Contract
(xx観光ホテルエース)
第 1 条(適用範囲)
1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名、宿泊人数、性別
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊者又は予約者の連絡先
(4)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(5)その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、チェックイン時までに、お支払いいただきます。
第4条(施設における感染防止対策への協力の求め)
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染者の患者(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(平成25年法律第65号)以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合を除く。)。
(8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)大分県・xx市の条例で特に定める事由があるとき。
第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当ホテルが第
4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 10 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 1 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味する者ではありません。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項)の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)客室等禁煙場所での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用施設に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、前項第6号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第18条に基づく請求を妨げられるものではありません。
第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所、連絡先、年齢、性別及び職業
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)出発日、出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後0時から翌朝午前10時までとします。ただし、連泊して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過1時間につき1名1,000円
(2)前号に関し、延長は午前11時までとします。
第10条(利用規則の厳守)
1 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルがご案内する利用規則(施設内に掲示されているご案内等を含みます)に従っていただきます。
2 宿泊客は、宿泊約款及び利用規則のほか、当ホテルが安全、衛生上の観点から適切であると判断して行う指示に従っていただきます。宿泊客が正当な事由なく当ホテルの指示に従わない場合、第5条及び第7条の規定に準じて、当ホテルは宿泊を拒絶し、又は宿泊契約を解除し、宿泊客に当ホテルから退去していただくことがあります。
第11条(営業時間)
1 当ホテルの主な施設等の営業時間は、次のとおりとし、その他の施設等の営業時間は各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。
(1)フロント、キャッシャー等サービス時間:施設内の掲示に定めますイ)門限
ロ)フロントサービス
(2)附帯サービス施設時間:施設内の掲示に定めます
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、当ホテルと宿泊客が個別に合意した料金によるものとします。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又はホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
1 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に生じた損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
但し、現金、貴重品、生ものはお預かりできません。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10 万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1 宿泊客の手荷物(現金、貴重品、生ものを除く)が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任 は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわら ず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。