ある、光 BB ユニットまたは無線 LAN カード(以下「接続機器」といいます。)のレンタルを受ける会員に適用される ものとします。
光 BB ユニットレンタルサービス規約(ブロード Ace 光用)
第1条(規約の適用)
株式会社ハイホー
1.本規約は、株式会社ハイホー(以下「当社」といいます。)が提供するブロード Ace 光サービスのオプションサービスで
ある、光 BB ユニットまたは無線 LAN カード(以下「接続機器」といいます。)のレンタルを受ける会員に適用される ものとします。
2.接続機器を会員にレンタルするにあたり、本規約に定めのない事項については、ブロード Ace 光サービス規約が準用されるも
のとします。
3.当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本
規約に優先して適用されるものとします。
4.当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合、会員は変更後の規約に従うものとします。
第2条(接続機器のレンタル)
1.当社は接続機器のレンタルを希望する会員に対し、接続機器をレンタルします。
2.以下の場合において、光 BB ユニットのレンタル契約の申し込みがなされたものとします。
(1)光 BB ユニットのレンタルの申し込みを行った場合。
(2)BB フォンの申し込みを行った場合。
(3)無線 LAN カードのレンタルの申し込みを行った場合。
(4) 東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)または西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)の提供するxxx電話サービスが利用可能となる機能(以下「xxx電話機能」といいます。)の申し込みを行った場合。なお、無線 LAN カードのみのレンタル、BB フォンの単独での申し込み、xxx電話機能単独での申し込みはできず、光 BB ユニットのレンタルも必要になるものとします。
3.会員にレンタルする接続機器は、当社が選択・決定するものとします。また、会員にレンタルされる接続機器は、第9条の場合を除き、変更、取替えができないものとします。
第3条(接続機器のレンタル契約の成立及び終了)
1.接続機器のレンタル契約の申し込みは、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により、当社に対し行うものとし、当該レンタル契約は、会員がレンタルを希望する接続機器毎に成立するものとします。
2.接続機器のレンタル契約は、当社がレンタル契約の申し込みを承諾した日をもって成立するものとします。
3.接続機器のレンタル契約の解約、解除等は本規約に定めるほかブロード Ace 光サービス規約に準じるものとします。
4.前項の定めにかかわらず、接続機器のレンタル料金については、接続機器のレンタル契約終了日が属する月の月末まで発生するものとします。
5.(i)会員が会員たる地位を喪失した場合、(ii)事由の如何を問わず、ブロード Ace 光サービス、接続機器のレンタル契約が終了した場合、または(iii)ブロードAce 光サービス、接続機器のレンタル契約が成立しなかった場合には、本規約に基づく接続機 器のレンタル契約は上記事由が発生した日の属する月の末日をもって当然に終了するものとします。但し、BB フォンもしくは BBコミュニケーターの利用契約、xxx電話機能の利用契約または無線 LAN カードのレンタル契約のみを解約した場合は、本規約に基づく光 BB ユニットのレンタル契約は終了しないものとします。
6.会員が接続機器のレンタル契約終了時において当社の提供するブロード Ace 光サービス以外の他のブロードバンドサービスの継続を希望する場合、当社は、当該会員に対し、適切な接続機器を別途定める条件によりレンタルするものとします。本項に おいて、「当社」とは、本規約が第12条に基づき第三者に譲渡または信託された後においても、株式会社ハイホーを意
味するものとします。
7.本条第5項の定めに該当する場合は、第10条の定めを準用するものとし、会員は同条に従い光 BB ユニットを当社に返還するものとします。
8.会員が利用しているサービスのアップグレードを希望した場合、当社は会員にレンタルしている接続機器の交換等の方法によりアップグレードすることがあります。アップグレード後のレンタル料金が従前と異なる場合、アップグレードされたサービスが利用可能となった日の翌月1日から当該料金が適用されるものとします。本項に基づくアップグレードが行われた場合でも、上記
のレンタル料金の変更を除くほか、従前の接続機器のレンタル契約の条件に変更はないものとします。
第4条(レンタル料金等)
接続機器のレンタル料金は、別途定める「料金表」によるものとし、会員は毎月のレンタル料金を支払うものとします。
本サービスをお申込のお客様にお支払いいただく料金は、ブロード Ace 光サービス重要事項説明書の料金表の「機器利用料金」
欄をご覧ください。
第5条(課金開始日)
接続機器のレンタル料金の課金開始日は、以下に定める通りとします。
(1) ブロード Ace 光サービスの申し込みと同時に接続機器のレンタルの申し込みを行った場合、レンタル料金の発生時期はブロードAce 光サービス規約に準じるものとします。
(2) ブロード Ace 光サービスの申し込み後に接続機器のレンタル申し込みを行った場合、接続機器のレンタル申し込みを行った日から起算して 7 日後が属する月の翌月 1 日、またはブロード Ace 光サービスの課金開始日の、いずれか遅い日が課金開始日となります。
第6条(ファームウェアのバージョンの更新)
1.当社は、サービスの品質を維持・向上すること、新サービスを提供すること等を目的として、会員に事前に通知することなく当社の裁量により当社のネットワークの規格、仕様等を変更する場合があります。
2.前項の場合、当社が会員にレンタルしている接続機器が当社のネットワークの規格、仕様等に適合すべく、自動的に当社の電気通信設備に接続し(接続機器がサービス会員回線に接続され、かつ、接続機器の電源が投入状態である必要がありま
す。)、接続機器に含まれるソフトウェア(以下「ファームウェア」といいます。)のバージョンを更新する場合があります。
3.ファームウェアのバージョン更新に起因して接続機器が正常に作動しなくなった場合は、第9条の定めを準用するものとします。
第7条(支払方法等)
1.当社は、会員が接続機器のレンタル料金、次項に定める延滞利息、第9条第 1 項及び第10条に定める違約金及び修理交換料金、その他本規約に基づく当社の会員に対する債権(以下「レンタル料金等」といいます。)の請求及び受領行為を第三者に 委託することができるものとします。
2.会員は、当社に支払うべき金額を、支払期日を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から起
算して支払の日の前日までの間について、年 14.6%の割合で計算した額を延滞利息として当社の定める方法により支払うものと
します。
第8条(会員の義務)
1.会員は、善良なる管理者の注意をもって、維持、管理するものとし、接続機器の利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)接続機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分 (2)接続機器の分解、解析、改造、改変等
(3)接続機器の損壊、破棄、紛失、滅失等
(4)接続機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など) (5)契約外の不正使用
(6)接続機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為 (7)接続機器の日本国外持ち出し
2.前項の禁止行為の一に該当すると当社が判断した場合、会員は別途定める「違約金」または「修理交換料金」を当社の定め
る方法により支払うものとします。但し、当社が別途提供するオプションサービスの適用により、当社より接続機器の修理交換を受ける場合はこの限りではありません。
第9条(故障等)
1.会員にレンタルされた接続機器が正常な使用状態で故障、破損または滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動
作しなくなった場合、当社は、当該接続機器を正常な接続機器と取り替えます。この場合、会員は当社が別途定める方法に従い、故障等の生じた接続機器を当社が指定する場所に送付するものとします(接続機器が全部滅失して送付が不能な場合を除きます。)。なお、接続機器の故障、破損等が会員の責めに帰すべき事由によるときは、会員は、別途定める「修理 交換料金」及び 当社が故障等の原因調査、または取り替え等の必要な措置に要した費用の一切を負担するものとします。但し、当社が別途提 供するオプションサービスの適用により、当社より接続機器の修理交換を受ける場合はこの限りではありません。
2.接続機器の故障等に関する当社の責任は、前項に定める対応を実施すること以外一切責任を負わないものとします。
3.接続機器の故障、破損、紛失または滅失等が火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による場合は、会員は、別途定める「修理交換料金」及び当社が故障等の原因調査、または取り替え等の必要な措置に要した費用の一切を負担するものとします。但し、当社が別途提供するオプションサービスの適用により、当社より接続機器の修理交換を受ける場合はこの限りではありません。
第10条(接続機器のレンタル契約終了等に伴う返還)
1.本規約に基づく接続機器のレンタル契約が終了した場合、ブロード Ace 光サービスの利用契約が継続する場合であっても、会員は、接続機器を当社に返還するものとします。ただし、接続機器のうち、無線機能内蔵型の光 BB ユニットのレンタルを受けている会員が、無線 LAN カードのレンタル契約のみを解約し、無線 LAN 機能内蔵型の光BB ユニットのレンタル契約を継続する場合やxxx電話機能を利用している会員が、xxx電話機能の利用契約のみを解約し、
光 BB ユニットのレンタル契約を継続する場合はこの限りではありません。なお、接続機器の返還先住所については別途当社が定めるものとし、この場合返還に要する費用は会員の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間に接続機器に故障 等が発生した場合、当該接続機器の修理交換料金等は会員の負担とします。
2.事由の如何を問わず接続機器のレンタル契約が終了した日の属する月の翌月 20 日(20 日が土日祝祭日の場合は翌営業日)までに接続機器が当社に返還されなかった場合、会員は、別途定める「違約金」を当社の定める方法により支払うものとします。
第11条(個人情報等の保護)
会員及び申込者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法 律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、及び「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」(JISQ15001)の遵守徹底を図り、当社の「個人情報保護のための行動指針」に従い適切に実施します。
第12条(譲渡等)
1.会員は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2.当社は、本規約に基づき会員に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。会員は予めこれを承諾するものとします。
3.(1) 当社は、以下に定めるところに従い、本規約に基づく接続機器のレンタル契約における当社の契約上の地位を、接続機器の所有権とともに第三者に譲渡することができます。契約上の地位を譲渡することとなった場合、当社は、(i)当社のホームページへの掲載、(ii)会員が届け出ているメールアドレス宛電子メールによる送信、及び(iii)会員が届け出ている住所宛普通郵便により、事前に譲受人の名称、譲渡日等を特定して会員に通知します。かかる通知を受領し
た会員は、当該通知に記載の譲渡日をもって、その譲渡に承諾したものとみなされます。なお、ホームページへの掲載は、譲渡日の少なくとも 1 週間前に行うものとします。
(2) 電子メールによる配信及び郵便による配達のいずれもがなされず、またはこれらの内容を確知する機会がなかったと当社が合理的に判断した会員は、その後明確な意思表示のない限り、譲渡に承諾したものとはみなされないものとします。
(3) 会員は、ホームページへの掲載のなされた日から 2 か月の期間内に、当社ホームページへのアクセス、郵便またはホームページに掲載するその他の方法をもって、上記の譲渡について異議を述べることができるものとします。かかる異議が上記 2 か
月の期間内に当社に到達した場合には、当該会員については、譲渡は有効に成立しなかったものとみなします。
(4) 当社は、ホームページの掲載のなされた日から 3 か月の期間内に上記(1)に定める方法により会員に通知して、上記の譲渡を解除することができます。かかる通知がなされた場合、通知の対象となった譲渡は、その成立に遡って解除されるものとします。かかる場合、会員は、上記の譲渡に承諾しなかったものとみなされます。
(5) 予定どおり契約上の地位の譲渡が生じなかった場合には、当社は譲渡が行なわれなかった事実について速やかに会員に通知します。
(6) 契約上の地位の譲渡が有効に成立することを条件として、会員は、以後譲受人のために接続機器を占有するものとします。但し、契約上の地位の譲渡が解除された場合にはこの限りではありません。
(7) 上記(3)に従って当社が異議を受領した会員、及び上記(2)に従って譲渡に承諾したものとみなされない会員を除き、上記(3)に定める2か月の期間の満了時において、当社は、契約上の地位の譲受人に対して会員の個人情報を開示することができるものとします(なお、本規約に基づく接続機器のレンタル契約上の地位を譲り受けた譲受人は、個人情報等の保護に関するxx 約第11条の規定に当然従うこととなります。)。但し、上記2か月の期間の経過後に上記(2)
の事実が判明した会員については、当社が当該事実を知った後遅滞なく、もしくは当該会員の請求により、また、上記(4)に従って当社が譲渡の解除を通知した会員については当該解除後すみやかに、当社は譲受人に対する当該会員の個人情報の提供を停止し、既に提供した個人情報を譲受人から当社に返却させまたは譲受人において消去させるものとします。
4.当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第13条(準拠法及び管轄)
1.本規約に関する準拠法は日本法とします。
2.本規約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2011 年 2 月 11 日制定
2019 年 6 月 1 日改訂