浜銀TT 証券の証券総合取引約款・規定集の改定について
浜銀TT 証券の証券総合取引約款・規定集の改定について
「証券総合取引約款・規定集」を一部改定いたします。改定内容
1.【2020 年 4 月 1 日適用】
①改正民法施工に合わせた語句の改定
改正民法において「混合預託」に係る規定が新設されたことから、本文中の「混蔵」を「混合」に改定いたします。(※当該改定個所は、新旧対象表の記載を省略させていただきます。)
②その他の改定
改定箇所につきましては、下記の新旧対照表(下線部改定)をご覧ください。
2.【2020 年 7 月 13 日適用】
①国債リテール取引及び一般債取引の決済期間の短縮化よる受渡日の改定
国債リテール取引及び一般債取引の決済期間を約定日から起算して 3 営業日に短縮いたします。
3.【2020 年 8 月 1 日適用】
①保険業務に関する事項の削除
2020 年 7 月末に保険会社との代理店委託契約を解約したため、保険業務に関する文言を削除いたします。
②共同利用範囲の改定
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの組織改定に伴い、共同利用者の範囲を改定いたします。
記
【新旧対照表】
●浜銀TT証券の証券総合取引約款
第 2 章 証券の保護預り取引 【適用日:2020 年 4 月 1 日】
新 | 旧 |
第 17 条(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い) 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定および償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。 | 第 17 条(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定および償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。 |
第 3 章 国内外貨建債券取引 【適用日:2020 年 7 月 13 日】
新 | 旧 |
第 36 条(受渡期日) 国内外貨建債券の受渡期日は、お客様が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して3営業日目 とします。 | 第 36 条(受渡期日) 国内外貨建債券の受渡期日は、お客様が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。 |
●非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款 【適用日:2020 年 4 月 1 日】
新 | 旧 |
第 15 条(届出事項の変更) 1.第 2 条に基づく「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」の提出後、その届出事項に変更があったときで租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 2 第1項に該当するときは、遅滞なく同項に定める非課税口座異動届出書および同令第 25 条の 13 第 27 項に定める書類(住民票の写し、住民票の記載事項証明書、その他一定の書類) を提出していただきます。 2.第 2 条に基づく「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」の提出後、租税特別措置法施行令第25 条の 13 の 2 第 4 項に該当する移管がされることとなった場合において、引続き非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けようとするときは、同項に定める非課税口座移管依頼書を提出していただきます。 | 第 15 条(届出事項の変更) 1.第 2 条に基づく「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」の提出後、その届出事項に変更があったときで租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 2 第1項に該当するときは、遅滞なく 同項に定める非課税口座異動届出書および同令第 25 条の 13 第 15 項に定める書類(住民票の写し、住民票の記載事項証明書、その他一定の書類)を提出していただきます。 2.第 2 条に基づく「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開 設届出書」の提出後、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 2 第 2 項に該当する移管がされることとなった場合において、引続き非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けようとするときは、同項に定める非課税口座移管依頼書を提出していただきます。 |
●個人情報の利用目的について
1.事業内容 【適用日:2020 年 8 月 1 日】
新 | 旧 |
⑴ 証券業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の引受け業務等)および証券業務に付随する業務 ⑵ 商品取引業等、法律により金融商品取引業者が行うことができる業務およびこれらに付随する業務 ⑶ その他金融商品取引業者が行うことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務 を含む。) | ⑴ 証券業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の引受け業務等)および証券業務に付随する業務 ⑵ 保険募集業務、商品取引業等、法律により金融商品取引業者が行うことができる業務およびこれらに付随する業務 ⑶ その他金融商品取引業者が行うことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。) |
3.共同利用 【適用日:2020 年 8 月 1 日】
新 | 旧 |
A.共同利用者の範囲 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループおよび下記のグループ各社 株式会社横浜銀行 株式会社東日本銀行 浜銀 TT 証券株式会社 浜銀ファイナンス株式会社株式会社浜銀総合研究所 スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社横浜キャピタル株式会社 横浜信用保証株式会社 株式会社はまぎんビジネスチャレンジド東日本ビジネスサービス株式会社 東日本保証サービス株式会社 東日本銀ジェーシービーカード株式会社 | A.共同利用者の範囲 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループおよび下記のグループ各社 株式会社横浜銀行 株式会社東日本銀行 浜銀 TT 証券株式会社 浜銀ファイナンス株式会社株式会社浜銀総合研究所 スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社横浜キャピタル株式会社 横浜信用保証株式会社 横浜キャリアサービス株式会社 株式会社はまぎん事務センター 横浜事務サービス株式会社 浜銀モーゲージサービス株式会社東日本ビジネスサービス株式会社東日本保証サービス株式会社 東日本銀ジェーシービーカード株式会社 |
4.保険代理業に関する事項 【適用日:2020 年 8 月 1 日】
新 | 旧 |
【削除】 | 当社は、下記の各保険会社から保険業務の委託を受けた代理店であり、 取得した個人情報を、各社が取扱う商品・サービスのご提供のために 必要な範囲において、お取扱いいたします。各保険会社の個人情報の 利用目的は、各社のホームページに記載してあります。 【損害保険会社】 ・三井住友海上火災保険株式会社 xxxx://xxx.xx-xxx.xxx/ 【生命保険会社】 ・明治xx生命保険相互会社 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/ ・三井住友海上あいおい生命保険株式会社 xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/ ・三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 http ://xxx.xx-xxxxxxx.xxx/ ・オリックス生命保険株式会社 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/ ・住友生命保険相互会社 http ://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/ ・エヌエヌ生命保険株式会社 http ://xxx.xxxxxx.xx.xx/ |
以上
この「浜銀TT証券の証券総合取引 約款・規定集」は、お客さまが浜銀TT証券株式会社とお取り引きいただくにあたって、お客さまと当社が守るべきルールを取りまとめたものです。
この「約款・規定集」を十分お読みいただき、有価証券取引についてよくご理解いただいたうえ、お客さまご自身の判断と責任でお取り引きください。
個人情報の利用目的について
平成29年5月30日浜銀TT証券株式会社
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報(保有個人データ)について、次の業務内容および利用目的の達成に必要な範囲において、お取り扱いいたします。
なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法令で定める記述等が含まれる個人情報等の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
1.事業内容
⑴ 証券業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の引受け業務等)および証券業務に付随する業務
⑵ 保険募集業務、商品取引業等、法律により金融商品取引業者が行うことができる業務およびこれらに付随する業務
⑶ その他金融商品取引業者が行うことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
2.利用目的
⑴ 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
⑵ 当社および当社の関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
⑶ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付を行うため
⑷ 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
⑸ お客さまご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため
⑹ お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
⑺ お客さまとのお取引に関する事務を行うため
⑻ 取引先企業や証券発行者の関係者等と、業務上必要な連絡を行うため
⑼ 市場調査、データ分析およびアンケートの実施等による金融商品、サービス等の研究、開発を行うため
⑽ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑾ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
⑿ 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は以下の事務に限り利用いたします。 A.金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務 B.金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務 C.社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等への提供事務
3.共同利用
⑴ 当社は以下の「横浜銀行グループ企業における共同利用」に記載する株式会社横浜銀行および横浜銀行グループ会社に対してお客さまのデータを提供することがあります。
ただし、別途法令等により個人データの授受に関して、お客さまの同意が必要とされる場合は、当該法令等に従い同意を得たうえで共同利用いたします。
【横浜銀行グループ企業における共同利用】
横浜銀行グループは総合的金融サービスのご提供等のために、お客さまの情報を以下のとおり共同利用します。
A.共同利用の範囲
当社および「株式会社横浜銀行」ならびに株式会社横浜銀行の有価証券報告書等に記載する連結子会社および持分法適用関連会社(共同利用の範囲に含まれる会社の名称等最新の状況は株式会社横浜銀行のホームページ内に記載しております。なお、株式会社バンクカードサービスとはお客さまの個人データの共同利用を実施しておりません。)
B.利用目的
ア 総合的な金融サービスのご案内・ご提供のため
イ 横浜銀行グループにおける総合的なリスク管理のため
C.共同利用する個人データの項目
ア 住 所 イ 氏 名 ウ 生年月日 エ 電話番号等の連絡先 オ 職業、勤務先カ 取引状況 キ 資産負債に関する情報 ク 取引ニーズに関する情報
ケ 取引経緯に関する情報 コ 与信取引の際の判断に関する情報
D.共同利用を行う個人データの管理について責任を有する者の名称株式会社横浜銀行
⑵ コンコルディア・フィナンシャルグループの各社は、総合的金融サービスのご提供等のために、お客さまの情報を以下のとおり共同利用します。
ただし、別途法令等により、個人データの授受に関して、お客さまの同意が必要とされる場合は、当該法令等に従い同意を得たうえで共同利用いたします。
【コンコルディア・フィナンシャルグループ内における共同利用】
コンコルディア・フィナンシャルグループの各社は総合的金融サービスのご提供等のために、お客さまの情報を以下のとおり共同利用します。
A.共同利用者の範囲
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループおよび下記のグループ各社
株式会社横浜銀行、株式会社東日本銀行、浜銀TT証券株式会社、浜銀ファイナンス株式会社株式会社浜銀総合研究所、スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
横浜キャピタル株式会社、横浜信用保証株式会社、横浜キャリアサービス株式会社
株式会社はまぎん事務センター、横浜事務サービス株式会社、浜銀モーゲージサービス株式会社東日本ビジネスサービス株式会社、東日本保証サービス株式会社
東日本銀ジェーシービーカード株式会社
B.利用目的
ア 金融商品やサービス等に関しての共同研究・共同開発のため
イ 金融商品やサービス等に関しての個別のお客さまへの提案・案内、およびこれに際しての妥当性の判断のため
ウ 各種リスクの把握・管理など、グループとしての経営管理業務の適切な運営のため
C.共同利用する個人データの項目
ア 住 所 イ 氏 名 ・ 屋 号 ウ 生 年 月 日 エ 電 話 番 号 等 の 連 絡 先
オ 職業・勤務先 カ 取引状況 キ 資産負債に関する情報 ク 取引ニーズに関する情報ケ 取引経緯に関する情報 コ 与信取引の際の判断に関する情報
D.共同利用を行う個人データの管理について責任を有する者の名称株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ
4.保険代理業に関する事項
当社は、下記の各保険会社から保険業務の委託を受けた代理店であり、取得した個人情報を、各社が取扱う商品・サービスのご提供のために必要な範囲において、お取扱いいたします。
各保険会社の個人情報の利用目的は、各社のホームページに記載してあります。
【損害保険会社】
・ 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 xxxx://xxx.xx-xxx.xxx/
【生命保険会社】
・ 明 治 x x x 命 保 険 相 x x 社 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
・xxxxxxxxxx生命保険株式会社 xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/
・三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 xxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx/
・ オ リ ッ ク ス 生 命 保 険 株 式 会 社 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
・ x x x 命 保 険 相 x x 社 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/
・ エ ヌ エ ヌ 生 命 保 険 株 式 会 社 xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
・ 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/
・ 第 一 フ ロ ン テ ィ ア 生 命 保 険 株 式 会 社 xxxx://xxx.x-xxxxxxxx-xxxx.xx.xx/
以 上
最良執行方針
浜銀TT証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
⑴ 国内の取引所金融商品市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)、 REIT(不動産投資信託の投資証券)、受益証券発行信託の受益証券等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
⑵ フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
⑴ 上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて金融商品取引所に取り次ぐこととし、PTS(株式私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに取引所金融商品市場に取り次ぎます。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、取引所金融商品市場における売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぎます。
② ①において、委託注文の取引所金融商品市場への取り次ぎは、次のとおり行います。
⒜上場している取引所金融商品市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。
⒝複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、株式会社QUICK(※)の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される取引所金融商品市場に取り次ぎます。
※株式会社QUICKでは、所定の計算方法により一定期間においての売買高を市場ごとに比較するなどの方法により、最も売買高が多い市場を主要市場として選定し、同社情報端末に表示しております。また、他の市場へ追加上場された場合なども上記と同様の方法で選定されます。なお、個別銘柄ごとの方針については、当社の本支店にお問合せいただいたお客様にその内容をお伝えいたします。
⒞⒜又は⒝により選定した取引所金融商品市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該取引所金融商品市場の取引参加者又は会員のうち、当該取引所金融商品市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。
⑵ 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取り次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
⑴ 上場株券等
取引所金融商品市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の取引所金融商品市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所金融商品市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
⑵ 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
⑴ 次に掲げる取引については、⒉に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する取引所金融商品市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
② 投資一任契約等に基づく執行
当該契約等においてお客様あるいはお客様が指定する第三者から委任された範囲内において当社が選定する方法
③ 単元未満株の取引
単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
⑵ システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。
⑶ 1週間継続する注文を受託し、注文受託時と約定までの間において当社最良執行方針に基づく執行市場が変わっていた場合等であっても、注文の再入力などを行うことで最良執行の効果が損なわれるような場合には、当初注文受託時の選定市場で執行する場合がございます。
⑷ 取引所金融商品市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、取引所金融商品市場における売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぎます。この場合において、注文受託時から取引所金融商品市場に取り次ぐまでの間に当社最良執行方針に基づく執行市場が変わっていた場合であっても、注文の再入力などを行うことで最良執行の効果が損なわれるような場合には、当初注文受託時の選定市場で執行する場合がございます。
⑸ 信用取引をご利用いただく場合、新規建て株を行った時点とその反対売買までの間において当社最良執行方針に基づく執行市場が変わっていた場合であっても、新規建て株を行った市場で反対売買を行います。
以 上
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に 勘案して執行する義務となります。当社の「最良執行方針」は、そうした全ての要素を勘案し、お客様のご 注文をより合理的なかたちで執行するために作成したものであります。したがって、価格のみに着目して事 後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもならないことをご了承 ください。
当社の勧誘方針
浜銀TT証券株式会社
当社は、金融商品の販売などにあたっては、各種法令・規則などを遵守するとともに、次の各事項にもとづき、適切な勧誘をおこないます。
❖ お客さまの知識・投資経験・財産の状況・契約締結の目的などに応じて、お客さまのご要望に沿った金融商品の提供に努めます。
❖ お客さまに対して、商品内容やリスクなど重要な事項に関する説明をおこない、十分理解していただくよう努めます。
❖ 良識を持った節度ある行動により、お客さまの信頼の確保に努め、お客さまにとって迷惑となる方法や時間帯での勧誘をおこないません。
❖ 誠実・xxな勧誘に努め、不確実なことを断定的に申しあげたり、事実ではない情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような勧誘をおこないません。
❖ 役職員に対する社内研修をおこない、金融商品に関する知識の充実をはかるとともに、適切な勧誘がおこなわれるよう、内部管理体制の強化に努めます。
以 上
※「浜銀TT証券の勧誘方針」は、「金融商品の販売等に関する法律」第9条に定める「勧誘に関する方針」です。
勧誘方法またはお客さまとのお取引について、お気付きの点がありましたら、お取扱店舗、もしくはご意見・苦情受付窓口(TEL:000-000-0000)までご連絡ください。
口座開設・お取引にあたってのお願い
1.浜銀TT証券は、お客様の意向と実情に適合してアドバイスを行うため、「ご投資経験」「ご投資目的」「ご資金力」などをお聞きいたしますので、ご協力をお願いします。
2.新しく口座をご開設頂く場合、または、住所、氏名または名称の変更の際に、マネーローンダリングおよび仮名取引防止のため、ご本人様であることのご確認をさせていただいておりますので、ご協力をお願いします。
3.浜銀TT証券カード・お届印などの紛失、または、ご住所など当社への届出事項が変更になった場合には、速やかにお取扱店にご連絡くださるようお願いします。
4.有価証券投資においては、商品の内容を十分ご理解のうえ、お客様ご自身のご判断と責任においてお取引をお願いします。
5.取引残高報告書をご送付した際に回答書が同封された場合、必ずご回答のうえご返送くださるようお願いいたします。
当社では、次の行為を行っておりませんので、ご注意ください。
1、金銭や有価証券をお預りする際、名刺や便箋等に受領内容を記載しお預り すること。
2、有価証券投資に際し、利回りの保証や損失を補填すること、または損失の 補填を約すること。
浜 銀 T T 証 券 の証 券 総 合 取 引約 款 ・ 規 定 集
浜銀TT証券の証券総合取引約款・規定集 目次
● 浜銀TT証券の証券総合取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1章 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2章 証券の保護預り取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第3章 国内外貨建債券取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第4章 累積投資取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第5章 証券総合口座取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第6章 振込先指定方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第7章 浜銀TT証券カードの取扱い規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第8章 雑 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
● 株式等振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
● 振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
● 一般債振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
● 投資信託受益権振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
● 特定口座に係る上場株式等保管委託約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
● 特定口座に係る上場株式等信用取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
● 特定管理口座保管委託約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
● 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
● 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款・・・・・・・・・・・・・・・ 43
● 外国証券取引口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
● 日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
● 東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動けいぞく(累積)投資約款・・・・・・・・ 57
● 公社債の売買取引について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
● 外国証券の国内店頭取引について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
浜銀TT証券の証券総合取引約款第1章 x x
第 1 節 x x
第1条(約款の趣旨)
1.この約款は、お客様と浜銀TT証券株式会社(以下「当社」といいます。)とのお取引に関して、その基本となる有価証券の保護預り取引、累積投資取引、国内外貨建債券取引および証券総合口座取引、その他の取引、またはそれらを組み合わせた取引およびサービス等(以下「証券総合取引」といいます。)について、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2.お客様には、この約款および「浜銀TT証券の証券総合取引約款・規定集」その他の当社とのお取引ルールについてよくご理解・ご承諾いただいたうえで、お客様の判断と責任において、証券総合取引をお申込みください。
第2条(契約締結に際してのご注意)
1.お申込みに際して、お客様には、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)その他の関連法令ならびに日本証券業協会、株式会社東京証券取引所その他の各金融商品取引所、株式会社証券保管振替機構および株式会社日本証券クリアリング機構が定めた規則等(以下「法令等」といい、改正が行われた場合には改正された内容を含みます。)を遵守して証券総合取引を行うことにご同意いただきます。
2.お客様が希望される取引・サービスの種類、内容によっては、この約款にもとづく取引に関するお申込みのほかに、当社所定の方法による個別の取引のお申込みが必要になるものがあります。これらの取引・サービスについては、お客様のお申込みに対して当社が承諾した場合は個別に契約が締結され、当該取引・サービスのご利用が可能となります。
3.前項にかかわらず、法人のお客様には証券総合口座取引をご利用いただくことはできません。
第3条(証券総合取引のご利用)
1.お客様は、この約款ならびに別に定める株式等振替決済口座管理約款、振替決済口座管理約款、一般債振替決済口座管理約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款、特定口座に係る上場株式等保管委託約款、特定口座に係る上場株式等信用取引約款、特定管理口座保管委託約款、特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款、外国証券取引口座約款および累積投資自動けいぞく投資約款(日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款または東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動けいぞく(累積)投資約款をいいます。)にもとづいて次の各号に掲げる取引をご利用いただくことができます。
⑴ 有価証券の累積投資取引
⑵ MRFの自動取得および自動換金
⑶ 有価証券に関する保護預り取引(外国証券取引口座約款第1条第1項に定める外国証券(以下「外国証券」といいます。)を除きます。)
⑷ 国内外貨建債券取引
⑸ 外国証券の取引
⑹ 保護預りにかかる有価証券の利金・収益分配金等を、累積投資取引の累投口(MRF累投口を除きます。)へ入金する取引
⑺ 有価証券、その他当社において取扱う証券、証書、権利または金融商品の果実(利金・収益分配金または配当金)、償還金、ご売却またはご解約代金のうち、当社においてお支払いする金銭を、累積投資取引の累投口(MRF累投口または外貨建MMF累投口)に入金する取引(払込金は最小通貨単位以上といたします。)
ただし、一旦出金した場合は当該取扱いの対象といたしません 2.お客様は、第1項第⑹号の取引については、次の各号に掲げる取扱い方法によりご利用いただけます。
⑴ 公社債投信コース
公社債券および投資信託受益証券の利金・収益分配金等およびご売却・ご解約代金を累積投資取引の公社債投信累投口へ入金する方法
⑵ 外貨建MMF(マネー・マーケット・ファンド)コース
外国公社債券および外国投資信託受益証券の利金・収益分配金等および償還金、ご売却・ご解約代金を累積投資取引の外貨建MMF累投口へ入金する方法(ただし、利金・収益分配金および償還金、ご売却・ご解約代金は外貨建MMFで取扱う通貨の範囲内といたします。)
第4条(取引時確認等について)
第2節 お申込み方法等
1.当社は、お客様が証券総合取引を当社にお申込みされる際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および同法施行令・施行規則の規定(以下「犯罪収益移転防止法等」といい、改正が行われた場合には改正された内容を含みます。)に従い、取引時確認を行わせていただきます。また、お客様が法人口座を開設される場合、当社は犯罪収益移転防止法等に定める本人確認書類以外に定款、規約、寄附行為などの書類をご提出いただきます。
2.お客様には、証券総合取引を当社にお申込みされる際、お客様が金商法第166条に規定する会社関係者(お申込みの1年前までに会社関係者であった場合を含みます。)に該当する場合はその旨および会社名・会社との関係等の内容(以下「内部者登録事項」といいます。)を、日本証券業協会の定める規則にもとづき当社所定の方法により届出ていただきます。
3.お客様が第1項および第2項の手続きに適切に応じていただけない場合には、当社は、お客様のお申込みをお断りすることがあります。
第4条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第5条(証券総合取引お申込み方法、口座開設等)
1.お客様は、当社所定のお申込書(以下「総合取引申込書等」といいます。)に必要事項を記載のうえ署名捺印(お届印鑑によります。)し、これを当社の本・支店または営業所に提出することによって、証券総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に第3条第1項第⑴号から第⑸号までの各取引および第⑺号のMRF累投口に入金する取引、ならびにお客様が総合取引申込書等で選択し申込まれた第3条第1項第⑹号の各取引および第⑺号の外貨建MMF累投口に入金する取引について契約が成立し、お客様の証券総合取引の口座(以下「お取引口座」といいます。)が開設され取引を開始することができます。
2.証券総合取引お申込み時には、ご印鑑をお届出いただきます。総合取引申込書に押印された印影ならびに記載された住所、氏名または名称、生年月日、共通番号および、法人の場合における代表者の氏名等をもって、お届印鑑ならびにお届出の住所、氏名または名称、生年月日および代表者の氏名、共通番号等(以下「お申込事項」といいます。)といたします。
3.お取引口座開設と同時に当該口座をお客様の保護預り口座として取扱います。なお、お客様が、本邦の国籍を有しない場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出いただくことがあります。
4.第1項の総合取引申込書等では、次のお申込みを同時にしていただきます。
⑴ 振込先指定方式のご利用
⑵ 振替決済口座のご利用
⑶ 外国証券取引口座のご利用(外国証券は当社に保管の委託がなされます。) 5.第3条第2項の取扱い方法を変更する場合において、新たに第4章に定める累積投資取引を開始するときは、第1項の手
続きに準じて当社にお申出いただきます。
第6条(お届印)
お客様はお申込み時にご印鑑をお届出ていただきます。ただし、既にそのお届出がされている場合には、その印影がお届印鑑となりますので、改めてお届出ていただく必要はありません。
第7条(累積投資口の開設)
1.お客様には、証券総合取引のお申込み時に、日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款にもとづく日興M RF(以下「日興MRF」といいます。)または東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動けいぞく(累積)投資約款にもとづく東海MRF(以下「東海MRF」といいます。)のいずれか一方のMRF累積投資口(以下「MRFコース」といいます。)を設定していただきます。
2.第1項のMRFコースが設定された場合におけるお取引口座でのお取引を証券総合口座取引といい、第5章にもとづきM RFコースへの自動取得および自動換金が行われます。ただし、証券総合口座取引の取扱いは個人のお客様に限らせていただきます。
3.証券総合口座取引を開始したときには、その開始時および開始後1年を経過するごとに次の各号に掲げる方法により料金をいただきます。
⑴ 料金の計算期間は当該取引を開始した月の翌月から起算します。ただし、当社は、起算開始月を延期することがあります。
⑵ 料金計算期間の途中で当該取引を解約された場合は、第⑴号の料金はお返ししません。ただし、当社の都合により途中で当該取引の解約を申出た場合は、第⑴号の料金から口座を設定していた期間(契約を解除した月を除き月数で計算します。)に相当する額を控除した金額をお返しします。
⑶ お客様と当社が別に定める取引または契約を締結しており、その取引または契約にかかる所定の手数料の支払い手続きをされている場合で当社が認めたときは、当該取引にかかる料金から所定の金額を割引いたします。
4.累積投資取引のMRFコースが解約された場合には、証券総合口座取引のお取扱いが終了いたします。
第8条(既存取引等の継続)
この約款の制定の際、 お客様がすでにご利用されている第3条および第5条のお取引および取扱いについては、 継続してこの約款にもとづくものとしてご利用いただけます。
第3節 お客様からの注文の受付
第9条(法令・諸規則の遵守)
当社は、お客様から有価証券の売買等のご注文をお受けする際には、金商法その他関連法令ならびに日本証券業協会、株式会社東京証券取引所その他の各金融商品取引所、株式会社証券保管振替機構および株式会社日本証券クリアリング機構が定めた規則等に従い、当該ご注文をお受けするものとします。
第9条の2(取引時確認等)
1.当社は、お客様からご注文をお受けする際には、犯罪収益移転防止法等に従い、お客様ご本人からのご注文であること、その他必要な事項を確認させていただきます。
2.第1項の取引時確認に応じていただけない場合その他当社が適切にご注文をお受けするために必要な手続き等にご協力いただけない場合には、当社はお客様のご注文をお受けしないことがあります。
第10条(事前預託等)
1.当社は、証券総合口座開設後初めてまたはお預り残高がない場合に買付等のご注文をお受けする際、あらかじめ買付注文にかかる代金の全部(以下「前受金」といいます。)をお預けいただいた後、当該注文をお受けいたします。また、継続してお取引いただく場合であっても原則として、証券総合取引の売買等のご注文をお受けする際には、お客様から前受金または売xxx証券の全部もしくは一部をお預けいただいた後、当該注文をお受けいたします。
2.お客様が、前受金または売xxx証券をお預けいただいていない場合においては、金融商品取引所または当社の定める受渡日および時間までに、当該ご注文にかかる代金または売xxx証券の全部をお預けいただきます。
3.金融商品取引所にとくに定めのない有価証券等の取引については、当社の定めるところにより取扱いをいたします。
4.当社は、法令等に反するおそれのあるご注文および両建取引等の経済合理性のないご注文については、お断りする場合があります。
第10条の2(目論見書の交付)
当社は、金商法第15条の規定に従い、お客様から募集または売出しにかかる有価証券の買付のご注文をお受けする際には、あらかじめまたは同時に当該有価証券の目論見書をお客様に交付いたします。
第4節 お客様への連絡・報告
第11条(売買等の取引の報告)
1.当社は、お客様からご注文いただいた証券総合取引が成立したときは、金商法第37条の4の規定に従い、契約締結時交付書面等を作成し、遅滞なくお客様に郵送等の方法により交付いたします。
2.当社は、金商法第37条の4第1項但し書の規定にもとづき、累積投資契約による買付の契約締結時交付書面等、その他法令等により認められている書面は省略することがあります。
第12条(取引および残高の報告)
1.当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第98条第1項第3号ロの規定にもとづき、四半期に1回以上、当該期間における有価証券の売買等のお取引内容とお取引いただいた後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に郵送等の方法により交付いたします。また、お取引がない場合には、1年に1回以上、取引残高報告書をお客様に郵送等の方法により交付いたします。
2.信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉があるお客様には、毎月、取引残高報告書をお客様に郵送等の方法により交付いたします。
3.第11条の契約締結時交付書面等ならびに本条第1項および第2項の取引残高報告書を受領された場合は、すみやかにその内容をご確認ください。その報告内容にご不審の点があるときには、当社の取扱店の部店長または総務課長に直接ご連絡ください。当社所定の期間内にお客様からご連絡のない場合には、当社は、お客様がその内容について、ご確認のうえご承諾いただいたものとして取扱うことができるものといたします。
4.当社は、第11条の契約締結時交付書面等ならびに本条第1項および第2項の取引残高報告書、ならびに当社がお客様にこの約款または法令等にもとづき郵送等の方法により交付した書面・通知等について、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものといたします。
5.当社が郵送等により交付した契約締結時交付書面等または取引残高報告書等が、転居先不明、お届出の住所不一致等の理由により未到着、返戻された場合には、お取引を中止または停止させていただくことがあります。
6.当社は第1項および第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第3項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法34条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第1項に定めるお取引の内容とお取引いただいた後の残高に関する照会に対してすみやかに回答する体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより取引残高報告書をお送りしないことがあります。
第2章 証券の保護預り取引
第13条(保護預り証券)
1.当社は、金商法第2条第1項各号に掲げる有価証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの有価証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。
2.当社は、第1項によるほか、お預りした有価証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところにより、本章の規定に従ってお預りします。
3.本章の規定に従ってお預りした有価証券を以下「保護預り有価証券」といいます。
第14条(保護預り有価証券の保管方法および保管場所)
当社は、保護預り有価証券について金商法第43条の2に定める顧客資産の分別管理保管に関する規定に従って次のとおりお預りします。
⑴ 当社は、保護預り有価証券については、当社において安全確実に保管します。
⑵ 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り有価証券については、決済会社で混蔵して保管します。
⑶ 保護預り有価証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、
他のお客様の同銘柄の有価証券と混蔵して保管することがあります。
⑷ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
第15条(混蔵保管等に関する同意事項)
第14条の規定により混蔵して保管する有価証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
⑴ お預りした有価証券と同銘柄の有価証券に対し、その有価証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること
⑵ 新たに有価証券をお預りするときまたはお預りしている有価証券を返還するときは、その有価証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の有価証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
第16条(当社で保管する株券が破綻会社株券となった場合)
お客様のお申出により当社で保管する株券について、発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本の減少を行った場合、または当該発行者について破産手続き開始の決定がなされた場合などにおいて、当社は第20条第1項の規定によりあらかじめ返還の期限日をお客様にお知らせし、当該期限日までにお客様から返還のご請求がないときには、当該株券を破棄することがあります。
第17条(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定および償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
第18条(保護預り有価証券の口座処理)
1.保護預り有価証券は、すべて同一口座でお預りします。
2.金融商品取引所または決済会社にかかる有価証券については、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその有価証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその有価証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている有価証券の振替が行われないことがあります。
第19条(担保にかかる処理)
お客様が保護預り有価証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第20条(お客様への報告・連絡事項)
1.当社は、保護預り有価証券について、次の事項をお知らせします。
⑴ 名義書換等の諸手続きを要する場合にはその期日
⑵ 混蔵保管中の債券について、第17条の規定にもとづき決定された償還額
⑶ 最終償還期限
⑷ 取 引 残 高 報 告 書 に よ る 報 告 2. 第 1 項 第 ⑷ 号 の ご 報 告 は 、 法 令 等 の 定 め る と こ ろ に よ り 四 半 期 に 1 回 以 上 ( 信 用 取 引 、 デ リ バ テ ィ ブ 取 引 の 未 決 済 建 玉 が
ある場合には毎月)、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。お取引のない場合には、1年に1回以上、取引残高報告書を交付します。その内容にご不審の点があるときには、すみやかに当社扱い店の部店長あてに直接ご連絡ください。当社所定の期間内にお客様からご連絡のない場合には、当社は、お客様がその内容について、ご確認のうえご承諾いただいたものとして取扱うことができるものといたします。
第21条(名義書換等の手続きの代行等)
1.当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割または株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2.前項の場合には、所定の手続き料をいただきます。
第22条(有価証券の受入れ)
1.当社は、お客様より有価証券をお預りしたときには取引残高報告書または受領書をお渡しします。
2.当社は、お客様より有価証券をお預りする場合、原則として、事前に無効な有価証券(偽造株券、除権判決済の証券等)または流通に支障のある有価証券(盗難株券、公示催告中の証券等)でないことを確認します。確認の結果、無効または流通に支障のある有価証券であったときは、当該有価証券のお預りをお受けしません。
3.金融商品取引所に上場されていない有価証券は、お預りできない場合があります。
第23条(償還金等の代理受領)
保護預り有価証券の償還金(混蔵保管中の債券について、第17条の規定にもとづき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(収益分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受取り、ご請求に応じてお支払いします。ただし、発行者からの支払状況によっては、お客様へのお支払いが当該予定日より遅延する場合もございます。
第24条(受領書等の交付)
1.当社は、当社本支店および営業所の窓口において金銭を受入れた場合および有価証券を保護預りとしてお預りした場合には、当社所定の「受領書」を交付します。
2.当社は、当社本支店および営業所の窓口において金銭を受入れた場合および有価証券を保護預りとしてお預りした場合で、やむを得ない事由により「受領書」をお渡しできない場合には、当社所定の「仮受領票」を交付します。この場合は、
「 受 領 書 」 を す み や か に お 届 け し ま す 。 3. 万 一 「 仮 受 領 票 」 ま た は 「 受 領 書 」 の 記 載 事 項 に 間 違 い が あ る と き に は 、 す み や か に 当 社 扱 い 店 の 部 店 長 あ て に 直 接 ご 連
絡ください。
4.「仮受領票」または「受領書」を受取らずに、当社の役職員(外務員を含みます。)に有価証券を保護預りとしてお預けにならないでください。
第25条(保護預り有価証券等の返還)
保護預り有価証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
第26条(保護預り有価証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には第25条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
⑴ 保護預り有価証券を売却される場合
⑵ 保護預り有価証券を代用有価証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
⑶ 当社が、第23条により保護預り有価証券の償還代金の代理受領を行う場合
第27条(料金)
1.当社は、口座を設定したときは、その設定時および口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただきます。
2.当社は、第1項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り有価証券の返還のご請求には応じないことがあります。
第28条(手数料等)
保護預り有価証券をお客様のご指示により他の証券会社その他口座管理機関等(以下「口座管理機関等」といいます。)へ口座振替する場合の手数料については、当社所定の金額をお客様にご負担していただく場合があります。
第29条(公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り有価証券にかかる公示催告の申立て、除権判決の確定、保護預り株券にかかる株券喪失登録等についての調査およびご通知はしません。
第29条の2(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り有価証券の移管を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第30条(振替決済制度への転換にともなう口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成21年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)にもとづく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度にもとづく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座にかかるお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第31条(特例社債等の社振法にもとづく振替制度への移行手続き等に関する同意)
「社振法」の施行にともない、お客様がこの約款にもとづき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債または特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法にもとづく振替制度へ移行するために社振法等にもとづきお客様に求められている第⑴号および第⑵号に掲げる諸手続き等を、当社が代わって行うことならびに第⑶号から第⑸号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
⑴ 社振法附則第14条(同法附則第27条から第31条までまたは第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
⑵ その他社振法にもとづく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法にもとづく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
⑶ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
⑷ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑸ 社振法にもとづく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めにもとづき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
第32条(特例投資信託受益権の社振法にもとづく振替制度への移行手続き等に関する同意)
社振法の施行にともない、お客様がこの約款にもとづき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法にもとづく振替制度へ移行するために、次の第⑴号から第⑸号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
⑴ 社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請、その他社振法にもとづく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
⑵ 第⑴号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、第⑴号に掲げる社振法にもとづく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
⑶ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
⑷ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑸ 社振法にもとづく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めにもとづき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
第32条の2(振替法の施行にともなう手続き等に関する同意)
当社は、振替法の施行にともない、お客様がこの約款にもとづき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成21年1月5日から廃止されております。以下同じ。)第2条に規定する株券等(振替法にもとづく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第⑴号から第⑶号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
⑴ 平成21年1月5日(以下「施行日」といいます。)以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないことがあること
⑵ 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていたものに限ります。)について、振替法にもとづく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イおよびロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請ロ その他振替法にもとづく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと
ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債にかかる社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと
ホ 特例新株予約権付社債にかかる元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日および機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受付けないこと
⑶ 振替法にもとづく振替制度に移行した振替株式等については、証券総合取引約款によらず、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めにもとづき、当社が別に定める株式等振替決済口座管理約款の規定により管理すること
第33条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責めを負いません。
⑴ 当社が、当社所定の証書に押捺された印影とお届印鑑が相違ないものと認め、保護預り有価証券をご返還した場合
⑵ 当社が、当社所定の証書に押捺された印影がお届印鑑と相違するため、保護預り有価証券をご返還しなかった場合
⑶ 第20条第1項第⑴号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
第34条(再寄託)
当社は保護預り有価証券について、保管代行会社等の第三者にその保管業務を再寄託することがあります。
第3章 国内外貨建債券取引
第35条(本章の趣旨)
1.本章は、お客様と当社との間で行う国内外貨建債券の取引に関する取り決めです。
2.本章において国内外貨建債券とは、日本国内で発行された外貨建の債券で、募集および売出しの場合のお申込み代金を円貨で支払うこととされているもの、ならびに利金または償還金が円貨で支払われることとされているものをいいます。
第36条(受渡期日)
国内外貨建債券の受渡期日は、お客様が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
第37条(国内外貨建債券に関する権利の処理)
当社に保管された国内外貨建債券の権利処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴ 当社に保管された国内外貨建債券のxxおよび償還金(記名式債券にかかるxxおよび償還金を除きます。以下同じ。)は、当社が代わって受領しお客様あてに支払います。ただし、保護預り契約または振替口座管理契約にもとづいて当社に保管している有価証券のxx等の受取方法についての特約には、この国内外貨建債券のxxまたは償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。また、支払手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該xxまたは償還金から
控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
⑵ 国内外貨建債券に関し新株引受権(新株引受権証券を除きます。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を第⑴号の規定に準じて処理します。
⑶ 転換権付社債の転換権行使によりお客様がご指示しない場合には、別途当社が交付した外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
⑷ 国内外貨建債券に関し、第⑴号および第⑵号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第⑴号の規定に準じて処理します。
⑸ 債権者集会における議決権の行使または異議申立てについては、お客様のご指示に従います。ただし、お客様がご指示しない場合には、当社は議決権の行使または異議申立てを行いません。
第38条(諸料金等)
お客様のご指示による特別の取扱いについては、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第39条(外貨の受払い等)
国内外貨建債券の取引にかかる外貨の授受は、原則としてお客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替により行います。
第40条(金銭の授受)
1.国内外貨建債券の取引に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨または当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取り決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。また、お客様が外貨で受領または支払いを希望する場合には、あらかじめ当社にお申出いただきます。
2.第1項の換算日は、売買代金については約定日、第37条第⑴号から第⑷号までに定める処理にかかる決済については、当社がその全額の受領を確認した日とします。
第41条(諸報告書等)
当社は国内外貨建債券の取引に関し当社がお客様あて交付する諸報告書等については、外国証券取引に使用されるもので取扱うことが出来るものとします。
第42条(本章の趣旨)
第4章 累積投資取引
本章は、お客様と当社との有価証券の累積投資に関する取り決めです。当社は、本章の規定に従って有価証券の累積投資契約(以下本章において「累積投資契約」といいます。)をお客様と締結いたします。
第43条(累積投資の種類およびお申込み)
お客様は、買付けを希望する有価証券の種類に応じて、MRF累投口、公社債投信累投口および外貨建MMF累投口その他の当社の設定した各累積投資コース(以下「累投口」といいます。)ごとに第1章に定める方法により申込むものとします。ただし、すでに他の累投口においてお申込みが行われ累積投資契約が締結されているときは、第1回の払込金の払込みをもって累積投資契約のお申込みが行われたものとします。
第43条の2(投資信託定時買付サービス)
1.お客様が、追加型投資信託受益証券または受益権(以下、本章において「投資信託」といいます。)の定時定額購入取引によって買付けできる投資信託は、当社が選定する銘柄の中から、お客様が指定する銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)とし、当社所定のお申込手続によってお取引を開始できます。
2.当社は、次条に定める払込金相当額の確認ができなかった場合、全ての指定銘柄の買付けについて、申し込みがなかったものとして処理し、買付けを行いません。
3.前項によるほか、当社所定の基準により、指定銘柄の買付けを行わない場合および売却注文を受けられない場合があります。
第44条(金銭の払込み)
1.お客様は、有価証券の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその累投口に払込むことができます。ただし、第3条第1項第⑺号を除き、1回目の払込代金はこれを各累投口お申込みのときに払込むものとします。なお、一部の累投口には、第48条にかかる返還金による他の累投口への払込み(以下「乗換」といいます。)が行えます。
2.第1項の払込金は、各累投口にかかる有価証券の目論見書等に記載された額、もしくは累積投資自動けいぞく投資約款
(以下「個別自動けいぞく投資約款」といいます。)に記載された額、または当社所定の額とします。
第45条(買付け時期および価額)
1.当社は、各累投口にかかる有価証券の目論見書等に従い、遅滞なくその買付けを行います。
2.第1項の買付け価額は、当該目論見書等に定める価額とし、当社所定の手数料等を徴収するものとします。
3.買付けられた有価証券の所有権およびその果実または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
第46条(有価証券の保管)
1.累積投資契約によって買付けられた有価証券は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の有価証券と混蔵して保管いたします。
2.お客様は、その指定する有価証券と同一種類の有価証券に限り、この累積投資契約以外によって取得したものを、累積投資契約にもとづく有価証券として、当社に寄託することができます。
3.第1項および第2項の規定により混蔵して保管する有価証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
⑴ 寄託された有価証券と同銘柄の有価証券に対し、寄託された有価証券の額に応じて共有権または準共有権を取得すること
⑵ 新たに有価証券を寄託するときまたは寄託された有価証券をご返還するときは、その有価証券の寄託またはご返還については、同銘柄の有価証券を寄託している他のお客様と協議を要しないこと
4.当社は、当該保管にかかる有価証券の保管料を申し受けることがあります。
第47条(果実等の再投資)
累積投資にかかる有価証券の配当金、利金または収益分配金および償還金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰り入れてお預りし、各累投口にかかる有価証券の目論見書等に従い買付けを行います。
第48条(証券または金銭の返還)
1.当社は、この累積投資契約にもとづく有価証券または金銭について、お客様からその返還をご請求されたときに、当該累投口にかかる有価証券の目論見書等に従いご返還いたします。
2.第1項のご請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は当該ご請求にかかる有価証券または金銭を当社所定の方法により、お客様にご返還いたします。ただし、当該累積投資契約の定めにより有価証券でのご返還が出来ない場合は、個別自動けいぞく投資約款に記載された価額により、各有価証券を換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、住民税等を差引いた金額を引渡すことによりご返還に代えることが出来るものとします。
3.第44条第1項に掲げる乗換のご指示があった場合の当該返還金については、お客様に支払うことなくご指定の累投口への払込金に充当いたします。
4.当社は、お客様から買付けの中止をお受けした場合には、当該お申出のときにおける累投口の残金を第2項に準じてご返還します。
第49条(キャッシング)
各MRF累投口について、お客様からの返還請求において、返還日当日にその代金のお受取りを希望された場合、個別自動けいぞく投資約款にもとづき当該累投口にかかる有価証券を担保とするキャッシングの方法により金銭を融資いたします。
⑴ ご返還による受取代金相当額を、当社がご返還請求日当日にご融資してお支払いします。
⑵ 当該返還請求にかかる返還金は全て貸付金の返済に充当します。そのうち、返還請求日から当該受渡日の前日までの当該返還請求にかかる分配金(税引き)は貸付利息として当社が受領します。
⑶ 返還元本分の受益証券には質権を設定します。
⑷ 1日のご利用限度額は、500万円とします。(ATMをご利用される場合は、MRFをご利用対象とさせていただきます。なお、ご利用限度額は、当社が定める方法により算出した金額の範囲内となります。)
⑸ 残高や当日の取引状況により、お申込みを受付けない場合があります。
⑹ キャッシングのお申込みは、あらかじめ当社所定の方法により申込むものとし、また、当社所定の方法によりお客様に金銭をお支払いいたします。
第50条(解約)
1.累積投資契約は、 次の各号のいずれかに該当したときに、 解約されるものといたします。
⑴ お客様からご解約のお申出があったとき
⑵ 当社が定める一定の期間を超えて、払込まれなかったとき
ただし、前回買付けの日から1ヵ年以内に保管中の有価証券の果実または償還金によって指定された有価証券の買付けができる場合、当該累積投資契約についてはこの限りではありません。
⑶ 投資信託受益証券が償還されたとき
⑷ 当 社 が 累 積 投 資 業 務 を 営 む こ と が で き な く な っ た と き 2. 当 社 が 定 め る x x の 期 間 を 超 え て 、 払 込 金 の な い 累 積 投 資 契 約 に つ い て は 、 こ れ を 解 約 さ せ て い た だ く こ と が あ り ま す 。
ただし、第1項第⑵号ただし書きにかかる累積投資契約については、この限りではありません。 3.累積投資契約が解除されたときには、当社は、遅滞なく保管中の有価証券および累投口の残金を取扱店においてお客様に
ご 返 還 い た し ま す 。 4. こ の 解 約 の 手 続 き は 、 第 48 条 第 2 項 に 準 じ て 行 い ま す 。
第5章 証券総合口座取引
第51条(本章の趣旨)
本章は、お客様と当社が契約する累積投資口のうち、当社が定めるMRFコース(日興MRF、東海MRF)の自動取得および自動換金(以下「自動スイープ」といいます。)に関する取り決めです。なお、MRFコースの取得の時期、価額、キャッシングおよび換金については、お客様が設定された「日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款」、または「東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動けいぞく(累積)投資約款」(以下「個別自動けいぞく投資約款」といいます。)によるものとします。
第52条(対象累投口)
本章にもとづき取扱う自動スイープの対象累投口は、第7条第1項で設定された「MRFコース」とします。なお、1回の払込金額、買付け時期、買付け価額、返還価額などは、当該累投口のMRF投資約款の規定に従うものとします。
第53条(自動取得および入金)
1.当社は、株券および外国証券を含む有価証券、その他当社において取扱う証券・証書・権利または金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の利金・収益分配金・配当金・償還金・売却代金または解約代金(ただし、一部の累積投資の解約代金を除きます。)のうち、当社において円貨でお支払いするものについて、その支払いがあった日にお客様からMRFコースに払込むお申込みがあったものとし、特にお客様からのお申出がない限り当該MRFコースに払込み、買付けを行います。
2.お客様がMRFの買付けを目的にご入金されたとき、およびお客様が有価証券等の買付け代金の入金を行った場合で当該買付け代金の受渡日が入金日の翌営業日以降のときには、当社は、特にお客様からのお申出がない限り入金日に当該入金額をMRFコースに払込み、買付けを行います。ただし、当社は、お客様からの払込日が営業日以外の日の場合は払込日の直後の営業日に、また、営業日にお客様のご入金があった場合であっても所定の時間までに当社が入金を確認できないときは直後の営業日に、MRFコースをお客様に代わって買付けいたします。
3.第1項の定めにかかわらず、利金・収益分配金について、「利金および分配金支払方法の依頼書」等で別に受取方法が指定されている場合は、その指定の取扱いとさせていただきます。
4.第1項の定めにかかわらず、信用取引および発行日取引における委託保証金ならびにデリバティブ取引における委託証拠金については本章の取扱いはいたしません。
5.買付けられたMRFの所有権およびその果実または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
第54条(自動換金および出金)
1.当社は、お客様の有価証券等の買付け代金等に不足が生じる場合は、MRFコースの換金のお申込みがあったものとし、特にお客様からのお申出がない限り当該MRFコースを換金しその不足分に充当いたします。なお、お客様の当該MRFコースの残高が不足金額に満たない場合は、当該MRFコースの残高を全て換金するものとします。(ただし、再投資前の分配金を除きます。)
2.当社は、お客様が当社に金銭の引出請求を行った場合、有価証券等の取引等によるお預り金があるときには当該お預り金を優先してご出金し、お預り金を超える金額の引出請求は、その差額分について、当日に受取りをご希望する場合は当該M RFの即日引出のお申込みがあったものとして取扱い、翌営業日の受取りをご希望の場合は当該MRFの換金のお申込みがあったものとして取扱います。
3.お客様の取引状況によっては、第1項の定めと異なる取扱いをする場合があります。
第55条(その他)
第7条第4項に定めるもののほか、当該MRFコースが解約されると、本章のサービスに関する取り決めも解除されます。
第6章 振込先指定方式
第56条(振込先指定方式)
振込先指定方式とは、お客様のお取引口座内すべての取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)をお客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振込む方式をいいます。
第57条(指定預金口座の取扱い)
1.指定預金口座は、当社の口座名義と同一としていただきます。ただし、xx後見人がある場合等当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
2.既に当社に振込先の預金口座をお届けになっている場合においても、本章にもとづいて指定された口座を指定預金口座として取扱わさせていただきます。
3.第2項にかかわらず、利金・収益分配金および累積投資にかかる有価証券の償還金(以下、本章において「利金等」といいます。)について「利金および分配金支払方法依頼書」等で振込先の預金口座を指定されている場合には、特にお客様からその旨のご指示がないときは利金等に限り従前のご指定による口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
第58条(指定預金口座の変更)
1.指定預金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届出ていただきます。
2.変更お申込み受付後の取扱いは第57条に準じて行うものとします。
第59条(金銭の受渡清算方法の指示)
1.金銭の受渡清算方法については、お客様からその都度、本章にもとづく振込みをするのか、その他の受渡清算方法によるのかを口頭、電話等でご指示いただきます。なお、このご指示を受けたとき、当社はカード番号等によりお客様ご自身からのご指示であることを確認することがあります。
2.利金等についてあらかじめ振込みのご指示がある場合には、第1項のご指示をいただかずに指定預金口座に振込みます。ただし、指定預金口座をお届出ていただいた後に、利金等をそれと異なる預金口座に継続して振込むことをご希望される場合には、その預金口座を当社所定の用紙によって届出ていただきます。
第60条(受入書類等)
第59条にもとづき振込みする場合には、その都度の金銭受領書の受入れは不要といたします。
第61条(振込手数料等)
振込みにかかる手数料等は、当社の別に定める所定の金額をお客様にご負担していただく場合があります。
第7章 浜銀TT証券カードの取扱い規定
第62条(カードの利用)
1.浜銀TT証券カードは、次の場合にご利用することができます。
⑴ 現金自動入出金機(ATM)での入出金
イ.当社と提携の金融機関のオンライン現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。)のご利用によるMRFコースのご出金またはご入金。ただし、ATMによるご出金・ご入金の受付金額は、当社が定める単位の金額に限ります。また、提携先のATMによりご利用いただけるサービスを限定させていただく場合があります。
ロ.ATMからご出金できる1日および所定期間内のご利用金額は、当社が定める方法により算出した金額の範囲内とします。また、ご利用金額はご解約およびキャッシングの合計とします。
ハ.ATM利用のご出金の際は、受領書等当社所定の書類の提出は不要とします。
ニ.ATMをご利用になる場合には、当社所定の手数料をご負担いただくことがあります。
⑵ ATM で の キ ャ ッ シ ン グ ATM ご 利 用 に よ る MRF コ ー ス の キ ャ ッ シ ン グ に よ る お 引 出 し 。
2.浜銀TT証券カードは他人に使用されないように保管し、暗証番号は他人に知られないように管理してください。
暗証番号は、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号は使用しないでください。「0000」「9999」および生年月日より推測できる暗証番号はご利用できません。
第63条(暗証番号の照合)
1.お客様が浜銀TT証券カードでATMを操作される場合、使用された暗証番号とお届出の暗証番号が一致した際は、金銭のお引渡しや、自動けいぞく投資の返還請求の受付を行います。
2.第1項にもとづき行った各取引で生じた損害については、当社はその責めを負いません。
第64条(ATM等の操作および故障時の取扱い)
1.ATMのご利用は、所定の要領に従って正しくご操作下さい。万一誤操作により、お引出しやご入金が不能となる等不測の状態が生じましても当社はその責めを負いません。
2.ATMの故障や停電で浜銀TT証券カードが使用不能な場合、別途注文をお受けしたり、お届印の押捺を求めることがございます。
3.当社は、当社から直接お客様に暗証番号をお尋ねすることはございません。
第65条(カードの喪失、届出事項の変更)
1.浜銀TT証券カードを紛失、損傷された場合、盗難等にあった場合、または届出の氏名、暗証番号、届出事項を変更される場合は、すみやかに当社へお申出いただくとともに、所定の用紙をご提出ください。
2.第1項のお申出の前に生じた損害について当社はその責めを負いません。
3.浜銀TT証券カードの再発行は当社所定の手続きにより行います。この場合、一定期間をおき行いますが、この際に保証人を求めることがございます。
第66条(カードの解約)
1.浜銀TT証券カードのご利用を解約される場合は、取扱店にカードをご返却ください。
2.当社とのすべてのお取引を終了し、かつ当社が定める一定期間を経過した場合には、カードはご利用できないものとします。
3.浜銀TT証券カードの改ざん、不正使用等当社がカードのご利用を不適当と認めた場合は、ご利用をお断りすることがあります。この場合は取扱店からの請求があり次第、ただちにカードをご返却いただきます。
第67条(譲渡・質入れの禁止)
浜銀TT証券カードはお客様に貸与しているものです。したがって、カードは第三者に対し譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第68条(偽造・盗難カードによる被害の補償)
1.第63条第2項にかかわらず、偽造または変造等されたカードによりATMからお客様の資産が不正に引き出されたときは、原則として当該引出し額(引出し手数料を含みます。以下同じ)を補償します。ただし、お客様の故意による場合、または、お客様に重大な過失が認められる場合にはこの限りではありません。
2.第63条第2項および第65条第2項にかかわらず、盗難等されたカードによりATMからお客様の資産が不正に引き出された場合は、お客様が盗難に気付いてからすみやかに当社へ通知したときは、原則として当該引出し額を補償することとし、お客様に過失が認められる場合は、当該引出し額の4分の3を補償するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
⑴ お客様の故意による場合
⑵ お客様に重大な過失が認められる場合
⑶ お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって行われた場合
⑷ お客様が被害状況にかかる当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
⑸ 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカードが盗難にあった場合
⑹ お客様から当社への盗難に関する通知が、当該盗難が行われた日(この日が明らかでないときは、不正な引出しが最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合
⑺ 当該ATM引出しが、当社への通知がなされた日の30日(該当通知をすることができないやむ得ない事情がある場合は、その事情が継続している期間の日数を加えます)前の日の前に行われていた場合
第 8 章 雑 則
第69条(営業日)
この約款における営業日とは、日本国内における株式会社東京証券取引所の休業日以外の日をいいます。ただし、当社の一部の支店、営業所では、営業日以外でも店頭業務は行っておりますのでご注意ください。
第70条(お預り金について)
当社は、この約款にもとづいてお預りした金銭について、xxxの他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
第70条の2(各種帳票等の発行・再発行費用)
当社は、お客様のご指示により、各種帳票等を発行または再発行する場合、その費用については、当社所定の料金をお客様にご負担していただくことがあります。
第71条(お客様が債務を履行されない場合の取扱い)
1.株式会社東京証券取引所その他の金融商品取引所の開設する金融商品市場における有価証券の売買等の取引に関して、お客様が当社所定の時限までに売xxx証券または買付代金の全部を当社に交付しないときには、当社は該当する金融商品取引所の受託契約準則にもとづき、任意に当該売買等の取引を決済するためにお客様の計算において反対売買を行うことができるものとします。
2.第1項の取引以外の非上場債券、非上場投資信託等の取引に関して、お客様が当社所定の時限までに売xxx証券または買付代金の全部を当社に交付しないときには、当社は任意に当該売買等を解除し、またはお客様の計算において反対売買を行うことができるものとします。
3.当社は、第1項および第2項の反対売買または売買等の解除により当社が損害を被った場合、またはお客様とその他の取引においてお客様の債務不履行等を起因とした損害を被った場合には、お客様のために占有する金銭および有価証券をもって、その損害の賠償に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払をお客様に対し請求することができるものとします。なお、当社がお客様のために占有する金銭が円貨以外の場合で、当社が円貨による充当が必要と判断したときには、当該損害の充当を行う日の当社が定める為替レートにより円貨に換えて充当することができるものとし、充当が必要な通貨が円貨以外の場合も同様とします。
4.お客様が第1項から第3項に該当している場合その他お客様に債務不履行がある場合には、当社はお客様からのご注文に応じないときがあります。
第71条の2(通話の録音)
当社は、お客様との通話を録音する場合があります。なお、録音された個人情報は、個人情報保護方針に従って適切に管理いたします。
第72条(届出事項等の変更)
1.改名、転居およびお届印の変更(第2項に定める、印章を喪失された場合のお届印の改印を除きます。)などお申込事項、当社へのお届出事項および内部者登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を当社に届出るものとします。なお、必要な場合には、当社所定の「変更届」その他の書面に必要事項を記載し、お届印を押印していただきます。また、「戸籍抄本」
「住民票」「個人番号カード」等の書類を添付してご提出していただく場合があります。 2.印章を喪失されたためお届印を改印される場合は、「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類を添えて当社所定の
「改印届」およびその他の書面に必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印影に符合する印章を押捺してご提出下さい。 3.第2項により「印鑑証明書」のご提出を要する場合に、そのご提出ができないときは、当社の認める保証人の「印鑑証明
書 」 を ご 提 出 く だ さ い 。 4. 第 1 項 か ら 第 3 項 に よ り お 届 出 等 が あ っ た 場 合 は 、 当 社 は 相 当 の 手 続 き を 完 了 し た 後 で な け れ ば 、 保 護 預 り 有 価 証 券 の 返
還 そ の 他 の ご 請 求 に は 応 じ ら れ ま せ ん 。 5. 当 社 は 第 1 項 か ら 第 3 項 の お x x ま た は お 届 出 の 前 に 生 じ た 損 害 に つ い て は 、 そ の 責 め を 負 い ま せ ん 。
第72条の2(通知の効力)
お客様のお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰することのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第73条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2.家庭裁判所により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって
お 届 け く だ さ い 。 3. す で に 補 助 ・ 保 x ・ 後 見 x x の 審 判 を 受 け て い る 場 合 、 ま た は 任 意 後 見 人 監 x x の 選 任 が さ れ て い る 場 合 に も 、 第 1 項 お
よ び 第 2 項 と 同 様 に お 届 け く だ さ い 。 4. 第 1 項 か ら 第 3 項 の 届 出 事 項 に 取 消 ま た は 変 更 が 生 じ た 場 合 に は 同 様 に お 届 け く だ さ い 。
5.当社は第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、その責めを負いません。
第74条(非居住者等)
お客様が日本国内の居住者でなくなる場合には、事前に当社にご連絡いただくものとし、必要に応じて当社所定の手続きをお取りいただく場合があります。
第75条(本約款における免責事項)
当社は、次に掲げる損害等は、その責めを負いません。
⑴ 当社所定の各申込書等に押捺された印影とお届印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお申込みの取扱いを行ったことにより生じた損害
⑵ 当社所定の証書等に押捺された印影とお届印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券または金銭をご返還したこと、および有価証券をお客様の指定する口座管理機関等へ振替えたことにより生じた損害
⑶ 当社所定の手続きにより返還または振替等のお申出がなかったため、または当社所定の証書等に押捺された印影がお届印鑑と相違するため、お預りした有価証券または金銭をご返還またはお客様の指定する口座管理機関等に振替等しなかったことにより生じた損害
⑷ 第20条第1項第⑴号のご通知を行ったにもかかわらず(所定の期日までに名義書換等の手続きを要する旨の通知をしたにもかかわらず)、お客様よりご依頼がなかったことにより生じた損害
⑸ 当社が第59条第1項のお客様の指示により金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
⑹ お預り当初から保護預り有価証券について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害
⑺ 除権決定、株券喪失登録制度にもとづく登録株券の無効等により保護預り有価証券が無効となったことにより生じた損害
⑻ 天災地変等の不可抗力により、この約款にもとづく有価証券の買付け、または保護預り有価証券もしくは金銭のご返還が遅延したことにより生じた損害
⑼ 電信もしくは郵便の誤謬もしくは遅滞、またはシステム、回線もしくは機器の障害等、当社の責めに帰すことができない事由による障害が生じたことにより生じた損害
⑽ お客様のお申込み事項または届出事項に変更があった場合で、その変更のお申出が遅滞なく行われなかったことにより生じた損害
⑾ そ の 他
第76条(開示)
この約款による取引等に際しての種々の手続きその他当社の定める事項は、当社本・支店または営業所の店頭に備え置いてお客様にお知らせいたします。
第77条(解約)
1.次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は解約されます。
⑴ お客様から解約のお申出があった場合
⑵ お客様がこの約款の条項のいずれかに違反した場合
⑶ 第27条による料金の計算期間が満了したときに、この約款の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⑷ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合
⑸ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出た場合
⑹ お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いた場合、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害した場合、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申出た場合
⑺ お客様の当社との取引にかかる資金に関して組織的犯罪処罰法にもとづく犯罪収益等の疑いがあるとして、当社が解約を申出た場合
⑻ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出た場合
⑼ 当社が本約款にもとづく業務を営むことが出来なくなった場合、または当該業務を終了した場合
⑽ や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 当 社 が 解 約 を x x た 場 合 2. 前 項 の ほ か 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、 当 社 が 取 引 を 継 続 す る こ と が 不 適 切 で あ る 場 合 に は 、 当 社 は 取 引 を 停 止 し 、
または解約の通知をすることにより、契約を解約することができるものとします。
⑴ お客様が口座開設時にした次号AからFのいずれにも該当しない旨の申告に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑵ お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
⑶ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
第78条(解約時の取扱い)
1.当社は、第77条によりこの約款が解約された場合、当社の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。ただし、お客様と当社との間にこの約款にもとづく未決済の債権債務関係がある場合には、当該債権債務関係の決済が優
先し、お客様への返還または振替は当該決済の終了後といたします。 2.お預りしている有価証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示に
よって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第79条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第80条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附則(2019年10月1日変更)
この約款は、2019年10月1日よりお客様とのお取引に適用します。
以 上
第1条(この約款の趣旨)
株式等振替決済口座管理約款
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)にもとづく振替制度において取扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を浜銀TT証券株式会社(以下
「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
第2条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、振替法にもとづき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下
「 保 有 欄 」 と い い ま す 。) と を 別 に 設 け て 開 設 し ま す 。 3. 当 社 は 、 お 客 様 が 振 替 株 式 等 に つ い て の x x を 有 す る も の に 限 り 振 替 決 済 口 座 に 記 載 ま た は 記 録 い た し ま す 。
第3条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2.当社は、お客様から「総合取引申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、契約日から1年間とします。
2.この契約は、お客様または当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
1.「総合取引申込書」に押印された印影、記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届印およびお届出の住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等とします。
2.お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
第6条(加入者情報の取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載または記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第6条の2(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
当社が前条にもとづき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第7条(共通番号情報の取扱いに関する同意)
当社は、お客様の共通番号情報(氏名または名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第8条(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出)
1.当社は、お客様が、発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
2.前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知もしくは総受益者通知(以下第26条において「総株主通知等」といいます。)または個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第9条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第198条第1項に規定する株主または登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第10条(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第11条(振替の申請)
1.お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶ 機 構 の 定 め る 振 替 制 限 日 を 振 替 日 と す る も の 2. お 客 様 が 振 替 の 申 請 を 行 う に あ た っ て は 、 あ ら か じ め 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 当 社 所 定 の x x 書 に 記 入 の 上 、 届 出 の 印 章 ( ま
たは署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
⑴ 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量
⑵ お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑶ 前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに第⑴号の数量のうち当該株主等ごとの数量
⑷ 特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに第⑴号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑸ 振替先口座
⑹ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑺ 前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量ならびに当該株主等の氏名または名称および住所ならびに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑻ 振替を行う日
3.前項第⑴号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第⑸号の提示は必要ありません。また、同項第⑹号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取扱います。
6.第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権を同項第⑸号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権の株主、投資主、優先出資者もしくは受益者の氏名または名称および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第12条(他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
第13条(担保の設定)
お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
第14条(登録質権者となるべき旨のお申し出)
お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口または振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨のお申し出をすることができます。
第15条(担保株式等の取扱い)
1.お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別
優先出資者の申出または特別受益者の申出をすることができます。 2.お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該
振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権および担保受益権または株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権および新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3.お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載または記録がなくなったときまたは当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権もしくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたときもしくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権もしくは当該振替新投資口予約権の数についての記載もしくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
第16条(担保設定者となるべき旨のお申出)
1.お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申し出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口または振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者または登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申し出の取次ぎを請求することができます。
2.お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申し出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者となるべき旨の申し出の取次ぎを請求することができます。
第17条(信託の受託者である場合の取扱い)
お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載または記録をすることを請求することができます。
第18条(振替先口座等の照会)
1.当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2.お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3.お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第19条(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
1.お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2.お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
第20条(振替新株予約権付社債等の償還または繰上償還が行われた場合の取扱い)
お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、償還または繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
第21条(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
お客様が振替株式、振替投資口または振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載または記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口または振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
第21条の2(反対株主の通知等)
お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求または新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新
株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知または反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
第22条(個別株主通知の取扱い)
お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申し出(振替法第154条第4項の申し出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
第23条(単元未満株式の買取請求等)
1.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2.前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3.お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4.お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5.お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6.第1項の場合は、所定の料金をいただくことがあります。
第24条(会社の組織再編等に係る手続き)
1.当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
2.当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
第24条の2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
1.当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2.当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
第24条の3(振替受益権の併合等に係る手続き)
1.当社は、振替受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2.当社は、信託の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
第24条の4(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き)
1.振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2.振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
第25条(配当金等に関する取扱い)
1.お客様は、金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金または分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金または分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2.お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金または分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)またはお客様が発行者から支払われる配当金または分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託にもとづいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金または分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金または分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3.お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
⑴ お客様の振替決済口座に記載また記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
⑵ お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量に係る配当金または分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機
関に通知することについては、当社に委託すること。
⑶ 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関および当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
⑷ お客様に代理して配当金または分配金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金または分配金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの配当金または分配金の受領割合等については、発行者による配当金または分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑸ 発行者が、お客様の受領すべき配当金または分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金または分配金の支払債務が消滅すること。
⑹ お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して株式数等比例配分方式にもとづく加入者の配当金または分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限ります。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
⑺ お客様が株式数等比例配分方式により代理受領した配当金または分配金は、預り金として取扱います。 4.登録配当金等受領口座方式または株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを
請求することはできません。
第25条の2(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
1.当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2.当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
第25条の3(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金または収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第25条の4(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第25条の5(振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第25条の6(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利または利益に関する諸通知および振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第25条の7(振替受益権の証明書の請求等)
1.お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
2.お客様は、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
第26条(総株主通知等に係る処理)
1.当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申し出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名または名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を報告します。
2.機構は、前項の規定により報告を受けた内容等にもとづき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者
(振替上場投資信託受益権にあっては発行者および受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名または名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、
通知株主等として報告したお客様について、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3.機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4.当社は、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名または名称およびその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者および受託者または振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取扱います。
第27条(お客様への連絡事項)
1.当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴ 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
⑵ 残 高 照 合 の た め の 報 告 2. 前 項 の 残 高 照 合 の た め の 報 告 は 、 振 替 株 式 等 の 残 高 に 異 動 が あ っ た 場 合 に 、 当 社 所 定 の 時 期 に 年 1 回 以 上 ご 通 知 し ま す 。
また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の取扱店の部店長あてに直接ご連絡ください。
3.当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第
34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5.当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴ 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵ 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第28条(振替新株予約xxの行使請求等)
1.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日および当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4.前3項の発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求および当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5.お客様は、第1項、第2項または第3項にもとづき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6.お客様は、前項にもとづき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7.お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約権の抹消を行います。
8.お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9.前8項の場合は、所定の料金をいただくことがあります。
第29条(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止にともなう取扱い)
1.振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権
付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。 2.当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱廃止に際し、機構が定める場合には、
機構が取扱廃止日におけるお客様の氏名または名称および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第30条(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
1.お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2.お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3.第1項の場合は、所定の料金をいただくことがあります。
第31条(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
1.お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいいます。)の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2.当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
第32条(届出事項の変更手続き)
1.印章を失ったとき、またはお届出事項(氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項)に変更があったときは、直ちに当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替または抹消、契約の解約の
ご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。 3.第1項による変更後は、変更後の印影、住所、氏名または名称、共通番号等をもってお届印、お届出の住所、氏名または
名称、共通番号等とします。
第32条の2(通知の効力)
お客様のお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰することのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第33条(機構からの通知にともなう振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨またはお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第34条(料金)
1.当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時および振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
第35条(当社の連帯保証義務)
機構が、振替法等にもとづき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
⑴ 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金および利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等ならびに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
⑵ その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第36条(解約等)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申し出に
より契約が更新されないときも同様とします。
⑴ お客様から解約のお申し出があった場合
⑵ お客様が手数料を支払わない場合
⑶ お客様がこの約款に違反した場合
⑷ 第34条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑸ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑹ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⑺ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
⑻ や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 当 社 が 解 約 を 申 し 出 た 場 合 2. 前 項 の ほ か 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、 当 社 が 取 引 を 継 続 す る こ と が 不 適 切 で あ る 場 合 に は 、 当 社 は 取 引 を 停 止 し 、
または解約の通知をすることにより、契約を解約することができるものとします。
⑴ お客様が口座開設時にした次号AからFのいずれにも該当しない旨の申告に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑵ お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
⑶ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
3.前2項のほか、次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
⑴ お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載または記録がされている場合
⑵ お客様が融資等の契約にもとづき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者もしくは受益者として記載もしくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出もしくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であるときまたはお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知もしくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者もしくは反対新投資口予約権者であるとき
⑶ お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数または調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合
4.前3項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
5.当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第34条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
第37条(解約時の取扱い)
前条にもとづく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替株式等および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第38条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第39条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 第32条第1項による届出の前に生じた損害
⑵ 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑶ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
⑷ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したた
め、振替株式等の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸ 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または第19条および第25条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑹ 第38条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第40条(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行にともない、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管および振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法にもとづく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の⑴から⑷までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
⑴ 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていたものを除きます。)について、振替法にもとづく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イおよびロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと
イ.機構が定めるところによる振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請ロ.その他振替法にもとづく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ.当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと
ニ.特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日および機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受付けないこと
ホ.移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
ヘ.振替法にもとづく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めにもとづき、この約款の規定により管理すること
⑵ 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載または記録された振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券および協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること
⑶ 当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと
⑷ 上記のほか、当社は、振替法の施行にともない必要となる手続きを行うこと
第40条の2(特例上場投資信託受益権に関する振替法にもとづく振替制度への移行手続き等に関する同意)
お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法にもとづく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第⑴号および第⑵号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第⑶号から第⑸号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
⑴ 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
⑵ その他振替法にもとづく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
⑶ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
⑷ 振替法にもとづく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めにもとづき、この約款の規定により管理すること
⑸ 機構が必要と認める日においては、第⑴号に掲げる申請を受け付けないこと
第40条の3(特例受益権に関する振替法にもとづく振替制度への移行手続き等に関する同意)
「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による振替法の一部改正の施行にともない、お客様が有する特例受益権について、振替法にもとづく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第⑴号および第⑵号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第⑶号から第⑸号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
⑴ 振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
⑵ その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
⑶ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
⑷ 振替法にもとづく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めにもとづき、この約款の規定により管理すること
⑸ 機構が必要と認める日においては、第⑴号に掲げる申請を受け付けないこと
第41条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第42条(個人情報の取扱い)
1.お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部または全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程にもとづくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて
振替株式等の発行者および受託者ならびに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
2.当社は、金融商品取引法施行令第2条の3第3号に定義される有価証券信託受益証券(JDR)における日米租税条約に定める軽減税率の適用を受けることを目的に、前項に規定するお客様の個人情報の一部または全部を当社から有価証券信託受益証券等の発行者および受託者に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が受託者等へ提供されることについてご同意いただいたものとして取扱います。
附則(2019年6月1日変更)
この約款は、2019年6月1日よりお客様とのお取引に適用します。
第1条(この約款の趣旨)
振替決済口座管理約款
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)にもとづく振替決済制度において取扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、浜銀TT証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第2条(振替決済口座)
1.振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3.当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申込みいただきます。
2.当社は、お客様から「総合取引申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(当社への届出事項)
「総合取引申込書」に押印された印影、記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届印およびお届出の住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等とします。
第5条(振替の申請)
1.お客様は、振替決済口座に記載または記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止された場合
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行が定める場合 2.前項にもとづき、お客様が振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなけれ
ばなりません。
⑴ 減額および増額の記載または記録がされるべき振決国債の銘柄および金額
⑵ お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
⑶ 振替先口座
⑷ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分 3.前項第⑴号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第⑶号の提示は必要ありません。また、同第⑷号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
第6条(他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。また、当社で振決国債を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合、正しく手続きが行われないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申込みください。
第7条(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
1.振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録がされている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止された場合 2.前項にもとづき、お客様が元利分離の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかな
ければなりません。
⑴ 減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
⑵ お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3.第2項第⑴号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第8条(分離元本振決国債等の元利統合申請)
1.振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録がされている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止された場合 2.前項にもとづき、お客様が元利統合の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかな
ければなりません。
⑴ 増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
⑵ お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別 3.第2項第⑴号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当
該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第9条(みなし抹消申請)
振替決済口座に記載または記録がされている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、振替法にもとづく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10条(担保の設定)
お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
第11条(お客様への連絡事項)
1.当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。
⑴ 最終償還期限
⑵ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書よる報告 2.残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定め
るところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社取扱店の部店長あてに直接ご連絡ください。
3.当社が届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第
34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5.当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴ 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵ 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第12条(元利金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金およびxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
第13条(届出事項の変更手続き)
1.印章を失ったとき、またはお届出事項(氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項)に変更があったときは、直ちに当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2.前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ振決国債の元金またはxxの支払いの
ご請求には応じません。
第13条の2(通知の効力)
お客様のお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰することのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第14条(料金)
1.当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座設定開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金またはxxの支払いのご請求には応じないことがあります。
第15条(当社の連帯保証義務)
日本銀行または株式会社三菱UFJ銀行(指定参加者)(以下「MUFG」といいます。)が、振替法等にもとづき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
⑴ 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行またはMUFG(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金およびxxの支払いをする義務
⑵ 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行またはMUFG(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
⑶ その他、日本銀行またはMUFG(指定参加者)において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第16条(解約)
1.次に掲げる場合は、この契約は解約されます。
⑴ お客様から解約のお申出があった場合
⑵ 第14条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑶ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑷ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⑸ お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いた場合、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害した場合、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申し出た場合
⑹ お客様の当社との取引に係る資金に関して組織的犯罪処罰法にもとづく犯罪収益等の疑いがあるとして、当社が解約を申し出た場合
⑺ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
⑻ 当社が本約款にもとづく業務を営むことが出来なくなった場合、または当該業務を終了した場合
⑼ や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 当 社 が 解 約 を 申 し 出 た 場 合 2. 前 項 の ほ か 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、 当 社 が 取 引 を 継 続 す る こ と が 不 適 切 で あ る 場 合 に は 、 当 社 は 取 引 を 停 止 し 、
または解約の通知をすることにより、契約を解約することができるものとします。
⑴ お客様が口座開設時にした次号AからFのいずれにも該当しない旨の申告に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑵ お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
⑶ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
第17条(解約時の取扱い)
前条にもとづく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振決国債および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第18条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金またはxxの支払いをした場合
⑵ 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届印鑑と相違するため、振決国債の元金またはxxの支払いをしなかった場合
⑶ 天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金またはxxの支払いが遅延した場合
第19条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第20条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附則(2019年6月1日変更)
この約款は、2019年6月1日よりお客様とのお取引に適用します。
第1条(この約款の趣旨)
一般債振替決済口座管理約款
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)にもとづく振替制度において取扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を浜銀TT証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、振替法第3条第1項の指定を受けた株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2.当社は、お客様から「総合取引申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。
お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、第3条第2項の振替口座開設日から最初に到来する12月末日までとします。
2.この約款は、お客様または当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
「総合取引申込書」に押印された印影、記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届印およびお届出の住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
1.お客様は、振替決済口座に記載または記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
⑷ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの 2.お客様が振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、お届印を押印し
てご提出ください。
⑴ お客様の住所、氏名または名称
⑵ 当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき一般債の銘柄および金額
⑶ お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑷ 振替先口座
⑸ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑹ 振 替 を 行 う 日 3. 第 2 項 第 ⑵ 号 の 金 額 は 、 そ の 一 般 債 の 各 社 債 の 金 額 の 整 数 倍 と な る よ う 提 示 し な け れ ば な り ま せ ん 。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第⑶号の提示は必要ありません。また、同項第⑷号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当社に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
また、当社で振決国債を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合、正しく手続きが行われないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
第8条(担保の設定)
お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法にもとづく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任にもとづき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10条(元利金の代理受領等)
1.振替決済口座に記載または記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)および利金を取扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金および利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載または記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第11条(お客様への連絡事項)
1.当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴ 最終償還期限
⑵ 残高照合のための報告
2.前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社取扱店の部店長あてに直接ご連絡ください。
3.当社が届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第
34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5.当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴ 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵ 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第12条(届出事項の変更手続き)
1.印章を失ったとき、またはお届出事項(氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項)に変更があったときは、直ちに当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替または抹消、契約の解約のご請
求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。 3.第1項による変更後は、変更後の印影、住所、氏名または名称、共通番号等をもってお届印、お届出の住所、氏名または
名称、共通番号等とします。
第12条の2(通知の効力)
お客様のお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰することのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第13条(料金)
1.当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座設定開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金または利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第14条(当社の連帯保証義務)
機構または株式会社三菱UFJ銀行(上位機関)(以下「MUFG」といいます。)が、振替法等にもとづき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
⑴ 一般債の振替手続きを行った際、機構またはMUFG(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金および利金の支払いをする義務
⑵ その他、機構またはMUFG(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(機構において取扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1.当社は、機構において取扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2.当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第16条(解約)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴ お客様から解約のお申出があった場合
⑵ お客様が手数料を支払わない場合
⑶ お客様等がこの約款に違反した場合
⑷ 第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑸ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑹ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⑺ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
⑻ や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 当 社 が 解 約 を 申 し 出 た 場 合 2. 前 項 の ほ か 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、 当 社 が 取 引 を 継 続 す る こ と が 不 適 切 で あ る 場 合 に は 、 当 社 は 取 引 を 停 止 し 、
または解約の通知をすることにより、契約を解約することができるものとします。
⑴ お客様が口座開設時にした次号AからFのいずれにも該当しない旨の申告に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑵ お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
⑶ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
3.前2項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4.当社は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
第17条(解約時の取扱い)
前条にもとづく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている一般債および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第18条(緊急措置)
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第19条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 第12条第1項による届出の前に生じた損害
⑵ 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)をお届印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合
し、相違ないものと認めて一般債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑶ 依頼書に使用された印影(または署名)がお届印鑑(または署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
⑷ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸ 第⑷号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑹ 第18条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第20条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客様の口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金および利金を取扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。
第21条(振替法にもとづく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行にともない、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債または特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法にもとづく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等にもとづきお客様に求められている第⑴号および第⑵号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第⑶号から第⑸号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
⑴ 振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条までまたは第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
⑵ その他振替法にもとづく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
⑶ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
⑷ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑸ 振替法にもとづく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めにもとづき、この約款の規定により管理すること
第22条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第23条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第23条の2(社債的受益権の取扱いに関する各規定の読み替え)
この約款における社債的受益権(機構の社債等に関する業務規程に規定する「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取扱いは、下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |||
第6条 | xx支払期日 | 配当支払期日 | |||
各社債の金額 | 各社債的受益権の金額 | ||||
償還金(繰上償還金及び定時償還金 | |||||
第10条 | を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含み | 償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。) | |||
ます。以下同じ。) | |||||
第10条 | 元 | 利 | 金 | 償還金および配当 | |
第10条、第13条、第14条および第20条 | 利 | 金 | 配 | 当 |
附則(2019年6月1日変更)
この約款は、2019年6月1日よりお客様とのお取引に適用します。
第1条(この約款の趣旨)
投資信託受益権振替決済口座管理約款
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)にもとづく振替制度において取扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を浜銀TT証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2.当社は、お客様から「総合取引申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
1.この約款の当初契約期間は、第3条第2項の振替決済口座が開設された日から最初に到来する12月末日までとします。
2.この約款は、お客様または当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
「総合取引申込書」に押印された印影、記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届印およびお届出の住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
1.お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑷ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑸ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑹ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償 還 日
⑥ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの 2.お客様が振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(ま
たは署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
⑴ お客様の住所、氏名または名称
⑵ 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
⑶ お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑷ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
⑸ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑹ 振 替 を 行 う 日 3. 第 2 項 第 ⑵ 号 の 口 数 は 、 1 口 の 整 数 倍 ( 投 x x 託 約 款 に 定 め る 単 位 ( 同 約 款 に お い て 複 数 の 一 部 解 約 単 位 が 規 定 さ れ て い
る場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第⑷号の提示は必要ありません。また、同項第⑸号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けない場合、当社は振替の申し出を受付けないことがあります。また、当社で投資信託受益権を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
第8条(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法にもとづく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任にもとづき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
第11条(お客様への連絡事項)
1.当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴ 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
⑵ 残 高 照 合 の た め の 報 告 2. 前 項 の 残 高 照 合 の た め の 報 告 は 、 投 x x 託 受 益 権 の 残 高 に 異 動 が あ っ た 場 合 に 、 当 社 所 定 の 時 期 に 年 1 回 以 上 ご 通 知 し ま
す。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の当社取扱店の部店長あてに直接ご連絡ください。
3.当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第
34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5.当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴ 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵ 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第12条(届出事項の変更手続き)
1.印章を失ったとき、またはお届出事項(氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その
他の届出事項)に変更があったときは、直ちに当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解
約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。 3.第1項による変更後は、変更後の印影、住所、氏名または名称、共通番号等をもってお届印、お届出の住所、氏名または
名称、共通番号等とします。
第12条の2(通知の効力)
お客様のお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰することのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第13条(料金)
1.当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第14条(当社の連帯保証義務)
機構または株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)(以下「DSB」といいます。)が、振替法等にもとづき、お客様
(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
⑴ 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構またはDSB(上位機関)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益分配金の支払いをする義務
⑵ その他、機構またはDSB(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1.当社は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2.当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第16条(解約等)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴ お客様から解約のお申し出があった場合
⑵ お客様が手数料を支払わない場合
⑶ お客様がこの約款に違反した場合
⑷ 第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑸ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑹ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⑺ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
⑻ や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 当 社 が 解 約 を 申 し 出 た 場 合 2. 前 項 の ほ か 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、 当 社 が 取 引 を 継 続 す る こ と が 不 適 切 で あ る 場 合 に は 、 当 社 は 取 引 を 停 止 し 、
または解約の通知をすることにより、契約を解約することができるものとします。
⑴ お客様が口座開設時にした次号AからFのいずれにも該当しない旨の申告に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑵ お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
⑶ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
3.前2項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額を
お支払いください。この場合、第13条第2項にもとづく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4.当社は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第17条(解約時の取扱い)
前条にもとづく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第18条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第19条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 第12条第1項による届出の前に生じた損害
⑵ 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)をお届印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑶ 依頼書に使用された印影(または署名)がお届印鑑(または署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
⑷ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸ 第⑷号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑹ 第18条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第20条(振替法にもとづく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行にともない、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法にもとづく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款にもとづき振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任にもとづき、第⑴号および第⑵号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第⑶号および第⑷号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
⑴ 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
⑵ その他振替法にもとづく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
⑶ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑷ 振替法にもとづく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めにもとづき、この約款の規定により管理すること
第21条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第22条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附則(2019年6月1日変更)
この約款は、2019年6月1日よりお客様とのお取引に適用します。
第1条(約款の趣旨)
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために浜銀TT証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(特定口座開設届出書等の提出)
1.お客様が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出していただきます。
2.お客様が前記特定口座開設届出書を提出する際には、併せて租税特別措置法第37条の11の3第4項に定める書類(住民票の写し、運転免許証、印鑑証明書、その他一定の書類)を提出していただきます。
3.お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
4.お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(特定口座を通じた取引)
お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
第4条(特定保管勘定における保管の委託等)
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第5条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条および関係政省令にもとづき行なわれます。
第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当社はお客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
⑴ お客様が第2条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
⑵ 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑶ お客様が当社で行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
⑷ お客様が当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
⑸ お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑹ 特定口座内保管上場株式等につき、株式または投資信託もしくは特定受益証券発行信託の受益権の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑺ 特定口座内保管上場株式等につき、株式無償割当て、新株予約権無償割当てまたは投資信託および投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で当該株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑻ 特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式もしくは出資または合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式もしくは出資または合併親法人株式および当該法人の株主等に対する株式または出資に係る剰余金の配当、利益の配当または剰余金の分配として交付される金銭その他の資産の交付がされるものならびに合併に反対する株主等の買取請求にもとづく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式もしくは出資または合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑼ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る
新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求にもとづく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑽ 特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行われるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式および当該分割法人の株主等に対する剰余金の配当または利益の配当として交付された分割対価資産以外の金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式または当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑾ 特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式もしくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式または同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑿ 特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議または取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⒀ 特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権もしくは特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利または新株予約権の行使または特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生または行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの
⒁ 前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項にもとづき定められる上場株式等
第7条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
第8条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日に係る数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第9条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第⑵号に規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の 2第10項および第11項の定めるところにより行います。
第10条(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第⑸号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号および租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
第11条(年間取引報告書等の送付)
1.当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日(第13条(契約の解除)第⑴号によりこの契約が解除されたときは、当社はその解除日の属する月の翌月末日)までにお客様へ交付いたします。
2.前項にかかわらず、租税特別措置法第37条の11の3第8項の定めに該当する場合には、請求があるときを除き、交付を省略させていただきます。
3.特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
4.当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
5.当社は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中に申込者が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
第12条(届出事項の変更)
1.第2条にもとづく特定口座開設届出書の提出後、その届出事項に変更があったときで租税特別措置法施行令第25条の10の
4第1項および同条第2項に該当するときには、遅滞なく租税特別措置法施行令第25条の10の4第4項に定める特定口座異動届出書等を提出していただきます。また、その変更がご氏名またはご住所に係るものであるときには、併せて租税特別措置法第37条の11の3第4項に定める書類(住民票の写し、運転免許証、印鑑証明書、その他一定の書類)を提出していただきます。
2.お客様が第4条に規定する特定保管勘定および「特定口座に係る上場株式等信用取引約款」第4条に規定する特定信用取引勘定の両方を設定されている場合、特定保管勘定のみを廃止する特定口座異動届出書の提出は出来ないこととします。 3.お客様が第2条第3項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出されている場合、これを廃止するときには、年最初
の特定口座での譲渡または信用取引等の決済が行われる以前に特定口座異動届出書を提出していただきます。
第12条の2(通知の効力)
お客様のお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰することのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第13条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
⑴ お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
⑵ 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
⑶ 「浜銀TT証券の証券総合取引約款」第77条の規定により同約款が解約されたとき。この場合は、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
第14条(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、申込者に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
第15条(本約款における免責事項)
お客様が第13条の変更手続きを怠ったこと、その他当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。
第16条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令および諸規則にしたがって、取扱うものといたします。
第17条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第18条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
附則(2019年6月1日変更)
この約款は、2019年6月1日よりお客様とのお取引に適用します。
第1条(約款の趣旨)
特定口座に係る上場株式等信用取引約款
この約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座において処理した金融商品取引法第156条の24第1項の規定による信用取引または金融商品取引法第161条の2に規定する取引およびその保証金に関する内閣府令第1条第2項の規定による発行日取引(以下、「信用取引」といいます。)による上場株式等の譲渡または当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合または当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買付けた取引の決済のために行う場合に限ります。)について同条第3項第3号に規定される要件および浜銀TT証券株式会社(以下「当社」といいます。)との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
第2条(特定口座開設届出書等の提出)
1.お客様が当社に特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出していただきます。
2.お客様が第4条に規定する特定信用取引勘定のお申込みをされる場合には、あらかじめまたは同時に「特定口座に係る上場株式等保管委託約款」第4条に規定する特定口座保管勘定のお申込みをされていることを条件といたします。
3.お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後、特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものといたします。
4.お客様が当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等に支払が確定した日以降、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(特定口座を通じた取引)
お客様が当社との間で行う上場株式等の信用取引に関しては、特に申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
第4条(特定信用取引勘定における処理)
信用取引による上場株式等の譲渡または当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第5条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条および関係省令にもとづき行われます。
第6条(年間取引報告書等の送付)
1.当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日(第9条(契約の解除)①によりこの契約が解除されたときは、当社はその解除日の属する月の翌月末日)までにお客様へ交付いたします。
2.前項にかかわらず、租税特別措置法第37条の11の3第8項の定めに該当する場合には、請求があるときを除き、交付を省略させていただきます。
第7条(地方税法)
当社は、お客様から租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、地方税法第71条の51の規定にもとづき株式等譲渡所得割を特別徴収します。
第8条(届出事項の変更)
第2条にもとづく特定口座開設届出書の提出後、その届出事項に変更があったときで租税特別措置法施行令第25条の10の 4第1項および同条第2項に該当するときには、遅滞なく租税特別措置法施行令第25条の10の4第4項に定める特定口座異動届出書等を提出していただきます。また、その変更がご氏名またはご住所に係るものであるときには、併せて租税特別措置法第37条の11の3第4項に定める書類(住民票の写し、運転免許証、印鑑証明書、その他一定の書類)を提出していただきます。
第8条の2(通知の効力)
お客様のお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰することのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第9条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
③ 「浜銀TT証券の証券総合取引約款」第77条の規定により同約款が解約されたとき。この場合は、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
第10条(本約款における免責事項)
お客様が第8条の変更手続きを怠ったこと、その他当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。
第11条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令および諸規則にしたがって、取扱うものといたします。
第12条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第13条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
附則(2019年6月1日変更)
この約款は、2019年6月1日よりお客様とのお取引に適用します。
第1条(約款の趣旨)
特定管理口座保管委託約款
この約款は、お客様が浜銀TT証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定する租税特別措置法第37条の11の2第
1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(特定管理口座の開設)
当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むにあたっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。
第3条(特定管理口座における保管の委託等)
当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式または公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後、引き続き当該特定管理口座において行います。
第4条(譲渡の方法)
1.特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
2.前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。
3.前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払出すことといたします。
第5条(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡または払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第6条(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
第7条(契約の解除)
1.次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
⑴ お客様から特定管理口座の廃止の届出があったとき
⑵ お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
⑶ お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めにもとづき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
⑷ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
⑸ 「浜銀TT証券の証券総合取引約款」第77条の規定により同約款が解約されたとき。この場合は、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2.前項の規定にかかわらず、前項第⑵号または第⑶号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出しまたは価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
第8条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうち当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第9条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
第1条(約款の趣旨)
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
この約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために浜銀TT証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
1.当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
⑴ 租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等のxx等(同条第1項に規定する国外一般公社債等のxx等を除きます。)で同条第3項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべきもの
⑵ 租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべきもの
⑶ 租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべきもの
⑷ 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべきもの
2.当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
1.お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項および 同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。 2.お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6 第3項および同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければ
なりません。
第4条(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
第5条(所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項および関連政省令の規定にもとづき行われます。
第6条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
⑴ お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
⑵ お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めにもとづき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
⑶ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
⑷ 「浜銀TT証券の証券総合取引約款」第77条の規定により同約款が解約されたとき。この場合は、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
第7条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第8条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
第1条(約款の趣旨)
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、浜銀TT証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号および第4号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、証券総合取引約款その他の当社が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
1.お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社が定める期日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第6項および第24項に基づき「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当社に非課税口座を開設しており、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)、「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当社に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)または「非課税口座簡易開設届出書」を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法第18条の15の3第21項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第24項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定もしくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出していただきます。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管します。
2.「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」または「非課税口座簡易開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当社または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
3.お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第21項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出していただきます。
4.当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第37条の14第5項第8号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5.お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第18項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出していただきます。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6.当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37条の14第5項第7号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
7.2017年10月1日時点で当社に開設した非課税口座に2017年分の非課税管理勘定が設けられており、当社に個人番号の告知を行っているお客様のうち、同日前に当社に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかったお客様につきましては、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第1項の規定を適用します。
第3条(非課税管理勘定の設定)
1.非課税口座内に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」または「非課税口座簡易開設届出書」に記載の非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座簡易開設届
出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の2(累積投資勘定の設定)
1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、 当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2037年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。 以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」または「非課税口座簡易開設届出書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座簡易開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の
1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第4条(非課税管理勘定および累積投資勘定における処理)
1.非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2.非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。
第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
1.当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、
「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものおよび租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等 2.前項にかかわらず、当社が定めるところにより、非課税管理勘定に受け入れない上場株式等があります。
第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
当社は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等
第6条(非課税管理勘定または累積投資勘定に受け入れる配当等の範囲等)
1.お客様が非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上
場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)および上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金および分配金(以下「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
2.前項にかかわらず、当社が支払いの取扱いをする配当等のうち、当社が定めるところにより、非課税管理勘定または累積投資勘定に受け入れないものがあります。
第7条(譲渡の方法)
1.非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法または租税特別措置法第37条の10第3項第4号または第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2.累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
第8条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
1.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し
(振替によるものを含むものとし、第5条第1項第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、 当社は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、 当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、 その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し
(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第 4号および第10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、 当社は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、 当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、 その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
第9条(非課税管理勘定終了時の取扱い)
1.本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が定める期日までに当社に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合
非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が定める期日までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客様が当社に特定口座を開設していない場合
一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
第9条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)
1.本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から累積投資勘定の終了する年の当社が定める期日までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項
第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客様が当社に特定口座を開設していない場合一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
第10条(手数料)
将来、法令・諸規則の変更等が行われることまたは当局等の動向等を反映して、業務その他に影響が生じたことにより、手数料をいただくことがあります。
第11条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
1.当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」(「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認します。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当社がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示または租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合
当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
② 当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当社に対して提出した場合
お 客 様 が 当 該 書 類 に 記 載 し た 氏 名 お よ び 住 所 2. 前 項 の 場 合 に お い て 、 確 認 期 間 内 に お 客 様 の 基 準 経 過 日 に お け る 氏 名 お よ び 住 所 が 確 認 で き な か っ た 場 合 ( 第 1 項 た だ し
書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名および住所を確認できた場合またはお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第12条(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
1.お客様が、当社に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2.お客様が、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、当社が定める期日までに、当社に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
3.2024年1月1日以後、お客様が当社に開設した非課税口座(当該口座に2023年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
第13条(非課税口座取引である旨の明示)
1.お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2.お客様が非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第14条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合の取扱い)
1.お客様が当社に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合には、当社が定めるところにより、当該注文等を取扱います。
2.前項の規定は、第5条第1項第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。
第14条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の取得対価の合計額が40万円を超える場合の取扱い)
1.お客様が当社に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座に係る累積投資勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が40万円を超える場合には、当社が定めるところにより、当該注文等を行います。
2.前項の規定は、第5条の2第1項第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。
第15条(届出事項の変更)
1.第2条に基づく「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」の提出後、その届出事項に変更があったときで租税特別措置法施行令第25条の13の2第1項に該当するときは、遅滞なく同項に定める非課税口座異動届出書および同令第 25条の13第15項に定める書類(住民票の写し、住民票の記載事項証明書、その他一定の書類)を提出していただきます。
2.第2条に基づく「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」の提出後、租税特別措置法施行令第25条の13の
2第2項に該当する移管がされることとなった場合において、引続き非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けようとするときは、同項に定める非課税口座移管依頼書を提出していただきます。
第16条(通知の効力)
お客様のお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰することのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第17条(契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法第37条の14第21項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14第27項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに租税特別措置法第37条の14第29項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合
租税特別措置法第37条の14第31項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の12月31日)
③ 租税特別措置法第37条の14第27項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合当該「出国届出書」に記載する出国日までの間で当社が定める日
④ お客様が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く)
租税特別措置法第37条の14第31項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合
当該非課税口座開設者が死亡した日
第18条(本約款における免責事項)
お客様が第15条の変更手続きを怠った場合その他当社の責めに帰さざる事由により、非課税口座に係る税制上の取扱いに関しお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
第19条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令および諸規則にしたがって、取扱うものとします。
第20条(合意管轄)
この約款に関するお客様と当社との間の訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第21条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附 則
この約款は、2019年7月16日より適用させていただきます。
以 上
第1条(約款の趣旨)
外国証券取引口座約款第1章 x x
1.この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)と浜銀TT証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含みます。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」といいます。)および外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」といいます。)ならびに外国証券の当社への保管
(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載または記録される数量の管理を含みます。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。なお、上記の国内委託取引、外国取引および国内店頭取引については、信用取引にかかる売買および信用取引により貸付けを受けた買付代金または売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」といいます。)により処理します。
第3条(遵守すべき事項)
申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令ならびに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」といいます。)、日本証券業協会および決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第4条(外国証券の混蔵寄託等)
第2章 外国証券の国内委託取引
1.申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等および外国新株予約権を除きます。以下「寄託証券」といいます。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に該当申込者が有する数量が記録または記載される外国株式等および外国新株予約権(以下「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令ならびに決済会社の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項にもとづき、顧客の有する権利の性質にもとづき適切に管理するものとします。
2.寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載または記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載または記録するものとします。
3.前項により混蔵寄託される寄託証券または決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等または決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令および慣行ならびに現地保管機関の諸規則等に従って保管または管理します。
4.申込者は、第1項の寄託または記録もしくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第4条の2(寄託証券に係る共有xx)
1.当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券および他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券ならびに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載または記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載または記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2.寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載または記録した時に移転します。
第5条(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却または交付)
1.申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合または寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」といいます。)に保管替えし、または当社の指定する口座に振替えた後に、売却しまたは申込者に交付します。
2.申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第6条(上場廃止の場合の措置)
1.寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関に保管替えし、または当社の指定する口座に振り替えます。
2.前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
第7条(配当等の処理)
1.寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配および外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含みます。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的または形式的な保有者の行為にもとづかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則もしくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則または外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的または形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それにもとづき交付される金銭を含みます。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴ 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
⑵ 株式配当(源泉徴収税(寄託証券の発行者が所在する国等において課せられるものを含みます。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。以下同じ。)の場合は、次のaまたはbに定める区分に従い、当該aまたはbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ、本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
⑶ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
⑷ 第⑵号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2.申込者は、前項第⑴号に定める配当金、同項第⑵号aおよびbに定める売却代金ならびに同項第⑶号に定める金銭(以下
「配当金等」といいます。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。 3.配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
4.前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第⑴号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5.第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
6.配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関および決済会社が行います。
7.決済会社は、第1項および第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保することまたは外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
第8条(新株予約xxその他の権利の処理)
寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴ 新株予約xxが付与される場合は、次のaまたはbに定める区分に従い、当該aまたはbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいいます。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときまたは決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるとき
は、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約xxはその効力を失います。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
⑵ 株式分割、無償交付、減資または合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
⑶ 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券および決済会社が振り込みを指定しないときまたは決済会社が振り込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
⑷ 前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑸ 第⑴号a、第⑵号および第⑶号により売却処分した代金については、前条第1項第⑵号aならびに同条第2項から第5項までおよび第7項の規定に準じて処理します。
⑹ 第⑴号の払込代金および第⑶号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
第9条(払込代金等の未払い時の措置)
申込者が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うためまたは株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金または源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
第10条(議決権の行使)
1.寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会ならびに外国投資証券等に係る投資主総会を含みます。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2.前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3.第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4.第1項および第3項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合または申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第10条の2(外国株預託証券に係る議決権の行使)
1.外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2.前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3.第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4.第1項および第3項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合または申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第11条(株主総会の書類等の送付等)
1.寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除きます。)または外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等および外国受益券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主、外国株預託証券等にあっては所有者)の権利または利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2.前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告または株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第3章 外国証券の外国取引および国内店頭取引ならびに
募集もしくは売出しの取扱いまたは私売出しの取扱い
第12条(売買注文の執行地および執行方法の指示)
申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
第13条(注文の執行および処理)
申込者の当社に対する売買注文ならびに募集および売出しまたは私売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国取引ならびに募集および売出しまたは私売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
⑵ 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
⑶ 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
⑷ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑸ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく契約締結時交付書面等を送付します。
第14条(受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
⑵ 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。
第15条(外国証券の保管および名義)
申込者が当社に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
⑴ 当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
⑵ 第⑴号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
⑶ 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法および慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載または記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質にもとづき保管されます。
⑷ 第⑴号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除きます。)が社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載または記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑸ 第⑶号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券または証書について、権利を取得するものとします。
⑹ 申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載または記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑺ 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
⑻ 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑼ 申込者は、前号の保管替えおよび返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑽ 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等にもとづき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第16条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。
第17条(外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴ 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実ならびに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
⑵ 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約xxはその効力を失います。
⑶ 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併または株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第⑴号の規定に準じて処理します。
⑷ 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第⑴号の規定に準じて処理します。
⑸ 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第⑴号の規定に準じて処理します。
⑹ 株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
⑺ 第⑴号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
第18条(諸通知)
1.当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
⑴ 募集株式の発行、株式分割または併合等株主または受益者および所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
⑵ 配当金、xx、収益分配金および償還金などの通知
⑶ 合 併 そ の 他 重 要 な 株 主 総 会 議 案 に 関 す る 通 知 2. 前 項 の 通 知 の ほ か 、 当 社 ま た は 外 国 投 x x 託 証 券 の 発 行 者 は 、 保 管 の 委 託 を 受 け た 外 国 投 x x 託 証 券 に つ い て の 決 算 に 関
する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
第19条(発行者からの諸通知等)
1.発行者から交付される通知書および資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CDおよび海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
なお、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示は行われておりません。 2.前項ただし書により、申込者あての通知書および資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その
都度申込者が当社に支払うものとします。
第20条(諸料金等)
1.取引の執行に関する料金および支払期日等は次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金ならびに所定の取次手数料を第14条第⑵号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
⑵ 外国投資信託証券の募集および売出しまたは私売出しに係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料および注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2.申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
第21条(外貨の受払い等)
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第22条(金銭の授受)
1.本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨または外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限ります。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2.前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第⑴号から第⑷号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第23条(取引残高報告書の交付)
第 4 章 雑 則
1.申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3.当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第24条(共通番号の届出)
申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
第24条の2(届出事項)
申込者は、住所(または所在地)、氏名(または名称)、印鑑および共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
第25条(届出事項の変更届出)
申込者は、当社に届け出た住所(または所在地)、氏名(または名称)、共通番号等に変更のあったとき、または届出の印章を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
第26条(届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第27条(通知の効力)
申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第28条(口座管理料)
申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第29条(契約の解除)
1.次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
⑴ 申込者が当社に対し解約の申出をしたとき
⑵ 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
⑶ 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑷ 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑸ 申込者が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
⑹ 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、または、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
2.前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、当社が取引を継続することが不適切である場合には、当社は取引を停止し、または解約の通知をすることにより、契約を解約することができるものとします。
⑴ 申込者が口座開設時にした次号AからFのいずれにも該当しない旨の申告に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑵ 申込者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
⑶ 申込者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
3.前2項にもとづく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第30条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
⑴ 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または保管の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
⑵ 電信または郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑶ 当社所定の書類に押印した印影とお届印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返
還その他の処理が行われたことにより生じた損害
第31条(準拠法および合意管轄)
1.外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2.申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第32条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第33条(個人データの第三者提供に関する同意)
申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限ります。)が提供されることがあることに同意するものとします。
⑴ 外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合
「当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者」
⑵ 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合
「当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者」
⑶ 外国証券または預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または我が国以外の法令または金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」といいます。)にもとづく書類の作成、法令等にもとづく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
「当該外国証券の発行者もしくは保管機関または当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関」
⑷ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含みます。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件または当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等にもとづく調査を行う場合
「当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者または保管機関」
第34条(国内委託取引の取扱い)
当該取引所が指定する銘柄については、当該取引所が銘柄ごとに定める日までは、第7条第1項第⑵号および第8条第⑴号中「決済会社が認める場合」とあるのは「当該取引所が認める場合」と、第8条第⑷号中「決済会社」とあるのは「当該取引所」と読み替えるものとします。
附則(2019年7月16日変更)
この約款は、2019年7月16日よりお客様とのお取引に適用します。
第1条(約款の趣旨)
日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款
この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)と、浜銀TT証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、日興アセットマネジメント株式会社の発行する日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益権(以下「日興MRF」といいます。)の自動けいぞく投資に関する取り決めです。当社は、この約款に従って日興MRFの自動けいぞく投資契約(以下「契約」といいます。)を申込者と締結いたします。
第2条(申込方法)
1.申込者は、所定の申込書に必要事項をご記入ご署名のうえ、印鑑照合制度による登録印鑑と同一のご印鑑を捺印いただき、これを当社の本・支店または営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって契約を申込むものといたします。
2.前項のお申込みは、別に定める「証券総合取引約款」にもとづく証券総合口座取引のお申込みが必要になります。
3.締結されたとき、当社はただちに申込者の日興MRF自動けいぞく投資口座を設定いたします。
第3条(金銭の払込み)
申込者は、日興MRFの取得にあてるため、1回の払込みにつき1円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができます。
第4条(買付け時期・価額)
1.当社は、申込者から取得の申込みがあった日の正午までに払込金の受入れを確認出来たものについては当日に、正午を過ぎて申込日の翌営業日までに払込金を受入れるものについては申込日の翌営業日に、日興MRFを申込者に代わって取得いたします。ただし、払込金を申込日の正午までに受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の 1口の元本価額(1口=1円)を下回っているときは、取得の申込みに応じないものといたします。
なお、前記の「払込金の受入れを当社が確認できたもの」とは、取扱店内で確認されたものに限ります。 2.前項の取得価額は、取得日前日の基準価額といたします。
3.申込日の正午を過ぎて払込金を受入れた場合において、申込日翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額
(1口=1円)を下回っているときは、第1項および第2項の規定に関わらず、申込日の翌営業日以降、最初に取得日となる営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した日に日興MRFを申込者に代わって取得いたします。
4.取得された日興MRFの所有権ならびにその元本、または分配金に対する請求権は、当該取得日から申込者に帰属するものといたします。
第5条(分配金の再投資)
1.日興MRFの分配金は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日に申込者に代わって当社が受領のうえ、当該申込者の口座に繰入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日基準価額で、日興MRFを申込者に代わって取得いたします。
2.当月の最終営業日前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、前項の規定に関わらず、当月最終営業日以降、最初に取得日となる営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した日に日興MRFを申込者に代わって取得いたします。
第6条(返還)
1.当社は、この契約にもとづく日興MRFについて、申込者からその返還を請求されたときに返還いたします。この場合、当該返還請求にかかる日興MRFについては、正午以前に返還請求を行い当日にそのお受取りを希望されたときは当日をお支払日とし、正午を過ぎて返還請求を行ったとき、または正午以前に返還請求を行い翌営業日のお受取りを希望されたときは、翌営業日をお支払日として、お支払日前日の基準価額により、これを換金し、その金銭の引渡しをもって返還に代えるものといたします。
2.日興MRFの分配金については、第5条にもとづき再投資されますので、換金はできません。分配金は、第8条にある解約の時に換金が行われ、返還されます。
3.第1項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、取扱店より申込者に返還いたします。
第7条(キャッシング(即日引出))
1.申込者は、第6条の正午を過ぎての返還請求にもとづき当社が引渡すべき金銭相当額について返還請求日当日にそのお受取りを希望されるときは、次の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。
⑴ キャッシングの申込みがあった場合、当社は、日興MRFの残高にもとづき計算した下記の返還可能金額、または500万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、日興MRFを担保に、金銭を貸出すことができます。ただし、申込者の取引状況により、貸出しをしない場合もあります。なお、返還可能金額は、次の計算式によります。返還可能金額=保有口数×基準価額
⑵ 第⑴号のキャッシング申込日に、当社は、当該申込日の前日までの返還可能金額の計算にもとづき、第⑴号のキャッシングの貸出しによる金銭に相当する日興MRFについて、当該貸出しの担保としてその受益権に質権を設定していただくと同時に、第6条の返還手続きを行います。
⑶ 第⑵号の返還手続きにもとづく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出し残高全額の返済に充当します。当該金銭とは別に、第⑵号の返還手続きにかかる日興MRFについての、キャッシング申込日から当該受渡日の前日までの分配金から源泉税相当額を差引いた金額に相当する金額は、貸出し金利として当社がもらい受けます。
⑷ 当社は、第⑵号の返還を行う際の基準価額が、当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、第⑵号の返還手続きにもとづく金銭と第⑴号のキャッシングの貸出しによる金銭およびその利息との差額を、申込者に請求できるものとします。
2.前項のお申込みは、所定の手続きによってこれを行うものとし、取扱店より申込者に返還いたします。
第8条(解約)
1.この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
⑴ 申込者から解約のお申し出があったとき。
⑵ 当社が、日興MRFの自動けいぞく投資業務を営むことができなくなったとき。
⑶ 日興MRFが償還されたとき。
⑷ 別に定める「証券総合取引約款」にもとづく証券総合口座取引が解約されたとき。 2.当社は、引続き3ヵ月を超えて、第5条の保管にかかる日興MRFの残高がない契約については、これを解約させていた
だ く こ と が あ り ま す 。 3. こ の 契 約 が 解 約 さ れ た と き 、 当 社 は 遅 滞 な く 日 興 MRF お よ び 分 配 金 を 第 6 条 に 準 じ て 、 取 扱 店 に お い て 申 込 者 に 返 還 い
たします。
第9条(申込事項等の変更)
1.改名、転居ならびに登録印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。
2.前項のお届出があったとき、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
第10条(その他)
1.当社は、この契約にもとづいてお預りした金銭に対しては、xxxx他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 所定の手続きにより、この契約にもとづく日興MRFまたは分配金を返還した場合。
⑵ 印影が登録印と相違するために、この契約にもとづく日興MRFまたは分配金を返還しなかった場合。
⑶ 天災地変その他不可抗力により、この契約にもとづく日興MRFの取得もしくは日興MRFまたは分配金の返還が遅延した場合。
3.この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動けいぞく(累積)投資約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)と浜銀TT証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、三菱UFJ国際投信株式会社の発行する東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益権(以下「東海MRF」といいます。)の自動けいぞく投資に関する取り決めです。当社は、この約款に従って東海MRFの自動けいぞく投資契約を申込者と締結いたします。
第2条(申込方法)
1.申込者は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名・捺印(お届出印)し、これを当社の本・支店および営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって契約を申込むものといたします。
2.前項のお申込みは、別に定める「証券総合取引約款」にもとづく証券総合口座取引のお申込みが必要になります。
3.契約が締結されたときは、当社はただちに申込者の東海MRF自動けいぞく投資口座(以下「口座」といいます。)を設けます。
第3条(金銭の払込み)
申込者は、東海MRFの取得にあてるため、1回の払込みにつき1円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができます。
第4条(取得時期・価額)
1.当社は、申込者から取得の申込みがあった日の正午までに払込金の受入れを確認できたものについては当日に、正午を過ぎて申込日の翌営業日までに払込金を受入れるものについては申込日の翌営業日に、東海MRFを申込者に代わって取得いたします。ただし、払込金を申込日の正午までに受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の 1口の元本価額(1口=1円)を下回っているときは、取得の申込に応じないものとします。なお、前記の「払込金の受入れを当社が確認できたもの」とは、取扱店内で確認されたものに限ります。
2.前項の取得価額は、取得日の前日の基準価額といたします。
3.申込日の正午を過ぎて払込金を受入れた場合において、申込日翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額
(1口=1円)を下回っているときは、第1項および第2項の規定に関わらず、申込日の翌営業日以降、最初に取得日となる営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した日に東海MRFを申込者に代わって取得いたします。
4.取得された東海MRFの所有権ならびにその元本、または果実に対する請求権は、当該取得日から申込者に帰属するものといたします。
第5条(果実の再投資)
1.東海MRFの果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日に、申込者に代わって当社が受領のうえ、当該申込者の口座に繰入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額で、東海MRFを申込者に代わって取得します。
2.当月の最終営業日前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回った時は、前項の規定にかかわらず、当月最終営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に、東海MRFを申込者に代わって取得します。
第6条(返還)
1.当社は、この契約にもとづく東海MRFについて、申込者からその返還を請求されたときに返還いたします。この場合、当該返還請求にかかる東海MRFについては、正午以前に返還請求を行い当日にそのお受取りを希望されたときは当日をお支払日とし、正午を過ぎて返還請求を行ったとき、または正午以前に返還請求を行い翌営業日のお受取りを希望されたときは、翌営業日をお支払日として、お支払日前日の基準価額により、これを換金し、その金銭の引渡しをもって返還に代えるものといたします。
2.東海MRFの分配金については、第5条にもとづき再投資されますので、換金はできません。分配金は、第8条にある解約の時に換金が行われ、返還されます。
3.第1項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、取扱店より申込者に返還いたします。
第7条(キャッシング(即日引出))
1.申込者は、前条の返還請求にもとづき当社が引渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受取りを希望する場合は、次の方法(以下「キャッシング」といいます)によります。
⑴ キャッシングの申込みがあった場合、当社は、東海MRFの残高にもとづき計算した返還可能金額、または500万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、東海MRFを担保に金銭を貸出すことができます。ただし、申込者の取引状況等により、貸出しをしない場合もあります。なお、返還可能金額は、次の計算式により算出します。返還可能金額=返還請求日の申込者の所有口数×返還請求日前日の基準価額
⑵ 第⑴号のキャッシング申込日に、当社は、当該請求日の前日までの返還可能金額にもとづき、第⑴号のキャッシングの貸出しによる金銭に相応する東海MRFについて、当該貸出しの担保としてその受益権に質権を設定すると同時に、前条の換金手続きを行います。
⑶ 第⑵号の返還手続にもとづく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出し残高全額の返済にあてます。当該金銭とは別に、キャッシング貸出し日から当該受渡日の前日までの果実より源泉税相当額を差引いた金額に相当する金額
は、次の計算式により算出し、当該受渡日の属する月の最終営業日または口座全額解約時に、貸出し金利として当社がもらい受けます。
貸出し金利=(解約される受益権にかかるキャッシング貸出し日から当該受渡日の前日までの果実)(A)-源泉税相当額{(A)×(所得税率+住民税率)}
(なお、当該貸出金利に相当する果実の明細は申込者にお知らせしないことがあります。)
⑷ 当社は、第⑵号の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、第⑵号の解約請求手続きにもとづく金銭とキャッシングの貸出しによる金銭との差額を加えて、第⑶号の貸出し金利を、申込者に請求できるものとします。
2.前項の申込みおよびキャッシング代金の支払は、所定の手続きによってこれを行うものとし、取扱店より申込者に返還いたします。
第8条(解約)
1.この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
⑴ 申込者から解約の申出があったとき。
⑵ 当社が、東海MRFの累積投資業務を営むことができなくなったとき。
⑶ 東 海 MRF が 償 還 さ れ た と き 。 2. 当 社 は 、 引 き 続 き 3 ヶ 月 を こ え て 払 込 金 の な い 契 約 に つ い て は 、 こ れ を 解 約 さ せ て い た だ く こ と が あ り ま す 。
3.この契約が解約されたときは、当社は遅滞なく東海MRFおよび果実を第6条に準じて取扱店において、申込者に返還いたします。
第9条(申込事項等の変更)
1.改名、転居ならびに届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届出いただきます。
2.前項のお届出があったとき、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
第10条(その他)
1.当社は、この契約にもとづいてお預りした金銭に対しては、xxxx他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.当社は、次の各号により生じた損害については、その責をおいません。
⑴ 所定の手続きにより、この契約にもとづく東海MRFまたは果実を返還した場合。
⑵ 所定の手続きにより返還の請求の申出がなかったため、または印影が届出印と相違するためにこの契約にもとづく東海 MRFまたは果実を返還しなかった場合。
⑶ 天災地変その他不可抗力により、この契約にもとづく東海MRFの取得もしくは東海MRFまたは果実の返還が遅延した場合。
3.この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じた時は、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
公社債の売買取引について
当社の窓口における公社債(既に国内で発行されたもので、新株引受権付社債を除きます。以下同じ。)の売買については、以下の点について十分ご理解のうえ取引されるようお願いいたします。なお、新規発行の公社債のご購入にあたっては
「目論見書」または「募集要項」などをご覧ください。
1.取引所内取引と店頭取引
公社債の売買に際しては、当社を通じて株式会社東京証券取引所等の金融商品取引所(以下「取引所」といいます。)に注文を発注する「取引所内取引」と、当社の店頭でお客様と当社とが相対(あいたい)で取引を行う「取引所外取引(店頭取引)」があります。取引所に上場されていない公社債の売買は、店頭取引により行われます。
取引所に上場されている公社債(上場債券)は、お客様の判断で取引所内取引だけではなく、店頭取引で売買することも可能です。
したがって、上場債券を売買する際には、取引所内取引により行うか、店頭取引により行うかのご指示をしてください。なお、約定が成立した場合は、取引所内取引、店頭取引ともに、その注文を取り消すことはできません。
⑴ 「取引所内取引」について
取引所の立会時間は、東京証券取引所では、国債の通常取引は午後0時30分から午後2時まで、その他の債券(新株予約権付社債を除きます。以下同じ。)の取引は午後0時30分から午後3時までとなっております。
名古屋証券取引所では、国債の通常取引及びその他の債券の取引は午前10時30分から午前11時までとなっております。また、取引所内取引を希望し売買注文を発注しても、取引が成立しない場合があります。
⑵ 「店頭取引」について
店頭取引は、お客様と金融商品取引業者との相対取引ですので、お取引になる金融商品取引業者によって取引価格が異なります。
また、店頭取引を希望された場合であっても、すべての銘柄について売買できるわけではありませんので、売買可能な銘柄かどうかについて、当社店頭にてお問い合わせください。
2.取引に必要な費用
取引所内取引で公社債を売買するときは、取引価格のほかに、売買委託手数料と消費税が必要です。
店頭取引で公社債を売買するときは、取引価格に取引の実行に必要なコストが含まれているため、別途の手数料は必要ありません。
また、取引所内取引、店頭取引ともに、原則として公社債の売買には経過xxの受け払い(買付時に支払い、売付時には受け取れます。)が必要です。
3.公社債投資とリスク
公社債をはじめ、金融商品への投資にはリスクが伴います。投資する際の利回りは、この投資リスクの高いか低いかによって決まると言っても過言ではありません。お客様の資金の性格に合わせ、どれだけのリスクなら許容できるかをよく考えて、お客様自身の判断と責任で投資決定を行う必要があります。
⑴ 元利払いリスク(信用リスク)
発行者の信用状況の悪化等により、利払いや元本の返済が滞ったり、支払い不能が生じるリスクをいいます。
⑵ 金利変動リスク(価格変動リスク)
公社債の市場価格は、基本的に市中の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では公社債価格が下落
(利回りは上昇)し、逆に金利低下の過程では公社債価格が上昇(利回りは低下)することになります。償還日より前に途中換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却時の金利の状況によって売却益がでる場合も売却損がでる場合もあります。
⑶ 流動性リスク
公社債は市場価格で売却することにより途中換金が可能ですが、市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなることも考えられます。極端な場合には、店頭取引において買取りが行われなくなる可能性もあります。
⑷ 為替リスク
外貨建外債、あるいは円建て外債のうちデュアルカレンシー債など、元本またはxxの受取りが外貨で行われるものについては、それぞれの受取り時点における為替レートの水準によって、円貨に換算したときの受取額が異なり、投資元本を割り込むことがあります。
4.投資の参考情報
日本証券業協会では、投資家の皆様が公社債の店頭取引を行う際の参考情報として「売買参考統計値」および「個人向け社債等の店頭気配情報」を原則として毎営業日発表しております。これらの情報は、インターネット(日本証券業協会のホームページxxxx://xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx)や一部の新聞等においてもご覧になれます。
また、当社の店頭においても、これらの価格情報のほか、証券取引所における約定価格(または最終気配)をお問い合せいただけます。
5.税金
公社債の売買にかかる税制については優遇税制制度等もありますので、詳しくはお問い合わせください。
6.契約締結時交付書面の確認を忘れずに
公社債の売買取引が成立すると、当社から契約締結時交付書面が郵送されてきます。ここには取引された公社債の銘柄名
(回号)、額面金額、手数料額、受渡し代金などが記載されています。注文の執行に間違いがないか、よくご確認されるとともに、後日、取引の証拠書類となりますので保管しておくことをお勧めします。
外国証券の国内店頭取引について
当社とお客様との間における外国証券(外国株券、クローズド・エンド型の外国投資証券、外国株券に係る権利を表示する外国預託証券および外国債券をいいます。)の国内店頭取引については、以下の点を十分ご理解のうえ取引されるようお願いいたします。なお、外国証券投資についてご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。
1.取引の開始にあたって
⑴ 口座の開設
お客様が外国証券の取引を注文するためには、あらかじめ当社にお客様名義の外国証券取引口座を開設していただく必要があります。この口座開設に際して、当社では、外国証券の取引に関してお客様と当社の間での必要事項を定めた外国証券取引口座約款(以下、「約款」といいます。)をお客様に交付します。お客様は本約款をよくご覧ください。
⑵ 証券の保管等
お客様が当社に保管を委託する外国証券は、混蔵寄託契約によって当社に寄託されることになります。さらに寄託された外国証券は、お客様分として当社自己分とは口座を区分する等の方法により当社名義で当社が契約する保管機関に寄託し、その国の諸法令および慣行に従い厳正に保管されます。なお、お客様が、寄託した外国証券について売却または保管替え等を必要とするときは、当社は所定の手続を経て処理させていただくことになります。
2.国内店頭取引について
国内店頭取引は、お客様と証券会社との日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社としては当社が合理的に算出する時価により、適正な価格で取引を行います。なお、各証券会社はそれぞれこのような方法で適正な価格による取引を行うこととしておりますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、それぞれの証券会社によって取引価格が多少相違することがあります。また、お客様が国内店頭取引を希望されても、すべての外国証券を当社で扱っているわけではありません。さらに当社がお勧めする外国証券は、日本証券業協会の規則にもとづき、当社が適格外国有価証券市場で取引が行われていると判断した外国証券や外国国債等であります。お取引が可能な銘柄かどうかについては、当社に、お問い合わせください。
なお、当社が国内店頭取引によってお客様から買付けることができる外国証券は、お客様が適法に取得された外国証券で、当社が保管の委託を受けているものに限らさせていただきます。
3.取引に必要な費用
国内店頭取引で外国証券を売買するときは、取引価格に取引の実行に必要なコストが含まれているため、別途の手数料は必要ありません。
なお、外貨と円貨との換算を行う場合には、お客様が銀行等で円貨と外貨を交換されるときに適用される対顧客電信相場と同様に、外国証券の買付けの場合は売りレート(円貨から外貨)、外国証券の売付けの場合は買いレート(外貨から円貨)が適用されます。
4.外国証券投資とリスク
外国証券への投資には、他の金融商品と同様リスクが伴います。国内の株式や債券に投資する場合と同様に価格変動リスク、信用リスクおよび流動性リスクなどがありますが、さらに外国証券投資では、為替リスクやカントリーリスクにも注意を払わなければなりません。お客様の資金の性格に照らして、どれだけリスクを受入れられるかをよくお考えの上、お客様ご自身の責任と判断で投資対象を決めていただく必要があります。
⑴ 価格変動リスク
外国証券を含む証券の市場価格は、流通市場における需給関係や発行体の情報そして金利動向や経済情勢等を敏感に反映し、変動します。したがって、売却時の市場価格によっては売却益がでる場合も売却損がでる場合もあります。
⑵ 元利払いリスク(信用リスク)
外国債券を含む債券には、債券発行者が破産等の債務返済不能状態に陥った場合に、元本やxxの支払が滞ったり、不能となることがあります。
⑶ 流動性リスク
外国証券を含む証券は、流通市場における売却が可能とされていますが、市場に一方的な大量の買い注文や売り注文が殺到したり、お客様の売り買いの注文に対応する取引注文が不活発になる等の市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなることも考えられます。極端な場合には、国内店頭取引による買い取りが行われなくなる可能性もあります。
⑷ 為替リスク
外国証券の取引では、円建のものを除き、為替レートの変動によるリスクがあります。
⑸ カントリーリスク
外国証券は、さまざまな国の発行体によって発行されます。したがって、その国の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けます。
5.投資の参考情報
当社が取扱う外国証券については、外国の証券取引所における直近の終値または外国有価証券市場における直近の気配その他参考となる情報を、お客様からの求めに応じて提供します。
また、当社において販売いたしました外国債券の価格情報および格付の状況等につきましては、当社にお問い合せください。
6.税金
国内証券と同様に外国証券を国内店頭取引により売却するときには譲渡益に対して課税される場合があります。また、償還差益、xx・配当等に対しても課税されます。詳しくは当社までお問い合せください。
7.契約締結時交付書面の確認を忘れずに
外国証券の売買取引が成立すると、当社から契約締結時交付書面が郵送されます。ここには取引された外国証券の銘柄名や売買代金等の情報が記載されています。注文の執行に間違いがないか、よくご確認されるとともに、後日、取引の証拠書類となりますので大切に保管されることをお勧めします。
(19.10)HT 028