Contract
ガスヒーポンメンテナンス契約(設置13年継続タイプ)約款
お客さまと当社とのガスヒーポンメンテナンス契約 ( 設置1 3 年継続タイプ) の契約条件は本約款によります。 本約款をよくご確認いただいたうえでお申し込みください。
1. 約款の適用
( 適 用 範 囲 )
第 1 条 本約款は、 当社がガスヒーポン室外機本体およびそれに接続されている室内機本体のメンテナンス業務 ( 以下 、「 メンテナンス」 といいます。 ) を行う場合に適用いたします。 配管、 配線、 ダクト等には適用いたしません。
( 約 款 の 変 更 )
第2 条 当社は、 民法第 548 条 の 4 の規定により、 お客さまの了承を得ることなく、 この 約款を変更する場合があります。 この場合、 当社は、 あらかじめ変更する旨および 変更後の規定の内容並びに変更の効力発生日を、通知またはインターネット上に公表その他当社が適当と認める方法( 以下 、「 当社が適当と認める方法」といいます 。)によってお客さまに周知します。 変更の効力発生日以後のメンテナンスサービスの提供条件は、 変更後の約款によります。
( 対 象 設 備 機 器 )
第 3 条 本契約の対象設備機器は 、「 ガスヒーポンメンテナンス契約対象設備リストおよび料金算出表 」( 以下 、「 設備リスト」 といいます 。) に記載された機器とい たし ま す 。
2 . 試運転日から1 3 年を経過した室外機本体およびそれに接続されている室内機本体は、 本約款に別に定めがある場合を除き、 対象外といたします。
3 . 前項の試運転とは、 製造メーカーから出荷された未使用の室外機の試運転( 以下「 試運転」 といいます 。) をいいます。 ただし、 試運転日が確認できない場合、室外機の製造年月の最初の日を試運転日とします。
2 . 契約の申し込みと契約
( 契 約 の 申 し 込 み )
第 4 条 お客さまは、 本約款を承諾したうえで 、『「 ガスヒーポンメンテナンス契約( 設置1 3 年継 続タイプ)」 申込書』( 以下 、「 申込書」 といいます 。) に所定の事項を記載し当社に申し込んでいただきます。
2 . お客さまは、 申し込み時点で、 設備リストの経過年数等を確認のうえ申し込みいただきます。 内容に相違があるときは、 設備リスト記載の機種別単価等の見直しが必要となりますので、 当社までご連絡をお願いします。
3 . 当社は、 申し込みを受けられない場合、 申込書受領から1 0 日以内にその旨をお客さまに連絡いたします。
( 契 約 の 有 効 期 間 )
第 5 条 本契約の有効期間は、 申込書の契約希望開始日から契約希望終了日までとします。
2 . 前項にかかわらず、 本約款第1 0 条の遠隔監視業務は、 モバイル端末と遠隔監視アダプターが接続された日から実施します。
( 契 約 の 更 新 等 )
第 6 条 本契約の有効期間が1 年間で、 契約期間満了日の3 か月前までにお客さままたは当社が異議を申し出ない場合、 本契約は同一条件で更新されるものとし、 以後もこれに準じます。
2 . 前項にかかわらず、 いずれかの室外機が試運転日から1 3 年を経過した場合は、 次回の更新はせず、 契約期間満了日をもって本契約は自動的に終了します。
3 . 本契約の有効期間が1 ~ 1 1 ヶ月の場合、 次回の更新はせず、 契約期間満了日をもって本契約は自動的に終了します。
( 解 約 )
第 7 条 本契約は、 次の場合に解約されます。
( 1 ) 本約款第6 条の異議として解約を申し出られた場合
( 2 ) メンテナンスの提供日を含む月から起算して4 か月経過しても、 メンテナンス契約料金のお支払いがない場合
( 3 ) お客さまの転居等、 本契約を継続する必要がなくなった場合
2 . 前項に基づき本契約が契約期間の中途で解約された場合、 当社は、 解約されるまでの期間に相当するメンテナ ンス契約料金を月割りで請求し、 それを超えるものについては、 申込書の「 料金のお支払者」 欄に記名捺印がある場合は「 料金のお支払者 」、 同欄に記名捺印がない場合は「 お申込者」 に払い戻しを行います。
3 . 前項にかかわらず、 本約款第1 0 条第1 項( 3 ) のアダプター・ レンタル方式( 遠隔 B) をご選択された場合は、 契約期間の途中で解約となったときも申込書に記載されたメンテナンス契約料金を全額お支払いいただきます。
( 解 除 )
第 8 条 お客さままたは当社が以下の各号に該当したときは、 相手方は何ら事前に通知すること なく、 本契約の全部または一部を解除することができます。
( 1 ) 差押、 仮差押、 仮処分、 租税滞納処分、 競売の申し立てを受けたとき、 または破産、 民事再生、 会社更生手続等の申し立てがあったとき
( 2 ) 資本の減少、 営業の廃止、 停止または変更があったとき
( 3 ) 手形、 小切手の不渡り等、 支払不能状態に至ったとき
( 4 ) その他上記各号に準ずる事由があったとき
2 . 前 項 に 基 づ き x x 約 が 契 約 期 間 の 中 途 で 解 約 さ れ た 場 合 、 当 社 は 、 解 除 さ れ る ま で の 期 間 に 相 当 す る メ ン テ ナ ン ス 契 約 料 金 を 月 割 り で 請 求し 、 そ れ を 超 え る も のについてはお客さまに払い戻しを行います。
( 再 契 約 の 申 し 込 み)
第 9 条 お客さまは、 本約款第7 条または同第8 条により本契約を解約されても、 本約款を承諾していただくことを条件に、 その後当社に再契約をお申し込みいただくことができます。
ただし、 対象設備機器に関する試運転日からの経過年数等の事情変更に伴い、 メンテナンス契約料金が変更されることがあります。
3 . メンテナンスの内容
( メ ン テ ナ ン ス の 内容 )
第 1 0 条 本約款におけるメンテナンスの内容は、 次のとおりです。 ただし、 室外機 の熱交換器フィン、 室内機の熱交換器フィン・ フィルター、 ドレンパン・ ドレンポンプ・ドレンホース・ ドレン配管に対する清掃・ 洗浄は、 本約款に別に定めがある場合を除き、 本契約の対象外です。
(1) 点 検 ・ 整 備 業 務
対象設備機器に関して必要に応じて当社所定の点検、調整、部品交換等を行う業務です。本業務は、室外機の点検周期や運転時間に基づいて行うもので、状況によっては契約期間中に実施しない場合があります。設備リストで毎年点検が選択されている場合、本点検・整備業務に加えて、契約期間中に1回当社所定の簡易な点検を実施します。
(2) 故 障 x x 業 務
お客さまの個別の依頼に基づき対象設備機器の故障修理を行う業務です。ただし、次の故障修理は本業務の対象外です。
① お客さまの不注意、故意もしくは不適当な取扱いにより生じた故障の修理
② 当社の承認を得ずに対象設備機器が改造され、または、当社指定外の部品・部材等が使用されて生じた故障の修理
③ 当社の承認を得ずに対象設備機器が移設されて生じた故障の修理
④ 異常電圧や地震・落雷・火災・洪水・台風・雹・雪その他の自然現象天変地変等、不可抗力により生じた故障の修理
⑤ 音、振動、臭気、塗装の変色、錆等外観上の軽微な損害等、品質に影響がなく、仕様内容を満たしている場合の修理
⑥ 補修部品の保有期限超過後の欠品等による修理不可能な故障の修理
⑦ 室外機の熱交換器フィン、室内機の熱交換器フィンやフィルターおよびドレンパン・ドレンポンプ・ドレンホース・ドレン配管の詰まりにより生じた故障の修理
⑧ メーカーの指定するオプション品
⑨ ガスヒーポンチラーシステムの水熱交換器の二次側に接続された機器および設備の故障の修理
⑩ 再使用の室内機で設置後13年を経過したものの故障の修理
⑪ 施工に起因する故障の修理
⑫ ガスヒーポンに接続可能な部品・部材・製品のうち、当社指定のガスヒーポン製造メーカーおよび部品・部材製造メーカー以外が製造したものの故障の修理
⑬ その他、当社の責に帰さない事由により修理不可能な状態となった機器の故障の修理
( 3 ) 遠 隔 監 視 業 務
設備リストで遠隔Aまたは遠隔Bを選択した対象設備機器の運転データを通信回線により定期的に当社が受信するとともに、異常発報を受信した場合、異常内容を確認して申込書記載の指定連絡先に電話連絡し、本条第1項(2)の故障修理業務等を行う業務です。
遠隔監視業務には、お客さまが遠隔監視アダプターを所有されているアダプター買取方式(遠隔A)と、当社が遠隔監視アダプターをお客さまに貸与させていただくアダプター・レンタル方式(遠隔B)がありますが、いずれの場合も当社所有のモバイル端末を設置いたします。アダプター・レンタル方式(遠隔B)の場合、当社は、設備リストに遠隔Bと記載された室外機に関する遠隔監視業務のために、当社の負担で遠隔監視アダプターを設置し、当該室外機と接続いたします。
2 . 設備リストで清掃サービスが選択されている場合、本条第1項の業務に加えて、別表Ⅰに定めるところにより当該サービスを行います。
3 . 設備リストで写真撮影が選択されている場合、本条第1項の業務を実施する際に、室外機の写真を撮影し、当該点検作業実施後にお客さまに提出します。撮影、提出する写真の枚数は、一度の点検整備業務につき、室外機 1 台あたり 12 枚までとします。13 枚以上の撮影、提出を希望される場合は、別途有償とします。
( 契 約 運 転 時 間 )
第 1 1 条 本約款における運転時間とは、 各室外機の試運転から起算した累積の運転時間をいいます。
2 . 本約款における契約運転時間とは、 1 . 5 万時間、 3 . 0 万時間、 5 . 0 万時間のいずれかをいいます。
3 . 各室外機の契約運転時間は、 設備リストに記載のとおりです。
4 . 契約運転時間を、 契約期間中に変更することはできません。
5 . 契約期間満了日の3 か月前までに当社へ契約運転時間の変更をお申し出いただいた場合には、 当社所定のメンテナンス契約料金をご承諾いただいたうえで次 回の更新から契約運転時間を変更することができます。
4 . メンテナンスの実施等
( 再 委 託 )
第 1 2 条当社は、 当社が承認した者にメンテナンスを委託することができます。
( メ ン テ ナ ン ス に 対す る お 客 さ まの 協 力 )
第 1 3 条 お客さまには、 対象設備機器のメンテナンスが安全かつ円滑に行われるように、 当社に対して次のとおり協力していただきます。
( 1 ) メンテナンスに要する電気、 水道、 ガス、 その他のユーティリティ費用を負担いただきます。
( 2 ) メンテナンスおよびモバイル端末・ 遠隔監視アダプターの設置、 維持 管理、 撤去のために必要な場合には、 お客さまの承諾を得て当社の作業員等を敷地内・ 建物内に立ち入らせていただきます。
( 3 ) 当社の作業員等が、 対象設備機器の設置場所まで安全に到達でき、 同設置場所にて安全な作業ができるように、 安全環境を整備していただきます。
( 4 ) メンテナンスは、 本約款に別に定めがある場合を除き、 原則として当社の通常の営業時間内に行わせていただきます。 なお、 営業時間外の作業等については、 別途当社が定めた費用をいただきます。
( 5 ) 対象設備機器、 モバイル端末および当社所有の遠隔監視アダプターの移転、 廃棄、 使用中止または変更をする場合、 当社または当社の指定する者に事前に連絡をしていただきます。
( 6 ) 遠隔監視業務を選択されたお客さまは、 申込書記載の指定連絡先を変更する場合、 当社または当社の指定する者に事前に連絡をしていただきます。
( お 客 さ ま の 責 任 )
第 1 4 条 遠隔監視業務を選択されたお客さまは、 当社が設置または貸与したモバイル端末および遠隔監視アダプターを善良な管理者の注意義務をもって管理していただき、
損傷あるいは異常に気がつかれた場合には、 速やかに当社へ連絡していただきます。
2 . 対象設備機器の所有名義等を変更される場合、 お客さまは当社へ事前に連絡し協議していただきます。
3 . 遠隔監視業務を選択されたお客さまは、 契約終了後直ちにモバイル端末および当社所有の遠隔監視アダプターを当社に返還していただきます。
4 . お客さまとxxxxxxのご使用者が異なる場合、 お客さまの責任で当社がご使用者から本約款第 1 3 条の協力を得られるようにしていただきます。
( 免 責 事 項 )
第 1 5 条 次 の い ず れ か に 該当 す る 場 合 、 当 社 は 、 メ ン テ ナ ン ス の 履 行 責 務 を 免 れ る も の と し 、 履 行 し な い こ と に よ り お 客 さ ま が 損 害 を 被 ら れ て も当 社 の 故 意 ま た は 重 過 失による場合を除き、 当社は一切の責任を負いません。 当社が補償を行う場合でも、 通常かつ現実の損害を除き賠償しません。
( 1 ) お客さまがメンテナンス契約料金の支払いを遅延した場合
( 2 ) 対象設備機器の差押え・ 仮処分、 競売等の申し立てを受けた場合
( 3 ) 通信回線その他の通信異常、 地震・ 落雷・ 火災・ 洪水・ 台風・ 雹・ 雪その他の自然現象、 ストライキその他の事由による交通事 情の悪化、 遠隔監視アダプターお
よびモバイル端末の故障、 部品調達先の倒産、 システムセンターの電気設備法定点検による停電、 システムセンターコンピュータ設備更新作業等、 当社の責によらない事由により、 本契約に規定するメンテナンスの履行の一部または全部が不可能となった場合
( 4 ) お客さまから本約款第1 3 条の協力が得られない場合
( 5 ) メンテナンスのための十分な空間が確保されていない場合( 天井開口を要する場合など)
( 6 ) その他、 当社の責めに帰すべき事由によらずしてメンテナンスが履行できない事情がある場合
( 機 密 保 持 )
第 1 6 条 当社は、 本契約の履行を通じて知り得たお客さまの情報を、 本契約の履行およびエネルギーサービスのご案内に必要な範囲内で利用し、 正当な理由がない限り第三者( 当社の関係会社を除く) に開示しません。
( 反社 会的勢力との関係排除)
第1 7 条 お客さま及び当社は、本契約締結時及び将来にわたり、自己、自己の役員若しくは自己の重要な使用人 ( 以下 、「 自己等」という。) 又は経営を実質的に支配する者が、暴力団関係者その他反社会的勢力 ( 以下 、「 反社会的勢力」 という。 ) でないこと、 自己等が反社会的勢力の威力等を利用せず、 反社会的勢力に対して資金を提供する等その維持運営に協力等しないこと ( 但し、法令により取引が義務付けられているものは除く )、及び法的な責任を超えた不当な要求行為等( 準ずるものを含む) をしないことを表明保証します。
( 2 ) お客さま又は当社は、 事業に関連して契約する自己の下請又は再委託先業者 ( 数次にわたるときはその全てを含む。 以下 、「 下請等」 という。 ) が前項に反しないことを確約し、 違反が判明した場合は、 下請等との契約を解除し又はそのための措置をとります。
( 3 ) お客さま又は当社は、相手方が前二項に反した場合は、本契約の全部又は一部を解除することができます。但し、第1 項についての解除は、何らの催告を要しません。
( 4 ) お客さま又は当社は、相手方が本条に反したことにより損害を被った場合は、相手方に対し、当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求でき、被解除者が本契約の解除により損害を被ったとしても、 解除者はこれによる一切の損害賠償を要しません。
( 不 担 保 事 項 )
第 1 8 条 当社は、 当社のメンテナンスに起因する対象設備機器の故障等により発生した損害のうち、 営業補償等の 二次的損害については補償いたしません。
5 . メンテナンス契約料金
( メ ン テ ナ ン ス 契 約料 金 )
第 1 9 条 メンテナンス契約料金は、 お支払い方法によって以下のとおりとします。
( 1 ) メンテナンス契約料金のお支払い方法として、 第2 1 条第1 項に定める一括年払いをお選びいただいた場合
機種別単価( 次項に定義します 。) の総額である小計とオプションサービス料金の総額である特約料金( 第4 項に定義します 。)、設 備リストに記載されたその他料金の金額の合計金額( 以下 、「 合計金額」 といいます 。) に対し、 消費税相当額を加えた金額とな り ま す 。
( 2 ) メンテナンス契約料金のお支払い方法として、 第2 1 条 1 項に定める分割月払いをお選びいただいた場合
合計金額を 12 で除した後、 消費税額相当額を加え、 契約月数( 契約 希望開始日を含む月から 契約希望終了日を含む月までの月数をいいます 。) で乗算した金額となります機種別単価は、 設備リスト記載の「 割引率」 欄の記載によって以下のとおりとします。
① 設備リスト記載の「 割引率」 欄に記載が無い場合
設備リスト記載の「 能力 」「 適用加入年度 」「 契約運転時間 」「 毎年点検」 加入有無によって定まる別 紙料金表① の該当箇所に記載された金額とします。 ただし、設 備 リ スト記載の「 遠隔 A/ B」 に記載がある場合は、 機種別単価は「 能力 」「 適用年度 」「 契約運転時間 」「 毎年 点検」 加入有無によって定まる別紙料金表② の該当箇所に記載された金額とします。
② 設備リスト記載の「 割引率」 欄に「 5%」 の記載がある場合
( 1 ) により定まる金額に 95% を乗算した値とします。
2 . オプションサービス料金の総額である特約料金は、 別紙料金表③ に記載された各特約単価に、 設備リストに記載される各特約台数を乗じた金額とします。
3 . ただし、 次の場合、 別途所定の料金を申し受 けます。
( 1 ) 室外機の運転時間が契約運転時間を超過した後に発生した当該室外機本体およびそれに接続されている室内機本体の故障修理に伴う部品費・ 部材代金
( 2 ) 当社が労働安全衛生規則に従い高所作業の危険を回避するための措置として作業床の設置等を行う場合の費用
( 3 ) 本約款第1 0 条第1 項に定める業務の他に、 お客さまの依頼で行なう点検、 調整、 部品交換等に要する費用
( 4 ) 対象設備機器の使用ガス種の変更のための調整費用・ 部品費
( 5 ) 本約款第1 0 条 第 1 項( 2 ) の対象外の故障修理を行う場合の費用および同第1 3 条( 4 ) の営業時間外の作業を行う場合の費用
( 6 ) 重量物( エンジン・ コンプレッサー) の搬出入のために重量鳶やクレーンを使用する場合の費用
( モ バ イ ル 端 末 費 用等 )
第 2 0 条 モバイル端末および当社所有の遠隔監視アダプターの調達、 設置、 接続、 維持管理、 撤去およびデータの送受信にかかわる通信費用は、 当社が負担いたします。
2 . 前項にかかわらず、 モバイル端末および当社所有の遠隔監視アダプターの撤去に伴う原状回復に要する費用は、 お客さまの負担とします。
3 . 本条第1 項にかかわらず、 モバイル端末および当社所有の遠隔監視アダプターに破損等が発生した場合でその責がお客さまにあるときは、 お客さまに代替機の本体費用および設置、 接続工事代金等の実費をご負担していただきます。
( メ ン テ ナ ン ス 契 約料 金 の お 支 払い )
第 2 1 条 お客さまは、 メンテナンス契約料金を、 預金口座自動振替による分割月払い、 一括年払いおよび当社からの請求による一括年払いのいずれかによりお支払いいただきます。 なお、 契約期間中の支払方法の変更はできません。
2 . 預金口座自動振替の場合、 当社が料金収納事務を委託する 東京ガスリース株式会社が、 契約希望開始日の属する月の翌月 ( ただし、 契約希望開始日が2 日以降の場合は翌々月) より、 お客さまの指定口座から引き落とさせていただきます。
3 . 当社からの請求による一括年払いの場合、 お客さまは、 契約希望開始日の属する月の翌月 ( ただし、 契約希望開始日が2 日以降の場合は翌々月) の当社からの請求に基づきお支払いいただきます。
4 . メンテナンス契約料金の改定等が生じる場合、 当社は事前にお客さまに連絡いたします。
5 . 申 込 書 の 「 料 金 の お 支 払 者 」 欄 に 記 名 捺 印 が あ る 場 合 は 、「 料 金 の お 支 払 者 」 に メ ン テ ナ ン ス 契 約 料 金 を 請 求 さ せ て い た だ き 、 同 欄 に 記 名 捺 印 が な い 場 合 は 、「 お 申込者」 にメンテナンス契約料金を請求させていただきます。
6 . その他
( 準 拠 法 、 合 意 管 轄裁 判 所 )
第 2 2 条 本約款は、 日本法を準拠法とします。
2 . 本契約に関する訴訟は、 東京地方 ( 簡易) 裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
( 協 議 事 項 )
第 2 3 条 本契約に定めのない事項について、 当社は、 お客さまと誠意をもって協議のうえ決定いたします。
別表Ⅰ 清掃サービス特約
ガスヒーポンメンテナンス契約 ( 設置1 3 年継続タイプ) 約款第1 0 条第2 項に規定されるとおり、 設備リストで清掃サービスが選択されている場合、 お客さまとの協議で決定された日程により、 以下のとおり対象設備機器の室外機あるいは室内機について清掃サービスを実施します。 なお、 本サービスは、 原則とし
て4 月、 5 月、 6 月、 1 0 月、 1 1 月、 1 2 月に行います。
清掃のメニュー | 対象機器 | 清掃の仕様 | 実施時期等( 注2 ) | 税抜き料金( 円) | |||
内容 | 頻度( 注1 ) | 実施月 | 曜日 | 時間帯 | |||
室内機フィルター | 台 | フィルターの清掃 | 回 / 年 |
( 注1 ) 頻度は、少なくともxx回以上とします。( 注2 ) 曜日の休日とは日曜・祭日及び 1 月 2 日、3 日をいいます。また時間帯の夜間とは、19 : 00 から翌日 9 : 00 までをいいます。
付則
1.この約款は 2024 年 5 月 1 日から適用します。
2.前項の規定にかかわらず、申込書記載の契約希望開始日が 2024 年 4 月 30 日以前で、かつ第 6 条第 1 項の規定により自動更新した場合においては自動更新後の本契約の有効期間の開始日が 2023 年 5 月 2 日から 2024
年 4 月 30 日までのお客さまについては、次回自動更新して始まる有効期間の開始日の前日まで、第 19 条第1項から第2項の規定を以下の規定に読み替えて適用するものとします。メンテナンス契約料金は、設備リストによります。