基本となる補償 被保険者が、保険契約者(アンファー株式会社)が提携するAGAクリニック(以下「AGAクリニック」といいます。)にいる間およびそのAGAクリニッ クと被保険者の住居との通常の経路往復中に起こした偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る 損害。 被保険者の範囲 ① 保険契約者が販売する発毛剤「スカルプD メディカルミノキ5」4本セット(スカルプ D ミノキ補償制度付帯セット)の申込アンケート回答者。②...
「スカルプD ミノキ補償制度」対象者向け
企業等の事業活動に関連する個人賠償責任保険 重要事項説明書
基本となる補償 | 被保険者が、保険契約者(アンファー株式会社)が提携するAGAクリニック(以下「AGAクリニック」といいます。)にいる間およびそのAGAクリニックと被保険者の住居との通常の経路往復中に起こした偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害。 |
被保険者の範囲 | ① 保険契約者が販売する発毛剤「スカルプD メディカルミノキ5」4本セット(スカルプ D ミノキ補償制度付帯セット)の申込アンケート回答者。 ② ①に該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注)。ただし、その責任無能力者に関する補償対象となる事故に限ります。 (注)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者 責任無能力者の親族に限ります。 |
支払限度額 | 1 事故/期間中 1,000万円 |
補償の開始・終了時期 | 被保険者が、AGAクリニックにいる間およびそのAGAクリニックと被保険者の住居との通常の経路往復中。ただし、AGAクリニックに通院する日以前に住居を出発している場合には、通院する日の午前0時に始まるものとし、また、AGAクリニックに通院する日以後も住居に帰着しない場合は、通院する日の午後12時に終わるもの とします。 |
補償の対象にならない主な場合 | 直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。 ① 保険契約者(注1)または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ② 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ➃ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ⑤ 被保険者の使用人(注2)が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注3)または騒擾(じょう)、労働争議に起因する損害賠償責任 ⑦ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任 Ⓑ 液体、気体(注4)もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。 ⑨ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(注5)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。 ⑩ 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑪ 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(注 6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑫ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑬ 被保険者のまたは被保険者の指図による暴行・殴打に起因する損害賠償責任 ⑭ 航空機、船舶・車両(注 7)または銃器(注 8)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑮ 保険契約者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 (注1)保険契約者 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)使用人 被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。 (注3)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 (注4)気体 煙、蒸気、じんあい等を含みます。 (注5)ラジオ・アイソトープ ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。 (注 6)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産 住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。 (注 7)船舶・車両 原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。 (注 8)銃器 空気銃を除きます。 |
契約概要のご説明 | この保険契約の内容について特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。この書面はこの保険契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等 この保険は、「スカルプD メディカルミノキ5」の4本セット(スカルプ D ミノキ補償制度付帯セット)の申込アンケートにご回答いただくすべてのお客さまに、個人賠償責任保険を提供するために保険契約者が引受保険会社と締結した保険契約です。
注意喚起情報のご説明 | ご契約に際して、保険契約者または被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事 項をこの「注意喚起情報」に記載しています。この書面はご契約に関するすべての内容を記載している ものではありません。詳細は普通保険約款・特約に記載されておりますので、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
1.事故が起こった場合の手続き |
(1)事故にあわれたときのご連絡等
事故が起こった時は、保険契約者にご連絡ください。賠償事故の場合、示談・口約束はしないでください。尚、保険金の請求を行うときは、下記(2)に示す必要書類等が必要となります。
(2)保険金のご請求に必要な書類
保険金をご請求される場合は、次表の書類のうち、引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。
※事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
必要書類 事故の内容 | 対人賠 償 | 対物賠 償 | ご説明 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | 保険金ご請求の意思と保険金お振込先等の確認のためにご提出くださ い。 |
② 事故内容報告書 | ○ | ○ | 事故内容、事故の原因、損害内容の確認のためにご提出ください。 |
③ 示談書 | ○ | ○ | 被保険者が被害者に対して負担する損害賠償責任の額の確認のためご提出ください。被害者と示談が成立したときに作成します。 |
➃ 医療機関等の治療実費の領収書 | ○ | 治療費に関わる損害賠償額の確認のためご提出ください。 | |
⑤ 治療に関わる交通費・諸雑費などの明細書・領収書 | ○ | 交通費や諸雑費など損害賠償額・損害内容の確認のためご提出ください。 |
引受保険会社は、請求完了日(引受保険会社がお客さまにご提出を求めたすべての保険金請求書類を受領した日をいいます。)からその日を含めて30日以内に保険金をお支払いします。ただし警察等公の機関による捜査・調査結果の照会が必要な場合等は、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
2.保険会社破綻時等の取扱い
○引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。
○補償対象となる場合には保険金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
3.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS& ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に 基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを 含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
保険契約者 | アンファー株式会社 |
〒100-7026 xxxxxx区丸の内2-7-2 JPタワー26F (TEL:0120-059-595)[営業時間:午前 9 時~午後 9 時(年中無休)] | |
取扱代理店 | 保険共済サービス |
引受保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |