Contract
しらかわ5Sの関規約
(名称)
第1条 この団体は、しらかわ5Sの関(以下「会」という。)という。
(目的)
第2条 会は、しらかわ地域において5S推進活動を行い、地域産業の活性化と人材の育成に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 会の事務所は、白河市内に置く。
(業務内容)
第4条 会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)5S活動実践の支援業務
(2)5Sを実践する人材育成業務
(3)5S活動の周知、普及業務
(4)5Sに関する情報収集と関連情報の発信業務
(5)前各号に附帯する一切の業務
(会員)
第5条 会は、第2条の目的に賛同する法人・団体会員及び個人会員をもって組織する。
(役員の種類及び定数)
第6条 会には、次に掲げる役員を置くことができる。会長 1名
副会長 1名監事 1名
顧問 2名
2 役員は、会員のうちから選任する。
3 副会長、監事は、会長が総会の同意を得てこれを選任する。
(役員の職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 監事は、会計業務の状況を監査する。
(顧問)
第8条 会は、必要に応じて顧問を置くことができる。
2 顧問は、白河市長、一般社団法人産業サポート白河代表理事の職にあるものとする。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了となった場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわれなければならない。
(会議)
第10条 会の会議は、総会及び役員会とする。
2 会議の議長は、会長があたる。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会)
第11条 総会は、年1回、会長が招集する。ただし会長が必要と認めるときは、臨時に召集することができる。
2 総会は会員数の3分の1以上の出席をもって開会する。ただし、委任状提出者は、出席とみなすことができる。
3 総会の付議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画及び予算に関すること
(2) 事業報告及び決算に関すること
(3) 規約の改正に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) その他役員会が必要と認めたこと
(役員会)
第12条 役員会は、会長、副会長及び監事をもって構成し、会長が招集して次に掲げる事項を審議する。
(1) 役員の選任に関すること
(2) 総会に付議する事項に関すること
(3) 第4条に掲げる事業の推進に関すること
(付属機関)
第13条 会は、必要に応じて常設の部会を設置し、第4条に掲げる事業を推進することができる。
(会計年度)
第14条 会の会計年度は、8月1日から翌年7月31日までとする。
(会費)
第15条 会員の会費は、総会で定めた金額とする。
(協議会の経費)
第16条 会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) 事業に伴う収入
(4) その他の収入
(解散)
第17条 会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(事務局)
第18条 会に事務局を置く。
2 事務局長は、一般社団法人産業サポート白河業務執行理事にあるものとする。
3 事務局は、一般社団法人産業サポート白河内に置く。
(委任)
第19条 この規約に定めるもののほか、会運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、しらかわ5Sの関設立の日から施行する。
2 会設立当初の役員は第6条及び第8条の規定にかかわらず、別紙しらかわ
5Sの関役員名簿のとおりとし、総会の承認を得るものとする。
3 会設立当初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、平成29年7月31日までとする。
4 会設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、予算成立後から平成28年7月31日までとする。