A アーチェリー、いちご狩り、遠足(日帰り)、オリエンテーリング(徒歩によるもの)、海水浴、ゲートボール、工場見学、ゴルフ、ジャズダンス、水泳、ソフトボール、 体力テスト、卓球、テニス、なわとび、ハイキング、バドミントン、バレーボール、ボウリング、ヨガ、ラジオ体操 等 B アスレチック、ウインドサーフィン、運動会、競 歩、剣道、サイクリング、ジョギング、スケート、体操競技、トライアスロン、なぎなた、軟式野球、納涼船、バスケットボール、日帰りキャンプ、フェンシング、ボディビル...
2010年1月1日以降始期契用
レクリエーション傷害補償プラン
(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険)
「レクリエーション傷害補償プラン」は
「レクリエーション(行事)参加者」の皆さまのおケガを補償する保険です。
レクリエーション(行事)参加中にケガをして
死亡されたとき
後遺障害が残ったとき
入院されたとき
基本補償
死亡保険金をお支払いします
手術を 受けたとき
後遺障害保険金をお支払いします
通院されたとき
入院保険金をお支払いします
○○総合病院
手術保険金をお支払いします
通院保険金をお支払いします
*詳しい補償内容については、3ページをご参照ください。
天災危険補償特約
オプション補償
保険金お支払例
基本補償
入院保険金、手術保険金および
通院保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約
入院保険金、手術保険金および
通院保険金支払条件変更(エクセス)特約
*必ず「基本補償」とセットでご加入ください。
詳しい補償内容については、4ページをご参照ください。
日帰りスキーで足を骨折した。
入院10日間、通院21日間の場合
死亡・後遺障害保険金額入院保険金日額
通院保険金日額
300万円
3,000円
2,000円
をご契約の場合
入院保険金…3,000円 × 10日間 = 30,000円通院保険金…2,000円 × 21日間 = 42,000円
合計 72,000円のお支払い
レクリエーション傷害補償プランについて
補償の範囲
レクリエーション(行事)に参加するために集合地に集合してから解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。
集合・解散場所と参加者の自宅との往復途上におけるケガについても補償の対象にできる場合があります。詳細については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
ご契約の内容
・保険契 者
・被保険者(補償の対象者)
・対象となるレクリエーション(行事)
ご契約の方式
レクリエーション(行事)の主催者などレクリエーション(行事)参加者全員
1日20名以上の参加者があり、かつ、名簿等によって被保険者を把握できるレクリエーション(行事)
ご契 の際は、次のいずれかの方式をご利用ください。
★個別契 方式
★年間包括契 方式
レクリエーション(行事)開催の都度、ご契 いただく方式です。
あらかじめレクリエーション(行事)の年間予定表(開催予定日、レクリエーション(行事)の種類、予定参加人数等)をご提出いただき、年間行事を一括してご契 いただく方式です。
この方式ではレクリエーション(行事)開催後、毎月その開催通知(レクリエーション(行事)実施日、レクリエーション(行事)の種類、参加人数等)をご提出いただき、毎月または、保険契 終了後に精算を行います。この方式の詳細については、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
(注)実参加人数の毎月の通知や、それによる精算ができない場合はご契約いただけませんのであらかじめご了承下さい。
(注)直近年度のレクリエーション(行事)参加者数の実績に基づいて契約時に保険料を決定することにより、毎月の開催通知および保険契約終了後の精算を不要とすることもできます。
保険金額と保険料
★保険の対象となるレクリエーション(行事)の種類
A | アーチェリー、いちご狩り、遠足(日帰り)、オリエンテーリング(徒歩によるもの)、海水浴、ゲートボール、工場見学、ゴルフ、ジャズダンス、水泳、ソフトボール、体力テスト、卓球、テニス、なわとび、ハイキング、バドミントン、バレーボール、ボウリング、ヨガ、ラジオ体操 等 |
B | アスレチック、ウインドサーフィン、運動会、競歩、剣道、サイクリング、ジョギング、スケート、体操競技、トライアスロン、なぎなた、軟式野球、納涼船、バスケットボール、日帰りキャンプ、フェンシング、ボディビル、マラソン大会、ヨット教室、陸上競技 等 |
C | 合気道、アイスホッケー、ラクロス、レガッタ、硬式野球、サッカー、サーフィン、xxスキー、スキー、相撲 等 |
(注)上記以外にも保険の対象となるレクリエーション(行事)があります。記載のないレクリエーション(行事)については取扱代理店または当社にお問い合わせください。
★保険料例(オプション補償をセットしない場合)
参加者数 (1日につき) | 団体 割引率(注) |
20名以上 | 0% |
5% | |
500名以上 | 10% |
1,000名以上 | 15% |
3,000名以上 | 20% |
ご注意事項
(注)
保 険 金 額 | レクリ エーションの種類 | 保険料(1名・1日あたり) | |||||
死亡・後遺障害 | 入院保険金日額 | 通院保険金日額 | 団体割引率 0% | 団体割引率 5% | 団体割引率 10% | ||
(1) | 100万円 | 1,500円 | 1,000円 | A | 9円 | 9円 | 8円 |
B | 47円 | 45円 | 43円 | ||||
C | 95円 | 90円 | 86円 | ||||
(2) | 300万円 | 3,000円 | 2,000円 | A | 23円 | 21円 | 20円 |
B | 111円 | 106円 | 100円 | ||||
C | 221円 | 211円 | 200円 | ||||
(3) | 500万円 | 5,000円 | 3,000円 | A | 37円 | 35円 | 34円 |
B | 181円 | 172円 | 163円 | ||||
C | 361円 | 343円 | 326円 |
・参加者の人数により団体割引率を適用することができます。
・団体割引率ごとに最低保険料が定められております。詳細につきましては取扱代理店または当社にお問い合わせください。
*花火大会、祭礼等のレクリエーション(行事)における不特定の見物人はレクリエーション(行事)参加者に含めることはできません。
*キャンプ、合宿などの宿泊(車中泊を含みます)を前提とするレクリエーション(行事)はお引き受けできません。レクリエーション(行事)参加者の中に宿泊される方が含まれる場合は、これらの方を除いてお引き受けします。
*レクリエーション(行事)を行うにあたり、これを職業とする方(アルバイトを含む)、興行として参加する方についてはレクリエーション(行事)参加者に含めることはできません。
*あらかじめレクリエーション(行事)が天候等により中止された場合の順延日が決められているときは、予備日を設けることもできます。
補償内容
保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合
(1)基本補償
※印を付した用語については、4ページの「※印の用語のご説明」を参照ください(各欄の初出時のみ※印を付しています。)。
保険金の種類 | 保険金を お支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 死亡保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 | ●保険契約者や被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし「、当社が保険金を支払うべきケガ」の治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●下記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 【補償対象外となる運動】 山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力 機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船を除きます。 (*3)職務として操縦する場合を除きます。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 |
後遺障害保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 | 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~3%をお支払いします。 (注1)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、平常の生活またはお仕事ができなくなり、かつ、入院※(入院に準ずる状態※を含みます。)された場合 | [入院保険金日額※]×[入院※の日数または入院に準ずる状態※の日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金をお支払いしません。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ||
手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の手術※を受けられたとき。 | [入院保険金日額※]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)]をお支払いします。 (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率となります。 | ||
通院保険金 ○○総合病院 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院※された場合 (注)通院されない場合で、骨折等のケガを被った部位を固定するために医師※の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の生活またはお仕事に著しい支障が生じたときは、その日数について通院したものとみなします。 | [通院保険金日額※]×[通院※の日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の期間に対しては通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院の日数は90日が限度となります。 (注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度に治った時以降の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 (注4)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
(2)オプション補償
特約 | 保険金をお支払いする場合 |
天災危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金をお支払いします。 |
入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約 | 事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数が満了する日以降においてなお、入院保険金または通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当している場合に限り、入院保険金、手術保険金または通院保険金のうちお支払いすべき保険金をお支払いします。 |
入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更(エクセス)特約 | 事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数を経過するまでの期間に対しては、入院保険金、手術保険金および通院保険金をお支払いしません。ただし、手術保険金については、その日数を経過後に入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は、その日数を経過するまでの期間中に受けた手術に対してもお支払いします。 |
●すべてのご契 に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特 」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払の対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
※印の用語のご説明
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
〈急激かつ偶然な外来の事故(例)〉
・スキー場で転倒し、骨折した。
・料理中にヤケドをした。
・自宅の屋根を修理中に転落して打撲した。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術(*)で、かつ、普通保険 款に列挙されている手術をいいます。補償の対象となる具体的な手術は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(*)医師※が治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※による治療をいいます。
●「通院」とは、治療※が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。
●「通院保険金日額」とは、保険証券記載の通院保険金日額をいいます。
●「入院」とは、治療※が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀(そ)しゃく・言語機能を失っている場合など普通保険 款記載の状態に該当し、かつ、治療※を受けた状態をいいます。
●「入院保険金日額」とは、保険証券記載の入院保険金日額をいいます。
特ご注意いただきたいこと
ご契約時 ご注意いただきたいこと
1. 告知義務−保険申込書の記載上の注意事項
特にご注意ください
保険契 者、被保険者には、ご契 時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務
(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります)。 保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契 を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
「普通傷害保険(レクリエーション傷害補償プラン)」のご契 では次の事項について十分ご注意ください。
●他の保険x xに関する情報(同種の危険を補償する他の保険x xで、傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契等をいい、いずれも積立保険を含みます。)
2. その他の注意事項
同種の危険を補償する他の保険x x(注)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書の保険金請求歴欄にその内容を必ず記載ください。
(注)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
3. 保険の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
〈保険金受取人について〉
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険款・特に定めております。 |
(2)補償内容
「保険金をお支払いする場合」と「保険金のお支払額」および「保険金をお支払いしない主な場合」については3ページをご覧ください。ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(3)セットできる特 およびその概要
セットできる主な特 については、4ページをご参照ください。なお、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、原則としてレクリエーション(行事)開催期間にあわせて設定していただきます。また、年間の行事を包括的にお引受することも可能です。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが、実際にご契 いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
ご契 いただく保険金額については、次の①~②にご注意ください。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契 いただく保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険 款・特等にてご確認ください。
①保険金額は被保険者の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご契条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②入院保険金日額と通院保険金日額を同時に設定する場合は、通院保険金日額は、入院保険金日額を超えることはできません。
ご契約後 ご注意いただきたいこと
1. その他の注意事項
4. 補償の開始時期
始期日の午前0時に補償を開始します。保険料は、ご契 と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
5. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険の保険期間は1年以下であることから、ご契 のお申込み後にご契 の撤回または解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
6. 保険料領収証の発行
保険料を払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。
7. 保険料
保険料は保険金額・保険期間・レクリエーション(行事)の内容等によって決定されます。お客さまが実際にご契 いただく保険料につきましては保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
8. 保険料の払込方法 ついて
保険料は原則として、ご契 と同時に全額を払い込んでいただきます。また包括契 方式の場合は、ご契 と同時に、見込み参加者数に基づく暫定保険料を払込みいただき、毎月または保険契 終了後に精算を行います。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。 また、当社の指定するクレジットカードによる払込方式などもあります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
9. 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契 者配当金はありません。
10. 個人情報の取扱い ついて
保険申込書裏面の「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。
11. その他ご注意いただきたいこと
●複数の保険会社による共同保険契 を締結される場合は、各引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険x xの責任を負います。当社は幹事保険会社として他の引受保険会社の代理・代行を行います。
●お客さまのご契 内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険金について(、社)日本損害保険協会が運営する契 内容登録制度への登録を実施しております。
(1)ご契 後、行事の種類・日程等の変更が発生した場合には、取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金をお支払いできないことがあります。
(2)ご契 後、保険契 者の住所などを変更される場合も、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
(3)被保険者が保険契 者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契 者にこの保険契 (注)の解 を求めることができます。この場合、保険契 者はこの保険契 (注)を解 しなければなりません。
①この保険契 (注)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契 者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
●当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
●保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険x xとの重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
➃②および③の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契 (注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤保険契 者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契 (注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合また、①の場合は、被保険者が当社に解 を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(注)保険契約
その被保険者にかかわる部分に限ります。
2. 重大事由 よる解除
次のことがあった場合は、ご契 を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険x xとの重複により、死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
➃上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契 の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
3. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料の払込期日、払込猶予期間等の取扱いについては、ご契 の方式により異なりますが、期日までに保険料が払い込まれなかった場合には保険金をお支払いできないことがあります。
4. 失効 ついて
ご契 後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契 は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
5. 解約と解約返れい金
ご契 を解 される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
●解日から満期日までの間でまだレクリエーション(行事)を開催していない日数に応じて、解返れい金を返還させていただきます。ただし、解 返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
6. 最低保険料 ついて
●保険契 が失効となる場合、または保険契 を解 される場合、払込みいただいた保険料が1,000円未満のときは、1,000円との差額を払込みいただく必要があります。
●団体割引を適用する場合、下表の最低保険料が適用されます。
開催日数1日あたりの平均被保険者数 | 20名以上 | 500名 以上 | 1,000名 以上 | 3,000名 以上 | |
団体割引率 | 0% | 5%以内 | 10%以内 | 15%以内 | 20%以内 |
イ | 20名 相当分の保険料 | 20名 相当分の保険料 | 500名 相当分の保険料 | 1,000名 相当分の保険料 | 3,000名 相当分の保険料 |
ロ | 1,000円 | 2,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 300,000円 |
(注)上表のイ、ロのいずれか高い金額を最低保険料とします。開催日数が2日以上の場合にはイに開催日数(見込日数)を乗じた額とロのいずれか高い金額を最低保険料とします。
7. 保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契 者の保護について>(平成23年9月現在)引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契 時にお 束した保険金・解 返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契 者保護の仕組みとして、「損害保険契 者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契 者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
8. 事故が起こった場合の手続
●事故が起こった場合には、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、事故が起こった日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、普通保険 款等に記載の書類のうち当社が求める書類をご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にお問い合わせください。
●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者」または「上記②以外の3親等内の親族」
●当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出をいただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします(注3)。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注1)保険金請求に必要な書類は、普通保険約款等をご参照ください。
「代理請求人」が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
●保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細は、普通保険 款・特 でご確認ください。
9. その他ご注意いただきたいこと
●お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契 手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
●次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎ 著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
用語のご説明
用語 説明
エクセス危険 始期日失効
他の保険契約等特約
被保険者
普通保険約款フランチャイズ保険期間
保険金 保険金額
保険契約者保険申込書保険料
満期日
期間が所定の日数を超えた場合に、その超えた日数に対して保険金を支払う方式です。傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。
保険期間の初日をいいます。
この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。保険契約により補償の対象となる方をいいます。
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
期間が所定の日数以上となった場合に、初日からの期間(総日数)に対して保険金を支払う方式です。保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
保険期間の末日をいいます。
ご注意いただきたい事項
●取扱代理店は、当社との委託契に基づき、保険契の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契は、当社と直接契 されたものとなります。
●このパンフレットは、レクリエーション傷害補償プラン(行事参加者の傷害危険補償特 付普通傷害保険)の概要をご説明したものです。ご契の内容は、傷害保険普通保険款・特によって定まります。普通保険款・特は、ご契後、保険証券と共にお届けします。事前に必要な場合は、取扱代理店または当社までお申出ください。
●保険契 者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契 にあたっては、保険申込書の「重要事項のご説明」をご確認ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
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平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
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万一、事故が起こった場合は
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当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
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