第 1 条 (約定書の適用) ぱっとマイニング JP 保守約定書 日本パテントデータサービス株式会社(以下「当社」)は、本約定書に基づき「ぱっとマイニング JP」(以下「本ソフトウェア」)を提供します。 第 2 条 (本ソフトウェア) 「本ソフトウェア」とは、テキストデータを基に分析等を行う特許文書分析・査読支援・マップ作成ソフトウェアを指します。 第 3 条 (約定書の変更) 当社は、利用...
第 1 条 | (約定書の適用) | ぱっとマイニング JP 保守約定書 |
日本パテントデータサービス株式会社(以下「当社」)は、本約定書に基づき「ぱっとマイニング JP」(以下「本ソフトウェ ア」)を提供します。 | ||
第 2 条 | (本ソフトウェア) | |
「本ソフトウェア」とは、テキストデータを基に分析等を行う特許文書分析・査読支援・マップ作成ソフトウェアを指します。 | ||
第 3 条 | (約定書の変更) | |
当社は、利用者の承諾を得ることなく、本約定書の内容、本ソフトウェアの仕様を変更することがあります。変更の内容は当社が別途定める方法で随時利用者に通知します。この場合、本ソフトウェアの料金その他の利用条件等は、変更後の本約定書によるものと します。 | ||
第 4 条 | (利用者) | |
利用者は原則的に個人は認められないものとします。 | ||
第 5 条 | (利用申込) | |
1. 本ソフトウェアの利用を希望する場合は、本約定書の内容を承諾し、当社指定の手続きに従って利用申込を行うものとします。 | ||
2. 前項の申込手続きは、利用者資格審査の上、利用申込に対する当社の承諾を以って完了するものとします。 | ||
3. 前項の手続き完了後に登録内容の変更を行う場合には、当社が別途定める手続きに従うものとします。変更の届出がないことで 利用者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。 | ||
第 6 条 | (本ソフトウェアの提供) | |
1. 当社は本ソフトウェアを、クライアント端末機に導入することで利用者に提供し、導入用の ID・パスワード及び利用者専用サイ トがある場合はその接続情報(以下「接続情報等」)を発行し、その利用を許諾します。 | ||
2. 本ソフトウェアに関する知的財産権は、当社又は開発会社に帰属します。本ソフトウェアの提供は本ソフトウェアに関する特許 権や著作権その他の権利の譲渡とはみなされないものとします。 | ||
3. 本ソフトウェアのインストールは第 5 条に定める申込時の範囲に限るものとします。 | ||
4. 本ソフトウェアに対して、修正、改造、リバースエンジニアリング等をしてはならないものとします。 | ||
第 7 条 | (接続情報等の管理責任) | |
1. 利用者は、当社より発行された接続情報等を責任持って管理・使用するものとし、第三者に譲渡しないものとします。 | ||
2. 接続情報等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負わ ないものとします。 | ||
第 8 条 | (利用範囲) | |
1. 本ソフトウェアは同一法人内で自ら使用する目的の範囲内でのみ利用することができるものとします。 | ||
2. 前項における本ソフトウェアの利用範囲は、利用者設備等におけるディスプレイ上の表示、プリンタ等による印字、データの入 出力に限られるものとします。 | ||
3. 本ソフトウェア又は接続情報等を第三者に利用させる、又は本ソフトウェアを利用した出力物や本ソフトウェアの操作説明書を 第三者に提供してはならないものとします。 | ||
4. 関連会社や子会社の本ソフトウェアの利用は第三者としての取り扱いとなります。関連会社や子会社の利用に際しては別途事前 に当社と協議するものとします。 | ||
第 9 条 | (保守期間) | |
1. 利用者の本ソフトウェアの保守期間は利用開始日から毎年 12 月末日までとします。但し、期間満了の 1 ヶ月前までに当社指定 の方法による申し出がない限り、翌年 12 月末日まで自動的に継続するものとし、以降もまた同様とします。 | ||
2. 保守期間中の途中解約は、解約希望月から前項に定める有効期間末日までの料金相当額を解約料とします。 | ||
第 10 条 | (料金) | |
1. 本ソフトウェアに関連する料金は、別紙に定める通りとします。 | ||
2. 前項の料金は請求書発行日より 60 日以内に当社指定の金融機関へ振り込むものとします。尚、振り込み手数料は利用者の負担 とします。 | ||
第 11 条 | (本ソフトウェアのバージョンアップ) | |
1. 当社は本ソフトウェアの機能改善、機能追加、機能修正等が必要な場合、当社の判断においてバージョンアップを行います。 | ||
2. 当社は本ソフトウェアのバージョンアップが実施される場合、当社が定める方法で適宜利用者に通知します。 | ||
第 12 条 | (保守・サポート) | |
1. 当社は本ソフトウェアの保守及び電話・電子メールによるサポート(以下「保守・サポート」)を行います。 | ||
2. 当社は本ソフトウェアに異常が発生した場合、利用者の業務の支障にならないよう速やかに対応するものとします。 | ||
3. 本ソフトウェアの保守・サポート履行は当社の指定業者に委託できるものとし、当社は利用者の承諾を得ることなく指定業者に 再委託できるものとします。 | ||
4. 本ソフトウェアに起因しない障害や、停電、天災、人災などを含む又はこれらに限らない当社の責任に起因しないシステムの障害、ハードウェアの故障、本ソフトウェアに対する修正、改造、リバースエンジニアリング等に起因する障害について、当社は 保守・サポートの履行をしないものとします。 | ||
5. 問い合わせ窓口や時間等は別紙に定める通りとします。 | ||
第 13 条 | (秘密保持) | |
1. 当社は、利用者から秘密として開示・提供を受けた情報(以下「秘密情報」)を秘密として扱い、善良なる管理者の注意義務を 以ってこれを保管・管理するものとします。 | ||
2. 当社は、秘密情報を保守・サポート目的にのみ使用し、保守・サポートに直接携わる必要のある役員及び従業員以外の者に開 示・提供してはならないこととします。但し、当社は保守・サポートに必要な場合に限り秘密情報を指定業者に開示・提供できるものとし、指定業者もまた本条項に基づく秘密保持に関する義務を同様に負うものとします。 | ||
3. 当社は、保守・サポートに必要な場合に限り秘密情報を複写及び複製できるものとします。但し、当該複写物及び複製物の取り 扱いについては、秘密情報と同様のものとします。 | ||
4. 当社は秘密情報を、事前に利用者の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、当社が次の 各号の一つ又は複数に該当することを立証したものについてはこの限りではないものとします。 | ||
(1)公知・公用の情報 | ||
(2)開示・提供を受けた後、当社の責によらずに公知・公用となった情報 | ||
(3)開示・提供を受けた際、既に当社が所有していた情報 |
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに当社が入手した情報 | |
(5)開示・提供を受けた後、開示・提供された情報とは関係なく当社が独自に創出した情報 | |
(6)管轄官公庁の要求又は法令に基づき開示される情報 | |
5. 当社は、秘密情報について、保守・サポート目的が終了したとき、本約定が終了したとき、又は利用者から要求があったとき は、直ちにその複写物及び複製物も含めて当該秘密情報を利用者に返却し、又は当該秘密情報を破棄した上でその旨を証明する 文書を利用者に交付するものとします。 | |
第 14 条 | (保守・サポート条項に不同意の場合) |
当社は、利用者が第 12 条ならびに第 13 条の全部又は一部に同意できない場合、利用者に対する保守・サポートが十分に提供でき ない場合があります。 | |
第 15 条 | (免責事項) |
1. 本ソフトウェアの中断、メンテナンス作業による中断、故障、停電、天災、人災などを含めて利用できない時間、日数如何に関 わらず、当社は賠償の責任を負わないものとします。 | |
2. 本ソフトウェア利用に基づいた結果によって、直接的または間接的に生じた利用者又はそれ以外の第三者の損害については、当 社はその内容、方法の如何に関わらず賠償の責任を負わないものとします。 | |
3. 本ソフトウェアが導入されたハードウェアの故障に起因する障害や、特許庁の仕様外データ、データ提供元の仕様変更、他シス テムとの連携等、本ソフトウェアに関連しない不具合については、当社は賠償の責任を負わないものとします。 | |
第 16 条 | (個人情報保護) |
1. 当社及び利用者は、相手方から提供された情報のうち、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)に規定する個 人情報(以下「個人情報」)が含まれる場合、以下の通り取り扱うものとします。尚、本条にて使用する用語は個人情報保護法の定義を適用します。 | |
2. 個人情報を受領した当社又は利用者(以下「情報受領者」)は、個人情報保護法に準拠した個人情報保護に関する規則を定め、 同規則に基づき適正な取り扱いを行うものとします。 | |
3. 個人情報の本人に対する一切の責務は個人情報を直接又は間接に提供した当社又は利用者(以下「情報提供者」)が負うものと します。 | |
4. 情報受領者が第三者から個人情報に関する問い合わせ、苦情、告訴等を受けた場合、情報受領者が本条第 2 項を履行している限 り、情報提供者が情報受領者に代わって対処し、情報受領者を防御するものとします。 | |
第 17 条 | (反社会的勢力の排除) |
1. 当社及び利用者は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するもの とします。 | |
2. 当社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害す る行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 | |
第 18 条 | (利用解除) |
当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、利用を直ちに解除することができるものとします。この場合、利用者は速やかに 本ソフトウェアをインストールした端末から抹消し、当社に返却しなければならないものとします。 | |
(1)当社に対して虚偽の申告をしたとき | |
(2)本ソフトウェア料金等について、その支払いを 3 ヶ月以上遅延したとき | |
(3)本ソフトウェアを違法な目的、又は公序良俗に反する目的に利用したとき | |
(4)その他、本約定書で定める事項の違反を含め、当社が利用者として不適当であると判断したとき | |
第 19 条 | (解約後の利用者の義務) |
本約定が終了した場合においても、すでに利用者に生じた金銭債務は存続するものとします。 | |
第 20 条 | (存続条項) |
本約定が終了した場合においても第 13 条、第 16 条、第 19 条、第 21 条の規定は、なお有効に存続するものとします。 | |
第 21 条 | (合意管轄) |
本約定に基づき又は関連して生じる一切の紛争については、当社の本社所在地を管轄とする裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所 とします。 | |
第 22 条 | (その他の事項) |
1. 本約定書は、日本国法に準拠し解釈されるものとします。 | |
2. 本約定書に記載のない事項については当社、及び利用者双方にて協議して定めるものとします。 | |
附則 | 本約定書は、2022 年 5 月 1 日から実施します。 |
【ぱっとマイニング JP 保守約定書 別紙】 2022.05.01
1. 保守料金 月額完全固定制(消費税別) ※利用者の要請に基づく現地出張サポートにおいては別途出張費用が発生する場合があります。
日本特許対応版 | ||
内容 | 設置範囲 | 料金 |
1 ライセンス | 1 端末 | 5,000 円 |
5 ライセンス | 5 端末 | 15,000 円 |
10 ライセンス | 10 端末 | 25,000 円 |
事業所包括ライセンス | 1 事業所内に限り制限なし | 60,000 円 |
全社包括ライセンス | 全社無制限 | 100,000 円 |
海外特許対応版(オプション) ※日本特許対応版のご契約が必要です。 | ||
内容 | 設置範囲 | 料金 |
1 ライセンス | 1 端末 | 2,000 円 |
5 ライセンス | 5 端末 | 5,000 円 |
10 ライセンス | 10 端末 | 10,000 円 |
事業所包括ライセンス | 1 事業所内に限り制限なし | 20,000 円 |
全社包括ライセンス | 全社無制限 | 30,000 円 |
ビューア版(オプション) ※日本特許対応版のご契約が必要です。 | ||
内容 | 設置範囲 | 料金 |
5 ライセンス | 5 端末 | 5,000 円 |
10 ライセンス | 10 端末 | 8,000 円 |
20 ライセンス | 20 端末 | 10,000 円 |
50 ライセンス | 50 端末 | 30,000 円 |
全社包括ライセンス | 全社無制限 | 50,000 円 |
2. 対応データ
データ形式 | システム名 | 提供元 |
テキスト形式 | JP-NET、NewCSS | 日本パテントデータサービス(株) |
CSV 形式 | JP-NET、NewCSS | 日本パテントデータサービス(株) |
JDreamⅢ | (株)ジー・サーチ | |
その他システム |
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●問い合わせ窓口サービス時間
月曜日~金曜日:午前 9:00~午後 5:30 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12 月 29 日~1 月 4 日)は除きます。
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