Contract
1 委託業務名 とべもり+(プラス)SDGsプログラム更新及びモニターツアー実施業務
2 委 託 金 額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )
3 委 託 期 間 契約締結の日から令和7年3月14日まで
4 契約保証金 ¥
愛媛県(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下、「乙」という。)とは、上記業務の委託について、別記の条項により業務委託契約を締結する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
令和 6 年 月 日
甲 | 住 所 | xxxxxxxxx0xx0 |
名 称 | 愛媛県 | |
代表者 | 知事 xx xx |
乙 住 所
商号又は名称代表者
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書及び別記を含む。以下同じ。)に基づき、別添の仕様書及び個人情報取扱特記事項(以下「仕様書等」という。)に従い、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第
350号)第1条の3に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)の規定に基づき会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行った時に生ずるものとする。
(再委託)
第3条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合に限り、この契約により受託した事務の処理の一部を他に委託し、又は請け負わせることができる。
2 前項の場合においては、乙は、再委託先に本契約における一切の義務を遵守させるとともに、甲に対する責任を共有させなければならない。
(業務遂行上の責任者)
第4条 乙は、委託業務に関して、甲と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を定め、甲に通知するものとする。
(事業計画書の提出)
第5条 乙は、契約締結後速やかに事業計画書(様式第1号)を提出し、甲の承認を受けるものとする。
(業務の調査等)
第6条 甲は、必要があると認めたときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
(事業計画書の変更)
第7条 乙は、事業計画書の内容を変更しようとするときは、事前に事業変更計画書(様式第2号)を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、事業計画書の収支予算書の支出の部区分の欄に掲げる経費の20%以内の流用に係る変更については、この限りではない。
(履行終了の通知)
第8条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく、業務完了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(検査)
第9条 甲は、前条の規定による業務完了報告書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 乙は、検査合格の通知を受けたときは、速やかに成果品を甲に引き渡すものとする。
(補正又は再調査等)
第10条 乙は、前条第1項の検査に合格しないときは、甲の指定する日までに補正又は再調査を行い、甲に補正又は再調査完了を報告しなければならない。
2 前項の規定により補正又は再調査の報告があったときは、前条の規定を準用する。
(委託料の支払)
第11条 乙は、第7条の検査に合格したときは、遅滞なく、委託料精算払請求書(様式第4号)を甲に提出するものとする。
2 甲は、乙から正当な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に代金を支払わなければならない。
3 甲は、請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その理由を明示してこれを乙へ返付するものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙から是正した請求書を受理する日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失による場合は、請求書の提出がなかったものとする。
(支払の遅延)
第12条 甲は、約定期間内に代金を支払わなかったときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、支払期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、その額が百円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、また、その額に百円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
(契約保証金の返還等)
第13条 乙は、契約保証金を納付している場合において、第7条の規定により物品の所有権が移転したときは、甲に契約保証金返還請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項に規定する返還請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約保証金を乙に還付するものとする。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(業務内容の変更)
第14条 甲は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲と乙が協議して決めるものとする。
(事情変更)
第15条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。
(仕様書等に関する通知義務)
第16条 乙は、仕様書等によることができないとき又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けた時は、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
(委託期間の延長)
第17条 乙は、乙の責めに帰することができない理由により委託期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対してその理由を付し、委託期間の延長を求めることができるものとする。ただし、その延長日数は、甲と乙が協議して決めるものとする。
(損害の賠償)
第18x xは、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し、甲、甲の職員又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害による必要経費の負担)
第19条 委託業務の処理により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の必要経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰する理由により損害が生じたときの必要経費は、甲が負担するものとし、その額は甲と乙が協議して決めるものとする。
(甲の解除権)
第 20 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号いずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xxxその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(愛媛県暴力団排除条例(平成22年 3月26日条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
(4) 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(6) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(7) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8) 乙(ウ及びエにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)が次のいずれかに該当したとき。
ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第 197条から第 197条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(9) 第20条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属するものとする。
4 乙は、第1項又は第2項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(違約金)
第 21 条 乙は、契約保証金の納付がなく、前条第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、解除した部分に相当する額の 10 分の1を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が前項の違約金を甲が指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して支払の日までの日数に応じ、年3%の割合を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。
(乙の解除権)
第 22 条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(秘密の保持)
第 23 条 乙は、業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第 24 条 第 10 条、第 16 条及び第 19 条第 2 項の規定による遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(変更の届出)
第 25 x xは、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
(法令等の遵守)
第 26 条 乙は、使用者として、労働関係法令等を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第27条 この契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則及び遅延防止法によるもののほか、甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第28条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
様式第1号(第5条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 様
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です
住所
事業者名
代表者職氏名
とべもり+(プラス)SDGsプログラム更新及びモニターツアー実施業務事業計画書
令和6年 月 日付けで契約を締結した標記の委託業務について、委託契約書第5条の規定に基づき、事業計画書を下記のとおり提出します。
記
1 事業の内容
2 事業の実施予定期間
3 事業の実施場所
4 収支予算書(別紙1)
5 その他
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」な
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
別紙1(様式第1号関係)
とべもり+(プラス)SDGsプログラム更新及びモニターツアー実施業務
収 支 予 算 書
1 収入の部
(単位:円)
区 | 分 | 予 | 算 | 額 | 備 | 考 | |
委 | 託 | 料 | |||||
合 | 計 |
2 支出の部
(単位:円)
区 分 | 予 算 額 | 内 訳 |
小 計 | ||
消費税及び地方消費税の額 | ||
合 計 |
様式第2号(第7条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 様
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です
住所
事業者名
代表者職氏名
とべもり+(プラス)SDGsプログラム更新及びモニターツアー実施業務変更計画書
令和6年 月 日付け6xx第 号で承認のあった事業計画書について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第7条の規定に基づき提出します。
記
1 変更の理由
2 変更の内容(変更前と変更後が分かるように記載のこと。)
3 変更後の事業費 円
4 変更後の収支予算書(別紙2)
5 その他
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」など)
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
別紙2(様式第2号関係)
とべもり+(プラス)SDGsプログラム更新及びモニターツアー実施業務
変更後の収支予算書
1 収入の部
(単位:円)
区 分 | 予算額(変更後) | 予算額(変更 前) | 増 減 | 備 考 |
委 託 料 | ||||
合 計 |
2 支出の部
(単位:円)
区 分 | 予算額 (変更後) | 予算額 (変更前) | 増減 | 内訳 |
小 計 | ||||
消費税及び地方消費税の額 | ||||
合 計 |
様式第3号(第8条関係)
令和 年 月 日
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です
愛媛県知事 様
住所
事業者名
代表者職氏名
とべもり+(プラス)SDGsプログラム更新及びモニターツアー実施業務実績報告書
令和6年 月 日付けで契約を締結した標記の委託業務について、委託契約書第8条の規定に基づき、実績報告書を下記のとおり提出します。
記
1 事業の内容
2 事業の実施期間
3 事業の実施場所
4 事業の結果
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」な
5 収支決算書(別紙3)
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
別紙3(様式第3号関係)
とべもり+(プラス)SDGsプログラム更新及びモニターツアー実施業務事業
収 支 決 算 書
1 収入の部
(単位:円)
区 | 分 | 決 | 算 | 額 | 備 | 考 | |
委 | 託 | 料 | |||||
合 | 計 |
2 支出の部
(単位:円)
区 分 | 決 算 額 | 内 訳 |
小 計 | ||
消費税及び地方消費税の額 | ||
合 計 |
様式第4号(第 11 条関係)
とべもり+(プラス)SDGsプログラム更新及びモニターツアー実施業務事業
委託料精算払請求書
令和 年 月 日
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です
愛媛県知事 様
住所
事業者名
代表者職氏名
令和6年 月 日付けで契約を締結した標記の委託業務に係る委託料について、委託契約書第11条の規定により、下記のとおり請求します。
x
xx xx
内訳 委託料 x xx
前金払受領済額 金 円也
今回請求額 金 円也
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出
する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」など)
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適切な管理を行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に関わる責任者及び従事者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、これに違反した場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の適切な管理に必要な事項に関する研修をしなければならない。
(保有の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために保有する個人情報は、業務を達成するために必要な最小限のものにしなければならない。
(安全管理措置)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、この契約による業務の責任者及び従事者を定め、書面により甲に報告しなければならない。
3 乙は、責任者及び従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
4 乙は、従事者の管理体制及び実施体制並びにこの契約による業務で取り扱う個人情報の管理の状況についての検査に関する事項について書面により甲に報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報の内容、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先に対して、再委託した業務の履行状況を管理及び監督するとともに、甲の求めに応じ
て、その管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。
5 前各項の規定は、再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も、同様とする。
(派遣労働者利用時の措置)
第8 乙は、この契約による業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが取得し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第 10 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地検査)
第 11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理体制、実施体制及び管理の状況等について、随時実地に検査することができる。
(指示及び報告等)
第 12 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故時の対応)
第 13 乙は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事態が生じ、又は生じたおそれがあることを知ったときは、その事態の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事態に関わる個人情報の内容、件数、原因、発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第 14 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先又は派遣労働者の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(参考)個人情報の保護に関する法律
(安全管理措置)
第 66 条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
(1) 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務
(2) 指定管理者(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第 244 条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務
(3) 第 58 条第1項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
(4) 第 58 条第2項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
(5) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務
(従事者の義務)
第 67 条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第 176条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第8章 罰則
第 176 条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第 66 条第2項各号に定める業務若しくは第
73 条第5項若しくは第 121 条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第 60 条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加
工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
第 180 条 第 176 条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者
の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
(注)1 甲は、愛媛県(実施機関)、乙は受託者をいう。
2 「損害賠償」及び「契約の解除」に関する事項は、通常、契約書本文に記載されるものであるため、契約書本文に当該条項がある場合は、特記事項から削除するものとする。
3 委託等の事務の実態に則して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。
4 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)を遵守するほか、国の個人情報保護委員会が策定したガイドライン、特定個人情報等の安全管理に関する基本方針に基づき、必要な事項を追加するものとする。