詳細はP5をご参照ください。 P3記載のお支払例およびP5をご参照ください。
積 立
2017年1月1日以降始期契約用
満期時受取額確定型(無配当)
傷害保険 [積立型基本特約(無配当)付特定傷害保険]
70代、80代の方への保険
は、「手厚いケガの補償」と「満期返れい金の楽しみ」をあわせ持った、70代、80代の方への積立傷害保険です。
お客さまの暮らしを応援します。
の特長
xxの「部位「」症状」に応じて、保険金を迅速にお支払い!
特長 ケガをされた「部位「」症状」に応じて、保険金の額を決定するため、治療の終了を待つことなくお支払いできます(。部位・症状別保険金支払特約)
足(足指を除きます。)の「骨折「」脱臼」を手厚く補償!(オプション)
日常生活に与える影響が大きい足の「骨折「」脱臼」に対し、部位・症状別保険金に加えて、
特長 一時金をお支払いします(。生活サポート一時金支払特約)
※保険年度ごとに1回を限度にお支払いします。
※骨粗鬆(しょう)症のような病的骨折、先天性脱臼、病的脱臼などはお支払いの対象となりません。
特長 長期にわたって安心!
長期にわたって補償をご提供します。
日常生活に役立つさまざまなサービスをご用意!
特長 個人のお客さまとその同居のご家族の方専用の「生活サポートサービス」がご利用いただけます。詳細については、本パンフレット裏面をご覧ください。
満期が楽しみな満期返れい金つき!
満期時に、ご契約時に設定した満期返れい金をお支払いします。
お払込みいただく保険料のうち、積立部分を三井住友海上が運用します。
満期 返れい金
保険料
保険料は、保険金額・保険期間・満期返れい金などによって決定されます。
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む「一時払」と、
「年払」・「月払」をご選択いただけます。
積立部分
補償部分
保険期間
保険期間が満了し、保険料全額のお払込みが完了している場合は、保険証券に記載された満期返れい金を保険契約者にお支払いします。
始期日
※図は一時払の場合のイメージです。
満期日
この保険には契約者配当金はありません。
ご契約を解約される場合や、保険期間中に被保険者が亡くなられた場合などには、ご契約は終了します。詳細については、P4「 積立 xxxxxx」のあらまし 4.解約・失効と解約・失効返れい金をご覧ください。積立晴れやか世代には「契約者貸付制度」および「保険料の自動振替貸付制度」があります。
詳細についてはP7「 積立 xxxxxx」のあらまし 6.積立保険その他の制度をご覧ください。
ケガにより亡くなられたとき
死亡保険金支払特約
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が亡くなられた場合に保険金をお支払いします。
の補償
では、下記の場合を補償します。
基 本 と な る 補 償
ケガにより入院・通院したとき
部位・症状別保険金支払特約
ケガをされた「部位」「症状」
「治療日数」に応じて、保険金をお支払いします。
詳細はP5をご参照ください。 P3記載のお支払例およびP5をご参照ください。
足を「骨折「」脱臼」したとき
お す す め す る オ プ ション の 補 償
他人にケガをさせたり、他人の物を壊したとき
生活サポート一時金支払特約
日常生活に与える影響が大きい足の「骨折」
「脱臼」に対し、一時金をお支払いします。
※保険年度ごとに1回を限度にお支払いします。
※足指を除きます。
※骨粗鬆(しょう)症のような病的骨折、先天性脱臼、病的脱臼などはお支払いの対象となりません。
P 3 記載のお支払例およびP6をご参照ください。
日常生活賠償特約(注)
(示談交渉サービス付)
日本国内において他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したために、法律上の損害賠償責任を負われた場合に、保険金をお支払いします。
※示談交渉サービスについてはP10をご参照ください。
詳細はP6をご参照ください。
外出中に身の回りの品(携行品)が壊れたとき
携行品特約(新価保険特約付)(注)
詳細はP6をご参照ください。
(注)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
目次
P1~3
ご検討の際にお読みください
P1
P2
の特長
の補償
P4~10
裏表紙
ご契約の際に知って おいていただきたいこと
用語のご説明 付帯サービスのご案内
P4~7
のあらまし
P8~10 特にご注意いただきたいこと
P10
Q&A
部位・症状別保険金のお支払いについて
具体的にはどのくらい支払われるの?
ケガをされた「部位「」症状「」治療日数※」に応じてお支払いする保険金の額を決定します。
治療日数の合計が5日以上の場合 → 部位・症状別保険金額(基本保険金額)に下表の支払倍率を
乗じた額を、お支払いします。
治療日数の合計が4日以内の場合 → 部位・症状にかかわらず部位・症状別基本保険金額の
1倍(の金額)をお支払いします。
※「治療日数」とは、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院または通院の日数をいいます。
〈部位・症状別保険金支払倍率表〉
全身
でん
背部・腰部・臀部
胸部・腹部
けい
頸部
下表の数字は支払倍率を表します。
頭部
部位 顔面部
上肢(手・腕)
下肢(足・脚) ※1
症状
打撲、擦過傷、挫傷※2、捻挫、筋、腱、じ靭ん帯の損傷・断裂*
*完全に切断されないもの
眼 歯
眼・歯以外
5 - - 5
指 指
指以外
5 5 5 5 5 5
指以外
5 15
挫創※3、挫滅創、切創
筋、け腱ん、じ靭ん帯の断裂*
*完全に切断されるもの
骨折・脱臼欠損・切断
頭蓋がい内・眼球の内出血・血腫*
*脳挫傷を含む
神経の損傷・断裂
脊髄の損傷・断裂
臓器・眼球の損傷・破裂*
*臓器の損傷・破裂は手術を伴うもの
臓器の損傷・破裂*
*手術を伴わないもの
やけどその他
15
- 65
- 120
000
-
-
- 0
00
- -
- -
- -
- 0
30 -
60 -
- -
60 -
- -
- -
10 10
15 10
- -
30 80
20 -
- -
40 40
- 120
- -
- -
10 5
10 10
15 15
65 65
35 60
- -
- -
- 40
- 120
90 -
55 -
10 10
10 10
10 10
35 35
20 35
20 100
- -
30 40
- -
- -
- -
5 5
10 10
10 10 35
30 40 -
25 65 85
30 100 -
- - -
30 40 -
- - -
- - -
- - -
5 5 35
15 15 15
※1 全身とは、同一の症状につき以下の(1)から(6)までの部位のうち、3部位以上にわたるものをいいます。 (単位:倍)
けい でん
(1)頭部(2)顔面部(眼、歯を除く)(3)頸部(4)胸部、腹部、背部、腰部または臀部(5)上肢(6)下肢
※2 挫傷とは、皮膚の連続性が途切れていない閉鎖性のキズをいい、皮膚に損傷がないか、あるいは表皮にとどまっているものをいいます。
※3 挫創とは、皮膚の連続性が途切れた開放性のキズをいい、縫合等の処置が必要なものをいいます。
●中毒症状の倍率は、部位にかかわらず5倍とします。
●治療日数の合計が5日以上の場合で、同一の事故により被ったケガの部位・症状が上表の複数の項目に該当する場合は、
部位・症状別基本保険金額に“それぞれの項目のうち最も高い支払倍率”を乗じた額をお支払いします。
お支払例(治療日数の合計が5日以上の場合)
[倍率の決定方法について]同一の事故により被ったxxが上表の2項目(35倍、120倍)に該当するため、そのうち
の最も高い「120倍」が適用されます。
自転車に搭乗中に転倒!
部位・症状別基本保険金額が2,000円の場合
2,000 ( 部位・症状別 )
(支払倍率)
背中と腕を強打し、
円 基本保険金額 × 120
脊髄を損傷、 24
腕を骨折した場合
お支払例(治療日数の合計が5日以上の場合)
= 万円をお支払い
生活への影響が大きい足(足指を除きます。)の骨折や脱臼については生活サポート一時金を加えてお支払いします。
※生活サポート一時金は、保険年度ごとに1回を限度にお支払いします。
※骨粗鬆(しょう)症のような病的骨折、先天性脱臼、病的脱臼など
生活サポート一時金額が5万円、部位・症状別基本保険金額が2,000円の場合
生活サポート一時金(オプション) 5万円
+
は、生活サポート一時金のお支払いの対象となりません。
部位・症状別保険金
13万円
階段から転落! 足を骨折した場合
(2,000円( 部位・症状別 )× 65 (支払倍率) = 13万円)
基本保険金額
総額18万円をお支払い
のあらまし
1. この商品の仕組みおよび保険金額設定について
「病気」は保険金お支払いの対象とはなりません。
この保険は、被保険者が事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。セットすることができる特約等を追加することにより、賠償責任を負った場合、および被保険者の携行品が損害を受けた場合等に保険金をお支払いします。
保険期間中の補償に加えて、保険期間が満了したときには満期返れい金をお支払いします。
(1)被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲(引受範囲)
被保険者として ご加入いただける方 | 始期日時点における年令が満70才以上であり、かつ満期日時点における年令が満90才以下の方で保険申込書の被保険者欄記載の方 |
日常生活賠償特約の被保険者の範囲 | 本人(*1)配偶者 本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族(*2) 本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚(*3)の子 上記のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*4)を被保険者とします。 (*1)「本人」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。 (*2)「親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 (*3)「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。 (*4)「責任無能力者を監督する方」とは、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。 (注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場は、ここでいう同居には該当しません。 |
(2)保険期間および補償の開始・終了時期
この保険の保険期間は、5年等です。
保険期間5年以外の販売状況については、取扱代理店にお問い合わせください。
保険期間の初日(始期日)の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(*)を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
(*)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、P9の「ご契約後にご注意いただきたいこと 2.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
保険期間の末日(満期日)の午後4時に補償は終了します。
(3)引受条件~保険金額設定についてのご注意
ご契約いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。詳細については取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄「、ご契約のxxx(約款)」等にてご確認ください。
①保険金額は被保険者の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご契約条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②死亡保険金額は、保険契約者と被保険者が異なる契約において、その被保険者の同意がない場合、同種の危険を補償する他の保険契約等と合計して、1,000万円が上限となります。
2. 保険料の決定の仕組みと保険料の払込方法
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は保険金額・保険期間・満期返れい金などにより決定されます。詳細については取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
(2)保険料の払込方法
①ご契約と同時に全額を払い込む一時払(*)と、分割払(月払、年払)があります。分割払の場合には、一時払と比べて払込保険料総額が割増となります。ご契約形態によってはお取扱いができない場合があります。
(*)一時払保険料を口座振替以外の方法でお払込みいただく場 (当社の他の保険契約の満期返れい金を一時払保険料に充当する場 を除く)は、お客さまから三井住友海上の所定の口座へ、保険料払込期日までに直接お振込みいただきます。お振込先口座については取扱代理店または当社にお問い わせください。
.
②初回保険料以外のお払込みは口座振替となります。ただし、初回保険料から口座振替でお払込みいただくこともできます。詳細については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
3 満期返れい金・契約者配当金
この保険では、保険期間が満了し、保険料全額のお払込み(*)が完了している場合は、保険証券に記載された満期返れい金を保険契約者にお支払いします。解約等により、保険期間が満了しない場合には、満期返れい金はお支払いできなくなります。
なお、この保険には契約者配当金はありません。
.
(*)満期返れい金から差し引くことによる保険料のお払込みおよび自動振替貸付による保険料のお払込みを含みます。
4 解約・失効と解約・失効返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
(1)解約・失効の場合、満期返れい金はお支払いできなくなります。
(2)始期日から解約・失効日までの既経過期間や、解約・失効日から満期日までの未経過期間、および既にお払込みいただいた保険料等により計算した解約・失効返れい金をお支払いします(解約・失効返れい金をお支払いできない場合もあります。また、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。)。
(3)解約返れい金は多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、解約は慎重にご検討ください。
特に経過期間が短い場合には、返れい金がお払込保険料総額を大きく下回る場合がありますので、ご注意ください。詳細については取扱
代理店または当社までお問い合わせください。 4
5. 基本となる補償と主な特約の概要
(1)基本となる補償
基本となる補償の保険金をお支払いする場合およびお支払いしない場合は次の通りです。詳細については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡 保険金 死亡保険金支払特約 | 事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金のお支払いの対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●入浴中の溺水※(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) えん ●原因がいかなるときでも、誤嚥※によって生じた肺炎 ●下表の【補償対象外となる運動等】を行っている間のケガ ●下表の【補償対象外となる職業】に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 <部位・症状別保険金には下記が追加されます。> けい ●原因がいかなるときでも、頸部症候群※、腰痛その他の 症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの |
部位・症状別保険金 部位・症状別保険金支払特約 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療※を要した場合に、次の金額をお支払いします。 ①治療日数※の合計が5日以上の場合 [部位・症状別基本保険金額]×[支払倍率※(5~120倍)(*)] (*)同一の事故により被ったケガの部位・症状が複数 の項目に該当する場合は、それぞれの項目のうち最も高い支払倍率を適用します。 ②治療日数の合計が1日以上5日未満の場合部位・症状別基本保険金額(1倍) |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
補償対象外となる運動等
選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム
補償対象外となる職業
※印の用語のご説明については、P7をご覧ください。
(2)主な特約の概要
特約には、次の2種類があります。
①ご契約時のお申出にかかわらず、すべての契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)
②ご契約時にお申出があり、当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
特約の種類 | 特約名 | 特約の説明 |
積立型基本特約 (無配当) | 満期返れい金のお支払いや、保険料の自動振替貸付・契約者貸付の規定など、 | |
積立型保険固有の事項につき、規定している特約です。 | ||
条件付戦争危険等 | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱、暴動」については、テロ行 | |
自動セット | 免責に関する一部修正特約 | 為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは、宗教・思想 的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に |
特約 | 関して行う暴力的行動をいいます。 | |
訴訟の提起に関する | 普通保険約款にて、日本国内における裁判所に提起するものとされているこの保険 | |
特約 | 契約に関する訴訟を、訴訟の当事者である保険契約者等が、日本国以外の国籍を有 | |
し、かつ日本国外に居住している場合などに、日本国外の裁判所に訴訟を提起する | ||
ことができる特約です。 | ||
任意セット特約 | 生活サポート一時金支払特約 | 事故により、下肢(足指を除きます。)に骨折※または脱臼※を被った場合に、生活サポート一時金の全額をお支払いします。ただし、保険年度ごとに1回に限ります。 ●骨粗鬆(しょう)症のような病的骨折、先天性脱臼、病的脱臼などはお支払いの対象となりません。 |
日常生活賠償特約 | 日本国内における次の事故で、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額および訴訟費用等をお支払いします。 a. 本人(保険申込書の被保険者欄記載の方)の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 b. 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 | |
携行品特約 ※新価保険特約(携行品特約用)が自動セットされます。 | 事故(盗難・破損・火災など)により、被保険者が被保険者の住宅外において携行する身の回り品に損害が生じた場合に、被害物の損害の額から免責金額※(1回の事故につき 3,000円)を差し引いた額をお支払いします。 (注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額※によって定めます。 なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (注2)損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円を限度とします。ただし、通貨または小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、各保険年度ごとに、携行品保険金額が限度となります。 ●補償対象外となる主な携行品は下表にてご確認ください。 |
船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、自動車(自動二輪車を含みます。)およびその付属品(自動車用電子式航法装置、ETC車載器を含みます。)、原動機付自転車およびその付属品、自転車・雪上オートバイ・ゴーカート・ハンググライダ-・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィンおよびこれらの付属品、ラジコン模型およびその付属品、パソコンおよびその付属品、携帯電話・ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢、動物および植物等の生物、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、株券、手形その他の有価証券(通貨および小切手を除きます。)、印紙、切手、預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等(宿泊券、定期券および回数券を含みます。)、運転免許証、パスポート、帳簿、設計書、プログラム、データ など
補償対象外となる主な携行品
他、企業等に関する特約もあります。詳細については取扱代理店または当社にお問い合わせください。
※印の用語のご説明については、P7 をご覧ください。
★補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
と表示がある場合は、日本国外における事故等は補償の対象となりません。
※印の用語のご説明
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいま
す。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
けい
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないことを」意味します。
「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「、保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みませ
ん。
●「脱臼」とは、関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係から偏位した状態をいいます。ただし、先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。
●「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をい
います。
「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「治療日数」とは、事故の発生の日からその日を含めて180
日以内の、入院または通院の日数をいいます。
「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
じん
「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、往診により治療を受けることをいい、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具などの受領などのためのものは含みません。なお、病院または診療所に通わない場合においても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日
数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の
はり きゅう
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
えん
(*)中毒症状…継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「誤嚥」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることを
いいます。
●「骨折」とは、骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、病的骨折および特発骨折(たとえば、骨粗鬆(しょう)症による骨折など)を除きます。
●「再調達価額」とは、損害が生じた地および時における保険
の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の
禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転することをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「支払倍率」とは、ケガを被った部位およびその症状に対して定められた保険金支払倍率をいいます。
●「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(xxオートバイを含
みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内
乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼・灸・マッサージなどの医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
とう こつ けい こつ
「所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨、および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含みません。)。ただし、長管骨を含めギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含みません。)ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
けい
「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器等をいいます。)をいいます。屈曲・伸展等の関節運動が可能な装具類(バストバンド、軟性コルセット、サポーター、
頸椎カラー等)は含みません。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「保険価額」とは、保険の対象に損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から
差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
6. 積立保険その他の制度
(1)契約者貸付制度
契約者貸付は、保険契約者に一定の限度額内でご融資する制度です。ご融資金額は、当社の定める金額の範囲内で50,000円以上100円単位となります。なお、質権が設定されているご契約、契約者貸付のご利用時点でお払込保険料総額が少額のご契約、保険期間開始後2ヶ月以内または満期日までの期間が4ヶ月以内のご契約など、ご利用いただけないご契約もありますのでご注意ください。
(2)保険料の自動振替貸付制度
万一、分割保険料のお払込み忘れなどがあった場合に、三井住友海上が分割保険料相当額を自動的にお立替えし、ご契約を有効に存続させる制度です。
特にご注意いただきたいこと
ご契約時にご注意いただきたいこと
1. 告知義務等-保険申込書の記載上の注意事項(その1)
■告知義務について
保険契約者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重大な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、※がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
■保険金請求歴について
同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書の保険金請求歴欄にその内容を必ずご記入ください。
(*「)同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。具体的には団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
2. ご契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険契約は、お申込みをいただいた日から8日以内であれば、お申込みの撤回ができる場合があります。詳細については、重要事項のご説明の
「2.契約締結時におけるご注意事項」をご覧ください。
3. 死亡保険金受取人
①特に死亡保険金受取人を定めなかった場合
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
②死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
なお、保険契約者と被保険者が異なるご契約を、被保険者の同意のないままに契約されていた場合は、保険契約が無効となります。
※企業等が保険契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする場合は、保険契約者から、被保険者(従業員等)のご家族等に対し、保険の加入についてご説明ください。
③ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
4. 被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(注1)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(注1)を解約しなければなりません。
①この保険契約(注1)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(注1)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族(注2)関係の終了等により、この保険契約(注1)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(注1)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)親族 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
5. 意向確認-保険申込書の記載上の注意事項(その2)
●この保険契約の保険申込書には、お申込みいただく保険契約が保険契約者および被保険者のニーズに合致していることを、保険契約者および被保険者と取扱代理店双方にて確認するため、保険申込書の各項目ごとに確認欄または意向確認書欄を設けております。
●この保険契約では、ニーズを満たさない場合や、個別のニーズがある場合には、意向確認書欄内に設けております特記事項欄にご記入ください。
●お申込みにあたっては、この保険契約の補償内容、保険金額、保険料、満期返れい金の有無などが、ニーズに合致しているか、もしくは合致していない部分があることを、再度ご確認のうえ、お申込みください。(同種の危険を補償する満期返れい金のない保険契約もあります。)
●ご不明な点は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
6. 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと
④他の保険契約等との重複により、保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
⑤上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
7. 取引時確認(お客さまの本人確認など)に関するお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、積立保険の加入やxxの現金取引などを行うにあたって、取引時確認を行うことが義務づけられています。ご加入にあたり、所定の公的証明書のご提示、ご職業や取引目的のご申告などをお願いすることがありますので、ご了承ください。また、ご職業の変更など、確認させていただいた内容が変更された場合には、取扱代理店または当社にご連絡ください。
8.「現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約について解約されるときには、保険契約者にとって不利益となる事項があります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合がありますのでご注意ください。
(1)多くの場合、現在のご契約の解約返れい金はお払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返れい金はごくわずかです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(2)新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の年令などによりご契約をお引受できない場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前にケガの原因が生じていたときには保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率等が解約される契約と異なることがあります。
④新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。現在のご契約を解約され、新たな保険契約にご加入された場合、以後は新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
9. 特約の補償重複
右表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(積立傷害保険「晴れやか世代」以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
積立傷害保険「晴れやか世代」の日常生活賠償特約 | 自動車保険の 日常生活賠償特約 |
積立傷害保険「晴れやか世代」の携行品特約 | GK すまいの保険の 自宅外家財(6つの補償)特約 |
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や
<補償が重複する可能性のある主な特約>
保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
10. 個人情報の取扱いについて
別途お渡しします重要事項のご説明の「その他ご留意いただきたいこと」をご覧ください。
11. 銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
金融機関を取扱代理店としてご契約される場合のご注意事項については、重要事項のご説明の「1.契約締結前におけるご確認事項」をご覧ください。
12.その他
(1)保険料領収証の発行
保険料をお払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください(初回保険料を口座振替でお払込みいただく場合などを除きます。)。
(2)地球環境保護への取組等に対する寄付について
「ご契約のxxx(約款)」について、冊子ではなく、Webで閲覧する方法(Web約款)をご選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組等に寄付を行います。お申込み後に冊子の「ご契約のxxx(約款)」をご希望される場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
(3)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(4)契約内容登録制度について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
ご契約後にご注意いただきたいこと
1. 通知事項
ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
2. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料を分割してお払込みいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までにお払込みください。払込猶予期間内(保険料払込期日の属する月の翌月末日まで)に分割保険料の払込みがない場合には、その払込猶予期間の満了日の翌日以降に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いしません。ただし、払込猶予期間までに分割保険料の払込みがない場合には、払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替えをします(保険料の自動振替貸付)。なお、お立替えをした場合には、お立替金額に対して利息をいただきます。お立替えできない場合、またはお立替えの限度額を超えた場合には、ご契約は失効しますのでご注意ください。
(2)月払契約の場合で、保険金支払事由が生じ、保険金を支払うことにより保険契約の全部が終了したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3)初回保険料を口座振替でお払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の前月または当月(始期日により異なります。詳細はお申込の際にご確認ください。)に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
(4)月払契約の最終回保険料は、満期返れい金から差し引き、お払込みに充当させていただきますのでご了承ください。
3. その他
(1)お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
(2)ご契約後に、被保険者が亡くなられた場合には、この保険契約は失効または終了します。この場合において、保険金支払事由に該当しないときでも失効返れい金をお支払いすることがありますので、取扱代理店または当社までご連絡ください。
(3)次のような場合には、満期日以降、継続加入できないことや、継続時に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
◎満期日時点でこの保険の引受範囲外となった場合
その他ご注意いただきたいこと
1. 税法上の取扱い(2019年7月現在)
返れい金など(満期返れい金、解約・解除返れい金、失効返れい金)
個人契約の場合、受け取られた返れい金などについては、次の算式により計算された額が一時所得となります(他に一時所得がない場合)。一時所得はその 2分の1に相当する額が他の所得と合算のうえ課税されます。
一時所得 =(返れい金等受取総額)-(ご負担保険料総額)- 特別控除額50万円
確定申告の際に申告が必要となります。
なおご負担保険料総額については、返れい金のお支払いを案内するハガキに記載しておりますのでご確認ください。また返れい金が100万円を超える契約の場合、支払調書が作成され税務署に提出されます。
(注)なお、上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
2. 保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は
「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも満期返れい金、積立部分に係る返還保険料等は80%まで補償されます。ただし、破綻後の予定率見直し等により、80%を下回ることがあります。また、保険金、補償部分に係る返還保険料等は90%まで補償されます。
3. 事故が起こった場合
事故が起こった場合については、重要事項のご説明の「その他ご留意いただきたいこと」をご覧ください。
〈日常生活賠償特約をセットされた場合〉賠償事故の示談交渉は三井住友海上におまかせください。
法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
[示談交渉サービス]
日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
●1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
●相手の方が当社との交渉に同意されない場合
●相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
Q
A
Q&A
満期返れい金は
必ず受け取ることができますか?
満期までご契約が有効で、保険料の全額のお払込みが完了している場合には、ご契約当初に設定した満期返れい金をお支払いします。ただし次のような場合には、保険期間の途中であっても保険契約が終了しますので、満期返れい金はお支払いできなくなります。
・保険契約を解約された場合(解約)
・被保険者が亡くなった場合(失効または終了)
・契約者貸付や保険料の自動振替貸付が行われている契約で、貸付金元利合計が貸付限度額を超過する場合(失効) など これらの場合、解約事由や失効事由により、始期日から解約・失効日までの期間に応じて解約・失効返れい金をお支払いします(解約・失効返れい金をお支払いできない場合もあります。)。
Q
A
保険期間の途中で、
被保険者の変更はできますか?
できません。ただし、保険契約者が法人の場合は、被保険者の交替ができる場合があります。詳細は、取扱代理店にお問い合わせください。
Q
A
口座振替で保険料を払い込む分割払契約で
残高不足により保険料が振替できませんでした。契約はどうなりますか?
保険料は払込猶予期間内(保険料払込期日の属する月の翌月末日まで)にお支払いください。払込猶予期間内に分割保険料の払込みがない場合には、払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替え(保険料の自動振替貸付)をするため、すぐには契約は失効しません。詳細は、P9「ご契約後にご注意いただきたいこと 2.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご覧ください。
●被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
用語のご説明 このパンフレットや、ご契約において使われる用語についてご説明します。
用 語 説 明 用 語 説 明
カ行
サ行
タ行
ハ行
保険会社から保険契約を中途で終了させることをいいます。保険契約者から、契約を中途で終了させる旨お申し出いただくことをいいます。傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。保険期間の初日をいいます。
保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
保険料を一括して払い込む場 は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場 は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。具体的には団体総 生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
※ただし、代理請求人制度の配偶者には、内縁関係を含みません。保険契約により補償の対象となる方をいいます。
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
普通保険約款
被保険者
配偶者
特約
他の保険契約等
初回保険料
失効
始期日
危険
解約
解除
ハ行 | 分割保険料 | 保険料を分割して払い込む場 の1回分の保険料をいいます。 |
返れい金 | ご契約の満期時、解約・解除時または失効時などに、保険会社から保険契約者にお支払いする金銭をいいます。それぞれ満期返れい金、解約・解除返れい金、失効返れい金といいます。 | |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場 に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場 に当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 | |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場 には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場 、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 | |
マ行 | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
、
。
生活サポートサービス
付帯サービスのご案内
ご相談
無料
日常生活に役立つさまざまなサービスをご用意しております。
「積立晴れやか世代」などをご契約のお客さまとその同居のご家族の方専用サービスです。
詳しくは、取扱代理店または当社までお問い わせください。
健康・医療
■健康・医療相談
■医療機関総 情報提供 等
■介護に関する情報提供
介護
■介護に関する悩み相談 等
暮らしの相談
■暮らしのトラブル相談
■暮らしの税務相談
情報提供・ 紹介サービス
■子育て相談(12才以下)
■暮らしの情報提供 等
当社ホームページの「健康・介護ステーション」でも健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
*サービス受付のご利用時間・電話番号(通話料無料)は「、ご契約のxxx(約款)」などをご覧ください。
*お使いの電話回線により、ご利用できない場 があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
*本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場 があります。
*本サービスは予告なく変更・中止する場 がありますので、あらかじめご了承ください。
お客さまWebサービス
1 ご契約住所の変更手続
インターネットを利用して、当社ホームページで
ご契約内容の変更を行っていただくことができます。
2 約款を確認
住所変更のお手続を、当社ホームページで行っていただくことができます。
約款をご覧いただくことができます。
(携帯電話からはご覧いただけません。)
保険でできるエコ、はじめよう
を おすすめします!
ご注意いただきたい事項
Web約款は、パソコンを利用して、当社ホームページでご覧いただける約款です。ご契約時に、冊子の「ご契約のxxx(約款)」に代えて、新たにWeb約款を選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組みなどに寄付を行います。
紙の使用を節減し、地球環境保護につながるWeb約款を、ぜひご利用ください。
●このパンフレットは、積立傷害保険「晴れやか世代」(積立型基本特約(無配当)付特定傷害保険)の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては、「ご契約のxxx(約款)」をご覧ください。なお、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い わせください。
●保険契約者と被保険者が異なる場 には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末年始は休業させていただきます)
※2020年10月より平日の電話受付時間は 9:00~19:00になります。
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場 には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xfforts/adr/)
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事 故 は いち 早く
0000-000-000(無料)
V0930-1 10,800 2019.8 A3F18 A (修)(62) 488