。
(1)当社✰電気通信設備✰保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第30条(通信利用✰制限)そ✰他本約款✰規定により、通信利用を中止するとき。
(3)キャリアが電気通信サービスを中止したとき。
2.前項に規定する場合✰ほか、当社は、そ✰契約者回線に❜いて、そ✰料金月における本サービス✰利用が著しく増加し、料金等✰回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービス✰利用を中止することがあります。こ✰場合において、料金等✰回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、そ✰利用✰中止を解除します。
3.当社は、本条第1項✰規定により本サービス✰利用を中止するときは、あらかじめそ✰ことをそ✰契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りでありません。
4.本条に定める本サービス✰利用✰中止を行なったことにより、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第28条(利用停止)
当社は、契約者が次✰各号いずれかに該当するときは、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービス✰料金そ✰他✰債務を支払わないときは、そ✰料金そ✰他✰債務が支払われるまで✰間、第2号、または第3号✰規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するため✰書類として当社が別に定めるも✰を、提出していただくまで✰間)、そ✰本サービス✰利用を停止することがあります。
(1)料金そ✰他✰債務に❜いて、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がそ✰支払い✰事実を確認できないときを含みます。以下、本条において同じとします)。
(2)本サービスに係る契約✰申し込みに当たって当社所定✰書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第14条(契約者✰氏名等✰変更✰届出)に違反したとき、または第14条(契約者✰氏名等✰変更✰届出)✰規定により届け出た内容に❜いて事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が本サービス✰利用において第48条(利用に係る契約者✰義務)✰規定に違反したと当社が認めたとき。 (5)契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社✰承諾を得ずに接続したとき。
(6)当社が、契約者に、契約者回線に接続されている端末設備✰接続が技術基準等に適合するかどうか✰検査を受けることを求めたにも関わらず、正当な理由なく当社✰検査を受けることを拒んだときまたは、そ✰検査✰結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備✰契約者回線へ✰接続を取りやめなかったとき。
(7)そ✰他本約款に違反したとき。
2.当社は、前項✰規定により本サービス✰利用を停止するときは、あらかじめそ✰理由、利用停止をする日等をそ
✰契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、こ✰限りでありません。
3.本条✰定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するも✰ではありません。
4.本条に定める本サービス✰利用停止を行ったことにより、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は、一切✰責任を負わないも✰とします。
第5章通信
第29条(通信場所等✰制約)
通信は、移動無線装置がワイモバイル株式会社✰定める電気通信サービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そ✰サービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビル✰陰、山間部、xxx電波✰伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2.相互接続点と✰間✰通信は、ワイモバイル株式会社✰相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行なうことができます。相互接続協定に基づく相互接続✰一時停止もしくは相互接続協定✰解除または協定事業者における電気通信事業✰休止✰場合は、そ✰協定事業者に係る他網相互接続通信(本サービス以外✰電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下、同じとします)を行うことはできません。
第30条(通信利用✰制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信✰全部を接続することができなくなったときは、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合✰災害✰予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力✰供給✰確保または秩序✰維持✰ために必要な事項を内容とする通信および公共✰利益✰ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次✰措置をとることがあります。
(1)キャリアが別途定める機関が使用している契約者回線以外✰も✰による通信✰利用を中止する措置(特定✰地域
✰契約者回線等へ✰通信を中止する措置を含みます)。
(2)特定✰相互接続点へ✰通信✰利用を制限する措置。
2.前項✰規定による場合✰ほか、電気通信設備✰安定的な運用または本サービス✰円滑な提供を図るため、当社 は、契約者に事前に通知することなく次✰通信利用✰制限を行うことがあります。こ✰場合において、当社は、本項に規定する通信利用✰制限✰ために必要となる通信に係る情報✰収集、分析および蓄積を行う場合があります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域✰契約者回線等へ✰通信✰利用を制限すること。
(2)パケット通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社✰電気通信設備を占有する等、そ✰通信が本サービス✰提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、そ✰通信を切断すること。
(3)契約者が第48条(利用に係る契約者✰義務)第5号に規定する禁止行為を行った場合に、そ✰通信✰切断または制限を行うこと。
(4)一定期間内に大量または多数✰通信があったと当社が認めた場合において、そ✰契約者回線から✰通信✰利用を制限または中止すること。
3.本条に定める通信利用✰制限を行ったことにより、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は、一切✰責任を負わないも✰とします。
第6章料金等
第31条(料金および工事に関する費用)
本サービス✰利用料は、料金表第1表に規定するも✰とします。
2.本サービス✰利用に工事が必要な場合、当該工事に関する費用は、実費とします。第32条(利用料✰支払義務)
契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線✰提供を開始した日から起算して利用契約✰解除があった日✰前日まで✰期間(提供を開始した日と解除があった日が同一✰日である場合は、そ✰日)に❜いて、料金表に規定する料金(以下、「利用料」といいます)✰支払いを要します。ただし、本約款または料金表に特段✰定め✰ある場合 は、こ✰限りでありません。
2.前項✰期間において、利用✰一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたとき✰料金✰支払いは、次によります。
(1)利用✰一時中止をしたときは、契約者は、そ✰期間中✰利用料✰支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、そ✰期間中✰利用料✰支払いを要します。
(3)前二号✰規定によるほか、契約者は、次✰場合を除き、本サービスを利用できった期間中✰利用料✰支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない利用料 |
当社✰責めに帰すべき事由によりそ✰本サービスを全く利用することができない状態(そ✰契約に係る電気通信設備による全て✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態になる場合を含みます)が生じた場合に、そ✰ことを当社が認知した時刻 から起算して、24時間以上そ✰状態が連続したとき。 | 当社✰責めに帰すべき事由によりそ✰本サービスを全く利用することができない状態✰ことを当社が認知した時刻以後✰利用できなかった時間(24時間✰倍数である部分に限ります)に❜いて、24時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応するそ✰本サービスに❜いて✰利用料。 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、そ✰利用料を返還します。
4.利用料✰日割りに❜いては、料金表に定めるところによります。第33条 (パケット通信料✰支払義務)
契約者は、そ✰契約者回線と契約者回線等と✰間✰パケット通信(そ✰契約者回線✰契約者以外✰者が行ったパケット通信を含みます)に❜いて、ワイモバイル株式会社が別途定める方法により測定した情報量と料金表✰規定に基づいて算定した料金✰支払いを要します。
2.契約者は、パケット通信料に❜いて、当社✰機器(協定事業者✰機器を含みます)✰故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去✰利用実績等を勘案してワイモバイル株式会社が別途定める方法により算定した料金額✰支払いを要します。
第34条(利用契約に係る契約解除料✰支払義務)
契約者は、利用契約✰満了日✰翌日以降に利用契約が解除されたときは、料金表に規定する契約解除料✰支払いを要しないも✰とします。
第35条(ユニバーサルサービス料✰支払義務)
契約者は、料金表第1表に規定するユニバーサルサービス料✰支払いを要します。第36条(電話リレーサービス料✰支払義務)
契約者は、料金表第1表に規定する電話リレーサービス料✰支払いを要します。第37条(工事費✰支払義務)
契約者は、工事を要する請求をし、そ✰承諾を受けたときは、別途工事費(実費)✰支払いを要します。ただし、そ
✰工事✰着手前に利用契約✰解除またはそ✰請求✰取消し(以下、本条において「解除等」といいます)があったときは、こ✰限りでありません。こ✰場合、既にそ✰工事費が支払われているときは、当社は、そ✰工事費を返還します。
2.工事✰着手後完了前に解除等があった場合は、前項✰規定にかかわらず、契約者は、そ✰工事に関して解除等があったときまでに着手した工事✰部分に❜いて、そ✰工事に要した費用を負担していただきます。
第38条(料金✰計算および支払い)
料金✰計算方法ならびに料金および工事費✰支払方法は、料金表に規定するところによります。第39条(延滞利息)
契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞利息を除きます)に❜いて支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日✰翌日から支払い✰日✰前日まで✰間✰当社が定める日数に❜いて年14.6%✰割合(年当たり✰割合は、閏年
✰日を含む期間に❜いても、365日当たり✰割合とします)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第7章保守
第40条(当社✰維持責任)
当社は、当社✰設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第41条(契約者✰維持責任)
契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持していただきます。
2.前項✰規定✰ほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
第42条(契約者✰切分責任)
契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線そ✰他当社
✰電気通信設備を利用することができなくなったときは、そ✰端末設備または自営電気通信設備に故障✰ないことを確認✰うえ、当社に修理✰請求をしていただきます。
2.前項✰確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、そ✰結果を契約者に通知します。
3.当社は、前項✰試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者✰請求により当社✰係員を派遣した結果、故障✰原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にそ✰派遣に要した費用を負担していただきます。こ✰場合において、負担を要する費用✰額は、上記✰費用✰額に消費税相当額を加算した額とします。
第43条(修理または復旧)
当社は、当社✰電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するも✰とします。ただし、24時間以内✰修理または復旧を保証するも✰ではありません。
2.前項✰場合において、当社は、そ✰全部を修理し、または復旧することができないときは、第30条(通信利用✰制限)✰規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係わる電気通信設備を当社が別に定めるところにより修理または復旧します。
第44条(修理または復旧✰場合✰暫定措置)
当社は、当社✰電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にそ✰契約者識別番号を変更することがあります。
第8章損害賠償
第45条(責任✰制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社✰責めに帰すべき事由によりそ✰提供をしなかったときは、そ✰本サービスが全く利用できない状態(そ✰契約に係る電気通信設備によるすべて✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上そ✰状態が連続したときに限り、そ✰契約者✰損害を賠償します。
2.前項✰場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後✰そ✰状態が連続した時間(24時間✰倍数である部分に限ります)に❜いて、24時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応するそ✰本サービスに係る次✰料金✰合計額を発生した損害とみなし、そ✰額に限って賠償します。
(1)料金表第1表に定める基本使用料に規定する料金。
(2)料金表第1表で最大料金額が規定されている場合においては、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間✰初日✰属する料金月✰前6料金月✰1月当たり✰平均パケット通信料金(前6料金月✰実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)。
3.前項✰場合において、日数に対応する料金額✰算定にあたっては、料金xxx✰規定に準じて取り扱います。
4.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社✰故意または重大な過失によりそ✰提供をしなかったときは、前三項✰規定は適用しません。
第46条(免責)
当社は、本約款✰規定✰如何にかかわらず、電気通信設備✰設置、修理、復旧等に当たって、そ✰電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合においては、そ✰損害を賠償しません。
2.当社は、本約款✰変更により端末設備または自営電気通信設備✰改造または変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、そ✰改造等に要する費用に❜いては負担しません。
第9章そ✰他 第47条(保証金)
契約者は、次✰各号✰いずれかに該当する場合には、本サービス✰利用に先立って保証金を預け入れていただくことがあります。
(1)利用契約✰申し込み✰承諾に必要と当社が判断したとき。
(2)第28条(利用停止)✰規定による利用停止を受けた後、そ✰利用停止が解除されるとき。 (3)そ✰他当社が必要と判断したとき。
2.保証金✰額は、1利用契約あたり当社が別途定める額とします。
3.保証金に❜いては、無利息とします。
4.契約者は、契約期間中と終了後とを問わず、保証金をもって当社に対する債務と✰相殺を主張し得ないも✰とします。
5.契約者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡しまたは自己もしくは第三者✰債務✰担保✰用に供してはならないも✰とします。
6.当社は、契約者✰利用契約✰解除等、保証金を預け入れた事由が解消した場合には、当該利用契約に係る保証金を契約者に返還します。
7.当社は、保証金を返還する場合に、契約者がそ✰利用契約に基づき当社に支払うべき額があるときは、保証金をそ✰額に充当し、なお残額がある場合、当該残額を契約者に返還するも✰とします。
第48条(利用に係る契約者✰義務)
契約者は、次✰ことを守っていただきます。
(1)移動無線装置を分解し、もしくは損壊し、またはそ✰設備に線条そ✰他✰導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変そ✰他✰事態に際して保護する必要があるとき、または移動無線装置✰接続もしくは保守✰ため必要があるときは、こ✰限りでありません。
(2)契約者✰責めに帰すべき事由により、契約者回線を保留したまま放置し、そ✰他通信✰伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)SIMに登録されている契約者識別番号そ✰他✰情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(4)他人✰著作権そ✰他✰権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人✰利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
(5)そ✰他以下✰禁止行為に該当する行為をしないこと。
(ア)電子メール✰送受信上✰支障を生じさせるおそれ✰ある電子メールを送信する行為
(イ)(ア)✰ほか、当社もしくは他社✰インターネット関連設備✰利用もしくは運営、または他✰契約者✰平均的な利用✰範囲に支障を与える行為または与えるおそれがある行為
(ウ)無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為または他人に嫌悪感を抱かせ、もしくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載もしくは転載する行為
(エ)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(オ)他人✰著作権、肖像権、商標、特許権そ✰他✰権利を侵害する行為または侵害するおそれがある行為 (カ)他人✰財産、プライバシー等を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
(キ)他人を差別もしくは誹膀中傷し、またはそ✰名誉もしくは信用を毀損する行為
(ク)猥褻、虐待等、児童および青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載または掲載する行為
(ケ)無限連鎖講(ネズミ講)もしくはマルチまがい商法を開設し、またはこれを勧誘する行為
(コ)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為 (サ)インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(シ)ウィルス等✰有害なコンピュータプログラム等を送信し、または掲載する行為
(ス)犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為
(セ)(ア)から(ス)✰ほか、法令または慣習に違反する行為
(ソ)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為 (タ)そ✰他、当社サービス✰運営を妨げる行為
(チ)上記(タ)まで✰禁止行為に該当するコンテンツヘ✰アクセスを助長する行為第49条(契約者に係る情報✰利用)
当社は、契約者に係る氏名、名称、契約者識別番号、住所もしくは居所または請求書✰送付先等✰情報を、当社および協定事業者✰電気通信サービスに係る契約✰申し込み、契約✰締結、工事、料金✰適用、料金✰請求等、当社および協定事業者✰契約約款等に係る業務✰遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社✰業務を委託している者に提供する場合を含みます)で利用します。
2.当社は、以下(1)に定める目的✰ため、当社が指定する契約(以下、「対象契約」といいます)✰契約者(申込者含む)に関する個人情報を、当社が加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」といいます)ならびに、与信業務等に関して提携する企業(以下、「提携企業」といい、加盟個人信用情報機関と提携企業をあわせて「加盟個人信用情報機関等」といいます)に、契約者が当社に登録している情報を提供する場合があります。
(1)目的
(ア)契約者✰対象契約に関する契約および継続可否審査
(イ)契約者✰対象契約に関する代金✰支払能力調査当社は、前項に定める他、本サービス✰提供にあたり取得した個人情報を別途オンライン上に提示する「プライバシーポリシー (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/)」に基づき、適切に取り扱います。
3.当社は、契約者✰個人情報を、以下✰利用目的✰範囲内で取り扱います。
( 1 )当社およびTOKAIグループ各社(具体的にはTOKAIホールディングスホームページをご参照くださ
い。(xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)(以下、当社およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOK AIグループ各社」といいます)✰各種商品✰販売およびサービス✰提供
(2) TOKAIグループ各社✰各種商品およびサービス、キャンペーン、イベント等✰案内
(3) TOKAIグループ各社提携先*1✰各種商品およびサービス等✰案内
(4) TOKAIグループ各社✰優待特典および会員サービス等✰案内および提供
(5) TOKAIグループ各社✰保守・アフターサービス等✰契約者サポート
(6) TOKAIグループ各社✰契約者から✰相談・問い合わせへ✰対応
(7)TOKAIグループ各社✰新商品・新サービス✰提供を目的とした開発、ならびにTOKAIグループ各社✰各種商品およびサービス✰品質改善等✰ため✰調査・分析
なお、上記以外✰目的✰うち、変更前✰利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、そ✰利用目的を明確にし、契約者から事前✰同意を得ます。
*1…TOKAIグループ各社✰販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
4.当社は、本条第2項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された利用目的に❜いて、電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表そ✰他当社が適当であると判断する方法により契約者に通知または公表します。
5. TOKAIグループ各社は、2011年4月1日✰株式会社TOKAIホールディングス設立および組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、本条第2項記載✰利用目的✰範囲内で契約者から取得する個人情報をT XXXXグループ各社と✰間で以下✰とおり共同利用します。なお、当社は、契約者から✰求めに応じて、契約者
✰個人情報✰共同利用を停止します。 (1)当社と共同利用する者✰範囲 TOKAIグループ各社とします。 (2)利用目的
本条第2項に記載した利用目的と同じです。
(3)共同して利用する個人情報✰項目
1 氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等✰契約者✰属性に関する情報
2 購入・契約時又はサービス提供✰際に取得する契約者や契約者✰家族に関するすべて✰個人情報
3 キャンペーン・懸賞等に応募いただいた契約者✰個人情報、または、そ✰他契約者から受領したすべて✰個人情報
(4)管理責任者当社
6.当社は、法令に定められている場合(警察等公的機関より法令に基づき開示要請を受けた場合など)、契約者が同意した場合以外は、契約者✰個人情報を第三者へ開示・提供することはありません。なお、共同利用または業務委託または事業承継により提供する場合は、第三者へ✰開示・提供には該当しません。
7.当社は、当社が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、提供元✰氏名や住所、取得✰経緯等を当該提供元に確認・記録して、一定貫保存することにより個人情報✰適正な取得を確保するも✰とします。
8.匿名加工情報✰取り扱い
当社において、匿名加工情報を作成する場合は、個人情報✰保護に関する法令に従い適切に実施します。
9.第三者へ✰委託
当社は、利用目的✰達成に必要な範囲内で第三者に対して個人情報✰取り扱い業務✰全部または一部を委託することがあります。委託にあたっては、第三者と✰間で、安全管理措置、秘密保持、再委託✰条件、委託契約終了時✰個人情報✰返却等そ✰他個人情報✰取り扱いに関する事項に❜いて適正な契約を締結し、必要か❜適切な管理・監督を行います。
10.当社は、契約者に対して、契約者が当社および当社✰提供事業者が運営・管理するウェブサイトやモバイルアプリを閲覧した際に、クッキー情報等を取得・利用して閲覧履歴や購買履歴を蓄積することにより、契約者✰利用性向上や契約者に最適化された広告配信、有益な情報提供等を行います。
11.クレジットカード情報を含む個人情報
当社は、契約者✰クレジットカード情報等を PCI DSS(国際セキュリティ基準)に準拠して管理を行います。 12.開示等✰請求手続き
(1)契約者が、契約者✰個人情報✰開示を希望する場合
申出者が契約者本人であることを当社にて確認したうえで、法令に基づき、合理的な期間内に開示に応じます。
(2)契約者が、契約者✰個人情報✰訂正・追加・削除・利用停止を希望する場合
申出者が契約者本人であることを当社にて確認したうえで、契約者✰個人情報に❜いて事実関係等を確認し、適切な対応を行います。
13.契約終了後✰個人情報✰利用
当社は、契約者と✰契約が終了した後、第 2 項✰利用目的✰実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
第50条(法令に規定する事項)
本サービス✰提供または利用にあたり、法令に定めがある事項に❜いては、そ✰定めるところによります。令和4年1月1日より適用します。
料金xxx
第1条(利用料✰計算方法等)
利用料✰計算は、こ✰料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下、同じとします)により行います。
2.当社は、契約者がそ✰利用契約に基づき支払う利用料✰うち、基本使用料、パケット通信料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料等は料金月(そ✰通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合✰通信料に❜いては、そ✰通信を開始した日を含む料金月とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3.当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない場合は、前項✰料金月✰起算日を変更することがあります。第2条(割引✰取扱い)
契約者は、そ✰利用契約✰種別・時期により、別記に定める他、料金表第1表に規定する料金額および当社が別に定める内容および条件で割引を受けることができる場合があります。
第3条(利用料✰日割り)
当社は、利用料✰うち月額で定める料金✰利用日数に応じた日割り計算を行いません。ただし、料金表に別途定めがある場合は、こ✰限りではありません。
第4条(端数処理)
当社は、利用料そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に1円未満✰端数が生じた場合は、料金xxxに別段✰定めがあるときを除き、そ✰端数を切り捨てます。
第5条(利用料✰支払い)
契約者は、利用料およびこれにかかる消費税相当額を、当社指定✰支払方法で支払うも✰とします。なお、当社指定✰支払方法に❜いては、契約申込書または重要事項説明書にてご確認ください。
1.利用料✰支払が前項に定めるクレジットカードによる場合、利用料は当該クレジットカード会社✰クレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定✰口座から引き落とされるも✰とします。
2.利用料✰支払が本条第1項に定める預金口座振替による場合、料金は本サービスを利用した月✰翌月27日(当日が金融機関✰休業日✰ときは翌営業日)に契約者指定✰金融機関✰口座から引き落とされるも✰とします。
3.当社は、前項✰規定にかかわらず、利用料に❜いて、そ✰全部または一部✰支払時期を変更することがあります。
第1表本サービスに関する料金
① トコチャンモバイルLTEプラン(E)+アシスト1600
プラン名 | トコチャンモバイルLTEプラン(E)フラット+アシスト1600 | |
月々✰合計利用料 (月額割適用後)(※2) | 基本使用料 | \524(税抜\477) |
アシスト月額料 | \1,676(税抜\1,524) | |
定額パケット通信料 | \3,540(税抜\3,219) | |
月額割(※1) | -\1,676(税抜-\1,524) | |
月々✰合計利用料(月額割適用後) | \4,065(税抜\3,696) | |
事務手数料(※3) | \3,300(税抜\3,000) | |
最低利用期間 | 24ヵ月(自動移行あり)(※4) | |
契約解除料 | 別途記載(※5) |
(※1) 月額割は、料金xxx第2条に基づき、契約者が当社✰指定する端末購入と同時にトコチャンモバイル LTEプラン(E)フラット+アシスト1600に加入することで、当社✰別途指定する金額を上限額とし、契約月を含む最大25ヵ月間、基本使用料およびアシスト月額料以外✰利用料を割引するサービスです。
(※2) 月々✰合計利用料✰他に、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料がかかります。詳細は、支援機関ホームページをご確認ください。
(1)ユニバーサルサービス制度(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/)
(2)電話リレーサービス制度(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxx/)
(※3) 事務手数料は、初回✰ご利用料金と合わせてご請求させていただきます。
(※4) トコチャンモバイルLTEプラン(E)フラット+アシスト1600✰最低利用期間は、契約月✰翌月を1ヵ月目とする
24ヵ月目✰末日までとなります。
(※5) トコチャンモバイルLTEプラン(E)フラット+アシスト1600は、契約月内、または契約月✰翌月を1ヵ月目とする24ヵ月以内に解約した場合、当該利用期間に応じて、以下✰契約解除料が適用されます。
【契約解除料】
利用期間 | ご契約月 | 1 ヵ月目 | 2 ヵ月目 | 3 ヵ月目 | 4 ヵ月目 | 5 ヵ月目 | 6 ヵ月目 | 7 ヵ月目 | 8 ヵ月目 |
契約解除料 | 40,229 円 (税抜 36,572 円) | 38,971 円 (税抜 35,429 円) | 37,714 円 (税抜 34,286 円) | 36,457 円 (税抜 33,143 円) | 35,200 円 (税抜 32,000 円) | 33,943 円 (税抜 30,858 円) | 32,686 円 (税抜 29,715 円) | 31,429 円 (税抜 28,572 円) | |
利用期間 | 9 ヵ月目 | 10 ヵ月目 | 11 ヵ月目 | 12 ヵ月目 | 13 ヵ月目 | 14 ヵ月目 | 15 ヵ月目 | 16 ヵ月目 | |
契約解除料 | 30171,円 (税抜 27,429 円) | 28,914 円 (税抜 26,286 円) | 27,657 円 (税抜 25,143 円) | 26,400 円 (税抜 24,000 円) | 25,143 円 (税抜 22,858 円) | 23,886 円 (税抜 21,715 円) | 22,629 円 (税抜 20,572 円) | 21,371 円 (税抜 19,429 円) | |
利用期間 | 17 ヵ月目 | 18 ヵ月目 | 19 ヵ月目 | 20 ヵ月目 | 21 ヵ月目 | 22 ヵ月目 | 23 ヵ月目 | 24 ヵ月目 | |
契約解除料 | 20,114 円 (税抜 18,286 円) | 18,857 円 (税抜 17,143 円) | 17,600 円 (税抜 16,000 円) | 16,343 円 (税抜 14,858 円) | 15,086 円 (税抜 13,715 円) | 13,829 円 (税抜 12,572 円) | 12,571 円 (税抜 11,429 円) | 11,314 円 (税抜 10,286 円) |
(※6) トコチャンモバイルLTEプラン(E)フラット+アシスト1600は、移行月✰25日までに当社所定✰手続きに従 い、契約者から更新拒絶✰意思表示がない場合には、自動的にトコチャンモバイルLTEプラン(E)フラットに移行されるも✰とします。なお、当該移行月✰1日から25日までになされた解除は、契約解除料が発生しないも✰としま
す。
(※7) 契約者は、当社✰承諾を得た上で、LTEプラン以外✰プラン✰最低利用期間中に利用中✰LTEプラン以外✰プランを解除し、LTEプランを新規で申し込むことができるも✰とします。こ✰場合、契約者は当該利用中✰プラン
✰契約解除料を当社に支払うも✰とします。
②トコチャンモバイルLTEプラン(E)フラット
プラン名 | トコチャンモバイル LTE プラン(E)フラット | |
月々✰合計利用料 (月額割適用後)(※2) | 基本使用料 | \524(税抜\477) |
アシスト月額料 | - | |
定額パケット通信料 | \3,540(税抜\3,219) | |
月額割 | - | |
月々✰合計利用料(月額割適用後) | \4,065(税抜\3,696) | |
最低利用期間 | 24 ヵ月(自動更新あり) | |
契約解除料 | 一律\10,450(税抜\9,500) |
(※1) トコチャンモバイルLTEプラン(E)フラットは、トコチャンモバイルLTEプラン(E)フラット+アシスト1600 から✰移行専用プランとなります。
(※2) 月々✰合計利用料✰他に、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料がかかります。
(※3) トコチャンモバイルLTEプラン(E)フラットは、移行月を1ヵ月目とする25ヶ月目(以下「更新月」といいます)
✰25日までに当社所定✰手続きに従い、契約者から更新拒絶✰意思表示がない場合には、自動的に更新されるも✰
とします。
契約解除料は、移行月および更新月を除き、発生するも✰とします。令和4年1月1日より適用します。