(http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/content/400060147.pdf)や、『共同研究契約書条文解説』
1.共同研究契約における知的財産xxの取扱いについて
本学では、知的財産権を広く社会で活用されるよう企業等への技術移転を推進しています。今回、技術移転に関わる特許ライセンス契約について、その種類と注意点についてお話ししたいと思います。
共同研究から得られた発明の取扱いはどのように考えたらよいでしょうか?
本来発明の具体的取扱いは、共同研究契約時に定めるのではなく、
個別の発明が生じた時点で発明ごとに、大学、企業それぞれの発明への貢献度
(保有専門知識・技術、ノウハウの活用度を含む)および発明自体の価値を踏まえて実施料など発明の実施条件について別途協議すべきものです。
企業から、共同研究の成果を実施するために、
本学が現に保有する知的財産権を無償提供するよう、予め求められています。
当該企業が求めているのは、BIP(Background Intellectual Property)の無償実施許諾です。
予めBIPの無償実施許諾を認めることは、どの知的財産権が対象になるか不明な まま許諾を約することになりますし、他の研究者の知的財産権にも影響する可能性がありますので、研究成果の実施に必要なBIPが分かった時点で実施条件等について協議すべきです。
研究成果の公表に関する条項について、気を付ける点は何ですか?
成果発表の事前同意が必須で、修正や停止等を求められる可能性がある場合は、受け入れるべきではありません。
上記ほどではなくても、過剰な制限は大学の研究成果発表の自由を
阻害することになりかねず、大学・大学研究者にとり好ましくありません。
本学では、共同研究に関する基本的な考え方をもとに、契約書雛形を作成しています。また、『民間企業との共同研究による共同発明の取扱いに関するガイドライン』
(xxxx://xxx.xxxx.x-xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/000000000.xxx)や、『共同研究契約書条文解説』
(xxxx://xxx.xxxx.x-xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx)を作成し、学外に公開することにより、東京大学における共同研究に対する考え方を明示するとともに、相手方企業の知財・企業戦略に応じた柔軟な条件での協議に対応しています。
共同研究をお考えの際には、まず、ご所属の部局の共同研究受入担当にご相談ください。
2.産学共同研究―共同研究の組成から契約締結までの基本的な流れ
産学協創推進本部は、五神総長の掲げる「知の協創の場」を「本気の産学連携」を進める場に推進すべく、これまで以上に共同研究の組成に積極的に関与し、産学共同研究に係る支援業務体制の強化を行っています。産学共同研究とは、本学の教員と民間機関等の研究者が契約や規則に基づいて、民間機関等から外部研究者や共同研究経費等を受入れ、共同・分担して実施される研究です。互いが対等の立場で共通の課題に取り組み、優れた研究成果を創出することを目的としています。今回は、共同研究申し込みから契約締結までの基本手順を説明します。まず、1)民間機関等から、本学共同研究者の所属部局長に「共同研究申込書」を提出します。次に、2)部局長が共同研究受入れを決定後、部局が産学協創推進本部の定めた「共同研究契約書」の雛形を民間機関等に提示します。契約の雛形の変更は、産学協創推進本部が民間機関等と十分な協議の上、教員との調整を行います。3)部局は、民間機関等の長と本学総長との共同研究に関する契約の締結を行います(詳細は『発明と共同研究と起業についてのガイドブック』(xxxx://xxx.xxxx.x-xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx.xxxx)(参照)。また、留意点として「研究担当者は原則、本学と雇用関係にある常勤の教員であること」が挙げられます。学生やポスドクは産学官連携活動を進める上で貴重な存在ですが、「研究協力者」として本人の意思を十分に尊重し、民間機関等の指揮命令下や雇用関係が生じるような状況は回避されなくてはなりません。監督責任者となる研究担当者は、学生関与による知的財産や技術流出リスクに対する適切なマネジメントが求められます。産学協創推進本部では、共同研究形態の多様化に伴い、様々な側面から教職員皆様の研究活動支援を行っています。随時、お気軽にご相談下さい。