Contract
(趣旨)
第1条 この要綱は、名古屋市上下水道局において一般競争入札又は指名競争入札により工事、製造又は役務の委託契約を締結しようとする場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の調査(以下「低入札価格調査」という。)の基準及び方法について必要な事項を定める。
(調査基準価格)
第2条 工事の請負契約の低入札価格調査の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。ただし、当該金額が予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)に 10 分の 9.2 を乗じて得
た金額を超える場合にあっては 10 分の 9.2 を乗じて得た金額(円位未満切捨て。)
とし、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た金額に満たない場合にあっては 10 分の
7.5 を乗じて得た金額(円位未満切上げ。)とする。なお、公共建築工事積算基準に準じて積算した建築工事又は建築設備工事については、第1号中「直接工事費の額」とあるのは「直接工事費の額から現場管理費相当額(予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に 10 分の1(昇降機設備工事にあっては 10 分の2)を乗じて得た額(円位未満切捨て。)をいう。以下同じ。)を減じて得た額」と、「現場管理費」とあるのは「現場管理費の額に現場管理費相当額を加えて得た額)」と読み替えるものとする。
(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額、共通仮設費の額に 10 分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に 10 分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に 10 分の 6.8 を乗じて得た額の合計額(円位未満切捨て。)に、100 分の 110 を乗じて得た金額。ただし、当該算出方法によりがたいときは、10 分の 7.5 から 10 分の 9.2 の範囲内で局長の定める割合を予定価格に乗じて得た金額。
(2) 入札者の入札書(次のアからオのいずれかに該当した入札(イからオについては、第5条第2項の規定に基づき、失格基準価格を定めた場合に限る。)を除く。)に記載された金額の合計額を当該入札者数で除した額を求め、当該額から標準偏差を減じて得た額以上当該額に標準偏差を加えて得た額以下の範囲内の金額を記載した入札書に記載された金額の合計額を当該範囲内の金額を記載した入札書を提出した入札者数で除した額に、100 分の 110 を乗じて得た金額。 ア 入札書比較価格(予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た金額をいう。以下同
じ。)を超過した金額を記載した入札
イ 入札書比較価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た金額に満たない金額を記載した入札
ウ 開札時において、次の(ア)から(ケ)のいずれかに該当すると判明した者のした入札((ア)から(カ)については、特定建設工事共同企業体に限定した
発注工事の場合を除く。)
(ア) 当該入札に設けられた業種・等級の要件を満たさない者のした入札
(イ) 名古屋市内に本店を有するという事業所の所在地に関する要件を設けた入札において、明らかに名古屋市内に本店を有しない者のした入札
(ウ) 入札公告の日から開札の日までの間に、名古屋市上下水道局指名停止要綱
(平成 15 年3月 11 日局長決裁)に基づく指名停止の期間がある者のした入札
(エ) 入札公告の日から開札の日までの間に、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成 20 年1月 28 日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(平成 20 年1月 31 日局長決裁)に基づく排除措置の期間があるもののした入札
(オ) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)のした入札
(カ) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)のした入札
(キ) 特定建設工事共同企業体に限定した発注工事において、特定建設工事共同企業体ではない者のした入札
(ク) 技術提案等資料を提出しない者のした入札(名古屋市上下水道局総合評価落札方式自己評価型による入札実施要領(平成 31 年3月 28 日上下水道局長決裁。以下「実施要領」という。)に基づく総合評価落札方式自己評価型(以下「総合評価落札方式自己評価型」という。)による入札の場合を除く。)
(ケ) 入札書に実施要領第2第9号に規定する自己評価加算点の記載がない者のした入札(総合評価落札方式自己評価型による入札の場合に限る。)
エ 開札前に、入札金額の錯誤その他のやむを得ないと認められる理由により契約の履行ができない旨の申し出をした者のした入札
オ 開札前に、一般競争入札において、競争入札参加資格を取り消された者又は指名競争入札において、指名を取り消された者のした入札
2 原則としてあらかじめ調査基準価格を定める役務の委託契約は、次に掲げる契約とする。ただし、第1号から第7号までに掲げる契約においては、手続要綱第 18条第1項の規定に基づき予定価格を事前公表したものに限る。
(1) 測量
(2) 建築設計・監理
(3) 建築設備設計・監理
(4) 建設コンサルタント
(5) 補償コンサルタント
(6) 調査(工事・都市系のうち、地質調査業務委託に限る。以下「地質調査」という。)
(7) 公園・道路等の維持管理
(8) 建築物清掃
(9) 警備(機械警備を除く。)
(10)清掃
3 前項の規定に基づき定める役務の委託契約の調査基準価格は、次に定める金額とする。
(1) 前項第1号から第8号までに掲げる契約においては、次のア及びイに掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。ただし、当該金額が予定価格に 10 分の 9.2を乗じて得た金額を超える場合にあっては 10 分の 9.2 を乗じて得た金額とし、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た金額に満たない場合にあっては 10 分の 7.5を乗じて得た金額とする。
ア 次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、当該契約の予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、 100 分の 110 を乗じて得た金額。ただし、建築物清掃における①に掲げる額が、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)により定められる愛知県下における最低賃金額を基準に算出した直接人件費に満たない場合にあっては、最低賃金額を基準に算出した直接人件費の額を①に掲げる額。
なお、当該算出方法によりがたいときは、10 分の 7.5 から 10 分の 9.2 の範囲内で局長の定める割合を予定価格に乗じて得た金額。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸 経 費 の 額 に 10 分の 4.8 を乗じて得た額 | ― |
建築設計・監理 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に 10 分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に 10 分の6を乗じて得た額 |
建 築 設 備 設 計・監理 | ||||
建設コンサルタント | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に 10 分の 9 を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に 10 分の 4.8 を乗じて得 た額 |
補償コンサルタント | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に 10 分の 9 を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に 10 分の 4.5 を乗じて得 た額 |
地質調査 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に 10 分 の 9 を乗じ て得た額 | 解析等調査業務費の額に 10 分の 8 を乗じて 得た額 | 諸経費の額に 10 分の 4.8 を乗じて得た額 |
公園・道路等の維持管理 | 直接工事費の額に 10 分 の 9.7 を乗 じて得た額 | 共通仮設費の額に 10 分 の 9 を乗じ て得た額 | 現場管理費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に 10 分の 6.8 を乗じて得 た額 |
建築物清掃 | 直接人件費の額に 10 分 の 9 を乗じ て得た額 | 直接物品費の額に 10 分 の 4.5 を乗 じて得た額 | 業務管理費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に 10 分の 4.5 を乗じて得 た額 |
イ 入札者の入札書(次の(ア)から(オ)のいずれかに該当した入札((イ)から(オ)については、第5条第2項の規定に基づき、失格基準価格を定めた場合に限る。)を除く。)に記載された金額の合計額を当該入札者数で除した額を求め、当該額から標準偏差を減じて得た額以上当該額に標準偏差を加えて得た額以下の範囲内の金額を記載した入札書に記載された金額の合計額を当該範囲内の金額を記載した入札書を提出した入札者数で除した額に、100 分の 110を乗じて得た金額。
(ア) 予定価格を超過した金額を記載した入札
(イ) 予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た金額に満たない金額を記載した入札
(ウ) 開札時において、第1項第2号ウの(ア)から(カ)のいずれかに該当すると判明した者のした入札
(エ) 開札前に、入札金額の錯誤その他のやむを得ないと認められる理由により契約の履行ができない旨の申し出をした者のした入札
(オ) 開札前に、一般競争入札において、競争入札参加資格を取り消された者又は指名競争入札において、指名を取り消された者のした入札
(2) 前項第9号及び第 10 号に掲げる契約においては、10 分の 7.5 から 10 分の 9.2の範囲内で局長の定める割合を予定価格に乗じて得た金額を基準に局長が契約ごとに定める。ただし、所要人員および時間等を仕様書等で明示している役務の委託契約において、当該金額が、所要人員および時間等に最低賃金法により定められる愛知県下における最低賃金額を乗じて得られた金額に満たない場合にあっては、最低賃金額を乗じて得られた金額とする。
4 製造の請負契約の調査基準価格は、3分の2から 10 分の 8.5 の範囲内で局長の定める割合を予定価格に乗じて得た金額を基準に局長が契約ごとに定める。
5 第2項各号に掲げる契約を除く役務の委託契約の調査基準価格は、2分の1から 10 分の 8.5 の範囲内で局長の定める割合を予定価格に乗じて得た金額を基準に局長が契約ごとに定める。ただし、所要人員及び時間等を仕様書等で明示している役務の委託契約において、当該金額が、所要人員及び時間等に最低賃金法により定められる愛知県下における最低賃金額を乗じて得られた金額に満たない場合にあっては、最低賃金額を乗じて得られた金額とする。
(入札参加者への周知)
第3条 この要綱に定める手続(以下「低入札価格調査制度」という。)の円滑な実施を図るため、局長は低入札価格調査制度が適用される請負契約について、第1号に掲げる事項を入札公告、入札説明書又は指名競争入札執行通知に記載するとともに、入札の執行の際に、第1号及び第2号に掲げる事項を入札参加者に周知する。
(1) 入札価格が調査基準価格に満たない金額の場合、当該入札者が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者(総合評価落札方式による入札の
場合は、予定価格の制限の範囲内で価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって入札をした者。以下「落札者となるべき者」という。)であっても落札者とならない場合があること。
(2) 入札価格が調査基準価格に満たない金額の場合、当該入札者は事後の事情聴取に協力すること。
(入札)
第4条 局長は、第2条で定める調査基準価格に満たない金額の入札があった場合には、入札者に対して「保留」を宣言し、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)
第 167 条の 10 第1項(第 167 条の 13 で準用する場合を含む。)又は同令第 167 条
の 10 の2第2項(第 167 条の 13 で準用する場合を含む。)の規定により、落札者は後日決定する旨を告げ入札を終了する。ただし、電子入札において、次条第2項の規定に基づく調査を行う場合は、この限りでない。
(調査)
第5条 局長は、次項の規定に基づく調査の結果、落札者としないものとされた者を除き、第2条で定める調査基準価格に満たない金額の入札があった場合には、当該入札を行った者の事情聴取等により調査を行う。
2 局長は、工事の請負契約及び建築物清掃の委託契約においては、原則としてあらかじめ一定の価格を下回る入札を失格とする価格による失格基準(以下「失格基準価格」という。)を定め、落札者となるべき者の入札金額についての調査を行うものとする。この場合において、落札者となるべき者の入札金額が失格基準価格に満たないときは、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認め、その者を落札者としないものとする。
3 前項で定める失格基準価格は、第2条で定める調査基準価格に 10 分の 9.8 を乗
じて得た金額とする。ただし、当該金額が予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た金
額に満たない場合にあっては 10 分の 7.5 を乗じて得た金額とする。
4 建築物清掃の委託契約における失格基準価格が、所要人員及び時間等に最低賃金法により定められる愛知県下における最低賃金額を乗じて得られた金額に満たない場合は、前項の規定にかかわらず、最低賃金額を乗じて得られた金額を失格基準価格とする。
5 工事の請負契約における第1項の調査は、原則として次に掲げる事項について行うものとする。
(1) その価格により入札した理由
(2) 積算内訳書の内容
(3) 手持工事、手持資材及び手持機械の状況
(4) 資材購入の状況
(5) 過去に施工した公共工事名、発注者名及び施工成績
(6) 労働者の確保及び配置計画
(7) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)違反の有無
(8) 賃金不払い事例の有無
(9) 下請代金の支払い遅延の有無 (10)建設副産物の搬出状況
(11)経営状況
(12)その他必要な事項
6 製造の請負又は役務の委託契約における第1項の調査は、前項の工事の請負契約における事項に準じて行うものとする。ただし、役務の委託契約においては、これに加え、労働社会保険諸法令の遵守状況についての調査を行うものとする。
7 役務の委託契約において、前項の調査の結果、調査基準価格に満たない金額の入札を行った者と契約を締結した場合は、原則として、第1項と同様の調査を当該契約の履行期間中に再度行うものとする。
(調査結果に関する措置)
第6条 局長は、調査の結果、調査基準価格に満たない金額の入札を行った者のうち落札者となるべき者の入札価格では契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格で入札した者又は価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定するものとする。
2 前項による落札者の決定は、名古屋市上下水道局契約事務手続要綱(平成 18 年
3月 31 日上下水道局長決裁。以下手続要綱という。)第 76 条第1項に規定する契
約審査会の意見を聴いた上で、名古屋市上下水道局契約規程(平成 12 年上下水道
局管理規程第 47 号)第 27 条第1項に定める手続によらなければならない。(総合
評価落札方式による入札の場合は、同項中「地方自治法施行令(昭和 22 年政令第
16 号)167 条の 10 第1項」を「地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)167
条の 10 の2第2項」と、「最低の価格をもって申込みをした者」を「価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者」と、「最低価格入札者」を「落札者となるべき者」とそれぞれ読み替えるものする。)ただし、前条第
2項の規定に基づき落札者としないものとされた者があったときについては、契約審査会の意見を聴くことを要しない。
3 局長は、落札者となるべき者、又は次順位者を落札者と決定したときは、直ちにその者に対して落札決定通知を行うとともに、その他の全ての入札者に対してその旨を知らせるものとする。
4 第1項の規定により次順位者を落札者と決定しようとする場合において、その者の入札金額が調査基準価格に満たないときの手続については、前3項の規定の例による。
(入札結果の公表)
第7条 局長は、調査基準価格を定めた契約において、入札により契約を締結したときは、速やかに手続要綱第 69 条第1項各号に定める事項に加え、手続要綱第 26 条
第 1 項及び同条第2項の規定により無効とした入札(第2条第1項第2号アからオのいずれかに該当した入札(イからオについては、第5条第2項の規定に基づき、失格基準価格を定めた場合に限る。)を除く。)をした入札者の入札金額を公表するものとする。
2 前項の規定は、落札者決定後の公表を妨げないものとする。
附 則
この要綱は、平成 12 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 15 年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の要綱は、施行日以後に入札公告等を行う工事の請負契約から適用し、施行日前に入札公告等を行った請負契約については、なお、従前の例による。
附 則
この要綱は、平成 18 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 18 年 10 月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 19 年1月4日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 19 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 21 年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の名古屋市上下水道局低入札価格調査要綱の規定は、施行日以降に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の名古屋市上下水道局低入札価格調査要綱の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の名古屋市上下水道局低入札価格調査要綱の規定は、施行日以降に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の名古屋市上下水道局低入札価格調査要綱の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の名古屋市上下水道局低入札価格調査要綱の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の名古屋市上下水道局低入札価格調査要綱の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の名古屋市上下水道局低入札価格調査要綱の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成 24 年8月1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込
みの誘引が行われる契約について適用し、平成 24 年 7 月 31 日以前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。ただし、第 2条第 4 項の改正規定は、平成 24 年9月1日から施行し、同日以後に公告その他の契
約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、平成 24 年8月 31 日以前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成 25 年2月 1 日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成 25 年4月 1 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 25 年7月 1 日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成 25 年 10 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の名古屋市上下水道局低入札価格調査要綱の規定は、平成 26 年度の予算執行に係る契約から適用し、平成 25 年度の予算執行に係る契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成 28 年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告
その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成 29 年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成 29 年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成 31 年2月 20 日から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「消費税法改正法」という。)第三条の規定による改正前の消費税法(以下「三十一年旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用となる契約及び消費税法改正法第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条第一号に規定する税率が適用となる契約で三十一年旧消費税法第二十九条に規定する税率を適用して契約事務の手続を執行する契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成 31 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年 10 月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。ただし、施行日から同年3月 31 日までの間、この要綱による改正後の名古屋市上下水道局低入札価格調査要綱第2条中「警備(機械警備を除く。)」とあるのは、「建築物警備(機械警備を除く。)」と読み替えるものとする。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和3年 12 月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和4年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和4年9月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。