Contract
建設工事及び測量,建設コンサルタント等業務
入札及び契約制度の改正内容
《 2011年(平成23年)4月1日実施 》
xx市建設局建設管理部契約課x x 市 水 道 局 業 務 部 経 理 課
Ⅰ 地域要件を設定する対象工事の改正について
1 趣旨
本市は,2009年度(平成21年度)より,緊急時の災害対応等,建設業者が自らの役割を果たし,地域における安心・安全のまちづくりに貢献し,地域でより持続的に活動するため,1,500万円未満の工事(土木一式工事,舗装工事,とび・土工・コンクリート工事)について地域要件を設定し,xx市の市域を3地域に分割し,地域内の工事はその地域内に本店を有する方に発注することとしています。
しかしながら,依然として厳しい経済状況や雇用情勢などを踏まえ,地域に密着した工事について,地元業者の受注機会をさらに拡大するため,地域要件の設定を次のとおり改正するものです。
2 対象工事
条件付一般競争入札に付する土木一式工事,舗装工事及びとび・土工・コンクリート工事(建築物の解体工事やグラウト工事など特殊なものを除く。)で,設計金額が1,500万円未満の工事を対象としていたものを,設計金額2,500万円未満の工事に改めます。
なお,設計金額1,000万円未満の工事は,市域を6地域に分割します。
3 地域要件
地域区分は,福山市立小学校の通学区域を基本とし,次のとおりとします。
地域区分 | 小 学 校 名 | |
3地域 | 6地域 | |
① | A | 駅家,駅家東,駅家西,xx,xx,有磨,福相,xxx,網引,xx,xx |
B | xx,xx,xx,xx,xx,御野,湯田,中条,xx | |
② | C | xx,xx,xx,xx,xx,柳津,金江,xx,能登原,xx,xx,xx,内浦,xx |
D | 泉,山手,津之郷,赤坂,xx,熊野,水呑,xx,鞆,走島,明王台 | |
③ | E | 手城,xx,xx,蔵王,xxx,xx,xx,xxx,旭丘,緑丘,長浜,西xx,野々浜,xx台,幕山,xx台 |
F | 東,西,南,霞,川口,樹徳,旭,光,xx,御幸,箕島,曙,xx,xxx,桜丘,xx台,xxx |
4 実施期日
1,000万円~2,500万円未満の3地域
2011年(平成23年)4月1日
1,000万円~2,500万円未満の
3地域
①
xx
xxx
xx
xx
xx
網引
xx
駅家x
xx xx
xx 湯田
駅家x
xx
御野
駅家
御幸
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
x
xx台
蔵王
xx
xx台 桜丘
西xx
幕山xxx
xx
xxx
xx
津之x
x xx xx
x
x
xx
xx浜
xx
手城 長浜
明王台
x x
xx
xx
x xx東川口
xxx
x
③
xx
xx
xx
xx
xx
水呑
柳津
箕島
金江
熊野
xx
xx
xx
xx
xx
鞆
能登原
②
内浦
xx
走島
1,000万円未満の6地域
xx
xxx
xx
B
xx
xx
網引
xx
A
駅家x
xx xx
xx 湯田
駅家x
xx
御野
駅家
御幸
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x
xx台
蔵王
xx
xx台 桜丘
西xx
幕山xxx
緑丘
xx台
E
xxx
xx
津之x
x xx xx
x
x
xx
xx浜
xx
x 南
明王x x
手城 長浜
xx
赤坂
xxx
xx x
xx
xx
xxx
xx
xx
xx
水呑
柳津
箕島
金江
C
熊野
xx
xx
F
xx
D
xx
xx
鞆
能登原
内浦
xx
走島
1,000万円~2,500万円未満の3地域
1,000万円未満の6地域
Ⅱ 上位等級から入札参加できる特例措置の改正について
1 趣旨
本市は,2009年度(平成21年度)より,土木一式工事,建築一式工事,電気工事,管工事,舗装工事及び水道施設工事の6業種について,工事施工場所と同町内に本店を有する場合には,上位等級からも入札に参加できる特例措置を試行していますが,建設業者が地域に密着したまちづくりに貢献し,地域でより持続的に活動するため,次のとおり改正するものです。
2 改正内容
上位等級から入札参加することができる特例措置のうち,工事施工場所と同町内に本店を有する場合を,
福山市立小学校の通学区域に本店を有する場合に改めます。
なお,当該工事の一般競争入札の公告文には,「上位等級から入札参加できる小学校名」を明示します。
番号 | 小学校名 | 番号 | 小学校名 | 番号 | 小学校名 | 番号 | 小学校名 |
1 | 東 | 21 | 箕島 | 41 | 福相 | 61 | xx台 |
2 | 西 | 22 | xx | 42 | xx | 62 | 明王台 |
3 | 南 | 23 | 鞆 | 43 | xx | 63 | 内浦 |
4 | 霞 | 24 | 走島 | 44 | xx | 64 | xx |
5 | 川口 | 25 | 大xx | 45 | xx | 65 | xxx |
6 | 手城 | 26 | xx | 46 | 駅家 | 66 | 網引 |
7 | xx | 27 | xx | 47 | xx | 67 | xx |
8 | 樹徳 | 28 | xx | 48 | 桜丘 | 68 | xx |
9 | 泉 | 29 | xx | 49 | 緑丘 | 69 | 能登原 |
10 | 旭 | 30 | xx | 50 | 長浜 | 70 | xx |
11 | 光 | 31 | 今津 | 51 | 駅家東 | 71 | xx |
12 | xx | 32 | xx | 52 | 西xx | 72 | xx |
13 | 蔵王 | 33 | 柳津 | 53 | 野々浜 | 73 | 神辺 |
14 | xx | 34 | 金江 | 54 | 幕山 | 74 | xx |
15 | 御幸 | 35 | xx | 55 | xx台 | 75 | 御野 |
16 | 津之郷 | 36 | xxx | 56 | xx | 76 | 湯田 |
17 | 赤坂 | 37 | x | 57 | 山手 | 77 | xx |
18 | xx | 38 | xxx | 58 | xx台 | 78 | xx |
19 | 熊野 | 39 | 旭丘 | 59 | xxx | ||
20 | 水呑 | 40 | 有磨 | 60 | 駅家西 |
上位等級から入札参加することができる特例措置における福山市立小学校の通学区域
3 実施期日
2011年(平成23年)4月1日
Ⅲ 受注件数の制限について
1 趣旨
依然として厳しい経済状況や雇用情勢を踏まえ,建設業者の受注機会を拡大するため,当分の間,条件付一般競争入札に付する一定の工事について,次のとおり,受注件数を制限することとします。ただし,総合評価方式によるものを除きます。
2 制限の内容
(1)設計金額が2,500万円以上の同種の工事について,同一年度における受注件数は,1業者5件までとします。
(2)共同企業体による同種の工事について,同一年度における各構成員の受注件数は,1業者1件までとします。
3 実施期日
共同企業体に対する受注制限の例
工事1… E社・F社の共同企業体に資格確認後,落札決定。
工事2… F社・M社の共同企業体が最低価格で入札したが,F社が同種工事の工事1で落札者となった共同企業体の構成員であるため無効とし,第2順位のA社・E社の共同企業体も同様に,E社が工事1で落札者となった共同企業体の構成員であるため無効とする。従って,第3順位の D社・K社の共同企業体を資格確認後,落札決定する。
工事3… E社は,工事1において落札者となっているが,工種が異なるため,最低価格で入札したE社・L社の共同企業体に資格確認後,落札決定する。
※落札決定は,開札時間の早い順に行います。
2011年(平成23年)4月1日
工事名 | 工事1 | 工事名 | 工事2 | 工事名 | 工事3 | |||
工種 | 土木一式 | 工種 | 土木一式 | 工種 | 建築一式 | |||
開札時間 | 10:00 | 開札時間 | 10:10 | 開札時間 | 10:20 | |||
入札参加者 | 価格順位 | 結果 | 入札参加者 | 価格順位 | 結果 | 入札参加者 | 価格順位 | 結果 |
A・B JV | 3 | B・P JV | 4 | D・T JV | 2 | |||
C・D JV | 5 | F・M JV | 1 | 無効 | B・S JV | 3 | ||
E・F JV | 1 | 落札 | J・T JV | 6 | J・N JV | 6 | ||
G・H JV | 2 | A・E JV | 2 | 無効 | G・W JV | 5 | ||
I・J JV | 6 | G・S JV | 5 | A・K JV | 4 | |||
K・L JV | 4 | D・K JV | 3 | 落札 | E・L JV | 1 | 落札 |
Ⅳ 中間前金払又は部分払選択の弾力化について
1 趣旨
建設業者の資金需要に柔軟に対応するため,中間前金払又は部分払の選択について最初の請求時にいずれかを選択することとします。
2 改正内容
契約締結時の中間前金払又は部分払の選択については不要とし,請負者は契約締結後,最初の請求時に中間前金払か部分払を選択することとします。
3 実施期日
2011年(平成23年)4月1日
Ⅴ 建設工事成績評定活用の改正について
1 趣旨
福山市工事成績評定制度の見直しに伴い,xx市建設工事成績評定活用要領を次のとおり改正します。
2 改正内容
前年度における評定結果の平均点が65点以上70点未満の者は1か月間,65点未満の者は3か月間,条件付一般競争入札及び指名競争入札に参加できないものとしていたものを,平均点が60点以上65点未満の者は1か月間,60点未満の者は3か月間,条件付一般競争入札及び指名競争入札に参加できないものに改めます。
また,評定結果の平均点が80点以上の者について市長が表彰するものとしていたものを,平均点が85点以上の者について市長が表彰するものに改めます。
3 実施時期
この改正内容は,2011年度(平成23年度)の評定結果を基に,2012年度(平成24年度)から実施します。
Ⅵ その他の事項
1 公共工事の適正化について
1) 工期の厳守について
工事の施工に当たり,実施工程表は,特記仕様書に基づき,契約締結後速やかに提出していただき,工期を厳守していただきますようお願いします。
契約締結後,やむを得ない場合を除き,速やかに工事着手されない場合又は本市の監督員の指示に従わないなどの場合には,本市からの文書による指導を行うこととしております。
このような指導を受けた場合には,指名除外等の措置を行うことや工事成績に影響する場合があります。
2) 工事関係書類の提出について
現場代理人及びxx技術者等指名届,下請負人名簿などの工事関係書類は,速やかに工事担当者へ提出してください。なお,変更が生じた場合にも,速やかに提出するようお願いします。
3) 現場代理人の適正な配置について
本市が発注する建設工事を元請として請負った場合は,現場代理人を置かなければなりません。現場代理人は,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領など請負人の権限であるものを除き,当該契約に基づく工事の施工に関し,労務管理,工程管理,安全管理その他の管理行為など,一切の管理行為を行うこととなっています。
そのため,現場が稼動している場合は,工事現場に常駐(常に滞在していること。)することが義務付けられています。このことが守られない場合には,適正な施工管理や本市監督員との連絡調整において,重大な支障が生ずることとなります。
したがって,このような状況を確認した場合には,契約条項に違反するものとして,指名除外等の措置を行うことがあります。
4) 施工管理及び安全管理の徹底について
公衆災害や労働災害の防止及び建設生産物の安全性や品質を確保するため,適切な施工計画書の作成を行うとともに,工事現場における施工体制の確保,工事全体の工程管理や品質管理及び工事現場における安全管理等の施工管理の徹底をお願いします。
5) 建設労働者の雇用条件等の改善について
建設業者は,建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため,安定的な雇用関係の確立や建設労働者の収入の安定等を図りつつ,労働条件等を明示した雇用に関する文書(雇入通知書)を交付する等,雇用・労働条件の改善,安全・衛生の確保,福祉の充実,福利厚生施設の整備,技術・技能の向上及び適正な雇用管理等の事項について必要な措置を講じることが求められます。
2 下請契約及び下請代金支払の適正化について
このことについては,従来からお願いしているところですが,今日の厳しい経済情勢のもと,次のことについて,より一層の配慮をお願いいたします。
1) 見積り及び契約について
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容の契約書により,適正な工期,工程及び価格の設定を含む契約を建設工事着工前までに締結すること。
下請代金の設定については,施工責任範囲、施工条件等を反映した合理的なものとするため,書面による見積依頼及び建設業法施行令第6条で定める見積期間の設定,明確な経費内訳による見積書の提出,それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順を徹底すること。
工事現場における工程管理や品質管理及び安全管理等の施工管理が適切に行われるよう必要な経費に十分留意するとともに,賃金等に加えて一般管理費等の必要な諸経費を適切に考慮すること。
工事内容に変更が生じ,工期又は請負代金を変更する必要があるときは、双方の協議等の適正な手順により,変更工事の着工前に書面による契約をもってこれを変更すること。
適切な契約手続きに基づかず,元請下請双方の協議・合意がないまま,元請負人が一方的に諸費用を下請負代金から差し引く行為や下請負人との合意はあるものの,差し引く根拠が不明確な諸費用を下請代金から差し引く行為又は実際に要した諸費用より過大な費用を下請代金から差し引く行為は建設業法上問題となるおそれがあることから,これらの諸費用を一方的に下請負人から徴収することのないよう徹底すること。
(6) 下請負人名簿は,下請契約締結後,速やかに提出することとし,契約内容を確認できるものとして,注文書を添付するときは,支払い時期などを記載した注文請書の写しも併せて添付すること。
(7) 本市発注工事の一部をやむを得ず,市外業者に下請負させる場合には,下請負人名簿に,取引関係や協力関係など具体的な理由を記載すること。
備考欄へ記載できない場合には,別紙に理由を記載して提出すること。
2) 前払金について
(1) 前払金を受領した場合には、建設業法第24条の3第2項に基づき,下請負人に対して必要な費用を前払金として適正に支払うよう配慮すること。
(2) 下請負人(保証事業会社と保証契約を締結した元請負人と下請契約を締結した下請負人に限る。以下この段落において同じ。)の請求により下請負人の口座へ振込が可能なので,この旨を下請負人に対して周知するとともに,保証事業会社と保証契約を締結した元請負人においては,この方式により下請負人に対して前金払を行うよう努めること。
3) 検査及び引渡しについて
元請負人は,下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から20日以内で,できる限り短い期間内に検査を完了すること。また,検査によって建設工事の完成を確認した後,下請負人からの申し出があったときは,特約がされている場合を除いて,直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けること。
4) 支払期日について
下請契約における代金の支払は,請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。また,元請負人が注文者から部分払(出来高払)や完成払を受けた時は,出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に相応する下請代金を,当該支払を受けた日から一月以内で,できる限り短い期間内に支払わなければならないことにも留意すること。
特に,特定建設業者においては,注文者から支払を受けたか否かにかかわらず建設工事の完成を確認した後,下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から50日以内で,できる限り短い期間内に下請代金の支払を行うように留意すること。
5) 支払方法について
下請契約における代金の支払は,できる限り現金払とすること。現金払と手形払を併用する場合には,少なくとも労務費相当分を充たすように支払条件を設定し,支払代金に占める現金の比率を高めることに留意すること。
6) 手形期間について
手形期間は,120日以内で,できる限り短い期間とすること。また,特定建設業者については,下請契約における代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないことにも留意すること。
7) 下請負人への配慮等について
元請負人は下請契約の締結に際し,必要な諸経費を適切に考慮するとともに,下請負人の資金繰りや雇用確保に十分配慮すること。また,下請負人の倒産,資金繰りの悪化等により下請契約における関係者に対し,建設工事の施工に係る請負代金,賃金の不払等,不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること。
なお,資材業者,建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準ずるものとしてください。
また,元請負人は,特定建設業者であるか否かを問わず,全ての下請負人を総合的に指導管理する必要がありますので,下請代金の支払についても適正に行うよう指導してください。元請負人が特定建設業者である場合において,下請負人が施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞したときは,当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事が,当該特定建設業者に対して適正と認められる賃金相当額を立替払することその他適切な措置を講ずることを勧告することがあります。
3 建設業退職金共済制度の適正な運用について
建設業退職金共済(建退共)制度は,建設労働者が事業主を変わっても,そのさきざきの事業主から共済証紙の貼付を受けることにより,建設業で働いた日数の通算により退職金を受けることができるもので,建設労働者の福祉向上を目的とする法律(中小企業退職金共済法)に基づく制度です。
本市が発注する建設工事においては,共済証紙の購入費を現場管理費として建設工事費の中に積算し,この制度の普及徹底に努めております。また,経営事項審査においても「建退共制度への加入の有無」が審査対象として加点評価されております。
この制度による建設労働者の福祉向上を効果的に図るためには,事業主の制度への加入及び共済証紙の貼付等事務の適正な処理の徹底が重要となるため,制度への加入及び下請負人への加入勧奨のほか,次の事項についてご協力をお願いいたします。
(1) 本市が発注する請負代金額300万円以上の工事については,契約締結後1ヶ月以内に「発注者用掛金収納書」を提出すること。
(2) (1)の期間に提出できない特別の理由がある場合は,あらかじめその事由及び証紙の購入予定を申し出てください。
(3) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を工事現場の出入り口等,労働者の見やすい場所に掲示し,建設現場の労働者に対する制度の周知に努めること。
(4) 下請負人に工事を施工させる場合においては,この制度の趣旨を説明し,下請負人が雇用するこの制度の対象労働者に係る共済証紙を購入して現物交付することや,この制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより,下請負人の制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付の徹底に努めること。
問い合わせ先
x 000-0000 xxxxxxxxx0x0xxx市建設局建設管理部契約課
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