B5G電波暗室棟外部利用規約
B5G電波暗室棟外部利用規約
(適用範囲)
第1条 本規約は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の研究施設、研究設備及び研究機器(これらを利用するのに不可欠なデータ、データベース 及びソフトウェアを含む。以下「施設等」という。)のうち、革新的情報通信技術研究開発委託研究委託契約約款、または社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム助成金交付要綱に基づき、B5G電波暗室棟(テラヘルツ帯対応電波暗室)の施設等を機構以外の機関(以下「外部機関」という。)に利用(以下「外部利用」という。)させる場合に適用します。
(対象施設等の構成)
第2条 外部利用に供する対象施設等であるB5G電波暗室棟の施設等の構成は、電波暗室、測定室および前室をその主な構成としています。
(利用形態)
第3条 外部利用の利用形態は、以下とします。
機構が行う革新的情報通信技術研究開発委託研究、または社会実装・海外展開志向型戦略 的プログラム助成金交付に係る研究開発及び施設等の運用に寄与する利用形態をいいます。利用に当たっては、革新的情報通信技術研究開発委託研究委託契約約款、または社会実
装・海外展開志向型戦略的プログラム助成金交付要綱に基づき、機構の利用許可を受ける必要があります。
2 外部利用にあたっては、B5G電波暗室棟の利用を希望する外部機関が、次の各号に掲げる全ての事項に同意することを条件とします。
一 外部利用終了後、速やかに第14条に規定する「施設利用終了報告書」を提出すること。
二 以下に関する記載を「施設利用終了報告書」に含めること。
(1) 外部利用の成果の取扱い及び公開予定の有無
(2) 外部利用の目的の達成度
(外部利用に関する事前相談)
第4条 外部利用を希望する外部機関は、次条の規定に基づく外部利用の申請を行うに当たり、機構に対して外部利用の内容につき事前相談を行うものとし、機構は、その結果に基づき、当該外部利用の可否を判断するものとします。
(外部利用の申請)
第5条 外部利用を希望する外部機関は、「施設利用計画書」及び「利用規約についての留意事項及び同意書」を提出し、外部利用の申請を行うものとします。
(外部利用の許可)
第6条 機構は、前条の規定により外部利用の申請をした外部機関(以下「外部利用申請者」という。)の申請の内容が、審査の結果、次の各号に掲げる事項の全てを満たすと認められる場合、当該外部利用を許可することができるものとし、許可した場合には、当該外部利用申請者に「施設・設備利用許可通知書」により通知します。これにより、当該外部利用申請者は、外部利用を許可された外部機関(以下「外部利用者」という。)となりま す。
一 当該申請に係る外部利用が機構の研究業務遂行上支障のないものであること。
二 当該申請に係る外部利用に供する施設等を当該申請に係る外部機関以外の者に外部利用させるものでないこと。
三 当該申請に係る外部利用の目的が、研究開発、社会実証と無関係ではないこと。四 公序良俗に反するおそれがないこと。
五 第18条に規定する協議が必要な場合、当該協議の結果、合意に達したこと。六 その他本規約にて定める事項を満たすこと。
2 機構は、前条の規定による申請の内容が、B5G電波暗室棟の施設等を破損若しくは滅失等させ、又は管理運営上支障をきたすおそれがあると判断した場合には、外部利用を許可しないものとします。
3 第1項の許可は、機構における施設等の管理運営上必要な条件を付し、又は外部利用日を変更する等、申請の内容を変更する場合があります。
4 機構は、第1項の許可の後、機構における施設等の管理運営上、当該許可に係る外部利用日の一部又は全部を他の日に振り替える場合があります。
5 外部利用者は、外部利用を開始する前に、「利用規約についての留意事項及び同意書」の利用規約の概要を確認し、同意書に必要事項を記入した上で、機構に提出するものとします。
(機器等の持ち込み)
第7条 外部利用申請者は、外部利用に当たり必要な実験機器、情報通信機器、化学物質等
(以下「機器等」という。)の持ち込みを希望する場合には、次の各号に従うことを条件として、「施設利用計画書」に持ち込み機器等の有無と、持ち込み機器等の詳細を記載の上、第5条の申請を行うものとします。
一 持ち込む機器等は、機構の許可を受けたものに限ること。
二 持ち込む機器等に必要な消耗品は、外部利用者が用意すること。
三 持ち込む機器等は、機構の施設等と明確に区別できるよう必要な措置をとること。四 持ち込む機器等の保守等は、外部利用者の自己責任において行うこと。
五 持ち込む機器等の管理、破損、盗難等の責任は、外部利用者が負うものとすること。
2 外部利用者は、原則として、記録媒体(ハードディスク、USBメモリ等)を機構の装置に接続してはなりません。記録媒体を使用する場合は、機構から許可を得たうえで別途貸し出すこととします。
3 外部利用者は、機構の情報通信ネットワーク、情報通信機器、実験機器等を含む機構のいかなる施設、設備、機器等にも接続しないものとし、かつ、これらを破損又は滅失等させないように使用するものとします。ただし、持ち込みの許可を受けた機器等は、機構が提供するネットワーク(お客様ネットワーク)に繋ぐことは可とします。
(外部利用の許可の取消し等)
第8条 機構は、外部利用者について、第6条第1項各号に掲げる事項若しくは次の各号に掲げる事項のいずれかに該当した場合又は申請の内容が虚偽であることが判明した場合には、当該外部利用の許可を取り消し、又は当該外部利用を中止させることができるものとします。
一 正当な理由なく、相当の期間、外部利用の許可を受けた施設等を利用しない場合二 正当な理由なく、頻繁に外部利用期間の変更、外部利用予定日の取消し又は変更等を
行い、管理運営上支障をきたすと認められる場合
三 著作権その他の第三者の権利を侵害するおそれがあると認められる場合
四 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる場合
五 外部利用者について、第23条の規定に反する事実が判明した場合六 外部利用に当たり機構が指示する事項に従わない場合
七 B5G電波暗室棟の施設等の品質及び運用に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合
八 その他本規約の各条項に違反した場合
2 機構は、前項の規定によるほか、管理運営上支障があると認められる場合には、当該外部利用の許可を取り消し、又は当該外部利用を中止させることができるものとします。
(外部利用が可能な期間及び時間)
第9条 外部利用は、許可を受けた外部利用の日又は期間で行うものとします。なお、外部利用ができるのは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日、及び12月29日から12月31日までを除いた日とし、原則として、午前9時00分から午後5時00分までの時間とします。
(外部利用の内容変更及び取りやめ)
第10条 外部利用者は、機構が第6条第1項の規定に基づき「施設・設備利用許可通知書」により通知したとおりに外部利用するものとし、外部利用の内容変更を希望する場合は、
「施設利用計画書内容変更申請書」にその旨を記載の上、次の各号に掲げるとおり機構に申請を行い許可を受け、又は届出をするものとします。
一 利用許可通知書の「2.利用する施設」「3.利用する機関名」または、「4.利用の目的と概要」を変更する場合は、第5条の規定に基づき新規に機構に対して外部利用の申請を行い、許可を受けるものとします。
二 利用許可通知書の「5.利用の日又は期間」又は「6.利用に当たっての条件等」を変更する場合は、機構に届け出るものとします。
2 外部利用者は、第5条に規定する外部利用の申請時に提出した「施設利用計画書」の 内容変更を希望する場合は、「施設利用計画書内容変更申請書」にその旨を記載の上、修正した施設利用計画書とともに提出し、機構に申請を行い、許可を受け、または届出 をするものとします。ただし、施設利用計画書の「持ち込み予定の実験機器、情報通信 機器、化学物質等の名称、数量、利用目的、消費電力等」において、消費電力に関わ
らない変更の場合 は、計画書の第10項の変更内容を記載の上、提出を行うこととします。
3 外部利用者は、外部利用を取りやめようとするとき、「施設・設備等利用の変更届」を機構に提出するものとします。
4 機構は、前3項の届出について管理運営上支障がないと認められる場合には、これを許可することができるものとし、許可した場合には、第6条第1項の規定に準じて、当該外部利用者にメール等により通知します。
(外部利用の休止及び制約)
第11条 機構は、管理運営上その他の事情によりやむを得ないときは、外部利用を休止することがあります。
2 外部利用者は、管理運営上の理由で外部利用に制約が生じる場合又は外部利用ができない場合があります。
3 緊急時は作業を中止し、機構職員の指示に従ってください。
4 作業の安全に関わる事柄については、必要に応じて機構職員の指示を受けて下さい。
5 学部生等のB5G電波暗室棟及び関連する機器を利用した実務経験が十分でない者のみの利用は原則禁止とします。
(入構及び入退室手続)
第12条 外部利用者は、機構の入構に際しては機構の指示に従うものとし、指示された施設等以外の場所に無断で立ち入ることはできないものとします。
2 外部利用者は、外部利用の許可を受けた施設等への入退室及びこれらを利用する際には、機構が発行する「施設・設備利用許可通知書」を提示可能な状態としておくものとし、機構はこれにより確認を行います。
(講習の受講)
第13条 外部利用者は、外部利用に関する講習を受講するものとします。
2 前項に規定する講習は、利用前にテラヘルツ研究センターにおける現地での受講を受けるものとします。
(利用日毎の作業計画書・作業報告書と施設利用終了報告書の提出)
第14条 外部利用者は、利用日毎の作業計画書、作業報告書を提出するものとします。
2 外部利用者は、利用日毎に作業計画書と作業報告書を提出するとともに、外部利用終了後、それらを添付の上、速やかに外部利用の概要及び終了した旨を、「施設利用終了報告書」に記載し、機構に提出するものとします。外部利用者が、第8条の規定により外部利用の許可を取り消された場合若しくは外部利用を中止された場合又は第10条第3項の規定により外部利用の取りやめを行った場合も同様とします。
(外部利用の成果の取扱い)
第15条 外部利用者は、外部利用の成果を発表するときは、当該外部利用の成果であることを記載するものとします。
2 外部利用者は、外部利用の成果等に関する報道発表を行おうとするときは、あらかじめ機構と協議するものとします。
3 機構は、外部利用の成果を公表することができるものとし、公表の内容、時期、方法等については、外部利用者と協議の上、決定するものとします。ただし、機構と外部利用者との間で協議の上、公表しないこともできるものとします。
(知的財産権)
第16条 本規約とは別途、革新的情報通信技術研究開発委託研究(令和5年度採択課題)委託契約約款第5章、または社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム助成金交付要綱第36条から第42条に定めるとおりとする。
(外部利用者の遵守事項)
第17条 外部利用者は、本規約に定めるもののほか、機構が管理運営上必要と認める事項を遵守するものとします。
(パーソナルデータの取扱い)
第18条 外部利用者は、外部利用においてパーソナルデータ(個人に関する情報をいう。以下本条において同じ。)を取り扱う必要がある場合には、あらかじめ機構と協議するものとし、外部利用者は、協議の内容を議事録として作成し、共有するものとします。
2 外部利用者は、外部利用により取得したパーソナルデータを善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとし、必要に応じて、別途機構との間でパーソナルデータの取扱いに関する契約書を締結するものとします。
(秘密情報の扱い)
第19条 機構又は外部利用者は、相手方に秘密情報を開示する場合又は相手方から秘密情報の開示を受ける場合には、別途秘密保持契約を締結するものとします。
2 外部利用者は、外部利用により機構又は第三者の秘密情報その他の公にしていない情報に接した場合、これを他の者に開示しないものとし、及びこれが漏えいしないよう必要な措置を講ずるものとします。外部利用者は、実験データ等の技術資料及び機構内で得た技術情報を機構の許可なく持ち出すことはできません。ただし、外部利用者が独自に取得した実験データ、技術情報については、この限りではありません。
3 機構は、外部利用者の秘密情報に接したときは、これを第三者に開示しないものとします。
4 前3項に規定するもののほか、秘密情報についての取扱いについては、革新的情報通信技術研究開発委託研究委託契約約款第27条、または社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム助成金交付要綱第35条に規定される「守秘情報」とその扱いに準じるものとします。
(損害の賠償)
第20条 外部利用者は、故意又は過失によって機構の施設等を破損又は滅失等させたとき若しくは外部利用により接した機構又は他の外部利用者等の秘密情報等を第三者 に開示又は漏えいし、機構に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2 機構は、第8条の規定により外部利用の許可を取り消し、若しくは外部利用を中止させた場合又は第10条第3項の規定により外部利用の取りやめを許可した場合において、機構の施設等に損害があるときは、当該外部利用者に損害賠償請求をすることができる ものとします。
(保全義務)
第21条 外部利用者は、善良な管理者の注意をもって施設等の維持保全をしなければならないものとします。
2 前項の維持保全のため通常必要とする修繕費その他の経費は、全て外部利用者の負担とするものとします。
(原状回復義務)
第22条 外部利用者は、外部利用を終了したときは、原状回復確認シートに記入の上、機構の指示に従って施設等を原状に回復するものとします。この場合において、原状回復に当たり通常必要と認められる費用については、外部利用者が負担するものとします。
2 外部利用者は、機構の財産を破損又は滅失等させたときは、外部利用者の費用負担をもって原状に回復するものとします。
3 原状回復に当たり、費用負担に疑義が生じた場合は、機構と外部利用者との間で協議するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第23条 外部利用者は、外部利用の許可時及び将来にわたって次の各号に掲げる事項を機構に対し表明しかつ保証するものとします。
一 自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と
一切の関係を持たないこと。
二 反社会的勢力に自己の名義を利用させて外部利用を行うものでないこと。三 自ら又は第三者を利用して次の行為をしないこと。
(1) 機構に対する威圧的な言動又は暴力を用いる行為
(2) 偽計又は威力を用いて機構の業務を妨害し、又は信用をき損する行為
(賠償責任)
第24条 機構は、外部利用により外部利用者又は第三者に発生した損害について、いかなる責任も負わず、損害賠償及び補償は行わないものとします。
2 機構は、施設等の故障、不具合及び瑕疵等により生じた外部利用者及び第三者の損害について、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わないものとします。
3 機構は、外部利用者が当該外部利用によって第三者に損害を与えた場合には、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わないものとします。
4 機構は、第6条第3項又は第4項の規定に基づく外部利用日の変更又は振替えによって、外部利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責任を負わないものとします。
5 機構は、第8条の規定に基づく外部利用の許可の取消し、若しくは外部利用の中止又は第
10条第3項の規定に基づく外部利用の取りやめの許可によって外部利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責任を負わないものとします。
6 機構は、第11条の規定に基づく外部利用の休止又は制約によって外部利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責任を負わないものとします。
7 機構は、外部利用者が持ち込んだ機器等の滅失又は毀損について、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わないものとします。
8 機構は、外部利用者の外部利用、外部利用の成果又は当該成果を用いた外部利用者の行為が第三者の権利を侵害するとして請求がなされた場合には、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わず、外部利用者が自らの費用と責任により解決するものとします。
(疑義への対応)
第25条 外部利用について、本規約に定めのない事項及び本規約に定める事項について疑義が生じたときは、機構と外部利用者との間で協議の上、解決するものとします。