日本クマネットワーク(以下「JBN」という)では、会員に提供するサービスとして 日本クマネットワーク・メーリングリスト(以下「JBNML」という)に、下記の利用 規約(以下「本規約」という)を設けております。
日本クマネットワークメーリングリスト利用規約
平成 13 年 12 月 9 日承認
日本クマネットワーク(以下「JBN」という)では、会員に提供するサービスとして 日本クマネットワーク・メーリングリスト(以下「JBNML」という)に、下記の利用 規約(以下「本規約」という)を設けております。
JBNML の運営は、本規約の内容に基づきます。
[主旨]
・JBNML は会員相互の情報交換や親睦を図り、クマ類についての知識を深めることを 主な目的としたメーリングリストです。
第1条(総則)
1.JBN は、JBN 会員のサービスとして JBNML サ−ビスを提供します。
2.会員利用者は会費の支払等、JBN 規約に定める一切の義務を誠実に履行するも のとします。
3.JBNML は非公開とします。
4.会員以外の投稿はできません。
5.特例として、代表及び事務局長が会の運営に必要だと認めた非会員の参加は認めることとする。ただし、専用サイトでの過去の投稿の閲覧は不可。
6.正会員はインターネットの JBNML 専用サイトで、過去の投稿を閲覧できることとす
る。
第2条(投稿の内容)
1. JBN 事務局からの連絡事項、お知らせ、JBN 通信(号外を含む)など。
2. 問題の提起と議論、会員相互の情報提供、質問や問い合わせなど。
(例)クマの生態や生息状況、保護、管理、調査、研究、法律関連、被害と被 害対策、有害鳥獣駆除、鳥獣保護法、生息・分布調査、行政の取りマスコミ報道など の問題点、各地で起こっている様々な問題など。なお、話題は特にクマに限定しな い。
3.会員相互の親睦を目的としたコミュニケーション
4. 書籍やイベント紹介などのお知らせ。
5. その他有用と思われる話題や情報提供、疑問に思うこと、知りたい事柄に関 する質問など。
6. JBN の活動や行事に関連した打ち合わせなど。
7.会員相互の親睦を深める内容第3条(利用者)
1. 日本クマネットワークの正式会員(※1)であること。
2. 会員以外からの投稿、並びに会員以外への配信は原則として認めない。
3. 正式な会員の入会登録時(※2)に電子メールアドレスを申告した場合、 日本クマネットワーク・メーリングリストに自動的に登録されます(※3)。
※1.正式会員とは JBN に入会登録を済ませ、年会費を滞り無く納めている者を指 す。
※2.正式な会員の入会登録時とは、入会申込み手続き終了後に、会費の入金が 確認された時点を指す。
※3.日本クマネットワーク・メーリングリストへの登録は強制ではないので、
ML の配送を希望しない場合には、その旨を JBNML 管理運営者に告げること。第4条(禁止事項)
1. 日本クマネットワーク・メーリングリストの利用に当たり、次の行為を禁止 します。
(1)他人の著作物をその著作者に許可なく無断で転用すること。
ただし、新聞に掲載済みの記事及びインターネットで公開されているx xについては、良識の範囲内でメーリングリスト上への転用を規制しない。
(2)虚偽の情報を提供する等して第三者に不利益をもたらすこと。
(3)誹謗、中傷、わいせつ等公序良俗に反する情報を流すこと。
(4)その他、法律に反すると判断される行為をすること。
(5)原則としてファイルの添付は禁止する。
ただし、どうしても必要な場合には、事前に JBNML 管理運営者に相談 し、その許可を得ること。
(6)JBNML上で配信された内容の全て及び一部を、投稿者の許可を得ずに 他のメーリングリストなどに転用すること。
2. 前項に抵触すると判断された時、JBN は会員利用者に通知することなく、掲載された情報を削除することができます。
3. JBNML上で配信された内容の全て及び一部の転用を希望する場合は、必ず投稿者の承諾を取ること。
4. 個人のプライバシーに関することは投稿しない。第5条(利用資格の取消)
1. 会員利用者が次の各号に該当する場合、JBNML 管理運営者の判断でメールの配 信停止、
当該会員利用者の ML 利用資格を停止、または取り消すことができます。
(1)入会申込時に虚偽の申告をした場合。
(2)第4条に該当する禁止行為を行なった場合。
(3)会費の支払を遅滞し、または支払を拒否した場合。
(4)その他 JBNML 管理運営者が会員利用者として不適当と判断した場合。
2. 上記の理由により利用資格を停止、メールの配信の停止、または取り消した 場合、すでに徴収した会費の払い戻しは一切行ないません。
第6条(JBNML の配送中止)
1. 会員利用者が JBN を退会する場合、
JBNML サービスを受けられないものとします。
2. 会員利用者が JBNML の配送の停止もしくは中止を希望する場合には、 JBNML 管理運営者にその旨を知らせる。
第7条(システムの運用管理)
1. JBN 事務局長と別途事務局長が指名したシステムオペレーターが、
JBNML 管理運営者として運用管理にあたる。
2. JBNML 管理運営者は JBNML の専用サイトの管理運営及びパスワードの設定と管理にあたる。
日本クマネットワーク総会等傍聴規則
2003 年 2 月 8 日承認
2003 年 12 月 10 日一部修正
この規則は日本クマネットワーク(以下、JBN)が行う会合(総会等)への傍聴を希望す
る非会員(以下、オブザーバー)の資格と遵守事項を定めたものである。
【傍聴資格】
1.オブザーバーは、JBN会員の推薦と、会合の主催者 (総会幹事等)の同意により傍聴の可否を諮る資格を得る。
2.傍聴の可否を諮る資格を得たオブザーバーは会合の参加者の過半数の同意によ り傍聴の資格を得るものとする。
【傍聴手続き】
1.オブザーバーは、会合の開始時までに推薦者の立ち合いのもとで主催者に住所、氏名、傍聴の理由、推薦者名等を届出なければならない。推薦者の立ち合いがない届け出は無効とする。
2.傍聴の理由が正当なものであり、同意できるものである場合、会合の主催者は会合の開始時にオブザーバーの参加の可否を、会合の参加者に諮るものとする。
3.前項の2により傍聴の資格を得た後、オブザーバーは会合の行われる会場に入室できる。
【オブザーバーの遵守事項】
1.オブザーバーは会合の議事について、議事の進行を受け持つ議長等が求める場合を除き、意見を述べることができない。
2.オブザーバーは会合の議事について議決権をもたない。
3.オブザーバーは会合の議事の進行を妨げる行為、その他 JBN の活動の趣旨に反する行為をしてはならない。
4.オブザーバーは JBN 代表、会合の主催者または議長等の許可なくして会合の議事内容を外部に公表してはならない。
【遵守事項の違反】
1.JBN 代表、会合の主催者、議長等はオブザーバーが遵守事項に反する行為を行った場合、オブザーバーに会場からの退席を命じることができる。
2.遵守事項に反する行為を行ったオブザーバーは会合の出席者の過半数の同意により傍聴資格を失う。
3.無許可による議事内容の公表など事後的な違反行為の場合、JBN 代表、会合の主催者または議長等の協議により、オブザーバーに公表内容の撤回を求め、その後の傍聴資格の停止を命ずることができる。
4.傍聴資格を失ったオブザーバーは原則として以後2年間、傍聴の資格を得ることができない。
5.オブザーバーが遵守事項に違反する行為を行った場合、オブザーバーの推薦を行った
JBN 会員は原則として以後2年間、オブザーバーを推薦する資格を失う。